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令和7年度総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務に係る一般競争入札について 1入札公告(業務委託)6総事第2号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年2月21日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 業務の名称:令和7年度総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務(2) 業務の内容等香川県庁本館(高松市番町四丁目1番10号)の地下1階総務事務集中課印刷室に常駐し、各所属等から依頼されるコピー機等を使用した複写・製本等業務及び地下1階総務事務集中課印刷室又は総務事務集中課が別に指定する場所(庁舎内)において各所属等から依頼される封入等業務の実施。 (詳細は、「総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務に係る仕様書」による。)(3) 契約期間令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月19日(水) 午後4時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。 提出先:soumujimu@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月21日(金)から令和7年3月5日(水)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで)2郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課 文書グループ電話番号 087-832-3056ファックス 087-862-0054メールアドレス soumujimu@pref.kagawa.lg.jpなお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月6日(木)正午までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年3月11日(火)午後1時から令和7年3月21日(金)午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所で閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札期間令和7年3月14日(金) 午後5時から令和7年3月19日(水) 午後4時まで(2) 開札の日時令和7年3月21日(金) 午前10時(3) 開札の場所香川県総務部総務事務集中課 文書グループ(香川県庁本館1階)7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第 152 条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月 12 日(水)午後3時までに「入札保証金・契約保証金減免申請書」を、4に示した場所に提出すること。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 3① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)「総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務に係る仕様書」に示した「業務執行体制証明書」を本公告で指定した場所に指定した日時までに提出した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)に規定する「業務執行体制証明書」を令和7年3月12日(水)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は令和7年3月14日(金)午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札者の参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は、無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者等の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 落札の無効落札者は、16(1)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期日に落札者の責めに帰すべき事由により契約を締結しないときは、その落札は、無効とする。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) この入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずるものとする。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じることがある。 1総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務に係る仕様書1 委託業務の名称令和7年度総務事務集中課印刷室複写・製本・封入等業務2 業務の実施場所香川県庁(高松市番町四丁目1-10)本館地下1階総務事務集中課印刷室及び総務事務集中課が別に指定する場所(庁舎内)3 業務の実施日等業務委託の期間等は、以下のとおりとする。 区分 説明 備考期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日曜日月曜日~金曜日※ ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。 左記に該当する日を、以下「稼動日」という。 時間 9:00~12:00及び13:00~16:004 業務の内容(1) 複写・製本作業県の各機関等(県の各所属及び県関連団体)から依頼票及び完成原稿(又は原稿データ)を受け取り、業務実施場所に県が設置する以下の機器を操作し、依頼内容に応じた複写、製本、裁断及び紙折り等を行う。 ①業務のために県から貸与する機器貸与機器 内訳 台数コピー機白黒コピー機(105枚機) 3台カラーコピー機(75枚機) 1台カラーコピー機(70枚機) 1台製本等機器電動式裁断機(ホリゾン製 PC-390) 1台紙折機(デュプロ製 DF-920) 1台針金綴機(ホリゾン製 ECH-25/40) 1台その他書架 3本ノートパソコン 3台Wi-Fiルーター 1台※コピー機については、県と複合機複写サービスに関する契約を締結している業者が、随時又は必要と判断したその都度、コピー機の操作、使用方法(コピー機の消耗品等の取扱いも含む。)を始め、使用する上で必要な全ての事柄について、直接、受託業者に教育、指導及び指示をすることがある。 ※機器の使用については、④の作業見込量に対応できるように、効率良く適切に使用するものとする。 2②印刷室複写・製本等メニュー種別 内容 説明複写カラーコピーコピー機を使用して複写する。 白黒コピー製本丁合 コピー機で対応できないものは、手作業で行う。 ホッチキス製本 コピー機、針金綴機及び手作業で行う。 紙折り コピー機、紙折機及び手作業で行う。 裁断 裁断機を使用して行う。 ③業務の流れ(1)依頼の受付依頼の内容を確認する。 ※不明な点があれば内線電話(印刷室設置)を使用して確認する。 (2)試し刷り(テストコピー)仕上がりの確認を希望する所属等については、試し刷りを行い、仕上がり状態を確認してもらう。 ※なお、電子データからコピーする場合は、必ず試し刷りを行い、仕上がり状態の確認を行うこと。 (3)複写及び製本作業仕上がり状態の点検を行うこと(落丁、乱丁等がないか等)。 (4)成果品等の引渡し等(紙原稿の場合)作業完了後、成果品、原稿及び完成見本品(提供があった場合)を依頼所属等に引き渡す。 (電子原稿の場合)USBメモリ又は簡易共有フォルダに格納された電子データを受付時に作業用パソコンに取り込み、USBメモリ本体は預からない運用とする。 作業完了後、成果品を依頼所属に引き渡すとともに、作業用パソコン及びコピー機に保存した電子データは速やかに消去する。 引渡しの方法は、原則として、印刷室から内線電話により依頼所属等に完了の旨を連絡し、成果品等を印刷室へ受け取りに来るよう依頼するものとする。 引渡しの際に、依頼票に受領印またはサインをもらう。 ④複写・製本作業見込量別添 参考資料のとおり。 3⑤納期について標準納期 備考●依頼日の午前中受付 ⇒当日中※ただし、混雑時や依頼量が多い場合は、標準納期を超えることが予想されるため、受託業者が、依頼所属等と個別に協議するものとする。 ●依頼日の午後1時~午後4時受付⇒翌日の午前中(ただし、翌日が稼動日でない場合は、直近の稼動日の午前中とする。)(2)封入等作業総務事務集中課から依頼票及び完成見本品を受け取り、業務実施場所(地下印刷室又は本庁舎内)において、封入等作業を行う。 ①封入等メニュー内容 説明封入 手作業で行う。 封かん 手作業で行う。 紙折り 紙折り機及び手作業で行う。 ホッチキス 針金綴機及び手作業で行う。 その他付随する作業(あて名シール貼り等)手作業で行う。 ②業務の流れ(1)依頼内容の確認総務事務集中課から依頼内容、作業日、納品日等の説明を受ける。 (2)封入等作業 仕上がり状態の確認を随時行う。 (3)成果品等の引渡し等(印刷室以外の場所での作業の場合)作業完了後、依頼所属職員に成果品を確認してもらい、引渡しの際には、依頼票に受領印またはサインをもらう。 (印刷室での作業の場合)印刷室から内線電話により依頼所属等に完了の旨を連絡し、成果品等を印刷室へ受け取りに来るよう依頼するものとし、引渡しの際には、依頼票に受領印またはサインをもらう。 完成見本品(提供があった場合)を依頼所属等に引き渡す。 ③封入等作業見込量別添 参考資料のとおり。 ④納期作業内容説明時に指示する。 