広島県動物愛護センター電話受付対応等業務
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島県動物愛護センター電話受付対応等業務
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年2月 21 日 広島県動物愛護センター所長 柳本 慎治1 調達内容(1) 業務名 広島県動物愛護センター電話受付対応等業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所 三原市本郷町上北方字用倉山 11352 番 広島県動物愛護センター(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「53D受付」及び「53E電話交換」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(6) 広島県内に本社,支社,営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の翌日から改札日までの間に、県との契約において、「53D受付」及び「53E電話交換」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山 11352 番 広島県動物愛護センター総務課電話(0848)60-8511 イ 交付期間令和7年2月 21 日(金)から令和7年3月5日(水)まで(令和7年2月 23 日(日)から令和7年2月 25 日(火)、令和 7 年3月2日(日)及び令和7年3月3日(月)を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和7年3月5日(水) 午後5時 00 分 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月7日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和7年3月 18 日(火) 午前 11 時 00 分 イ 場所三原市本郷町上北方字用倉山 11352 番広島県動物愛護センター2階会議室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「53D受付」及び「53E電話交換」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止 本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山 11352 番 広島県動物愛護センター総務課 電話(0848)60-8511 ファクシミリ(0848)86-8012 メールアドレス dacsoumu@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県動物愛護センター(三原市本郷町上北方字用倉山11352番) TEL:0848-60-8511 FAX:0848-86-8012業務名 広島県動物愛護センター電話受付対応等業務 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所三原市本郷町上北方字用倉山11352番( 広島県動物愛護センター) 入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月5日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月7日(金) 入札日時令和7年3月18日(火)午前11時00分入札場所広島県動物愛護センター2階会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書 イ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類(直近一年間の労働保険料納付書等)の写し(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メール提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて 当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落 札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ち に届け出ること。 5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「53D受付」及び「53E電話交換」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式
