【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月21日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)(2)契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「A」、「B」又「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の「関東・甲信越」地域の資格を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)茨城県、栃木県、千葉県又は埼玉県に本店、支店又は営業所が所在すること。(7)当該業を行おうとする県の知事より特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けていること(ただし、処分を別の者に委託することを妨げないこと。)。かつ、同県知事より優良産廃処理業者認定制度により認定を受けていること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 及び 当研究所HP上TEL 029-850-2775 FAX 029-850-2388(担当:伊藤)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限及び提出場所令和7年3月3日(月)17時00分まで電子メールにより送付すること(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、前記4(2)に電話し、受信を確認すること。また、メールの件名は「『令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)』に関する質問(担当:伊藤)」とすること。6.回答書閲覧期間及び場所令和7年3月7日(金)10時00分から令和7年3月25日(火)10時30分まで当研究所HP上(本ページ(※))において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。※https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/index.html7.入札参加資格証明書類の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和7年3月14日(金)17時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、前記4.(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は「『令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)』に係る書類の提出(担当:伊藤)」とすること。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月25日(火)10時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする(仕様書記載の数量で積算すること)。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)令和7年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年2月21日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)(2)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「A」、「B」又「C」の等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の「関東・甲信越」地域の資格を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)茨城県、栃木県、千葉県又は埼玉県に本店、支店又は営業所が所在すること。(7)当該業を行おうとする県の知事より特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けていること(ただし、処分を別の者に委託することを妨げないこと。)。かつ、同県知事より優良産廃処理業者認定制度により認定を受けていること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)に示す期間及び場所に提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。5.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月25日(火)10時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書(契約書案(別紙5)含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式(※))を提出すること。①受領期間:令和7年2月21日(金)から令和7年3月3日(月)17時00分まで。②提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、後記18.の担当あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「『令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)』に関する質問(担当:伊藤)」とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年3月7日(金)10時00分から令和7年3月25日(火)10時30分まで。②閲覧場所:当研究所HP上(入札公告6.に記載のページに掲載する。)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.入札参加資格証明書類の提出(1)入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)、(6)及び(7)を証明する書類を次に従い提出すること。①提出期限:令和7年3月14日(金)17時00分②提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、後記18.の担当あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は「『令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)』に係る書類の提出(担当:伊藤)」とすること。(2)(1)のとおり提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分。8.入札及び開札(1)電子入札の場合①7.(1)①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)、(6)及び(7)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする(仕様書記載の数量で積算すること)。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。
⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする(仕様書記載の数量で積算すること)。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)17時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しない場合においては、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価(単価を示すことができないものについては、その価格)についてその単価を証明する書類を添付すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。14.契約書等の提出(1)落札者は、契約書案(別紙5)により、契約書を作成及び記名押印の上、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。なお、当該契約書案の記載内容に質問等がある場合は、前記6.により質問書を提出すること。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀16.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)17.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com18.提出書類送付先(担当部署)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 伊藤TEL 029-850-2775E-mail chotatsu@nies.go.jp(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。仕様書7(3)廃棄物の種類及び概算数量を基に入札金額を算出しています。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。仕様書7(3)廃棄物の種類及び概算数量を基に入札金額を算出しています。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代 表 者 名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年2月21日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年2月21日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務(単価契約)」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書(案)収 入印 紙排出事業者: 国立研究開発法人国立環境研究所 (以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、甲の事業場:国立研究開発法人国立環境研究所住 所 :茨城県つくば市小野川16-2 から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。第2条(委託内容)1.(乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可証のとおり 許可の有効期限 : 許可証のとおり事 業 範 囲 : 〃 事 業 範 囲 : 〃許可の条件 : 〃 許可の条件 : 〃許 可 番 号 : 〃 許 可 番 号 : 〃〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可証のとおり 許可の有効期限 : 許可証のとおり事 業 範 囲 : 〃 事 業 範 囲 : 〃許可の条件 : 〃 許可の条件 : 〃許 可 番 号 : 〃 許 可 番 号 : 〃◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕 〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限 :許可証のとおり 許 可 の 有 効 期 限 :許可証のとおり事 業 区 分 : 〃 事 業 区 分 : 〃産業廃棄物の種類 : 〃 産業廃棄物の種類 : 〃許可の条件 : 〃 許可の条件 : 〃許 可 番 号 : 〃 許 可 番 号 : 〃2.委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。◎収集・運搬及び処分に関する種類、数量及び委託単価種類 : 【 別紙リストに記載 】数量 : 【 別紙リストに記載 】単価 : 【 別紙リストに記載 】上記に記載のない廃棄物(収集・運搬業及び処分業許可証において許可品目にあるもの)の収集・運搬及び処分委託については、別途見積による。3.(輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物: 無4.(処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称 :所 在 地 :処分の方法 :施設の処理能力:上記以外の処理施設の名称及び種類、処理能力と処理する産業廃棄物及び処理方法、許可等の状況については、別添許可証写しのとおりとする。5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)【 別紙リストに記載 】甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分場所の所在地、最終処分の方法及び施設の処理能力は別紙リストのとおりとし、内容に変更が生じた際は、乙は速やかにその旨を甲に書面により通知するとともに、変更後の別表と許可証の写しを提出する。