4(3)県への業務実績報告等項目 提出時期 説明①日次分実績集計表(第1-1、1-2号様式)毎日(退庁時)(印刷・製本等業務)当日中に成果品を引き渡した依頼について、日次分実績集計表県機関分(=県の各所属)・団体分(=県関連団体)を分けて作成する。 (封入等業務)成果品の引き渡しが完了した依頼について、日次分実績集計表県機関分(=県の各所属)・団体分(=県関連団体)に分けて作成する。 ②コピー用紙・色紙在庫量報告書(第2号様式)毎日(退庁時)毎日、コピー用紙と色紙の在庫量を報告する。 ③コピー機使用状況報告書(第3号様式)翌月の10日まで。 ただし、10 日が稼動日でない場合は、10 日の直後の稼動日とする。 ●テストコピー分の使用量●受託業者の操作ミス等によるロスコピー量●機械の不具合によるミスコピー量 等、コピー機の使用状況の報告に必要な数値は、受託業者の責任において、毎日、記録しておくこと。 ④複写・製本・封入等業務実績報告書(第4号様式)翌月の10日まで。 ただし、10 日が稼動日でない場合は、10 日の直後の稼動日とする。 当月中に成果品を引渡した依頼について、作成する。 ⑤業務実施状況報告書(様式任意)※内容等については、県と別途協議の上、決定する。 翌月の10日まで。 ただし、10 日が稼動日でない場合は、10 日の直後の稼動日とする。 利用者からの指摘事項や問題発生時に行った対応等について、1か月分をまとめて報告する。 ⑥従事者名簿の提出(様式任意)毎月、翌月分を前月の月末までに。 翌月の従事予定者の名簿(従事予定者の休暇に対応する要員も含む。)を作成し、提出すること。 また、従事する者が変更する場合は、その都度、速やかに提出すること。 ⑦業務改善報告書(日次分)原則として、報告事案が発生した依頼の日次分実績集計表の提出時(随時)報告内容及び再発防止のための対策を報告する。 ※上記に掲げるもののほか、県が求める場合には、速やかに報告書等を提出すること。 55 従業員の配置等について(1)配置①地下印刷室(複写・製本等作業)・作業従事者(以下「従事者」という。)のほかに、現場責任者を必ず1名常駐(※現場責任者が休む場合には、現場責任者の代行者を1名置くこと。)させ、県(総務事務集中課)及び利用者との連絡調整に当たらせること。 参考までに、現在は常駐2名で印刷・製本等業務を地下印刷室で行っている。 ・3で示す業務委託時間中は必ず従事者等が常駐すること、4(1)④で示す作業見込量に対応できることを条件に、従事者等の人数・体制・勤務時間体系等は任意とする。 参考までに、印刷・製本等業務においては、現在は、9:00~12:00及び13:00~16:00の2人体制勤務を原則としたうえで、作業依頼が集中した場合などはやむを得ずこの時間を超過して業務を行っている。 (人件費の積算に当たっては、年間 100 時間の時間外業務が発生することを考慮されたい。)②封入等業務・①とは別に、週2日程度、当該作業に従事できるよう従事者を配置すること。 参考までに、封入等業務においては、現在は、1名が、原則として毎週火曜日及び木曜日の 9:00~12:00及び 13:00~16:00 に業務を行っており、作業依頼が集中した場合などはやむを得ずこの時間を超過して業務を行っており、週3日以上業務に従事する場合もある。 なお、作業従事日に封入等作業が無い場合は、複写・製本等業務に従事すること。 (人件費の積算に当たっては、年間50時間の時間外業務が発生することを考慮されたい。)③その他・受託業者の行った人員配置(体制等)が、県の業務に支障をきたした場合は、受託業者は速やかに、人員配置(体制等)の改善を行い、県に対して改善実施報告を行うこと(従事者等の交代を含む。)。 (2)資格・Microsoft Officeの操作ができること。 ※Word により、文書の作成、ページ設定、印刷設定、差込印刷など基本的な操作ができること。 ※Excelにより、関数を使った加減乗除の計算、印刷設定など基本的な操作ができること。 ※コピー機のプリンター機能を使って印刷を行う必要があるため、パソコンの操作ができることは必須条件である。 ・受託業者は、従事者等に対し、電子データ等の取扱いについて、十分に教育を行っておくこと(パソコンへのウイルス感染の危険性、情報管理の徹底等)。 また、情報管理の徹底に関して、利用者から託される原稿及び業務場所で印刷した紙媒体の取扱いにも注意しなければならないことを教育しておくこと。 ・コピー機等設置機器の操作等、業務の内容に適する者であること。 (3)現場責任者の職務・利用者からの依頼について、誠実に対応すること(全体の作業量を勘案し、納期等の交渉・調整も行うこと)。 ・利用者からの依頼の処理に当たっては、計画的かつ効率的に行うこと。 また、従事者を管理・監督し、効率的に業務が実施できるように努めること。 ・県(総務事務集中課)との協議・調整を行い、適切な業務の執行に努めること。 ・業務実施中の事故及び設置機器等の損傷の防止並びに消耗品等の在庫管理に注意すること。 (4)従事者等の遵守事項・業務を行うに当たりコピー機・裁断機等の機器を操作すること、また、業務実施場所が県庁舎内であることを考慮し、業務に支障のない清潔な作業服を着用するとともに、業務の実施時間中は、常に名札を着用すること。 6・名札には、受託業者の会社名、従事者の氏名を記載すること。 ・庁舎内の業務場所以外の場所には、理由なく、みだりに立ち入らないこと。 ・業務の実施に際して知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。 (従事しなくなった後も同様である。)・受託業者、従事者等は、本件委託業務契約に添付された「個人情報取扱特記事項」を遵守し、業務を行うに当たって、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (5)受託業者の法令遵守義務・受託業者は、労働関係法令等を遵守すること。 6 業務内容、機器の操作方法等の説明について(1)受託業者は、業務の実施に先立ち、業務に従事する者に対して十分な研修を行うこと。 研修の一環として、受託業者が実地での業務体験を希望する場合は、その実施方法は県と受託業者が協議して定めるものとする。 また、当該研修に要する費用は、受託業者の負担とする。 (2)現在の受託業者が業務を終了する場合は、次の受託業者に業務を引継ぎ、円滑に業務が実施できるよう指導、研修を行うものとする。 (3)コピー機の契約業者による実施指導日を設けるので、その間に習得すること。 ① 第1回目 令和7年4月1日(火) 9:00~12:00② 第2回目 令和7年4月2日(水)~4日(金)の間で、午前(9:00~12:00)又は午後(13:00~16:00)のうち、原則として1回(※具体的な日時等については、県、コピー機業者及び受託業者の三者で協議して決める。)それ以降は、コピー機の保守点検時、又は電話による問合せ等により習得すること。 (4)受託業務の実施において、不明な点があれば、県にその都度確認・協議すること。 (5)これら機器の操作を含む、業務の実施に必要な事項の説明は、同受託業者内で従事者等が交代した場合には、県等から同じ説明は行わないため、受託業者内で必ず引継ぎを行い、業務に支障が生じないようにすること。 7 情報漏えいの防止、ウイルスの対策について(1)本件委託業務においては、業務場所以外から受託業者が電子データ記録媒体(USB、CD等)等によって、電子データを持ち込むことを禁止する。 また、受託業者の私物パソコンを持ち込むことも禁止する。 (2)併せて、業務場所からいかなる電子データ等も持ち出すことを固く禁止する。 県に提出する報告書に必要な数値等は、手書きで紙に控えること。 (3)(1)及び(2)について、業務上の必要があり、やむを得ず電子データの持込み、又は持ち出しを行う場合は、必ず県に申し出てその許可を得ることとし、無断で行ってはならない。 (4)県が貸与するノートパソコンについては、受託業者が責任をもって管理をすること(物理的な破損以外に、ウイルスに感染させてはならない。)とし、併せて、業務場所で取り扱う全ての情報の管理についても、情報漏えい等の防止に責任を負うものとする。 ・県が貸与するノートパソコンについては、受託業者は、外部から電子データを持ち込んではならない。 ・利用者から受け付ける電子データ記録媒体については、香川県情報システム課が承認したハードウエア自動暗号化機能付きUSBメモリのみとし、かつウイルスチェック済みのものに7限る。 8 経費について主な経費については、以下のとおりである。 ここに定めのないものについては、別途協議の上、定める。 項目 負担区分(1)コピー用紙 県利用者からの依頼分の複写・製本等に使用する場合。 その他、本件委託業務の範囲内で県が必要と認める場合。 (コピー用紙) 業者4(3)に掲げる各種報告書の作成に使用する場合。 ※印刷室のコピー用紙を使用しないこと。 (2)色紙 県利用者からの依頼分の複写・製本等に使用する場合。 その他、本件委託業務の範囲内で県が必要と認める場合。 ※上記以外の目的で、印刷室の色紙を使用しないこと。 (3) 複写サービス料金コピー機使用料・コピー機の消耗品(ステイプル、トナー等)・保守料金県利用者からの依頼分の複写・製本等に使用する場合。 ※「複写・製本等依頼票」(様式)は、県が用意するため、印刷室でコピーする必要はない。 ※上記以外の目的で、コピー機を使用しないこと。 (受託業者が費用を負担すべき報告書の作成のためにコピー機を使用しないこと。)(4)電気代・電話代(印刷室設置の内線電話)県本件委託業務の範囲内で使用する電気代及び電話代については、県負担とする。 (5)文房具(県から貸与する)・ボールペン・電卓・はさみ・定規・ガムテープ・ごみ袋・ナンバーリング及びそのインク 等県本件委託業務の範囲内で、県が必要と認める文房具等は県が用意する。 (6)その他業務上必要となる消耗品等県本件委託業務の範囲内で、県が必要と認める消耗品等は県が用意する。 ※上記の表中、「県」負担となっているものについては、委託料に含めてはならない。 ※印刷室設置のコピー機等の機器及びコピー用紙等の消耗品については、県が本件委託業務のために調達しているものであり、これ以外の目的で使用することを禁止する。 ※県庁駐車場の利用に関して優遇措置は無いので、駐車場を必要とする場合は、受託業者の費用負担にて有料駐車場を利用するなど必要な対応を行うこと。 9 印刷室及び県貸与品等の適正な管理について(1)印刷室の入退室カードキーは、毎朝本館1階守衛室に申し出て借りること(印刷室従事者名簿に記載のある者が手続を行うこと)。 また、退室時に必ず施錠すること。 なお、昼休み(12:00~13:00)の間に、印刷室が無人となる場合は、一度、入退室カードキーを本館1階守衛室に預けること。 8(2) 退庁時には、必ず守衛室にカードキーを返却すること(庁外への持ち出しは禁止)。 (3) 成果品等(利用者から預かった原稿等を含む。)を紛失しないように、厳重に管理すること。 (4)受託業者(従事者等を含む。)は、利用者から預かった原稿、電子データ、成果品等を業務場所以外に持ち出してはならない。 また、業務の実施に伴い知り得た秘密を本件委託業務が終了した後も、漏えいしてはならない。 (5)県貸与品(コピー機、その他製本機器等)については、善良な管理者の注意をもって適正な使用・管理を行うとともに、消耗品等(コピー用紙、色紙、貸与文房具等)、電気、水道等の使用に当たっては、経費節減・省エネルギーの観点に立ち、無駄な消費を行わないこと。 また、コピー機のマニュアル等についても、毀損しないように注意すること。 (6)ミスコピーなどの印刷ごみ及び業務に伴って発生した事務ごみについては、県(総務事務集中課)の指示する方法により、適切に搬出すること。 (7)印刷室内で、昼食をとっても差し支えないが、それら個人のごみについては、全て各自が責任を持って持ち帰ること。 (8)業務時間終了後は、速やかに退庁し、理由なく留まらないこと。 (9)常に整理整頓を心がけ、印刷室内を清潔な状態に保っておくこと。 10 その他(1)契約終了時には、県から提供されたマニュアル等(コピー機業者から提供された教育資料等を含む。)を全て返却すること。 (2)契約終了時には、印刷室内を清掃し、原状に回復した上で、県の担当者の確認を受けること。 9【別添 参考資料:総務事務集中課印刷室 印刷・製本等作業見込量】※令和6年度の状況です。 2月、3月分については、前年度同月の数量を記載しています。 注)(1)依頼件数:依頼票1枚につき、1件とする。 (2)カラー複写:県が用意するコピー用紙に、カラーコピーした場合のコピーカウント数。 (3)白黒(再生紙):県が用意するコピー用紙に、白黒コピーした場合のコピーカウント数。 (4)白黒(色再生紙):県が用意する色紙に、白黒コピーした場合のコピーカウント数。 (5)ホッチキス:コピー機のステイプル機能、針金綴機又は手作業でホッチキス製本をした場合の部数。 (6)紙折:コピー機の紙折り機能(白黒105枚機でコピーする場合のみ)、紙折り機又は手作業で紙折りした場合の枚数。 (7)合紙(再生紙):製本原稿の一部として、仕切り紙等の合紙(複写をしない無地の用紙)で、再生紙(コピー用紙)を入れる場合の用紙枚数。 (8)合紙(色再生紙):製本原稿の一部として、仕切り紙等の合紙(複写をしない無地の用紙)で、色再生紙を入れる場合の用紙枚数。 (9)作業量の目安として提示できる資料は、この資料のみです。 カラー複写 再生紙 色再生紙 ホッチキス 紙折 再生紙 色再生紙R6.2 237 185,266 621,932 13,655 22,151 18,533 970 14R6.3 207 141,919 578,953 20,545 24,748 15,060 321 218R6.4 240 189,769 558,980 26,572 25,456 21,114 614 2,085R6.5 259 139,029 562,829 88,923 41,995 49,086 1,124 770R6.6 238 136,137 470,880 50,357 24,458 24,935 389 570R6.7 245 208,541 425,560 48,774 34,272 16,404 591 11R6.8 170 127,367 369,894 12,314 18,806 16,286 107 0R6.9 231 122,957 335,496 18,354 20,047 13,136 290 0R6.10 249 215,333 527,848 41,290 24,403 29,634 220 35R6.11 202 128,382 398,487 34,688 15,161 34,809 534 89R6.12 175 199,302 368,360 35,175 18,655 16,568 1,480 130R7.1 181 161,759 397,745 3,601 19,812 32,259 141 14計 2,634 1,955,761 5,616,964 394,248 289,964 287,824 6,781 3,936合紙作業見込数量年月依頼票件数白黒 製本10【別添 参考資料:総務事務集中課印刷室 封入等作業見込量】※令和6年度の状況です。 2月、3月分については、前年度同月の実績を記載しています。 注)(1)依頼件数:依頼票1枚につき、1件とする。 (2)作業日数:封入等作業従事者が作業した日数(3)封入:封入した封筒1枚につき、1件とする。 (4)紙折り:針金綴機又は手作業でホッチキス製本をした場合の部数。 (5)紙折り:紙折り機又は手作業で紙折りした場合の枚数。 (6)封かん:封かんした封筒1枚につき、1件とする。 (7)付随する作業:宛名シール1枚につき1件とし、他付随する作業も同様にカウントする。 封かん その他封入 紙折り ホッチキス 封かん付随する作業R6.2 3 7 1,138 223 0 1,138 3,418R6.3 5 8 1,856 626 142 1,856 1,378R6.4 5 5 3,072 61 0 3,072 541R6.5 6 8 1,176 164 164 252 1,074R6.6 2 7 1,228 0 0 1,228 6,280R6.7 4 6 1,035 107 0 1,034 2,030R6.8 5 7 1,866 702 0 1,866 5,780R6.9 4 7 2,237 616 0 1,587 6,640R6.10 4 8 2,281 216 0 1,551 2,276R6.11 4 6 842 2,539 0 842 4,342R6.12 3 7 1,876 0 0 1,506 1,657R7.1 2 6 110 0 0 110 4,100計 47 82 18,717 5,254 306 16,042 39,516作業見込数量年月依頼票件数作業日数封入等 物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 (2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。 ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。 (3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。 (4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。 (5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。 (6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 (7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。 紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。 (2)入札は1件につき1業者1通とすること。 (3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 押印する場合は、代表者印を押印すること。 また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。 押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。 (4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 (5)入札金額はアラビア数字で記入すること。 (6)入札金額は訂正しないこと。 (7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。 (2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 (4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。 4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。 5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 (3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )の日数は、算入しない。 )以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 (4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 (参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。 (2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 (4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 (1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 別記■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (実地調査等)第12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 (事故発生時における報告)第14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
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