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一戸町国土強靭化地域計画改定業務委託に係る条件付一般競争入札について

発注機関
岩手県一戸町
所在地
岩手県 一戸町
カテゴリー
役務
公告日
2025年12月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一戸町国土強靭化地域計画改定業務委託に係る条件付一般競争入札について 一ド91‾χ告示第195号令和7年 12 ヌ1 19 日条件付一般競争入札ぬ告一‾ドyxや、 小野寺 美を-P1 入札対象業務(1)委 託佑 一‾FI]‘国土強靭化地域計画改定業務委託(2)委託場所 一ドぢFた1(3)委託F大1容 m土ち翳化地域計舊の改定 一式(4)五回 m 令れ18 年3 131日 (火)(令和 8年 3J131日 ほり)2 入札予定日 令和8年 1大j9 日(金) 午前 10 幟30分会場 岩手県二戸郡一や黙高善≒宇大鴇鉢24- 9一戸ぢ役場庁舎2階特ク3 1」会議ま3 入札参加資格等(1)発手県肖Iに営業所等を有する者で、 令加 7・ 8年度ぢ営・aM連業務指名者佑簿に建築関係建設コンサルタントのを録がある者。 (2)次に掲げる要件を満たしているこ と。 ① 地方自治伍施行令 (9和22年政令第16そ。p、下 「政令」 とい う。)第 167条の4第1項の規定に該肖 しない者であるこ と。 ② 政令第167 条の4第2項の規定による本Fの入社参加W辰を受けてない者であること。 ③ 会社ぞ生法(平成 14 年伍律第 154そ)にtづきjぎ生手続開始の申をがなされている者又はJミ事肖生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (ただし、更圭手続又は肖生手続開始の決定後、 入札参加資格の‾呉認定を受けている場合を除く 。) でないこ と。 ④ 管ミ技術者‾反び照査技術者を髱置し、 管ミ技術者は建鼈部門の技術士 (都市及びt方計画)または RccM (都市計画Rび地方計画) の資格を有する者を配置しなければならない。また、照ま技術者はを間情報総括tミ技術者の資格を有する者をE置しなければなtムjロらない。 ⑤ 発手県1大Jで国土皿皀地域計蕉、 t域防X計画、業務継寵計画ま たは都市計画に関する計画のいずれか関して受を実績を有する者。 ⑥ 情報セキュリ ティ マネジメ ント システム (IS027001(JISQ27001も回義)) の認証を受けている者またはプライバシーマーク制度(JISQ15001) またはレジリェンス認証(内黶府官房国土強靭化推ま室制定のガイ ドラインにまづく 簒証)にを録されている者。 ⑦ laT税の滞納が無いこと。 4 照会先 郵便き号 028-5311 岩手県二や郡-‾戸別高善寺宇大川鉢24-9一FF政策を蕉課 電話番号 01 95-33-48515 入社説県書のEイ才:回間‾反びEイす場所 令加7年 12 大j 19 日(を) 午前 10 爽00分から令和7年12 yx 25 日(木) 午後5時 00 分までのーや黙の休日に関する条M (平成2年一FF条例第8号) に規定する一FFの休日(蓊下 「休 日」 とい う。)を除く 毎日午前9時00分からm午まで八び午後 1時 00 分から午後5 時00分まで、4 の場所で交付。 6 申請書類 一FF政策を所課が髱付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書(Sリ紙様式)を提出すること。 7 申請期懾攷び申請書類の提出場所 令和 7年 12 J1 19 日(金) 午前 10 時00分から令和7年 12 J1 25 日(木) 午後5時 00 分までの休日 を除く毎日午前9時00分からm午まで八び午後1 時00分から午後5時 00 分まで、 4の場所に持参または郵送する こと。 8 鼈計回書の戛覧八び貸m 令ね7年 12 J 19 日(を) 午前 10 時00分から令和7年 12 jj26 日(を) 午後5Q 00 分までのイ木 目を除く 毎日午前9毀00 みから‾iE午まで我、び午後 :目嶌00 分から午後5Q00そまで、4の蕕所で鴇覧‾攷び貸し出しをする。貸しm しは 1者售たり2時間以内とする。 9 その他(1)手続きにおいてイた万jする言語八び返貨は日本語八び日本苔を貨とする。 (2)入社保を金は免除する。 (3)契お保ををは契お額の100 分の 10 八上の額をMイ才すること。ただし、一FmT財務規m第132 条第 1 JERきそに掲げる担保の提供をもって契め保証をの納付に代える ことができる。