岩手河川国道事務所外技術審査業務
- 発注機関
- 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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岩手河川国道事務所外技術審査業務
- 1 -入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。
なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和 8 年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和7年12月19日分任支出負担行為担当官東北地方整備局 岩手河川国道事務所長 長田 仁1. 業務概要(1) 業務名 岩手河川国道事務所外技術審査業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 業務目的本業務は、公共工事の品質確保を目的として岩手河川国道事務所、三陸国道事務所、南三陸沿岸国道事務所、北上川ダム統合管理事務所において発注手続きが行われる河川、道路及びダム等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料(公告文(案)、入札説明書(案))作成及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。
(3) 業務の内容本業務は、工事毎に、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。
1) 工事発注資料の作成(南三陸沿岸国道事務所、北上川ダム統合管理事務所)2) 競争参加資格確認申請書等の分析・整理3) 予定工事件数は108件を予定している。
(4) 技術提案に関する要件業務を実施するにあたって、競争参加資格確認申請書等を提出する者は(以下「競争参加資格確認申請者」という。)以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための、各提案を行うものとする。
1) 業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2) 評価テーマに対する技術提案競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
評価テーマ:品質を確保・向上するための体制及び照査方法(転記ミス・評価ミス・判断ミスの防止方法を含む)について(5) 履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(6) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
また、本業務の予定価格が1,000万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
- 2 -(7) 本業務は、資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、分任支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
(8) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。
(9) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
(10) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して、総合評価における加点を行う業務である。
(11) 本入札は、新年度予算が成立し、予算示達がなされていることを前提条件とする入札とする。
(12) 契約締結日は令和8年4月1日、契約期間の始期は令和8年4月1日とする。
ただし、4月2日以降に予算が成立した場合には、契約締結日はその成立日とする。
暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは、当面の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(13) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日付国官技309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務である。
なお詳細については、特記仕様書によるものとする。
2. 入札参加資格下記に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
2-1.基本的要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 競争参加資格確認申請書の提出時において、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和 7・8 年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(5) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
2-2.競争参加資格確認申請書等競争参加資格確認申請書等の提出期限までに2-1.(2)の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時までに認定を受けていなければならない。
2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、下記の関係にある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、東北地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
- 3 -1) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1) については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等、又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
1) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
イ 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役。
・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役。
・会社法第2条第15号に規定する社外取締役。
・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役。
ロ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。
ハ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。
ニ 組合の理事。
ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者。
2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。
3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1) 中立公平性に関する要件本業務の履行期間中に工期がある岩手河川国道事務所、三陸国道事務所、南三陸沿岸国道事務所及び北上川ダム統合管理事務所の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
(2) 誓約書の提出上記(1)における中立公平性が確認できる誓約書(別に定める様式に他の誓約事項とともに記載。)を競争参加資格確認申請時に提出することとする。
なお、提出期限は競争参加資格確認申請書等と同様の扱いとする。
(3) 業務実施体制に関する要件・競争参加資格確認申請者は、東北地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ。)を有するものであること。
・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
(4) 業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成 23 年度以降に完了した業務(令和 7 年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。
ただし、「地方整備局等委託業務等成績評定要領」に- 4 -基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において、未完了の業務成績は含まない。)の場合は、実績として認めない。
2-5.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1) 配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有する者。
① 技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)② 1級土木施工管理技士③ 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者④ (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)⑤ RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士(建設部門)と同様の部門に限る。
)(2) 配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績配置予定管理技術者は、平成23年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。
業務実績には、平成23年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)。
また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。
1) 同種業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者支援業務(類する業務を含む。)、公物管理補助業務(類する業務を含む。)2) 類似業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した CM 業務、PFI 事業技術アドバイザリー業務、土木設計における概略・予備・詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務(3) 直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。
(4) 手持ち業務量配置予定管理技術者は、令和 8 年 4 月 1 日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和8年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。以下、同じ。)が5億円未満かつ10 件未満であること。
ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者として従事している契約金額が500万円以上の業務をいう。
令和 8 年 4 月 1 日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。
また、本業務の履行期間中は、管理技術者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で10件(令和8年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技術者を、以下の 1)から 3)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
1) 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者。
2) 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者。
- 5 -3) 手持ち業務量が、当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者。
2-6.配置予定担当技術者に対する業務履行にあたっての要件は、以下のとおりとする。
(1) 配置予定担当技術者の資格以下のいずれかの資格等を有する者。
なお、1つの履行場所(業務対象事務所等)において、担当技術者を複数名配置する場合、うち1名については資格を満たす必要はない。
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)・1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士(建設部門)と同様の部門に限る。
)・「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験が1年以上の者・河川又は道路関係の技術的行政経験を5年以上有する者(※)※「技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事したことをいう。
2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容がほとんど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は、競争参加資格がないものとする。
3. 総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。
入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
1) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、入札書を持参等により上記(1)に提出すること。
② 開札は、令和8年3月11日(水) 11時00分に岩手河川国道事務所入札室にて行う。
5. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3) 入札の無効- 7 -① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 入札締切時点において、契約担当官等の配布した資料を入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードを行わない者又は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等。)での交付を受けない者のした入札は、無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1) に同じ。
(6) 本業務を受注した者は、当岩手河川国道事務所、三陸国道事務所、南三陸沿岸国道事務所、北上川ダム統合管理事務所の発注工事に参加することができない。
・本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は業務履行期間中に工期のある岩手河川国道事務所、三陸国道事務所、南三陸沿岸国道事務所及び北上川ダム統合管理事務所の発注工事に参加してはならない。
また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある岩手河川国道事務所、三陸国道事務所、南三陸沿岸国道事務所及び北上川ダム統合管理事務所の発注工事に参加してはならない。
なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請けとしての参加をいう。
・資本面・人事面で関係があるとは、2-3.(1)から(3)に該当するものをいう。
(7) 履行確実性を評価するために、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の提出及び技術提案に関するヒアリングとは別に履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。
(8) 詳細は入札説明書による。