(RE-00333)ITERダイバータ品質確認試験用CuCrZr管の製作【掲載期間:2025-02-25~2025-03-17】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00333)ITERダイバータ品質確認試験用CuCrZr管の製作【掲載期間:2025-02-25~2025-03-17】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.2.25入 札 公 告 (郵便入札可)R7.3.17 製造請負ITERダイバータ品質確認試験用CuCrZr管の製作(1)一般競争入札 下記のとおりRE-00333令和 7 年 2 月 25 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 松田 好広FAX 050-3730-8549令和 7 年 4 月 11 日 (金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 3 月 18 日 (火) 15時00分14時00分実 施 し な い令和 7 年 3 月 17 日029-210-2389(月)(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年3月4日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年3月10日 (月) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITERダイバータ品質確認試験用CuCrZr管の製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 プラズマ対向機器開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.3.1 契約範囲内.. 11.3.2 契約範囲外.. 11.4 納入物及び納期.. 11.4.1 CuCrZr-IG管の納入本数.. 11.4.2 納期.. 11.5 納入場所.. 11.5.1 納入場所.. 11.5.2 納入条件.. 21.6 検査条件.. 21.7 一般責任事項.. 21.8 提出図書.. 21.9 貸与品.. 31.10 品質管理.. 31.10.1 一般事項.. 41.10.2 品質保証に関する情報の入手.. 41.10.3 品質計画書.. 41.10.4 トレーサビリティの対象及び実施要領.. 51.10.5 立会申請書.. 51.10.6 逸脱要求申請書.. 51.10.7 不適合報告書.. 51.10.8 QC工程表.. 51.10.9 ホールドポイント・進行承諾ポイント・通知ポイントの定義.. 51.10.10 工程表(Progress Sheet)の提出.. 61.10.11 月例報告書(Monthly Report)の提出.. 61.11 打合せ等.. 71.11.1 打合せ.. 71.11.2 立会い.. 81.11.3 監査.. 81.12 適用法規・規格基準.. 81.13 知的財産権等.. 81.13.1 知的財産権等の取扱い.. 81.13.2 技術情報の取扱い.. 91.14 グリーン購入法の促進.. 91.15 輸出入について.. 91.16 製造作業の記録映像について.. 91.17 協議.. 92. 技術仕様.. 102.1 品質計画書、製造検査計画書及び製造工程説明書.. 102.2 製作に関わる技術仕様.. 102.3 試験検査に関する事項.. 102.3.1 試験検査要領書.. 102.3.2 材料証明書及び試験検査成績書.. 102.3.3 材料証明書及び試験検査成績書の認証.. 102.4 ホールドポイント(HP)、進行承諾ポイント(ATPP)及び通知ポイント(NP)の設定.. 10別紙-1:参考図別紙-2:提出図書一覧表別紙-3:イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項別紙-4:品質分類の等級に基づく要求事項の一覧別紙-5:イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項別紙-6:イーター調達に係る貨物の免税輸入について別紙-7:ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様11. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ品質確認試験用CuCrZr管の製作1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が製作するITERダイバータ外側垂直ターゲット(以下「OVT」という。別紙-1 図1参照)を構成するプラズマ対向ユニット(以下「PFU」という。)には、プラズマから入射される荷電粒子及び中性粒子による高熱負荷を除去するため、優れた除熱性能が要求される。この要求を満たすためには、冷却管内に流動させる冷却水に旋回流を生じさせ、除熱性能を高めることができる銅製のねじりテープを挿入する必要がある。本件では、冷却管の品質を確認するための試験に供する冷却管「ITERグレードのクロムジルコニウム銅継目なし管(CDPYG)」(以下「CuCrZr-IG管」という。)を製作するものである。受注者は、各種材料の製造方法と接合作業に関する処理方法を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本製作を実施するものとする。なお、本件製作の実施にあたっては、ITERダイバータ外側垂直ターゲット用のCuCrZr-IG管としての要求仕様を全て満足する必要がある点に留意すること。1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内CuCrZr-IG管の製作及び当該製作に伴う試験検査・品質管理・保管・輸送に関わる全て1.3.2 契約範囲外前節記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納入物及び納期1.4.1 CuCrZr-IG管の納入本数① CuCrZr-IG管寸法:内径12 mm、外径15±0.02 mm、長さ2000 mm以上② 員数:80本③ 提出図書(別紙-2に記載)1.4.2 納期2026年3月13日(金)1.5 納入場所1.5.1 納入場所茨城県那珂市向山801-1 量研 那珂フュージョン科学技術研究所 (以下「当研究所」という。)2第1工学試験棟内の指定場所1.5.2 納入条件持込渡し(量研指定場所に搬入し、荷下ろしすることで納入完了とする。)1.6 検査条件全ての納入物が納入されたことの確認及び全ての提出書類の内容の確認をもって合格とする。1.7 一般責任事項(1) 本件に関わる試作・製作及び試験検査等の全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。(2) 受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識すること。(3) 納入品に不具合が生じ、それが受注者の責でない場合も問題解決のための協議へ積極的に参加し、情報の照会には可能な限り対応すること。1.8 提出図書提出図書の要求を以下に記す。(1) 提出図書の確認は、作業開始まで十分な余裕をもって提出すること。(2) 提出図書は電子版とすること。(3) 提出図書は英文版を正とする。ただし、和文のみの場合は、和文を正とする。英文署名の場合は、英字ブロック体(和英問わず)を併用すること。印を使用する場合も、英字ブロック体と併用すること。