令和7年度コピー用紙(PPC用紙)(入札区分1~4)に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度コピー用紙(PPC用紙)(入札区分1~4)に係る一般競争入札について
1入札公告(物品)6総事第83号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年2月21日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 購入物品名及び数量品名:コピー用紙(PPC用紙)※入札区分は、下記のとおり4区分である。
任意の入札区分のみの参加でも構わない。
入札区分 年間購入見込数量(A4換算) 備考1 香川県本庁調達分 44,500冊(8,900箱)※1箱とは、1冊500枚入を5冊梱包した、用紙2,500 枚を指す。
2香川県出先機関(高松北・南地区)調達分21,500冊(4,300箱)3 香川県出先機関(東讃地区)調達分 9,000冊(1,800箱)4香川県出先機関(中・西讃地区)調達分25,000冊(5,000箱)(2) 購入物品の要求諸元A3、A4、B4及びB5コピー用紙(PPC用紙)令和7年度コピー用紙仕様書のとおり(3) 納入場所入札区分1本 庁(本館、東館、北館)、天神前分庁舎、議会棟、サンポート高松港旅客ターミナルビル3階、高松シンボルタワータワー棟2階、マリタイムプラザ高松2階入札区分2 高松北・南地区(地区内各出先機関等)入札区分3 東讃地区(地区内各出先機関等)入札区分4 中・西讃地区(地区内各出先機関等)(4) 契約期間令和7年4月1日~令和8年3月31日2(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月19日(水)午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:soumujimu@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月21日(金)から令和7年3月5日(水)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課 文書グループ電話番号 087-832-3056ファックス 087-862-0054メールアドレス soumujimu@pref.kagawa.lg.jpなお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月6日(木)正午までに、4に示した場所等に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年3月11日(火)午後1時から令和7年3月21日(金)午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
36 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和7年3月14日(金) 午後5時から令和7年3月19日(水) 午後4時まで(2) 開札の日時令和7年3月21日(金) 午前11時(3) 開札の場所香川県総務部総務事務集中課 文書グループ7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第 152 条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月 12 日(水)午後3時までに「入札保証金・契約保証金減免申請書」を、4に示した場所に提出すること。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。
(4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 応札しようとする物品が、入札説明書及びコピー用紙仕様書に示す特質等を有することを示すコピー用紙仕様証明書及び製紙会社の発行する品質証明書を提出した者10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)に規定するコピー用紙仕様証明書及び品質証明書を令和7年3月12日(水)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
4提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査結果は令和7年3月14日(金)午後5時までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札者の参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者等の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 落札の無効落札者は、16(1)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期日に落札者の責めに帰すべき事由により契約を締結しないときは、その落札は、無効とする。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) この入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずるものとする。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じることがある。
入札区分1_本庁1/2ページⅠ 品名及び品質(1)発注課名:総務事務集中課(2)品名及び品質品名 PPC用紙 備考品質①グリーン購入法におけるコピー用紙の判断基準(総合評価方式)に基づき算出した総合評価値が80以上であること。
ただし、白色度は65%以上であること。
※グリーン購入法の紙類のコピー用紙の項目における「判断の基準」です(①のただし書は除く。)。
②バージンパルプが使用される場合は、合法性が確認されていること。
③ 製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。
④ コピー用紙として納入場所内のコピー機に適合すること。
⑤ 長期保存に適すること。
⑥ 両面コピーに適した品質であること。
⑦ 表面塗工、特殊コーティングを施していないこと。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨ 中性紙であること。
