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令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約

発注機関
林野庁関東森林管理局会津森林管理署
所在地
福島県 会津若松市
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約 令和7年2月21日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 252KB) 2.入札説明資料等 入札説明書一式(PDF : 1,106KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和 7 年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和7年2月21日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司1 競争に付する事項(1) 購入物品の名称及び予定購入数量【令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約】別紙 : 官署別車両台数及び使用予定量一覧表に記載(2) 契約年月日 令和 7 年 4 月 1 日 (予定、7(8)に注意すること)(3) 契約期間 自 令和 7 年 4 月 1 日至 令和 8 年 3 月 31 日(4) 納入場所 店頭(仕様書のとおり)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6 年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」の「燃料類」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の1 リットル当りの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒965-8550 福島県会津若松市追手町5-22会津森林管理署 総括事務管理官 電話:0242-27-3270(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、会津森林管理署ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/aizu/index.html) 、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101) からもダウンロードできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年3月13日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月21日9時00分から令和7年3月10日15時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年2月21日9時00分から令和7年3月10日15時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所会津森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月11日9時00分から令和7年3月13日13時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月13日13時29分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年3月13日13時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年3月12日15時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年3月13日(入札日)とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時 令和7年3月13日 13時30分締切※締切後直ちに開札する。7 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結日、履行期間の開始は令和7年4月1日とする。ただし、令和7年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html) 入札説明書1.物件名 : 令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約2.予定数量 別紙: 官署別車両台数及び使用予定量一覧表3.契約期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日3.入札公告日 令和7年2月21日4.入札執行日及び開札時間令和7年3月11日 9時00分 入札開始令和7年3月13日 13時30分 入札締切、直ちに開札5.入札執行会場 会津森林管理署 1階 入札室6.競争参加資格入札公告2(1)~(4)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1) 別紙1「調達対象官署一覧」中、9官署以上について各官署の所在する市町村内に給油所又は、代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。(2)入札参加希望者の給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)において共通して利用できる給油カードを無料で発行できること。(3)納品した揮発油等の請求について、月締めで翌月の20日迄に行えること。7.配付資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(2)仕様書・契約書(案)(3)入札書(4)委任状(5)証明書等(様式)※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年3月10日15時00分までに会津森林管理署総括事務管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。8.その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。【証明書類等】1.令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.別紙1 「調達対象官署一覧」3.別紙2 発行する給油カードの概要仕様書1 総則会津森林管理署に所属する車両の燃料購入に係る単価契約に当たり、甲と乙(乙の給油所の所員及び代行給油ができる特約店等の給油所(以下、「代行給油所」いう。)の所員を含む。)は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。2 予定調達数量及び納入場所(1)予定数量所属官署ごとの予定調達数量は、別紙「官署別車両台数及び使用予定量一覧表」に記載のとおりである。なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。(2)納入場所は、下記3の給油カードを使用することができるすべての給油所の店頭とする(福島県外の給油所も対象)。(3)給油所が別紙に示す官署から遠隔地にあり利便性にかける場合は、甲乙協議のうえ対象外とし変更減契約をする場合がある。3 給油カードの発行乙は甲に対し、店頭での給油用として、以下の要件を満たす磁気カード又は電子カード(以下、「給油カード」という。)を発行し、契約期間開始までに納品すること。直営店のほか、代行給油所(高速道路内の給油所を除く)で利用できること。(2)入会金及び年会費等の発行及び利用に係る費用が不要であること。(3)クレジット機能を有しないこと。(4)別紙「官署別車両台数及び使用予定量一覧表」に記載されている台数分を発行すること。但し、上記2(3)において、変更契約した場合はその限りではない。(5)車両の変更又は追加等があった場合は、無償で給油カードの交換、解約又は新規発行ができること。4 給油の方法等(1)甲は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙は、給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行する。(2)代行給油所における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担とする。5 毎月の精算乙は、毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、その代金を翌月20日迄に甲へ請求することとし、その際には、給油カードごとの明細書も添付する。契 約 書( 単 価 )(案)1. 令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約予定総金額 ¥ .-内 訳品 名 規格・品質 単 価予 定備 考数 量 金 額揮 発 油 レギュラー 円 12,600㍑ 円別紙:官署別車両台数及び使用予定量一覧表による消 費 税 円合 計 円本契約は、単価により契約するものとし、契約単価は上記のとおりとする。ただし、毎月の契約単価は市場価格に応じて、第4条に定めるところにより算出するものとする。2. 契約期間自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日3. 契約内容 「仕様書」のとおり4. 契約保証金 免除する。上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日住 所 福島県会津若松市追手町5番22号買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 会津森林管理署長 田村 耕司住 所売 渡 人氏 名条 件第1条 売渡人(以下乙という。)は、契約期間中買受人((以下甲という。)(甲の職員を含む。以下同じ。))に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中甲が、契約物品の引渡を請求したときは、甲の指定した職員が指示した数量を計量器をとおして、自動車又は甲の指示する容器に注入するものとする。2 乙は、上記1項の物品を納入する際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定する。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3回目調査分)」の関東経済産業局管内平均のレギュラーガソリン及び軽油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の令和7年2月分価格から落札単価を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分の市場価格から値引き額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は令和7年4月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、令和7年4月1日に書面にて甲へ提出するものとする。(3) 乙は令和7年5月以降の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、第3条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、算出した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てるものとする。 第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することとする。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 乙は、甲の帰する事由により約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換え又は値引をするものとする。2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。第18条 甲は、第12条第2項又は第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。第19条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。第20条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第21条 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。第22条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。第23条 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除 措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第26条 甲が第3条により指定する職員とは、各局署等の「(分任)支出負担行為担当官」が指示した職員とする。(特約事項)別添のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約入 札 書単価(円)令和 年 月 日数量(ℓ) 小計(円)計商号または名称物件名揮発油(レギュラー)住所代理人氏名\(内 訳)代表者氏名入札金額委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿住所氏名一般競争入札の参加資格証明書等の提出について令和 年 月 日公告の「令和7年度会津森林管理署揮発油単価契約」の一般競争入札に係る下記証明書類を別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記1 令和4・5・6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 別紙1 「調達対象官署一覧」3 別紙2 発行する給油カードの概要(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX 番号:揮発油 実績1 会津森林管理署 福島県会津若松市追手町5-22 4,800 4,740 112 湊森林事務所 福島県会津若松市湊町共和字西田面510 1,300 1,221 23 湯野上森林事務所 福島県南会津郡下郷町大字弥五島字中原759-6 600 562 14 田島森林事務所 福島県南会津郡下郷町大字弥五島字中原759-6 500 414 15 猪苗代森林事務所 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105-597 900 828 26 喜多方森林事務所 福島県喜多方市字西四ツ谷21 1,300 1,255 27 奥川森林事務所 福島県喜多方市山都町七十苅2304-4 400 341 18 小野川森林事務所 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093-496 900 869 29 坂下森林事務所 福島県河沼郡会津坂下町小川原987-3 1,000 904 210 昭和森林事務所 福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1800-2 900 869 212,600 0 26※レンタカー使用に備えるため、上記車両台数分に1枚加えて発行。(上記使用実績にはレンタカー分も含む)車両台数(台)官署別車両台数及び使用予定量一覧表計調達予定数量(ℓ)№ 官署名 所在地別紙1調達予定数量(ℓ) 同一市町村内のNo 官署名 揮発油 給油所の有無1 会津森林管理署 4,8002 湊森林事務所 1,3003 湯野上森林事務所 6004 田島森林事務所 5005 猪苗代森林事務所 9006 喜多方森林事務所 1,3007 奥川森林事務所 4008 小野川森林事務所 9009 坂下森林事務所 1,00010 昭和森林事務所 90012,600※調達予定数量は、実際の調達数量を保証するものではない。 ※「同一市町村内の給油所の有無」欄に、「有」「無」を記入し提出すること。 【上記表に有と記載した対象官署の該当給油所について、下記表に給油所名等記載すること。】連絡先調達予定数量合計福島県河沼郡会津坂下町小川原987-3福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1802所在地福島県会津若松市追手町5-22福島県会津若松市湊町共和字西田面510福島県南会津郡下郷町大字弥五島字中原759-6福島県南会津郡下郷町大字弥五島字中原759-6福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105-597福島県喜多方市字西四ツ谷21福島県喜多方市山都町七十苅2304-4福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093-496給油所名 所 在 地1 発行するカードの種類2 発行に係る手数料について3 カード紛失時の事務手続きについて4 毎月の請求の取りまとめ方法について5 その他注:パンフレットや利用規約等を添付してもよい発行する給油カードの概要別紙2
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