1 広島県動物愛護センター電話受付対応等業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所 三原市本郷町上北方字用倉山11352番広島県氏名 契約担当職員 広島県動物愛護センター所長 印柳 本 慎 治受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 7 年 4 月 1 日令和 8 年 3 月 31 日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項(1)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(案)業 務 委 託 契 約 書三原市本郷町上北方字用倉山11352番広島県動物愛護センター(2)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 支払方法 (1)委託料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年○月 ¥ -(¥ -)令和7年○月から 令和8年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
広島県動物愛護センター電話受付対応等業務仕様書 広島県動物愛護センター(以下「センター」という)の電話受付対応等業務については、この仕様書に基づいて実施するものとするが、この仕様書に示さない事項であっても、現場の状況に応じ、必要と認められる業務については、発注者と協議の上、契約金額の範囲内において実施するものとする。1 業務場所 広島県三原市本郷町上北方字用倉山11352番 広島県動物愛護センター2 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務日時及び業務従事人員(1) 業務日(別紙のとおり。) 火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。ただし、次の日を除く。① 火曜日から金曜日のうち、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号、以下「祝日法」という)で定める休日② 12月29日から翌年1月3日③ 月曜日が祝日法に定める休日となる場合の翌火曜日等(2) 業務時間及び業務従事人員 受注者は、業務の実施について、次の時間帯に常時2名の従事者を確保するものとし、従事者の休暇等に対する補充者を含めて対応可能な人員を配備すること。① 業務時間 8時30分から17時15分まで② 休憩時間 11時00分から12時00分まで及び13時00分から14時00分までの間、交代 で取得する。4 業務内容(1) 外線電話の受付 従事者は、架電者の氏名、電話番号(携帯)、住所を必ず確認した上で内容を確実に聞き取ること。(2) 電話による問合せ等への対応 従事者は、センター業務の概要と各業務の詳細説明及び電話受付時のポイントと「Q&A」をまとめた電話受付対応マニュアル(以下「マニュアル」という)に則って対応する。ただし、マニュアルに則った対応ができない場合は、センター職員に取り次ぐ。(3)対応した問合せ等の記録及び報告 従事者は、電話対応後直ちに問合せ内容及び対応状況を記録簿(指定様式)に記入し、センター職員に報告する。(4) マニュアルの更新 受注者は、必要に応じてマニュアルに記載のない「Q&A」を作成し、マニュアルへの追加を定期的(月1回程度)に提案し、発注者と協議するものとする。 従事者は、「Q&A」の作成、センター職員による助言及び現場研修の受講等を通じて、電話受付対応の向上に務めなければならない。(5) その他 従事者は、電話受付対応に支障のない範囲で、窓口業務等(来場者の用件を確認し、センター職員へ取り次ぐなど)を行うものとする。5 業務体制 受注者は、業務時間において、業務に支障のないよう人員体制を確保し、人員を配置すること。(1) 受注者は、業務責任者を選任すること。(2) 業務責任者は、次の業務を行うこと。なお、従事者が業務に支障のない範囲で業務責任者を兼ねることは差し支えない。① 業務の統括・発注者との連絡調整② 要員管理(3) 受注者は、従事者が病気その他の理由で勤務ができないときは、業務に支障が出ないよう、速やかに代替措置を講じること。(4) 受注者は、従事者が勤務状態不良その他の理由により、本業務の遂行に支障をきたすおそれがあると発注者が認めるときは、従事者の改善を図り、改善が認められない場合は変更を行うこと。(5) 受注者は、災害等により一時的に業務の遂行が困難になる事態が想定されるときは、本業務が滞ることのないよう必要な措置を講じること。(6) 受注者は、従事者の交替の際には十分な引継ぎ時間を設け、文書により引継ぎ事項を確認すること。6 報告事項(1) 受注者は、あらかじめ業務従事者の名簿を作成し、発注者に報告すること。また、その変更等があった場合も同様とする。(2) 受注者は、毎月の従事者配置計画書及び業務実施報告書を次の期日までに発注者に提出すること。 ① 従事者配置計画書 前月25日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで ② 業務実施報告書 翌月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで7 接遇(1) 従事者は、所属を明示する名札を着用し、接遇(服装、言葉遣い、態度等)に気をつけて対応に当たること。