6.(収集・運搬過程における積替保管)乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。第3条(適正処理に必要な情報の提供)1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性廃棄物による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第第110号)第23条第2項に規定する特定産業廃棄物をいう。)が含まれる場合は、その事項キ PRTR対象物質及び水道水源における消毒副生成物前駆物質の含有についてク 関連法規「危険物(消防法)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、有機溶剤(労働安全衛生法)、毒劇物(毒物及び劇物取締法)、悪臭(悪臭防止法)」等についてケ その他取扱いの注意事項2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。第4条(甲乙の責任範囲)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2.乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。3.乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4.第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。第7条(委託業務終了報告)乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時業務停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行なわないこととする。2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状の把握した上、適切な処置を講ずるものとする。第9条(報酬・消費税・支払い)1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。2.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。3.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。4.甲の委託する産業廃棄物の処理・処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。5.甲から乙への報酬の支払いについては以下の通りとする。乙は、該当月末締切りにて請求し、甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から60日以内に銀行振り込みにて乙に該当月分の契約金を支払うものとする。第10条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。第11条(機密保持)甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。第12条(反社会的勢力の排除)1.甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2.甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号の1つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。① 暴力的な要求行為。② 法的な責任を超えた不当は要求行為。③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。⑤ その他前各号に準ずる行為。3.① 甲及び乙は、その下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も第1項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。② 甲及び乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。③ 甲及び乙が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。4.① 甲及び乙は、その下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲若しくは乙に報告し、甲若しくは乙の捜査機関への通報及び甲若しくは乙への報告に必要な協力を行うものとする。② 甲及び乙はそれぞれ相手方に対し、前号の規定に違反したことを確認した場合、甲若しくは乙は何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。5.甲及び乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合に、かかる解除により甲若しくは乙に損害が生じたときはそれぞれ相手方に対し、その損害を賠償するものとする。第13条(契約の解除)1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に勧告することなく、この契約を解除することができる。3.ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理・処分が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処理・処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第14条(協議)この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第15条(契約期間)この契約は、有効期間を令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙※本契約書様式は、(案)として示したものであり、本契約書案の条項との整合性等を勘案し、甲乙協議の上で別途決定することを妨げるものではない。