(4) 和文への誤訳に基づく誤製作は受注者の責任とする。具体的には、英文の要領書と異なる和文の要領書(受注者社内用)に基づき作業を行った場合、再製作の可能性もあることに注意すること。(5) 本契約に基づいて提出する図書・提出時期及び部数・和英表記については、別紙-2の「提出図書一覧表」に記すとおりとする。(6) 提出図書の表紙には、表題・契約件名・契約管理番号・契約年月日・契約者名を明記すること。ここで、契約管理番号とは「RE-8桁の数字」のことをいう。(7) 目次とページ数を記載すること。ページ数の表記法は、Times New Roman フォントを用いて下中央配置に、「Page ページ数 of 全ページ数」又は「Page ページ数 / 全ページ数」とすること。(8) 提出図書内で使用する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。(9) 全ての提出図書について、本仕様に逸脱しない範囲で製作中に修正又は改訂が生じた場合は、量研の了解の後に改訂版を提出し、量研の確認を再度得ること。(10) 提出図書の記載内容が仕様から逸脱する場合は、事前に逸脱許可申請書を提出して、量研の確認を得ることとする。当該事項が既に作業を実施した内容である場合は、不適合報告書を3提出し、量研の確認と不適合処理の全てのプロセスが完了するまで作業を実施してはならないこととする。(11) 提出図書の写し及び当該契約に関する図書は、受注者の責任において最低5年間保存すること。「確認」は次の方法で行う。ただし、「再委託承諾願」については、量研が確認後、書面にて回答する。(1) 受注者から量研へ確認図書の事前提出確認図書の電子版を受注者から量研へ電子メール等で提出すること。(2) 確認図書を量研が審査量研から特に指定のない場合、量研は提出後 7 暦日以内までに審査を完了し、修正を指示する場合には修正を指示する。受注者は、修正を指示された日から 7 暦日以内に修正版を量研へ提出すること。
量研は、再提出された確認図書に対して 6 暦日以内に審査を完了する。(3) 量研から受注者へ確認図書の返送量研の確認後、期限日を記載した受領印を押印し、受注者へ電子メール等で返却する。1.9 貸与品量研が認めた場合、保管容器の貸与を可能とする。(1) 貸与品:保管用容器(貸与個数は量研と受注者の協議の上、決定する。)(2) 貸与日:貸与承認開始日 ~ 納品前まで(3) 貸与場所:当研究所第1工学試験棟(4) 貸与方法:受注者側の着払いによる送付又は手渡しとする。また、貸与品の搬出及び輸送は受注者の責任において実施すること。1.10 品質管理(1) 本契約の品質保証に係る要求事項は、別紙-3「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に定められたとおりとする。(2) 本品の品質重要度分類は、別紙-4「品質分類の等級に基づく要求事項の一覧」に定められたとおり、安全重要度が付されない品質クラス1とする。41.10.1 一般事項(1) 受注者は、下記の項目を保証するよう適切な実施可能な品質システムを遂行すること。契約要求事項に実施内容が合致していること。規格(社内規格も含む)などに準拠していることを示す証拠が維持・保存されていること。(2) 受注者の遂行する上記の品質システムは下記を満たすこと。認証された品質規格に基づくものであること。契約に基づき実施される製作及び試験検査等の全ての行為を網羅するものであること。作業の開始に際して、量研に提出する品質計画書に記載されていること。(3) 受注者は、受注者が使用する下請業者についても有効な品質システムを備えることを確保すること。下請業者がこれを満たさなかった場合、受注者は下請業者の施設等において品質を確立・維持するために必要な全ての活動の責任を負うものとする。(4) 全ての納入物には、刻印・エッチング・あるいはラベルによるマークを施すことにより、識別可能なようにすること。マークの施工位置及び内容については量研と協議の上、決定すること。1.10.2 品質保証に関する情報の入手(1) 本仕様に関し、量研は適切な通知を行うことにより、受注者(下請業者も含む)の施設等において、作業の進捗状況確認及び試験検査に立ち会う権利を有するものとする。
物温が475℃に達した後に炉温を480℃で保持保持時間 :180 min急冷2別紙-1 参考図図3 熱処理2:ロウ付け相当熱処理(ミルシート2 記載用熱処理)詳細は量研機構と相談の上決定すること。
物温が850℃に達するまで炉温を860℃に保持物温が975℃に達した後に炉温を985℃で保持保持時間 :30min500℃/hr500℃/hr500℃/hrAr or N2ガスでクエンチ約1.0℃/sを目標値として室温まで急冷物温が475℃に達した後に炉温を480℃で保持保持時間 :180 min急冷3別紙-1 参考図図4 組織断面観察の視野概略図4Area v-1観察領域 v-1Area v-2観察領域 v-2Vertical section to tube axis管軸垂直断面 観察視野Parallel section to tube axis管軸平行断面 観察視野Area p-1観察領域p-1Area p-2観察領域 p-2別紙-1 参考図5① ②③④平均直径200µmを超える結晶粒の面積率の求め方:上記の様にメッシュ引きした組織写真を印刷し、ライン①~④の様に200µmを超える結晶粒を分断する長さを縦線・横線の全てでそれぞれ測定を行う。(測定は印刷した写真で行う為、全測定値の単位はmm)更に、測定した合計値を縦横合計(12本)の総線分長さで割って百分率を求める。
図5 双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例及び200µmを超える結晶粒の面積率の求め方の視野概略図赤ラインで囲った結晶粒は、双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例。
別紙-1 参考図図6 管の梱包概略説明図6保管用容器(量研貸与)保管用容器内部イメージ(管を100本入れた状態)VP300管OD:318ID :286管は個別梱包し識別情報を明記すること。
さらに保管用容器に入れて減圧した状態で納入すること。
保管容器外側には梱包数量も明記すること。
別紙-2 提出図書一覧表図書名(和文) 図書名(英文) 提出時期 提出部数量研の確認の要/不要ITER機構の確認の要/不要HP,ATPP,NPの分類備考CuCrZr-IG管の工程表 Progress Sheet for CuCrZr-IG tube 作業開始2週間前まで1部(英文又は和英併記)要 不要備考1:図書の提出時期も含めて記載備考2:MS Projectのファイル形式でも提出再委託承諾願 作業開始2週間前まで 1部(和文) 要 不要備考1:量研指定様式あり備考2:下請負等がある場合のみ提出月例報告書 毎月最終週の月曜日 1部(和文) 要 不要打合せ議事録 Minutes of Meeting 打合せ終了後,1週間以内 1部(和文) 要 不要備考:ITER機構が参加した場合は、和英併記又は英文で提出すること。
立会申請書 Inspection invitation / Notification 立会日の10暦日以上前 1部(和英併記) 要 不要逸脱許可申請書 Deviation Request許可を要求する必要が生じた時、直ちに 1部(英文) 要 不要備考1:異なる規格を提案する場合にも提出。
