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令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託に係る入札の実施

発注機関
静岡県
所在地
静岡県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託に係る入札の実施 令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託入札説明書静岡県が発注する令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託に係る一般競争入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書及び令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託契約入札心得によるものとする。 1 公告日 令和7年2月25日(火)2 入札執行者 静岡県知事 鈴木 康友3 担当部局 静岡県知事戦略局広聴広報課〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁東館2階TEL 054-221-22444 業務内容等(1)入札番号 第4号(2)業務名 令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託(3)業務内容 静岡県庁東館2階エレベーターホール及び別館1階案内所に設置している「県庁案内タッチディスプレイ」のシステム・サーバー等の保守・管理※詳細は仕様書のとおり(4)業務期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)静岡県の情報システム開発等の業務委託に係る競争入札参加資格において、「システム運用・管理」の登録業務について参加資格を有している者又は新たに競争入札参加資格の審査を受けて参加資格を認められた者であること。 (3)静岡県内に本社又は営業の拠点を有する者であること。 (4)過去5年間に施設案内を目的としたタッチディスプレイの運用実績があること。 (5)この公告の日から契約の日までの間に、静岡県の情報システム開発等の業務委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止を受けている日が含まれないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (7)静岡県暴力団排除条例第6条第1項の規定により、次のアからキまでに該当しないこと。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )である者ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者6 入札参加資格の確認等(1)本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を令和7年3月3日(月)正午まで(土曜日及び日曜日を除く。)に郵送又は持参により1部提出する。 なお、指定した期限までに必要な書類を提出しなかった者は、入札に参加することはできない。 ア 入札参加資格確認申請書 様式第1号イ 宣誓書 様式第2号ウ 入札に参加する本社、又は営業拠点の住所が確認できる書類(2)提出された入札参加資格の確認結果は、令和7年3月4日(火)に電話により通知し、後日書面で通知する。 (3)(1)の書類の提出先は次のとおりとする。 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁東館2階静岡県知事直轄組織知事戦略局広聴広報課電話 054-221-2244(4)その他ア 申請書等の作成並びに申し込みに係る費用は、提出者の負担とする。 イ 入札執行者は、提出された申請書等を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出期限後における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 エ 提出された申請書等は、返却しない。 オ 提出された申請書等は、公表しない。 カ 提出された申請書等について、追加資料を求めることがある。 7 入札参加資格がないと認められたものに対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。 (2)(1)の説明を求める場合には、令和7年3月11日(火)までに書面(任意様式)を持参して提出しなければならない。 (3)入札執行者は、説明を求められたときは、その請求から2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、説明を求めた者に対し回答する。 (4)(2)の書面の提出先は、上記6(3)に同じとする。 8 入札執行の日時及び場所等(1)入札執行日時 令和7年3月18日(火) 午前11時(2)入札執行場所 静岡市葵区追手町9番6号静岡県庁別館2階 第2会議室B9 開札開札は、上記8に掲げる日時、場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1) 公告等に示した入札参加資格を満たしていない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の日時、場所に必要な書類を提出しない入札(4) 記名押印を欠く入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 金額を訂正した入札(7) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札(8) 同一事項の入札について2以上を入札した者の入札(9) 同一事項の入札について自己のほか他人の代理人を兼ねて入札した者の入札(10) 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札(11) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札11 落札者の決定方法落札者の決定方法は、次の各号のとおりとする。 (1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない県職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 12 入札保証金及び契約保証金免除13 契約書作成の要否要14 その他(1)入札参加者は、令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務契約入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2)入札後、入札心得、仕様書(案)、設計書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (3)この公告に掲げる入札は、令和7年度静岡県一般会計予算の成立を条件とし、契約の締結は令和7年度予算の執行であるため、契約締結日は令和7年4月1日となる。 (4)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、静岡県の情報システム開発等の業務委託に係る競争入札参加停止基準に基づく指名停止を行うことがある。 (6)その他詳細不明の点は、静岡県知事直轄組織知事戦略局広聴広報課(054-221-2244)に照会すること。 (様式第1号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日静岡県知事 鈴木 康友 様住 所名称又は商号 印氏 名令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務委託の入札に参加したいので、入札参加資格の確認を申請します。 (様式第2号)令和 年 月 日宣 誓 書住 所名称又は商号 印氏 名当法人は、以下の入札参加資格をすべて満たすことを宣誓します。 ○地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ○静岡県の情報システム開発等の業務委託に係る競争入札参加資格において、「システム運用・管理」の登録業務について参加資格を有している者又は新たに競争入札参加資格の審査を受けて参加資格を認められた者であること。 ○静岡県内に本社又は営業の拠点を有する者であること。 ○過去5年間に施設案内を目的としたタッチディスプレイの運用実績があること。 ○この公告の日から開札の日までの間に、静岡県の情報システム開発等の業務委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止を受けている日が含まれないこと。 ○会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 ○静岡県暴力団排除条例第6条第1項の規定により、次の(1)から(7)に該当しないこと。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)(2)個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )である者(3)法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者(4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者(5)暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者(6)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者(7)相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者 令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務仕様書(案)本仕様書は、静岡県(以下「県」という。)と受託者との間で締結する契約に基づき、静岡県庁東館2階及び別館1階案内所に設置している双方向にコミュニケーションを行う電子機器(以下「タッチディスプレイ」という。)の運用保守管理に係る事業の内容を定めたものである。 1 業務期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 設置場所静岡県庁東館2階エレベーターホール静岡県庁別館1階案内所3 既存設置機器仕様別紙のとおり4 業務内容(1) コンテンツ管理ア コンテンツのデータや管理方法等は、現行業者から別途引継を行い、契約開始日から運用できる体制とすること。 イ コンテンツの管理やアップロード等に係るシステムは、現行業者から別途引継を行い、「Scala Enterprise Content Manager リリース 12.60.02」及び「Scala Player リリース12.60.00」を利用することを原則とするが、より優位性のあるシステムを運用できる場合は受託者の負担において導入すること。 ウ CMSの県用のアカウント管理画面はパソコン・タブレット・スマートフォンのいずれかを使って、次のブラウザで利用可能であること。 ① Microsoft Edge 最新版② Google Chrome 最新版③ Chrome for Android 最新版エ 表示するコンテンツは以下の①~⑤のとおり。 ① 来庁者への施設案内② トイレ、売店等の施設の表示③ 県政情報動画の放映④ 会議情報の表示⑤ AIチャットボットによる施設案内オ コンテンツの階層や表示位置は、既存の状態を維持すること。 カ 県政情報動画、会議情報は県においてCMS上で随時アップロード、修正が可能であること。 キ 配置する機器の利用データ等はそれぞれ個別に集計可能とすること。 また、県担当者が利用データ等を即時に確認することが可能なアカウントを提供し、必要に応じて操作方法等のマニュアルを作成すること。 