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海水の採水及び栄養塩の測定業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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海水の採水及び栄養塩の測定業務 入 札 公 告令和7年2月25日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名海水の採水及び栄養塩の測定業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島湾内4か所詳細は、仕様書による。 ⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 計量法第107条の規定に基づき、計量法施行規則第38条に定める別表第四の第一欄に掲げる「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について環境計量証明事業登録を受けた事業所を有していること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局農林水産部水産課(市役所本庁舎 5階)電話 082-504-2252(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月7日(金)・10日(月)の午前8時30分から午後5時まで(10日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月12日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月11日(火)午後2時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月12日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月13日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕様書1 業務名海水の採水及び栄養塩の測定業務2 業務内容広島湾内の海水の栄養塩濃度を把握するため、海水の採水及び分析を行い、その結果を報告する。 (1) 検体の採水ア 採水地点・回数表1のとおりとする。 表1 採水地点・回数一覧採水地点 採水回数 年間採取検体数(15回×4本)年間採取検体内訳区 分地点名緯度 6,7,8月受注者分析分広島市衛生研究所搬送分経度 上記以外1 江波N34°20’38.24 2回/月60本 30本 30本E132°25’25.44 1回/月2 カクマ南N34°18’30.32 2回/月60本 30本 30本E132°24’17.60 1回/月3 三 高N34°16’09.47 2回/月60本 30本 30本E132°24’40.51 1回/月4大黒神島海域N34°12’01.98 2回/月60本 30本 30本E132°23’03.75 1回/月計 240本 120本 120本江波カクマ南三高大黒神島海域図1 採水地点図イ 採水日表2のとおりとする。 表2 採水日一覧採水日 備考令和7年4月 21日(月)第三月曜日5月 19日(月)6月 2日(月)、16日(月)第一、第三月曜日 7月 7日(月)、22日(火)※8月 4日(月)、18日(月)9月 16日(火)※第三月曜日10月 20日(月)11月 17日(月)12月 15日(月)令和8年1月 19日(月)2月 16日(月)3月 16日(月)※ 採水日が休日に当たるときは、その直後の平日とする。 なお、搬入日程は、予定であり、日程変更が必要な場合は、別途協議する。 ウ 検体容器の事前準備及び検体の採水方法(ア)検体容器の事前準備・調整方法採水を行う検体容器は、表3のとおりとする。 なお、検体容器の調整方法は、海洋観測指針(気象庁,1999)5.5.4.1、5.5.5.1に留意して行うほか、日本産業規格(以下、規格という)K0094の3又はそれに準じた手法も認める。 表3 検体容器の事前準備について区分 容器の種類(容量) 使用本数 調達方法受注者分析用ポリエチレン瓶(1L)※なお、必要に応じ、容量2Lの瓶の使用も認める。 8本(2本/地点×4地点)受注者が事前に調達すること。 広島市衛生研究所搬入用ポリエチレン瓶(1L)※広島市衛生研究所が指定するものを使用すること。 8本(2本/地点×4地点)採水日までに広島市衛生研究所環境科学部で受け取ること。 (開所時間:平日8:30~17:15)。 (イ)採水方法等検体の採水は、海洋観測指針(気象庁,1999)5.5.4.2~3、海洋観測ガイドライン(日本海洋学会編,2023)Vol.2 Chap.1に留意して行うほか、規格K0094の4又はこれらに準じた手法も認める。 また、次の事項に留意して行うこと。 ・ 採水水深は2mとし、バンドーン型採水器または北原式採水器を用いて行う。 ・ 採水器及び検体容器は採水する海水で複数回洗って使用する。 ・ 検体の採水は原則として午前中とする。 ・ 船上から採水する場合は、船の排水側では行わない。 エ 採水後の検体運搬検体は、10℃程度の冷暗所(冷媒を入れたクーラーボックス等)に保存して、受注者の陸上分析施設及び広島市衛生研究所まで運搬すること。 なお、受注者の陸上分析施設に運搬した検体については、直ちにろ過など必要な処理を行うこと。 (2) 分析ア 観測記録・分析項目表4のとおり、検体の採水地点ごとに観測記録をつけ、検体の分析を行うこと。 表4 観測記録・分析項目区分 項目観測記録 採水地点名、採水日時、水温、塩分濃度、天候分 析 ①溶解性無機態窒素、②粒子性有機態窒素、③溶解性有機態窒素(参考)広島市衛生研究所での分析項目① 全リン(TP)、② 溶解性リン(DP)、③ 溶解性無機リン(DIP)、④ 粒子性有機態リン(POP)、⑤ 溶解性有機態リン(DOP)、⑥ ケイ酸態ケイ素イ 分析方法分析は検体採水後、できるだけ速やかに行うこと。 分析方法、定量下限値及び表示桁数は、表5のとおりとする。 なお、全窒素を測定し、各々の解析項目から減じて算出する方法も認めるものとする。 表5 定量下限、表示桁数等及び分析方法分析項目定量下限値(目安)表示桁数分析方法溶解性無機態窒素0.02 mg/l小数点以下2桁海洋観測指針5.5.3、5.5.7、海洋観測ガイドラインVol.3 Chap.2に留意して行うこと。 規格K0102-2の13※、K0102-2の14※、K0102-2 の 15※又はこれらに準じた方法も認める。 粒子性有機態窒素海洋観測指針5.5.3、5.5.7、海洋観測ガイドラインVol.4 Chap.1に留意して行うこと。 規格K0102-2の16※又はこれらに準じた方法も認める。 溶解性有機態窒素海洋観測指針5.5.3、5.5.7、海洋観測ガイドラインVol.3 Chap.2に留意して行うこと。 規格K0102-2の16※又はこれらに準じた方法も認める。 ※令和6年10月21日に分冊化された日本産業規格(3) 報告書ア 受注者は、前月分の委託業務実施報告書を、当月15日(ただし、3月分については3月31日)までに発注者に提出し、発注者の確認を受けること。 なお、報告書には(ア)(イ)を添付し、提出すること。 (ア) 分析結果一覧表(発注者の指定した電子ファイルに入力し印字したもの及びその電子ファイル。なお、電子ファイルは、測定日ごとのシートとは別に、初回から最新の測定結果までを一覧表にまとめたシートも作成すること。)(イ)水質分析計算書(測定チャート、検量線等)イ 受注者は、採水の初回時に撮影した採水地点の写真及び付近の略図を、当該調査を最初に行った際の報告書と共に提出し、発注者の確認を受けること。 3 業務の実施にあたっての留意事項(1) 業務の履行に際して、発注者と契約締結後直ちに年間の業務実施日時、採水場所等の詳細を協議の上、契約締結後10日以内に、委託業務実施計画書を発注者に提出し、その承認を得ること。 変更があったときも、すみやかに報告すること。 (2) 海域で検体を採取するにあたり、港則法その他関係法令に係る許可申請等を行い、許可等を受けた際は、その写しを発注者へ提出すること。 また、変更があったときも、すみやかに報告すること。 (3) 契約締結後10日以内に、次の事項を含む受注者による精度管理への取組状況について報告すること。 ア 採水から分析結果算出に至るまでの標準作業手順書イ 定量下限値及び検出下限値ウ 内部精度管理の実施状況(4) 受注者は、採水予定日の直前の平日17時までに、天候等の状況を踏まえて、採水の実施の有無を発注者と協議すること。 また、採水予定日の当日は、採水の開始前(8時30分以降)に発注者と電話等により実施の可否を協議すること(予定を変更する場合に限る。)。 ただし、採水時において次の項目が確認された場合は、直ちに発注者に報告し、採水の継続の可否を発注者と協議すること。 なお、採水予定日に、採水ができなかった場合は、発注者と協議の上、代替の日程を決める。 ア 強風等の悪天候のため、船の運航及び採水作業の安全性が担保できないと操船者等によって判断された場合。 イ 採水予定日又は、その前日までにまとまった降雨等があり、最も沿岸に近い調査地点「江波」において採水水深である2m層の水質測定を行い、塩分濃度が極端に低いことが確認された場合。 (5) 採水の際、海水の濁り、海水の色等の異常が認められた場合は、直ちにその状況を発注者に報告し、その指示を受けること。 (6) 検体の分析を行う陸上分析施設は、環境計量証明事業登録を受けた施設であること。 4 その他発注者が、分析場所及び採水場所に発注者の立会を求める場合は、受注者はこれを拒んではならない。 また、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。

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