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R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所

発注機関
新潟県
所在地
新潟県
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/site.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ > R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所 現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の仕事と組織・付属機関 > 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ > R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ 本文 R7苛性ソーダの購入(一般競争入札、入札日令和7年3月26日)新潟工業用水道事務所 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0642059 更新日:2025年2月25日更新 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、苛性ソーダの購入について、次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年2月25日 新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜 1 入札に付する事項 (1) 購入等件名及び数量 苛性ソーダ 見込数量59,000kg (2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3) 納入期間 契約締結の日から令和8年3月31日までの間で、指定する日 (4) 納入場所 入札説明書による (5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額 を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当 する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 (1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2)指名停止期間中の者でないこと。 (3)本公告の日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「工業用薬品・施設用消耗資材類」 に登載されている者であること。 (4)新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき 関係を有する者でないこと。 (5)県内に本社(本店)または営業所等が所在する者であること。 (6)本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。 (7)緊急時の対応として、営業時間外であっても物品の納入が可能な者であること。 3 入札説明書の交付等 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 郵便番号 950-3301 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課 電話番号 025-388-3511 Eメール ngt302010@pref.niigata.lg.jp 入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、新潟県ホームページで公開する。 4 入札日時、開札日時及び場所 (1)開札日時 令和7年3月26日(水)午後1時30分 (2)開札場所 新潟県新潟工業用水道事務所 2階会議室 5 その他 (1)入札保証金 免除する。 (2)契約保証金 契約金額に見込数量を乗じて得た金額の 100 分の10 に相当する金額以上の金額とする。 ただし、新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号。以下「規程」という。) 第137条第3項に該当する場合は、免除する。 (3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和7年3月10日(月)午後5時 までに上記3の場所に提出しなければならない。なお、提出書類等詳細については入札説明書による。 また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた 場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要 (6)暴力団等の排除 ア 誓約書の提出 暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。なお、新潟県物品等入札参加資格者 で、資格審査申請時等に誓約書(物品等入札参加資格審査申請書第1号様式別紙8)を提出している 者は提出不要とする。 イ 不当介入に対する通報報告 契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ 通報報告を行うこと。 (7)落札者の決定方法 本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第147条の規定に 基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)調達手続の停止 令和7年度新潟県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合、本調達手続きについて停止の 措置を行うことがある。 (9)その他 詳細は入札説明書による。 1 公告文 [PDFファイル/133KB] 2 入札説明書 [PDFファイル/162KB] 3 仕様書 [PDFファイル/80KB] 4 物品売買契約書(案) [PDFファイル/138KB] 5 契約条項 [PDFファイル/191KB] 6 入札参加申請書(別紙) [Wordファイル/16KB] 7 応札仕様書(別紙2) [Excelファイル/30KB] 8 誓約書 [Wordファイル/16KB] 9 入札書 [Wordファイル/17KB] 10 委任状 [Wordファイル/17KB] 11 入札心得書 [PDFファイル/89KB] 12 暴力団の排除に関する誓約書 [PDFファイル/90KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 (無料) document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ 受水企業様 現在の給水状況 断水情報 量水器の更新について 水質月報・水質年報 新規給水について 給水申し込み手続き 給水区域・能力・水質 水道使用料金 新規給水に必要な工事 施設について 交通、窓口案内 工場へ届くまで 施設の写真 施設の見学 埋設物照会について 埋設管路所在地について 浄水発生土について 浄水発生土の販売 浄水発生土購入に関するよくある質問(FAQ) 入札関係 入札情報 様式ダウンロード 各種様式ダウンロード(PDF) 各種様式ダウンロード(word) 関係機関【新潟県】リンク 新潟県企業局 発電管理センター 上越利水事務所 関係機関【地域】リンク 新潟東港地域 水道用水供給企業団 <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟工業用水道事務所〒 950-3301 新潟県新潟市北区笹山869 電話: 025-388-3511 ファクシミリ: 025-388-3515 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. 