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【一般】(こども未来局放課後対策課)坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【一般】(こども未来局放課後対策課)坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借 入 札 公 告令和7年2月21日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借⑵ 借入物件の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年2月28日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 借入期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで(60か月間)⑸ 履行場所五日市観音小学校広島市佐伯区三宅四丁目10番1号⑹ 入札方式本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑻ 入札区分本件は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-04 仮設建物(物品に限る)」に登録している者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 建設業法に基づく「建設業許可(建築一式工事)」を受けていること(国土交通大臣又は都道府県知事許可)。 ⑹ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所として、広島県知事の登録を受けていること。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番15号広島市こども未来局放課後対策課(市役所北庁舎別館 1階)電話 082-242-2014(直通)⑷ 入札書の提出方法等ア 提出方法持参又は郵送(配達証明書付書留郵便に限る。)による。 イ 提出期限令和7年3月4日(火)午後5時ウ 提出場所前記⑶に同じ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数ア 入札回数は、3回を限度とする。 イ 初度入札において、予定価格の制限の範囲内の価格がない場合は、2回再度の入札を行う。 ウ 初度入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、再度入札に参加できない。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 初度入札(ア) 日時 令和7年3月5日(水)午前10時(イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号北庁舎3階 第2会議室イ 再度入札(ア) 日時 初度入札後、直ちに実施(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ⑻ 開札ア 入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会うこと。 (立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)なお、立ち会うことができない場合は、開札の日時までに前記⑶の契約担当課へ連絡すること。 入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、初度の入札に限り、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 なお、再度の入札については、辞退したものとみなす。 イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月5日(水)の午後5時まで。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。 )の最低価格以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更・解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑻ その他詳細は、入札説明書による。 入 札 調 書入札年月日令和7年3月5日(水)午前10時会計年度令和6年度入札方式一般競争入札入札区分紙入札入 札 業 者入 札 金 額契約保証金要免除第1回 第2回 第3回 実績 その他1大和リース株式会社広島支店133,000,000円決定○23456789※入札金額は消費税及び地方消費税相当額を除く 1/7入 札 説 明 書1 契約担当課(問合せ先)広島市こども未来局放課後対策課(市役所北庁舎別館 1階)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番15号電話 082-242-2014(直通)2 調達内容⑴ 件名坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借⑵ 借入物件の内容等本件は、坪井児童館の建替えに伴い、児童館放課後児童クラブのための仮設建物を借り上げるものである。 なお、これに附随して建物設置に必要な作業や各種申請についてもあわせて行うものとする。 詳細は、別紙「仕様書」のとおり。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和13年2月28日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 借入期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで(60か月間)⑸ 履行場所五日市観音小学校広島市佐伯区三宅四丁目10番1号3 入札方式⑴ 本件の入札方式は、入札後資格確認型一般競争入札である。 ⑵ 入札後資格確認型一般競争入札は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格の確認を入札前に行わず、開札を行った後において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札書を提出した最低入札価格提示者(落札候補者)がある場合に、落札者の決定を保留した上で、落札候補者に一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を提出させ、その入札参加資格を有することを確認した場合に、落札者として決定するものである。 ⑶ また、最低入札価格提示者が次に掲げる場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札書を提出した者のうち、次順位の入札価格提示者から順次、前記⑵と同様にしてその入札参加資格の有無を確認し、落札者として決定するものとする。 ・入札参加資格を有していないと確認した場合・無効な入札の場合4 入札区分本件は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。 5 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-04 仮設建物(物品に限る)」に登録している者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 2/7⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 建設業法に基づく「建設業許可(建築一式工事)」を受けていること(国土交通大臣又は都道府県知事許可)。 ⑹ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する一級建築士事務所として、広島県知事の登録を受けていること。 6 資格確認申請書等の書類の交付方法本市のホームページ(後記15⑼参照のこと。後記15⑹の項目を除き、以下同じ。)からダウンロードできる。 7 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページからダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 仕様書等に関する質問ア 仕様書等に関する質問がある場合は、次により、仕様書等に関する質問書を提出すること。 なお、仕様書等に関する質問書は、本市のホームページからダウンロードできる。 (ア) 提出方法持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)とする。 (イ) 提出期間a 持参する場合入札公告の日から令和7年2月27日(木)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までb 郵送する場合入札公告の日から令和7年2月27日(木)の午後5時まで(必着)(ウ) 提出場所及び問合せ先前記1に同じ。 イ 前記アの質問に対する回答は、質問を受けた日の翌開庁日以後において、本市のホームページからダウンロードできる。 8 入札の方法⑴ 入札金額は、総価を記載すること。 ⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑶ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 9 入札書等の提出方法⑴ 入札書等の提出方法次のア及びイに掲げる入札書等の書類を後記⑵の提出期限内に持参又は郵送(配達証明付書留郵便に限る。)により提出すること。 入札書等が後記⑵の期限内に提出されなかった場合は、当該入札に参加していない扱いとする。 ア 入札書入札書には、入札金額等の必要事項を記載し、記名・押印(押印は、あらかじめ使用印鑑として本3/7市に届け出ている印鑑によること。)した上、定形封筒(長形3号又は長形4号(JIS規格))に入れ、〆などを付して封字すること。 封筒の表に「令和7年3月5日開札「坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借に係る入札書」在中」と表示し、商号又は名称を記載(いずれも黒色で可)すること。 なお、入札書は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 再度の入札は、初度入札後、直ちに実施するので、再度入札に備え、再度入札用の入札書を開札日に持参すること。 イ 委任状(必要な場合のみ)代表者及び届出代理人(代表者から継続して委任を受けている旨の届出がされている者) (以下「代表者等」という。)でない者が、当該入札において代理人(届出代理人から委任を受けている復代理人を含む。)として入札する場合は、代表者等からの委任状を前記アの封筒に同封すること。 代理人として入札する場合は、入札書の入札者住所氏名欄の記載は次の例のとおりとなるので、注意すること。 (入札者住所氏名欄の記載例)○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○上記代理人 ○○ ○○ 印なお、委任状は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 ウ 入札金額内訳書入札書に記載した入札金額に対応した入札金額内訳書を、積算金額が他の者に知られないよう積算し、封筒に入れて〆などを付して封字すること。 封筒の表に「令和7年3月5日開札「坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借に係る入札金額内訳書」在中」と表示し、商号又は名称を記載(いずれも黒色で可)すること。 なお、入札金額内訳書は入札書記載金額に対応した(金額が一致している)ものであること。 作成方法は「入札金額内訳書作成手引」による(本市のホームページに掲載。)。 入札金額内訳書は、本市所定の様式(本市のホームページに掲載。)を使用して作成すること。 ただし、再度の入札の場合は、最低入札価格提示者が一般競争入札参加資格確認申請書とともに所定の期限までに契約担当課に提出すること。 ⑵ 入札書等の提出期限令和7年3月4日(火)午後5時(必着)⑶ 入札書等の提出場所前記1に同じ。 ⑷ その他入札書の提出後は、入札(開札)日時前であっても、提出された入札書等の書換え、差換え又は撤回等は一切認めない。 10 開札等⑴ 入札執行課前記1に同じ。 ⑵ 開札の日時及び場所ア 初度入札(ア) 日時 令和7年3月5日(水)午前10時(イ) 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号北庁舎3階 第2会議室イ 再度入札(ア) 日時 初度入札後、直ちに実施(イ) 場所 前記ア(イ)に同じ4/7⑶ 開札ア 入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会うこと。 (立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)なお、立ち会うことができない場合は、開札の日時までに前記1の契約担当課へ連絡すること。 入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、初度の入札に限り、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 なお、再度の入札については、辞退したものとみなす。 イ 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。 ウ 入札参加者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札執行職員の求めに応じ、身分証明書(社員証など)を提示しなければならない。 エ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 オ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 カ その他開札及び落札候補者の決定に関しては、広島市物品売買等に係る入札後資格確認型一般競争入札実施要領に定めるところによる。 