【電子入札システム対応】令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月21日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務(2)契約期間:契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2.競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)その他、次に定める資格を有することを証明した者であること。イ 仕様書8.1に定める業務実績等を有する者であること。ロ 仕様書8.2に定める資格を有する運用者を配置できる者であること。ハ 仕様書8.3に定める業務実施体制を構築できる者であること。なお、当該体制は仕様書8.4に定める再委託等に係る要件を満たす者であること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)交付場所〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所HP上TEL 029-850-2321 FAX 029-850-23885.入札説明書等に対する質問令和7年3月12日(水)16時00分までに電子メールにより送付すること(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、前記4(2)に電話し、受信を確認すること。また、メールの件名は「令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務に関する質問(担当:山田)」とすること。6.回答書閲覧期間及び場所令和7年3月24日(月)10時00分から令和7年4月15日(火)11時00分まで 当研究所HP上(本ページ(※))において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。※https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/index.html7.入札参加資格証明書類の提出期限(1)提出期限及び提出場所令和7年4月2日(水)16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、前記4.(2)に電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は「令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務に係る書類の提出(担当:山田)」とすること。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年4月15日(火)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 免除(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。低入札価格調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務令和7年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年2月21日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務(2)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履行場所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)その他、次に定める資格を有することを証明した者であること。イ 仕様書8.1に定める業務実績等を有する者であること。ロ 仕様書8.2に定める資格を有する運用者を配置できる者であること。ハ 仕様書8.3に定める業務実施体制を構築できる者であること。なお、当該体制は仕様書8.4に定める再委託等に係る要件を満たす者であること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を6.(1)②に示す期限までに提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4.入札及び開札の日時及び場所令和7年4月15日(火)11時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)5.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書(契約書案(別紙5)含む)に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式(※))を提出すること。※入札公告6.に記載のページからダウンロードすること。①提出期間:令和7年2月21日(金)から令和7年3月12日(水)16時00分まで。②提出方法:電子メールによる送付とする(送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メール送信後、後記17.の担当部署(以下「担当部署」という。)あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は「令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務に関する質問(担当:山田)」とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年3月24日(月)10時00分から令和7年4月15日(火)11時00分まで。