【入札公告】岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【入札公告】岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務
id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務 ページ番号1080403 更新日令和7年2月21日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年2月21日 岩手県林業技術センター所長 鈴木 清人1 調達内容 (1) 業務件名及び数量 岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務 一式 (2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (4) 履行場所 岩手県林業技術センター(岩手県紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11) (5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格 次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 令和2年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11 岩手県林業技術センター企画総務部 電話番号019-697-1536(直通) なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。 (2) 入札及び開札の日時及び場所 令和 7年3月25日(火曜)午前10時00分 岩手県林業技術センター 講義室 (入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 免除 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月4日(火曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県林業技術センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。 (9) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 1 入札公告 (PDF 129.6KB) 2 入札説明書 (PDF 162.7KB) 3 申請様式第1~第4 (Word 53.0KB) 4 契約書案 (PDF 243.0KB) 5 業務仕様書等 (PDF 441.3KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県林業技術センター 企画総務部〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560-11電話番号:019-697-1536(内線番号:121) ファクス番号:019-697-1410 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。令和7年2月21日岩手県林業技術センター所長 鈴木 清人1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県林業技術センター(岩手県紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 令和2年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11岩手県林業技術センター企画総務部 電話番号019-697-1536(直通)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月25日(火)午前10時00分 岩手県林業技術センター 講義室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月4日(火)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県林業技術センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。(9) その他詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県林業技術センター庁舎等清掃業務 一式(2) 業務の仕様その他明細 林業技術センター庁舎等清掃業務仕様書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県林業技術センター(紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録されていること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 令和2年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月4日(火)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について岩手県林業技術センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年3月7日(金)午後5時まで認める。(2) 入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(広域振興局が発行する「様式第111号イ」をいう。)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の3」又は「その3の2」をいう。)の写しウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2)エ 業務が履行できることの誓約書(様式第3)オ 業務実績調書(様式第4)(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県林業技術センター所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午前10時00分 岩手県林業技術センター 講義室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和7年3月10日(月)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。(5) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。上記8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。15 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和7年3月4日(火)午後5時までの間に書面により岩手県林業技術センター所長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和7年3月7日(金)までに回答書をFAXにて通知する。16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県林業技術センター企画総務部 電話番号019-697-1536(直通)郵便番号028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山3-560-11
