街路樹維持管理(その2)業務委託
- 発注機関
- 山口県周南市
- 所在地
- 山口県 周南市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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街路樹維持管理(その2)業務委託
通知日 令和7年3月6日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。
(4)申請書及び添付書類の提出期間令和7年2月25日から令和7年3月4日までの市役所執務時間内。
(5)入札参加資格確認結果の通知(2)入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。
① 公告日において、令和6・7年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)の(大分類) 1 建物等の保守管理 の(小分類)39 樹木・植栽管理 に登録されていること。
③ 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。
④ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該 当する者でないこと。
条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参して提出すること。
※郵便又は電信による提出は受け付けない。
※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様 式」から入手して使用すること。
※添付書類は、次の書類とする。
①入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円切手を貼り付けて宛名を記載したもの)公 告令和 7 年 2 月 25 日(1)入札に付す事項執行伺番号 0000042-000条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。
周南市長 藤井 律子 記予定価格 事後公表とする。
(3)申請方法② 公告日において、本店、本社の所在地が周南市内であること。
件名 街路樹維持管理(その2)業務委託履行場所 周南市内各路線詳細は「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」から確認すること。
業務の内容履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課この入札は、低入札価格調査制度の対象となるので、十分理解した上で応札すること。
※低入札価格調査制度については、周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
支払条件前金払 無部分払 有(4回)「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。
「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
電話番号 0834-22-8234代理人による入札委任状を持参のこと。
※委任状は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
(12)担当課入札担当課 財政部 契約監理課契約担当課 都市整備部 公園花とみどり課 0834-22-8432(13)この公告に関する問い合わせ先(10)入札の辞退に関する事項「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
(11)その他場 所 周南市役所 2階 契約監理課入札室入札方法入札書を上記入札場所に持参すること。
※郵便による提出は認めない。
※入札書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
※再度入札は原則として2回を限度として行うので、入札書は3枚用意のこと。
(9)入札の無効に関する事項契約保証金 免除(8)入札の日時及び場所日 時 令和7年3月17日 14時00分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。