備考2:量研指定様式あり不適合報告書 Non Conformance Report報告すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要備考:量研指定様式ありHP解除申請書 HP Clearance申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 要 HP 備考:量研指定様式ありATPP解除申請書 ATPP Clearance申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 要 ATPP 備考:量研指定様式ありNP連絡書 Announcement of NP申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 要 NP 備考:量研指定様式ありCuCrZr-IG管の品質計画書 Quality Plan for CuCrZr-IG tube 契約締結後速やかに 1部(英文) 要 不要 HP備考1 :量研指定様式あり備考2:トレーサビリティ実施要領を含むこと。
備考3:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。
CuCrZr-IG管の製造検査計画書 Production and Inspection Plan for CuCrZr-IG tube契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(英文又は和文) 要 不要 HP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。
備考2:QC工程表も兼ねること。
CuCrZr-IG管の製造工程説明書契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(和文) 要 不要 HP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。
CuCrZr-IG管の試験検査要領書 Inspection Procedure for CuCrZr-IG tube契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(英文又は和文) 要 不要 ATPP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。
CuCrZr-IG管の洗浄作業要領書 Clean Work Plan for CuCrZr-IG tube 製作開始前 1部(和英併記) 要 不要 ATPP備考1:研磨剤及び使用液体リスト(List of fluid)(量研指定様式あり)を添付すること。
備考2:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。
CuCrZr-IG管の材料証明書別添-1:試験検査成績書別添-2: 試験検査機器リスト別添-3:検査機器の校正記録Conformity of Material for CuCrZr-IG tube (lot番号)Appendix-1: Inspection ReportAppendix-2: Measuring equipment and standard listAppendix-3: Calibration certificate検査終了後速やかに 1部(英文) 要 要 ATPP備考1:量研指定様式あり備考2:準拠した材料規格及びEN10204 type 3.1への準拠が明記されたMaterial Certificateであること。
備考3: 試験検査成績書の記録詳細(Inspection Report)を別添すること。
備考4:使用した試験検査機器のリスト(Measuring equipment andstandard list for CuCrZr-IG tube)を別添すること。
備考5:使用した試験検査機器の校正記録(Calibration certificate)を別CuCrZr-IG管のリスト 検査終了後速やかに 1部(英文) 要 不要備考:量研指定様式あり(Excelファイル形式)表1 「CuCrZr-IG管」共通の提出書類別紙-31 / 6イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。2 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。3 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。4 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。5 本契約において「フランス規制当局」とは、イーター建設地であるフランスの法令に基づき契約物品に関して規制、許認可を行う権限を有する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(2018/9/14 まではISO9001-2008、それ以降はISO9001-2015等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。契約物品の等級及び等級に応じた要求事項は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。別紙-32 / 6(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。
甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、プロジェクトへの影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、甲、イーター機構、本契約の活動に関連する日本以外の加盟者の国内機関、フランス規制当局及びそれらから委託された第三者が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。別紙-33 / 6(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報のイーター機構等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じてイーター機構及びフランス規制当局に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別紙-34 / 6Special Terms and Conditions on Quality Assurance for the Contract relating to theITER Agreement between National Institutes for Quantum Science and Technology(QST) and (the Company)This Contract is subject to the following provisions in addition to the General Terms andConditions of the Contract:1. Definition1.1 The term “Agreement” shall mean “Agreement on the Establishment of the ITERInternational Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of theITER Project.”1.2 The term “ITER Organization” shall mean the ITER International Fusion EnergyOrganization that has been established pursuant to the Agreement.