Ⅱ 納入場所以下の場所とする。
(詳細は発注の際に指定する。)本 庁:香川県庁(本館、東館、北館)、天神前分庁舎、議会棟、サンポート高松港旅客ターミナルビル3階の各フロア、高松シンボルタワータワー棟2階、マリタイムプラザ高松2階Ⅲ 予定数量及び納入条件以下のとおり。
[1冊=500枚、1箱=2,500枚]本 庁 予定数量(A4版換算):44,500冊(8,900箱)納入条件:原則毎月2回発注、1か月に742箱程度入札区分1_本庁2/2ページⅣ その他(1) 納入の際は、納入の都度、検収を受けること。
(納入先ごとに納入確認を受けること。)(2) 原則として、発注日を含めて4日以内に.....納品すること。
なお、休日を含む場合は、期限を休日日数分繰り下げる。
注意(1) 予定数量はA4版換算における目安である。
ただし、当該数量の発注を保証するものではない。
(2) 入札は、A4版 1冊(500枚)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)抜きの価格(円単位で記載することとし、円未満の端数は記載しないこと。)で行う。
また、配送料も含む価格とすること。
(3) A3版、B4版及びB5版用紙の消費税等抜き単価(1冊500枚)は、A4版用紙の単価(消費税等抜き)に次の比率を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨て)とする。
A3版=2.00 B4版=1.50 B5版=0.75
入札区分2_高松北・南地区1/2ページⅠ 品名及び品質(1)発注課名:総務事務集中課(2)品名及び品質品名 PPC用紙 備考品質①グリーン購入法におけるコピー用紙の判断基準(総合評価方式)に基づき算出した総合評価値が80以上であること。
ただし、白色度は65%以上であること。
※グリーン購入法の紙類のコピー用紙の項目における「判断の基準」です(①のただし書は除く。)。
②バージンパルプが使用される場合は、合法性が確認されていること。
③ 製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。
④ コピー用紙として納入場所内のコピー機に適合すること。
⑤ 長期保存に適すること。
⑥ 両面コピーに適した品質であること。
⑦ 表面塗工、特殊コーティングを施していないこと。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨ 中性紙であること。
Ⅱ 納入場所各区分ごとに、以下の場所とする。
(詳細は発注の際に指定する。)高松北・南地区:別紙「高松北・南地区出先機関一覧」のとおり。
Ⅲ 予定数量及び納入条件以下のとおり。
[1冊=500枚、1箱=2,500枚]高松北・高松南地区 予定数量(A4版換算):21,500冊(4,300箱)納入条件:原則毎月2回発注、1か月に359箱程度入札区分2_高松北・南地区2/2ページⅣ その他(1) 納入の際は、納入の都度、検収を受けること。
(納入先ごとに納入確認を受けること。)(2) 原則として、発注日の翌日から7日以内に.............納品すること。
なお、休日を含む場合は、期限を休日日数分繰り下げる。
注意(1) 予定数量はA4版換算における目安である。
ただし、当該数量の発注を保証するものではない。
(2) 入札は、A4版 1冊(500枚)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)抜きの価格(円単位で記載することとし、円未満の端数は記載しないこと。)で行う。
また、配送料も含む価格とすること。
(3) A3版、B4版及びB5版用紙の消費税等抜き単価(1冊500枚)は、A4版用紙の単価(消費税等抜き)に次の比率を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨て)とする。
A3版=2.00 B4版=1.50 B5版=0.75
入札区分3_東讃地区1/2ページⅠ 品名及び品質(1)発注課名:総務事務集中課(2)品名及び品質品名 PPC用紙 備考品質①グリーン購入法におけるコピー用紙の判断基準(総合評価方式)に基づき算出した総合評価値が80以上であること。
ただし、白色度は65%以上であること。
※グリーン購入法の紙類のコピー用紙の項目における「判断の基準」です(①のただし書は除く。)。
②バージンパルプが使用される場合は、合法性が確認されていること。
③ 製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。
④ コピー用紙として納入場所内のコピー機に適合すること。
⑤ 長期保存に適すること。
⑥ 両面コピーに適した品質であること。
⑦ 表面塗工、特殊コーティングを施していないこと。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨ 中性紙であること。
Ⅱ 納入場所以下の場所とする。
(詳細は発注の際に指定する。)東讃地区:別紙「東讃地区出先機関一覧」のとおり。
Ⅲ 予定数量及び納入条件以下のとおり。
[1冊=500枚、1箱=2,500枚]東讃地区 予定数量(A4版換算):9,000冊(1,800箱)納入条件:原則毎月2回発注、1か月に150箱程度入札区分3_東讃地区2/2ページⅣ その他(1) 納入の際は、納入の都度、検収を受けること。
(納入先ごとに納入確認を受けること。)(2) 原則として、発注日の翌日から7日以内に.............納品すること。
なお、休日を含む場合は、期限を休日日数分繰り下げる。
注意(1) 予定数量はA4版換算における目安である。
ただし、当該数量の発注を保証するものではない。
(2) 入札は、A4版 1冊(500枚)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)抜きの価格(円単位で記載することとし、円未満の端数は記載しないこと。)で行う。
また、配送料も含む価格とすること。
(3) A3版、B4版及びB5版用紙の消費税等抜き単価(1冊500枚)は、A4版用紙の単価(消費税等抜き)に次の比率を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨て)とする。
A3版=2.00 B4版=1.50 B5版=0.75