林業技術センター庁舎等清掃業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 業務項目(1) 庁舎の清掃業務 別添「清掃業務内容明細書」による。(2) 庁舎から出される廃棄物の収集運搬業務2 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。(2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。(3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。(4) 従事者は、すべて身元確実なものとし、作業を行う場合は機敏に活動し、他人に不快感を与えることのないようにすること。3 作業時間等(1) 作業は、原則として月曜日から金曜日までの週5日とする。(ただし、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除くものとする。)(2) 作業は、午前7時半から午後4時半までの間に行うものとする。なお、朝のみ、管理棟正面、管理棟西側(講義棟)、研修宿泊棟正面の玄関を開錠するものとする。(3) 床ワックス磨きは、閉庁日に行うものとする。(4) 廃棄物集積場に集められた廃棄物の搬出運搬処分は、可燃物は週2回以上、不燃物は週1回以上行うものとする。4 責任者の選任受託者は、連絡調整に当たらせるため、従事者の中から責任者一人を選任し、委託者に報告するものとする。5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料及び機材等は、受託者が準備するものとし、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。(2) トイレットペーパー及びトイレ洗剤等は、委託者の指定したものを受託者が準備すること。6 作業の実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。(2) 作業に使用する機械及び器具等の取扱いに当たり、衝撃又は湿気等により備品その他を損傷させないこと。(3) 作業材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。(4) その他作業場留意すべき細部については、委託者の指示を受けること。7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子及び備品その他を移動し、又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物及び設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡の残らないように行うこと。(3) 拭き掃除及び埃払いは、塵芥が飛散しないよう真空掃除機、モップ又は自在ぼうきを使用すること。(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤及び水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスの塗布を行うこと。(6) 床面、壁面及び階段等にインク、果汁又は油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて、汚れが残らないよう拭き取ること。(7) 金具類の磨きには、研磨剤を使用すること。(8) 廃棄物は、燃やせるごみ、資源ごみ(空き缶・空き瓶・段ボール)、燃やせないごみに選別し、所定の集積場に集めること。(9) 廃棄物の中から処分することが適当でないと判断される資料等を発見したときは委託者に報告して指示を受けること。8 日常清掃(1) 日常の作業は、一日一回以上、ダストコントロール方式、あるいはホウキ又は真空掃除機を使用してゴミ及び埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤液拭きによって除去すること。また、一日数回(午前及び午後、各1回以上)の見回り清掃を行うこと。なお、清掃範囲内の使用状況に応じ、適宜協議のうえ、日常作業以外の軽作業を依頼することがあること。(2) 紙屑等の清掃は、内容物を取り除き、所定の場所に処理すること。(3) 便所、手洗い清掃(ア) 床は丁寧に水拭きし、ひどい汚れは洗剤による洗浄を行うこと。(イ) 便器及び汚物入れは洗浄し、汚物入れの内容物は搬出すること。(ウ) 鏡は曇りのないように拭き上げること。(エ) トイレットペーパーの補充を行うこと。(オ) 便器又は手洗い等が詰まって使用できないときは、直ちに汚物を除去することとし、除去できないときは委託者に速やかに通報し指示を受けること。(4) 壁面、天井(ア) 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として、真空掃除機を使用すること。)、必要部分は雑巾により水拭きを行うこと。(イ) 手の届かない部分は、脚立等を用いて、堅く絞った雑巾により水拭きを行うこと。(5) 手すり、ドア、ノブ乾布又は水拭きにより、汚れが残らないよう拭き取ること。(6) 湯沸室、洗面所流し及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし、水拭きを行うこと。(7) 金具窓、ドア、階段及び手洗い所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨きだし、さらに乾いた布で拭き光沢を放つように磨きあげること。9 定期清掃(1) ワックス塗りアスタイル、プラスタイル又はリノリューム床等の化学建材使用の箇所は、年1回、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚れは指定剤で除去し、洗剤をもって全面に電気ポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥させ、樹脂ワックスを塗布のうえ仕上げること。(2)ガラス清掃窓ガラス(はめ込み・開き窓)は、年1回、水拭きし、又は乾布で磨き上げること。また、窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨き上げること。(3) 空調設備清掃空調設備(フィルタ)及び暖房設備(放熱器及びファン)は、年1回、空調設備については7月上旬までに、暖房設備については10月末までに掃除機を使用してゴミ及び埃を除去すること。10 その他本書に定めのない事項については、その都度、委託者の指示を受けること。
