東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)
実施要領1 業務名 東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務(単価契約)2 履行場所 東区内及び府中町大須地区3 委託期間 令和7年 4月 1日~令和8年 3月31日まで4 入札方法及び単価の決定別添設計書及び仕様書によって、業務の施行が一番標準的な工種である下水管清掃工[昼]内径250mmの1m当たりの設計単価について、一般競争入札を執行し、受注者及び消費税抜き単価を決定する。
このほかの工種の消費税抜き単価の決定は、入札後、落札比率(小数第6位以下切捨て)を各区分の設計単価に乗じて算出した消費税抜き単価(円単位止め)に10%を乗じて消費税等相当額(銭単位)を算出し、消費税抜き単価に加算したものを契約単価とする。
なお、区分は別紙契約書の別表のとおりとする。
5 契約保証金予定総額(消費税及び地方消費税相当額を含む)の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 雨水桝内の清掃(2) 桝取付管内の清掃(3) 排水路スクリーンの点検・清掃(4) 樋門・吐口の点検管理(5) 樋門の操作(6) 調整池・沈砂池の点検管理2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 土砂搬出に当たっては、土砂、ゴミ等が道路上に流出、落下又は飛散しないよう適切な措置を講じなければならない。
(4) 土砂等取り出したゴミは、処理施設へ搬入しなければならない。
5 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。
(2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。
6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200清 掃 仕 様 書千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な管理を行うことを目的とする。
2 業務の内容 (1) 雨水桝内の清掃土砂等を取り出し、直ちに搬出し、土砂は天日乾燥させるものとする。
(2) 桝取付管内の清掃 桝取付管内の清掃は、人力で行うものとする。
ただし、人力による清掃が不可能な場合は、洗浄機により清掃するものとする。
(3) 排水路スクリーンの点検・清掃 ア.スクリーンを点検し、周囲に散在するゴミ等を収集し、直ちに搬出するものとする。
イ.点検・清掃は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
(4) 樋門・吐口の点検管理 点検項目及び点検は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
(5) 樋門の操作 操作は、指示票により作業日報に基づいて実施するものとする。
(6) 調整池・沈砂池の点検管理 点検項目及び点検は、指示票により作業日報に基づいて1か月1~2回実施するものとする。
ただし、大雨時の緊急時には別途連絡するものとする。
3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 土砂等の処理方法及び処分場所4 本業務で発生する副産物等は、下記のとおり処分すること。
指定副産物等 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなけ ればならない。
(2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
(7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。
不燃ごみ等産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する不燃ごみ等は、積算上㈱クリーンエナジー(南区月見町2244番地の13)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない粗大ごみ産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する粗大ごみは、積算上㈱クリーンエナジー(南区月見町2244番地の13)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない備 考建設発生土等産業廃棄物処分業の許可を受けている安定型処分場本業務から発生する建設発生土等は、積算上㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460号18番地)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない実 施 要 領1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 下水管きょ内の清掃(2) 下水管きょ内の洗浄(3) 排水路内の清掃2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、暗きょ等への本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、 有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施に当たり、下流側に土砂等を流出、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚さないよう適切な措置を講じなければならない。
(4) 下水管内のモルタル、油脂類等付着物の除去が不可能なときは、直ちに監督員に連絡するものとする。
(5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
(6) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処理場に搬入しなければならない。
(7) 本業務により発生する汚泥は、乾燥等の一次中間処理を施した後、選別等の二次中間処理を施 し再資源化施設(廃掃法第14条第6項の規定に基づき産業廃棄物処分業の許可を受けた者が汚泥を 再資源化している施設)へ搬入又は、産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場へ搬入 すること。
なお、受入施設に搬入基準がある場合は、適合するよう処理すること。
(8) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、産業 廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理しなければならない。
なお、本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中 間処理施設(再資源化施設を除く)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税 相当額を見込んでいる。
