広島市産業廃棄物実態調査業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市産業廃棄物実態調査業務
入 札 公 告令和7年2月25日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市産業廃棄物実態調査業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年9月30日まで⑷ 予定価格7,966,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市内ほか(広島市環境局産業廃棄物指導課(広島市中区国泰寺町一丁目6番 34号)及び受託者の作業場所)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02調査・研究」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑸ 平成31年4月1日以降に、都道府県又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項)において、本市の産業廃棄物実態調査業務と同種の業務の履行実績を有していること。
(同種の業務とは、排出事業者へのアンケート調査、その結果等を用いた地域全体の産業廃棄物の排出量・処理状況の推計、将来予測を含んだ業務をいう。)3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部産業廃棄物指導課電話 082-504-2225(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年3月7日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同月10日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年3月10日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730―8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月11日(火)午後2時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月12日(水)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、本件に係る予算の成立を条件とするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕様書1 業務名広島市産業廃棄物実態調査業務2 目 的本市において実態を把握できない産業廃棄物の排出状況や処理状況等のアンケート調査を行い、本市で発生する産業廃棄物の排出状況や処理状況等を把握すること、及び本市における産業廃棄物の排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対する具体的な指導内容を決定するにあたっての基礎資料を得ることを目的とする。
3 委託期間契約締結日から令和7年9月30日まで4 業務内容産業廃棄物の排出状況や処理実態等を調査し、市全体の産業廃棄物の排出状況や処理状況等を推計、将来予測、分析を行うとともに、併せて実施する産業廃棄物処理に係る取組等の状況の調査により産業廃棄物処理に当たっての問題点を抽出する。
なお、調査方法等については、「産業廃棄物排出・処理実態調査指針改訂版(平成22年4月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)」に準じて行うものとする。
(1)排出事業者へのアンケート調査ア 調査対象事業所の抽出調査対象事業所として、市内の事業所から約 6,000 事業所を抽出する。
なお、抽出条件については、本市と協議の上、決定するものとする。
イ 調査票の作成産業特性等に応じた調査票(建設業用、医療・福祉用、その他業種用)を本市と協議のうえ作成する。
また、調査票の設計にあたっては、記入者が分かりやすいものとなるよう留意する。
調査項目は以下に示す内容を基本とし、具体的な設問内容や送付状の内容等は市と協議の上、決定するものとする。
①事業所の概要(事業所名、所在地、連絡先、活動量指標等)②排出量、処理・処分状況、再生利用等③排出抑制、リサイクルに対する取組状況等ウ 調査票の発送、回収等郵送によりアンケート調査票の配布・回収を行い、問い合わせ等について対応する。
(郵送費、調査票・封筒の作成費等は受託者負担とする。)回収にあたっては、未提出事業所へ督促を行う等により 60%以上の回収率を目標とする。
また、回収した調査票の内容確認を行い、不備・不明事項がある場合は、問い合わせ等により内容の修正・補完を行う。
さらに、本調査用のウェブサイトを設け、調査票のダウンロード、電子メールでの回答を可能とするなど回答率の向上に努めるものとする。
(ウェブサイトは受託者が設けるものとし、費用は受託者負担とする。)エ その他今年度、広島県において本調査と同様な調査を実施予定であるため、県の調査内容と調整を図る。
また、本調査の対象事業所のうち、県調査の対象にもなっているものを抽出し、重複調査とならないよう調整する。
(県調査の対象にもなっているものは4(1)イ③のみ行う。
)排出量等の推計にあたっては、県調査における本市に所在する事業所の調査結果も加えて行うものとする。
(補正が必要な場合は行うものとする。)(2)調査データの入力回収した調査票について、データを入力し、内容を精査する。
なお、データの書式等については本市の指示に従うものとする。
(3)排出量等の推計、検証アンケート調査結果等をもとに、市全体の排出状況や処理状況(令和5年度の産業廃棄物の種類毎の排出量、有償物量、中間処理量、最終処分量、再生利用量など)を推計する。
推計方法については、本市と協議の上、決定するものとする。
また、前回調査や各種報告等との比較を行い、推計結果の妥当性を検証し、必要に応じて、データの精査、内容確認等を再度行う。
(4)排出量等の将来予測排出量等について、令和12年度までの将来予測を行う。
予測手法については、経済動向等を考慮し、予測値が妥当なものとなるよう検討を行うこと。
(5)産業廃棄物処理業者へのアンケート調査本市の許可を有する産業廃棄物処理業者(約200業者)に対して、郵送によりアンケート調査票の配布・回収を行い、問い合わせ対応、内容確認等を行う。
なお、調査は、処理業者の産業廃棄物処理に係る取組等の状況に係る調査とし、排出事業者へのアンケート調査における4(1)イ③とは別葉のものにより行うものとする。
(6)分析等各種結果について、集計、現状分析、前回調査との比較等を行う。
また、産業廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正処理の推進に向けた課題を整理する。
5 成果品(1)報告書印刷物50 部、原稿の電子データ一式(形式は別途指示)(2)報告書の概要版印刷物100部、原稿の電子データ一式(形式は別途指示)(3)電子データベース回収データ等の電子データベース一式(EXCEL)(4)その他本市が必要とするもの成果品を作成する上での抽出条件、推計方法などの詳細資料を提出すること。
6 情報管理契約を履行するうえで知り得た個人情報に関しては、「個人情報取扱特記事項」及び「広島市情報セキュリティポリシー」に従い、適正に業務を履行すること。
また、情報の取扱にあたっては、漏洩の防止等適正な管理のために必要な措置を講じること。
7 報告事項等(1)実施計画書の提出ア 受託者は契約締結後速やかに委託業務実施計画書を提出し、本市の承認を受けなければならない。
イ 委託業務実施計画書には、実施体制(問い合わせ窓口等を含む)、実施スケジュール等を記載するものとする。
(2)現場責任者及び従業員名簿の提出受託者は契約締結後速やかに本市に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するものとする。
現場責任者又は従業員に変更があったときも、また、同様とする。
8 体 制本調査に係る問い合わせ、回収、不備・不明事項の確認等は受託者が一元的に対応するものとする。
また、受託者は、これらの業務を適切に執行するために必要な人員を配置し、体制を整えるものとする。
調査票送付後、2日後(2日後が土日祝日であった場合はその後の平日)から5日間の間の人員については別途協議を行うものとする。
9 その他(1)各種報告等既存資料を活用し、回収率及び精度の向上を図るものとする。
(2)調査にあたっては、回答しやすいよう工夫するとともに、回収内容について十分な精査を行うものとする。
(3)受託者は、業務の進捗状況を適宜本市に報告し、必要に応じて協議を行うものとする。
また、広島県のデータ入手に関して本市と広島県が協議する際は、必要に応じて参加するものとする。
(4)成果物に対する著作権、特許権その他一切の権利は本市に帰属するものとする。
(5)受託者は、本業務の履行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法等を使用する場合、これらの権利に関する一切の責任を負うものとし、これらに要する費用は受託者の負担とする。
(6)この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、本市及び受託者が協議して定めるものとする。