11 資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、次により資格確認申請書等を持参して提出しなければならない。 なお、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止措置を行うことがある。 ⑴ 提出先前記1に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出された資格確認申請書等は返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月5日(水)の午後5時まで。 ただし、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合は、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるようにあらかじめ準備しておくこと。 12 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、入札公告に別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記11により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 この場合において、落札候補者は、本市から資格確認申請書等に関し説明を求められたときは、これに応じなければならない。 なお、落札候補者が、開札日時以後、落札決定までの間に前記5⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 13 落札者の決定⑴ 前記12により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 14 本件賃貸借を行うに当たって⑴ 本件賃貸借を行うに当たっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物賃貸借契約約款(長期継続契約用)等の規定を遵守しなければならない。 5/7⑵ 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項から第5項までに規定する者に該当する事業者が、次に掲げる者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。 ア 本市発注契約に係る下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第3条第1項に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の当事者イ 本市発注契約に基づいて行われる資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者なお、上記に掲げる事業者が本件賃貸借を行うための下請契約等の当事者又は資材、原材料等の売買その他の契約の当事者となっていた場合には、本件賃貸借の契約を解除し、及び指名停止措置を行うことがある。 ⑶ 本件賃貸借を行うに当たり、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに本市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 報告又は届出がない場合は、指名停止措置を行うことがある。 15 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除する。 ⑶ 入札回数入札回数は、3回を限度とし、この結果、落札者(落札候補者)がない場合は、入札を打ち切る。 ⑷ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに各年度の支払予定額のうちの最高額(以下「最高支払予定額」という。)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結して、本市に提出したときは、契約保証金の納付を免除する。 この場合において、履行保証保険が当初2か年度の履行期間(契約締結日から履行開始日の前日までの期間を含む。 )までをその保険期間とするものであるときは、その提出の際に、当該履行保証保険の満了日から起算して7日前の日(当日が休日の場合は、休日でない前日)までに、残余年度の履行期間について、これを保険期間(2年度を上限とする。)とする新たな履行保証保険を締結して提出すること、又は当該7日前の日までに最高支払予定額の100分の10以上の契約保証金を納付することの誓約書を提出しなければならない。 当該期限までに、新たな履行保証保険を締結して提出しないとき、又は契約保証金を納付しないときは、直ちに契約を解除する。 その後の残余年度の履行保証保険についても、同様とする。 なお、履行保証保険契約の締結に当たっては、事前に保険会社の審査が必要であり、特に履行期間が複数年の場合は審査に時間を要するため、落札決定後や契約締結日になって初めて保険の申込みをすると保険の締結ができない場合があることから、必ず事前のできるだけ早い時期に保険会社と相談しておくこと。 ⑸ 契約書の作成等ア 落札者は、落札決定した日から5日以内の日(最終日が、広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に契約書を取り交わしをするものとする。 イ 落札者が前記アまでに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すとともに、広島市競争入札参加資格を取り消す。 また、落札決定を取り消された者は、入札保証金相当額の損害賠償金(最高支払予定額の100分の5)を支払うものとする。 ウ 契約書は2通作成し、本市及び落札者がそれぞれ、記名、押印の上、各1通を保有する。 エ 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 ただし、契約書用紙は本市が交付する。 6/7⑹ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 前記により入札を延期し、又は中止したことに伴い入札参加者に発生した損害については、本市は一切の負担を負わないものとする。 なお、入札公告後に入札中止、訂正又は入札関係資料の修正を行う場合には、本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/ のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」)に掲載するので入札前に確認すること。 ⑺ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等の書類に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑻ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額・削減された場合は、契約の変更・解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更・解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑼ その他入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、広島市契約規則その他関係法令及び本市の要綱、要領等(以下の入札関係資料等を含む。)を承知の上で入札に参加すること。 入札関係資料等は、次のとおりである。 入札関係資料等 掲載場所01入札公告(写し)02入札説明書03 契約書(案)、契約約款及び個人情報取扱特記事項04仕様書05図面06入札書様式及び委任状様式07入札金額内訳書様式08入札金額内訳書作成手引09一般競争入札参加資格確認申請書様式10仕様書等に関する質問書11仕様書等に関する質問に対する回答広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和7年度案件(市長部局)」へ画面を展開し、入札案件の『添付資料』からダウンロードすること。 ・物品売買等競争入札参加者の手引・契約保証金の納付等について(長期継続契約用)・長期継続契約の履行保証保険に係る誓約書広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「各種様式集」→「物品・役務」からダウンロードすること。 7/7 No.1仕 様 書1 件 名 坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借2 履行場所 広島市佐伯区三宅四丁目10番1号 五日市観音小学校敷地内(用途地域)第一種中高層住居専用地域(建蔽率60% 容積率200%)(防火地域)防火指定なし(そ の 他)市街化区域、景観計画重点地区区域(一般区域)、居住誘導区域3 概 要 用 途 放課後児童クラブ構 造 軽量鉄骨造 2階建て規 模 延べ床面積 400㎡程度その他詳細は、図示による。 4 履行期間 契約締結の日から令和13年2月28日まで(設 置 期間)契約締結の日から令和7年11月30日まで(賃貸借期間)令和7年 12月1日から令和12年11月30日まで(撤 去 期間)令和12年12月1日から令和13年2月28日まで5 付帯設備 電気設備・機械設備・消防設備・上下水道設備その他、法令により設置を義務づけられている設備6 図面仕様書図 面 A-01~A-7 ・・・・ 7枚 計 7枚仕様書 No.1~No.12・・・・ 12枚 計 12枚7 仕様書 1 適正な施工の確保(1) 関係法令を遵守し行うこと。 (2) 適切な資格、技術力を有する者を配置すること。 (3) 暴力団からのあらゆる不当な要求に対し断固としてこれを拒否すること。 又、被害者に対しては速やかに警察に通報し、捜査協力に努めること。 2 建物等設置に係わる各種申請手続き(計画通知・消防設備計画書等に必要な書類及び図面の作成。検査済証の交付まで。)はすべて、賃貸人が遅滞なく行うこと。 尚、計画通知作成のため必要な調査についても併せて行うこと。 3 法令上必要とされる設備その他の費用は、賃貸人の負担とする。 4 下請契約について(1) 業務の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は 「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日建設省経構発第2号)の趣旨により、下請契約における賃貸人の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2) 施工に際して、資材を購入し、又は、やむを得ず設置業務の一部(主体部分を除く。)を第三者に請け負わせようとする場合は、極力地元業者に発注する。 5 安全の確保について第三者に対する安全確保のため、万全の配慮を行い事故の発生を未然に防止するとように努めること。 また、資材の搬入や搬出等の車両の出入りの際には、誘導員を配置する等して安全を期すること。 No.26 災害防止対策等について(1) 施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」(建設事務次官通達平成5年1月12日付)及び「建築工事安全施工技術指針」(建設省営監発第13号の2ロ平成7年5月25日付)を遵守して公衆災害防止に努めること。 また、クレーン車による作業中は、保安要員を配置し、車輌の出入りの際には、誘導員を配置する等、安全を期すること。 (2) 作業場の内外を問わず、本工事にともなう危険・騒音・火災・風水害対策等は、関係法規に従って常に遺漏のないよう養生、看板、案内板等の方策を講ずること。 また、騒音震度計を設置すること。 (3) 施工中の騒音、振動、塵埃、飛散物、道路損傷、通行障害その他近隣に対する公害が発生しないよう各種法令を遵守し関係官庁の指導を受けて、施工にあたること。 (4) 作業時間については、近隣への配慮を行うこととし、苦情等が出た場合は速やかに対応すること。 (5) 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された建設機械を使用すること。 (6) 騒音規制法・振動規制法により制限を受ける作業については市環境局環境保全課大気騒音係と打合せを行うこと。 (7) 架線下(高圧線、電話線等)及びその付近でクレーン作業をする場合は、安全対策について関係会社と協議を行い、必要に応じ協議書を交わすこと。 7 施工中に発生する建設廃棄物等の処分について(1) 施工、解体により発生する建設廃材等の産業廃棄物並びに屑がら等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合するよう処理すること。 (2) 設置時及び解体時に発生した廃棄物は、建設リサイクル法に基づき分別解体、再資源化を行い、資源の有効利用、適正処理を行うこと。 (3) 現場内での焼却処理は禁止とする。 (4) 工事発生土の良質土については、原則として場内利用とする。 その他は構外搬出適切処分(自由処分)とする。 但し、不法投棄のないよう責任を持って処理すること。 8 施工により、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成12年法律第113号以下資源有効利用促進法という)に定める指定副産物(以下指定副産物)(建設発生土を除く)が発生する場合は、中間処理の許可を有する再資源化施設に搬出するよう努めること。 なお、産業廃棄物に該当する指定副産物の運搬、搬出等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。 9 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 最大積載重量を超えて土砂等を積み込まず、又は積み込みさせないこと。 (2) さし枠装着車、「土砂を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)」(以下「ダンプ規制法」という。)の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。)に土砂等を積み込まず、又は積み込ませないこと。 (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車等を土砂等の運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び骨材の搬入等にあたって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。 (7) (1)~(6)のことについて、賃貸人は、下請業者を十分指導すること。 10 建物等の設置時及び解体時に車両がグラウンド内での作業を行う場合は、作業終了後、No.3適切に整地を行い、原状回復すること。 11 地球環境保全対策について、特定フロンを使用した現場発泡ウレタンフォームを使用しないこと。 また、工場製造の発砲樹脂板を使用する場合は、その製造過程で特定フロンを使用しないものに限る。 8 その他 1 落札者は、自らが広島県知事登録の一級建築士事務所であり、本件にかかる各種申請手続き等に、迅速に対応しなければならない。 2 建築士法に基づき、契約締結前に重要事項説明を行うこと。 3 施工に際して、事前に小学校等との協議の上、速やかに工程表及び仮設計画を作成し市担当者の承認を受けること。 又、児童等の安全を確保するとともに小学校の運営上支障とならないよう配慮すること。 4 施工にあたって小学校(雨水枡、設備配管含む)に損傷を与えないよう十分注意し、損傷した場合は契約業者の責任において速やかに原状復旧すること。 5 電気、機械の付帯設備工事には、それぞれ所定の有資格者に施工させること。 6 掘削作業等において、地下埋設物等に干渉しないよう十分に留意すること。 7 雨天及び雨天直後にグラウンドに車両を入れないように努めること。 やむを得ず入れる場合は、養生等を行うこと。 また、工事車両等によるタイヤ跡等は速やかに保守して、場内清掃に努めること。 また、工事現場から場外へ退場する際は、ハイウォッシャーなどによりタイヤを洗浄し、一般道路等を汚さないようにすること。 8 工事期間中は原則として4週8休とし、土日祝日の作業については事前に市担当者への報告及び承諾を必要とする。 9 工事着工に先立ち、現場代理人は建築確認済証の交付を確認すること。 10 積雪荷重は、適切な値を見込むこと。 11 仮設建物建設にあたり、工事における現場代理人は専任の監理技術者を選任しなければならない。 監理技術者は一級建築士または一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 また、賃貸人と直接的且つ恒常的雇用関係にあるものとする。 落札後速やかに、配置予定技術者の資格証を提出すること。 また、雇用関係を証明する書類の写しを提出すること。 12 下請協力会社には、CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録を行い、入場者の就業状況、資格・技能の把握に努めること。 13 賃貸人は、賃貸借期間中、賃貸借物件(備品及び設備等含む)に対し、受取人を賃貸人とする火災保険に加入すること。 ただし、引き渡し後賃借人にて導入した管理物及び所有物は含まないものとする。 費用は賃借料に含むものとする14 現場工期は令和7年11月30日までとし、建物等の賃貸借期間は、令和7年12月1日から令和12年11月30日までの60ヶ月間とする。 ※当該仮設建物は、仮設許可申請を前提に調整しているが、再度、業務着手前には所管エリアの建築主事と協議を行い、確認の上で業務を行うこと。 9 提出書類等1 契約後、速やかに計画通知書等に必要な書類を作成し、市担当者に提出すること。 2 工事着手前までに、以下の書類及び図面等を作成し、市担当者に提出すること。 〈必要図面等〉平面図、立面図、断面図、着手届、工程表、仮設計画図等3 工事完成後は、速やかに以下の書類を提出し、完了検査を受けること。 4 シックハウスに係る内装・換気扇の書類(2部提出)出荷証明等(※証明できる写真並びに出荷証明)・下地ベニヤ・床、壁、天井仕上げ材量及び接着剤No.4・小屋裏内断熱材 ※証明できる写真並びに出荷証明・換気扇 ※証明できる写真並びにカタログ・環境測定バッジ及び測定状況写真分析報告書(1部)(その他)全景写真、内部写真※平面図に写真を撮影時の方向を矢印で示し写真番号と合わせること。 10 特記仕様 (建築工事)1 特記ない限り、プレハブ本体はメーカー仕様とする。 (責任施工とし、施工期間中の一切の責任を負うものとする。)2 内装材(屋根裏を含む)は、すべてF☆☆☆☆材を使用すること。 3 間仕切り・内壁・天井に使用する軽鉄下地材は、賃貸借期間が5 ヵ年と長期であるため、JIS規格認定品を使用すること。 4 床下地材に使用する木材は、環境への配慮により構造用針葉樹合板とすること。 5 強度上補足材等が必要な場合は、図示の有無に係らず取り付けること。 8 建物及び多目的トイレの出入口の床レールは、埋め込み型にする等、段差を設けないこと。 9 外部の水切り等には衝突による怪我防止のために保護材を設けること。 10 外部建具の窓ガラスは、ペアガラス等を選定し、室内温度環境保持の向上を図ること。 11 外部に面するアルミ製建具(窓)の性能は、S-3(耐風圧性)、A-4(気密性)、W-3(水密性)とし、外れ止め、解放制限機能を持った製品とすること。 12 外部建具は転落防止の策を施すこと。 13 天井点検口は、市担当者と協議の上、必要な箇所に設置すること。 14 防火上主要な間仕切については、施行令第114条2項に準じた仕様とし、屋根裏まで区画すること。 またその間仕切を貫通する配管、配線及びダクトは、適法な区画貫通処理を行うこと。 15 仮設建物のグラウンド側には防球ネットを設置すること。 (参考図参照)16 入札時の地耐力は50kN/㎡を仮定値とする。 なお、設計業務における地質調査において検査結果が異なった場合、その措置については、落札者及び市担当者において誠実に協議を行う者とする。 17 以下の表の仕様や備品等については、以下の内容や参考図等を参考とするが、市担当者と協議の上速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 (外部仕上表)基 礎 鉄筋コンクリート造布基礎*賃貸借期間が5ヵ年と長期であるため、リース用基礎は認めない。 根廻り コンクリート打放し(床下換気口取付け(適切な箇所数))屋 根 ガルバリウム鋼板折板二重葺き 厚0.6mm 山高 130mm以上(GL鋼板+グラスウール10kg/m3 厚100mm+GL鋼板)(裏面:発砲ポリエチレンフォーム 厚4mm )外 壁 壁パネル(両面カラー鋼板 芯材ウレタンフォーム)厚40mm以上樋 ・軒樋、竪樋はメーカー仕様とする(雨水配管及び雨水桝も含む)。 ・原則10M以内及び分岐部分(角部も含む)には、雨水排水桝を設置し、既設の雨水側溝に繋ぐこと。 なお、配管や軒樋の勾配No.5には十分に配慮すること。 ・竪樋はGLから1.8mの高さまで保護管(VP90)を設置すること。 外部建具 サッシ・アルミ製2枚引違い戸 シリンダー錠、戸車、サムターン、バーハンドル・アルミ製引違戸 すべり出し錠、サムターン、戸車・アルミ製引違窓ガラス・出入口 強化透明 厚4mm・窓 強化透明 厚4mm 空気層 厚8mm 強化透明 厚4mm(トイレは強化型板 厚4mm)(内部仕上表(トイレを含む))床 床パネル(床板:構造用針葉樹合板 厚12mm 根太:40*40@300)デッキプレート 厚1.6mm*賃貸借期間が5ヵ年と長期であるため、デッキプレートは溶融亜鉛メッキ仕上げのものを使用すること。 大引 C-75*45*15*2.3@1800束 鋼製束@900*1800または束+束石@900*1800防湿ポリフィルム 厚0.15mm構造用針葉樹合板 厚4mm長尺塩ビシート 厚2mm・下足室は滑りにくい仕様(ノンスリップシート等)とすること。 ・下足室は上履きと靴の履き替えを想定して床見切りを設置すること。 ・事務室には静養畳(3畳程度)を設けること。 *階段下倉庫は長尺塩ビシート不要とする。 内壁 壁パネル(外壁兼用) 内壁ふかし化粧石膏ボード 厚12.5mmビニルクロス張り(下地 軽鉄)*階段下倉庫はパネル及び石膏ボードあらわしとする。 天 井 石膏ボード 厚9.5mm断熱材:グラスウール 厚100mm(24Kg/m3)(下地 軽鉄)*階段下倉庫は不要とする。 間仕切壁 両面石膏ボード 厚12.5mmビニルクロス張り(下地 軽鉄)内部建具 サッシ・アルミ製2枚引違い戸 シリンダー錠、戸車、サムターン、バーハンドル・アルミ製引違戸 すべり出し錠、サムターン、戸車・アルミ製引違窓ガラス・強化透明 厚4mm(トイレは強化型板 厚4mm)No.6*事務室-図書工作室間の引違窓については普通透明とする。 (備品等の一覧表)部屋名 備品・設備大きさ(W*D*H)mm数量等備考共通カーテンレール(シングル)各諸室及び廊下の外部建具*戸は不要アルミ製カーテン(シングル)各諸室及び廊下の外部建具*戸は不要防炎仕様消火器消防法設置基準に準じて設置すること下足室 下足箱鋼製24人用 7ヵ所 職員用・児童用傘立て鋼製50人用 3ヵ所 職員用・児童用図書工作室掛時計1個 電池式壁掛け型(30cm)空調設備2台壁掛け扇風機2ヵ所事務室 掛時計 1個電池式壁掛け型(30cm)ミニキッチン W=1,200程度電気温水器の設置空調設備 1台男子女子便所手洗シンク 各1ヵ所(全層式)レバー式カラン3ヵ所*各シンクに鏡3ヵ所(300*450)大便器 各3ヵ所ウォシュレット及び暖房便座不要小便器4ヵ所(プッシュ式)・1ヵ所に手すりを設けること・男子便所のみ多目的便所手洗器 1ヵ所(自動水栓)鏡1枚(300*450)大便器 1ヵ所 ・手すりを設けること・ウォシュレット及び暖房便座不要放課後児童クラブ児童用ロッカー鋼製15人用 3ヵ所掛時計1個 電池式壁掛け型(30cm)空調設備2台壁掛け扇風機 3ヵ所廊下 手洗シンク1階1ヵ所2階1ヵ所No.7全層式レバー式カラン3ヵ所*各シンクに鏡3ヵ所(300*450)(電気設備)一般事項1 施工は、図面及び仕様書によるほか、電気設備に関する技術基準内線規程、建築基準法及び消防法等に準拠すること。 2 電気引込は、外部電力柱より単独での引込を想定している。 引込に当たり、現地を十分に確認した上で、電力会社と協議を行い、必要な措置を施して適切に行うこと。 また、仮設建物への配線については小学校の運営に支障がないように計画することとし、市担当者の承認を得て行うこと。 なお、原則として外部電柱からの引込は1敷地に対し1カ所となるため、本件建物は、学校敷地とはフェンス等で区分し、接道までの敷地区分を明確化する必要性を有するものとする。 本原理原則に基づき施工する方針ではあるが、電力会社との協議に基づく整備であれば、この限りではない。 3 消防設備は、必要想定設備を佐伯区の消防署と協議を行った上で決定すること。 現状、消火器、非常用警報設備、誘導標識、避難はしごを想定している。 特記事項1 幹線の電気方式は原則として下記による。 (1) 電灯・コンセント 単相3線式100/200V(2) 動力 3相3線式200V2 配線は、原則としてケーブルで施工すること。 (内部:天井内ころがし、一部露出部分はモール配線、外部:露出部分は露出配管(VE、PF管))3 分電盤は、市担当者と協議の上、必要な設備を設置すること。 4 室内に設置する機器・配線は、原則として下記による。 5 電気の接続については、現地を十分に調査の上接続すること。 6 出入口にインターホンを設置すること。 なお、事務室と各放課後児童クラブでも対応可能な仕様とすること。 ※機器(1) 照明器具照明はすべてLED照明とし、照度についてはJIS照度基準に基づき適切に器具を設置すること。 (2) コンセント(2口)放課後児童クラブ6ヵ所(うち冷蔵庫用1ヵ所)、事務所7か所(うち冷蔵庫用、電気ポット用各1ヵ所)、図書工作室4ヵ所、廊下各階2ヵ所、その他必要な箇所に設置すること。 *壁掛け扇風機、換気扇、エアコンについては、専用の 1 口コンセントを上記数量とは別途で設置すること。 (3) スイッチ動線に配慮し、必要箇所に設置すること。 ※配線(1) 電灯・コンセントはVV-FケーブルNo.8電灯回路 1.6-2C及び1.6-3Cコンセント回路 2.0-2C及び2.0-3C(機械設備)一般事項1 施工は、図面及び仕様書によるほか、広島市水道局「給水装置の設計施工事務取扱要綱」、広島市下水道局管理部管理課「排水設備の手引き」、広島市都市計画局監修の機械設備工事機材等標準図その他、関係法令に準拠すること。 2 給排水管類は全て新品とする。 3 給水は、小学校敷地内の既設埋設給水管より分岐にて引き込むこと。 但し、付近の既存給水管から分岐する際に、本件で必要な給水量が見込めないため、仮設の受水槽を設置すること。 4 受水槽廻りはフェンス(H 1,800程度)で囲うこと。 また点検等の作業が出来るよう、フェンス内に空間を確保し、門扉(w 800程度・カギ付き)を1ヵ所設置すること。 5 排水は、小学校敷地内の付近汚水桝へ接続すること。 特記事項1 配管の材質は、下記による。 (1) 給水管 給水用塩化ビニール管(HIVP)(2) 排水管 塩化ビニール管(VP,VU)2 露出給水管及び給湯管は適切に保温を行うこと。 3 既存給水管からの分岐する際は、事前に市担当者の承諾を得てから行うこと。 また、分岐箇所にはバルブ等を設け、ボックス等を設け、第三者がむやみに触れないようにすること。 4 給水管の地中埋設深さは、図示なき限り土被り300mm以上とすること。 5 汚水管及び雑排水管を小学校の既存汚水桝へ接続する場合は、中継ポンプ槽による圧送とすること。 ただし、適切な勾配を設けて接続可能の場合はその限りではない。 また、中継ポンプ槽を設置する際は、臭気等に十分配慮すること。 6 空調設備における室内機取り付けで、建築強度上支障が有る場合は、天井補強等を必ず行い、落下防止措置を講ずること。 7 空調冷媒・ドレーン露出配管は全てテープ巻き仕上げとする。 また、ドレーン配管は自然放流とする。 8 児童が室外機に直接手を触れることがないよう、フェンス(H 1,500程度)にて室外機の三方を囲い、対策を講じること。 また点検等の作業が出来るよう、フェンス内に空間を確保し、門扉(w 600程度・カギ付き)を各1ヵ所設置すること。 9 仮設建物設置予定地に掛かる既設のグランド排水用の側溝は設置時に撤去とし、適切に経路変更を行うこと。 経路変更時には、仮設建物設置に伴いグラウンドが水溜まり等で使用不可とならないよう、仮設建物のグラウンドに面する範囲には仮設の側溝を設け、既存グラウンド側溝に接続すること。 また、設置時に撤去した側溝については復旧、新設する側溝については撤去処分を見込んでおくこと。 10 設備(空調設備等)の設置箇所や仕様については、以下の内容を参考とするが、市担当者と協議の上速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得ること。 ※機器(1) 空調設備各放課後児童クラブは天吊型エアコン(冷房機能7.1kw暖房機能8.0kw)各2台、No.9事務室は天吊型エアコン(冷房機能5.6kw暖房機能6.3kw)1台、図書工作室は天吊型エアコン(冷房機能4.5kw暖房機能5.0kw)2台を見込んでいる。 (2) 換気扇(24時間換気タイプ)建築基準法に準拠する性能を有する換気扇(24時間換気)を各居室及びトイレなど必要に応じて設置すること。 (3) 壁掛け扇風機各放課後児童クラブに3ヵ所、図書工作室に2ヵ所設置すること。 11 特記仕様使用材料の選定1 合板、構造用パネル、集成材、単板積層材、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 2 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 3 接着剤はフタン酸ジ-n-ブチル及びフタン酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑材を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 4 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 5 1、3及び4の建築材料等を使用して作られた家具、書架、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 6 ホルムアルデヒドの放散量は、建築基準法に定める「規制対象外」又は「第三種」とし、適用は特記による。 7 本工事においては、アスベスト含有建材料(アスベストを原材料として使用している建材)を使用しないこと。 12 特記仕様室内空気汚染対策1 接着剤及び塗料は、使用方法及び塗布量を十分に管理し適切な乾燥時間をとり、施工時、施工後の換気等を十分に行い、室内に発散した科学物質等を室外に放出させる。 2 諸室の室内濃度を別表により測定し、市担当者に報告書を提出すること。 3 検査は図書工作室と放課後児童クラブ1にて行うこと。 13 その他の特記仕様1 契約後における材料、仕様等の変更は原則認めないが、市担当者と協議により承諾を得た場合は変更を可能とする。 2 工事車両の入退場は、児童の動線や周辺住民の通行などに細心の注意を払うこと。 3 大型車両搬入出時には交通誘導員を配置し、安全対策を徹底すること。 4 工事期間中は、児童が容易に侵入できないよう仮囲いにて区画し、出入口ゲートには鍵を取付けること。 なお、仮囲いについてはH=1,800以上とする。 5 施工にあたって施設や設備(雨水桝、設備配管等含む)に損傷を与えないよう十分注意し、必要な場合は移設等を検討すること。 6 樹木剪定や遊具等の撤去、新設が必要な場合は、市担当者と協議し、復旧等が必要かを確認した上で速やかに図面を作成し、市担当者の承認を得て、専門業者に施工させること。 7 外構工事関係は以下の内容を検討し、市担当者への承諾を得て、施工すること。 (1)鉄棒仮設建物設置予定地に既設の5基は撤去処分とし、4 基を新設にて設置すること。 ただし、新設する鉄棒については市担当者の承諾を得て選定し、設置すること。 (2)雲梯及びのぼり棒既設のものは撤去処分し、南側のサッカーゴール裏に新設にて設置すること。 ただし、新設する各遊具については市担当者の承諾を得て選定し、設置すること。 (3)タイヤ仮設建物設置時に干渉するものについては撤去処分とすること。 No.10(4)バスケットゴール仮設建物設置時に干渉する既設の固定式のものについては撤去処分とすること。 *遊具については解体時の復旧は不要とする。 8 既存施設等の設備の切替え等が必要な場合は、適切な処置を行い、対応すること。 9 雨水側溝を新たに設置する際は、グレーチングで蓋をするとともに防滑マットを敷くこと。 仕様は小学校既設と同等とする。 10 仮設建物設置及び撤去後は、ビス等金属類も含めた廃材や小石(直径10mm以上)について、敷地内に残っていないことを確認すること。 11 仮設建物撤去後の敷地については、校庭の仕様と同程度にて整備すること。 12 本仮設建物に関する賃貸借期間中の法定点検については、落札者が責任を持って行うこと。 13 その他仕様のないものは、別途、市担当者と協議の上、必要な設備等は施工すること。 No.11室内空気汚染対策について(別 表)1 測定する対象物質と厚生労働省が定める指針値① ホルムアルデヒド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100μg/㎥(0.08ppm)以下② トルエン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260μg/㎥(0.07ppm)以下③ キシレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200μg/㎥(0.05ppm)以下④ パラジクロロベンゼン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240μg/㎥(0.05ppm)以下⑤ エチルベンゼン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3800μg/㎥(0.88ppm)以下⑥ スチレン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220μg/㎥(0.05ppm)以下2 測定方法① 一般施設測定は、原則としてパッシブ型採取機器を用いて、次の要領で行う。 なお、測定方法は、市担当者の承諾を受けること。 (1) 30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉を含む。)を開放し、30分間換気する。 (2) 5時間閉鎖(1)の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。 ただし、造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。 (3) 測定測定は次のアからウによる。 パッシブ型採取機器の設置場所は、部屋の中央付近で、床から1.2~1.5mとする。 ただし、放課後児童クラブは、机上の高さとする。 (ア) (2)の状態のままで測定する。 (イ) 測定時間は、原則として24時間とする。 ただし工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。 なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定する。 (ウ) 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。 測定の準備 測 定(1)30分間換気 (2)5時間閉鎖 (3)8時間又は24時間測定パッシブ型測定器を設置 パッジブ型測定器を回収注:(1)(2)(3)において、換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。 ただし、局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたままとする。 (4) 分析採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。 No.12② 放課後児童クラブ(1) 測定方法測定は、パッシブ方式による場合は①により行い、アクティブ方式による場合は次の要領で行う。 なお、測定方法等は市担当者の承諾を受けること。 (ア)2(1)、(2)を適用する。 (イ)測定位置は部屋の中央付近の少なくとも壁から1m以上離した机上の高さで行う。 (ウ)測定時間は、30分間(午後2時から3時頃)で2回以上とする。 (エ)分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の①、②によって行う。 ① ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルホドラジン誘導体化固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。 ② 揮発性有機化合物は固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の 3 種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィー一質量分析法によって行う。 (オ)(ア) (イ) (ウ) (エ)において、換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。 ただし、局所的な換気扇等で、常時稼動させないものは停止させたままとする。 3 測定結果の報告① 工事名、工事場所、建物用途② 構造・規模③ 対象室の仕上表及び材料の等級並びに採取位置(平面図)測定条件及び測定結果(測定開始日、測定終了日、天候、測定方法、測定機器、製造者、分析方法、測定対象室名、室面積、測定物質、測定値、バッジ等番号(パッシブ型の場合)、測定時の空調換気方法、設計機械換気量、省エネモードの有無、測定開始時の室内温度、湿度、内装工事終了からの日数、測定時間、状況写真)4 測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、再度2により測定を行う。 150mトラックX48TN868TN867TN865TN864TN858TN857TN854TN853X38TN1181HP111TM1171TM1185TN1220X36X35X34X32X33X31X30X29X28X27X26X25X24X23X22X21X20X19X18X17X16X15X14X13X12X11X10X9X7X6X5X4X3X2X1X50X49X47X46X45X44X43X42X41HK22X40X39HK21TN672TN677TN681TN684X8TN1083X37TM1081雲梯新設登り棒新設6.47雨水枡新設雨水枡新設側溝新設鉄棒4台新設電柱電柱観音交番電柱渡り廊下電柱電柱照明設備標識電柱電柱標識電柱電柱照明柱標識カーブミラー貯水槽物置電柱池電柱脱靴室電柱プールプール階段テラス鳥小屋校舎受電設備照明柱倉庫体育倉庫脱靴室便所物置1脱靴室渡り廊下物置3校舎プール付属棟物置2機械室5m延焼ライン3m延焼ライン隣地境界線3m延焼ライン校舎屋内運動場道路境界線(道路後退)隣地境界線5m延焼ライン3m延焼ライン5m延焼ライン3m延焼ライン隣地境界線5m延焼ライン隣地境界線依頼番号 作成年月日図面名称工事名称広島県広島市西区三篠町3-6-19担当 担当 照査岡田竜祐建築研究所凡 例一級建築士 大臣登録336172号岡田竜祐建築研究所代表となる設計者 岡田竜祐A3図面サイズ縮小率A3→100%A4→ 70%図面番号縮 尺一級建築士事務所 広島県知事登録 第20(1)5117号#PLNS=1/7002025・01・15配置最終案A-01坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借+60+50+50+30-140-210+10+50+360+240 +270±0-640+220+260+270+4370+4420+5820+4450+162+300+60-50+340+360+310+290+340+360+670+370+150+160+460+3460+3440+630+640+300+490+460+3470+1950+450+440+420+400+330+460+500+500+510+510+440+590+450+450+420+440+140+280+560+410+380+510+4410+4380+4410+520+410+640+550+550+430+370+440+490+200+370+310+44504400+4440+4400+4460+20+30+34024,00010,92010,3005,6002,40018,3007,6504,4005,2505,35015,00016,6002,0007,81045,6504,15049,80044,01031,5604,1504,15020,7502,51012,4504,1507,2807,65013,1502,2003,3008,300倉庫1,707.54,61521,675砂場砂場鉄棒倉庫17596.99㎡16,0007,00048,90025,0009003,6002,0003,6003,7005,9354,0144,3675,6434,2471,8251,8251752,0001,9781,97822551,9451,945砂場鉄棒砂場鉄棒サッカーゴールサッカーゴール≒5,7501,500以上2,0009,0753,0003,0002,0002,8002,0003,00032,5004,502.52,0003,000UP23号棟電柱建物ダストボックス電柱防災倉庫少量危険物庫灯油保管庫学校用地照明柱照明柱掲揚台道路境界線(道路後退)道路境界線道路境界線道路境界線UPフェンス受水槽中継ポンプ槽申請建築物仮設放課後児童クラブ道路道路道路道484482-4487-1482-1479-11187-3480-1水B点A点

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