一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条第1項の規定により、苛性ソーダの購入について、次のとおり一般競争入札を行う。令和7年2月25日新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量苛性ソーダ 見込数量59,000kg(2)調達案件の仕様等入札説明書による。(3)納入期間契約締結の日から令和8年3月31日までの間で指定する日(4)納入場所入札説明書による。(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)指名停止期間中の者でないこと。(3)本公告の日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「工業用薬品・施設用消耗資材類」に登載されている者であること。(4)新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(5)県内に本社(本店)または営業所等が所在する者であること。(6)本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。(7)緊急時の対応として、営業時間外であっても物品の納入が可能な者であること。3 入札説明書の交付等入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 950-3301新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課電話番号 025-388-3511Eメール ngt302010@pref.niigata.lg.jp入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、新潟県ホームページで公開する。4 入札日時、開札日時及び場所(1)開札日時令和7年3月26日(水)午後1時30分(2)開札場所新潟県新潟工業用水道事務所 2階会議室5 その他(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金契約金額に見込数量を乗じて得た金額の 100 分の10 に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号。以下「規程」という。)第137条第3項に該当する場合は、免除する。(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和7年3月10日(月)午後5時までに上記3の場所に提出しなければならない。なお、提出書類等詳細については入札説明書による。また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)暴力団等の排除ア 誓約書の提出暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。なお、新潟県物品等入札参加資格者で、資格審査申請時等に誓約書(物品等入札参加資格審査申請書第1号様式別紙8)を提出している者は提出不要とする。イ 不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。(7)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第 147 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)調達手続の停止令和7年度新潟県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合、本調達手続きについて停止の措置を行うことがある。(9)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和7年2月25日新潟県新潟工業用水道事務所1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量苛性ソーダ 見込数量59,000kg(2)調達案件の仕様等仕様書のとおり(3)納入期間契約締結の日から令和8年3月31日までの間で指定する日(4)納入場所仕様書のとおり(5)本件は単価契約とし、(1)の見込数量の購入を約するものではない。2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)指名停止期間中の者でないこと。(3)本調達物品の公告日現在で、新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「工業用薬品・施設用消耗資材類」に登載されている者であること。(4)新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(5)県内に本社(本店)又は営業所等が所在する者であること。(6)本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。(7)緊急時の対応として、営業時間外であっても物品の納入が可能な者であること。3 入札者に求められる義務(1)本調達物品の入札に参加を希望する者は、令和7年3月10日(月)午後5時までに「入札参加申請書」(別紙)と下記提出書類を後記13 の場所に持参又は郵送で提出しなければならない。・提出書類 「応札仕様書(別紙2)」・・・別紙仕様書の規格品質と同等以上の品であることがわかるカタログ等を添付すること。上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。(2)入札者は、上記(1)の提出書類について、開札日の前日までの間において、説明を求められた場合は、これに応ずるものとする。(3)審査結果提出書類に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。審査結果については、令和7年3月13日(木)以降に後記13 に問い合わせること。4 開札の日時及び場所令和7年3月26日(水)午後1時30分 新潟県新潟工業用水道事務所 2階会議室5 入札及び開札の方法(1)前記4の開札の日時及び場所に参集し、入札書(別添入札書の様式を使用)を提出すること。入札書は封筒に入れ、封筒の表に入札者の商号又は名称を記入し提出すること。なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。また、入札に参加する際、次のものを持参すること。・ 再入札に使用する印鑑(2)前記4の開札の日時及び場所に参集できない場合は、入札書を書留郵便で提出することができる。その場合は、封筒を二重とし、封書の表に「苛性ソーダ入札書在中」と朱書の上、新潟県新潟工業用水道事務所長あてに、開札日時までに到着するよう提出すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する金額は液重1kg当たりとし、調達物品の本体価格のほか、輸送費など納入場所渡しに要する一切の経費を含め、1円未満の端数があるときは、小数点以下第1位まで可とする。(4)開札をした場合において、入札金額のうち新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号)第147条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。なお、書留郵便により入札を行った者については、再入札に参加する意思がないものとみなす。また、後記6の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。(5)再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。(6)再入札は1回とし、落札者のない場合は地方公営企業法施行令第21条の13 第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者等と随意契約の交渉を行うことがある。