入札区分4_中・西讃地区1/2ページⅠ 品名及び品質(1)発注課名:総務事務集中課(2)品名及び品質品名 PPC用紙 備考品質①グリーン購入法におけるコピー用紙の判断基準(総合評価方式)に基づき算出した総合評価値が80以上であること。
ただし、白色度は65%以上であること。
※グリーン購入法の紙類のコピー用紙の項目における「判断の基準」です(①のただし書は除く。)。
②バージンパルプが使用される場合は、合法性が確認されていること。
③ 製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。
④ コピー用紙として納入場所内のコピー機に適合すること。
⑤ 長期保存に適すること。
⑥ 両面コピーに適した品質であること。
⑦ 表面塗工、特殊コーティングを施していないこと。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨ 中性紙であること。
Ⅱ 納入場所各区分ごとに、以下の場所とする。
(詳細は発注の際に指定する。)中・西讃地区:別紙「中・西讃地区出先機関一覧」のとおり。
Ⅲ 予定数量及び納入条件以下のとおり。
[1冊=500枚、1箱=2,500枚]中讃・西讃地区 予定数量(A4版換算):25,000冊(5,000箱)納入条件:原則毎月2回発注、1か月に417箱程度入札区分4_中・西讃地区2/2ページⅣ その他(1) 納入の際は、納入の都度、検収を受けること。
(納入先ごとに納入確認を受けること。)(2) 原則として、発注日の翌日から7日以内に.............納品すること。
なお、休日を含む場合は、期限を休日日数分繰り下げる。
注意(1) 予定数量はA4版換算における目安である。
ただし、当該数量の発注を保証するものではない。
(2) 入札は、A4版 1冊(500枚)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)抜きの価格(円単位で記載することとし、円未満の端数は記載しないこと。)で行う。
また、配送料も含む価格とすること。
(3) A3版、B4版及びB5版用紙の消費税等抜き単価(1冊500枚)は、A4版用紙の単価(消費税等抜き)に次の比率を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨て)とする。
A3版=2.00 B4版=1.50 B5版=0.75
所属名 所在地 連絡先県立ミュージアム 〒760-0030 高松市玉藻町5番5号 電話 087(822)0002 FAX 087(822)0043瀬戸内海歴史民俗資料館 〒761-8001 高松市亀水町1412番地2 電話 087(881)4707 FAX 087(881)4784文化会館 〒760-0017 高松市番町一丁目10番39号 電話 087(831)1806 FAX 087(831)1807漆芸研究所 〒760-0017 高松市番町一丁目10番39号 電話 087(831)1814 FAX 087(831)1807文書館 〒761-0301 高松市林町2217番地19 電話 087(868)7171 FAX 087(868)7198県税事務所 〒760-0068 高松市松島町一丁目17番28号 電話 087(806)0302 FAX 087(833)2388消防学校 〒761-8002 高松市生島町689番地11 電話 087(881)3281 FAX 087(881)4005環境保健研究センター 〒760-0065 高松市朝日町五丁目3番105号 電話 087(825)0400 FAX 087(825)0408東部林業事務所 〒761-0446 高松市東植田町1210-3 電話 087(849)0444 FAX 087(849)0482さぬき動物愛護センター 〒761-0446 高松市東植田町1202番地1 電話 087(849)1011 FAX 087(849)1022子ども女性相談センター 〒760-0004 高松市西宝町二丁目6番32号 電話 087(862)8861 FAX 087(862)4154障害福祉相談所 〒761-8057 高松市田村町1114番地 電話 087(867)2696 FAX 087(867)3050精神保健福祉センター 〒760-0068 高松市松島町一丁目17-28 電話 087(804)5565 FAX 087(835)5474斯道学園 〒760-0004 高松市西宝町二丁目6-9 電話 087(861)4834 FAX 087(861)4838川部みどり園 〒761-8046 高松市川部町418 電話 087(885)8600 FAX 087(885)8609計量検定所 〒761-8031 高松市郷東町587-1 電話 087(881)2517 FAX 087(881)1370高等技術学校高松校舎 〒761-8031 高松市郷東町587-1 電話 087(881)3171 FAX 087(881)6786産業技術センター 〒761-8031 高松市郷東町587-1 電話 087(881)3175 FAX 087(881)0425栗林公園観光事務所 〒760-0073 高松市栗林町一丁目20番16号 電話 087(833)7411 FAX 087(833)7420東讃土地改良事務所 〒761-8076 高松市多肥上町1251-1 電話 087(889)0191 FAX 087(889)0362水産試験場 〒761-0111 高松市屋島東町75-5 電話 087(843)6511 FAX 087(841)8133高松土木事務所 〒761-8076 高松市多肥上町1251-1 電話 087(889)8901 FAX 087(889)8943高松港管理事務所 〒760-0019 高松市サンポート1番1号 電話 087(851)3442 FAX 087(822)2306教育センター 〒761-8031 高松市郷東町587-1 電話 087(813)0955 FAX 087(881)3270東部教育事務所 〒760-0068 高松市松島町一丁目17番28号 電話 087(837)8778 FAX 087(837)8712県立図書館 〒761-0393 高松市林町2217-19 電話 087(868)0567 FAX 087(868)0607五色台少年自然センター 〒761-8002 高松市生島町423番地 電話 087(881)4428 FAX 087(881)4484屋島少年自然の家 〒761-0111 高松市屋島東町34-1 電話 087(843)4545 FAX 087(841)9813高松東高校 〒761-0322 高松市前田東町690番地1 電話 087(847)6221 FAX 087(847)6223高松高校 〒760-0017 高松市番町三丁目1番1号 電話 087(831)7251 FAX 087(831)0010高松工芸高校 〒760-0017 高松市番町二丁目9番30号 電話 087(851)4144 FAX 087(851)4146高松商業高校 〒760-0068 高松市松島町一丁目18番54号 電話 087(833)1971 FAX 087(862)3229高松南高校 〒761-8084 高松市一宮町531 電話 087(885)1131 FAX 087(885)1133高松西高校 〒761-8025 高松市鬼無町山口257-1 電話 087(882)6411 FAX 087(882)6413高松桜井高校 〒761-8076 高松市多肥上町1250 電話 087(869)1010 FAX 087(869)1013香川中央高校 〒761-1794 高松市香川町大野2001番地 電話 087(886)7151 FAX 087(886)7988視覚支援学校 〒760-0013 高松市扇町二丁目9番12号 電話 087(851)3217 FAX 087(851)3289聴覚支援学校 〒761-8074 高松市太田上町513番地1 電話 087(865)4492 FAX 087(868)1480高松支援学校 〒761-8057 高松市田村町1098番地 電話 087(865)4500 FAX 087(866)4916香川中部支援学校 〒761-8057 高松市田村町784番地 電話 087(867)3522 FAX 087(866)4297【高松北・南地区出先機関一覧表】所属名 所在地 連絡先東讃保健福祉事務所 〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 電話 0879(29)8250 FAX 0879(42)5881保健医療大学 〒761-0123 高松市牟礼町原281番地1 電話 087(870)1212 FAX 087(870)1202東讃農業改良普及センター 〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 電話 0879(42)0190 FAX 0879(42)0196東部家畜保健衛生所 〒761-0701 木田郡三木町大字池戸3196 電話 087(898)1121 FAX 087(898)9558畜産試験場 〒761-0704 木田郡三木町大字下高岡2706 電話 087(898)1511 FAX 087(898)9416長尾土木事務所 〒769-2301 さぬき市長尾東1538-1 電話 0879(52)2585 FAX 0879(52)4855三本松高校 〒769-2601 東かがわ市三本松1500-1 電話 0879(25)4147 FAX 0879(25)4148津田高校 〒769-2401 さぬき市津田町津田1632番地1 電話 0879(42)3125 FAX 0879(42)3767石田高校 〒769-2321 さぬき市寒川町石田東甲1065番地 電話 0879(43)2530 FAX 0879(43)2531志度高校 〒769-2101 さぬき市志度366番地5 電話 087(894)1101 FAX 087(894)1102高松北高校 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼1583番地1 電話 087(845)2155 FAX 087(845)2157三木高校 〒761-0702 木田郡三木町大字平木750番地 電話 087(891)1100 FAX 087(891)1551香川東部支援学校 〒769-2302 さぬき市長尾西475番地 電話 0879(52)2581 FAX 0879(52)2597【東讃地区出先機関一覧表】所属名 所在地 連絡先東山魁夷せとうち美術館 〒762-0066 坂出市沙弥島字南通224-13 電話 0877(44)1333 FAX 0877(44)0220西部林業事務所 〒766-0021 仲多度郡まんのう町四条1192番地1 電話 0877(73)2347 FAX 0877(73)2524中讃保健福祉事務所 〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 電話 0877(24)9960 FAX 0877(24)8340西讃保健福祉事務所 〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話 0875(25)3082 FAX 0875(25)6320食肉衛生検査所 〒762-0011 坂出市江尻町1355番地 電話 0877(45)5132 FAX 0877(45)5893西部子ども相談センター 〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 電話 0877(24)3173 FAX 0877(58)3722高等技術学校丸亀校舎 〒763-8513 丸亀市港町307番地 電話 0877(22)2633 FAX 0877(24)7990中讃農業改良普及センター 〒765-0014 善通寺市生野本町一丁目1-12 電話 0877(62)1022 FAX 0877(62)1553西讃農業改良普及センター 〒769-1503 三豊市豊中町笠田竹田438-1 電話 0875(62)3075 FAX 0875(62)5353農業試験場 〒761-2306 綾歌郡綾川町北1534-1 電話 087(814)7311 FAX 087(814)7316農業大学校 〒766-0004 仲多度郡琴平町榎井34-3 電話 0877(75)1141 FAX 0877(75)3989西部家畜保健衛生所 〒765-0022 善通寺市稲木町9-2 電話 0877(62)0020 FAX 0877(62)3299中讃土地改良事務所 〒765-0014 善通寺市生野本町一丁目1-12 電話 0877(62)0752 FAX 0877(63)3506西讃土地改良事務所 〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話 0875(25)4086 FAX 0875(25)4185中讃土木事務所 〒762-0011 坂出市江尻町1355番地 電話 0877(46)3178 FAX 0877(46)3955西讃土木事務所 〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話 0875(25)1001 FAX 0875(24)1644西部教育事務所 〒765-0014 善通寺市生野本町一丁目1番12号 電話 0877(62)0754 FAX 0877(63)6440埋蔵文化財センター 〒762-0024 坂出市府中町字南谷5001-4 電話 0877(48)2191 FAX 0877(48)3249飯山高校 〒762-0083 丸亀市飯山町下法軍寺664-1 電話 0877(98)2525 FAX 0877(98)2576農業経営高校 〒761-2395 綾歌郡綾川町北1023-1 電話 087(876)1161 FAX 087(876)1179坂出高校 〒762-0031 坂出市文京町二丁目1-5 電話 0877(46)5125 FAX 0877(46)5896坂出商業高校 〒762-0037 坂出市青葉町1-13 電話 0877(46)5671 FAX 0877(46)4734坂出工業高校 〒762-0051 坂出市御供所町一丁目1-2 電話 0877(46)5191 FAX 0877
(46)5054丸亀高校 〒763-8512 丸亀市六番丁1 電話 0877(23)5248 FAX 0877(23)6013丸亀城西高校 〒763-0052 丸亀市津森町位267 電話 0877(23)5138 FAX 0877(23)5139善通寺第一高校 〒765-0013 善通寺市文京町一丁目1番5号 電話 0877(62)1456 FAX 0877(62)1730琴平高校 〒766-0002 仲多度郡琴平町142-2 電話 0877(73)2261 FAX 0877(73)3242多度津高校 〒764-0011 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番82号 電話 0877(33)2131 FAX 0877(33)2132高瀬高校 〒767-0011 三豊市高瀬町下勝間2093番地 電話 0875(72)5100 FAX 0875(72)5110笠田高校 〒769-1503 三豊市豊中町笠田竹田251 電話 0875(62)3345 FAX 0875(62)3346観音寺第一高校 〒768-0069 観音寺市茂木町四丁目2番38号 電話 0875(25)4155 FAX 0875(25)4145観音寺総合高校 〒768-0068 観音寺市天神町一丁目1番15号 電話 0875(25)3168 FAX 0875(25)3169善通寺支援学校 〒765-0001 善通寺市仙遊町二丁目1番2号 電話 0877(62)7631 FAX 0877(62)3984香川西部支援学校 〒768-0011 観音寺市出作町字池下712 電話 0875(25)1775 FAX 0875(25)9776香川丸亀支援学校 〒763-0085 丸亀市飯野町東分592番地1 電話 0877(24)1215 FAX 0877(24)7318【中・西讃地区出先機関一覧表】
物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。
(2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。
ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。
(3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。
(4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
(5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。
(6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。
(7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。
紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。
2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。
(2)入札は1件につき1業者1通とすること。
(3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
押印する場合は、代表者印を押印すること。
また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。
押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。
(4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。
(5)入札金額はアラビア数字で記入すること。
(6)入札金額は訂正しないこと。
(7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。
3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。
(2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。
(4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。
4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。
5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。
① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
(4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。
また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
(参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
(4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
(1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。