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令和7年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第218号令和7年2月21日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和7年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和7年度鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務(2) 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、鹿児島市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(5) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(6) (2)の主たる事務所又は営業所に、第二種電気工事士免状の交付を受けている者及び水質関係第四種公害防止管理者の資格を有する者、並びに第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者を常時雇用すること。(7) 公告日前5年間において、処理能力が1日800トン以上の汚水処理施設の維持管理業務の実績を有すること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(10) 期限の到来している鹿児島市の市税並びに消費税及び地方消費税を完納していること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし、公告日現在において、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者である者は、有資格業者決定通知書の写しを提出し、オからクまでに掲げる書類の提出を省略することができる。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 鹿児島市内に設置された主たる事務所又は営業所に勤務する技術職員(有資格者)経歴調書(様式あり)及び免状等の写しウ 汚水処理施設の維持管理業務に係る契約実績調書(様式あり)エ 会社概要(様式自由。会社案内パンフレット等でも可)オ 商業登記簿謄本(写しでも可)カ 印鑑証明書(原本)及び使用印鑑届(様式あり。使用印鑑届は、印鑑証明書と同じ印鑑を使用する場合は不要)キ 直近1年の営業年度の財務諸表(決算書でも可)ク 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 鹿児島市の市税について未納の税額がないことの証明書(イ) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年3月10日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市城南町37番地2鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所(市場棟2階)電話 099-223-0310(直通)(4) 提出部数各1部(5) 提出方法直接持参、郵送又は宅配便(6) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和7年3月17日(月)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、休日、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和7年3月24日(月)までに書面により回答する。6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) 本委託業務の仕様書等(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和7年3月10日(月)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)の間、鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。なお、電子メールの受信確認は、送信者の責任において行うこと。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年3月3日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスgyorui@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から4日(休日、土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その掲載期間は掲載の日から令和7年3月25日(火)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所等(1) 日時令和7年3月25日(火)午前11時から(2) 場所鹿児島市中央卸売市場魚類市場会議室(市場棟2階)(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの審査結果通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定する。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の方法即時開札14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 その他本入札は、令和7年3月31日までに鹿児島市議会において令和7年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。18 問い合わせ先〒892-0835鹿児島市城南町37番地2鹿児島市中央卸売市場魚類市場管理事務所(市場棟2階)電話 099-223-0310(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール gyorui@city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務仕様書鹿児島市中央卸売市場魚類市場建物設備及び汚水処理設備等維持管理業務委託契約書第7条による仕様書をここに定め、これにより、委託業務を履行するものとする。なお、本仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、業務の遂行上必要と認める事項で、契約上合理的な範囲内のものについては、本仕様書に記載されていない事項であっても信義に従って誠実に履行するものとする。1 業務の場所及び範囲(1) 業務の場所 鹿児島市中央卸売市場魚類市場(鹿児島市城南町37番地2)(2) 業務の範囲 電気、機械、空調設備及び汚水処理設備等2 業務の内容(1) 電気、機械及び空調設備の運転、管理、日常点検並びに整備に関すること。(2) 汚水処理設備等の維持管理に関すること。(3) (1)~(2)に付随する発注者の指示する事項に関すること。3 車両の出入受注者は、委託業務遂行上、作業車両の出入を行うときは、発注者の指示に従わなければならない。4 業務責任者等(1) 業務責任者① 受注者は、業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任すること。② 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括すること。③ 受注者は、選任した業務責任者を業務履行開始までに、発注者に通知すること。④ 業務責任者の変更についても同様とする。(2) 電気主任技術者① 受注者は、第三種電気主任技術者免状所持者を魚類市場に常勤させること。② 発注者は、前号の第三種電気主任技術者免状所持者を電気主任技術者として選任する。③ 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重することとする。④ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。⑤ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。(3) 従業員(業務員)① 受注者は、業務に従事する業務員を業務履行開始までに、発注者に通知すること。② 業務に従事する業務員の変更についても同様とする。5 業務要領(1) 電気設備及び機械設備の保守点検鹿児島市中央卸売市場魚類市場自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)及び作業基準(別紙)に基づき、電気設備及び機械設備の保守点検を常時行い、日誌に記録し、異常を認めた場合は直ちに必要な措置を講じた上で、発注者に報告すること。(2) 汚水処理設備の保守点検作業基準(別紙)に基づき、機械設備及び電気設備の保守点検を常時行い、日誌に記録し、異常を認めた場合は直ちに必要な措置を講じた上で、発注者に報告すること。(3) 汚水処理設備の清掃施設全体の清掃に留意し、臭気その他施設周囲の環境保全に留意すること。(4) 保安規程の取扱い保安規程別表第1の日常巡視点検手入以外の項目については、発注者が行う設備点検の監督、立会い及び問題箇所の把握を行い、必要な措置について発注者に指示を行うこと。 但し、日常巡視点検手入以外の項目であっても、通常の運転に支障が無いよう作業基準に基づき日常点検を行うこと。6 経費の負担業務の履行上、必要な機械器具類及び消耗品等(油脂及び土嚢袋等を含む。)に要する経費、業務員の制服に要する経費、その他委託業務に付随する経費(汚水処理設備の維持・保守管理に要する薬品費、水質検査手数料、簡易な修繕費等のほか電気設備及び機械設備の維持・保守管理に要する計器、工具、器材、簡易な修繕費等を含む。)は、すべて受注者の負担とする。7 業務を実施する日及び業務時間(1) 業務を実施する日は、開場日(開市日)とする。(2) 業務時間は、午前5時30分から午後5時までとする。但し、土曜日は、午前5時30分から正午までとする。(3) 休市日に立会い等の業務が必要となる日については、業務を実施する日とする。8 超過業務(1) 受注者が発注者からの依頼等により業務時間を超えて業務を行ったときは、発注者は超過業務委託料を支払うものとする。(2) 受注者は、業務時間を超えて業務を行ったときは、就業日報(様式任意)を記録し、業務状況を発注者に報告しなければならない。(3) 受注者は、時間を問わず、発注者から緊急の連絡を受けた場合、その連絡から30分以内に業務員を業務に従事させなければならない。(4) 超過業務の時間数の集計は、毎月、業務員毎に行うこととし、業務員各々の超過業務合計時間数に1時間未満の端数を生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。9 業務報告(1) 受注者は、毎月10日までに、前月の委託業務の履行に係る業務実績報告書(超過業務を含む。)を発注者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、契約期間の途中において契約を解除した場合は、契約解除の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。なお、業務実績報告書の様式は任意とするが、発注者による事前の承認を受けなければならない。(2) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づき登録された計量証明事業者による排出水の測定(月1回以上)を実施し、その証明書を業務実績報告書に添付すること。なお、検査項目は、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量及びノルマルヘキサン抽出物質含有量とする。(3) 保安規程に基づく日常点検は、その結果を業務実績報告書に添付すること。(4) 日誌は、業務を履行した日の翌開場日(開市日)午前9時までに発注者に提出すること。
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