令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務
広島県警察本部公告第 32 号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年2月 21 日広島県警察本部長 則 包 卓 嗣1 調達内容(1) 業務名令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部宇品東庁舎(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A 施設清掃」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A 施設清掃」の業務において契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課電話(082)228-0110(内線 4412,4815)イ 交付期間令和7年2月 21 日(金)から令和7年3月4日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年3月4日(火) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月6日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 14 日(金) 午前 10 時 00 分イ 場所広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部宇品東庁舎会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51A 施設清掃」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。7 問合せ先〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課電話(082)228‐0110(内線 4412,4815)メールアドレス pkjsohantai3-s@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課(広島市南区宇品東四丁目1-34)TEL:082-228-0110(内線4412,4815)業務名 令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで履行場所広島市南区宇品東四丁目1-34広島県警察本部宇品東庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月4日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月6日(木) 入札日時令和7年3月14日(金)10時00分入札場所広島県警察本部宇品東庁舎会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。・労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類の写し(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メール提出すること。(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)等については、広島県ホームページに掲載している。広島県庁HPhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/トップページ>組織でさがす>財産管理課>広島県施設管理業務共通仕様書(3) 仕様書等の交付を受けた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。(5) 低入札価格調査制度事務処理要領により定められた調査基準価格を下回る入札があったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)□ 仕様書(特記仕様書)※別途交付■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔低入札価格調査制度事務処理要領〕広島県警察本部公告第 32 号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年2月 21 日広島県警察本部長 則 包 卓 嗣1 調達内容(1) 業務名令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部宇品東庁舎(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A 施設清掃」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A 施設清掃」の業務において契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒734-0003 広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課電話(082)228-0110(内線 4412,4815)イ 交付期間令和7年2月 21 日(金)から令和7年3月4日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年3月4日(火) 午後5時 00 分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14 年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月6日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 14 日(金) 午前 10 時 00 分イ 場所広島市南区宇品東四丁目1番 34 号広島県警察本部宇品東庁舎会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
広 島 県 警 察 本 部 長 様令和 年 月 日所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印(代理人氏名 印 )(債権者コード ― )入 札 書 ¥広島県警察本部宇品東庁舎令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務(業務場所:記 載 例※ 代表者が入札する場合の記載例です。
※ 入札書は6枚以上の用意をお願いします。
↓税別金額を記入してください。
¥ ※3年総額但し、)に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
広 島 県 警 察 本 部 長 様令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
所 在 地 広島県○○市○○町○○-○○ ↓会社印商号又は名称 株式会社 ○○清掃 代表者印↓代表者職氏名 代表取締役 社長太郎 印(代理人氏名(債権者コード 0 ― 000777 )↑ 債権者コードをお持ちの場合,ご記入ください。
入 札 書総 額(業務場所: 広島県警察本部宇品東庁舎令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務記 載 例※ 代理人が入札する場合の記載例です。
※ 入札書は6枚以上の用意をお願いします。
↓税別金額を記入してください。
¥ ※3年総額但し、)に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
広 島 県 警 察 本 部 長 様令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
所 在 地 広島県○○市○○町○○-○○→ 商号又は名称 株式会社 ○○清掃代表者職氏名 代表取締役 社長太郎 印(代理人氏名 広 島 警 子 印)↑ 代理人が入札する場合,記名・押印が必要です!(債権者コード 0 ― 000777 )↑ 債権者コードをお持ちの場合,ご記入ください。
代理人に委任した場合は会社印・代表者印は不要入 札 書(業務場所:総 額広島県警察本部宇品東庁舎令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務 令和年月日 広 島 県 警 察 本 部 長 様委 任 者 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受任者氏名使用印鑑委任事項[業務名: ][業務場所: ] に係る入札に関する一切の件委 任 状令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務広島県警察本部宇品東庁舎記 載 例 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日↑ 入札日を記入。
広 島 県 警 察 本 部 長 様委 任 者 所 在 地広島県○○市○○町7-7 ↓会社印 商号又は名称 株式会社 ○○清掃 代表者印↓ 代表者職氏名 代表取締役 社 長 太 郎印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受任者氏名使用印鑑委任事項[業務名: ][業務場所: ] に係る入札に関する一切の件広島県警察本部宇品東庁舎令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務委 任 状広 島 警 子広島1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印広島警警察本部長 則 包 卓 嗣広島県契約担当職員(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。
広島市中区基町9-42(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(8)業務委託契約約款第30条第2項の通知は、第2条第1項の規定にかかわらず、 口頭により行うことができる。
※受注者が低価格入札者となった場合のみ、(4)~(7)は記載する。
(6)発注者は、業務完了後調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと 判断したときは、委託料の10分の1に相当する額の違約金を請求できることとする。
(7)前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を 妨げるものではない。
業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
委 託 料履 行 期 間広島市南区宇品東四丁目1-34広島県警察本部宇品東庁舎履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(9)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。
令和7年4月1日令和10年3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(4)受注者は、自己の費用負担のもとで、低入札価格調査制度事務処理要領第8項 第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力 しなければならない。
(5)受託者は、低入札価格調査の実施時点において、低入札価格調査制度事務処理 要領第7項第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定 し、同項同号エの届出内容が確定した後、直ちに別記様式第4号を提出することと する。
令和7年度から令和9年度までにおける広島県警察本部宇品東庁舎清掃業務別紙支 払 内 訳 書1 委託料 ¥.-2 年度別内訳年 度 年度別委託料令和7年度 ¥.-令和8年度 ¥.-令和9年度 ¥.-3 支払方法(1) 委託料の支払いは、月払とする。(2) 各月の支払金額は次のとおりとする。業務名 支払月 支払額日常清掃令和7年4月 ¥.-令和7年5月から令和 10年3月の各月¥.-(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
- 6 -別記様式第1号(第7項関係)備考 添付する別紙と割り印するものとする。低入札価格調査資料等提出書令和 年 月 日 (契約担当職員) 様 住所又は所在地 氏名、商号又は名称 (担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス ) 業務名 業務の場所 委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第7項に規定する資料等を別紙のとおり提出します。 なお、各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。- 7 -別記様式第2号(第7項関係)当該価格により入札した理由- 8 -別記様式第3号(第7項関係)備考 1 算定基礎の直接人件費の欄は、業務に従事する者の人数、賃金の時間単価及び労働時間数を明示すること。 2 算定基礎の健康保険料相当費及び厚生年金保険料相当費の欄は、業務に従事する者の人数、標準報酬月額、保険料率及び業務に従事する労働時間数を明示すること。 3 労働保険料相当費の項算定基礎の欄は、業務に従事する者の人数、賃金の時間単価、保険料率及び労働時間数を明示すること。 4 算定基礎のその他の費用の欄は、概ね次に掲げるものの合計額を記載することとし、算定基礎は省略できるものとする。ア 総合調整費 業務全般の総合調整に関する費用イ 福利厚生費 従業員に対する貸与被服、医療等の福利厚生に要する費用業務に必要な経費に係る内訳書費 目 合 計 額 算 定 基 礎直 接 人 件 費 円直 接 物 品 費 円健康保険料相当費 円厚生年金保険料相当費 円労働保険料相当費 円そ の 他 の 費 用 円消費税及び地方消費税相当額 円合 計 円- 9 -ウ 通信交通費 従業員の出張旅費、発注者等への連絡交通費、連絡用車両の損料及び電話、郵便等の通信費エ 安全管理費 危険防止等の安全管理に関する費用オ 技術管理費 資料作成、諸手続、資格等の届出その他の技術管理上必要な費用カ 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬キ 従業員給料手当 現場従業員を除く従業員に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰込額を含む)ク 退職金 従業員に対する退職金(退職給与引当金繰込額及び退職年金掛金を含む)ケ 修繕維持費 建物、装置等の修繕維持、倉庫物品の管理等に要する費用コ 事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費サ 通信交通費 通信費、交通費及び旅費シ 光熱水費 電力、水道、ガス等の使用料ス 調査研究費 技術研究、開発等に要する費用セ 広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用ソ 交際費 得意先、来客等に対する接待、慶弔見舞及び中元歳暮等に要する費用タ 寄付金 社会福祉団体等に対する寄付金チ 地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料ツ 減価償却費 減価償却資産に対する償却額テ 租税公課 事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課ト 保険料 火災保険その他の損害保険料ナ 雑費 上記のいずれにも属さない費用- 10 -別記様式第4号(第7項関係)備考 1 この調査票を記入する日を基準とする。 2 労働者番号等の欄は、番号、記号、イニシャル等、記載方法は任意とするが、調査票提出後に確認等を行う場合があることに留意すること。 3 社会保険等への届出内容の各欄は、該当に丸印をつけることとする。なお、「届出済」に丸印を付けた場合は、届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、労働保険料に係る納付書・領収証書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。 4 記入日現在において雇用されていない者を業務に従事させる予定である場合は、労働者番号等の欄に「従事者未定」と記載し、社会保険等への届出状況の欄は記入しないこととする。 5 社会保険等への届出内容の各欄に、「届出予定」又は「適用外」に丸印をつけたときは、その理由を備考の欄に記載すること。 6 労災保険の欄中かっこ書きには、労災保険が適用される場合における労災保険料率を記入すること。業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票記入日: 年 月 日労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容備考健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外- 11 -別記様式第5号の1(第9項関係)備考 添付する別紙と割り印するものとする。業務完了後調査資料提出書令和 年 月 日 (契約担当職員) 様 住所又は所在地 氏名、商号又は名称 (担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス ) 業務名 業務の場所 委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第9項に規定する業務完了後調査に係る資料を別紙のとおり提出します。 なお、各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。- 12 -別記様式第5号の2(第9項関係)その1備考 確認結果の欄は、各費目について確認した結果により、該当に丸印をつけること。この場合において、「不適」に丸印をつけた場合においては、その理由を記載すること。業務完了後調査書(業務に必要な経費に係る内訳)費 目 合計額 算定基礎 確認結果直接人件費 円適・不適直接物品費 円適・不適健康保険料相当費 円適・不適厚生年金保険料相当費 円適・不適労働保険料相当費 円適・不適その他の費用 円適・不適消費税及び地方消費税相当額円適・不適合計 円- 13 -別記様式第5号の2(第9項関係)その2備考 1 労働者番号等及び担当する役割の欄は、業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票の内容(第8項の規定による業務開始時調査を行った場合は当該業務開始時調査の内容とする。)を転記すること。
2 社会保険等への届出内容の各欄の「届出済」に丸印を付けた場合は、届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、労働保険料に係る納付書・領収証書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。
これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。なお、別紙様式第4号の記載内容と変更がない場合は、添付を要しない。 3 社会保険等への届出内容及び確認結果の欄は、第7項第3号エの事項について確認した結果により、該当に丸印をつけること。業務完了後調査票(業務に従事する者に係る社会保険等届出内容)労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容確認結果健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適- 14 -別記様式第6号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る事案発生報告書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号に定める他入札への参加禁止措置に係る事案が発生したので、同項第2号の規定に基づき報告します。 備考 入札書の写しを添付すること。契約相手方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間入札状況予 定 価 格落 札 額落 札 率- 15 -別記様式第7号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課他入札への参加禁止措置決定通知書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり、貴社を、広島県が発注する委託・役務業務に係る競争入札に参加することを認めないこととしますので、同項第3号の規定に基づき通知します。措 置 期 間 下記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間- 16 -別記様式第8号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の実施について(通知)低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり他入札への参加禁止措置を行うこととしたので、同項第3号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間措 置 期 間 上記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで- 17 -別記様式第9号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る検査終了報告書令和 年 月 日付けの他入札への参加禁止措置事案発生報告について、業務が完了し、検査が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第4号の規定に基づき報告します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 18 -別記様式第10号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 19 -別記様式第11号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日