②閲覧場所:当研究所HP上(入札公告6.に記載のページに掲載する。)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。6.入札参加資格証明書類の提出(1)入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)及び(6)の証明書類を次に従い提出すること。①提出書類競争参加に必要な資格 提出書類 備考2.(1) 全省庁統一資格の写し2.(6)イ 契約書等(仕様書含む)の写し2.(6)ロ及びハ 業務の経歴や資格証明を含む業務実施体制表(任意様式)仕様書 8.2 及び 8.4 に定める事項についても記載すること。②提出期限:令和7年4月2日(水)16時00分③提出方法:書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。なお、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データの提出も可とする(個人情報の保護には留意すること)。ただし、電子入札システムまたは電子メールによるデータ送信後、担当部署あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの場合、件名は「令和 7 年度 GOSAT-GW NO2 データ処理運用システムの運用業務に係る書類の提出(担当:山田)」とすること。(2)(1)のとおり提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。・入札日及び開札の2営業日前16時00分7.入札及び開札(1)電子入札の場合①6.(1)②の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)及び(6)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②4.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力すること。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。
②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載すること。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:令和7年4月14日(月)16時00分⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。8.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書9.落札の決定本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札決定を保留の上、低入札価格調査を実施することとし、落札者となるべき者はこの調査に応じなければならない。低入札価格調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しない場合においては、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。11.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。12.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は積算項目を可能な限り詳細に記載すること。(2)内訳書は返却しない。13.契約書等の提出(1)落札者は、契約書案(別紙5)により、契約書を作成及び記名押印の上、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。なお、当該契約書案の記載内容に質問等がある場合は、前記5.により質問書を提出すること。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。14.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀15.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)16.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレスhttps://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com17.提出書類送付先(担当部署)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 山田TEL 029-850-2321E-mail chotatsu@nies.go.jp(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年2月21日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年2月21日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和7年度 GOSAT-GW NO2データ処理運用システムの運用業務2.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3.契約期間 自 契約締結日 至 令和8年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。
