メインコンテンツにスキップ

磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)

発注機関
林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
所在地
福島県 いわき市
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価) 令和7年2月21日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長髙塚慎司 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 254KB) 2.配布資料等入札説明書外一式(PDF : 587KB) 契約書(案)外一式(PDF : 243KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本業務に係る契約締結の条件は、令和 7 年度予算が成立し予算示達がなされた場合とします。令和 7 年 2 月 21 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司1 競争に付する事項(1)購入等件名磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)(2)調達件名の特質及び数量等入札説明書の仕様書による。(3)履行期間 令和 7 年 4 月の検針日から令和 8 年 4 月の検針日の前日まで磐城森林管理署:令和 7 年 4 月の検針日から令和 8 年 4 月の検針日の前日まで川前森林事務所:令和 7 年 4 月の検針日から令和 8 年 4 月の検針日の前日まで木戸森林事務所:令和 7 年 4 月の検針日から令和 8 年 4 月の検針日の前日まで(4)需要場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目 170-1磐城森林管理署及び福島県いわき市小川町柴原字宮沢 19-1川前森林事務所及び福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空 8木戸森林事務所(5)入札方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、仕様書で提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した年間総価とし、入札書に別紙として入札金額の積算方法を記した内訳書を添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。※ 入札金額の算定に当たっては、燃料調整額、市場価格調整額、及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」に登録され東北地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札説明書において示す条件を満たすこと。3 提出書類及び提出方法・期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)、電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすことの証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 7 年 3 月 7 日(金)午後 17 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録の残るものに限る。)及びメールにてすること。メールによる提出する場合は下記メールアドレスに送信すること。磐城森林管理署代表メールアドレスks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 7 年 2 月 25 日午前 9 時 00 分から令和 7 年 3 月 7 日午後 15時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 7 年 2 月 25 日午前 9 時 00 分から令和 7 年 3 月 7 日午後 15時 00 分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)4 入札執行の場所及び日時(1)契約条項・入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目 170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0246-66-1234上記 (1)の場所にて公告の日より交付する。(ただし、土、日曜日及び祝日を除く)なお、関東森林管理局ホームページ(磐城森林管理署)からダウンロードすることもできます。(2)入札執行の場所磐城森林管理署 2 階 入札室(3)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 7 年 3 月 12 日午前 9 時 00 分から令和 7 年 3 月 13 日午前 15時 00 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 7 年 3 月 13 日午後 14 時 50 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和 7 年 3 月 13 日午後 15 時 00 分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4 の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で差し出し、令和 7 年 3 月 12 日午後15 時 00 分までに到着したものに限る。また封筒には、契約の名称及び「入札書在中」を記載し、入札書に記載する日付は令和 7 年 3月 13 日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。5 その他1(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札書の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)契約書作成の要否 要(5)入札内訳書の提出 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)契約締結の条件その他本入札に係る契約締結日は令和 7 年 4 月 1 日、履行期間の開始は令和7 年 4 月の検針日からとする。 ただし、令和 7 年度予算( 暫定予算を含む。) が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。その他詳細は入札説明資料による。6 入札説明書(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)の「入札心得について」をご覧ください。上記 4 の(1)の場所にても、公告の日より交付する。(2) 入札説明書ア 別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件イ 別紙2 証明書ウ 別紙3 適合証明書エ 契約書(案)オ 仕様書カ 参考 令和 7 年度予定使用電力量直近 1 年間の使用電力量・最大電力および力率キ 入札書ク 入札内訳書ケ 委任状作成例お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」( https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。 入 札 説 明 書1 契約件名 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)2 入札公告日 令和7年2月21日(金)3 入札日及び入札締切等 令和7年3月13日(木)午後15時00分締切(即時開札)※紙入札を行う方は、令和7年3月13日(木)午前14時50分までに会場へ集合してください。※電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認ください。