ク ア~キに示す以外にコンテンツ改修が必要となった場合は別途契約することとする。 (2) AIチャットボット運用ア AIチャットボットは、現行の製品の継続運用か新たな製品を導入するかは問わない。 現在はObotAI社の「ObotAI」を運用しており、日本語、英語、ベトナム語の3か国語に対応している。 イ 現行の製品を継続運用する場合は現行業者からデータや管理方法等の引継を別途行い、契約開始日から運用できる体制とすること。 ウ AIチャットボットの新規導入を行う場合は下記の①~⑦の項目を満たすこと。 ① 検索結果は、担当の課・室名及び電話番号、案内図を示すことを必須とする。 ② あいまいな検索文の意図に沿った検索結果を提供する「セマンティック検索」の機能を有し、適切な回答を表示すること。 ③ チャットボットに登録する用語は県から提供する。 ④ 必要なデータ等について県と打ち合わせを行うこと。 ⑤ 検索結果等を必要に応じて更新することができること。 ⑥ 日本語を含む、3か国語対応可能であること。 なお導入する言語は県と協議すること。 ⑦ AI導入に必要な素材及びデータは可能な範囲で県から提供する。 エ 現行の製品の継続運用または新たな製品を導入する場合のいずれにおいても県用の管理アカウントを用意し、県において、チャットボットの使用履歴の閲覧やエクセル等によるデータ集計を随時可能とすること。 オ 県用のアカウント管理画面はパソコン・タブレット・スマートフォンのいずれかを使って、次のブラウザで利用可能であること。 ① Microsoft Edge 最新版② Google Chrome 最新版③ Chrome for Android 最新版(3) 運用・保守ア 令和7年4月1日から令和8年3月31日までをタッチディスプレイの運用期間とする。 イ 運用時間は、原則開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。 ウ 保守対応時間は、原則開庁日の午後8時30分から午後5時までとする。 エ 受託者から提供される機器、システムを保守の対象範囲とし、業務実施計画書に記載すること。 オ 不正アクセスやデータの盗聴・改ざんを防止するため、セキュリティには万全の対策を行うこと。 また、適切なウイルス対策を行うこと。 カ 本システムで使用するOSやデータベース等ソフトウェアのセキュリティパッチやウイルス対策ソフトのパターンファイルについては、セキュリティパッチやウイルスパターン公開後、動作確認の上、速やかに適用すること。 キ 本システムで使用するOSやデータベース等の脆弱性情報を逐次チェックし、新たな脆弱性が発表されたときには速やかに必要な対策を行うこと。 ク システムにおけるセキュリティ対策はシステムアップデートを基本とし、アップデートしない場合は必要な代替策を講じたうえ、県に説明をし了承を得ること。 ケ 必要に応じ、現行業者とシステム等の引継を行うこと。 現行業者からの引継にかかる費用は受託者が負担する。 コ 地図上の課名、電話番号の変更等の軽微な修正は、県担当者が対応可能なシステムであること。 サ 機器及びシステムの使用方法・不具合等について県からの問合せに対応すること。 シ 機器及びシステムに関するトラブルが発生した場合は、受託者の負担で早期復旧の対応を行うこと。 ス タッチディスプレイの使用にかかる電気料及びインターネット使用料は県が負担する。 (4) 運用マニュアルの作成及び業務体制表、報告書の提出ア 運用にあたり機器及びCMSの操作が円滑に行えるよう本県専用の運用マニュアルを修正または新たに作成すること。 イ 契約後7日以内に、本業務に係る実施体制表を任意様式で提出すること。 ウ 毎月の実績報告を任意様式で作成し、該当月の翌月中に提出すること。 エ 業務が完了した際は、契約書第10条に規定する業務完了報告書に添付して上記(1)~(3)に関する報告書を提出すること。 6 その他の留意事項(1) 実施体制ア 受託者は本事業を推進し全体の責任をとる実施責任者を置き、業務全般の進行管理や調整機能を一元化すること。 イ 実施責任者は、県の担当者と充分な意志疎通が図れる者とし、委託期間を通じて、緊密な連携と調整を図ること。 また、必要に応じて担当者を交えた打合せ等を行い、業務に関する検討がスムーズに行われる体制を整えること。 ウ 受託者が業務を遂行するにあたり必要となる協議、打合せ等一切の経費は、すべて契約金額に含まれるものとし、県は契約金額以外の費用を負担しない。 (2) 遵守事項ア 受託者は、庁舎の利用に関しては公共性、美観及び利用者への影響に配慮しなければならない。 イ 受託者はシステム構築及びコンテンツ制作等に際し、著作権、その他第三者の権利に関係する問題が生じた場合、一切の責任を負うものとする。 (3) 秘密保持等ア 県及び受託者は個人情報保護法及び静岡県情報セキュリティポリシーに十分留意しなければならない。 イ 受託者は、この業務の遂行の過程で知り得た秘密を、県が公表するまで他に漏らしてはならない。 ウ 万が一、個人情報等の漏洩に伴い県に損害が発生した場合は、受託者はその一切の責任を負うものとする。 エ 秘密保持義務は、業務完了後も有効に存続する。 (4) 契約変更ア 当仕様書に記載されていない事項または疑義が生じた場合は、県と受託者の協議により決定するものとする。 (5) 委託料の支払いア 県は業務完了検査後に受託者の請求に基づき支払う。 (6) その他ア 上記に基づいて、契約を締結する。 イ 契約後、双方協議の上、仕様を変更することがある。 数量 単位 単価 金額 備考AIチャットボット運用費月額利用費 12 か月 外国語運用費用を含む運用・保守費システム利用費 1 式ドメイン、SSL、サーバー、インターネット回線利用料等保守費 1 式WEB CMS、サイネージ、STB、モニター保守(出張費含む)運用マニュアル・報告書作成費報告書等作成作業人件費 1 式業務完了報告書、利用レポート提出小計計(税抜き価格)合計(設計価格)令和7年度県庁案内タッチディスプレイ運用保守業務設計書その他上記業務にかかる企画・管理者人件費、消耗品費等経費消費税(税抜き価格の10%)
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