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岩手河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務

発注機関
国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2025年12月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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岩手河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務 入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、本業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和7年12月19日分任支出負担行為担当官東北地方整備局岩手河川国道事務所長長田 仁1.業務概要(1)業務名岩手河川国道事務所用地関係資料作成整理等業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2)業務目的本業務は、岩手河川国道事務所における河川及び道路事業に必要な土地等の取得等補償業務に係る資料作成等の支援を行うことにより、当該事業の円滑な推進を図るものである。 (3)業務内容本業務の主な業務内容は以下のとおりである。 なお、指示及び承諾行為は受注者の主任担当者に対して行うため、実施する担当技術者は主任担当者の管理下において作業を行うものである。 ① 用地調査等業務成果物の点検② 土地評価関係資料の作成③ 用地交渉記録の作成④ 登記、支払関係書類の取りまとめ⑤ その他関連資料の取りまとめ作成整理等(4)技術提案に関する要件業務を実施するにあたって、競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は、以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための、各提案を行うものとする。 1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。 (5)履行箇所一級河川北上川上流 河川改修事業一般国道4号 改築事業一般国道4号 交通安全対策事業(詳細は、用地関係資料作成整理等業務特記仕様書による。)(6)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(7)履行確実性本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 また、本業務の予定価格が 1,000 万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。 (8)電子入札本業務は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行う対象業務である。 なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得た場合に限り電子入札に代えて、紙入札方式とすることができる。 (9)電子契約本業務は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。 なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。 (10)試行業務本業務は「低価格受注業務がある場合における予定主任担当者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。 (11)業務の実施形態本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 (12)前提条件本入札は、新年度予算が成立し、予算示達がなされていることを前提条件とする入札とする。 (13)予算措置と契約手続契約締結日は令和8年4月1日、契約期間の始期は令和8年4月1日とする。 ただし、4月2日以降に予算が成立した場合には、契約締結日はその成立日とする。 暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは、当面の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 (14)本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年 12 月3日付国官技第 309 号、国官総第 182 号、国営整第 141 号、国港総第 501 号、国港技第78 号、国空予管第 991 号、国空空技第 379 号及び国空交企第 267 号)の試行業務である。 なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 2.入札参加資格下記に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 2-1.基本的要件(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 (2)競争参加資格確認申請書等の提出時において、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)令和7・8年度補償関係コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。 (4)「補償コンサルタント登録規程」(昭和 59 年 9 月 21 日建設省告示第 1341 号。以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門又は総合補償部門の登録部門において登録を受けていること。 なお、登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門又は総合補償部門の登録部門において登録を受けていない企業も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時までに、登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門又は総合補償部門の登録部門において登録を受けていなければならない。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (7)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 2-2.競争参加資格の認定に関する留意事項競争参加資格確認申請書等の提出期限までに、上記2-1.(2)の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時までに認定を受けていなければならない。 2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、下記の関係にある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、東北地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 (1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 1)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、下記1)については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ア)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除くa)会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b)会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c)会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役d)会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ)会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ)組合の理事オ)その他業務を執行する者であって、上記ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。 その他、上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)中立・公平性に関する要件本業務の履行箇所に係る被補償者との間において資本的・人的関係がないこと。 ただし、この場合の「資本的・人的関係がないこと」とは、下記1)、2)又は3)に該当するものをいう。 1)会社法に基づく子会社等、親会社等の関係にないこと2)競争参加資格確認申請書等の提出者自身が被補償者でないこと及び競争参加資格確認申請書等の提出者の役員が被補償者でないこと又は競争参加資格確認申請書等の提出者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと3)配置予定技術者自身が被補償者でないこと(2)守秘性に関する要件守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な罰則などについて、社則などに明記していること。 (3)業務実施体制に関する要件1)競争参加資格確認申請者は、東北地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任担当者が恒常的に常駐し業務を行うところ。)を有するものであること。 2)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 3)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 (4)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、平成 23 年度以降に完了した業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。 ただし、「地方整備局用地関係業務成績評定要領」に基づく業務成績が 60 点未満(本業務公告時において未完了の業務の業務成績は含まない。)の場合は実績として認めない。 ただし、「地方整備局用地関係業務成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務はこの限りでない。 2-5.配置予定主任担当者に対する要件(1)配置予定主任担当者の資格等配置予定主任担当者については下記に示す条件を全て満たす者であること。 1)以下のいずれかの資格等を有する者ア)登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかに係る補償業務管理者イ)一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」(平成 3 年 3 月 28 日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門のいずれかにおいて実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士ウ)登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかに係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者(ただし、総合補償部門にあっては、補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者であって、5年以上の指導監督的実務経験(※1)を有する者。 )2)本業務の履行箇所に係る被補償者との間において人的関係がない者(※2)。 ※1 行政機関等の職員時の経験にあっては、「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和6年 12 月 24 日付け国不用第 34 号。以下「運用通知」という。)記2(4)の定義による経験とする。 民間コンサルタントでの経験にあっては、用地調査等業務共通仕様書第2条第8号の主任担当者、用地補償技術業務委託共通仕様書第2条第3号の管理技術者及び用地補償総合技術業務共通仕様書第2条第9号の担当技術者の定義による経験とする。 ※2 配置予定主任担当者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていないこと。 (2)配置予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務の実績配置予定主任担当者は、平成 23 年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和7年度完了予定も対象に含む。)において、主任担当者(管理技術者)又は担当技術者として従事した1件以上の実績を有すること。 業務実績には、平成 23 年度以降に発注者から直接請け負ったもの(以下「元請」という。)として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も、同種又は類似業務として認める(照査技術者として従事した業務は除く。)。 また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。 ・同種業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、その他土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別表及び運用通知記1の別紙に定める補償関連部門の補償説明業務又は総合補償部門の公共用地交渉業務(用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業務及び用地関係資料作成整理等業務並びに用地調査点検等技術業務を含む。)・類似業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、その他土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別表及び運用通知記1の別紙に定めるいずれかの業務(同種業務を除く。)なお、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。 この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。 (3)直接的雇用関係配置予定主任担当者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで。)に本業務の受注者と直接的雇用関係があること。 (4)手持ち業務量配置予定主任担当者は、令和8年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、落札決定後未契約のもの及び特定後未契約のものを含む。なお、履行期限が令和8年3月 31 日以前となっているものは含まない。また、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。以下同じ。)が5億円未満かつ 10 件未満であること。 ただし、手持ち業務とは主任担当者又は担当技術者として従事している契約金額が 500 万円以上の業務をいう。 令和8年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から 2.5 億円未満に、件数を 10 件未満から5件未満にするものとする。 また、本業務の履行期間中は、主任担当者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で 10 件(令和8年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2.5 億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。 その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該主任担当者を、以下の①から③までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 ① 当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者② 当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者③ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者2-6.配置予定担当技術者の資格等配置予定担当技術者については、下記に示す条件を全て満たす者であること。 1)配置予定担当技術者については、下記のいずれかの資格等を有する者であること。 ただし、担当技術者を複数名配置する場合、うち1名については資格を満たす必要はない。 ア)登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかに係る補償業務管理者イ)実施規程第3条に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門のいずれかにおいて実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士ウ)「配置予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経験(業務従事者として従事した実務経験を含む)が1年以上の者(※1)2)本業務の履行箇所に係る被補償者との間において人的関係がない者(※2)※1 複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も1年以上従事していれば実務経験を有するものとして判断する。 ※2 配置予定担当技術者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていないこと。 2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容がほとんど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。 3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。 入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 1)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、予定価格が1,000 万円を超える業務について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 3)上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじを行い、落札者を決める。 (2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値=[価格評価点]+[技術評価点]2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。 価格評価点=[価格評価点の満点]×(1-[入札価格]/[予定価格])価格評価点の満点は 60 点とする。 3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①から⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の満点は 60 点とし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。 ①配置予定主任担当者の経験及び能力並びに配置予定担当技術者の経験②実施方針③技術提案等の履行確実性④賃上げの実施に関する評価⑤ワーク・ライフ・バランスに関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点=[技術評価点の満点]×([技術評価の得点合計]/[技術評価の配点合計])技術評価の得点合計=[①に係る評価点]+[技術提案評価点]×[③の評価に基づく履行確実性度]+[④に係る評価点]+[⑤に係る評価点]技術提案評価点=[②に係る評価点]4.入札手続等(1)担当部局〒020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目2-2東北地方整備局岩手河川国道事務所 経理課 契約係電話:019-624-3214(直通)(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする(電子入札システムの「調達案件一覧」からダウンロードすること。)。 ただし、やむを得ない理由により上記交付方法による入手ができない入札参加者に対しては、契約担当官等の指示する方法(CD-R 等による貸与等)で交付するので、上記(1)の担当部局へ、その旨申し出ること。 なお、他者が取得した説明書等を譲り受け、競争参加資格確認申請書等を提出した者が認められた場合には、東北地方整備局競争契約入札心得第5条に基づき入札の取り止め等を措置することがある。 交付期間:公告の日から令和8年3月10日(火)までのうち、土曜日、日曜日及び休日を除く毎日の午前9時から午後5時までとする(ただし、最終日は午後4時までとする。)(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限等、場所及び方法令和8年2月4日(水)午後2時までに電子入札システムにより提出すること。 ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)(以下「持参等」という。)により上記(1)に提出すること。 (4)競争参加資格確認の通知日競争参加資格確認の結果の通知は、令和8年2月24日(火)を予定する。 (5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札方法1)入札は令和8年3月10日(火)午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。 ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、入札書を持参等により上記(1)に提出すること。 2)開札は、令和8年3月11日(水)午前10時00分に岩手河川国道事務所入札室にて行う。 5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金・入札保証金:免除・契約保証金:免除(3)入札の無効1)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2)入札締切時点において、契約担当官等の配布した資料を入札参加者代表者又は代理権限のある名義人の IC カードにより、電子入札システムからダウロードを行わない者又は契約担当官等の指定する方法(CD-R 等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)関連情報を入手するための照会窓口上記4.(1)に同じ。 (6)履行確実性を評価するために、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の提出及び技術提案に関するヒアリングとは別に履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。 (7)詳細は入札説明書による。

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