岩手県林業技術センター清 掃 業 務 内 容 明 細 書【管理棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除 ・ 除 塵水 洗 い水 拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理草 取 り流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理○ 日1回■ 週2回◎ 週1回△ 年2回☆ 年1回玄関 16.6 (43.7) ○ ■ ■ ☆ ☆ ○ ☆ ブロックパズル風除室 9.1 (24.7) ○ ■ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ブロックパズルポーチ スロープ ○ ■ ■ ☆ ☆ホール 展示コーナー 廊下228.7 (42.9) ○ ○ ☆ ◎ ☆ ☆ ■ ■ ☆ ■ 木質管理事務室 50.3 (6.3) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ 木質印刷コーナー 13.8 ■ ■ ☆ △ ☆ ■ ■ ☆ ○ 木質所長室 37.5 (6.3) ■ △ ☆ ☆ ■ ☆ カーペット書庫(2) 44.6 (6.3) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ 木質ミーティング室 31.7 (4.1) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ 木質機械室 52.7 (2.0) ■ △ ☆ ☆ ■ ○ モルタルポンプ室 5.9 ■ △ ☆ ■ モルタル書庫(1) 18.6 (1.9) ■ ◎ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ ビニール男子便所 11.1 (2.0) ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ タイル女子便所 11.4 (2.0) ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ タイル身障者用便所 6.4 ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ タイルロッカー室(1) 10.7 (0.7) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ ビニールロッカー室(2) 3.9 ■ ■ ☆ △ ☆ ■ ☆ ビニール湯沸室 3.1 ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ビニール掃除具室 2.8 ■ △ ☆ ■ ☆ ビニール休養室 10.8 (2.0) ■ ◎ △ ☆ ☆ ■ ☆ ○ タタミ壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床【管理棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除 ・ 除 塵水 洗 い水 拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理草 取 り流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理○ 日1回■ 週2回◎ 週1回△ 年2回☆ 年1回壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床休養室内押入 1.3 ■ ☆ ■ 木質控室 4.0 (2.0) ■ △ ☆ ☆ ■ ○ タタミ図書室 77.1 (9.4) ■ △ ☆ ☆ ■ ■ ☆ カーペット研究員室(A) 75.4 (9.4) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ 木質研究員室(B) 76.3 (18.9) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ 木質渡り廊下(研究棟へ) 47.3 (25.2) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ビニール玄関(西) 3.8 ○ ■ ☆ ○ ☆ ブロックパズル風除室(西) 7.5 (23.1) ○ ■ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ブロックパズルポーチ(西) ○ ■ ☆講義室 64.1 (11.0) ■ ◎ ☆ △ ☆ ☆ ■ ■ ☆ ○ 木質会議室 51.1 (6.3) ■ ■ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ 木質大講義室 116.1 (20.4) ■ ◎ ☆ △ ☆ ☆ ■ ■ ☆ ○ 木質準備室 8.7 (1.9) ■ ◎ ☆ △ ☆ ☆ ■ ☆ ○ 木質便所 8.8 (1.5) ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ タイル渡り廊下(管理棟中央へ)13.4 (2.8) ■ ○ ☆ ◎ ☆ ☆ ■ ☆ 木質犬走り草取り ◎管理棟 計 1,124.6 (276.8)※管理棟の犬走りの草取りは6月~9月※管理棟の犬走りの草取り期間は、研究棟1階及び2階の男子・女子便所掃除を週3回程度に減じること。
【研修宿泊棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除 ・ 除 塵水 洗 い 又 は 水 拭 きダ ス ター拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理屑 入 等 洗 浄 消 毒流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理 ○ 日1回 ◎ 週1回 △ 年2回 ☆ 年1回 ● 日1回(利用者あり) ◆ 日1回(5~12月)、 週1回(4月、1~3月)1F宿泊室101 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質 〃 102 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質 〃 103 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質 〃 104 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質 〃 105 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質講師宿泊室 16.6 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◎ ☆ ◆木質管理室 13.3 (3.1) ◎ ☆ △ ☆ ☆ ◆ ☆タタミ研修室・女子更衣室 33.1 (12.4) ◆ ☆ △ ☆ ☆ ◆ ◆ ☆タタミ便所 12.4 (1.3) ◆ ◆ △◆☆☆ ◆ ☆◆ ◆◆ビニール洗面室 18.7 (4.4) ● ● ☆ △ ☆ ☆ ◆ ☆ ◆ビニール脱衣室(小) 