1.3 The term “Member(s)” shall mean the party(ies) to the Agreement.
1.4 The term “Domestic Agency” shall mean the legal entity designated as animplementing agency by each Member through which the Member shall provide itscontributions to the ITER Organization.
1.5 The term “French Regulatory Authority” shall mean bodies authorized to regulate,permit, license and approve in ways related to the contract item under the laws andregulations of the French Republic where the ITER construction site is located.
2. Quality Assurance ActivitiesThe Company shall be responsible for the quality control of the item under this Contractto ensure its conformity with the requirements of this Contract and other specificationsattached thereto (hereinafter referred to as ”Contract Documentation”)3. Quality Assurance ProgramThe Company shall ensure that a quality assurance program shall apply in itsperformance of this Contract. The program certified by a nationally registeredaccreditation organization (such as ISO9001-2008) and enable the Company to performthis Contract according to the Special Terms and Conditions is required to be used.
However, in the event that such a program is not available for the Company, a qualityassurance program of the Company approved by QST may be used in its stead.
4. Quality ClassificationIn order to perform appropriate control in terms of quality assurance, the Companyshall ensure that quality assurance activities are performed based on a gradedapproach in accordance with the levels of safety, reliability and quality of the item. The別紙-35 / 6classification of the item and the requirements of each class shall be defined in thespecifications.
5. Questions or DoubtsIn case of any questions or doubts with reference to the requirements set forth in theContract Documentation, the Company shall so notify QST and seek its instructions inwriting prior to the start of work under this Contract.
6. Deviation RequestIn the event that the Company deems it necessary to obtain permission for departurefrom the requirements set forth in the Contract Documentation, the Company shallimmediately submit deviation request to QST. QST shall notify the Company of itsapproval or disapproval after reviewing the request.
7. Non-ConformanceWhen the item does not comply with, or is estimated not to comply with, therequirements set forth in the Contract Documentation, the Company shall notify QST ofthe details of such non-conformance and seek its instructions in writing without delay. 8. Major Non-ConformanceIn the event of any major non-conformance, the Company shall immediately notify itsdetails to QST and submit a remedial plan and seek the approval of QST to minimizethe negative impact of such non-conformance and maintain the required quality of theitem.
9. Working PlacesThe Company shall notify QST of all working places necessary for the performance ofthis Contract, including, but not limited to, premises and/or facilities of the Companyand/or its suppliers and/or subcontractors, prior to the start of the work under thisContract.
10. AuditQST, with prior notice to the Company, may audit the Company to verify the status ofits quality assurance in the performance of this Contract.
11. Right of Access別紙-36 / 611.1 The Company shall agree that (i) QST, (ii) the ITER Organization, (iii) the otherDomestic Agencies concerned and (iv) the French Safety Authority or a third partynominated by the foregoing, have a right of access to the working places identifiedin accordance with Article 9 in order to confirm the status of the performance of thisContract.
11.2 Access to the working places based on the right defined in the previous paragraph,shall be required not only for the purpose as specified in the ContractDocumentation, such as intermediate inspections and periodic review meetings, butalso for other purposes, as required, by giving prior notice to the Company.
12. Access to Documents and DataThe Company shall provide QST, at its request, with documents and data necessary forcertifying its proper management of this Contract.
13. Stop Work Authority13.1 QST is authorized to order the Company to stop the work under this Contract incase QST deems it necessary to do so, including but not limited to the case whereQST judges that the Company cannot fulfill the requirements set forth in theContract Documentation.
13.2 The Company shall stop the work as soon as practicable upon receipt of such orderfrom QST and take measures necessary for fulfilling the requirements inaccordance with the instructions to be given by QST.
14. Suppliers and SubcontractorsIn the event that the Company has part of this Contract performed by suppliers and/orsubcontractors, the Company shall, on its own responsibility, cause them to fulfill all ofits obligations under the Special Terms and Conditions.
15. Provision of Information to the ITER Organization, etc.
The Company shall hereby agree that the information transferred from the Company toQST in the course of the performance of this Contract may be provided to the ITEROrganization and the French Regulatory Authority, as required.