(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第 10 条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第12条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第13条 甲は、前条の検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に契約金を支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。
宇宙基本計画(令和 5 年 6 月 13 日、閣議決定)に基づく衛星打上げ目標時期は令和 6 年度(2024 年度)内、その後の衛星定常運用期間は 7 年間の予定である。直近の宇宙基本計画工程表(令和 6 年 12 月 24 日宇宙開発戦略本部決定)による打上げ目標時期は令和 7 年度(2025 年度)の前半である。NO2 観測については、NIES、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」という。)及び国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)が共同で研究開発を進めている(以下、NIES、JAMSTEC、NICT の総体として頭文字をとって「NJN」という。)。NO2 観測の地上系システムについては、GOSAT-GW NO2 データ処理運用システム(以下「GNDPS」という。)として、その開発、製造及び試験を実施してきており、令和6 年(2024 年)中に受入側試験を完了する見込みである。GNDPS は、商用クラウド上の計算環境やストレージを利用しており、一部、NIES 内のオンプレミスサーバ/ストレージ機や長期アーカイブのための LTO テープ装置を利用している。業務全体像の理解のため、別紙 1 の図 4-1 に GOSAT-GW/TANSO-3 ミッションにおける各種システム等の関係と運用者の位置付けを示す。GNDPS において、観測される分光放射輝度スペクトル(レベル 1 プロダクト)から大気中のカラム全量(レベル 2 プロダクト)が、濃度導出アルゴリズム(以下「アルゴリズム」という。)に基づき生成される。TANSO-3 観測には、排他的に広域観測(地表面換算の観測幅 900km 以上)と精密観測(観測幅と観測長はともに 90km)があり(3 日回帰で全球をカバーする)、精密観測に対して観測要求がなされる。本業務では、要件を満たす GNDPS 運用者(以下「運用者」という。)が GNDPS に係る設備(上記の NIES内計算環境等と NIES 内業務室)の管理業務と GNDPS の運用業務、及び NO2 観測に係る業務を確実に実施すること、また、運用者に対して行われる運用訓練を通じて、初期運用(打上げから 3 ヶ月間程度を想定)及び引き続く定常運用(令和 7 年(2025 年)10 月開始と想定した場合)を 6 ヶ月間程度の期間中、円滑なプロジェクト運営に資することを目的とする。5 関 連 文 書以下の文書について、特に指定がない限りにおいては、NIES担当者が示す最新版を適用すること。また、これらは秘密保持に関する誓約書を提出した者にのみ、一般的なウェブブラウザで閲覧のみ可能な電子文書として開示する(スクリーンショット等は厳禁)。なお、開示は、以下文書の②、③、④、⑤、⑥及び7業務内容で引用している「仕様書の説明のための図表一式」は誓約書受領後即座に、その他は契約締結後に行うものとする。必要に応じて①については編集が可能な電子ファイルとして開示する。なお、業務契約期間中に改訂があった場合にはその最新版を開示する。① GOSAT-GW NO2データ処理運用システム 運用手順書② NIES GOSAT-GW 温室効果ガス観測ミッション プロジェクト業務定義書③ NIES-NICT GOSAT-GW 温室効果ガス観測ミッション GNDPS プロジェクト業務定義書④ NIES-NICT GOSAT-GW 温室効果ガス観測ミッション GNDPS 運用要求要件書⑤ NIES-NICT GOSAT-GW 温室効果ガス観測ミッション GNDPS 運用設計書⑥ NIES GOSAT-GW 温室効果ガス観測ミッション プロジェクト 情報セキュリティポリシー⑦ NIES-環境省地球環境局 GOSAT-GW TANSO-3 データポリシー⑧ JAXA-NIES GOSAT-GW ミッション運用インタフェース(以下「MOIS」という。)⑨ NIES GOSAT-GW TANSO-3 Product Archive(以下「G3PA」という。) ユーザマニュアル⑩ その他、①において一覧として引用している文書一式6 前 提本業務における主な前提条件を、制約となるもの(①、③、⑤、⑥)及び便宜供与となるもの(②、④)に別けて、次の項目として記載する。① 請負者は、フルタイム(平日日勤帯、8 時間勤務、1 時間昼休憩)の運用者を選定し、契約期間中 NIES内の業務室(居室仕様、24m2、外線電話あり)にて実務に当てること(運用者は NIES 内では常駐協力業者と呼ばれる。)。11 の情報セキュリティの確保の通り、請負者は、運用者に、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群で定めるベースライン以上の水準を課すこと。なお、NIES が所内の役職員向けに用意しているもの(NIES 全職員に対する情報セキュリティ対策に係る研修や個人情報等保護に係る研修の受講、標的型攻撃メール訓練、など)を受講させることで代えることができる。想定する各運用者のポジション、タスク毎の時間割については 7.2 を参照のこと。業務室の入退室については NIES において発行される IC カードにて記録されることから適切に管理すること(その他、常時入構証、必要に応じて駐車証を発行する。)。また、運用者は、本業務以外の目的で使用しない等、常識的な部屋の管理を行うこと。
なお、業務室の火元管理責任者は NIES 担当者とする(ただし、故意による火災のために人的・動産への被害が出た場合は、請負者はその責任を負うこと)。② 運用者には NIES ドメインのメールアドレスを付与するため、本業務にのみ利用すること。また、運用者をグループとしたメーリングリスト(NIES 内では配布グループや業務用アドレスとして利用可能)の作成については NIES 担当者が行う。③ GNDPS を実装する商用クラウドとして、Amazon Web Services(以下「AWS」という。)を利用している。
そのため、IaaS(Infrastructure as a Service)として計算環境やストレージ等のハードウェア管理責任はクラウドサービス提供者にあり、OS やミドルウェアについてはユーザである NIES に管理責任がある。
OS やミドルウェア管理については NIES が業務委託している GNDPS 開発担当業者が行なっている。また、NIES 内オンプレミス環境については、NIES がハードウェア類及び OS やミドルウェアの物品管理責任を持つ。そのため、本業務に係る運用者の作業は、NIES 内サーバ等の日常的な運用業務(システム監視、長期アーカイブ作成等)、及び、NIES 担当者の了承のもとでの OS 等のアップデート、障害時の要因切り分け・機能回復の作業や停電時の対応等が主なものとなる。④ 運用者が利用する運用端末(ノート PC)については NIES が貸与することとし、運用者が管理(OS 等のアップデートを含む)する。自宅就業等となった場合には、適切な手続きのもと運用端末を持ち出すこと。⑤ GOSAT 第 3 世代データ処理運用システム(以下「G3DPS」という。)と GNDPS との間のデータ伝送異常が発生した場合、その原因が AWS の当該のアベイラビリティーゾーン(以下「AZ」という。)にある場合は、1 週間までは復旧を待つこととする。1 週間以上復旧しない場合(もしくは復旧の見込みが無いと判断される場合)には、外部記憶媒体によるオフラインのデータ授受を運用者が行いつつ、AZ 間での復旧が可能であれば別の AZ で手動にてバックアップからシステムを稼働させる(復旧は GNDPS 開発担当が実施する)。⑥ 打上げ延期等の事象が契約締結後に生じた場合には、運用訓練もそれに伴い後倒しとなる可能性がある。
なお、運用訓練については、本業務とは別の業務(契約期間:令和 7 年(2025 年)4 月から令和 8 年(2026年)3 月まで)の一環として、運用者に対して行うものであり、運用者はそれを受講し、合格する必要がある。7 業 務 内 容請負者は、NIES 担当者と十分な打合せを行い、以下の業務を実施すること。また、打合せにおける議事録、要処置事項等については、請負者及び NIES 担当者双方にとって参照が容易となるよう適切に管理・保管すること。保管場所については、NIES が貸与する、セキュリティが確保されている商用クラウドを前提とすること。また、運用者業務として各種文書ファイルやデータファイル等については指定された方法にて、文書・データ等管理を行うこと。これらの保管場所についても、NIES が貸与する、セキュリティが確保されているいくつかの商用クラウド(Box と My Redmine を利用予定で、加えて AWS の S3 標準ストレージも利用する可能性がある。)となる見込みである。7.1 管理業務7.1.1 計画管理本業務を円滑に行うため、次の事項を明確にした「実施計画書」を作成し、契約締結日から 10 営業日以内を目途にドラフト版を NIES 担当者に提出し、1 ヶ月以内に正式版の承認を受けること。承認後は、当該計画書に基づき計画管理を行うこと。① 業務概要② 実施組織及び体制③ 実施方針及び方法④ スケジュール⑤ WBS(Work Breakdown Structure)⑥ 作成文書体系及び記載項目⑦ その他、関連事項7.1.2 業務報告本契約期間に実施した一連の業務について、その実施結果及び今後の検討課題等の評価を「業務報告書」としてとりまとめ、提出すること。7.1.3 引継ぎ対応(年度末に請負者が変わる場合のみ)本契約期間の最後の 2 ヶ月間(2026 年(令和 8 年)2 月から 3 月)については、7.2 及び 7.3 の運用業務と並行して、次期請負者(一般競争入札にて決定される)への引継ぎ(1 ヶ月間)及び運用訓練(1 ヶ月間)を行うこと。引継ぎ時間は 1 営業日当たり 2,3 時間程度を想定する。運用訓練についても 1 営業日当たり数時間を想定するが、次期請負業者の技術等にも依存して変動することも念頭に置くこと。なお、訓練教材については NIES 担当者が提供する。なお、7 年間に渡る定常運用が予定されていることもあり、周知のため、以降の年度(2026 年度(令和 8年度)以降)についての方針を記載する。暦年の 2 月から年度を跨ぎ翌年の 3 月までの 14 ヶ月間の運用業務として繰り返す(つまり新旧業者は、引継ぎと運用訓練のため 2 ヶ月間の重複期間がある)。同じ業者が次期業務も請け負う場合は、契約締結日は 2 月最初の営業日ではなく、4 月 1 日とする。7.2 定常及び非定常運用(各処理区分毎)に係る業務以下の図表については、秘密保持に関する誓約書提出後に開示する「仕様書の説明のための図表一式」にキャプション(図表説明)とともにまとめて示す。表 7-1 に想定される運用時の各種の処理区分を示す。運用者の作業としての定常及び非定常の定義については、表 7-2 に示す。また、運用者ポジション(役割)について、別紙 1 の表 7-3 に示す(SV、OP、RP、運用 SE の 4 つに分類)。プロジェクトに係るアクタについては表 7-4 に示す。運用者は運用訓練を通じて GNDPS 全般に関わる業務について十分に理解した上で運用業務を行うこと。GNDPS に係る業務の概要について俯瞰したものを図 7-1 に示す。定常及び非定常な作業について、主なもののみ以下に列挙する。なお、後述の8の別紙 3 図 8 を例として、対応が取れる定常作業についての作業 ID を参考までに記す。・NIES 内のサーバと運用端末について EDR ソフトウェア(Endopoint Detection and Response)の起動確認。(日次、ADD-01)・レベル 1 プロダクト及びレベル 2 プロダクトの取得及び送信状況の確認やレベル 2 処理状況の確認。
(日次、RCV-03 等、PRC-N22、ARC-N06)・GNDPS の維持管理に係る作業。(日次、MNT-09)・運用結果の整理・報告。(日次、週次、月次、REP-03、REP-09)・週次報告会、月次報告会、NJN 観測要求調整会議(仮称)の参加及び議事録作成。(週次、月次、REP-10、REP-13、REP-14)・レベル 2 プロダクト(1 ヶ月版)の送信に係る作業。(月次)・長期アーカイブの作成に係る作業。(月次)・異常時の対応。業務については作業起点となるアクタ毎にまとめたものを表 7-5 から表 7-15 に示す。より詳細な作業手順については、5の①を契約締結後に参照のこと。各種データやシステム関連ファイルのバックアップや長期アーカイブの流れについては、一例として図 7-2 に示す。7.3 NO2 観測やアルゴリズムに係る業務(観測要求等)本業務については、定常運用開始後に一定程度の経験値が必要になると想定されるため、7.2 とは別けて記載する(主に RP 及び OP の作業)。定常運用開始後の数ヶ月間については、業務内容に対する理解度向上のため、相応の作業量及び作業時間が発生することも想定すること。以下の図表については、「仕様書の説明のための図表一式」にキャプション(図表説明)とともにまとめて示す。図 7-3 に TANSO-3 精密観測に対する観測要求に係る各種の情報やファイル等の流れを示す。1 回帰(3 日間)内の観測要求回数については 100 回程度となる見込みであるが、未決定であり、本業務ではその仮定を置くこととする。運用者は、現在、別途作成中の「観測要求最適化支援ソフトウェア」等を利用して、「NJN 観測要求調整会議(仮称)」において必要となる結果を毎週提示すること。ただし、そのソフトウェアの詳細な利用手順については未決定であるが、作業自体は平易なものとなる。提示された結果を基に NJN 関係者が決定する観測要求を、運用者は観測要求を受付ける Web サイトである G3PA に入力(もしくは変更)すること。入力の詳しい手順については5の⑨を参照のこと。観測要求に係る基本情報(ファイルやデータ)については図 7-4 に示す。図 7-5 に観測要求のフローについて5の⑧からの抜粋を示す。現時点で想定する週毎の作業工程については、表 7-16 に示す。具体的な作業の流れについては、5の①を契約締結後に参照のこと。表 7-17 に定常処理(1 ヶ月版)等のデータ送信前に実施する作図ファイル等の確認の流れについて示す。
具体的な作業の流れについては、現時点では未決定であるが、週に 1 度の作業となる予定であり(5の①を契約締結後に参照のこと)、1 回の作業時間は 30 分以下を想定する。レベル 2 プロダクトを導出するためのデータベースのひとつである LUT(図 7-1 を参照、Look-Up Tableの略でエアマスファクター計算のための事前計算テーブルを意味する)の作成にあたっては、NIES が貸与する計算環境(AWS を想定)、及び LUT 作成ソフトウェアを使用して、NIES 担当者と協議の上、並列化などの計算時間短縮方法も考慮しながら計算を行うこと。また、LUT 作成ソフトウェアの使用にあたっては、その仕様について十分理解し習熟した上で作業にあたること。なお、LUT 作成要領については、契約締結後にアルゴリズム管理担当より開示される予定である。7.4 情報セキュリティ対策に関わること別紙 2「情報セキュリティ対策に関する覚書(令和 6 年)」の通り、運用者は、その対策をとること。請負者は、契約締結と同時にこの覚書を締結すること。8 業務実施体制及び資格8.1 業務実績等請負者は、衛星からの大気観測に関わる地上系データ処理運用システムについての開発、運用、管理等の業務について 3 年以上の経験を有すること。8.2 運用者の資格Microsoft Word、Excel、Outlook、Teams、PowerPoint 等の Microsoft 365 を扱えること。また、文書やデータファイル等のやりとりのために Box 及び My Redmine を扱えること。Windows OS の管理及びその他一般的なアプリケーション(各種ブラウザや PDF ファイル閲覧ソフトウェア、画像閲覧ソフトウェア等)を扱った経験があること。さらに、Linux OS(Ubuntu の利用を想定)の運用経験が 3 年以上あり、OS のアップデートや IDL(Interactive Data Language)等のソフトウェアのアップデートができること。LTO テープ装置を扱った経験があり、コマンドライン操作による LTO テープへの書き込み・リストアができること(LTO テープへの書き込み・リストアコマンドライン操作が未経験の場合、実施できることを示す計画を提示すること)。