【別紙リスト】第2条第2項(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)・処分産業廃棄物の種類 名 称 単 価排出数量(予定)荷 姿・収集運搬排出事業場から○○間(〇t箱車使用)1台:〇円、〇台/年 予定第2条第5項(最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。最終処分先の番号許可番号事業場の名称 所在地 処分方法施設の処理能力(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は電子入札システム及び当研究所HP上でも閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書1 業務名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所特別管理産業廃棄物等(廃酸等)収集・運搬及び処分業務2 業務契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日3 業務実施場所請負者及び国立研究開発法人国立環境研究所において行うものとする。国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)(茨城県つくば市小野川16-2)水環境保全再生研究ステーション(以下「臨湖」という。)(茨城県稲敷郡美浦村大山)4 目 的NIES及び臨湖に保管されている特別管理産業廃棄物等(廃酸等)について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。) 、関係条例等に基づき、産業廃棄物の収集運搬及び処分を適正に行うものである。5 一般事項(1)本業務における特別産業廃棄物等の収集運搬及び処分を行うに必要な許可を受けている者であること。ただし、処分を別の者に委託する場合は、自社の収集運搬の資格とともに、その処分先における処分業の許可書一式の写しを提示できること。(2) NIESが指定する都道府県について「環境省の優良産廃処理業者認定制度」の認定業者であること。(3)電子マニフェストを使用すること。(4)本業務の実施に際し、知り得た秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
(5)必要に応じ、中間処理施設及び最終処分施設等について、現地確認を求めることがあるので、要求があった場合は遅滞なく応じること。(6)本業務における現場責任者を1名選出し、NIES担当者との連絡窓口を担当させること。(7)この仕様書に定めのない事項であっても、請負者は、本業務上、当然行うべき事項については、NIES担当者へ報告するとともにその指示に従い実施すること。6 業務開始時における書類等の提出請負者は作業開始に先立ち下記の書類を提出し、NIES担当者の了承を得ること。① 廃棄物処理委託契約書(写し)② 特別管理産業廃棄物等の運搬経路図③ 特別管理産業廃棄物等の収集運搬業及び処分業の許可書の写し(処分先が異なる会社の場合はその全てを提出)④ 特別管理産業廃棄物等収集運搬登録済車両一覧の写し⑤ 収集運搬の荷姿及び処分方法⑥ 本業務の収集から最終処分までのフローシート及び処分工場の処理フロ-図⑦ その他NIES担当者が必要と判断したもの7 業務内容(1)廃棄物の区分特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物(2)回収場所NIES(別図1参照)臨湖(別図2参照)(3)廃棄物の種類及び概算数量NIES廃棄物の種類 年間排出概算数量(前年度実績による想定数量)最大保管数(※1)特別管理産業廃棄物・廃酸・廃アルカリ・廃油・特定有害(重金属+有機物)・廃油(ガソリン)・廃酸(無機水銀)・廃酸(有機水銀)・廃アルカリ(無機水銀)・廃アルカリ(有機水銀)産業廃棄物・廃油・金属くず・廃プラスチック類(水銀付着物)20Lポリ容器 160個20Lポリ容器 90個20Lポリ容器 150個20Lポリ容器 80個10L携帯缶(金属容器) 2個20L携帯缶(金属容器) 2個20Lポリ容器 40個20Lポリ容器 20個20Lポリ容器 10個20Lポリ容器 10個200Lドラム缶 1個50kg20kg130個年4回程度搬出想定年1回程度搬出想定年1回程度搬出想定年1回程度搬出想定臨湖廃棄物の種類 年間排出概算数量(前年度実績による想定数量)最大保管数(※1)特別管理産業廃棄物・廃酸・廃アルカリ・特定有害(重金属+有機物)産業廃棄物・廃油・金属くず20Lポリ容器 50個20Lポリ容器 10個20Lポリ容器 30個200Lドラム缶 1個50kg90個年1回程度搬出想定① 上表は概算値のため、最終支払いは精算実績払いとする。② 上表の内、内容物が含まれている分については、各容器の約6割以上内容物が満たしていたら1個とみなす。③ 上表(※1)においては、最大保管数が70%を越えたらNIESより請負者に収集運搬及び処分の要請を行う。④ 廃棄物情報の詳細については、別紙(分析結果報告書)を参照。(5)収集運搬及び処分方法ア 収集運搬及び処分は6.により提出し、了承を得た方法により行うこととし、変更する必要が生じた時はあらかじめNIES担当者の了承を得ること。イ 現に行われた作業がNIES担当者による立会い、書面及び写真等により適正に行われているかが確認できること。ウ 処理にあたっては、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの順で再生を図り、リサイクル率を高めることにより、環境負荷の軽減に努めること。8 業務結果報告書等の提出業務完了後速やかに業務結果報告書(作業写真を含む。)1部をNIES担当者に提出すること。報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。9 検 査本業務終了後、NIES担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。10 協議事項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかにNIES担当者と協議の上、その指示に従うものとする。11 そ の 他(1)請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)の趣旨に則り、グリーン購入を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。(2)安全管理に留意すること。(3)構内は徐行運転にて十分安全に配慮するものとし、NIES施設及び所有物、職員等の車両その他の破損等に十分留意すること。