別紙-41 / 2表4-1 品質分類の等級に基づく要求事項参考のため、本契約の仕様内での適用(ITERダイバータでの適用範囲)をマーキングする。なお、ここに記載の図書についての詳細は、別紙-2の提出図書一覧に示す。品質クラス 1、2 (QC 1,2) 品質クラス3 (QC 3)設計設計レビューと独立検証を含む設計管理当事者間の他の合意が無い限り、設計レビュー及び独立検証は不要ソフトウエア/モデルライフサイクル管理を含む設計、運転に使用するソフトウエア及びモデルの許容使用するソフトウエアの同定とモデルの使用の評価当事者間の他の合意が無い限り不要調達/文書・記録品質計画書(Quality Plan) 品質計画書(Quality Plan)検査・試験計画書(InspectionPlan)当事者間の他の合意が無い限り不要適合基準のレビュー特殊工程のクオリフィケーションのレビュー製作関連図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書(納入時)材料調達先の品質システム認証規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書リリースノート(所有権移転時) リリースノート(所有権移転時)完成図書(所有権移転時) 完成図書(所有権移転時)製作 製作・検査計画書(MIP) 当事者間の他の合意が無い限り不要 製作レビュー(MRR又はPRR)品質管理 別表4―2及び表4-3による 附属書1による建設、据付、アセンブリ検査計画書 検査計画書建設レビュー 建設レビュー品質監査 メーカーでの受注者監査当事者間の他の合意により省略あるいは文書レビューによる確認製品の納入・輸送リリースノート輸送通知書リリースノート輸送通知書輸送計画書当事者間の他の合意が無い限り不要サンプリング等による最低限の検査・検証QST の要求又は製作者の手順書に基づく保管・保存注記:(1) クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。(2) ‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。別紙-42 / 2品質分類に基づく検査・確認内容品質クラスに応じて表4-2で規定される品質管理レベル(契約業務で実施すべき検査・確認ポイントの程度を規定する管理基準)に基づき、表4-3で規定されるポイントで検査・確認を実施する。これらの検査・確認ポイントは表4-1の検査・試験計画書(製作検査計画書(MIP)を含む)に記載する。品質管理レベルに基づく検査及び確認の頻度/程度は、立会検査や受注者監査等の結果が良好な場合は、量研機構担当者との協議に基づき、条件を緩和することができるものとする。参考のため、本契約の仕様内での適用(ITERダイバータでの適用範囲)をマーキングする。表4-2 品質クラスと品質管理レベルの関係品質クラス 品質管理レベルクラス1 レベル1クラス2 レベル2クラス3 レベル3表4-3 品質分類に基づく検査・確認ポイント品質管理レベル項 目 レベル1 レベル2 レベル3製作レビュー(MRR) ・MRR実施時 ・MRR実施時 ―材料調達 ・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合― ―(新しい手法などの)重要とみなされる特殊作業手順(成形、切削、熱処理など)・(曲げ加工等の)基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合(プロセスの認定用)・初回検査・定期的な検査・初回検査・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合溶接方法・溶接認証のモックアップ確認試験(スポットチェック)・溶接認証(WPQR, WPQなど)― ―・溶接の重要作業(仮組、初回活動、溶接材料の保管状態、溶接記録確認など)・重要で前例のない初回の作業(仮組、初回活動、溶接材料の保管状態、溶接記録確認など)・その後、ランダムに確認非破壊検査(NDT)及び関連プロセス・NDE の重要な作業(加工・成形後の VT/DT/PT/UT、溶接前・中・後のVT/DT/PT/UT/RTなど)・重要で前例のない初回の作業(加工・成形後の VT/DT/PT/UT、溶接前・中・後のVT/DT/PT/UT/RTなど)・その後、ランダムに確認メーカーによる検査完了後の解析報告を含む変更履歴資料のレビューと承認補修方法 補修の難易度による補修作業と検査への立会・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合最終目視検査・寸法チェック重大なリスクがあると判断された場合重大なリスクがあると判断された場合―特殊試験(リーク試験、モーター動作試験など)重大なリスクがあると判断された場合圧力強度試験 PE 及び NPE (*)が適用される場合で、重大なリスクがあると判断された場合最終受入試験(FAT) 重大なリスクがあると判断された場合清掃、酸洗、表面安定化処理取扱・梱包、輸送、保管・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合― ―注記: (*) フランスの圧力容器規制(PE),原子力圧力容器規制(NPE)別紙-51 / 6イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、発明や発見の記述のみならず、公表されている資料、図書、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。
3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「背景的な営業秘密」とは、背景的な知的財産権のうちの営業秘密をいう。6 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。7 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。8 本契約において「附属書」とは、協定の「情報及び知的財産に関する附属書」をいう。9 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。10 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。11 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。12 本契約において「団体」とは、国内機関又はイーター機構が協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。別紙-52 / 613 本契約において「理事会」とは、協定第6条に定める「理事会」をいう。14 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及)第2条 乙は、加盟者又は国内機関が、本契約の実施により直接に生じる情報(著作権の有無を問わない。)を非商業上の利用のため翻訳し、複製し、及び公に頒布する権利を有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明の詳細を含む報告をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等について、甲又はイーター機構の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を甲又はイーター機構に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に掲げる知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面によ別紙-53 / 6り報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 乙は、本契約の履行の過程で背景的な知的財産権を利用する場合は、必要な実施権又は利用権を確保し、甲並びに契約物品の提供を受けるイーター機構及び関連する他の加盟者が、支障なく当該物品を使用することができるようにしなければならない。甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者が当該背景的な知的財産権に関し、第三者から知的財産権侵害の苦情を受けた場合には、乙は自己の責任と費用でその苦情を防御又は解決し、当該苦情に起因する損失、損害又は経費のすべてを補償し、甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者に対して何らの損害も与えないものとする。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。