(7)入札保証金及び契約保証金に関する事項入札保証金 免除質問提出期限 令和7年3月4日 17時15分質問回答期限 令和7年3月7日 17時15分(6)質問回答に関する事項質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。
※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」 から入手して使用すること。
: : : : 履 行 期 間 令和7年4月1日~令和8年3月31日業 務 の 内 容 別添「特記仕様書」のとおり仕 様 書件 名 街路樹維持管理(その2)業務委託履 行 場 所 周南市内各路線17 年 4 月 1 日 8 年 3 月 31 日第1章 施工条件[1] 総 則1.この特記仕様書は、市が管理する街路樹維持管理(その2)業務委託に適用する。
2.この特記仕様書による他、一般的事項については山口県業務委託共通仕様書「共通編」、周南市契約 事務規則、周南市工事執行規則に準拠して行う。
3.この業務の管理及び検査はこの特記仕様書、及び協議により定める他 ・山口県土木工事施工管理基準 ・山口県土木工事検査技術基準 ・山口県土木工事共通仕様書「共通編・道路編(道路維持)・公園編」 ・山口県土木工事施工管理基準「写真管理基準」 ・日本住宅公団監修「監督必携・第Ⅳ編(造園工事)」 に準拠して行う。
4.この業務は、年間をとおして道路植栽の良好な維持管理を行うことを目的とする。
[2] 契 約1.本業務の契約は、周南市契約事務規則及び周南市の示す業務委託契約書式のとおりとする。
2.部分払いは、7月、10月、翌年1月、4月の4回とする。
[3] 業務計画・工程1.受託者は本業務の実施にあたり、業務計画書を契約締結後7日以内に提出し、委託者の承認を得るこ と。
2.受託者は業務を実施するため、関係官公庁に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
3.受託者は、作業実施にあたり、剪定時期等適期を逸しないよう留意すること。
4.薬剤散布作業については、作業前日に直接電話等で作業計画を連絡し、指示を受けること。
[4] 報 告 書1.予定表(週間・月間) 受託者は次週の週間作業予定表を毎週提出すること。
又、翌月の月間作業予定表を月末までに毎月 提出すること。
2.報告書 受託者は、作業日報(出面表添付)を作成し、作業写真と巡視月報についても報告書として提出する こと。
3.報告書は、原則翌月の5日までに提出し、委託者の検査を受けること。
特 記 仕 様 書 特 記 事 項街路樹維持管理(その2)業務委託委託期間 令 和 ~ 令 和2[5] 巡視報告1.受託者の現場代理人は委託区域を巡回し、異常の有無を委託者に報告すること。
2.その結果は週間作業予定表に記載し、報告すること。
3.緊急の場合には電話連絡等可能な手段で連絡すること。
[6] 地元関係等への交渉等1.地元関係者への説明、交渉等は委託者が行うものとするが、監督職員の指示する場合には、受託者は これに協力するものとする。
2.受託者は、業務の実施にあたっては地元関係者からの質問、疑義に関する説明を求められた場合には、 監督職員の承諾を得ずに対応しないものとし、地元関係者等との間に紛争等が生じないよう努めなけ ればならない。
3. 当委託業務に起因する第三者への損害等についてはすべて受託者の責務と負担で解決を図ること。
[7] 公害対策1.薬剤の使用にあたり、必ず購入前に薬剤の種類、メーカー等について報告し、承認を受けること。
2.薬剤の使用にあたり、飛散防止の措置等の対策について委託者の指示を受けること。
3.薬剤の散布、処理については常にその末端まで注意をし、二次公害の防止の注意を怠らないこと。
[8] 安全対策1.剪定作業にあたり、作業範囲をコーン等で囲い明示し、交通安全対策に十分配慮すること。
2.機械除草時は飛び石防護を必ず行うこと。
3.作業車には『作業中』の表示を必ず行うこと。
4.歩道等を規制し作業する場合は、セーフティコーン等で仮設道を設けるとともに通行者の安全に 配慮すること。
5.住宅・店舗・病院等の出入口前を規制して作業する場合は、事前に作業予定をお知らせし、出入に 支障が無いよう、事前に受託者で調整を行うこと。
[9] そ の 他1.仕様書、設計図書に明示していない事項、またはその内容に疑義を生じた場合は、速やかに監督職員 に申し出て指示を受けるものとする。
特 記 仕 様 書 特 記 事 項3第2章 施 工[1] 剪 定1.剪定は形状寸法の調整、機能の維持、樹木の美観等を目的として、管理計画で定めた仕立て方式に基 づいて、目的に応じた適切な時期及び手法(強剪定・剪定)を選んで行う。
2.高木は、形状寸法の調整のため強剪定(樹高切下含む)を行う場合以外は自然樹形仕立てを原則とする。
高木剪定は可能な限り剪定後満2年は建築限界を侵さないよう行うこと。
3.中、低木の刈り込みの場合は、定期的な剪定により所定の形状の維持を図ること。
4.花木等にあっては、開花を阻害しないように花芽形成期前に行うこと。
5.高中木の剪定枝等はリサイクルプラザストックヤード(周南市臨海町5番地)に集積し、低木剪定枝等は、一般廃棄物処分場において適正に処分すること。
[2] 下枝処理1.下枝処理は樹木の美観、機能の維持等を目的として、適切な時期及び手法を選んで行う。
2.原則、自然樹形仕立てし、下枝を処理することにより通行の確保と自然樹形の両立を図る。
3.枝はリサイクルプラザストックヤード(周南市臨海町5番地)に集積すること。
[3] 病虫害防除1.薬剤防除については監督職員に届け出を行い、必ず承認をうけること。
2.見回り監視に注意し早期発見に努め、薬剤防除は出来るだけ避けること。
また、散布に当たっても出 来るだけ最小限に留めること。
3.薬剤を使用した場合は、薬剤の種類、使用量、使用した箇所について、報告書に記載すること。
4.薬剤の飛散による公害対策には特に注意すること。
[4] 除 草1.修景植栽地内は年間良好な管理を行い、雑草等が繁茂しないよう計画的に除草を行うこと。
2.雑草は通行の支障とならないように適時、除草を行うこと。
3.取り除いた草木を集積する場合は、通行に支障とならない箇所に集積し適切に撤去すること。
4.草等は一般廃棄物処分場において適正に処分すること。
[5] 除草剤散布1.作業にあたっては、対象となる地被及び雑草の種類、育成状態、除草剤に対する知識のあるものが 施工すること。
除草剤は、使用許可場所のみに使用すること。
2.使用した場合は、除草剤の種類、使用量、使用した箇所等について報告書に記載すること。
3.通行者に作業内容が分かるように周知し、安心・安全に配慮しながら適切に使用すること。
4.樹木、草花、第3者及び隣接地等にかからないよう十分注意をして行うこと。
なお、草丈が長い場合 は、除草剤散布に先駆けて草刈りを行うこと。
特 記 仕 様 書 特 記 事 項4[6] 枯損木・支障木処理(伐採)1.枯損木・支障木処理は、立ち枯れ及び通行の支障となる道路植栽の除去を行う。
2.枯損木・支障木は原則、切株が通行の支障とならない位置で切断を行うが、やむを得ず切株が残る場合は、監督職員と協議し行うこと。
3.枯損木・支障木はリサイクルプラザストックヤード(周南市臨海町5番地)に集積すること。
[7] プランター植替1.プランター植替は、指示された路線に設置されているプランターの植生の植替えを行う。
2.植生については、季節に沿ったものとし、監督職員と協議し植替えを行うこと。
[8] 落葉清掃1.指定する路線を落葉の時期に路面清掃を行うこと。
2.作業にあたっては、通行者に作業内容が分かるように周知し、安全に配慮しながら適切に行うこと。
3.回収した落葉等は一般廃棄物処分場において適正に処分すること。
[9] 除草・低木剪定処分費1.除草・低木剪定処分費は、除草・低木剪定及び落葉清掃で発生した草葉及び小枝の処分費用である。
2.回収した草等は一般廃棄物処分場において適正に処分すること。
[10] 巡 視1.樹木が活動する6月から10月にかけては毎月2回、その他の期間は毎月1回(年間計17回)以上車両 により巡視を行い、樹木状況を観察し毎月委託者に作業報告書を提出すること。
2.台風、大雨の後は適時、巡視を行ないその状況を電話等で報告し、指示を受けること。
3.巡視時に発見した、通行に支障となるひこばえ、不要な支柱、枯れ枝、小規模な病虫害駆除等は適切 な作業を行い対応すること。
4.修景管理を行う箇所は特に注意をし、年間をとおして良好な修景が保たれるよう努めること。
5.道路植栽管理の巡視は、道路植栽の健全な育成、機能維持向上、交通の安全及び快適性の確保を基本 に行うこと。
[11] 点 検1.年1回、巡視に合わせて徒歩にて点検を行い、道路植栽の状態を把握・記録し、報告書を提出すること。
2.報告書は、道路植栽の位置、樹種、幹周、状態を高中木は1本毎、低木は植樹桝毎に記録すること。
3.点検時に、ひこばえの除去、不要な支柱の撤去、枯れ枝の撤去、必要であれば小規模な病虫害防除 及び植樹桝の除草の作業を行い、草木等は適切に処分すること。
4.支柱は、植樹後5年を経過したもの、または不要と判断できるものは、原則として撤去すること。
5.道路植栽管理の点検は、道路植栽の良好な活着及び健全な育成、維持向上、交通の安全及び快適性の 確保を基本に行うこと。
特 記 仕 様 書 特 記 事 項5第3章 管 理 1.剪定作業にあたっては、街路樹剪定士の資格を保有した者を配置すること。
2.管理業務(作業)の出来高は、写真で管理する。
[提出書類]○契約時・資格証(街路樹剪定士)の写し○契約後7日以内・業務計画書 ①業務内容 ②実施方針 ③業務実施工程 ④業務実施組織計画 ⑤打ち合わせ計画 ⑥連絡体制(緊急時含む) ⑦検査基準 ⑧その他必要項○毎週・週間作業予定表○毎月・月間作業予定表・報告書 ①作業日報(出面表添付) ②作業写真 ③巡視報告書(路線別植栽状況、道路植栽管理路線別植栽管理状況)○年1回・点検報告書 ①点検記録簿(植栽位置図添付) ②作業写真(路線毎代表2~3箇所) 特 記 仕 様 書 特 記 事 項街路樹維持管理(その2)業務委託他業務による除外範囲内訳表内 容 数量 単位 単価 金額 備考高木剪定(幹周60㎝~120㎝) 562 本 運搬含むL=8km高木剪定(幹周120㎝~180㎝) 30 本 運搬含むL=8km低木剪定 3,100 ㎡ 処分場までの運搬含む高木剪定(幹周60㎝未満) 10 本 運搬含むL=8km下枝処理 428 本 運搬含むL=8km株物剪定 79 本 処分場までの運搬含む病虫害防除(低木) 100 ㎡病虫害防除(高木・中木) 10 本薬剤除草 50 ㎡除草清掃 5,300 ㎡ 処分場までの運搬含む枯損木・支障木処理(幹周60㎝~120㎝) 5 本 運搬含むL=8km枯損木・支障木処理(幹周120㎝~180㎝) 2 本 運搬含むL=8km落葉清掃(イチョウ路線) 8 回 処分場までの運搬含む枯損木・支障木処理(幹周60㎝未満) 1 本 運搬含むL=8km巡視 17 回除草・低木剪定処分費 13 t交通誘導警備員 72 人点検 1 回諸経費直接業務費業務価格業務費消費税及び地方消費税額徳山 樹種数量表(路線毎)街路樹維持管理(その2)業務委託樹種路線名アメリカフウイチョウオオシマザクラケヤキサクラソメイヨシノタブノキトウカエデナンキンハゼハナミズキホルトノキマテバシイ総計02 中央通線 2 71 141 214 130 60003 月丘町二番町線 1 172 173 172 17204 遠石江口線 4 9 5 195 213 20806 若宮町線 15 15 1507-1 東山代々木線 53 53 5307-2 大迫田代々木線 108 10808 泉原合田藪線 4 203 207 207 203 600 1,20009 二番町緑町線 126 126 1,000 50024 塩田奈切線 27 27 1,300 3,00029 浦山開作線 35 3530 遠石3丁目1号線外 9 931 南浜線 44 44住崎町1号線 11 1153 234 27 8 3 71 9 9 375 5 185 256 1,235 602 428 3,030 5,300□委託数量 単位 備考高木剪定(幹周120cm~180cm) 本高木剪定(幹周60cm~120cm) 本高木剪定(幹周60cm未満) 本下枝処理(高木) 本低木剪定 ㎡株物剪定 本 中央通線(中央分離帯) 切詰剪定病虫害防除薬剤散布(高木・中木) 本病虫害防除薬剤散布(低木) ㎡除草清掃 ㎡薬剤除草 ㎡枯損木・支障木処理(幹周120cm~180cm) 本枯損木・支障木処理(幹周60cm~120cm) 本枯損木・支障木処理(幹周60cm未満) 本落葉清掃 回 二番町緑町線(イチョウ) 11月~12月実施除草・低木剪定処分費 t巡視 回 6月~10月は月2回、他は月1回点検 回交通誘導員 人 72179101005,30050251813173,100高木剪定下枝処理低木剪定除草清掃数量3056210428