令和 7 年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局会津森林管理署
- 所在地
- 福島県 会津若松市
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和 7 年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負
令和7年2月21日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 239KB) 2.入札説明資料等 入札説明書一式(PDF : 1,332KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7 年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和7年2月21日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司1 競争に付する事項(1) 請負作業の名称:令和7年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負(2) 請負作業の内容:別紙仕様書による。(入札説明書からダウンロードできます。)(3) 契約日時:令和7年4月1日(予定、7(8)に注意すること。)(4) 契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日(5) 請負作業場所:福島県会津若松市追手町5-22(会津森林管理署)2 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、「東北地域」の競争参加資格を有するものであること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒965-8550 福島県会津若松市追手町5-22会津森林管理署 総括事務管理官 TEL 0242-27-3270(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を公告の日より交付する。なお、会津森林管理署 HP(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/aizu/index.html) 、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101) からもダウンロードできる。ア 入札説明書(契約書(案)・仕様書・入札書・委任状等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、証明書類等を提出しなければならない。なお、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年3月13日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留郵便等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月21日9時00分から令和7年3月10日15時00分までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間は除く。)イ 紙入札により参加する場合令和7年2月21日9時00分から令和7年3月10日15時00分までとする。(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札書の執行場所及び日時(1) 入札執行の場所 会津森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月11日9時00分から令和7年3月13日10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月13日9時59分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年3月13日10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年3月12日15時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年3月13日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、 郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札の日時 令和7年3月13日 10時00分締切※締切後直ちに開札する。7 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 本入札に係る契約締結日、履行期間の開始は令和7年4月1日とする。暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(10) その他詳細は入札説明書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)
入 札 説 明 書1.物 件 名 令和7年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負2.入札公告日 令和7年2月21日3.入札開始及び開札日令和7年3月11日 9時00分入札開始令和7年3月13日 10時00分入札締切、直ちに開札4.会 場 会津森林管理署 1階 入札室5.そ の 他 契約期間 自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページからダウンロードして熟知してください。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-67.pdf(2) 契約書(案)・仕様書・平面図・入札書・委任状等※入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年3月10日15時00分までに会津森林管理署総括事務管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【提出証明書等】1. 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2. 清掃業務が履行可能と認められる実績証明書類(契約書の写し等)(例:過去における官公庁等の清掃業務の実績証明書類)清掃作業請負契約書 (案)1 作業名 令和7年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負2 作業場所 会津森林管理署(福島県会津若松市追手町5-22)3 作業内容 別添作業基準仕様書のとおり。4 作業期間 自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日5 請負金額 ¥ -(消費税含む)(1ヶ月当たり¥ .-、最終月のみ¥ .-)6 契約保証金 免 除上記作業について、発注者 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長 田村 耕司(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年4月 日(甲)住所 福島県会津若松市追手町5-22分任支出負担行為担当官氏名 会津森林管理署長 田村 耕司(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項について書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(施設等の使用)第6条 甲は、清掃作業員の控室として、1階休養室を乙に無料で使用させるものとする。ただし、施設を汚損又はき損・物品亡失等した場合は、乙の負担において修復又は弁償し、現状に復帰させなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。(3) 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第21条 第19条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第23条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合は、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行があった旨が明らかにされたとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当すときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(債権債務の相殺)第25条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。(権利義務の譲渡等)第26条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第27条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第28条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。(特約事項)別紙1のとおり別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
庁舎清掃作業仕様書乙は、本仕様書及び別添業務内訳表に基づいて作業を実施するものとし、これに示されない細部の事項については、契約範囲内で甲又は甲の指名した監督員の指示に従い作業を実施するものとする。1.室内清掃⑴ 机、書庫等の清掃塵払いをした後雑巾拭きをする。⑵ 床清掃塵芥を箒、或いは電気掃除機を用いて取り除く、必要に応じてモップで汚れを拭き取る。また、和室については、塵芥を取り除き雑巾拭きをする。⑶ 紙屑、その他塵芥の処理紙屑、その他塵芥及び茶殻等は可燃物と不燃物に区分し、監督員の指示する場所に処理する。特にタバコの吸殻の処理にあたっては、火災防止に細心の注意を払うこと。⑷ 冷暖房器具の清掃冷暖房時期にはスイッチの入切、注油等及び簡単な清掃を行うこと。ペレットストーブの灰の除去。2.屋外清掃箒で塵、落ち葉等の除去と除草を行う。その他は監督員の指示による。冬季間積雪により除草作業等が出来ない場合は,監督員の指示により除雪作業を行う。3.玄関の清掃塵芥を取り除きコンクリート部分は必要に応じ水洗いする。また、玄関マットの塵を除去すること。4.便所の清掃便器、洗面器類は洗浄液を使用し丁寧に汚れを洗浄し雑巾拭きをする。床及び腰板は塵を取り除き汚れを拭き取る。また、汚物容器の洗浄を行い、トイレットペーパー及び手洗い用の石鹸等清掃衛生用品の補充をする。5.器物、茶碗類の洗浄等茶碗、茶殻入れ及びタバコ吸殻入れは毎日洗浄し所定の場所に配置しておくこと。また、ガスコンロや給湯器等の清掃を行い清潔にしておくこと。その他監督員の指示に従うこと。6.開門及び防犯、防火見回り開門後、作業着手前、作業終了前には、庁舎内外の防犯、防火見回りを行い、火気施錠等の確認を行い、異常ある場合は直ちに監督員に報告してその指示に従うこと。7.特別清掃業務年間2回(4月及び11月)床面洗浄ワックス仕上、窓ガラス清掃、照明器具清掃及びエアコン清掃を行うこと。実施日については、監督員と打合せのうえ実施すること。作業時間割振表作業内容作業時間帯所要時間開門及び冷暖房稼働,庁舎清掃等7:00~9:302:30庁舎清掃及び茶器類洗浄,戸締り等15:00~17:302:30合 計5:00区 分 作業面積等 作業周期 年間作業日数 備考塵芥除去 23㎡ 毎日 242日水洗い・残水処理 23㎡ 月、水、金 142日マット清掃 4㎡ 火、木 100日塵芥除去 48㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 48㎡ 毎日 242日塵芥除去 9㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 9㎡ 毎日 242日塵芥除去 25㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 25㎡ 月、水、金 142日机上清掃 25㎡ 火、木 100日塵芥除去 181㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 181㎡ 月、水、金 142日机上清掃 181㎡ 火、木 100日塵芥除去 132㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 132㎡ 月、水、金 142日机上清掃 6㎡ 火、木 100日塵芥除去 17㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 17㎡ 月、水、金 142日塵芥除去 8㎡ 毎日 242日雑巾仕上げ 8㎡ 月、水、金 142日塵芥除去 18㎡ 毎日 242日雑巾仕上げ 18㎡ 月、水、金 142日塵芥除去 10㎡ 毎日 242日モップ仕上げ 10㎡ 月、水、金 142日流し台等清掃 4㎡ 火、木 100日20㎡ 毎日 242日20㎡ 火、木 100日7㎡ 毎日 242日6㎡ 毎日 242日4㎡ 毎日 242日2階書庫 4㎡ 毎日 242日1階書庫・ボイラー室外 清掃 49㎡ 1週1回 50日屋外灰皿清掃 10分 毎日 242日署全体 ゴミ処理 45分 毎日 242日食器 洗浄後かたづけ 50分 毎日 242日塵芥除去 1681㎡ 月2回 24日側溝清掃 200㎡ 年2回 2日除草 1681㎡ 年4回 4日車庫・自転車置き場 塵芥除去 120㎡ 月2回 24日非常階段 塵芥除去 10分 月1回 12日玄関周り 除雪 10分 年16回 16日灰撤去(ペレットストーブ) 60分 年80回 80日窓ガラス 330㎡ 年2回 2日板張り床 ワックス塗布 25㎡ 年2回 2日ビニール床 ワックス塗布 388㎡ 年2回 2日磨き上げ 413㎡ 年2回 2日照明器具清掃 200分 年2回 2日エアコン清掃 210分 年2回 2日湯沸かし室庁 舎 清 掃 等 業 務 内 訳 表作 業 内 容玄関廊下階段署長室事務室入札室・会議室男子ロッカー室女子更衣室休憩室等塵芥除去屋外清掃洗浄仕上げ(両面)床磨き便所塵芥除去・水洗い仕上げ腰板・タイル洗浄仕上げ便器洗浄仕上げ洗面器洗浄仕上げ汚物入れ洗浄庁舎清掃作業業務内訳(1回当たり)床面洗浄ワックス仕上板張 25㎡ (26㎡) 署長室Pタイル 388㎡(452㎡) 1F、2F窓ガラス清掃(両面) 330㎡ 1F、2F照明器具清掃 66基 事務室39、署長室6、会議室6、入札室15エアコン清掃 8基 事務室7、署長室1支 給 貸 与 品 明 細作業名:会津森林管理署庁舎清掃作業請負この作業の支給材料・貸与品の品質・規格等は次のとおりとする。支給材料・貸与品品 目 品質・規格モップデッキブラシ箒竹箒洗剤 茶碗洗浄用洗剤 便器洗浄用洗剤 手洗い用ゴム手袋ペーパータオルトイレットペーパー清 掃 作 業 実 施 簿( 月分)分任支出負担行為担当官 会津森林管理長 殿 請負者名下記のとおり作業を実施したので報告します。
作業種 作業内容 作業周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31塵芥除去 毎日水洗い・残水処理 月、水、金マット清掃 火、木塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 毎日塵芥除去 毎日モップ仕上げ 月、水、金机上清掃 火、木塵芥除去 毎日モップ仕上げ 月、水、金机上清掃 火、木塵芥除去 毎日モップ仕上げ 月、水、金机上清掃 火、木塵芥除去 毎日モップ仕上げ 月、水、金塵芥除去 毎日雑巾仕上げ 月、水、金塵芥除去 毎日雑巾仕上げ 月、水、金塵芥除去 毎日モップ仕上げ 月、水、金流し台等清掃 火、木塵芥除去・水洗い仕上げ 毎日腰板・タイル洗浄仕上げ 火、木便器洗浄仕上げ 毎日洗面器洗浄仕上げ 毎日汚物入れ洗浄 毎日2階書庫 塵芥除去 毎日1階書庫・ボイラー室外清掃 週1回屋外灰皿 清掃 毎日署全体 ゴミ処理 毎日食器 洗浄後片付け 毎日塵芥除去 月2回除草 年4回車庫・自転車置場 塵芥除去 月2回非常階段 塵芥除去 月1回玄関周り 除雪 年16回ペレットストーブ 灰撤去清掃 年80回作業者名確 認 印休憩室等湯沸し室便所屋外清掃事務室入札室・会議室男子ロッカー室異常の有無玄関廊下階段署長室女子更衣室 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長 殿請負者 下記のとおり作業を実施したので報告します。 作 業 種 確認欄 備考 床面洗浄ワックス仕上業務(1F、2F) 窓ガラス清掃業務(1F、2F・両面) 照明器具清掃業務 エアコン清掃業務(天吊型) 異 常 の 有 無 作 業 者 名 確 認 印清 掃 作 業 実 施 簿 ( 月分)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿住所氏名一般競争入札の参加資格証明書等の提出について令和 年 月 日公告の「会津森林管理署庁舎清掃作業請負」の一般競争入札に係る下記証明書類を別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記1 令和4・5・6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 清掃業務が履行可能と認められる実績証明書類(契約書の写し等)(例:過去における官公庁等の清掃業務の実績証明書類)(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:5 FAX 番号:入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(※1ヶ月あたり¥ )ただし令和7年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。4 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度会津森林管理署庁舎清掃作業請負3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官会津森林管理署長 田村 耕司 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。