【沿岸広域振興局(釜石)】令和7年度単価契約物品(ガソリン、軽油、重油及び灯油)《一般競争入札》
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【沿岸広域振興局(釜石)】令和7年度単価契約物品(ガソリン、軽油、重油及び灯油)《一般競争入札》
id="page" role="main"> 【沿岸広域振興局(釜石)】令和7年度単価契約物品(ガソリン、軽油、重油及び灯油)《一般競争入札》 ページ番号1081308 更新日令和7年2月25日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 令和7年度単価契約物品(ガソリン、軽油、重油及び灯油) 調達件名の特質等 入札説明書による 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和7年3月19日(水曜日) 午後1時30分 から 入札場所 釜石地区合同庁舎3階第1会議室(岩手県釜石市新町6番50号) 必要書類等の提出期限令和7年3月10日(月曜日) 午後5時 添付ファイル 入札公告 (PDF 155.3KB) 入札説明書 (PDF 334.0KB) 申請書様式等 (Word 58.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局 釜石審査指導監〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50電話番号:0193-27-5528 ファクス番号:0193-23-2691 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量品 名 地区名 規 格 予定数量 入札参加条件ガソリン沿岸本局管内ハイオク 約9,000ℓ釜石市及び大槌町内に給油所を有する者ガソリン沿岸本局管内レギュラー 約56,400ℓ釜石市及び大槌町内に給油所を有する者軽油 釜石地区 JIS規格 約9,900ℓ釜石市内に給油所を有する者船舶用軽油(軽油引取税免税)釜石地区 船舶渡、JIS規格 約82,000ℓA重油 釜石地区1種1号、配達料込み、1回当たりの発注数量6㎘未満約82,000ℓ釜石市内の岩手県所管各公所等に配達可能な者船舶用A重油 釜石地区 1種2号、船舶渡 約146,000ℓ灯油沿岸本局管内1号、配達料込み、1回当たりの発注数量が6㎘以上約64,000ℓ沿岸広域振興局本局管内(釜石市、大槌町)の岩手県所管各公所等に配達可能な者灯油沿岸本局管内1号、配達料込み、1回当たりの発注数量が6㎘未満約16,000ℓ沿岸広域振興局本局管内(釜石市、大槌町)の岩手県所管各公所等に配達可能な者(2) 納入期間(単価契約期間)令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3) 納入場所給油取扱所での給油又は沿岸広域振興局本局管内(釜石市、大槌町)の岩手県所管(医療局、企業局を除く)各公所等2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に「燃料油脂類」で登録されている者であること。(4) 沿岸広域振興局本局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが、管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有し、1(1)の入札参加条件を満たしている者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、参加資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加申請書(別紙様式)(以下「申請書」という。)を令和7年3月 10 日(月)午後5時までに 13(2)の場所に1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが、期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、申請書の提出期限までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。(2) 申請書を提出した者は入札日の前日までの間において説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(3) 申請書は、岩手県において審査するものとし、入札参加資格を満たすと認められた申請書を提出した者に限り、入札に参加できるものとする。なお、申請書等の補足、補正等は認めるが、令和7年3月12日(水)午後5時までとする。また、審査結果は、令和7年3月17日(月)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)について品名、地区名ごとに1リットル当たりの単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとする。)で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし、小数点第4位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、軽油(免税軽油を除く。)については、入札書に記載された金額から軽油引取税に相当する額を差し引いた金額に、当該金額の100分の10に相当する額及び軽油引取税に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし、小数点第4位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、見積もった金額から軽油引取税に相当する額を差引いた金額の110分の100に相当する金額に軽油引取税に相当する額を加算した金額を入札書に記載すること。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和7年3月19日(水) 午後1時30分(開始時刻)(2) 場所釜石地区合同庁舎3階第1会議室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は「沿岸広域振興局長」とする。(4) 入札金額(品名、地区名ごとに1リットル当たりの単価とする。)(5) 品名、地区名、規格9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。品 名 地区名 規 格 予定時刻ガソリン 沿岸本局管内 ハイオク 午後1時30分ガソリン 沿岸本局管内 レギュラー 午後1時40分軽油 釜石地区 JIS規格 午後1時50分船舶用軽油(軽油引取税免税)釜石地区 船舶渡、JIS規格 午後2時A重油 釜石地区1種1号、配達料込み、1回当たりの発注数量6㎘未満午後2時10分船舶用A重油 釜石地区 1種2号、船舶渡 午後2時20分灯油 沿岸本局管内1号、配達料込み、1回当たりの発注数量が6㎘以上午後2時30分灯油 沿岸本局管内1号、配達料込み、1回当たりの発注数量が6㎘未満午後2時40分(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。(3) 入札執行回数は3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額に1(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。ウ 契約額に1(1)の予定数量を乗じて得た金額が100万円以下となるとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地沿岸広域振興局釜石審査指導監〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号 電話番号 0193-27-5528様式第10号物品の供給及び単価等に関する契約書(案)岩手県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。第2 契約期間は、 令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第6の定めるところによる。第8 乙が行う代価の請求は、納入した月の初日から末日までの分をとりまとめて、当該納入した日の属する月の翌月に行うことを常例とするものとする。ただし、納入の都度請求することを妨げない。2 乙は、請求額の計算において、契約単価に数量を乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 甲は、前2項の規定により、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内にその代価を支払うものとする。第9 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、第8第3項に定める代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、当該代価につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第10 乙は、自己の責めに帰すべき理由によりそれぞれの納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、当該納入期限までに納入しなかった数量に係る代価相当額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第11 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第12 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第11第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。
(4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。第13 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 12 の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第14 第12又は第13の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は損害賠償として第1に規定する契約単価に予定数量を乗じて得た額の 100 分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第15 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第16 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第 17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。年 月 日甲 岩手県契約担当者沿岸広域振興局長 印乙 印品 名 規格・品質 銘 柄 単 位 単 価円(うち消費税額 円)円(うち消費税額 円)円(うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。注 契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第2条第1項の中小企業者以外の者である場合は、第16第1項ただし書及び第16第2項の規定の記載を要しないこと。(A4)