「モバイル通信サービス提供役務」に係る一般競争入札を実施します。
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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「モバイル通信サービス提供役務」に係る一般競争入札を実施します。
1次のとおり一般競争入札を行います。令和7年2月25日収支等命令者佐賀県教育委員会事務局教育DX推進グループ推進監 見 浦 浩 徳1 競争入札に付する事項(1) 件名 モバイル通信サービス提供役務契約(2) 品名及び数量LTE通信回線 20GB以上定額プラン100回線 MicroSIMカード(3) 入札条件等 入札条件書及び仕様書のとおり(4) 納入期限及び場所 入札条件書及び仕様書のとおり(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者の資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又2は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県教育委員会事務局 教育DX推進グループ郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7630電子メールアドレス kyouikudx-g@pref.saga.lg.jp(2) 入札関連様式等の交付方法及び交付期間3令和7年2月25日(火)から令和7年3月7日(金)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札に関する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年2月25日(火)から同年2月28日(金)午後5時までとする。イ 質問提出方法 (1)の電子メールアドレス宛にメールを送付するものとする。ウ 質問への回答 令和7年3月6日(木)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。なお、回答日時以降に入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールで回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書(別記様式1)に営業概要書(別紙様式2)及び会社概要に関する資料(パンフレット等)を添付した上で、(1)まで持参又は郵送し、入札参加資格の確認を受けること。イ 提出期限令和7年3月7日(金)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年3月14日(金)までに通知する。4(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(5)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(5)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けたとき。オ その他本件契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年3月24日(月)午前9時30分(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「モバイル通信サービス提供役務契約に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月21日(金)午後5時までに(1)に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀市城内一丁目5番14号 旧佐賀県自治会館1階 5号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場5合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積る契約金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。
(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、免除を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書とともに、履行実績調書(別記様式3)を提出すること。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関6のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格に110分の100を乗じ7て得た額の範囲内の価格を入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。エ 入札は原則2回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者8イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のないものサ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることはできない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(15) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。94 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約者は契約保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(7) この公告に掲げる入札は、令和7年2月佐賀県議会において当該業務に10係る令和7年度予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。
モバイル通信サービス提供に係る仕様書1.概要受注者は、USBドングルで利用するSIMカードを佐賀県に貸与し、モバイル通信サービスを提供し、佐賀県はそれを利用する。2.利用期間令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで3.通信サービスに関する要件通信プラン:定額プラン通信容量制限 :定額プラン 20GB以上(1回線毎)回 線 数:定額プラン 100回線SIMカード形状:microSIMカードまた、詳細仕様として、以下の要件を満たすこと。(ア) LTE/4G で接続できるものとし、日本国内、特に佐賀県内において安定的に利用できること。(イ) 定額プランについて○1ヶ月あたり1回線に対して20GB以上のデータ通信量を含むこと。(ウ) SIMについて、佐賀県が保有するLTE USBドングル「FS040U」に適合するSIMカードとする。初期設定等は済ませたものを納品することとし、掛かる経費等については、初月利用料の請求に合算すること。(エ) 回線ごとの通信利用量累積(パケットカウンター)が管理できる、当月及び過去月2カ月間の利用データを抽出できる等のサービスを提供すること。(オ) SIM カードの紛失等が発覚した場合には、佐賀県からの報告を受け、直ちに当該SIMの通信を遮断することが可能であること。(カ) 佐賀県からの求めに応じて、SIMごとの月間データ利用量の一覧を連絡すること。
(又は、それが確認できるような管理機能を有し、その画面を県に案内すること。)(キ) 各SIMカード利用者が、自身で当月のデータ利用量の合計を確認できる機能を有すること。また、その確認方法を手順書として提供すること。4.通信費等の支払い月々の利用料については、期間終了後の翌日以降に請求書を提出するものとし、適法な請求書提出から30日以内に支払うものとする。また、初期費用等については初月利用料の請求に合算するものとする。5.障害発生時の対応通信の障害等が発生した場合には、原因を調査し、適切に復旧するものとする。
また、その方法及び費用負担については、その都度佐賀県と協議を行う。受注者は障害発生時等の問い合わせ窓口を設定し、佐賀県に提示すること。6.留意事項その他本仕様書に記載がない事項について、必要に応じて佐賀県と受注者で協議のうえ定めるものとする。