メインコンテンツにスキップ

【産業技術学院】令和7年度清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【産業技術学院】令和7年度清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年2月25日収支等命令者佐賀県立産業技術学院長 笠原 幸雄1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度産業技術学院清掃業務委託(2) 入札条件等 入札説明書による(3) 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 委 託 場 所 佐賀県立産業技術学院(多久市多久町7183-1)2 入札に参加するために必要な資格入札に参加する者は、公告日の時点で、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和7年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に基づく建築物清掃業又は同項第8号に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。(3) 県内企業(県内に本店を有する。県内に支店を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員数50人以上。)であること。(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(7) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 主たる清掃器具を保有し、当該業務に配置し得る者であること。3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、別添「入札参加届」及び「営業概要書」を令和7年3月12日(水曜日)17時までに産業技術学院総務企画課に持参又は郵送(同日時必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、「入札参加届」等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出してください。4 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号846-0031 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院 総務企画課電話0952-74-4330 E-mail:sangyougijutsugakuin@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書の交付期間令和7年2月25日(火)から令和7年3月12日(水)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間。また、佐賀県のホームページからも入手できます。(3) 入札説明会実施しません。5 入札書の提出場所等(1) 日 時 令和7年3月18日(火曜日)10時00分(2) 場 所 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院 会議室(3) 入札方法 入札者の直接持参による入札6 その他(1) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号により免除します。イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除します。(2) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法ア この入札は、佐賀県財務規則第107条の規定により最低制限価格を設定します。イ 入札の結果、入札書比較最低制限価格(税抜きの最低制限価格)を下回る価格で申込みをした者がある場合は直ちにその者を失格とし、入札書比較価格(税抜きの予定価格)及び入札書比較最低制限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。 ウ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。エ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。オ 1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(1回目を含め2回を限度)を行います。(7) 最低制限価格の設定この契約は、佐賀県財務規則第107条の規定により最低制限価格を設定します。このため、最低制限価格を下回った入札者は当該入札では失格となり、再入札を行った場合、参加はできません。(8) 留意事項令和7年2月定例議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は、委託に係る手続きについては中止します。 令和7年度産業技術学院清掃業務委託入札説明書1 清掃作業基準仕様書2 清掃作業実施基準書3 清掃委託箇所面積明細表(建物1、建物2、ガラス面積)4 清掃業務委託区域図(その1、その2)佐賀県立産業技術学院 総務企画課佐賀県多久市多久町 7183-1電話 0952-74-4330清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じ、軽微なものは本書に記載されない事項であっても、委託者が美観上又は建物管理上必要があると認めた作業は、受託金額の範囲内で実施するものとし、この仕様書に基づく作業は、建築物環境衛生管理技術者の指導監督の下に実施するものとする。なお、本仕様書においては、甲とは委託者佐賀県立産業技術学院学院長をいい、乙とは受託者をいう。1 一般的事項(1) 清掃委託部分ア 建物 管理棟、教室棟、屋外便所イ 清掃の回数については、管理棟及び教室棟を清掃業務委託区域図のとおりΑ区(全階のA1~A3区画)とB区(全階のB1、B2区画)に分け、各々の区を1日おきに清掃する。ただし、屋内及び屋外の便所については、毎日清掃を行うものとする。(2) 清掃作業要員ア 監督責任者は、専任が望ましいが、甲の承認を受けて兼任することができる。イ 作業要員は、乙の常勤の従事者であって臨時的に雇用されるものは除外し、配置時間は、原則として甲の執務時間とする(但し、甲の休日を除く。)。ウ 事務室等室内清掃作業は、甲の業務に支障のないよう留意すること。実施の可否を事前に総務企画課へ確認すること。エ 作業は、特に能率的に実施させること。(3) 使用材料ア 作業に使用する材料は、すべて品質良好なものであること(工業規格品のワックス等)。イ 作業に使用する材料、機械、器具類等その他消耗品(トイレットペーパー等は、甲負担)等一切は、乙の負担とし、電力及び水道の利用に伴う費用は、甲の負担とするが、これらの使用に当たっては、極力節約に努めること。ウ 引火性ガソリン及びベンジン等の薬品並びにリンを含む合成洗剤は、絶対に使用しないこと。(4) 作業工程ア 作業工程は、甲が別に定める清掃作業実施基準書に基づき実施すること。イ 乙は、実施計画表をあらかじめ提出し、月単位、年単位の清掃作業については、事前に総務企画課へ連絡し、実施後において甲の検査確認を受けること。ウ 年間の日常業務日数は239日。*土、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)及びお盆(8/13~8/15)は含まない。(5) 損害その他ア 作業実施に当たり、建物、工作物その他に対し、故意又は重大な過失により損害を与えたときは、乙は、直ちに原状に復し、又は損害を弁償すること。イ 作業実施中、破損個所を発見した場合又は機械器具等の清掃を行う場合において、不完全な個所を発見したときは、直ちに甲に報告すること。ウ 作業に当たっては、衛生管理及び火気取扱を厳重に行うこと。エ その他細部については、甲の係員の指示を受けること。2 管理、教室棟清掃(1) 塵払いア はき掃除等による場合は、窓を開放して行うこと。イ 塵払いをした際、近くの備品その他に堆積した塵埃は、その都度取り除くこと。(2) 床掃除ア 床シート等(ア) はき掃除硬く絞った水ぶきモップ類をもって水ぶき掃除をすること。シート類床掃除は、塵埃を除去し、モップで入念に磨き出しをすること。(イ) 樹脂ワックス塗布床に樹脂ワックスを塗布する。器具の使用できない所は乾いたモップで磨き出しをする。 この場合において、移動し得る椅子、ついたて等の備品類は、移動した上で入念にすること。(ウ) タイルカーペットOA機器等があるため、埃がたたないような材料を使用し、入念に行うこと。(エ) コーチィングフロアドレッシングオイルを使用し、シューズ跡を入念に落とすこと。イ 磁器タイル等研ぎ出し(ア) 掃き掃除(イ) 水ぶき(ウ) 水洗い、磨ぎ出し最初荒掃除をし、次にクリーナーを用い掃除の上、床に付着している汚損物は、指定剤にて丁寧に除去し、石鹸温水をもって全面ポリシャーにて洗浄の上、汚水を拭き取り、壁を汚損しないよう留意すること。(3) 窓台、窓枠等掃除ア 窓台、窓枠水ぶきクリーナーを用い塵埃を払い、その上、雑巾ぶきすること。イ 窓ガラス水ぶき両面とも石鹸温水又は薬液類(スチールに有害となるもの、あるいはサッシ等に有害となるものを除く。)をもってふき、さらに乾布でふき磨きをすること。ウ 扉、手すり等(ア) 空ぶき乾布でふき上げるが、手あかのついた部分は、少量の石鹸温水又は清水をもって入念にふき取ること。(イ) 金属部磨き出し金具の回りの手あか等は、薬液又は石鹸温水を用いて丁寧にふき取りをすること。(4) 洗面所、便所、湯沸室等ア 腰、床タイル(磁器)水あらいあらかじめ付着物を取り除き、石鹸温水を用いてブラシ類又は雑巾をもって洗浄の上、硬く絞って雑巾で丁寧にふき、モップをもって仕上げること。イ 便器、洗面器具水ぶき便器及び洗面器、フラッシュバルブ類は、洗浄剤を用いて丁寧に水洗いの上、布ぶき掃除をする。ウ 湯沸台、流し水ぶき清水をもって水ぶきをし、磨粉又は洗浄剤をもって入念に洗い、雑巾ぶきをすること。エ 便所の汚物入れ(ア) 便所の汚物は、容器から取り出し、内部を水洗い掃除の上、所定の場所に捨てること。(イ) 鏡及び物載せは、毎日乾いた布でよく掃除をすること。(5) その他湯沸場の茶殻、ビン類は、毎日所定の所に収集しておくこと。清掃作業実施基準書区 分 実施回数(磁器タイル)床はき掃除磨 出区ごとに隔日1回(シート)床はき掃除磨 出区ごとに隔日1回階段、手すりからぶき磨 出随 時廊下、階段、天井、壁等塵払いクモの巣払い随 時窓台及び枠、物載せ からぶき 区ごとに隔日1回窓ガラス等 水ぶき 毎年1回玄関扉、出入口扉からぶき水ぶき区ごとに隔日1回塵かごの清掃 洗浄磨出 随 時靴拭きマット 塵除き 随 時(便所・洗面所)床水ぶき水洗い毎日1回便器、洗面器具 水ぶき 毎日1回仕 様 数 量 備 考風除室 磁器タイル100角 7.14玄関1〃 15.60テクノロジーホール ホモジニアスタイル(シート) 152.00廊下1〃 39.60校長室 タイルカーペット 29.70男子便所 ビニールシート 9.35 毎日女子便所 〃 6.97 毎日260.36ホール2 シート 81.57E.V 〃 2.50給湯室 〃 5.26身障者用便所 〃 4.18 毎日男子便所 〃 9.10 毎日女子便所 〃 6.50 毎日玄関2 〃 5.28玄関2 磁器タイル50角 6.15120.54ホール3 シート 36.62廊下2 〃 39.15便所 〃 1.50廊下3 〃 23.69100.96廊下3 シート 74.74廊下4 〃 30.00給湯室 〃 2.63男子便所 〃 8.41 毎日女子便所 〃 7.50 毎日123.28廊下4 シート 21.68風除室2 磁器タイル50角 12.48玄関3 〃 15.29ホール4 シート 64.81下足室 〃 16.27ピロチィ 磁器タイル50角 59.45189.98795.12B1小 計1 階 計小 計A2小 計B2小 計1階A3小 計A1○ 管理・教室棟 清掃委託面積積算基礎(日常清掃)清掃場所仕 様 数 量 備 考廊下1 シート 62.6562.65ホール シート 139.90男子便所 〃 9.10 毎日女子便所 〃 6.50 毎日155.50廊下2 シート 36.17廊下3 〃 27.5063.67廊下3 シート 73.03廊下4 〃 38.03給湯室 〃 2.63男子便所 〃 8.41 毎日女子便所 〃 7.50 毎日129.60411.42ホール シート 31.08男子便所 〃 9.10 毎日女子便所 〃 6.50 毎日46.68廊下 シート 34.7634.7681.44階段1(A-3) シート 53.22階段2(A-1) 〃 42.84階段3(A-2) 〃 47.34階段4(B-2) 〃 47.70191.10屋外便所1 27.54 毎日屋外便所2 17.28 毎日44.821,523.90 総 合 計小 計B2小 計2 階 計3階A1小 計A3小 計3 階 計共通部共通階段階段計便所便 所 計清掃場所2階A3小 計A1小 計A2数 量 備 考2.541,098.08441.2627.8813.3011.581,594.646.6431.368.764.3151.071,645.71○ ワックス清掃委託面積積算基礎(年1回)面積(㎡) 備考共用部分 1,214.35 1階~3階(弾性床)1,214.35 ビニール床タイル・シートゴム床タイル合計サンルークス小 計合 計区分 床材質 〃 4.0AD○ ガラス清掃委託面積積算基礎(年1回)仕 様網入り型 6.8サレックス 6.0強化ガラス 6.0透明フロート3.0 〃 5.0型ガラス 4.0小 計 型ガラス 4.0SD 〃 4.0WD 機械システム科機械システム科 産業技術学院清掃業務委託区域図(その2)(2階)講堂図書室建築・技術設計科B2A1A2研修棟(3階)制御基礎実習室A3A1A3建築・技術設計科 業 務 委 託 契 約 書佐賀県(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、産業技術学院の清掃業務委託について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(1)委託業務の名称 令和7年度清掃業務委託(2)委託場所 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院(委託期間)第2条 委託業務の委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。(委託料)第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。(契約保証金)第4条 契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める清掃作業基準仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に委託してはならない。(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせてはならない。(実地調査等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。(完了報告書の提出)第9条 乙は、委託業務を完了したときは、完了報告書を提出しなければならない。2 甲は、乙から提出された完了報告書の内容を審査し、不合格の場合は委託業務及び報告書類につき、乙に補正させることができる。(委託料の請求及び支払)第10条 この契約に基づく支払いは、別紙のとおり月払いとする。(1) 乙は、毎月委託業務が完了後、甲に委託料の請求書を提出するものとする。(2) 甲は、前項の請求書の提出があり、委託業務内容等を審査の結果、問題がないときは、受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。(履行遅延の場合における遅延利息)第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は遅延日数に応じ、委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。2 甲の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額に相当する金額を請求することができる。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 乙がその責に帰する理由により、この契約に違反したとき。(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責を負わないものとする。(損害賠償)第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持)第14条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(費用の負担)第15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。ただし、トイレットペーパー等の衛生用品並びに清掃に必要な電力及び水道に関する費用は甲の負担とする。(法令上の責任)第16条 甲は業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令による全ての責任を負うものとする。(規律維持)第17条 乙は清掃業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し、風紀衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとする。(協議)第18条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和7年 月 日甲 佐賀県多久市多久町7183-1佐賀県立産業技術学院学院長 笠 原 幸 雄乙
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています