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逗子市立保育園給食調理等業務委託

発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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逗子市立保育園給食調理等業務委託 公告日2月25日 入札参加申請及び質問締切日時3月4日 15時00分 入札(開札)日時3月13日 9時00分 1逗子市立保育園給食調理等業務委託仕様書この仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が業務を受注する者(以下「受注者」という。)に委託する発注する次の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件名逗子市立保育園給食調理等業務委託2 履行期間2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで3 履行場所名 称 所 在 地 定 員 受入月齢逗子市立湘南保育園 逗子市池子2-11-9 90 6ヵ月逗子市立小坪保育園 逗子市小坪5-22-5 90 6ヵ月4 受注者の要件次に掲げる要件を全て満たしていること。⑴ 認可保育園又は認定こども園の給食調理業務を受注した実績(元請)があり、過去5年以内に契約途中での契約解除がないこと。⑵ 令和2年4月1日以降に食中毒等の事故により、保健所等の公立機関から営業停止等の処分を受けていないこと。⑶ 労働争議その他の事情により業務の遂行が困難になった場合の対応策が確保されていること。⑷ 給食内容の向上改善のため、業務従事者は自ら調理した給食(昼食)を喫食すること。この場合の給食費は受注者又は業務従事者が負担するものとし、1食当たり240円を発注者に支払うこと。5 業務実施日及び業務時間⑴ 業務実施日月曜日から土曜日とし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除いた日⑵ 業務時間ア 園開所時間は、平日 午前7時00分から午後7時00分土曜日 午前7時00分から午後6時00分 である。イ 給食調理業務等を適切に遂行するために、必要な時間とする。ただし、給食室への入室は原則として、午前7時00分以降とする。なお、行事や保育等によって、業務実施日及び業務時間を変更することがある。ウ 業務時間中は休憩時間を含め、常時1名以上の業務従事者が駐在していること。エ 受注者が、園開所時間外に業務を行う必要がある場合は、発注者と協議のうえ、業務時間を延長することができる。6 業務の実施体制及び資格要件等⑴ 業務実施に係る届出及び報告等受注者は、業務開始前及び必要時に報告文書等を発注者へ提出するものとする。⑵ 調理等業務従事者の人数調理等業務従事者(以下、「従事者」という。)の人数は、保育園指定の給食開始時刻を遵守し、かつ、業務時間帯に作業が完了できる人数とする。ただし、発注者が業務に滞りが2発生すると判断した場合は、発注者の指示に従い、給食調理業務の経験がある従事者を直ちに増員するなど、契約業務の遂行に支障が及ばないように体制整備を行うこと。⑶ 従事者の構成従事者は、各保育園に業務責任者及び業務副責任者、他1名以上の給食調理業務の経験がある常勤職員の構成を基本とし、その他、複数名の従事者で構成するものとする。平日の調理体制は原則として3名以上とし、離乳食や行事食提供時等は、作業量に応じて職員を加配するものとする。また、業務従事者のうち2名以上は常勤職員として、職員全てを受注者が直接雇用すること。⑷ 従事者の資格要件ア 業務責任者は常勤職員とし、発注者と業務に関する協議を行う権限を有する者でなければならず、かつ管理栄養士または栄養士の資格を有し、公立保育所の給食調理業務の経験が継続して3年以上を有し、かつ、責任者の経験が2年以上あること。なお、公立保育所の業務経験は、任期付職員(会計年度任用職員を除く。)として週5日未満の条件で雇用されていた場合は、週の勤務日数に応じて週5日勤務に年換算して業務経験として算定することができる。イ 業務副責任者は、公立保育所で責任者または副責任者の経験を2年以上有する常勤職員とし、業務責任者が不在の場合にその職務を代行する能力を有する者であり、かつ、管理栄養士、栄養士または調理師の資格を有している者とする。ウ 調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当の経験を有するものであること。エ 安全な給食調理のため、作業量に見合った人員数を配置すること。オ 急病による場合も含め、職員の休みに対応できる体制を整え、対応すること。カ 保育園にふさわしい資質のある人材を配置すること。・保育園の給食及び食育、子どもの発育・発達についての専門知識を有しており、かつ保育園の役割と保育活動について理解があること。・保育園職員等と分担して業務を実施するため、受注者の立場で良好なコミュニケーションがとれること。・給食調理に従事する大人との交流は、児童の食事への興味関心を高め、作り手への感謝の気持ちを育むものであるため、愛情をもって子どもと接すること。⑸ 業務責任者等の職務業務責任者は、業務遂行上の責任者として、保育園及び保育課管理栄養士との連絡調整の任に当たるほか、従事者の指揮、監督及び健康管理に留意しなければならない。また、調理に関わる問題が生じ、解決が困難であると判断した場合は、速やかに保育園及び保育課管理栄養士と協議し、問題解決に当たらなければならない。⑹ 業務責任者等の変更ア 業務責任者及び業務副責任者の変更業務責任者及び業務副責任者に変更が生じる場合は、変更の1か月前までに発注者に申告すること。なお、業務実施に支障が出ないよう事前に十分な引き継ぎ期間を設けること。イ 従事者の変更従事者に変更(新規加入、退社、転勤、半月以上の休暇・休職)が生じる場合は、業務従事者変更届を発注者へ提出すること。⑺ 臨時調理従事者の管理発注者に報告している調理従事者以外の者で臨時に応援で業務に従事させる場合は、業務従事者変更届とともに、2週間以内に受診の保菌検査結果報告書(写)及び健康診断結果報告書(写)を発注者へ提出することとする。なお、不測の事態により、当日急遽、臨時調理従事者を派遣する場合は、受注者が衛生管理を行っている従事者とし、当該日から起算して3日以内に関係書類を発注者へ提出すること。37 基本の食数午前のおやつ 昼 食 午後のおやつ 延長のおやつ3歳未満児 30 30 30 103歳以上児 0 60 60 10職 員 0 20 0 0合 計 30 110 90 20*土曜日は平日の20%程度の出席を見込んでいる。延長保育時におやつの提供はしない。*職員の食数には、業務従事者の人員を含んでいない。*給食対象者は保育所入所児童及び職員とし、原則として対象者以外への給食の提供は行わない。ただし、保育参加や学生実習、保育課職員の巡回、関係機関職員等、必要に応じて給食を提供する。*児童の状況により、離乳食・食物アレルギー食・障がい児などへの個別対応食あり。 8 食事開始時間等⑴ 給食材料受入午前8時頃から午後4時頃まで(生鮮食料品は午前9時頃まで)⑵ 朝礼午前8時30分開始 食物アレルギー食、献立変更等を連絡⑶ 食事開始時間午前のおやつ 昼 食 午後のおやつ 延長のおやつ午前9時午前10時25分~午前11時30分午後2時50分~午後3時15分午後6時(平日のみ)⑷ その他ア 保育園の取り決めた食事時間に従うことイ 保育活動の状況により、食事時間が前後することありウ 延長保育時のおやつも提供時間前に準備を行う9 施設、設備、器具等の使用⑴ 調理業務は、保育園に備えられている施設・設備・器具等を使用して行うこと。業務遂行上必要な水道、電気、ガス等については発注者が準備する。⑵ 受注者は、施設、設備、器具等を破損した場合は、園長に報告し、その指示に従うこと。⑶ 業務従事者専用の休憩室を専用使用することは可とする。10 業務内容受注者は、法令及び国の通知、ガイドライン、並びに発注者が定めるマニュアルを遵守すること。なお、調理業務委託締結後に、発注者が定めるマニュアルに変更・追加された事項があった場合は、協議の上、遵守すること。⑴ 施設内の調理施設設備、機器等を使用して調理する給食調理業務とこれに付随する業務。外部からの搬入は認めない。⑵ 保育士、保育課管理栄養士等と分担して行う食育に係る業務。⑶ その他の業務11 業務分担発注者と受注者の業務分担の一覧を次のとおりとする。⑴ 発注者が行う業務ア 献立作成4基本献立及び個別対応献立(離乳食、食物アレルギー食等)を作成する。イ 食数の確定毎朝その日の食数を保育園から連絡する。ウ 給食材料の調達受注者の発注に基づく、出納事務を行う。ただし、受注者の責めによる作り直しの場合は、その費用は受注者が負担するものとする。エ 調理施設、設備、食器の調達、補充、修繕発注者は、業務に必要な施設設備、機器、食器の調達、補充、修繕等を行う。ただし、受注者の過失による場合については、別に定める。⑵ 受注者が行う業務①(給食調理・食育業務)ア 業務内容受注者は、「逗子市公立保育所給食実施の基本事項」(P13~15)に基づいた業務内容のうち、受注した範囲の業務について、受注者の責任と専門性をもって直営と同等以上の水準で実施すること。なお、この基本事項が変更されたとき、または、逗子市公立保育所給食全体に国等から指示があったときは、契約を変更し、これに従うものとする。イ 業務遂行上の注意点① 発注者が作成した献立を児童にふさわしい形態に調理し提供すること。ただし、入手できる給食材や児童の状況に対応して献立変更する場合は、保育園と協議のうえ了承を得て変更することとし、受注者の都合による献立内容や食事時間の変更は認めない。また、保育園独自の行事等のための献立作成に協力すること。② 毎月次月の給食材の必要量表を作成し、保育園の了承を得た後に保育課に提出すること。また、発注者が作成した献立表を確認して、グラムを個数に直すなど必要に応じて修正し発注書を作成し、納入業者に送付すること。献立変更の場合の発注も行うこと。③ 給食室内で完結する衛生管理や調理作業の手順等については、予め発注者に届出た衛生管理基準に従い、受注者の専門性により確実に実施すること。④ 保育士と分担して進める必要のある食物アレルギー食や離乳食は、一貫性のある対応と事故防止の観点から、発注者が別に定めるマニュアルに則って実施すること。⑤ 施設設備、機器、食器器具等は丁寧に取扱い、日常的に手入れと破損状況などの点検を行い、常に使用できる状態にしておくこと。また、水道、電気、ガス等については、無駄のない適切な使用を心がけること。なお、施設設備の故障や食器器具等の破損が見つかった場合は、園長を経由し速やかに保育課に報告すること。また、受注者の過失による機器の故障や、通常の使用方法では起こり得ない食器の破損、紛失の場合は受注者がその責務を負うものとする。なお、既に備え付けてある調理器具は使用して差し支えないが、調理器具の補充や追加は受注者が行い、契約期間終了後は発注者に帰属する。⑥ 公立保育園全体がより質の高い給食を実施できるよう、発注者が実施する献立会議やアレルギーチェック会議、保育園で実施する職員会議等において、専門的事業者の立場から、報告、意見、提案等を行うこと。⑦ 児童の食事状況等を自ら確認して児童の発達や興味関心や保育活動等を把握し、保育園職員との分担により質の高い給食と食育を実施すること。また、必要に応じて専門的事業者の立場から、食育の提案等を行うこと。なお、情報の共有、伝達のため、保育園内の朝礼、会議等に参加する。⑧ 必要に応じて乳児や食物アレルギー児の保護者との面接に参加して状況を把握し、その児童に相応しい給食を提供すること。また、必要に応じて専門的事業者の立場か5ら、保護者への提案等を行うこと。⑨ 必要に応じて、児童に麦茶等を提供できるよう対応すること。⑶ 受注者が行う業務②(衛生管理、安全管理)ア 「HACCP」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準拠した衛生管理基準を作成し、調理業務開始前に発注者に届出て、衛生管理を徹底すること。また、変更する場合も発注者に届出ること。