)が創出した本発明等に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構及び加盟者が第三者(加盟者については、それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。(3) 乙は、核融合の商業上の利用のため、平等及び無差別の原則に基づき、生み出された知的財産権の非排他的な実施権を加盟者に許諾する。当該実施権は、加盟者が第三者(それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。当該実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該生み出された知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。(4) 乙は、生み出された知的財産権の核融合以外の分野における利用を可能にするため、加盟者、国内機関、団体及び第三者と商業上の取決めを締結することが奨励される。2 前項の生み出された知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。別紙-54 / 63 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については、7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、非加盟者の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、理事会が全会一致で決定する規則に従うものとし、甲の事前の同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。ただし、当該規則の決定までは、非加盟者の第三者に対する当該実施権の許諾は認めない。6 乙は、イーター機構又は加盟者に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号及び第3号に基づきイーター機構又は加盟者に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(背景的な知的財産権の実施)第10条 乙が契約物品その他仕様書に定める納入品に用いる背景的な知的財産権の実施権の許諾については、次の各号による。(1) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(2) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構が再実施を許諾する権利並びに加盟者がそれぞれの領域内において研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(3) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な営業秘密(イーター施設の建設、運転、保守及び修理のための手引書又は訓練用教材を含む。)の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の利用権をイーター機構に付与する。当該利用権は、イーター機構が、協定の情報及び知的財産に関する附属書第4.2.3条(b)に基づき、その下請負人に再利用権を付与する権利及びフランス規制当局に当該背景的な営業秘密を伝達する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連別紙-55 / 6する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。ニ イーター施設に対して規制当局が要請する安全、品質保証及び品質管理のために必要とされること。(4) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、加盟者が公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、金銭上の補償を伴う私的契約によって、当該背景的な営業秘密の商業上の利用権の付与又は当該背景的な営業秘密を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該契約締結のため最善の努力を払うこととする。当該利用権の付与又は物品の提供に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な営業秘密の利用権を付与し、又は当該背景的な営業秘密を用いた同一の物品を提供するときの条件よりも不利でないものとする。
当該利用権が付与される場合には、当該利用権は、利用権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(5) 乙は、当該背景的な知的財産権について、加盟者が核融合の商業上の利用のため、当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を受けること又は当該背景的な知的財産権を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該要求の実現のため最善の努力を払うこととする。当該背景的な知的財産権の実施権は、当該加盟者の領域内にある第三者による核融合の商業上の利用のために当該加盟者が再実施を許諾する権利を伴う。当該背景的な知的財産権の実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。当該背景的な知的財産権の実施権は、実施権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。(6) 乙は、前号に定める目的以外の商業上の目的のため、加盟者から求めがあった場合は、当該背景的な知的財産権が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な知的財産権の実施権を許諾することが奨励される。乙が、当該背景的な知的財産権の実施権を当該加盟者に許諾する場合には、当該背景的な知的財産権の実施権は平等及び無差別の原則に基づき許諾されるものとする。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構の提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。2 前項の背景的な知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。別紙-56 / 6(知的財産権の帰属の例外)第11条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第8条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙は、かかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第12条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(有効期間)第13条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは協定の終了後又は日本国政府の協定からの脱退後も効力を有する。(言語)第14条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第15条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、協定の規定が本特約条項に優先する。別紙-61 / 2イーター調達に係る貨物の免税輸入についてイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置について、以下の要件等を遵守することで免税法令の適用対象となることが出来る。1. 免税適用のための要件(1) 免税適用となる貨物・イーター活動(R&D 及びクォリフィケーションを含む。)のためだけに使用される物品を適用対象とする。・このうち、完成品(本契約における納入品をいう。)のみを適用対象とする。・ただし、8割方以上完成している物品については、ほぼ完成品の輸入とみなし、適用対象とする。(2) 免税適用とならない貨物・原材料及び資機材、製作治具等・本契約締結日よりも前に輸入した物品・上記(1)に該当する物品と該当しない物品とが混在して輸入され、別個に通関申告が出来ない場合疑義が生じる場合には、輸入前に量研担当者と別途協議するものとする。2. 必要な手続(1) 1.(1)に該当する貨物を輸入する際には、輸入手続を開始する前に必ず量研の契約担当者に申し出ること。免税適用に疑義がある場合も同様とする。(2) 受注者は、輸入申告前に量研から発行される「確認書」の正本を受領し、輸入通関書類と併せて申告すること。3. 契約に係る注意事項・免税輸入通関のためには、通関申告前に、量研から通関を予定している税関に連絡する必要がある(その際、輸入通関書類及び「確認書」(写し)の提出をしている。)。・契約に際しては、免税を加味しない金額で契約を実施するが、免税が適用された場合には、免税相当額を減額して支払うこととし、事前に書面をもって確認する。・免税適用可否については、通関する担当税関が最終判断を担うが、1.(1)にて免税適用となり得る貨物に関しては、免税となるよう誠意をもって量研担当者と協力すること。別紙-62 / 22.免税適用法令-抜粋(参考)(1) 関税定率法(外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。ただし、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。(2) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(免税等)第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。三 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの以上別紙-7 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様11. 目的本書は、ITERダイバータプラズマ対向ユニットの冷却管として使用されるITERグレードのクロムジルコニウム銅合金管(CDPYG)(以下「CuCrZr-IG管」という。)について定めたものである(別紙-1の図1)。CuCrZr-IG管の製作又は購入に関しては、以下の項目を考慮すること。(1) CuCrZr-IG管の製造(2) 作業の組織化された品質管理体制。製造、検査(分析も含む)、梱包、保管および輸送に対して要求された各工程の詳細。工程管理と文書作成。(3) 本技術仕様の中で規定する全試験検査の実施(4) 保管、梱包および輸送2. 参考文献以下の規格基準を適用すること。2017 年 11 月の時点で最新版の規格を適用すること。以下に示された規格基準に代えて,同じ規格の更新を採用したい場合、又はそれと同等の国内規格基準・国際規格基準を提案する場合,採用する規格基準と要求されている規格基準の整合性及び等価性を実証する書類(逸脱許可申請書)を作成し,量研の確認を受けた上で,採用すること。2.1 EN 規格EN 10204 金属製品:試験検査成績書のタイプ2.2 寸法および公差等(1) ASTM B 251 Standard Specification for General Requirements for Wrought Seamless Cooper andCopper Alloy Tube(継目無し加工された銅および銅合金管における一般要求技術規格)2.3 化学組成(1) ASTM E 478 Test Method for Chemical Analysis of Copper Alloys(銅合金における化学組成検査方法)2.4 目視検査(1) ASME Section V, Article 9 Visual Examination(外観検査)2.5 過流探傷試験(1) ASME Section V, Article 8 Eddy Current Examination of Tubular Products(管製品の渦流探傷試験)及び(2) ASTM E 243 Electromagnetic (Eddy Current) Testing of Seamless Copper and Copper-別紙-7 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様2Alloy Tubes(継目無し銅及び銅合金管に対する渦流探傷法)2.6 組織断面観察(1) ASTM E 112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size(結晶粒径決定における試験方法規格)及び(2) ASTM E 3 Method of Preparation of Metallographic Specimens(組織観察用試験片準備の方法)2.7 室温引張試験(1) ASTM E 8/8M Test Method for Tension Testing of Metallic Materials(金属に対する引張試験方法)又は、(2) EN ISO 6892-1 Metallic materials – Tensile testing Part 1: Method of test at room temperature(金属材料に対する室温引張試験方法)2.8 高温引張試験(1) ASTM E 21 Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials(高温引張試験に対する試験方法規格)又は、(2) EN ISO 6892-2 Metallic materials - Tensile testing Part 2: Method of test at elevated temperature2.9 導電率試験(1) ASTM B 193 Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials(導電材の抵抗における測定方法)又は、(2) ASTM E 1004 Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using theElectromagnetic (Eddy-Current) Method(電磁方法(渦電流)をもちいた電気伝導度測定の実施)2.10 硬さ試験(1) JIS Z 2244 Vickers hardness test-Test method(ビッカース硬さ試験-試験方法)又は、(2) ASTM E92又はEN ISO 6507-1(ビッカース硬さ試験-試験方法)2.11 水素脆化試験(1) ASTM B 577 Standard Test Methods for Detection of Cuprous Oxide (Hydrogen EmbrittlementSusceptibility) in Copper2.12 材料証明書及び試験検査成績書(1) EN 10204 Metallic products: Type of inspection documents(金属製品:試験検査成績書のタイプ)別紙-7 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様33. 購入及び製作受注者は、材料の購入及び製作のための要求事項を満足するように発注又は製作の仕様を指定する責任を負う。4. 製造工程CuCrZr-IG 合金は、酸化第一銅が無い様に製造すること。金属もしくは半金属の脱酸素剤を使用してはならない。製品は、熱間加工、冷間加工、もしくは両方によって製造すること。特に仕様に定められていない場合、要求特性を満足する為に、製品は前述の冷間加工と焼き鈍し、もしくは必要な熱処理で終えなければならない。特別な処理 — 取り扱い方法として、製造、洗浄、焼き鈍し、保管中に管と管が接する様な処理は最小化しなくてはならない。全工程中で特別な取り扱いをする場合は、トレーサービリティの確保をするため報告されなければならない。4.1 ロットの定義:(ASTM B846-11: 銅および銅合金の用語集)一様な条件下(例えば同じ合金、熱処理および寸法)で製造された製品であり、その中から試験及び検査に対するサンプルは採取される。ロットの最大本数は、出荷される長さで150本とする。製造ロット番号で管理すること。5. 熱処理全ての管は出荷前に、溶体化焼き鈍しおよび時効処理を実施されなければならない。(1) 溶体化焼き鈍し:980 +10/ -0 ℃、20+2/-0 分間。水での急冷。(2) 時効処理:475±5℃、3時間。量研が了解した場合は、ダイバータの製造工程に基づき提案される他の熱処理工程を許可する。また、熱処理後もCuCrZr-IG管の機械特性の要求を満足し、量研が了解した場合は、冷間引き抜きままの納入を許可する。試験検査前に熱処理が要求されている場合は、以下のそれぞれの熱処理を別途実施すること。確認の為、試験検査要領書に熱処理条件及びセッティングの詳細も記すこと。熱処理1:別紙-1 図2熱処理2:別紙-1 図36. 化学的要求及び物理的特性6.1 化学組成表1に記した要求値を満足しなければならない。化学組成の分析はロット毎(溶解毎)に実施されなければならない。分析方法は、ASTM E478別紙-7 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様4及び E118 に基づいて実施するか、又は、受注者、量研及び ITER 機構が同意した方法で実施すること。表 1化学組成 (wt. %)Cu Cr Zr 不純物Base 0.60-0.90 0.07-0.15総量: < 0.15,以下を含むCo* ≤ 0.05Nb* ≤0.10; Ta* ≤0.01* -耐照射性からの要求注記:測定した不純物として、O, P, S, Cd, Ni, Zn, Pb, Bi, Ag, Sb, Fe, Si及び受注者が計測するその他の元素の値をそれぞれ報告すること。分析方法は受注者の責任において選定し提案すること。6.2 電気伝導度電気伝導度は、室温で75 % IACS以上とする。試験は、熱処理後の試験片に対して実施すること。試験方法は、ASTM B 193又はE1004-02を用いることとする。
電気伝導度計測時の温度の目標値は、20℃とする。6.3 結晶粒径及び組織観察ASTM E 112(結晶粒径決定における試験方法規格)に従い試験すること。試験は、熱処理後の試験片に対して実施すること。顕微鏡写真は、結晶粒径の証明だけで無く、材料組織の検査としても使用することとする。組織の分布は、一様であることで合格とする。要求される結晶粒径観察の確立は受注者の責任とする。以下の視野範囲において結晶粒径の測定を実施すること。(1) 観察視野:CuCrZr-IG 管の組織観察視野4箇所を別紙-1の図4に示す。CuCrZr-IG管の管軸方向に垂直な断面(以下「管軸垂直断面」という。)を2 箇所、及び管軸方向に平行な断面(以下「管軸平行断面」という。)を2箇所とする。(2) 倍率:400倍で観察し、計測すること。(3) 計測法:ASTM E112-96の14.Circulear Intercept Proceduresに記される方法で実施すること。基本的に双晶に該当すると判断される組織はカウントしないこと。双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例を別紙-1の図5に示す。(4) 結晶粒度の表記:結晶粒径は、ASTM E112で定められた結晶粒度番号 ( G )だけでなく、Average Diameter ( )又はMean intercept ( )も記載すること。(5) 200µmの結晶粒面積:200 µm 程度の結晶粒径が観察面に何%占めるかも記載すること。
試験検査実施前に、量研の確認を得ること。12.5 CuCrZr-IG管の洗浄作業要領書全工程中における洗浄及び取扱方の詳細を記した洗浄作業要領書を作成すること。洗浄作業着手前に、量研の確認を得ること。洗浄作業要領書には、CuCrZr-IG 管の研磨剤及び使用液体リストを添付すること。これによりCuCrZr-IG管の製作に関わる全ての液体及び研磨剤の化学成分を報告すること。使用する順に並べて報告すること。例えば、洗浄液、加工油、研磨剤、研磨液、研磨ロール材質等を報告すること。12.6 CuCrZr-IG管の材料証明書受注者はEN 10204 に定められる材料証明書(タイプ 3.1)を発行すること。材料証明書は、量研の様式を用いること。CuCrZr-IG管の試験検査成績書には、以下の情報を含めること。(1) 材料名およびマークの説明(2) 熱処理番号(3) ロット番号(4) 供給者名(5) 熱処理(6) 化学組成の結果(7) 電気伝導度の結果(8) 結晶粒径及び組織結晶(画像)の記録(9) 熱処理後の機械特性試験の結果(10) 硬度の結果(11) 寸法測定の結果(12) 外観検査の結果(13) 渦流探傷試験の結果また、CuCrZr-IG 管の試験検査成績書をAppendix-1 として含めて提出すること。なお、熱処理1と熱処理2は分けて材料証明書及び試験検査成績書を発行すること。さらに、使用した検査機器別紙-7 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様9のリスト(Measuring equipment and standard list for CuCrZr-IG tube)と校正記録(Traceability of Materialfor CuCrZr-IG tube)をAppendix-2及び-3として含めて提出すること。12.7 CuCrZr-IG管リスト全てのCuCrZr-IG管のID, ロット番号、契約番号、納入日、適用図書番号をリストにして提出すること。13. 梱包CuCrZr-IG管は、考えられる全ての損傷を防ぐように適切に個別に梱包すること。この際に、管の腐食を防ぐ為塩ビやゴム製のキャップは実施しないこと。保管用容器(別紙-1の図6)に入れて、保管及び輸送すること。木箱等の保管用容器は、受注者が準備すること。梱包後の保管及び運搬容器に目視可能な変形がないこと。それぞれの CuCrZr-IG 管の保管及び輸送に関しては、その品質が保たれるように適切に梱包し保護すること。それぞれの CuCrZr-IG 管の筒状容器外側には受注者により定められた識別情報を明記すること。その識別情報は、印字又は量研の指示する方法で実施すること。以下に識別情報の例を示す。(1) 受注者名:メーカー名(2) 契約番号:RE-00000000(3) 材料名:CuCrZr-IG tube(4) 寸法[mm]:OD 15mm、ID 12mm、長さ2000mm(5) 出荷状態:Cold drawing(6) 数量:本数(保管用容器の外側には、梱包内数量)(7) 熱処理番号:【熱処理定義のロット番号XXXXX】(8) ロット番号:【受注者定義のロット番号XXXXX】(9) 管番号:【受注者定義のプレート番号XXXXX】受注者は、運搬物が輸送と出向国に適用される規制上の要件に適合することを保証すること。以上