※入札をする際には、入札書に単価及び金額を記入した入札内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。4 会場 磐城森林管理署2階 入札室5 入札までに提出する書類① 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し② 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し③ 別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすことの証明。ア 別紙2の証明書及び別紙3の適合証明書イ 上記のアの条件を満たすことを証明する書類※入札公告のとおり、上記証明書類等を令和7年3月7日(金)午後15時00分までに磐城森林管理署総務グループ又は電子調達システムにより提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。6 交付資料① 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。URL: https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html② 別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件③ 別紙2 証明書④ 別紙3 適合証明書⑤ 契約書(案)⑥ 仕様書⑦ 参考 令和7年度予定使用電力量・直近1年間の契約状況と電力使用実績⑧ 入札書⑨ 入札内訳書⑩ 委任状作成例7 入札に関する質問の受付① この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。ア 提出期限 令和7年3月7日(金)午後15時00分まで(午前12時から午後1時までは除く)イ 提出場所〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当メール ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp(磐城森林管理署代表アドレス)ウ 提出方法 持参、郵送又はメールによって提出すること。② ①の質問に対する回答は令和7年3月11日午後17時00分までに関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。8 その他電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等)(受付時間平日午前9時00分~午後17時30分)(祝休日、12/29~1/3を除く)別紙1 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②前年度の未利用エネルギー活用状況、③前年度の再生可能エネルギー導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.350未満 700.350以上 0.375未満 650.375以上 0.400未満 600.400以上 0.425未満 550.425以上 0.450未満 500.450以上 0.475未満 450.475以上 0.500未満 400.500以上 0.525未満 350.525以上 0.550未満 300.550以上 0.575未満 250.575以上 0.600未満 200.600以上 0② 前年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00%以上 205.00%以上 10.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表) 別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の定義」用 語定 義① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で前年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。② 前年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。(算定方式)前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和3年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)×100前年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年度法律第108号 最終改正令和6年4月1 日 施行)(以下「FIT 法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3.前年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.前年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 前年度の再生可能エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=①+②+③+④+⑤×100⑥① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 17 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非 FIT 非化石証書に限る。)⑥ 前年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT 法第二条第3項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)は、前年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。3.前年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組⑤ 地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。別紙2証 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 髙塚 慎司 が発注する「磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)」 に関し、入札公告の2(3)、2(4)及び2(6)を証明する証明書を提出して入札に参加します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記(担当)1 所属部課名2 役 職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号〔証明書提出上の注意事項〕応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。(1)令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」に登録され東北地域の競争参加資格を有する者であること。(2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。(3)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと(証明書別紙の適合証明書を記入の上、条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)。別紙3 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 下記のとおり相違ないことを証明します。 2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。 1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 <紙入札の場合の様式>入 札 書磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)入札金額億千万百万十万万千百十円入札金額の数字の頭に¥を冠すること① 上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び、入札公告並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知のうえ入札します。② 発電費用等の変動による調整額(燃料費調整額、市場価格調整額)、再生可能エネルギー賦課金については、入札金額に含めないこととする。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿住 所社 名氏 名代理人 氏 名○低圧電力 契約種類:低圧電力、24kw ○従量電灯C 契約種類:従量電灯C、24kVA ○従量電灯B(川前) 契約種類:従量電灯B、50A単価(円/kwh)単価(円/kwh)単価(円/kwh)単価(円/kwh)単価(円/kwh)単価(円/kwh) kw迄 kw迄 kw超 kw迄 kw迄 kw超4月 24.00 900 4月 24.00 1,900 4月 50.00 3005月 24.00 300 5月 24.00 1,600 5月 50.00 3006月 24.00 200 6月 24.00 1,700 6月 50.00 3007月 24.00 600 7月 24.00 1,800 7月 50.00 3008月 24.00 1,100 8月 24.00 1,700 8月 50.00 3009月 24.00 600 9月 24.00 1,700 9月 50.00 30010月 24.00 300 10月 24.00 1,600 10月 50.00 30011月 24.00 500 11月 24.00 1,800 11月 50.00 30012月 24.00 1,300 12月 24.00 1,800 12月 50.00 3001月 24.00 1,400 1月 24.00 1,900 1月 50.00 4002月 24.00 1,500 2月 24.00 1,900 2月 50.00 4003月 24.00 1,300 3月 24.00 1,900 3月 50.00 400計 288.00 10,000 - ① 計 288.00 21,300 - - - ② 計 600.00 3,900 - - - ③(注1) 消費税等相当額込みで算定。燃料調整額及び再エネ発電促進賦課金は見積に計上しない。 (注2) 力率割引割増係数 = 1.85 - ( 力率(%) / 100 )(注3) 小数点以下第3位を切り捨てて端数処理 ○従量電灯B(木戸) 契約種類:従量電灯B、40A(注4) 1円未満を切り捨てて端数処理(注5) 見積書金額(税抜)は、算定価格×100/110(1円未満切上げ)とする。 単価(円/kwh)単価(円/kwh)単価(円/kwh) kw迄 kw迄 kw超4月 40.00 2005月 40.00 2006月 40.00 2007月 40.00 2008月 40.00 2009月 40.00 20010月 40.00 20011月 40.00 20012月 40.00 2001月 40.00 2002月 40.00 2003月 40.00 200計 480.00 2,400 - - - ④AB 合 計(10%税込) ①+②+③+④ 見積書金額(税抜) (注5)所在地社名代表者名電力量(kwh)計(円)(円)(注4)(円)(注4)合 計電 力 量 料 金 電 力 量 料 金 電 力 量 料 金数量(kVA)単価(円)基本料金(円)電力量(kwh)計(円)(注1)基本料金電 力 量 料 金 (注1)合 計(注1)基本料金電 力 量 料 金 (注1)(円)(注4)数量(A)単価(円/kVA)基本料金(円)基本料金 (注1)電 力 量 料 金 (注1)合 計磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務 入札内訳書数量(kw)単価(円/kw)力率割引割増係数電 力 量 料 金 (注1)合 計電 力 量 料 金数量(A)単価(円/kVA)基本料金(円)電力量(kwh)計(円)基本料金(円)(注2)電力量(kwh)単価(円/kwh)計(円)(円)(注3)(注1)基本料金様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年3月13日2 件 名 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 髙塚 慎司 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 電 気 需 給 契 約 書(案)需給者 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、磐城森林管理署庁舎及び敷地内設備、川前森林事務所庁舎及び敷地内設備、木戸森林事務所庁舎及び敷地内設備で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、仕様書に基づき甲の磐城森林管理署庁舎及び敷地内設備、川前森林事務所庁舎及び敷地内設備、木戸森林事務所庁舎及び敷地内設備で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は、次のとおりとする。なお、以下の各金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。区分・単位 契約単価磐城森林管理署低 圧電 力基本料金 契約電力(24kw) 円/月電力量料 金夏季(7月1日~9月30日) 円/kwhその他季(上記以外の月日) 円/kwh予定使用電力量 10,000kwh予定使用金額小計 円従 量電灯C基本料金 契約電力(24kVA) 円/月電力量料 金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで円/kwh○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 21,300kwh予定使用金額小計 円川前森林事務所従 量電灯B基本料金 契約電力(50A) 円/月電力量料金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで円/kwh○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 3,600kwh予定使用金額小計 円木戸森林事務所従 量電灯B基本料金 契約電力(40A) 円/月電力量料金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで円/kwh○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 2,400kwh予定使用金額小計 円予定使用金額総計 円2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、別途定めるところにより価格を改定できる。4 消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を改定するものとする。(契約期間)第3条 磐城森林管理署の供給期間は、令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日までとする。ただし、計量日に変更があった場合は、甲乙協議の上契約期間を変更できるものとする。2 川前森林事務所の供給期間は、令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日までとする。ただし、計量日に変更があった場合は、甲乙協議の上契約期間を変更できるものとする。3 木戸森林事務所の供給期間は、令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日までとする。ただし、計量日に変更があった場合は、甲乙協議の上契約期間を変更できるものとする。(契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。(計量及び検査)第7条 計量日は、東北地域の一般送配電事業者が毎月の電気使用量を確定する日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第8条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。(料金の算定)第9条 毎月の電気料金は、低圧電力にあっては契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とし、従量電灯Bにあっては、第2条の基本料金の金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。 従量電灯Cにあっては、契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。2 前項の料金算定にあたっては、使用電力量に係る燃料費調整および市場価格調整を行うものとし、その取り扱いは東北地域の一般送配電事業者が公表している料金表によるものとする。(料金の支払及び遅延利息)第10条 乙は、第7条に定めた検査終了後、第9条により算定した料金を1ヶ月毎に甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙の指定する口座あてに支払わなければならない。2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(事情変更)第11条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第12条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、経済産業大臣が毎年定める賦課金単価に毎月の使用電力量を乗じて算出するものとする。(機密の保持)第13条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、甲及び乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、法律又は条例等により開示する場合はこの限りではない。(契約不適合責任)第14条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。4 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第15条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)第7条による検査に合格しなかったとき。(3)第14条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第17条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第18条 甲は、第15条又は第16条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第19条 甲は、第14条第3項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1)債務の履行が不能であるとき。(2)乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第20条 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為 の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に 提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規程による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第23条 乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。(協議)第24条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。(特約事項)別紙1のとおりこの契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 印乙印別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。仕 様 書1 概 要(1)件 名 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)(2)需要場所・福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理管理署庁舎及び敷地内施設・福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1川前森林事務所庁舎及び敷地内施設・福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8木戸森林事務所庁舎及び敷地内施設2 仕 様(1)契約電力及び予定使用電力量契約区分契約電力量予定使用電力量(kWh)磐城森林管理署低圧電力 24kW(力率 90 %) 10,000従量電灯C 24kVA 21,300川前森林事務所従量電灯B 50A 3,900木戸森林事務所従量電灯B 40A 2,400(月別予定使用電力量は別紙のとおりとする。)(2)電力量料金の算定にあっては、発電費用等の変動による調整を行うこと。(3)再生可能なエネルギー賦課金については、経済産業大臣が毎年度定める賦課金単価に電力使用量を乗じて算出する。(4)供給期間磐城森林管理署令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日まで。川前森林事務所令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日まで。木戸森林事務所令和7年4月の検針日から令和8年4月の検針日の前日まで。(5)電力量等の検針① 自動検針装置 :有② 電力会社の検針方法 :自動検針③ 電力量計構成 :電力需給用複合計器(6)需給地点及び電気工作物の財産分界点需要場所における東北電力株式会社の架空引込線と磐城森林管理署の開閉器電源側接続点。但し、取引用計量装置は、東北電力株式会社の所有である。(7)保安上の責任分界点需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。但し、取引用計量装置は、東北電力株式会社がその保安の責めを負う。3 その他(1)契約履行に当たり、敷地内への計器類の設置が必要な場合は、これを認める。(2)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。別紙令和7年度 月別予定使用電力量(kWh)磐城森林管理署夏 季 その他季 合計 夏 季 その他季 合計4月 900 900 1,900 1,9005月 300 300 1,600 1,6006月 200 200 1,700 1,7007月 600 600 1,800 1,8008月 1,100 1,100 1,700 1,7009月 600 600 1,700 1,70010月 300 300 1,600 1,60011月 500 500 1,800 1,80012月 1,300 1,300 1,800 1,8001月 1,400 1,400 1,900 1,9002月 1,500 1,500 1,900 1,9003月 1,300 1,300 1,900 1,900合計 2,300 7,700 10,000 5,200 16,100 21,300※上記使用予定量は過去5年実績の平均(十位以下繰上)月低圧電力 従量電灯C および令和7年10月1日から令和8年3月31日まで 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間 注2 その他季 令和7年4月1日から令和7年6月30日までの期間別紙令和7年度 月別予定使用電力量(kWh)木戸森林事務所夏 季 その他季 合計4月 200 2005月 200 2006月 200 2007月 200 2008月 200 2009月 200 20010月 200 20011月 200 20012月 200 2001月 200 2002月 200 2003月 200 200合計 600 1,800 2,400※上記使用予定量は過去5年実績の平均(十位以下繰上) および令和7年10月1日から令和8年3月31日まで月従量電灯B 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間 注2 その他季 令和7年4月1日から令和7年6月30日までの期間
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています