(RE-00000)RI棟 廃止措置準備作業【掲載期間:2025年2月21日~2025年3月13日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00000)RI棟 廃止措置準備作業【掲載期間:2025年2月21日~2025年3月13日】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料の提出期限開札の日時及び場所令和7年2月21日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 山農 宏之記(1)件名RI棟 廃止措置準備作業R7.2.21 R7.3.13 請負入札公告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内容(3)履行期限 令和8年3月13日E-mail:(2)令和7年3月13日(木)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和7年3月14日(金) 17時00分(5)(3)実施しない財務部 契約課 松下 良平令和7年3月28日(金) 11時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年3月10日(月)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 7 年 3 月 3 日 (月) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
1仕様書1. 件 名: RI棟廃止措置準備作業2. 目 的: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 RI 棟(以下、施設という。)について、将来計画する施設廃止措置の準備として施設内の放射能汚染(以下、汚染という。)状況等の把握を行うと共に、物品・実験機器・設備等を搬出することで施設の廃止措置時の作業を省力化することを目的とする。3. 履行場所:千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区RI棟(放射線管理区域)、廃棄物処理棟及び千葉地区内廃棄物保管場所4. 履行期限:令和8年3月13日5. 業務内容: 施設の廃止措置に向けて、施設の汚染状況を調査し、施設に設置している不要物品については施設から搬出を行う。詳細は、当該作業対象となる室(別紙1)及び物品等の状況(別紙2)を参照のこと。5.1-1 物品等の汚染検査各作業対象室の物品類について、以下の作業を行う。(1) 各作業対象室に現存している物品等について、最適な放射線測定器等を用いて直接法及び間接法を併用した汚染検査を行うこと。有意値が得られた場合には必要に応じて定性、定量分析を行うこと。(2) 汚染検査・分析の結果により汚染物、非汚染物に分別し、汚染物については部分養生又は全体を養生すること。検査対象物の形状により、汚染検査の不可能な物は、汚染物として梱包すること。(3) 汚染物、非汚染物に分別後、各階の仮置き場に移動すること。また、汚染物は放射性廃棄物化を目的として、当機構千葉地区放射線障害予防規程下部要領及び(公社)日本アイソトープ協会の分別方法に従い分別すること。仮置き場は、担当職員と協議の上、選定すること。5.1-2 物品等の搬出5.1-1 で整理した物品類について、放射性廃棄物は廃棄物処理棟へ運搬・引き渡し、非汚染物は千葉地区内指定の廃棄物保管場所に搬出すること。5.2-1 什器・実験設備等の汚染検査各作業対象室の什器、実験設備、排気・排水設備について、最適な放射線測定器等を用いて直接2法及び間接法を併用した汚染検査を行うこと。有意値が得られた場合には、必要に応じて定性、定量分析を行うこと。検査対象は以下のとおり。(1)什器等・可搬型の実験机や棚、金庫等(2)実験設備等・フード、安全キャビネット、冷蔵庫、測定装置類等なお、排気、排水設備(フード、流し台等)はダクト及び排水管の汚染状況把握のために排気口と排水口についても汚染検査を行うこと。5.2-2 什器・実験設備等の除染、撤去、搬出5.2-1 で汚染検査をした什器・実験設備類について、汚染部は除染や汚染部分の取り外し等により除去し、放射性廃棄物として 5.1-2 と同様の処置を行う。非汚染物は担当職員が指示する千葉地区内指定の廃棄物場所に搬出する。なお、フード、流し台は撤去、搬出の対象外とする。5.3 中庭の汚染検査中庭の土壌を数点採取し、La-Br測定器等を用いたγ線核種分析装置により測定する。なお、有意な放射能が検出された場合は汚染範囲を特定すること。6. 業務に必要な能力・資格等(1) 受注者は、平成 26 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)」第3条の許可施設)でのRI実験等で使用された実験機器等の除染及び汚染検査、撤去作業等を行った実績を有すること。(2) 受注者は、平成 26 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)」第 3 条の許可施設)での放射線管理業務又は放射性廃棄物処理業務を行った実績を有すること。(3) 受注者は、平成 26 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)」第 3 条の許可施設)でのフード設備の廃止措置を行った業務実績を有すること。(4) 受注者は、平成 26 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)」第 3 条の許可施設)での(公社)日本アイソトープ協会への放射性廃棄物引き渡し手続きの実績を有すること。(5) 受注者は、次に掲げる基準を満たす者を当該業務に配置すること。①第1種放射線取扱主任者免状取得者を当該業務体制に配置すること。②現場責任者は、上記(2)に掲げる業務経験を有する者を当該業務に配置すること。7. 提出図書の作成、提出:7.1 本業務の実施にあたっては、下記の図書を提出期限までに必要部数を提出すること。(電子媒体も提出すること。)また、業務完了時は、完成図書を提出すること。3図書名 提出期限 部数(1) 業務計画書、業務体制表、業務工程表(施工計画及び作業要領を含む)業務開始前 2部(2) 放射線管理計画書(3) 業務日報、放射線管理日報 業務後3日以内1部 (4) 業務打合せ記録 業務打合せ後7日以内(5) 業務工程進捗状況報告 2週間毎(6) 業務報告書(作業記録写真を含む)履行期限内 2部 (7) 発生廃材調書7.2 当該作業対象物品(物品類、什器、実験設備等)について、名称・数量・汚染状況・資産番号等の情報を汚染物、非汚染物毎にリストにまとめること。また、搬出等の処置を行った場合は、処置方法もリストに追記すること。中庭の汚染検査で汚染が検出された場合は、写真や図により汚染範囲が分かるように資料を作成すること。また、規制当局提出用の放射能汚染検査結果報告書及び作業記録写真を含む業務報告書を作成すること。なお、放射性廃棄物については、当機構指定の様式に収納容器毎に放射能量の記録を作成、提出すること。8. 検 査業務完了後、「7.提出図書」に基づき、当機構職員が「5.業務内容」に示す作業が完了したと確認したことをもって検査合格とする。9. 貸与品及び支給品(1) 当該業務上必要な放射線測定器(積算型個人被ばく線量計を除く)、局所排気装置、事務室は、貸与する。なお、貸与を希望する場合は、事前に書面による申請を行うこと。事務室等に仮設する設備の構造、安全設備、消火設備等は関連法規を満足すること。(2) 貸与品は、貸与希望書等を作成し、提出すること。(3) 作業用電気、水道は支給する。なお、本作業に必要なものに限定し、過度な使用は慎むこと。(4) (公社)日本アイソトープ協会から貸与する必要のある廃棄物用内容器、ドラム缶は事前に必要数量を推定し、担当職員に対し、その情報提供を行うこと。10. 特記事項(1) 本作業は、天然由来の放射性物質による汚染検査への影響を避けるため、必要に応じて局所排風機等を用いて室内空気を換気すること。(2) 試薬類は容器表面を汚染検査し、中身の液体は検査対象外とする。なお、汚染検査後の処置については、5.1-1及び5.1-2に準ずること。
11. 受注者の服務等(1) 作業に当たっては、安全を十分確保するため、事前に担当職員と工程・作業方法等の協議・打ち4合わせを行い、作業を開始すること。また、作業中に想定していない汚染等の異常が認められた場合には、直ちに担当職員に連絡し、その指示に従うこと。(2) 放射線管理区域内で作業させる者を放射線業務従事者とすること。なお、作業者等の個人被ばく管理に関わる経費は、受注者の負担とする。(3) 放射性同位元素等規制法、労働安全衛生法その他関係法令及び当機構の定める放射線障害予防規程及び下部要領等を遵守すること。(4) 業務上作業者が負った災害は、当機構の原因により生じた災害を除き、当機構は一切責を負わないものとする。(5) 業務にあたっては、監督職員と協議し、安全を十分確保すること。(6) 業務上知り得た情報を他に漏らし、また利用してはならない。(7) 業務に必要な車両等においては、所内外の通行に支障をきたさないように注意するとともに、安全に十分留意すること。また、交通法規を遵守することはもとより、機構周辺及び構内の交通に障害を与えないこと。(8) 業務に起因する第三者の苦情及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅延なく実施すること。(9) 業務においては、建物·設備、道路及び室内の器物等を破損しないよう十分注意するものとし、万が一破損した場合は監督職員の指示に従って速やかに原状復旧すること。(10) 受注者は業務が完了するまでは、その対象目的物を管理すること。(11) 発注者が行う別契約業務や工事とトラブルがないよう、受注者間で連絡・調整を密に行い、工事全体の円滑な推進に努めること。(12) 火器の使用、停電作業、及びアンカー打設等の騒音・振動の発生する作業を行う場合は、作業計画・要領書を作成し、担当職員の承諾後、作業を行うこと。(13) 業務場所においては、必要な養生を行うこと。また、毎日の作業終了後は必ず汚染検査、清掃を行うこと。(14) 業務に伴い生ずる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に沿って適正に処理すること。11. その他:本仕様書に記載されている事項について疑義が生じた場合は、その都度、担当職員と協議の上処理するものとする。(要求者)部課(室)名:安全管理部放射線安全課氏 名:森川 康弘