5.0 (1.1) ● ☆ △ ☆ ☆ ◆ ☆木質浴室(小) 5.0 (1.5) ● ☆ ☆ ◆ ☆ ◆タイル脱衣室(大) 9.9 (1.0) ● ☆ △ ☆ ☆ ◆ ☆木質浴室(大) 20.7 (1.5) ● ☆ ☆ ◆ ☆ ◆タイル多目的ホール(食堂) 109.3 (16.8) ◆ ◆ ☆ △ ☆ ☆ ◆ ☆木質休息室 7.5 (2.0) ◎ △ ☆ ☆ ☆タタミ倉庫 5.7 (0.4) ◎ ☆ ☆ ☆ ☆障害者用便所 7.5 (1.3) ◎ ◎ △ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎木質玄関 16.5 (16.5) ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆木質掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分【研修宿泊棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除 ・ 除 塵水 洗 い 又 は 水 拭 きダ ス ター拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理屑 入 等 洗 浄 消 毒流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理 ○ 日1回 ◎ 週1回 △ 年2回 ☆ 年1回 ● 日1回(利用者あり) ◆ 日1回(5~12月)、 週1回(4月、1~3月)掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分風除室 9.9 (2.0) ◆ ◆ ◆ ☆ ◆ ☆ ☆木質ポーチ 33.1 ◆ ◆ ◆ ☆ ☆木質ホール 61.2 ◆ ◎ ☆ ◎ ☆ ◆ ☆木質廊下 59.0 (8.6) ◆ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ◆ ☆木質階段 19.9 ◆ ◎ ☆ △ ☆ ◆ ☆木質渡り廊下(外) 63.9 ◆ ☆コンクリート、(すのこ木質)1階面積小計 611.2 (92.5)2F宿泊室201 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 202 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 203 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 204 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 205 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 206 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 207 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 208 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆ 〃 209 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆【研修宿泊棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除 ・ 除 塵水 洗 い 又 は 水 拭 きダ ス ター拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理屑 入 等 洗 浄 消 毒流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理 ○ 日1回 ◎ 週1回 △ 年2回 ☆ 年1回 ● 日1回(利用者あり) ◆ 日1回(5~12月)、 週1回(4月、1~3月)掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分 〃 210 11.6 (1.5) ◎ △ ☆ △ ◎ ☆ ◆廊下 66.3 (4.0) ◆ ☆ ◎ ☆ △ ◆ ☆ホール(東) 7.5 ◆ ☆ ◎ △ ☆ 〃 (西) 7.5 ◆ ☆ ◎ △ ☆洗面室(東) 9.9 (1.3) ● ☆ △ ☆ △ ◆ ☆ ◆ ◆ 〃 (西) 9.9 (1.3) ● ☆ △ ☆ △ ◆ ☆ ◆ ◆便所(東) 9.9 (1.3) ◆ ◆ ☆ △ ◆ ☆ ◆ ◆ ◆ ◆ 〃(西) 9.9 (1.3) ◆ ◆ ☆ △ ◆ ☆ ◆ ◆ ◆ ◆2階面積小計 236.9 (24.2)清掃面積合計 848.1 (116.7)【木材実験棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除水 洗 い水 拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理屑 入 等 洗 浄 消 毒流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理○ 日1回◎ 週1回△ 年2回☆ 年1回 床の仕上げはすべて コンクリート木材加工実験室 473.1 (107.8) ☆ 上部窓 15.8木材強度実験室 155.1 (46.8) ☆ 上部窓 14.0刃物研磨室 38.2 ☆木材強度試験恒温恒湿室 18.1 ☆断熱防露試験室 22.2 ☆つなぎ廊下 13.6 (8.6) ☆便所 2.9 (1.2) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○燃焼実験室 28.5 (9.3) ☆木材化学加工実験室 97.1 (25.6) ☆ 上部窓 2.6乾燥室 45.6 (7.0) ☆ 上部窓 7.0電気室 3.8 ☆ボイラー室 6.6 (3.1)乾燥自動制御室 22.0 (6.3) ☆製材室 159.6 (55.3) ☆ 上部窓 9.3木材実験棟 計 1,086.4 (271.0)掃除方法面 積( )は窓枠面積手すりノブその他 床壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具区 分【機械研修棟】机空 調 設 備備 考 場 所掃 き 掃 除水 洗 い水 拭 きモップ 拭 き洗 浄 ・W A X塗 布除 塵洗 浄 ・ 汚 れ 落 し水 拭 き洗 浄水 拭 き乾 布 磨 き除 塵洗 浄水 拭 き除 塵乾 布 磨 き ・ 水 拭 き消 毒乾 布 磨 き除 塵便 所 紙 ・ 石 鹸 補 充屑 処 理屑 入 等 洗 浄 消 毒流 し ・ コ ン ロ 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃汚 物 の 処 理 ○ 週2回 床の仕上げはすべてコンクリート林業機械研修室1 60.7 (12.6)林業機械研修室2 173.5 (4.7)便所 9.0 (2.8) ○ ○ ○ ○ ○ ○事務室 17.0 (7.5)機械研修棟 計 260.2 (27.6)その他掃除方法面 積( )は窓枠面積区 分 床 壁窓ガラス窓 枠ブラインド天井照明器具手すりノブ