また、一FplT財務規則第131 条第 1そ又は 2そに掲げる場合は、 契め保証をの納付を免除する。 (4)本件は、予定価格を事後ぬ表とするこ と。 (5)6 の書類の提m者には、 条件イ才一般競争入札参加資格確認結丿社Jタl]害を令加7 年12力26 日(金) までに送付する。 (6)3 の入札参加資格を満た している者であっても、不jE又は不誠実な行為があった場合、 経售状況が著しく 不健兔である と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (7)入札参加資格がないと認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確簒結果a加害によ りS加のあった日 から令和 8年 11 7日 (水)の午前 10 時までの間、 害ぼ (様式任意) によ りそのJIぼ|の説明を求める こと ができる。 (8)このむ告に示した入札参加資格の無い者の した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、 その他入札に関する条件に違反した入札は、 無効とする。 (9)その他鸚細については、 一Fぢ政策な蕉霖か髱付する条件付一般競争入札説獸書八び条件付一般競争入札む得による。 岡 本・l=Eに係る予算繰越については、 IT議会の3 jl 定例会にt案予定であるこ と。当該議案がil決された場合、 期限は令和8年12 jl 28 日G目) となる予定であること。 一戸町国土強靭化地域計画改定業務委託特記仕様書一 戸 町 1第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、一戸町(以下、「甲」という。)が委託する「一戸町国土強靭化地域計画改定業務(以下、「本業務」という。)」に適用するものであり、受託者(以下、「乙」という。)が本業務を実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。(目的)第2条 大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりに向けて、国土強靱化基本法に基づく国土強靱化基本計画が平成26年3月に閣議決定(平成30年12月見直し)され、令和5年7月に変更された。岩手県においても、岩手県国土強靱化地域計画が平成28年2月に策定され、令和2年12月に改定された。本業務は、これら計画との調和を図りつつ、一戸町が抱えるリスクとその脆弱性を評価することで、今後の対応方策を多面的に検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化することを目的に「一戸町国土強靭化地域計画」の改定を行うものである。(準拠する法令等)第3条 本業務の実施にあたり、委託契約書及び本仕様書による他、以下の関係法令等に基づいて実施するものとする。⑴ 国土強靱化基本法 ⑵ 災害対策基本法 ⑶ 水防法 ⑷ 河川法 ⑸ 都市計画法 ⑹ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 ⑺ 大規模災害からの復興に関する法律 ⑻ 防災基本計画 ⑼ 国土強靱化基本計画 ⑽ 国土強靱化年次計画2025 ⑾ 国土強靱化地域計画策定・改定ガイドライン(第2版) ⑿ 大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き ⒀ 地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン ⒁ 第2期岩手県国土強靱化地域計画 ⒂ 岩手県地域防災計画 ⒃ 一戸町総合計画 ⒄ 一戸町地域防災計画 ⒅ 一戸町条例及び規則等 ⒆ その他関係法令、条例、規則、規程2(業務実施計画)第4条 乙は、本業務の着手に先立ち、以下の関係書類を甲に提出し、承認を得るものとする。また、業務実施計画等を変更する場合も同様とする。 ⑴ 業務着手届 ⑵ 業務実施計画書 ⑶ 管理技術者届(経歴書含む) ⑷ 工程表 ⑸ その他甲が必要と認める書類2 乙は、業務履行中において、業務実施状況報告書及び打合せ記録簿等を甲へ提出し、承認を得るものとする。(公的資格及び個人情報保護)第5条 乙は、本業務において扱う情報の漏洩や紛失、改ざんの防止のため、関連法令、規定を遵守する他、適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を担保し、企業として以下の資格を有していることとし、乙は業務着手時にその資格が証明できる資料を甲に提出し、承認を得るものとする。 ⑴ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001(JISQ27001も同義)) ⑵ 品質管理マネジメントシステム(ISO9001) ⑶ 個人情報マネジメントシステム(PMS)(JISQ15001) ⑷ レジリエンス承認(BCMS)(内閣府の事業継続ガイドラインに基づく認証) ⑸ 環境マネジメントシステム(管理技術者等の選任)第6条 乙は、本業務の円滑な進捗を図るため、防災・減災等の計画策定及び空間情報データに精通した実務経験豊かな管理技術者等を選任するものとする。なお、管理技術者等は、以下の条件を満たす技術者を配置しなければならない。 ⑴ 管理技術者:技術士(建設部門:都市及び地方計画)またはRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、国土強靱化地域計画策定の実績を有する者 ⑵ 照査技術者:技術士(建設部門)かつ公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有する者、かつ雇用期間1年以上の直接雇用者(関係官公署への手続き)第7条 本業務に必要な関係官公署等に対する諸手続きについては、甲乙協議の上、乙において迅速に処理しなければならない。(損害賠償)第8条 本業務中に生じた事故等や第三者に与えた損害については、乙の責任において解決するとともに、その顛末を迅速に甲に報告するものとする。3(守秘義務)第9条 乙は、本業務の遂行により知り得た情報を甲の承認を得ずに第三者に漏らしてはならない。(成果品の瑕疵)第10条 納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、乙は、甲の指示に従い必要な処理を行わなければならない。なお、瑕疵に対する処理経費は、乙が負担するものとする。(成果品の帰属)第11条 本業務で作成した成果品及び各種データは、すべて甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なくほかに公表、貸与又は使用してはならない。ただし、乙が従前から有していたプログラム構成部品の著作権についてはこの限りでない。(成果品の検査・納品)第12条 本業務の成果品について、乙は、管理技術者立会いの上、甲の検査を受けるものとする。また、各成果品(中間成果品含む)の検査日及び納品日については、甲の指示に従うものとする。なお、指摘事項がある場合は、速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。(貸与資料)第13条 甲は、本業務で必要となる図書及びその他関係資料を乙に貸与するものとする。乙は、図書及びその他関係資料の貸与を受ける場合は、借用書を提出し、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。なお、貸与された資料については、その重要性を認識し、取り扱い及び保管に十分注意するものとする。また、複製した資料については、作業終了後速やかに廃棄処分を行うものとする。(疑義)第14条 本仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。(履行期間及び納品先)第15条 本業務の履行期間及び納品先は以下のとおりとする。 ⑴ 履行期間: 契約日より令和8年3月31日までとする。 ⑵ 納入場所: 一戸町4第2章 業務概要(業務概要)第16条 本業務の概要は以下のとおりとする。 ⑴ 計画準備(第17条) ⑵ 資料収集・整理(第18条) ⑶ 現行施策に係る進捗状況の把握(第19条) ⑷ 問題点と課題の設定(第20条) ⑸ 脆弱性評価及び業績指標の見直し(第21条) ⑹ リスク対応方策の見直し(第22条) ⑺ 対応方策について重点化・優先順位付けの見直し(第23条) ⑻ 計画(改定案)の作成(第24条) ⑼ 庁内検討会議支援(第25条) ⑽ パブリックコメント実施支援(第26条) ⑾ 業務報告書の作成(第27条) ⑿ 打合せ協議(第28条)第3章 業務内容(計画準備)第17条 乙は、本業務の遂行にあたり、計画策定に必要な関連事項を把握し、業務全体の作業方針を立案するとともに、業務実施計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。(資料収集・整理)第18条 乙は、本業務に必要な資料(第3条の関係法令等の他、近隣市町や先進自治体の防災に関する計画、最新の国・県の見解、各種災害想定及び近年の大規模災害の課題等)を収集・整理するものとする。 なお、資料の改訂がされた場合については、可能な限り反映するものとし、内容等については、甲乙協議の上、決定するものとする。(現行施策に係る進捗状況の把握)第19条 現行計画に位置付けられた施策等の進捗状況やKPI指標等の取り扱いについて現状把握を行うものとする。把握にあたっては、各部署への紹介シートを作成した上で、設問回答を収集整理するものとする。5(問題点と課題の設定)第20条 資料収集整理結果や現行施策に係る進捗状況の把握結果に基づきながら、現行計画における問題点を整理するとともに、問題点を解消するための課題を設定するものとする。(脆弱性評価及び業績指標の見直し)第21条 前条で定めた強靱化施策分野毎に、脆弱性の分析及び評価、業績指標を見直すものとする。(リスク対応方策の見直し)第22条 前条の結果に基づき、リスクシナリオごとの施策の方針整理、及び施策分野毎の方針整理を行うものとする。方針整理にあたっては、推進すべき施策の抽出、及び抽出された施策の取組方針を見直すものとする。 見直しにあたっては、庁内照会等により、情報収集及び調整した結果に基づき、整理を行うものとする。(対応方策について重点化・優先順位付けの見直し)第23条 リスクシナリオのうち、事態が回避されなかった場合の影響の大きさや緊急度を考慮して、リスク対応方策(プログラム又は施策)の重点化と優先順位付けを検討するものとする。(計画(改定案)の作成)第24条 前条の検討結果に基づき、あらゆる災害に対応するための基本的な考え方や取り組むべき施策等について整理した上で、計画(改定案)を作成するものとする。作成にあたっては、国が示す事業補助メニュー等を参考にしながら整理するものとする。(庁内検討会議支援)第25条 本業務にあたっては、横断的な検討が必要となることから、必要に応じて庁内検討会議を構成するものとする。 乙は、庁内検討会議における会議資料作成等を行うものとする。会議の開催は、2回程度を想定するものとする。なお、会議資料印刷等は含まないものとする。(パブリックコメント実施支援)第26条 上記で作成した計画(改定案)について、住民意見等を反映するために、パブリックコメント(意見公募)を1回実施するものとする。実施にあたっては、一戸町ホームページに添付するためのPDFファイルを作成し、意見回収後、集計整理を行うものとする。6(業務報告書の作成)第27条 乙は、前条までに検討・作成した資料を整理し、本業務の内容を業務報告書としてとりまとめるものとする。(打合せ協議)第28条 打合せ協議については、業務着手時、業務中間時、業務完了時を想定しているが、業務の進捗状況に応じて適宜実施するものとする。また、業務着手時及び業務完了時には、原則として管理技術者が立ち会うものとする。なお、前記の他、本業務の円滑な進捗を図るため、メール等により甲と密接に連携しつつ、本業務を遂行するものとする。必要に応じて、WEB活用によるリモート打合せを検討するものとする。第4章 成果品(成果品)第29条 本業務の成果品は、以下のとおりとする。 ⑴ 一戸町国土強靱化地域計画 1部(A4判Word形式、簡易製本) ⑵ 一戸町国土強靱化地域計画 概要版 1部(A4判Word形式、数枚) ⑶ 庁内検討会議支援資料 電子データに含む ⑷ パブリックコメント実施支援資料 電子データに含む ⑸ 業務報告書1部(A4判、簡易製本) ⑹ 打合せ記録簿 電子データに含む ⑺ 上記の電子データ 1式(CD-R) ⑻ その他関連資料 電子データに含む 別紙様式(第6条関係)令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様 住 所商号又は名称 代表者氏名 ◯印条件付一般競争入札参加資格確認申請書1 公告日 令和 年 月 日2 件 名 (注)・ 岩手県内での国土強靭化地域計画等受注実績を証する書類は、契約書等の写しを添付すること。・ 管理技術者及び照査技術者の資格は、資格免許等の写し及び健康保険証等雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。・ ISO27001(JISQ27001も同義)、JISQ15001及びレジリエンス認証に登録されている事を確認できる書類を添付すること。

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