))))54 54))))67 67))52 52)) 53 53))(((((((((((((((((((((( ))51 51 ))((((((57 57(())68 6870 7069 6956 56))))))66 6672 7271 7158 58))))55 55(())))((41 41(( 40 4073 73((38 38((39 3944 44(((((())37 37))48 48 )) ((((49 49 ))45 45 (((())((42 4263 63))))))65 6562 62))))64 6459 59(( 61 61))60 60 )))))))))) 47 47((46 46))43 4373 7322 2211 (( ))88 (())99 (())22(())33))))66 (())77 (())10 10((((11 11))12 12))20 2013 13(( )))) (((())15 15((14 1416 1617 17)) ((23 23)))) (((((())21 21((19 19 ((((18 18(())))(())))29 29 ((28 2824 24))26 26 ((27 27 )) ((((30 30))(((((())25 25))4455(())(())))((34 34 (())((31 31((33 33(())))((61 61 )) ((35 35 ((((64 64))))))))))))(((())))))))))))))32 32))(())))))))))4433 ))((59 59 ))60 60))5522(())))(((((((((( 11((63 6365 6568 6866 66))))((62 62))))(()) 57 57(())71 7167 6772 7270 7069 69((((52 52 ))74 74))))(((((((())53 53(())(((((((((((((((((((((())))))))))((56 5655 55))(())(((())54 5458 5851 51)))) 50 50((((((((47 47))43 43))))11 1146 4610 10((((45 4542 42((((44 44))))))))))36 36 )) ))))(((())))66))(())99 ))778849 49 ((48 48((((32 32))33 33 )))))) 35 3531 31((34 34 (()) (((()) 50 50 (((())((((((36 36 (())))))))15 1512 12(((((((((())(((((((((((( ))(())((((22 2221 21 ))19 19))((((((((((18 1814 14))13 13))))))))17 17)) 16 16))37 37))))))40 4041 41))38 38)) ((((((((((((39 39((((((((28 2827 27))25 2520 20(((((()))) 24 24))))26 26((((23 23 ))29 29))30 30国立研究開発法人国立環境研究所 ***** /1/1250 1/1250作 図 作 図H28.04 H28.04日日主 任 主 任 縮縮A-**案内図・構内配置図付付総 括 総 括尺尺国道125号 国道125号荒川沖駅 荒川沖駅至上野 至上野国道408号 国道408号牛久 牛久国道125号 国道125号 25号 25号 25号 25号国道408号 国道408号I.C. I.C学園 学園西大通り 西大通り谷田部 谷田部国道6号国道6号学園東大通り 学園東大通り桜土浦 桜土浦土浦野田線 土浦野田線学園線 学園線I.C. I.C土浦駅 土浦駅至水戸 至水戸ひたち野うしく駅 ひたち野うしく駅土浦学園線 土浦学園線谷田部 谷田部 案内図 (No Scale) 案内図 (No Scale)国立研究開発法人国立環境研究所 国立研究開発法人国立環境研究所常盤自動車道 常盤自動車道牛久駅 牛久駅 構内配置図 1/2,500 構内配置図 1/2,500(63) (63)(2) (2)(1) (1)(55) (55)(21) (21)(69) (69)(17) (17)(22) (22)(56) (56)(45) (45)(65) (65) (65)(49) (49)(52) (52)(16) (16)(19) (19)(29) (29)(38) (38) (38)(47) (47)(51) (51)(27) (27)(13) (13)(48) (48)(14) (14)(11) (11)(9) (9)(10) (10)(66) (66)(15) (15)(72) (72)(8) (8)(7) (7)(6) (6)(5) (5)(3) (3)(4) (4)(23) (23)(24) (24) (44) (44) (44)(73) (73)(18) (18)(54) (54)(74) (74) (74)(41) (41)(62) (62)(61) (61)(25) (25)(26) (26)(35) (35) (35)(71) (71)(67) (67) (67)(20) (20)(46) (46)(64) (64)(53) (53) (53)(12) (12)(31) (31)(37) (37)(36) (36)(50) (50)(68) (68)(33) (33) (33)(34) (34)(57) (57)(39) (39) (39)(40) (40)(60) (60)(28) (28) (28)(30) (30)(42) (42)(59) (59) (59)(70) (70)(43) (43)(58) (58)道路境界線 道路境界線(法42-1-1)(法42-1-1)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線(法42-1-1)(法42-1-1) 研究所出入口 研究所出入口壁面後退線壁面後退線30m30m(法42-1-1) (法42-1-1) (法42-1-1)つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) 780.0 5-235 つくば市道 つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m) 780.0真北真北隣地境界線 L=780.00m 隣地境界線 L=780.00mつくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)学園西大通り(幅員 34 m)学園西大通り(幅員 34 m)生態系実験施設(旧植物2) 生態系実験施設(旧植物2)生態系研究フィールドⅠ 生態系研究フィールドⅠ研究本館Ⅱ(旧会議棟) 研究本館Ⅱ(旧会議棟)環境生物保存棟1 環境生物保存棟1研究本館Ⅱ(旧共同実験棟) 研究本館Ⅱ(旧共同実験棟)環境保健研究棟(旧騒音実験棟) 環境保健研究棟(旧騒音実験棟)温室 温室ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置大気汚染質実験棟 大気汚染質実験棟大気共同実験棟 大気共同実験棟特高受変電棟 特高受変電棟環境遺伝子工学実験棟 環境遺伝子工学実験棟アクア・フリースペース アクア・フリースペース計画通知・確認申請建物名称一覧表 計画通知・確認申請建物名称一覧表動物2棟 動物2棟廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設倉庫 倉庫エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫環境生物保存棟 環境生物保存棟環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟コンテナ置場 コンテナ置場特殊計測棟(増築部) 特殊計測棟(増築部)特殊計測棟 特殊計測棟地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部)地球温暖化研究棟 地球温暖化研究棟棟名称 棟名称大気モニター棟 大気モニター棟循環・廃棄物研究棟 循環・廃棄物研究棟野生動物検疫施設 野生動物検疫施設生態系野外施設管理棟 生態系野外施設管理棟ポンプ室 ポンプ室研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)鳥飼育棟 鳥飼育棟(旧環境遺伝子工学実験棟) (旧環境遺伝子工学実験棟)研究本館Ⅰ 研究本館Ⅰ土壌置場 土壌置場自転車置場 自転車置場農機具舎 農機具舎温 室 温 室焼却炉室 焼却炉室倉庫 倉庫スラッジ置場 スラッジ置場運動場更衣室 運動場更衣室守衛所 守衛所車 庫 車 庫研究本館Ⅰ(旧研究第2棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第2棟)中動物棟 中動物棟地球温暖化研究棟 地球温暖化研究棟地球温暖化研究棟(増築部) 地球温暖化研究棟(増築部)環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟棟名称 棟名称液体窒素保管庫 液体窒素保管庫大気拡散実験棟 大気拡散実験棟環境試料タイムカプセル棟 環境試料タイムカプセル棟ナノ粒子健康影響実験施設 ナノ粒子健康影響実験施設野生動物検疫施設 野生動物検疫施設廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫 廃液置場、ボルト廃液処理場、
倉庫倉庫 倉庫コンテナ置場 コンテナ置場鳥飼育棟 鳥飼育棟循環・廃棄物研究棟 循環・廃棄物研究棟エコフィールドデポ倉庫 エコフィールドデポ倉庫環境生物保存棟 環境生物保存棟大気物理実験棟 大気物理実験棟動物実験棟 動物実験棟ボンベ庫 ボンベ庫大気化学実験棟 大気化学実験棟管理棟 管理棟研究本館Ⅰ(旧研究第1棟) 研究本館Ⅰ(旧研究第1棟)生物環境調節実験施設(旧植物実験棟) 生物環境調節実験施設(旧植物実験棟)排風機室 排風機室ガス減圧室 ガス減圧室水質水理実験棟 水質水理実験棟水環境実験施設 水環境実験施設共通設備棟 共通設備棟ワークショップ ワークショップ脱水機室・焼却室 脱水機室・焼却室ポンプ室 ポンプ室電機室・分析室 電機室・分析室脱塩室・薬注室 脱塩室・薬注室電解室・ブロワー室 電解室・ブロワー室脱水機置場 脱水機置場廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫焼却室 焼却室空ビン置場 空ビン置場 空ビン置場 空ビン置場研究第2棟 研究第2棟ガス減圧室 ガス減圧室廃棄用活性炭その他貯蔵庫 廃棄用活性炭その他貯蔵庫動物実験棟 動物実験棟大気化学実験棟 大気化学実験棟守衛所 守衛所水質水理実験棟 水質水理実験棟棟名称 棟名称共通設備棟 共通設備棟ポンプ室 ポンプ室水生生物実験棟 水生生物実験棟ボンベ庫 ボンベ庫車 庫 車 庫排風機室 排風機室中動物棟 中動物棟土壌置場 土壌置場環境ホルモン総合研究棟 環境ホルモン総合研究棟脱塩室・薬注室 脱塩室・薬注室土壌実験棟 土壌実験棟棟名称一覧表 棟名称一覧表棟名称 棟名称系統微生物棟1 系統微生物棟1系統微生物棟2 系統微生物棟2植物2騒音実験棟 植物2騒音実験棟環境遺伝子工学実験棟 環境遺伝子工学実験棟温 室 温 室特高受変電棟 特高受変電棟農機具舎 農機具舎自転車置場 自転車置場ガラス温室露場枠 ガラス温室露場枠研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟) 研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)研究第1棟 研究第1棟大気共同研究棟 大気共同研究棟ディーゼルエンジン排気発生装置 ディーゼルエンジン排気発生装置焼却室 焼却室脱水機室・焼却室 脱水機室・焼却室危険物倉庫 危険物倉庫脱水機置場 脱水機置場管理棟 管理棟ワークショップ ワークショップ焼却炉室 焼却炉室植物実験棟 植物実験棟電解室・ブロワー室 電解室・ブロワー室スラッジ置場 スラッジ置場倉庫 倉庫多目的実験棟 多目的実験棟土壌置場 土壌置場一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟会議棟 会議棟運動場更衣室 運動場更衣室共同実験棟 共同実験棟温室 温室管理分析棟 管理分析棟電機室・分析室 電機室・分析室管理分析棟 管理分析棟一般実験排水処理施設棟 一般実験排水処理施設棟特殊計測棟(増築部) 特殊計測棟(増築部)動物2棟 動物2棟アクア・フリースペース アクア・フリースペースポンプ室 ポンプ室土壌置場 土壌置場大気モニター棟 大気モニター棟棟名称 棟名称危険物倉庫 危険物倉庫土壌実験棟 土壌実験棟特殊計測棟 特殊計測棟ガラス温室露場枠 ガラス温室露場枠液体窒素保管庫 液体窒素保管庫電算機・執務棟 電算機・執務棟番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 番 号 棟名称 棟名称 番 号 番 号エコチル試料保存棟 エコチル試料保存棟 75 75(75) (75)