(9) 土砂等の運搬車両の使用に当たっては、土砂等の流出、飛散並びに臭気の漏出のおそれのない構造の車両でなければならない。
5 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。
(2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。
清 掃 仕 様 書6 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200名 称千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な清掃等を行うことを目的とする。
2 業務の内容 (1) 下水管きょ内の清掃下水管等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。
(2) 下水管きょ内の洗浄下水管等が閉塞しマンホールから下水が噴く等緊急に対応しなければならない場合、洗浄車により清掃し通水の確保を図るものである。
(3) 排水路内の清掃排水路等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。
3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書 (3) 土砂等の処理方法及び処分場所 (4) 産業廃棄物の特記仕様書 (5) 二次中間処理を委託する場合はその委託契約書の写し (6) 安全対策の方法(換気対策を含む)4 本業務で発生する汚泥については、下記のとおり処分すること。
乾燥等の一次中間処理を施した後、選別、焼却等の二次中間処理を施し、次の運搬先に搬出する。
最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなけ ればならない。
(2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。
(4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
(6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。
(7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。
実 施 要 領産業廃棄物 備 考汚 泥 有機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460号18地)で選別の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマへ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。
1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
下水管きょ内のTVカメラ調査2 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適切な維持管理を行 うため、下水道施設の漏水及び破損状態の調査を行うことを目的とする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 業務内容 (1) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
(2) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら ない。
(3) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら全区間カラー撮影しなければならない。
また、異常か所その外、本管継手部、取付管口等の必要か所については側視カラー撮影しなければならない。
(4) 管内に異常が発見された場合は、図面の路線番号、漏水か所及び破損か所をモニターからカラー写真撮影を行わなければならない。
(5) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確に把握しなければならない。
5 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書6 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明書の写しを業務着手前に監督員へ提出したうえで、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(4) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
仕 様 書7 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
8 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター1 業務の適用 本仕様書は、東区維持管理課が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。
(1) 下水管きょ内のTVカメラ調査(2) 下水管きょ内の目視調査(3) マンホール内の目視調査2 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適切な維持管理を行 うため、下水道施設の漏水及び破損状態の調査を行うことを目的とする。
3 業務の実施(1) 業務の実施に当たっては、その都度指示票により指示するものとする。
(2) 指示を受けたときは、直ちに業務を実施するものとする。
4 業務内容 (1) 下水管きょ内のTVカメラ調査 ア) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。
イ) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければならない。
ウ) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが ら全区間カラー撮影しなければならない。
また、異常か所その外、本管継手部、取付管口等の必要か所については側視カラー撮影しなけ ればならない。
エ) 管内に異常が発見された場合は、図面の路線番号、漏水か所及び破損か所をモニターからカラ ー写真撮影を行わなければならない。
オ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。
(2) 下水管きょ内の目視調査 ア) 本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁クラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突き出し、油脂の付着、木の根の侵入、進入 水等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。