イ 異物混入や食物アレルギー食の誤り、その他業務上の不備や問題が生じた場合は速やかに園長に報告し、必要な対応を行うこと。また、原因を明らかにし、その顛末と改善方法について書面で発注者に報告すること。ウ 業務従事者に対し、労働安全衛生規則に定める定期健康診断を年1回以上、保菌検査(赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌群)を月1回以上実施し、保菌者が出た場合には、ベロ毒素の有無等追跡検査をすること。また、これらの検査結果を発注者に報告すること。エ 健診や検査の結果、給食調理業務に適さないことが確認された場合、その内容を速やかに発注者に報告し、その者を勤務させないこと。また、勤務に復帰させる場合は、医師の証明を受けたことを文書で発注者に報告すること。オ ノロウイルス保菌者が確認された場合は、速やかに発注者に報告し、リアルタイム PCR法での検便検査で陰性が確認されるまで勤務させないこと。また、勤務に復帰させる場合は、医師の証明を受けたことを文書で発注者に報告すること。カ 食品衛生責任者及び火元責任者を置き、その任にあたらせること。なお、食品衛生責任者及び火元責任者は、業務責任者が兼務してよいものとする。食品衛生責任者は、食品衛生法に基づく業務を行うこと。 火元責任者は、消防法に基づく業務を行うこと。⑷ 受注者が行う業務③(発注業務)ア 発注者が作成した献立表に基づき、発注書を作成する。イ 発注者が指定する事業者に発注する。⑸ 受注者が行う業務④(その他の業務)ア 立ち入り検査等についての協力受注者は、保健所等の立ち入り検査や、設備の修繕等のために発注者が指定するものの立ち入りがある場合は、当該検査等の立合いに協力すること。イ 安全対策への協力保育園が行う避難訓練等に参加し、保育園全体の安全対策に協力すること。ウ その他必要な業務が生じた場合は、発注者と協議して決定するものとする。6【業務分担一覧】○:主体的に行う◇:参加する△:必要に応じて行う区分項 目甲(発注者)乙(受注者)備 考栄養管理給食運営の統括 献立作成基準及び献立(基本、離乳、アレルギー)の作成○個別対応食献立(離乳、アレルギー)の調整、変更 ○献立会議、アレルギー会議、職員会議等の開催、運営 ○ ◇食数の決定・管理 ○検食の実施・評価 ○栄養管理報告書等の作成、提出及び保管 ○上記以外の書類の作成と保管及び伝票の整理 ○ ○ 乙は受注部分実施給食日誌、給食材料費及び喫食人数表の 記入・集計、報告○食育及び連携入所児童の保護者との面接、指導 ○ △乙は必要時参加調理保育等の食育活動 ○ ○児童の喫食状況の確認と児童への声かけ ○ ○保育園独自の行事食献立の作成、変更届の作成 ○ ○朝礼、所内会議等の開催、運営 ○ ◇避難訓練等の開催、運営 ○ ◇作業管理新メニュー等の基本の作り方の提示(参考) ○ 甲のマニュアルによる食物アレルギー食等に関するマニュアルの作成 ○調理作業計画の作成 ○調理・盛付け ○配膳・下膳 ○ ○食器、器具の洗浄・消毒・管理 ○残菜、残滓、厨芥、その他のごみの分別と搬出 ○管理点検記録の作成、報告 ○材料管理給食材料の発注書の作成及び給食材料の購入 ○ 支払いは甲が行う発注量の微調整、食育及び個別対応食材料の発注 △ ○ 乙は甲の了承を得る給食材料の検収、保管、在庫管理 ○設備等管理給食施設、主要な設備の設置・点検・改修 ○給食施設、主要な設備の日常的管理 ○その他の設備(調理器具・食器等)の確保 ○ △ 乙は器具を補充7その他の設備の日常的保守、管理 ○献立と年齢に応じた使用食器や盛り付けの決定 △ ○ 乙は甲の了承を得る衛生管理衛生面の遵守事項の作成 ○ 乙は、受注前に甲の承認を得る衛生面の遵守事項の承認 ○給食材料の衛生管理 ○施設・設備(調理器具・食器等)の衛生管理 ○衣服・作業者等の衛生管理 ○保存食の管理 ○納入業者に対する衛生管理の指示 ○調理施設の日常的清掃、点検、害虫駆除 ○専門業者による換気扇、グリストラップ等の清掃 ○ 年1回以上専門業者によるねずみ、害虫駆除 ○ 年1回以上衛生管理点検表の記入、報告 ○労務管理従事者名簿の作成 ○勤務表の作成 ○業務分担・従事者配置表の提示 ○研修従事者に対する研修、訓練の計画 ○従事者に対する研修、訓練の実施、報告 ○健康管理等健康管理計画の作成 ○定期健康診断の実施、報告 ○保菌検査の定期実施、報告 ○事故防止策の策定 ○8【費用の負担区分】費用の負担区分については、次のとおりとする。項 目甲(発注者)乙(受注者)備 考1 施設・調理機器・備品・食器類 ○2 光熱水費 ○3 1に示す機器等の点検、修理、補充 ○ △乙の責めによる場合は、乙の負担となる4 食材費 ○ △乙の責めによる作り直しの場合は、乙の負担となる5 廃油、ごみ処理等の経費 ○6 専門業者による換気扇、グリストラップ等の清掃○ 年1回以上7 専門業者によるねずみ、害虫の駆除 ○ 年1回以上8 厨房の害虫の駆除(日常的) ○9 施設清掃器具 ○10 調理業務、衛生管理、清掃用の消耗品(洗剤、ペーパータオル、アルミホイル、ポリ袋、スポンジ、手袋、消毒液、菜ばし、調理師従事者用トイレのトイレットペーパー等)※ただし、児童用手袋は除く○11 業務用電話及び電話代、事務用品 ○12 業務従事者の被服費 ○13 業務従事者の労務費及び諸経費 ○14 保健衛生費(保菌検査、健康診断等) ○15 直接及び間接管理費 ○16 賠償責任保険料等 ○17 その他付帯経費 ○12 業務の引継ぎ⑴ 契約日から令和7年3月31日までの間、次の業務を行い、調理業務委託開始時から円滑に業務遂行を行うこと。必要に応じて1週間程度引継ぎを行うこと。・令和5年度及び令和6年度の献立及びレシピを十分に理解・把握し、円滑に調理するためのスキルを習得すること。・アレルギー対応手法について十分に理解・把握し、円滑に調理するためのスキルを習得すること。・業務責任者を履行場所に配置し、調理室の設備、調理機器の操作や調理器具を把握し、調9理業務の手順や盛り付け等、調理及び献立全体を理解・把握すること。・必要に応じて調理実習を行い、保育課管理栄養士の指導を受けること。⑵ ⑴の期間中に発注者が必要と認めた場合、試食会を開催すること。このための費用は、受注者が負担すること。ただし、調理室や調理器具は発注者が用意する。⑶ その他、給食調理引継ぎ業務の円滑な実施に関すること。13 委託料の支払い支払いは毎月末日を締切とした月払いとし、調理業務実施報告書を検収後、受注者の請求を受けてから30日以内に受注者が指定する口座へ支払うものとする。14 事故発生時の対応⑴ 業務を履行する上で突発的な事故により、調理業務指示どおりに履行できない場合は、保育課管理栄養士、園長または保育課に連絡し、その指示に従うものとする。その後、事故報告書を作成し、提出する。⑵ 検収の結果、食材に異常があった場合は、保育課管理栄養士、園長または保育課に連絡し、その指示に従うものとする。ただし、納品業者とその場で協議し、交換等措置が決定した場合は、事後報告でよい。⑶ 異物混入等が認められた場合は、速やかに報告するものとする。ただし、給食の提供に影響がなかった場合等は、この限りではない。⑷ 明らかに受注者の責により発生した事故については、発注者と受注者で協議のうえ、弁済対応とする。15 不測の事態等への対応⑴ 給食実施日、調理食数変更への対応受注者は、災害、天災等による休園や園行事等により給食実施日または食数に変更が生じた場合は、保育園と調整を図り、対応しなければならない。⑵ 非常変災への対応受注者は、非常変災その他急迫の事情により、業務の履行に支障が生じた場合の対応について、予め保育園と協議して対応を整えておくとともに、非常変災等が起きた場合は誠意をもって対応しなければならない。 ⑶ 大規模災害時の対応受注者は、大規模災害発生時には、可能な限り災害対応等に協力しなければならない。16 損害賠償責任⑴ 受注者がその責に帰すべき理由により、発注者の所有する物品等を滅失し、または損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の責に帰すべき理由による場合はこの限りではない。⑵ 受注者は、調理従事者が作業中に自ら損害を被った場合は、その損害について一切の責任を負うものとする。⑶ 生産物に対する賠償保険は、受注者の負担により受注者が契約する。なお、賠償責任保険金を上回る損害が生じた場合も、受注者がその責任を負うものとする。⑷ 受注者の責に帰すべき理由による食材等の損失については、発注者の指示に従い弁済するものとする。17 代行保証人受注者は、この契約の履行を保証するため、発注者の認める代行保証人を定め、書面により発注者に届け出なければならない。代行保証人は、受注者による委託業務の履行が不可能となったときは、受注者に代って委託業務を履行しなければならない。18 秘密の保持受注者及び調理従事者は、業務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。10また、知り得た個人情報の取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、業務委託終了後も同様とする。 ただし、各児童の状態や納品された材料により、軽微な変更の必要が生じた場合は、保育園長と相談のうえ、変更する。(4) 毎日の食数は、毎朝、保育園から報告される出席児童数に基づいて決定する。14(5) 基本の配膳は、保育所や各児童の状況により、 各自の食器に盛り付けるかバット等で配食してクラスで配膳する。(6) 温かいものを温かく、冷たいものを冷たく適温で提供する。(7) 子どもの成長や保育活動に合わせて、各保育所で予め取り決めた食事時間に給食を提供する。(8) 調理室から保育室までは、原則として保育士が運ぶが、状況により受注者が運ぶ場合もある。その際、受注者は埃等が混入しないようラップをするなど注意する。(9) 当日の児童の体調や事情に応じて、調理形態や食事時間の変更を行う。(10) 保育活動の状況により、食事時間等を変更する必要が起きた場合に変更を行う。(11) 喫食人数、調理担当者の衛生管理、献立の変更内容、個別配慮の内容、料理の中心温度、室温、冷凍冷蔵庫内温度、残菜、給食材料費等について給食日誌等に記録し、検食者の評価を受け、保育園長に報告する。また、1ヵ月ごとに保育課に給食日誌等を提出する。(12) 検食は、原材料、料理共に50g以上を2週間以上、マイナス20度以下で冷凍保存する。(13) 毎月1回、給食担当者と保育課管理栄養士・保育士による献立会議を開催し、レシピや調理方法の反省と見直し及び調整の他、必要な事項について話し合う。5 離乳食について(1) 必要に応じて、保育課管理栄養士、給食担当者、保育士が面接を行い、乳児の状況を把握する。(2) 献立表を基本として、保育課管理栄養士、給食担当者、保育士が連携し、子どもの発育、発達状況や各家庭の事情などを踏まえて進める。(3) 離乳食献立は保育課管理栄養士が素案を作成し献立会議で決定するが、それぞれの乳児の月齢や発育状況に合わせた形態に調理する。(4) 離乳食に必要な食材の発注は受注者が行う。(5) 発達面で配慮が必要な場合は、保育課にて作成した統一献立についての配慮点を参考に調理する。6 食物アレルギー等の個別配慮食について(1) 必要に応じて、保育課管理栄養士、給食担当者、保育士が面接を行い、各児童の状況を把握する。(2) 食物アレルギー食等は医師の指示により実施するが、「食物アレルギー等のマニュアル」に則り、調理室内での連携や、給食担当者と保育士の連携を密にして事故が起きないように対応する。(3) アレルゲンへの対応は、各児童の状況を踏まえ毎月発注者が実施するアレルギーチェック会議で除去食又は代替食等について調整し、これに基づき調理を行う。(4) 加工食品に含まれるアレルゲンの確認、個別献立に必要な食材の発注は受注者が行う。7 食器、食具について料理に合い、食事のマナーを知ることができ、かつ、子どもの発達段階にふさわしい食器、食具を使用する。8 片付け、清掃について(1) 食器、器具は衛生管理マニュアルに基づき、きれいに洗浄し、熱風消毒保管庫で消毒して清潔に保管する。(2) 調理作業後は厨芥を適切に処理し、調理室内及び厨房機器を丁寧に清掃する。(3) 冷凍冷蔵庫、食品保管庫は計画的に清掃し、給食日誌に記録する。(4) 換気扇、グリストラップ等は、年1回以上専門業者による清掃を行う。159 衛生管理国が示す「大量調理施設衛生管理マニュアル」等を踏まえ作成する「衛生管理マニュアル」に基づき、衛生管理を徹底する。10 子どもと給食室との関わり(1) 給食担当者は、子ども達の食事の様子を見たり一緒に食べたりして、子どもの状況を知り、調理に活かし、また、必要な声かけや助言を行う。(2) 給食担当者は、子どもたちの問いかけなどに温かく対応し、食への興味関心を促し、子どもとの温かい関係をつくる。11 食育保育士等との連携のもと、子どもが畑で収穫した野菜を給食に出したり、子どもが調理保育で使いやすい調理器具を準備したり、さらには直接子どもに教えたりと、子どもや保護者への食育に必要な業務を行う。12 保護者への対応保育士等との連携のもとで、必要に応じて栄養士や給食調理員も専門的立場から保護者の相談等に応じる。13 職員の連携とコミュニケーション(1) 朝礼、保育所内の会議、打合せには、保育士の他、給食担当者も参加する。作る側、食べさせる側が情報を共有して意見交換を行い、協力して子どもの食事、食育にあたる。(2) 給食室内、保育室や事務所と給食室、保育課管理栄養士と保育所など、普段からコミュニケーションをとり、より良い関係を作る。特に、保育課管理栄養士とは、密接なコミュニケーションを図るものとし、専門的事業者としての専門性を活かし給食に関する変更・提案・意見等を提起すること。(3) 他の公立保育所の調理員とのコミュニケーションを図り、不明な点や疑問な点について、解消を図る。【注】・原則として、「児童」は個別の在園児を表し、「子ども」は在園児全般を表す。16[別 添]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)17第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 逗子市における令和5・6年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 逗子市立保育園給食調理等業務委託令和7年2月25日逗子市立湘南保育園及び小坪保育園の給食調理業務を委託するもの。 令和7年4月1日32,280,000令和7年2月25日(火) 令和7年3月12日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる発注者の指定する場所1次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 8 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和7年3月4日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和7年3月13日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和7年3月12日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。)にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和5・6年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「給食業務委託」) に登録されていること。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「給食業務委託」) に登録される見込みがあること。 無午後 3時00分・仕様書「4 受注者の要件」を全て満たすこと。 入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、申請書に添付して提出してください。質問がない場合には、質問書の添付は不要です。申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。

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