(2) 相手方を待たせず、待たせる場合でも相手方の精神的ストレスを緩和するよう業務にあたること。(3) クレーム及び相談には、誠意をもって、的確かつ迅速に対応し、センター職員に必ず報告すること。8 教育体制センター内外での情報等で必要な事項については、全従事者に連絡し指導すること。9 従事者の要件(1) 受注者は、当該業務の遂行に必要とされる技術及び能力を有する者を選任するものとする。(2)従事者には接遇研修を受講させること。(受注者が自ら行うことでも差し支えない。)10 受注者・従事者の責務 受注者は、次の事項を遵守すること。なお、遵守の対象は、本業務の全ての業務である。(1) 守秘義務 ① 個人情報については、法令に従って適正に取り扱うこと。 ② データ、文書等の取扱いに当たっては細心の注意を払うこと。 ③ 県が保有する情報及び業務上知り得た情報を業務外に持ち出すことを禁止する。また、当該情報は第三者に漏えいしてはならず、個人情報に関する法令等を遵守すること。 ④ 機密保持の義務は、業務履行期限終了後も存続する。(2) 業務の適正化 ① 受注者及び従事者は、センターの信用を失墜させる行為をしてはならない。 ② 受注者及び従事者は、本業務を遂行するにあたって、広島県動物愛護管理推進計画、センターの基本コンセプト及び機能等を十分に理解し、適正に業務に当たるよう努めること。11 経費の負担等(1) 業務に必要な電話機、休憩場所、駐車場及び水道光熱費については、発注者の負担とする。(2) 業務に必要なパソコンその他の機器類については、受注者の負担とする。12 従事者の管理(1) 受注者は、従事者の労働条件等において、労働基準法等の関係法令を遵守すること。(2) 受注者は、従事者の施設内等での行為等全てについて責任を負うものとする。(3) 受注者は、従事者が故意又は過失によりセンター又は第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負うものとする。(4) 従事者の労働災害時の労災保険は、受注者の保険を適用する。(5) 受注者は、センターで業務を行う従事者に対し、業務に係る教育・研修を行うこと。(6) 受注者は、業務の管理及び従事者の管理(健康管理・服務規律の保持等一切)、関係部署との連絡調整を行うこと。13 従事者の義務(1)受注者及び従事者は、本業務がセンターの品格に係る大切なサービス業務であることを念頭に職務を全うするとともに、業務遂行に当たり最大の効率を発揮し得るよう努めること。(2)サービス向上に誠意をもって努めること。
(3)従事者は、業務中に疑義が生じた際は業務責任者を通じて発注者に連絡し、対応を協議すること。14 業務の引継ぎ(1) 受注者は、契約の満了又は解除に伴い次の受注者に業務を引き継ぐ場合は、センターの運営に支障をきたさないよう、発注者及び次の受注者と誠実に協議し、契約期間終了の日から1週間は、受注者の従事者を常駐させるなど、実務レベルでの十分な引継ぎ期間を設けて責任を持って引継ぎを行うこと。(2) 受注者は、引継ぎに際し、マニュアルを次の受注者に引き渡すこと。(3) 引継ぎに際し受注者に発生する経費等一切は、本業務に含めること。令和7年度 業務日 別紙日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考 日 備考1日(火) 1日(木) 1日(日) 閉庁日 1日(火) 1日(金) 1日(月) 閉庁日 1日(水) 1日(土) 1日(月) 閉庁日 1日(木) 元日 1日(日) 閉庁日 1日(日) 閉庁日2日(水) 2日(金) 2日(月) 閉庁日 2日(水) 2日(土) 2日(火) 2日(木) 2日(日) 閉庁日 2日(火) 2日(金) 閉庁日 2日(月) 閉庁日 2日(月) 閉庁日3日(木) 3日(土) 憲法記念日 3日(火) 3日(木) 3日(日) 閉庁日 3日(水) 3日(金) 3日(月) 文化の日 3日(水) 3日(土) 閉庁日 3日(火) 3日(火)4日(金) 4日(日) みどりの日 4日(水) 4日(金) 4日(月) 閉庁日 4日(木) 4日(土) 4日(火) 閉庁日 4日(木) 4日(日) 閉庁日 4日(水) 4日(水)5日(土) 5日(月) こどもの日 5日(木) 5日(土) 5日(火) 5日(金) 5日(日) 閉庁日 5日(水) 5日(金) 5日(月) 閉庁日 5日(木) 5日(木)6日(日) 閉庁日 6日(火) 振替休日 6日(金) 6日(日) 閉庁日 6日(水) 6日(土) 6日(月) 閉庁日 6日(木) 6日(土) 6日(火) 6日(金) 6日(金)7日(月) 閉庁日 7日(水) 閉庁日 7日(土) 7日(月) 閉庁日 7日(木) 7日(日) 閉庁日 7日(火) 7日(金) 7日(日) 閉庁日 7日(水) 7日(土) 7日(土)8日(火) 8日(木) 8日(日) 閉庁日 8日(火) 8日(金) 8日(月) 閉庁日 8日(水) 8日(土) 8日(月) 閉庁日 8日(木) 8日(日) 閉庁日 8日(日) 閉庁日9日(水) 9日(金) 9日(月) 閉庁日 9日(水) 9日(土) 9日(火) 9日(木) 9日(日) 閉庁日 9日(火) 9日(金) 9日(月) 閉庁日 9日(月) 閉庁日10日(木) 10日(土) 10日(火) 10日(木) 10日(日) 閉庁日 10日(水) 10日(金) 10日(月) 閉庁日 10日(水) 10日(土) 10日(火) 10日(火)11日(金) 11日(日) 閉庁日 11日(水) 11日(金) 11日(月) 山の日 11日(木) 11日(土) 11日(火) 11日(木) 11日(日) 閉庁日 11日(水) 建国記念の日 11日(水)12日(土) 12日(月) 閉庁日 12日(木) 12日(土) 12日(火) 閉庁日 12日(金) 12日(日) 閉庁日 12日(水) 12日(金) 12日(月) 成人の日 12日(木) 12日(木)13日(日) 閉庁日 13日(火) 13日(金) 13日(日) 閉庁日 13日(水) 13日(土) 13日(月) スポーツの日 13日(木) 13日(土) 13日(火) 閉庁日 13日(金) 13日(金)14日(月) 閉庁日 14日(水) 14日(土) 14日(月) 閉庁日 14日(木) 14日(日) 閉庁日 14日(火) 閉庁日 14日(金) 14日(日) 閉庁日 14日(水) 14日(土) 14日(土)15日(火) 15日(木) 15日(日) 閉庁日 15日(火) 15日(金) 15日(月) 敬老の日 15日(水) 15日(土) 15日(月) 閉庁日 15日(木) 15日(日) 閉庁日 15日(日) 閉庁日16日(水) 16日(金) 16日(月) 閉庁日 16日(水) 16日(土) 16日(火) 閉庁日 16日(木) 16日(日) 閉庁日 16日(火) 16日(金) 16日(月) 閉庁日 16日(月) 閉庁日17日(木) 17日(土) 17日(火) 17日(木) 17日(日) 閉庁日 17日(水) 17日(金) 17日(月) 閉庁日 17日(水) 17日(土) 17日(火) 17日(火)18日(金) 18日(日) 閉庁日 18日(水) 18日(金) 18日(月) 閉庁日 18日(木) 18日(土) 18日(火) 18日(木) 18日(日) 閉庁日 18日(水) 18日(水)19日(土) 19日(月) 閉庁日 19日(木) 19日(土) 19日(火) 19日(金) 19日(日) 閉庁日 19日(水) 19日(金) 19日(月) 閉庁日 19日(木) 19日(木)20日(日) 閉庁日 20日(火) 20日(金) 20日(日) 閉庁日 20日(水) 20日(土) 20日(月) 閉庁日 20日(木) 20日(土) 20日(火) 20日(金) 20日(金) 春分の日21日(月) 閉庁日 21日(水) 21日(土) 21日(月) 海の日 21日(木) 21日(日) 閉庁日 21日(火) 21日(金) 21日(日) 閉庁日 21日(水) 21日(土) 21日(土)22日(火) 22日(木) 22日(日) 閉庁日 22日(火) 閉庁日 22日(金) 22日(月) 閉庁日 22日(水) 22日(土) 22日(月) 閉庁日 22日(木) 22日(日) 閉庁日 22日(日) 閉庁日23日(水) 23日(金) 23日(月) 閉庁日 23日(水) 23日(土) 23日(火) 秋分の日 23日(木) 23日(日) 勤労感謝の日 23日(火) 23日(金) 23日(月) 天皇誕生日 23日(月) 閉庁日24日(木) 24日(土) 24日(火) 24日(木) 24日(日) 閉庁日 24日(水) 24日(金) 24日(月) 振替休日 24日(水) 24日(土) 24日(火) 閉庁日 24日(火)25日(金) 25日(日) 閉庁日 25日(水) 25日(金) 25日(月) 閉庁日 25日(木) 25日(土) 25日(火) 閉庁日 25日(木) 25日(日) 閉庁日 25日(水) 25日(水)26日(土) 26日(月) 閉庁日 26日(木) 26日(土) 26日(火) 26日(金) 26日(日) 閉庁日 26日(水) 26日(金) 26日(月) 閉庁日 26日(木) 26日(木)27日(日) 閉庁日 27日(火) 27日(金) 27日(日) 閉庁日 27日(水) 27日(土) 27日(月) 閉庁日 27日(木) 27日(土) 27日(火) 27日(金) 27日(金)28日(月) 閉庁日 28日(水) 28日(土) 28日(月) 閉庁日 28日(木) 28日(日) 閉庁日 28日(火) 28日(金) 28日(日) 閉庁日 28日(水) 28日(土) 28日(土)29日(火) 昭和の日 29日(木) 29日(日) 閉庁日 29日(火) 29日(金) 29日(月) 閉庁日 29日(水) 29日(土) 29日(月) 閉庁日 29日(木) 29日(日) 閉庁日30日(水) 30日(金) 30日(月) 閉庁日 30日(水) 30日(土) 30日(火) 30日(木) 30日(日) 閉庁日 30日(火) 閉庁日 30日(金) 30日(月) 閉庁日31日(土) 31日(木) 31日(日) 閉庁日 31日(金) 31日(水) 閉庁日 31日(土) 31日(火)21日 21日 20日 22日 21日 19日 22日 19日 20日 19日 18日 20日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月年間 242日