イ) 管内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記し た黒板を入れてカラー写真撮影を行わなければならない。
ウ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、テレビカメラ調査と同様とする。
(3) マンホール内の目視調査 ア) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の 磨耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなけれ ばならない。
イ) マンホール内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の施設番号 を明記した黒板を入れてカラー写真撮影を行わなければならない。
5 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。
また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。
(1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書仕 様 書6 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。
また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明書の写しを業務着手前に監督員へ提出したうえで、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏 危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。
(2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 業務の実施にあたり施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。
この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。
(4) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。
7 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。
8 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。
(2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。
(3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。
(4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。
再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。
江波水資源再生センター西部水資源再生センター局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書1 適 用(1) 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものである。
(2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】 (以下「安全対策の手引き」という。)によるものとする。
2 作業の対象(1) 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般(以下「工事等」という。)とする。
(2) 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。
3 安全管理計画の作成受注者は、作業着手前に以下(4~8)の各項目を明記した施工計画書又は作業計画書を作成して本市監督員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。
4 現場特性の事前把握(1) 受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気象情報(安全対策の手引き第3章(P7)参照)を作業前に把握すること。
(2) 受注者は、工事等着手前には本市監督員から下水道管渠施設情報等の貸与を受けるなどして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第4章4-2(P15)参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。
5 工事等の中止基準の設定受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応じた中止基準(安全対策の手引き第4章4-3-2(P20)参照)を設定すること。
中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特性等を十分考慮すること。
<標準的な工事等の中止基準>以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。
(1) 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合(2) 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合6 工事等の再開基準工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないことや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第4章4-3-4(P25)参照)を確認すること。
<標準的な再開基準の例>以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。
(1) 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。
(2) 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。
(3) 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確認を完了すること。
7 迅速に退避するための対応受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の具体的な対策方法を定めること。
(1) 退避手順の設定ア 下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定すること。
イ 実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実性、退避時間等を実地検証すること。
(2) 安全器具等の設置ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等の設置を行うこと。
イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練すること。
(3) 情報収集と伝達方法ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回避に努めること。
なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者(原則、現場代理人)を選任すること。
(4) 資機材の取り扱いア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業員の退避を最優先させること。
8 日々の安全管理の徹底受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引き第4章4-5(P33)参照)を通じて周知徹底すること。
これらの内容は、安全管理点検表等(安全対策の手引き第4章、図4-9(P34)参照)により確認させること。
受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得するとともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。
※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】については、国土交通省のホームページを参照すること。
アドレス(http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html)(1/1)明 示 事 項その他1 本業務の積算に当たっては、令和6年度12月単価を使用している。
業務施行条件内 容安全対策関係1 本業務の施行に当たっては、通行車両及び歩行者の安全を確保するための必要な対策を講じるものとする。
なお交通誘導員については、2人/日を見込んでいる。
65番号 設 置 場 所 地図 番号 設 置 場 所 地図1 福田二丁目365 沢村歯科前 P106 36 戸坂くるめ木 戸坂ポンプ場 P52 馬木一丁目137 上原田宅前 P78 37 牛田新町三丁目19 パークマンション P213 中山中町22-22 池田宅横 P36 38 牛田新町三丁目40-7 瀬口宅前 P154 温品七丁目19-12 梶間学人宅 南 P62 39 牛田新町三丁目36-3 荒角宅前 P155 温品四丁目23-3 竹本宅前 P60 40 牛田新町一丁目4-15 村沢アパート横 P216 温品一丁目5 三宅宅前 P60 41 牛田新町一丁目13 ユースホステル前 P277 温品一丁目8 プレス、中央 P47 42 牛田新町一丁目14 牛田中学正門入口 P278 温品四丁目7-33 山本宅横 P60 43 牛田旭一丁目6-23 東区スポーツセンター P339 温品五丁目7 温品保育園前 P37 44 牛田旭二丁目12-9 早稲田神社入口 P3410 温品一丁目4-1 中谷宅横 P42 45 牛田早稲田二丁目5 日特建設前 P3411 温品一丁目6 プレスグランド横 P42 46 牛田旭二丁目19 エルコンセ牛田旭裏 P3412 矢賀六丁目6-20 中部宅前 P47 47 牛田早稲田一丁目24-7 日商岩井マンション前 P3913 中山南二丁目1-2 川添宅横 P42 48 牛田東四丁目1 ホタル水路下流 P4014 中山南二丁目5-22 山下宅前 P47 49 牛田東四丁目1 ホタル水路上流 P4015 中山南二丁目3-40 富士マンション前 P42 50 牛田早稲田四丁目2-28 中村宅前 P2816 中山西二丁目4-12 吉川ビル駐車場前 P41 51 牛田早稲田二丁目17-3 村上宅前 P3417 中山西一丁目8-3 吉川宅前 P46 52 光が丘11-22 半川宅前 P4418 中山東一丁目8 山田宅前 P37 53 二葉の里二丁目1 東照宮東側 P4419 中山鏡が丘18 川本宅前 P37 54 光が丘15-19 太田宅前 P4920 中山鏡が丘19-11 川本ビル前 P31 55 光が丘8 今井宅前 P4921 中山上二丁目2-38 藤崎宅前 P30 56 光が丘15-56 久保宅前 P4422 戸坂新町三丁目1-46 戸坂中学校水槽前 P25 57 山根町32-19 彦田宅前 P4423 戸坂新町二丁目40 戸坂中学階段下 P19 58 山根町34-29 津村宅前 P4424 中山東1丁目3-27メゾン中山 地先 P42 59 山根町28-34 吉見宅横 P4925 戸坂新町二丁目7-24 辰重宅前 P12 60 安芸郡府中町大須二丁目3-67 岡本宅前 P5526 戸坂大上四丁目7 東浄第一公園前 P18 61 上温品三丁目2 上温品第三公園裏 P7227 戸坂新町二丁目44 大上四丁目集会所前 P18 62 戸坂新町二丁目44 東浄第一公園内(下流) P1828 戸坂大上四丁目2-8 上田宅横 P18 63 戸坂新町二丁目44 東浄第一公園内(上流) P1929 戸坂大上三丁目4 樋口宅前 P18 64 馬木七丁目1923-3 小池宅前 P9930 戸坂出江一丁目15 清原タクシー横 P11 65 中山南二丁目5-31 西本宅横 P4731 戸坂桜上町16-33 市営33号棟横 P11 66 温品七丁目13-11 檜山宅前 P6232 戸坂出江一丁目16-17 河内宅前 P17 67 中山西一丁目18 開水路上流 P4633 戸坂桜西町10-4 秋枝宅前 P11 68 温品八丁目13-1 清水谷保育園横 P6234 戸坂出江二丁目7-16 荒木宅横 P6 69 温品八丁目9-15 山本宅前 P6235 戸坂山崎町7-1 平野宅前 P6スクリーン設置場所(69ヵ所)番号 名 称 ( 仮 称 ) 場 所 鍵の種類1 天水苑団地調整池 牛田新町四丁目11番地先 南京錠 アルファ1000-452 広島女学院団地調整池 牛田東四丁目19番地先 南京錠 アルファ1000-453 戸坂中島調整池 戸坂くるめ木二丁目 南京錠 アルファ1000-454 トーカンマンション調整池 山根町27番地 南京錠 アルファ1000-455 東山団地調整池 東山町16番地 南京錠 アルファ1000-456 矢賀住宅団地調整池 中山南一丁目26番 南京錠 アルファ1000-457 牛田第二中学校調整池 牛田東四丁目13番 南京錠 アルファ1000-458 牛田早稲田団地調整池 牛田早稲田四丁目2番 南京錠 アルファ1000-459 中山清風台団地調整池 中山新町三丁目6番 南京錠 アルファ1000-4510 戸坂長尾台団地調整池 戸坂長尾台3番 南京錠 アルファ1000-4511 サンヒルズ中山2号調整池 中山北町6番 南京錠 アルファ1000-4512 誠和牛田東団地沈砂池 牛田東一丁目11番 南京錠 アルファ1000-45調整池点検管理箇所
設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長委 託 設 計 書第 号令和 一般・特別 款 項 目 所属 設計 提出7 請負 一般競争入札年度 下水道事業会計 下水道事業費用 営業費用 管きょ費 6 . 12 7 . 1委託金額 業務名 業務場所 工期 日間金 円 (単価契約)施行理由設計概要一式一式一式一式一式一式一式一式東区維持管理課桝取付管清掃業務排水路スクリーン清掃業務調整池点検管理業務下水管調査業務下水管清掃業務下水管洗浄業務排水路清掃業務雨水桝清掃業務東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務 契約締結の日から令和 8年 3 月 31 日まで 東区内及び府中町大須地区 本業務は、下水管の清掃及び洗浄を行うとともに雨水桝清掃並びに排水路スクリーン等の清掃を実施し、下水管施設の機能を保持するものである。
委託金額 委託業務名金(甲) 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第 1 号内訳書下水管洗浄業務 式 1.00 第 2 号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第 3 号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第 4 号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第 5 号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第 6 号内訳書調整池点検管理業務 式 1.00 第 7 号内訳書下水管調査業務 式 1.00 第 8 号内訳書 小 計消費税相当額 式 1.00 合 計東区内及び府中町大須地区下水管清掃その他業務 (単価契約)工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [昼] φ150 m 20.00 第100号明細表 × 諸経費率 〃 φ200 m 100.00 第110号明細表 × 諸経費率 〃 φ250 m 150.00 第120号明細表 × 諸経費率 〃 φ300 m 100.00 第130号明細表 × 諸経費率 〃 φ350 m 50.00 第140号明細表 × 諸経費率 〃 φ400 m 40.00 第150号明細表 × 諸経費率 〃 φ450 m 15.00 第160号明細表 × 諸経費率 〃 φ500 m 1.00 第170号明細表 × 諸経費率 〃 φ600 m 1.00 第180号明細表 × 諸経費率 〃 φ700 m 1.00 第190号明細表 × 諸経費率下水管清掃 [夜] φ150 m 1.00 第200号明細表 × 諸経費率 〃 φ200 m 1.00 第210号明細表 × 諸経費率 〃 φ250 m 1.00 第220号明細表 × 諸経費率 〃 φ300 m 1.00 第230号明細表 × 諸経費率 〃 φ350 m 1.00 第240号明細表 × 諸経費率 〃 φ400 m 1.00 第250号明細表 × 諸経費率 〃 φ450 m 1.00 第260号明細表 × 諸経費率 〃 φ500 m 1.00 第270号明細表 × 諸経費率(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [夜] φ600 m 1.00 第280号明細表 × 諸経費率 〃 φ700 m 1.00 第290号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 2 号 下水管洗浄業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄 [昼] m 100.00 第300号明細表 × 諸経費率下水管洗浄 [夜] m 20.00 第305号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 3 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 30.00 第310号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 10.00 第320号明細表 × 諸経費率暗渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第350号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第360号明細表 × 諸経費率開渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 50.00 第330号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 15.00 第340号明細表 × 諸経費率開渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第370号明細表 × 諸経費率 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第380号明細表 × 諸経費率除草工 ㎡ 105.00 第381号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 4 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃 [昼] か所 350.00 第410号明細表 × 諸経費率雨水桝清掃 [夜] か所 50.00 第440号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 5 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃 [昼] 人力 m 5.00 第420号明細表 × 諸経費率 〃 機械 m 100.00 第430号明細表 × 諸経費率桝取付管清掃 [夜] 人力 m 5.00 第450号明細表 × 諸経費率 〃 機械 m 5.00 第460号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 6 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要スクリーン点検清掃 か所 770.00 第470号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 7 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理 12池 (2回点検) か所 75.00 第480号明細表 × 諸経費率 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 8 号 下水管調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管調査 [昼] φ800未満 報告書作成工含む m 100.00 第490号明細表 × 諸経費率下水管調査 [夜] φ800未満 報告書作成工含む m 20.00 第495号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] φ800~φ1500報告書作成工含まず m 50.00 第491号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] φ1500~ 報告書作成工含まず m 25.00 第492号明細表 × 諸経費率下水管調査 [昼] マンホール 報告書作成工含まず か所 10.00 第493号明細表 × 諸経費率 計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃業務 式 1.00 第1-1号内訳書下水管洗浄業務 式 1.00 第2-1号内訳書排水路清掃業務 式 1.00 第3-1号内訳書雨水桝清掃業務 式 1.00 第4-1号内訳書桝取付管清掃業務 式 1.00 第5-1号内訳書排水路スクリーン清掃業務 式 1.00 第6-1号内訳書調整池点検管理業務 式 1.00 第7-1号内訳書下水管調査業務 式 1.00 第8-1号内訳書交通管理費 式 1.00 第9-1号内訳書 直接業務費計共通仮設費報告書作成費は対象外共通仮設費(率分) 式 1.00 共通仮設費計純作業費現場管理費 式 1.00 業務原価計(乙) 諸 経 費 表工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要一般管理費 式 1.00一般管理費 契約保証費 式 1.00 業務価格諸経費率 = 業務価格 ÷ 直接業務費計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [昼] φ150 m 20.00 第100号明細表 〃 φ200 m 100.00 第110号明細表 〃 φ250 m 150.00 第120号明細表 〃 φ300 m 100.00 第130号明細表 〃 φ350 m 50.00 第140号明細表 〃 φ400 m 40.00 第150号明細表 〃 φ450 m 15.00 第160号明細表 〃 φ500 m 1.00 第170号明細表 〃 φ600 m 1.00 第180号明細表 〃 φ700 m 1.00 第190号明細表下水管清掃 [夜] φ150 m 1.00 第200号明細表 〃 φ200 m 1.00 第210号明細表 〃 φ250 m 1.00 第220号明細表 〃 φ300 m 1.00 第230号明細表 〃 φ350 m 1.00 第240号明細表 〃 φ400 m 1.00 第250号明細表 〃 φ450 m 1.00 第260号明細表 〃 φ500 m 1.00 第270号明細表(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 1-1 号 下水管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管清掃 [夜] φ600 m 1.00 第280号明細表 〃 φ700 m 1.00 第290号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 2-1 号 下水管洗浄業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管洗浄 [昼] m 100.00 第300号明細表下水管洗浄 [夜] m 20.00 第305号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 3-1 号 排水路清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要暗渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 30.00 第310号明細表 〃 作業困難 ㎥ 10.00 第320号明細表暗渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第350号明細表 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第360号明細表開渠清掃 [昼] 作業普通 ㎥ 50.00 第330号明細表 〃 作業困難 ㎥ 15.00 第340号明細表開渠清掃 [夜] 作業普通 ㎥ 1.00 第370号明細表 〃 作業困難 ㎥ 1.00 第380号明細表除草工 ㎡ 105.00 第381号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 4-1 号 雨水桝清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要雨水桝清掃 [昼] か所 350.00 第410号明細表雨水桝清掃 [夜] か所 50.00 第440号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 5-1 号 桝取付管清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要桝取付管清掃 [昼] 人力 m 5.00 第420号明細表 〃 機械 m 100.00 第430号明細表桝取付管清掃 [夜] 人力 m 5.00 第450号明細表 〃 機械 m 5.00 第460号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 6-1 号 排水路スクリーン清掃業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要スクリーン点検清掃 か所 770.00 第470号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 7-1 号 調整池点検管理業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調整池点検・管理 12池 (2回点検) か所 75.00 第480号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 8-1 号 下水管調査業務 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要下水管調査 [昼] φ800未満 報告書作成工含む m 100.00 第490号明細表下水管調査 [夜] φ800未満 報告書作成工含む m 20.00 第495号明細表下水管調査 [昼] φ800~φ1500報告書作成工含まず m 50.00 第491号明細表下水管調査 [昼] φ1500~ 報告書作成工含まず m 25.00 第492号明細表下水管調査 [昼] マンホール 報告書作成工含まず か所 10.00 第493号明細表 計(乙) 内 訳 書 ※ 数量は、諸経費率を算定するための参考であり、実施数量ではない。
第 9-1 号 安 全 費 ( 1式 当り )工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員B 昼間 人 〃 夜間 人 計