「CBT学力定着プログラム」業務委託に関する公告
- 発注機関
- 栃木県
- 所在地
- 栃木県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「CBT学力定着プログラム」業務委託に関する公告
「CBT学力定着プログラム」業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨・目的この要領は、栃木県が「CBT学力定着プログラム」業務を委託するに当たり、最も適格な事業者を特定するために実施する公募型プロポーザルに関して必要な事項を定める。2 業務概要⑴ 業務名「CBT学力定着プログラム」業務⑵ 業務内容別紙「CBT学力定着プログラム業務委託仕様書」のとおり⑶ 契約期間契約締結日から令和9(2027)年3月31日(水)まで⑷ 委託料上限額令和7年度 11,280,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和8年度 33,400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)⑸ 担当所属及び問い合わせ先郵便番号320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20栃木県教育委員会事務局義務教育課 学力向上推進担当電話 028-623-3367 電子メール gimukyoiku@pref.tochigi.lg.jp3 参加資格技術提案に参加する者は、以下の要件をすべて満たしていること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。⑵ 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、「N2情報関連サービス」の入札参加資格を有する者であること。又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。⑶ 参加表明書及び技術提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。⑸ 栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)第2条第1号又は同条例第4号の規定に該当する者でないこと。⑹ 他の地方公共団体において過去に同種の業務を受託し、完了した実績を有する者であること。4 プロポーザル実施の手続⑴ 実施スケジュールア 実施要領等の公表 令和7(2025)年2月21日(金)イ 質問書の提出期限 令和7(2025)年3月 6日(木)午後5時必着ウ 質問に対する回答 令和7(2025)年3月13日(木)予定エ 参加表明書の提出期限 令和7(2025)年3月19日(水)午後5時必着オ 技術提案書の提出期限 令和7(2025)年5月 1日(木)午後5時必着カ 選定委員会(プレゼンテーション) 令和7(2025)年5月 8日(木)キ 審査結果の通知・公表 令和7(2025)年5月12日(月)予定⑵ 実施要領等の配布ア 配布期間: 令和7(2025)年2月21日(金)から同年3月19日(水)イ 配布方法: 栃木県ホームページ「ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託)」に掲載している本業務に関するページからダウンロードする。※ URL (https://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/nyuusatsu/koubo-itaku/index.html)⑶ 質疑・回答プロポーザルに参加するに当たり質問事項がある場合は、簡易なものを除き、以下のア及びイにより質問書(様式自由)を作成し、電子メールで提出すること。ア 受付期間: 令和7(2025)年2月21日(金)から同年3月6日(木)午後5時必着イ 質疑方法: 電子メールにより、上記2⑸ に提出すること。(到着確認のため、提出後に電話連絡すること。)ウ 回答期日: 令和7(2025)年3月13日(木)までに回答予定エ 回答方法: 栃木県ホームページ(上記4⑵のURL)に掲載する。回答書の記載事項は、本説明書の追加又は修正とみなす。※ なお、質問の内容によっては、質問者にのみ電子メール等で回答することがある。⑷ 参加表明書等の提出ア 提出期限: 令和7(2025)年3月19日(水)午後5時必着※ 提出期限後に到着した書類は無効とする。※ 受付時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。イ 提出場所: 上記2⑸ウ 提出方法: 電子メールにより、上記2⑸ に提出すること。(到着確認のため、提出後に電話連絡すること。)エ 提出書類(ア) 参加表明書(様式1)(イ) 前3年分の決算にかかわる財務諸表(法人については貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、個人については貸借対照表及び損益計算書)(ウ) 直近の業務実績⑸ 技術提案書の提出ア 提出期限: 令和7(2025)年5月1日(木)午後5時必着※ 提出期限後に到着した書類は無効とする。※ 受付時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。イ 提出場所: 上記2⑸ウ 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便に限る。)※ 郵送の場合、到着確認のため電話連絡を行うこと。エ 提出書類及び部数(ア) 技術提案書(様式自由) 15部提案書は日本工業規格A4判・両面長辺綴じ印刷し、表紙を含めて20頁以内とし、以下の事項を記載すること。なお、問題、個人票、分析資料等の見本は、枚数に含まないこととする。・ 業務計画・ 業務内容・ 業務実績・ 経費見積(イ) 経費内訳書(様式自由) 1部「消費税込み」か「外税」かを表記すること。内訳は「一式」とするのではなく、経費積算の内訳を可能な限り詳細に記載すること。(ウ) 確認書(様式2) 1部⑹ 技術提案書等提出書類の取扱いア 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。(審査に影響を与えない軽微なものは除く。)イ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。ウ 技術提案書は、栃木県情報公開条例(平成 11 年栃木県条例 32 号)に基づく公文書開示請求の対象となる。エ 栃木県は、必要に応じて、追加資料の提出を求めることができる。オ 技術提案書等の作成及び提出に係る費用等、プロポーザル参加に要する経費は全て参加者の負担とする。カ 参加者は、技術提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。キ 技術提案書に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。ただし、海外経費等で必要な場合は英語表記を併記すること。ク 提出された技術提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合がある。ケ 技術提案書等の著作権は、提案者に帰属する。コ 技術提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。⑺ 提案書のプレゼンテーションア 実施日: 令和7(2025)年5月8日(木)イ 方 法: Web会議システム(ZOOM)を用いたオンライン形式ウ 説明時間: 20分以内エ その他: プレゼンテーションで使用する資料は、あらかじめ提出した提案書のみとする。※ プレゼンテーションの実施方法等の詳細については、後日電子メールにて連絡する。
5 審査方法等⑴ 審査基準下記⑸ の評価の項目及び視点のとおり⑵ 審査方法栃木県教育委員会事務局内に設置した選定委員会において、下記⑸ の評価の項目及び視点により、技術提案書等の審査を行う。⑶ 結果の通知採否については、決定後速やかに通知する。技術提案書の審査結果に関しては、栃木県ホームページ(上記4⑵のURL)に掲載する。審査結果についての異議申し立ては認めない。⑷ 契約候補者の選定方法下記⑸ による評価の総合点が最も高い者を契約の相手方の候補者として選定する。評価の合計点の平均点が60点未満の場合は、契約候補者として選定しない。⑸ 評価の項目、視点及び配点「1 業務計画」(10点)① 委託業務の目的や内容を十分に理解し、実施可能な業務計画になっているか。(10点)「2 業務内容」(75点)② 児童生徒及び教員が、快適に利用できるネットワーク環境等を整備することができるか。
(15点)⑤ 児童生徒や教員に対するアンケートと学習状況との相関等について、分かりやすい分析を行うことができるか。(10点)⑥ 児童生徒にとって、親しみやすく操作しやすい画面構成等となっているか。(10点)⑦ マニュアルや操作動画、コールセンター等が充実しており、学校への丁寧なサポート体制を整えることができるか。(10点)⑧ セキュリティ対策の実施に当たって、十分な対策を行うことができるか。(5点)「3 会社の業務実績」(10点)⑨ 過去の業務実績等から、業務を安定的に遂行する能力があるか。(実績件数・導入規模・運用環境等)(10点)「4 経費見積」(5点)⑩ 業務経費は、適切であるか。(5点)6 契約手続⑴ 契約候補者に選定された者と栃木県との間で、委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が調った場合、委託内容を締結する。⑵ 契約の締結に必要な経費は、全て候補者の負担とする。⑶ 委託料の支払いは、年度ごとに、原則として精算払いとする。7 業務の継続が困難となった場合の措置栃木県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措置は、次のとおりとする。⑴ 受託者の責めに帰すべき事由による場合栃木県は契約の全部又は一部を解除することができ、委託料の全部又は一部を返還させることができるものとする。この場合、栃木県に損害を与えたときは、その損害に相当する額を、受託者が賠償するものとする。⑵ その他の事由による場合天災その他、栃木県及び受託者双方の責めによらない事由により業務の全部又は一部の継続が困難となった場合、受託者は、栃木県の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、栃木県は当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。8 業務の適正な実施に関する事項⑴ 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、書面により栃木県の承認を得た場合、業務の一部を委託するものができるものとする。⑵ 守秘義務受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が完了し契約が解除された後においても同様とする。9 プロポーザルの中止・変更等令和7(2025)年度栃木県一般会計予算及び国の新しい地方経済・生活環境創生交付金に係る交付決定において、事業の経費が減額又は削除された場合には、このプロポーザルの中止・変更等を行うことがある。
「CBT学力定着プログラム」業務委託仕様書本仕様書は、栃木県(以下「甲」という。) が委託する「CBT学力定着プログラム」業務(以下「本業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。) の業務について、必要な事項を定めるものとする。1 業務名「CBT学力定着プログラム」業務2 業務の目的児童生徒の資質・能力の育成を図るため、CBT(※1)を導入して、教員が児童生徒一人一人の実態を的確に把握し、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を行うとともに、児童生徒が自らの学習改善を行うことを推進するシステムを整備することを目的とする。※1 CBT(Computer-based Testing):コンピュータ使用型調査3 委託期間契約締結日から令和9(2027)年3月31日(水)まで4 委託料上限額令和7(2025)年度 11,280,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和8(2026)年度 33,400,000円(消費税及び地方消費税を含む。)5 本業務の実施体制等⑴ マネージャーの選任等ア 乙は、本業務を実施するに当たり、受託内容全体の調整を行う者(以下「マネージャー」という。)を設置すること。ついては、円滑かつ確実な業務執行に資するため、技術提案提出時点でマネージャーを指名するものとし、特段の事情がない限り変更しないものとする。イ マネージャーは、本業務に関する知見・ノウハウを有する者であること。ウ マネージャーは、受託内容に係る総合的支援を行うこと。ついては、円滑な業務遂行を図るため、本業務の経過内容等全般を常に把握し、定期的に甲と連絡調整を行うこと。⑵ 実施体制ア 甲の要請に基づく会議や打合せに参加し、本業務に関する報告等を行うこと。イ 上記の会議や打合せ以外で必要な調整事項がある場合は、Web会議システム等により適宜対応できる体制を整えること。6 業務内容乙は、次の対象者に、以下の内容に従って業務を遂行するものとする。本業務の実施に当たっては、甲と協議の上、行うものとする。対象者は、令和8(2026)年度における以下の者とする。○ 県内公立小・中学校、義務教育学校、特別支援学校小・中学部、県立中学校(以下「学校」という。)に在籍し、小学校第5学年、中学校第2学年に相当する者。○ 学校に勤務する全ての校長・教員。対象者数(想定):小学校第5学年 14,396人(351校)中学校第2学年 15,039人(169校)校長・教員 10,365人(520校)※ 対象者は、増減する可能性がある。⑴ システム運用環境整備対象者が、ICT端末を活用し「CBT学力定着プログラム」を確実に利用できるシステムを構築・運用できるようにすること。⑵ 問題作成学習指導要領に基づき、CBTの利点を生かした問題を作成すること。その際、甲の各地区で採択された教科書の内容を確認すること。ア 小学校においては国語及び算数、中学校においては国語、数学及び英語の問題を作成すること。イ 問題の種類は、以下のとおりとする。(ア) スタートチェック・ 年度当初に1回実施できるようにすること。・ 「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」を一体的に問う問題を各教科20問程度提供し、解答形式は、選択式・短答式・記述式とすること。(イ) 定期チェック・ 年度途中に3回実施できるようにすること。・ スタートチェックと関連性のある問題や甲の課題の解決に向けた問題を各教科4問程度提供し、解答形式は、選択式・短答式・記述式とすること。(ウ) 夏休み・冬休みチャレンジ・ 夏季休業日及び冬季休業日に児童生徒が自由に利用できるようにすること。・ スタートチェックや定期チェックで明らかになった課題を解決できる問題や、学習の基盤となる資質・能力の育成を目指した問題等を各教科20問程度提供し、解答形式は、選択式・短答式とすること。(エ) 甲が権利を有する問題・ 甲が権利を有する問題のうち、甲が指示した問題をCBT化すること。ウ (ア)~(エ)については、児童生徒が自由に活用できるようにすること。エ 甲が主催する会議等で出た意見を踏まえて問題作成を行うこと。オ 著作権使用料が発生する場合は、委託料の中で対応すること。⑶ 採点の実施ア 選択式・短答式は、自動採点を行うこと。イ 記述式は、採点補助等を使用し、効率的に採点ができること。⑷ 結果及び分析等の提供ア 児童生徒向け(ア) 教科別・観点別・領域別の平均点を即座に提供すること。(イ) 結果に応じた復習・発展問題を提供すること。イ 教員等向け(ア) 教科別・観点別・領域別の平均点等を即座に提供すること。(イ) 結果に応じた指導改善資料を提供すること。ウ 市町及び県教育委員会向け(ア) 教員向けに準じた構成とし、管内各学校の分析結果を確認できるようにすること。⑸ アンケートの実施・分析ア 児童生徒の学び方及び教員の指導方法等に関するアンケートを作成し、スタートチェック及び定期チェックに併せて実施できるようにすること。イ アンケートの回答結果とスタートチェック及び定期チェックの結果との相関等について分析し、提供すること。⑹ コンテンツバンクの作成ア ⑵イ(ア)~(エ)の問題については、全てコンテンツバンクに蓄積すること。イ 教員が、コンテンツバンクを自由に利用できるようにすること。⑺ 支援体制の構築乙は、プログラムの運用に当たって、円滑に本業務を遂行することができるよう、学校への支援体制を整えること。ア 事前検証を実施し、必要なサポートを行うこと。イ 学校からの問い合わせに対して、迅速かつ適切に対応することができるサポート体制を整えること。ウ 学校や児童生徒が活用できるマニュアル等を作成し、提供すること。エ 説明動画を作成し、提供すること。また、オンライン操作研修を実施すること。⑻ セキュリティ対策の実施乙は、セキュリティ対策の実施に当たって、実施方法及び設定内容の詳細を甲と協議の上で決め、十分な対策を行うこと。ア データセンター等(ア) 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリストに登録されているパブリッククラウドサービスを使用すること。(イ) データセンター及びサーバ環境は、日本国内に設置されていること。(ウ) 利用における準拠法は日本国法であり、管轄裁判所が日本にあること。(エ) サーバは毎日バックアップを行い、1週間程度データを保持していること。(オ) 障害の発生有無について、5分以内の間隔で監視していること。(カ) データセンターとのインターネット通信は、TLS1.2 (Transport Layer Security)以上により暗号化できること。(キ) 保存されるデータは全て暗号化して保存を行うこと。
(ク) WAF(Web アプリケーションファイアウォール)を導入し、不正アクセスを検知・遮断すること。イ ウイルス対策(ア) 乙は、適切なウイルス対策及びマルウェア(悪意のあるソフトウェア等)対策を行い、情報の改ざん、毀損及び漏えいなどを防止すること。また、適切な構成管理を行い、採点業務等効率化サービスの動作に必要のないソフトウェアの削除又はサービスの停止を行うこと。(イ) 乙は、ウイルス対策ソフトのパターンファイルを常に最新の状態にアップデートすること。(ウ) 乙は、クラウドサービスにおけるサーバ環境(OS、ミドルウェア等)を常に最新の状態を保つこと。ウ リスク管理乙は、業務の実施に当たり、本業務に従事する従業員(再委託先等を含む)若しくは、その他の者による情報資産の保護(内部セキュリティ対策)に係る体制を整備すること。(ア) 乙は、不正な変更が発見された場合に、甲と連携して原因を調査・排除できる体制を整備すること。(イ) 乙は、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント規格)を取得していること。(ウ) 乙は、ISO/IEC27017(クラウドサービスの情報セキュリティ規格)を取得していること。(エ) 乙は、「栃木県情報セキュリティ基本方針」及び「栃木県情報セキュリティ対策基準」に定める事項を遵守すること。(オ) 本業務において、クラウド上で管理された情報資産、ハードウェア及び記録媒体を廃棄する場合、データの完全消去(暗号鍵の削除等)、又は物理的に粉砕する等、復元不可能な処理を施して廃棄すること。⑼ 非機能要件ア 利用環境は、以下のとおりとする。(ア) 基本 OS:Windows10以上、iOS及びChrome OS(イ) ブラウザ:Microsoft Edge、Safari及びGoogle Chrome(ウ) 利用方式:Web 方式イ SLA(Service Level Agreement)以下の条件において、利用者がストレスなく動作する環境を構築すること。(ア) 約3万台の端末から同時にアクセスしても、遅滞なく通信できる動作環境を構築すること。
レスポンスは通常時1秒以内、集中アクセス時3秒以内とすること。(イ) 約3万人分のデータの情報処理能力を有すること。(ウ) 24時間365日の利用を原則として、定期メンテナンス期間を除き、99.9%以上の可用性を確保できるハードウェア構成とすること。(エ) アップデート又はメンテナンスについては、多くの利用が行われる時期を避け、午前8時から午後6時まで以外の時間帯に実施すること。7 スケジュール⑴ 契約締結日から令和8(2026)年3月31日(火)まで システム構築、事前検証⑵ 令和8(2026)年4月1日(水)から令和9(2027)年3月31日(水)まで システム運用8 実績報告書の提出⑴ 年度終了時ごとに、本業務の実施内容を「実績報告書」(任意様式)として取りまとめ、甲に提出し、検査を受けること。⑵ 甲は、必要がある場合は、乙に対して本業務の実施状況について調査したり、報告を求めたりすることができる。9 権利の帰属委託業務の成果等に関する権利は、原則として甲に帰属する。ただし、従前から乙に帰属する著作権は除くものとする。10 経費⑴ 委託料の支払いは、年度ごとに、原則として精算払いとする。⑵ 本業務の実施に必要な経費は、全て委託料に含まれるものとし、甲は委託料以外の費用を負担しない。11 その他⑴ 本仕様書に明示のない事項又は疑義が生じた場合については、甲乙の協議により決定する。⑵ 乙が委託業務を行うに当たって取り扱う個人情報は、栃木県個人情報保護条例(平成13年条例第3号)に基づいて取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の保護を行うこと。⑶ 本仕様書に記載の成果と同等以上の成果が得られる場合、甲乙が協議の上、本仕様書の内容を一部変更することができる。⑷ 本業務の一部を再委託する場合、甲と協議すること。⑸ 本業務に要した経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、本業務完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。⑹ 本仕様書はプロポーザル用であり、乙とは、内容を別途協議の上、契約を締結する。