6 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。(1)入札公告に定めた資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人のした入札(2)入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3)同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(4)脅迫その他不正の行為によってした入札(5)再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記載した入札(6)入札書を郵送する場合において、書留郵便以外によってした入札又は新潟県新潟工業用水道事務所に開札日時までに到着しなかった入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定方法(1)予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。この場合において、当該入札者が前記5(2)に定める書留郵便をもって入札書を提出した者であるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。8 契約書作成の要否 要9 契約条項別添「物品売買契約書(案)」による。10 暴力団等の排除(1)誓約書の提出契約の締結に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。ただし、新潟県物品等入札参加資格者で、資格審査申請時等に誓約書(物品等入札参加資格審査申請書第1号様式別紙8)を提出している者は提出不要とする。(2)不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。詳細は県のホームページ(下記アドレス)による。https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1353967278060.html11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金契約金額に見込数量を乗じて得た金額の 100 分の10 に相当する金額以上の金額とする。 ただし、新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号。以下「規程」という。)第137条第3項に該当する場合は、免除する。12 支払条件当県が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。13 問い合わせ・郵送先〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課電話番号 025-388-3511Eメール ngt302010@pref.niigata.lg.jp 新潟県新潟工業用水道事務所 苛性ソーダの購入単価契約 仕様書1 物品の名称及び規格苛性ソーダ(1)濃度は25~26%の間とする。(2)日本水道協会規格JWWA K122 : 2005に適合すること。2 契約単位(1)契約は単価契約とし、取引単位はkgとする。(2)単価は、液重1kg 当たりとし、調達物品の本体価格のほか、輸送費など納入場所渡しに要する一切の経費を含める。3 見込数量59,000kg4 納入場所及び納入方法新潟県新潟市北区笹山869番地 笹山浄水場(1)納入期間に買主が数量、納入期限等を通知して発注する。(1)運搬はタンクローリー車を使用し、場内の苛性ソーダ取入口から薬品タンク(1基あたり容量10㎥が2基)に入れる。(2)苛性ソーダの運搬、薬品タンクへの投入まで、売主にて行うこと。5 納入期間契約締結の日から令和8年3月31 日までの間で指定する日6 その他(1)緊急時の対応として、営業時間外でも物品の納入を行うこと。(2)安全データシート(SDS)を提出すること。(3)品質を保証するため、納入品ごとに分析表を提出すること。 契 約 条 項別記 (契約保証金の納付)第1条 乙は、契約の締結と同時に、契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、契約保証金を免除された場合は、この限りではない。(納入期限の延長)第2条 乙は、乙の責めに帰することのできない正当な理由により、納入期限までにこの契約に定める物品(以下「目的物」という。)を納入することができないときは、あらかじめ甲に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、期限の延長を認めたときは、変更後の納入期限を定めてこれを乙に通知するものとする。(納品、検査方法等)第3条 目的物の納入は、契約数量の全部を同時に行うものとし、納入に要するすべての費用は乙の負担とする。ただし、甲が分納を指示した場合、又は乙があらかじめ甲の承諾を得た場合は、目的物を分納することができる。2 乙は、目的物を納入(分納する場合は分納ごと)しようとするときは、甲に通知して検査を受けなければならない。3 甲は、乙から納入の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下 「検査期間」という。)に納入された目的物を検査するものとする。この場合は、甲は、検査の日時及び場所を指定して乙の立会いを求めるものとし、乙が立会わないときは、乙は検査の結果に異議を申し立てることができないものとする。4 検査のため納入された目的物を損耗したとき、又は検査に当たり、費用を要するときは、その費用は乙の負担とする。ただし、費用を要する原因が甲の責めに帰すべきものであるときは、甲の負担とする。5 検査の結果不合格となった場合は、乙は、自己の負担でその目的物を引き取るとともに、甲から期限を指定して代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して甲の検査を受けなければならない。この場合の検査については、前3項の定めに準ずる。6 甲は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその目的物を受け入れることができる。 この場合の契約金額の変更は、甲乙協議して定める。7 甲は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受け入れることとしたときは、その旨を乙に通知し、乙は、目的物を甲に引き渡すものとする。8 目的物の所有権は、前項の定めによる引渡しのときに乙から甲に移転するものとする。(代金の支払)第4条 乙は、目的物の引渡しをすべて完了したときは、甲に対し請求書により契約金額を請求するものとする。ただし、前条第1項の規定により分納した場合は、分納の都度、分納した数量に応じた金額を請求することができる。2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内(以下「支払期間」という。)に甲の定める方法により契約金額を支払うものとする。(債権債務の譲渡等)第5条 乙は、この契約によって生ずる債権債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は債権の行使若しくは債務の履行を第三者に委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号)第41条に基づき企業出納員に対し、支出命令を発した時点で生ずるものとする。(危険負担)第6条 目的物の引き渡し前に生じた物品についての損害は、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第7条 甲は乙に対し、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、乙は甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができない。2 前項に規定する場合において、甲は乙に対し、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項の規定による履行の追完請求、前項に規定する代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではない。(履行遅滞の責任)第8条 乙は、納入期限までに目的物を納入することができない場合で、甲が納入期限経過後の納入を認めたときは、遅延日数1日につき、遅滞数量に対する代金相当額の 1,000分の1の割合で計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。2 前項の違約金は、甲が乙に支払う債務を有するときは、相殺するものとする。3 甲は、その責めに帰する理由により支払期間内に契約金額を支払わないときは、遅延日数に応じ当該未払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条の規定により指定された率により計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。この場合、計算した金額が 100 円未満であるときは支払いを要せず、その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。4 甲の責めに帰する理由により検査期間内に目的物の検査をしないときは、検査期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとし、支払期間の日数を超える場合は支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、甲は前項の定めに準じて計算した金額を乙に支払うものとする。(契約の変更)第9条 契約を締結するときに予見することのできなかった物価の高騰若しくは下落その他事情の変動により、契約の内容が著しく不合理となった場合は、甲又は乙は相手方に対し、契約の変更を申し入れることができる。この場合、一定期間を置いて催告しても相手方が応じないときは、契約を解除することができる。2 前項の定めによる申入れに基づいて契約を変更する場合、その変更内容は、甲乙協議して定める。3 甲は、前2項に定める場合のほか、乙が債務を履行しない間は、目的物の内容、数量、納入期限その他の契約事項を変更する必要が生じたときは、契約を変更することができる。この場合の変更内容は、甲乙協議して定める。4 乙は、天災地変その他の不可抗力又は生産中止その他の供給事情の急変により、契約の履行が不能となる部分が生じたときは、甲に対し契約の変更を申し入れることができる。この場合、甲が契約の変更を認めたときは、変更内容は甲が定める。(解除権等)第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切る(一部履行済部分がある場合に当該部分を除いて解消することをいう。以下同じ。)ことができる。(1)納入期限までに目的物を納入することができないことが明らかであり、そのために契約の目的を達することができないと認められるとき。(2)納入期限とされた日が属する会計年度(地方自治法第208 条第1項)の末日までに第3条に定める目的物の検査に合格できないことが明らかであり、そのために県の予算措置に不都合が生じるとき。(3)契約に違反したことその他不誠実の行為をしたことにより、契約の目的を達することができないとき。(4)契約の履行能力を喪失したと認められるとき。(5)契約の解除を申し出たとき。2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切ったときは、乙から契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額(打切りの場合は、履行済部分に相当する金額を控除した金額をいう。以下本条及び第11条において同じ。)の 100分の10の割合で計算した金額の違約金を徴収することができる。ただし、甲に帰属することとなる契約保証金がある場合は、違約金の額を契約代金相当額の 100分の10以下の割合とすることができる。 第 11 条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切ることができる。(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第139号)第14条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(2)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じた場合において、行政事件訴訟法第 14 条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(3)乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。(5)乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。2 甲は、前条第1項又は前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに、この契約を解除し、又は打ち切ることができる。(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。(4)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。(6)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。3 前2項の定めにより契約が解除され、又は打ち切られたときは乙は契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の10の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。第 12 条 甲は、第 10 条第1項又は前条第1項若しくは第2項に定める場合のほか、乙が契約を履行しない間は、必要がある場合には契約を解除し、又は打ち切ることができる。2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切った場合に乙に損害を与えたときは、その損害額を負担する。この場合、甲の負担する損害額は甲乙協議して定める。(損害賠償の予定)第 13条 乙は、第 11条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する、又は打ち切りをするか否かにかかわらず、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の20の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。(契約保証金の返還等)第 14 条 乙は、契約保証金を納付した場合であって、目的物を引き渡したとき、又は第12条の規定により契約が解除されたときは、甲に対し請求書により、その還付を請求するものとする。2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。3 第 10 条第1項の定めにより契約が解除され、若しくは打ち切られたとき、又は乙が契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。(秘密の保持)第15条 乙は、本契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(契約外の事項等)第16条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
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