8.3 業務実施体制請負者は、本業務履行可能な体制を整えること。別紙 1 の表 7-3 に示す、運用者ポジションとその役割に記載の運用体制及び必要な業務経験・技術等を確保すること。業務の経歴や資格証明を含む業務実施体制表を提出すること。本業務は、最大 2 名の運用者が複数ポジションを担うことで実施可能な想定とするが、請負者の判断で業務時間の増減(一時的に最大 3 名となるなど)は可能とする。また、3 名以上の者が週の前半後半に分けて業務を実施するような場合も可能とするが、請負者の責任にて業務に支障が出ないことを、NIES 担当者と共に確認すること。同様に、運用者の年次休暇や特別休暇にも配慮するため、3 名以上の者が全てのポジションを担えることを推奨する。5の⑤に記載の通り、週の各曜日における時間割(タイムライン)について、別紙 3 の図 8-1 から図 8-5 に例示する。特に、以下の日については定常作業についても 2 名が必要となる見込みである。国民の祝日及び年末年始により 5 営業日が確保出来ない週については NIES 担当者と協議の上、業務の調整をすること。原則として休日勤務は想定しないが、業務の都合上、やむを得ず日勤帯の時間外勤務となる可能性は想定すること。・月次報告資料作成日(M 月第 1 週 1 日目、M は任意の月)・月次報告会開催日(M 月第 1 週 2 日目)・週次報告資料作成日(各週金曜日)・週次報告会開催日(各週月曜日)業務を進める上で、従来の運用手順に改訂が生じた場合には、5の①の文書改訂(必要に応じてその上位文書の改訂を含む)についても NIES 担当者の了解のもと、実施すること。なお、業務実施体制表に記載の運用者が交代となる場合には、事前に請負者において適切な引継ぎを実施し、交代初日から業務に支障が出ないことを、NIES 担当者と共に確認すること。8.4 再委託について請負者は、NIES 担当者の承諾のもと、本業務について第三者に委託できるものとする(11 の⑥も参照のこと)。再委託をした場合、再委託先の選定、監督及び再委託先が行った作業の結果については、請負者が一切の責任を負うものとする。請負者及び再委託業者については、海外の事業場で従事することを前提とする法人・個人は除く。また、再々委託は禁止する。9 成果物の提出請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。① 業務報告書(*1) 1部② 業務実施体制表(*2) 1部③ GNDPS 運用手順書(*3) 1部(*1)50 ページ以下を想定。業務契約期間終了までに提出のこと。(*2)契約締結後、10 営業日以内に提出のこと。(*3)手順に改訂が生じた場合のみ。原本は 250 ページ程度あり。上記は印刷物 1 部(両面カラー印刷、A4 サイズ、製本不要)の他、電子文書として Box を介しても提出すること。報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、以下 URL の基本方針を参考に適切な表示を行うこと。(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)10 著作権等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第 27 条及び第 28 条を含む著作権の全てを NIES に無償で譲渡するものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIES が承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。
提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。11 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URL において公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)①請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。②請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。③請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて NIES の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。④請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。⑤業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠など適切な盗難防止の措置を講じること。また、Winny 等の P2P ソフトをインストールしていないことが確認できたもののみを使用すること。⑥再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも上記①から⑤と同様の制限を課して契約すること。12 検 査本業務終了後、NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。13 協 議 事 項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかに NIES 担当者と協議の上、その指示に従うものとする。14 そ の 他請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。別紙1図4-1 各種システム等の関係と運用者の位置付け。説明:図中の G3DPS は、GOSAT 第 3 世代データ処理運用システム。SINET は、学術情報ネットワーク。GNDPSは、G3DPS から、観測された分光放射輝度スペクトルデータ(レベル 1 プロダクト)を取得し、大気中NO2 カラム量(レベル 2 プロダクト)を導出する。データ配信のため、レベル 2 プロダクトは G3DPS に送信される。利用する主なAWS のサービスについては、各アイコンにて示している。各種ネットワークの矢印はデータフローの向きを意味し、NIES内サーバと運用端末への外部からのssh接続は不可である。ポジション 主な役割 必要な業務経験・技術等運用統括担当(便宜上、「SV:SuperVisor」という。)① NIES GOSAT-GW地上系運用担当(NO2)、NIES GOSAT-GW地上系管理担当(NO2)からの指示・連絡の受付および判断② GNDPS運用業務全般の取りまとめと、OP/RP/運用SEへの実行指示・周知③ G3DPS運用者、GNDPS開発担当との連絡・調整1年以上の、衛星からの大気観測に関わる地上系システムの運用、情報システム管理業務の経験を有すること。OP、RP、運用SEの業務も併任できること。受信/処理/配信担当(便宜上、「OP:OPerator」という。)① TANSO-3 L1プロダクトの取得② TANSO-3 L2プロダクトの作成③ TANSO-3プロダクトの保存・配信④ 異常対応⑤ 運用結果の整理・報告⑥ 付帯作業1年以上の、衛星からの大気観測に関わるシステムの運用または開発等の経験を有すること。経済産業省情報処理資格 基本情報技術者あるいは同等以上の能力を有すること。TANSO-3観測についての基礎知識を既存の学会誌や論文等により習得していること。観測要求統合担当(便宜上、「RP:RequestPlanner」という。)① 観測要求の統合と観測要求の G3DPS Webサイト(G3PA)への登録② 異常対応③ 運用結果の整理・報告④ 付帯作業1年以上の、衛星からの大気観測に関わるシステムの運用または開発等の経験を有すること。経済産業省情報処理資格 基本情報技術者あるいは同等以上の能力を有すること。TANSO-3観測についての基礎知識を既存の学会誌や論文等により習得していること。システム管理担当(便宜上、「運用SE:System Engineer」という。)① GNDPSの維持管理(機器更新や増強時のサポートを含む)② TANSO-3プロダクトの保存・配信③ 異常対応④ 運用結果の整理・報告⑤ 付帯作業⑥ LTOテープ(書き込み装置)の管理⑦ データのバックアップ⑧ データのリストア(LTOテープ利用時の読み出し)3年以上の、システム構築または運用等の経験を有すること。情報セキュリティに精通していること。
ただし、開示された情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(1)乙より開示された時点で、既に公知となっていた場合(2)乙より開示された後、甲の責によらず公知となった場合(3)乙より開示された時点で、既に甲が秘密保持義務を負うことなく保有していた場合(4)乙より開示された後、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した場合(5)正当な権限を有する第三者から開示を要請された場合第 3 条 秘密情報の使用甲は、前条の目的のために秘密情報を知る必要のある自己(甲については、自己の実質的な親会社も含む。)の最小限の役員及び従業員に対して秘密情報を開示することができる。
また、乙からの書面による事前の同意を得ることを条件に、第 1 条の目的のために秘密情報を知る必要のある業務委託先等の最小限の役員及び従業員に対して秘密情報を開示することができる。この場合においても、甲は、秘密情報の使用に関して乙に直接の責任を負うとともに、かかる役員及び従業員に秘密情報の機密性を知らせ、明示の秘密保持契約書または就業規則により本誓約と同様以上の秘密保持義務を負わせるものとする。第 4 条 秘密情報の破棄甲は、「令和 7 年度 GOSAT-GW NO2 データ処理運用システムの運用業務」の一般競争入札終了後、直ちに秘密情報の使用を止めることとする。その上でコンピュータ等のすべての記憶媒体から秘密情報を除去した上使用不能にし、また、開示当事者の指示に従い、秘密情報を開示当事者に返却または破棄するものとする。第 5 条 一般条項(1)持出の制限甲は、いかなる手段を持ってしても秘密情報を日本国外に持ち出してはならない。(2)救済処置甲は、自ら又はその業務委託先等が秘密情報を本誓約に違反した方法で使用、複製、配布若しくは開示した場合又はそのおそれのある場合に乙が講ずる当該使用、複製、配布若しくは開示を予防し又は中止させるための適当な救済処置に従うことに同意する。(3)損害賠償甲は、自ら又はその業務委託先等が本誓約に違反したことにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(4)準拠法・裁判管轄本誓約は日本法に準拠するものとし、本誓約の有効性及び解釈に関する全ての紛争についての専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。第 6 条 有効期間本誓約の有効期間は、乙から秘密情報の開示を受けた日から発生し、「GOSAT-GW NO2 データ処理運用システムの運用業務」の一般競争入札終了後もなお有効に存続するものとする。令和 年 月 日甲:住 所社 名代表者名担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :