令和7年度(令和7~9年度)玄海町町営住宅維持補修業務委託に関する一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 佐賀県玄海町
- 所在地
- 佐賀県 玄海町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度(令和7~9年度)玄海町町営住宅維持補修業務委託に関する一般競争入札の実施について
1玄海町町営住宅維持補修業務委託特記仕様書令和7年2月玄海町まちづくり課2Ⅰ 総 則1 業務委託の目的本業務は、入居者からの修繕依頼を受けて実施する修繕業務と法定点検等の点検等業務を包括して委託し、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、更なる入居者サービスの向上と効率的な施設の維持管理を図ることを目的とする。2 業務委託の名称玄海町町営住宅維持補修業務委託3 対象施設の所在地及び施設概要別表1「町営住宅等一覧表」、町営住宅等付帯施設及び別表2「町営住宅位置図」のとおり。4 業務委託の期間業務委託期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)。5 仕様書の適用本仕様書は、玄海町まちづくり課が発注する「玄海町町営住宅維持補修委託」業務を実施するためのものである。特記仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合、その都度、町と受注者が協議の上、町の指示に従うものとする。6 法令の遵守業務の実施にあたっては、関連法令並びに玄海町町営住宅条例(平成10年2月5日条例第1号)及び玄海町特定公共賃貸住宅条例(平成11年12月21日条例第16号)を遵守しなければならない。受注者は、関係法令等が改正された場合は、遅滞なく本業務の見直しを行い、その結果について、町に報告するものとする。7 再委託等業務を一括して他の事業者に委託することはできないが、部分的な業務の委託については、専門の業者に委託できるものとする。その際は、町内業者を優先するよう努めること。8 業務計画書の作成3受注者は、各年度当初に、速やかに当該年度の業務計画書を作成し、町に提出しなければならない。また、業務実施期間中は、進捗状況等を定期的に報告する。なお、その内容を変更しようとする時は協議するものとする。業務計画書には、次の事項を記載するものとする。(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務実施体制 (5)打合せ計画書(6)緊急連絡先 (7)勤務時間外連絡先 (8)その他必要とするもの9 資料の貸与町は受注者に対し、業務の遂行上必要とされる資料等を貸与するものとするが、本業務の完了後速やかに返却するものとする。なお、町より貸与される資料等について、受注者はその重要性を十分に認識した上で漏えい、紛失等のないように取扱い、管理するものとする。その他業務の遂行上必要な資料については、受注者の責任と負担において収集する。10 個人情報・機密の保持受注者は、個人情報の保護に関する法律、同法関係法令及び別記、「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。下請業者についても同様に遵守するよう周知徹底するものとする。また、個人情報等のデータ保管規定を定めて提出し、本業務以外での利用及び町が承諾した場合を除き第三者への提供を禁止する。本記載事項については、委託業務終了後も適用することとする。11 契約不適合受注者は、本業務完了後であっても、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、町の指示により、必要な補償及び修繕を受注者の負担により行うものとする。12 実績報告修繕業務の実績は月1回又は町の求めに応じて、修繕内容及び経費の執行状況を翌月末日までに、3月分については3月末日までに町へ報告する。修繕業務等の検査は、写真もしくは現場での確認とし、確認時に作業前後の写真等を提出するものとする。確認時に町から補修の指示があった場合は、速やかに補修を行い、再検査の合格をもって作業の完了とする。点検等業務については、業務完了後速やかに報告する。413 委託料等の支払い委託料は、年度ごとに支払う。修繕業務に係る修繕料は、実績報告に基づき、本業務委託料とは別に月ごとに支払う。14 契約の解除次に該当する場合には、契約期間中であっても委託を解除する。(1) 事業者の業務遂行が著しく不良であると認められるとき。(2) 公募時における申請内容又は届出内容に虚偽があるとき。(3) 事業者の業務を一括して下請に施工させたとき。(4) 町からの受注業務に関し、指名停止措置を受けた場合で、事業者の業務を継続することがふさわしくないと認められるとき。(5) 倒産等経営不振により業務の履行が不可能になったとき。(6) 受注者が契約の解除を申し出たとき。(7) 受注者が契約に違反したとき。(8) 双方協議の上実施するモニタリングに基づき、その結果、本業務を担う者としてふさわしくないと判断したとき。15 損害賠償本業務において万一事故等が起こった場合で、受注者の取扱い不備、誤操作等により機器を損傷させた場合および受注者の責に帰する理由により発生した事故については、受注者の責任において賠償するものとし、事故発生の原因および被害の内容については即時報告するものとする。ただし、町または第三者の責に帰する理由により発生した事故等については、受注者としては賠償(補償)の責を免れるものとする。16 留意事項本業務に係る契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約となるため、契約締結日の属する翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、町は契約の変更、又は解除することができる。5Ⅱ 業 務 内 容1 対応時間修繕の受付については、少なくとも土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く、平日の午前8時30分から午後5時15分(以下「勤務時間」という。条例改正等により勤務時間が変更になった場合には変更後の日及び時間)までとする。ただし、勤務時間外及び休日等に発生する緊急修繕、入居者からの連絡、災害・事故等に関する業務は24時間体制で受付、対応ができる体制を確保すること。2 業務内容(1) 修繕業務ア 入居者もしくは町から電話もしくはファクシミリ等により修繕の依頼を受け、修繕を行うものする(障害のある入居者からの依頼にも対応できるようにすること)。イ 「修繕」には一般修繕のほか、緊急修繕、退去修繕を含むものとする。また、執行状況により町が依頼する修繕も対応すること。ウ 修繕業務の際、騒音等で近隣住民へ迷惑がかかると想定される場合は必ず事前説明を行い、苦情等のないように努めること。エ 修繕内容及び経費の執行状況を翌月末日までに、3月分については3月末までに町へ報告すること。
オ 災害時(火災・地震等により修繕の金額が高額になる場合)の修繕については町と受注者で別途協議とする。カ 修繕に係る費用は入居者と町で修繕区分が分かれている(別表3「町営住宅修繕等の負担区分」参照)ため、修繕の前に必ず確認し、必要に応じて町へ確認すること。(2) 点検等業務ア 受水槽・高架水槽清掃及び水質検査業務水道法施行規則第55条の規定に従い、各団地に設置されている受水槽・高架水槽の清掃及び水質検査(各受水槽1検体)を年一回以上実施すること。清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令に遵守し、適切に処理すること。団地名受水槽 高架水槽構造 容量・基・槽 構造 容量・基・槽新田第1団地 RC 6t・1基・1槽 FRP一体型 3t・1基・1槽新田第2団地 RC 6t・1基・1槽 FRP一体型 3t・1基・1槽新田第3団地 RC 8t・1基・1槽 FRP一体型 8t・1基・1槽6平尾団地 RC 12t・1基・2槽 FRP一体型 12t・1基・2槽シーラインタウン RC 40t・1基・2槽 ステンレス一体型 3t・2基・2槽イ 消防設備保守点検業務消防法施行規則第31条の6の規定に従い、各団地に設置されている消防用設備の保守点検及び総合点検を行うこと。また、使用期限を迎える消火器の交換設置を行うこと。消防設備保守点検業務を実施する際、共用部以外のベランダ等に侵入する場合は、事前にチラシ等で入居者へ周知し、実施すること。団地名 設備の概要新田第1団地 消火器 9本、避難はしご(2~4階両端住戸)2箇所新田第2団地 消火器 9本、避難はしご(2~4階両端住戸)2箇所新田第3団地 消火器 9本、避難はしご(2~4階両端住戸)2箇所平尾団地 消火器13本、避難はしご(2~4階両端住戸)2箇所シーラインタウン 消火器27本、非常ベル8箇所機器点検:6ヶ月に一回(消防用設備等の種類に応じ消防用設備等の適切な配置、損傷、機能について告示に定める基準に従い外観又は簡易な操作により確認するもの。)総合点検:1年に一回(消防用設備等の全部又は一部を告示の指示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認するもの。)ウ 共同施設遊具点検業務町営住宅児童遊園に設置されている遊具の安全性について、専門技術者による点検業務を年に一回以上実施すること。点検にあたっては、社団法人日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2024」に示す「定期点検」に即した点検を行うとともに、国土交通省の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に基づき、遊具各部の安全な隔離距離や形状、挟み込みや引っかかりの原因等について安全基準に照らして計測すること。点検場所 遊具の概要新田第1団地 なし新田第2団地 滑り台1基、ブランコ1基新田第3団地 シーソー1基、ブランコ1基平尾団地 滑り台1基、シーソー1基、ブランコ1基シーラインタウン 複合遊具1基7エ 施設維持管理点検等業務町営住宅の安全かつ適切な維持管理を行う上で必要な点検を毎月1回程行うこと。点検中に発見した不具合や危険箇所等については、早急に対処するものとし、点検上必要な場合は夜間においても点検を行うこと。住戸内を除く共用部の点検結果について、報告書を作成するものとする(報告書は半期ごとに提出すること)。また、ペットの飼育や餌付け、迷惑行為、無断長期住宅不使用、用途外使用等の入居者による不適切な使用を発見した場合は、都度、町へ報告すること。3 修繕業務について(1) 公平性・均衡性の確保公の施設であることを常に念頭におき、修繕の必要性については他の団地・住戸との公平性・均衡性を確保すること。特定の入居者に有利あるいは不利になる修繕をしないこと。(2) 修繕区分別表3「町営住宅修繕等の負担区分」の入居者負担によるもの及び破損箇所・破損原因が入居者の責任によって生じたことが明らかな場合は入居者負担となるため、その場合は修繕を行う前に入居者へ必ず説明をし、修繕を行う場合は直接入居者と契約すること(修繕費も直接徴収する)。(3) 経費の縮減本業務(緊急修繕・一般修繕、退去修繕)にあたっては、常に経費の縮減を図るよう努めること。(4) 緊急修繕・一般修繕10万円(消費税相当額を含む)を超える修繕の場合は、原則として見積り合意後に修繕を行うものとする。ただし、緊急を要し、見積り合意を行う時間的な余裕がない場合は口頭での確認も可能とする。なお、10万円に満たない修繕であっても、修繕の必要性を判断する際は、放置すると危険な状態になるかどうか、日常生活に支障をきたすかどうか等を基準に判定し、町の合意を得て修繕を行うこと。(5) 退去修繕入居者の退去時の部屋の確認に立会い、原状回復のために必要な修繕箇所を確認し、修繕内容等について入居者に説明を行うこと。町からの修繕依頼後、見積明細書を作成、見積り合意後に修繕するものとする。見積明細書には、畳・襖その他退去者負担分の修繕料を明記し、町へ提出すること。退去者への連絡は町が行う。また、次の入居者の入居時期に影響が生じないよう、できるだけ速やかに実施すること。退去修繕完了後は、請求明細書を提出すること。請求明細書は、見積明細書を朱書8きするなど、比較可能なものとすること。請求明細書には、資材写真、施工箇所の施工前後の写真を添付すること。(6) 実績報告及び費用の請求修繕業務については、翌月末日までに、3月分については3月末までに町へ実績を報告すること。実績報告に基づき、修繕に要した経費を本業務委託料とは別に請求する。(7) 修繕実績件数過去3年間の修繕実績年度修繕内容令和3年度 令和4年度 令和5年度件数 件数 件数緊急修繕、一般修繕 62件 55件 41件退去修繕 8件 8件 8件合 計 70件 63件 49件内訳新田第1団地 1件 0件 1件新田第2団地 1件 0件 3件新田第3団地 7件 2件 0件平尾団地 8件 13件 7件シーラインタウン 53件 48件 38件(8) 外部・内部改修工事の状況外部改修工事では、外壁のひび割れ、モルタルの浮きや剥がれ等の復旧、アスベスト除去、防水改修、外壁コーキング打替え等を行っている。内部改修工事では、お風呂をユニットバスに変更、台所、洗面台、浴室への3点給湯設備の設置、給排水管、ガス管、電気系統の更新、窓サッシの更新、音声インターホンの取り付け等を行っている。
団 地 工 事 施 工 状 況新田第1団地 令和元年度 外部改修工事令和 3年度 内部改修工事新田第2団地 令和 2年度 外部改修工事令和 4~5年度 内部改修工事新田第3団地 平成30年度 外部改修工事令和 6~7年度 内部改修工事平尾団地 令和 5年度 外部改修工事令和 8~9年度 内部改修工事(予定)シーラインタウンA棟 令和 6年度 外部改修工事シーラインタウンB棟 令和 7年度 外部改修工事(予定)94 業務報告(1) 修繕業務受注者は、完了した修繕内容を翌月末日までに、3月分については3月末日までに町へ報告するものとする。なお、報告の際には作業前後の写真や資材確認の写真等を提出するものとする。(報告例)見積番号修繕箇所修繕内容修繕区分(緊急・一般・退去)対応日対応内容執行額(税込) 住宅名部屋番号円(2) 点検等業務受注者は、受水槽・高架水槽清掃及び水質検査業務、消防設備保守点検業務、町営住宅共同施設遊具点検業務を実施した際は、速やかに点検報告書を提出することとする。なお、施設維持管理点検業務については、半期に一回報告書を提出するものとする。(3) その他上記(1)、(2)の他、町が必要とする報告書等を提出すること。5 災害時の緊急対応火災、地震及び突発的な事故等により災害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、町に連絡すること。6 その他(1) 本業務委託により作成される資料は、データを含めてすべて発注者である町に帰属するものとし、町の承認を得ずに使用又は貸与しないこと。(2) 住戸内に入る場合は、社名が分かる制服・名札等を着用し、社名を名乗ること。下請けに出す場合は入居者に下請業者名を伝えること。また、入居者(近隣住民)からの質疑・対応等には十分注意し、トラブル回避に努めること。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 甲及び乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。2 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 甲及び乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。(複写又は複製の禁止)第6 甲及び乙は、契約の相手方の承諾があるときを除き、この契約による事業分野を実施するために提供された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。(資料等の返還等)第7 甲及び乙は、この契約による事業分野を実施するために、契約の相手方から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに契約の相手方に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、契約の相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。2 甲及び乙は、契約の相手方の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、 甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。(業務従事者への周知及び指導監督)第8 甲及び乙は、この契約による業務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、 この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は玄海町町個人情報保護法施行条例(令和5年玄海町条例第2号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(実地調査)第9 甲及び乙は、必要があると認めるときは、契約の相手方がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。(事故発生時における報告)第10 甲及び乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに契約の相手方に報告し、 その指示に従うものとする。(指示)第11 甲及び乙は、 契約の相手方がこの契約による事業分野を実施するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、契約の相手方に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第12 甲及び乙は、 契約の相手方が特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別表1 町営住宅一覧表団地名 所在地 建設年度 構造 種別 戸数 床面積 床面積計 敷地面積鉄筋コンクリート造 70.32 1,125.12中層耐火構造 67.79鉄筋コンクリート造 旧1種 6 71.46 428.76中層耐火構造 旧2種 10 67.70 677.00鉄筋コンクリート造 旧1種 4 74.27 297.08中層耐火構造 旧2種 12 68.54 822.48旧1種 12 77.98 935.76玄海町大字平尾754番地3 旧2種 6 24 76.77 460.62単独住宅 単 独 6 77.98 467.88公営住宅 公営(新法適用) 8 81.74 653.92〃2LDK 2 70.19 140.38シーラインタウン 玄海町大字普恩寺849番地1 平成11年度 特公賃貸 特定公共賃貸住宅 24 52 81.74 1,961.76〃2LDK 2 70.19 140.38単独住宅 単 独 16 81.74 1,307.84・公 営 76(旧1種) 38 9,418.98 14,628(旧2種) 28(新法適用) 10・特 公 26・単 独 22計 124種別・戸数1,5591,5001,1742,6907,70516新田第2 玄海町大字新田1809番地19 昭和56年度 公営住宅 16新田第1 玄海町大字新田1785番地1 昭和55年度 公営住宅 旧1種 16鉄筋コンクリート造中層耐火構造合計 5団地 124新田第3 玄海町大字新田1797番地1 平成2年度 公営住宅 16平尾 平成4年度鉄筋コンクリート造中層耐火構造公営住宅
別表2
別表31.建物部分(1) 屋内部分修 繕 箇 所 細 分 町 入居者柱、はり、鴨居、敷居 破 損 復 旧 ○破 損 復 旧 ○規格以上の照明器具取付等による破損 ○巾木含む 老朽による破損復旧 ○鴨居より上 塗替・クロス張替 ○鴨居より下 塗替・クロス張替○(退去時必須)エアコンキャップ 取 替 〇根太、太引、土台、床板(押入含む)破 損 復 旧 ○タ タ ミ 表 替○(退去時必須)窓枠、出入口枠及び換気枠老朽による破損復旧 ○外部に面した建具玄関・網戸・のぞき窓等老朽による破損復旧・取替 ○老朽による破損復旧・取替 ○パ ネ ル 取 替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) ○老朽(腐れ・狂い・虫害等)による破損復旧・取替〇張 替 え 〇老朽(腐れ・狂い・虫害等)による破損復旧・取替○上記以外(建付調整・部分破損復旧を含む)○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(建付調整・部分破損復旧を含む)〇老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○破損ガラス(パテ含む) 破損復旧・取替○(退去時必須)一式取替(計画修繕) ○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○改修工事(計画修繕) ○老朽による破損復旧 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○建 物 固 定 破損復旧・取替 ○野 外 設 置 破損復旧・取替 ○手すり等 破損復旧・取替 ○間仕切板 破損復旧(緊急時の破損を除く) ○浴 室スノコ板・目皿等附属品含む物 干ベ ラ ン ダレ ー ル カーテン・窓・各種戸流 し 台流し台(調理台・コンロ台を含む)壁室 内 建 具 等浴 室 戸フスマ木製戸・靴箱・台所棚類等建具等の金物戸車・取手・蝶番・ドアクローザー・錠・ストッパー町 営 住 宅 修 繕 等 の 負 担 区 分修 繕 項 目修 繕 内 容負 担 区 分天 井1(2) 屋外部分修 繕 箇 所 細 分 町 入居者破損復旧・取替 ○部分破損復旧 ○詰まり復旧 ○塗替・葺替(計画修繕) ○破 損 復 旧 ○塗替(計画修繕) ○破損復旧・コーキング・防水 ○屋 上 破損復旧・防水 ○フェンス・改め口 破損復旧・鍵取替 ○階 段 破損復旧(ノンスリップを含む) ○破 損 復 旧 ○自動車等による破損復旧 〇集合郵便受箱 老朽による破損復旧・取替 ○負 担 区 分雨 ど い屋 根壁 面(外壁)屋 上柵・目隠板 団地用柵(フェンス)修 繕 項 目修 繕 内 容22.水道、電気及び設備関係(1) 専用部分修 繕 箇 所 細 分 町 入居者給 水 管 破損復旧・取替(計画修繕) ○給 水 栓 破損復旧・取替 〇水栓コマ及びパッキン 取 替 ○取替(計画修繕) ○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○破損復旧・漏水修繕・取替 ○詰まり復旧 ○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○老朽による破損復旧・取替 〇ニップル・排水トラップ等消耗品 取 替 〇修 繕 箇 所 細 分 町 入居者電 気 配 線 破損復旧・取替 ○取替(計画修繕) ○老朽による破損復旧・取替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) ○取替(計画修繕) ○老朽による破損復旧・取替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) 〇ガス配管 破損復旧・取替 ○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○老朽による破損復旧・取替 〇上記以外(部分破損復旧を含む) ○本体一式取替(計画修繕) ○老朽による破損復旧・取替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) ○浴槽・風呂釜 洗 浄 ○台所・便所・浴室換気扇等器具類・レンジフードガ ス 配 管※給湯器は個人持込 ガスコック・附属品風 呂 設 備浴槽風呂釜(点火バーナ煙突等附属品を含む)負 担 区 分電 気 器 具 類約定開閉器・ブレーカー老朽による破損復旧・取替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) ○スイッチ・コンセントヒューズ・引掛シーリング・玄関チャイム・照明機器類排 水 管汚水・炊事等排水管(附属金物類含む)洗面陶器具類洗濯機パン等修 繕 項 目修 繕 内 容修 繕 項 目修 繕 内 容負 担 区 分給水便 所 内便器・ロータンク・フラッシュバルブ及び陶器具類(附属品を含む)3(2) 共用部分修 繕 箇 所 細 分 町 入居者排 水 管 破損復旧・漏水修繕・取替 ○(会所含む) 詰まり復旧 ○道 路 上 破損復旧・取替 ○一般的な破損復旧 ○自動車等による破損復旧 ○破損復旧・漏水修繕・取替 ○水栓コマ及びパッキン取替 ○ポール・設備器具類自動点滅器電球類(水銀灯を含む) 取 替 ○各種計器ボックス 破損復旧・取替 ○消 火 器 薬 剤 入 替 ○破損復旧・取替 ○各戸受口以外の管理・破損復旧 ○3.共同施設修 繕 箇 所 細 分 町 入居者受水槽・高架水槽 各附属設備を含む 点検・破損復旧・取替 ○受電設備・ガス供給設備 点検・破損復旧・取替 ○砂 場 砂の補充 ○遊 具 点検・破損復旧・取替 ○樹 木 剪定・害虫駆除 ○老朽による破損復旧・取替 ○上記以外(部分破損復旧を含む) ○電 球 類 取 替 ○集 会 所建物部分、水道、電気及び設備関係居住棟に準ずる4.衛生関係負担区分町 入居者清掃・消毒 ○清 掃 ○清掃・消毒・草刈 ○清掃・消毒 ○受水槽・高架水槽建物内共用汚水配管団地内、団地外の側溝、集会所、法面、空き地等ゴ ミ 置 き 場※入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、本区分表にかかわらず、当該入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
遊 び 場自転車置き場衛生(清掃)実施個所 実 施 内 容負 担 区 分テレビ共聴施設修 繕 項 目修 繕 内 容負 担 区 分共用栓・散水栓 給水管・水栓類階段灯・外灯・誘導灯等防災設備破損復旧・取替 ○修 繕 項 目修 繕 内 容負 担 区 分屋内・外排水管会 所 蓋道路以外の空地4
玄海町町営住宅新田第1団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1785番地1●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(65.30㎡)● 昭和55年度建設令和3年度内部改修工事● 2号、4号、6号、8号、10号、12号、14号、16号玄海町町営住宅新田第1団地洋間(6)台 所押入 押入居間(6)ホール【 町民会館側 】部 屋 番 号【 駐車場側 】サービスバルコニー洋間(4.5)バルコニー下駄箱押入和室(4.5)洗面所脱衣玄関便所浴 室位 置事 業 年 度住宅の概要2玄海町町営住宅新田第1団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1785番地1●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(65.30㎡)● 昭和55年度建設令和3年度内部改修工事● 1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号玄海町町営住宅新田第1団地バルコニー事 業 年 度住宅の概要押入下駄箱居間(6) 洋間(6)和室(4.5)玄関洗面所脱衣 洋間(4.5)位 置ホール押入 押入便所台 所【 駐車場側 】【 町民会館側 】部 屋 番 号サービスバルコニー浴 室玄海町町営住宅新田第2団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1809番地19●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(66.52㎡)● 昭和56年度建設令和4~5年度内部改修工事● 2号、4号、6号、8号、10号、12号、14号、16号玄海町町営住宅新田第2団地サービスバルコニー位 置住宅の概要事業年度部屋番号【 海 側 】浴 室洋間(6)台 所洗面所脱衣 洋間(4.5)押入 押入 玄関ホール押入和室(4.5)【 駐車場側 】便所バルコニー下駄箱居間(6)2玄海町町営住宅新田第2団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1809番地19●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(66.52㎡)● 昭和56年度建設令和4~5年度内部改修工事● 1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号玄海町町営住宅新田第2団地【 海 側 】ホール押入事業年度サービスバルコニー浴 室洗面所脱衣 洋間(4.5)便所台 所位 置部屋番号住宅の概要【 駐車場側 】バルコニー居間(6) 洋間(6)和室(4.5)押入押入下駄箱玄関玄海町町営住宅新田第3団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1797番地1●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(68.29㎡)● 平成3年度建設令和6~7年度内部改修工事● 2号、4号、6号、8号、10号、12号、14号、16号押入洋間(6)洗面所バルコニー洋間(6) 台 所(6)住宅の概要位 置便所バルコニー部 屋 番 号押入事 業 年 度【 町民会館側 】【 駐車場側 】玄関押入浴室和室(4.5)間取り図(内部改修後)玄海町町営住宅新田第3団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字新田1797番地1●鉄筋コンクリート造 2~4階(16戸)3LDK 16戸(68.29㎡)● 平成3年度建設令和6~7年度内部改修工事● 1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号浴室便所 押入洗面所洋間(6)押入位 置住宅の概要事 業 年 度玄関部 屋 番 号押入和室(4.5)【 駐車場側 】【 町民会館側 】バルコニーバルコニー 台 所(6) 洋間(6)間取り図(内部改修後)玄海町町営住宅平尾団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾754番地3●鉄筋コンクリート造 2~4階(24戸)3LDK 24戸(70.97㎡)● 平成4年度建設● 1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号、17号、19号、21号、23号玄海町町営住宅平尾団地和室A(6)台 所(7.5)洋 室(6)位 置住宅の概要事 業 年 度押入 押入バルコニー和室B(6)押入玄関部 屋 番 号浴室洗面所便所【 駐車場側 】【 公園側 】玄海町町営住宅平尾団地● 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾754番地3●鉄筋コンクリート造 2~4階(24戸)3LDK 24戸(70.97㎡)● 平成4年度建設1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号、15号、17号、19号、 ● 2号、4号、6号、8号、10号、12号、14号、16号、18号、20号22号、24号玄海町町営住宅平尾団地和室B(6)洋 室(6)バルコニー浴室 和室A(6)台 所(7.5)押入押入 押入玄関住宅の概要位 置事 業 年 度部 屋 番 号【 公園側 】【 駐車場側 】洗面所便所玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟● ●佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺849番地1 給湯設備 電気温水器● システムキッチン鉄筋コンクリート造 1~2階(4戸) 電磁調理器(3口タイプ)2LDK 4戸(62.80㎡) ユニットバス● 11億3千万円 ●● 平成9年度~平成11年度 B108号、B208号位 置住宅の概要総 事 業 費事 業 年 度玄関バルコニーLDK(13)【 駐車場側 】バルコニー部屋番号設 備脱衣 洗面浴室押入 押入便所和 室(6) 洋 間(6)温水間取り図玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟● ●佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺849番地1 給湯設備 電気温水器● システムキッチン鉄筋コンクリート造 1~2階(4戸) 電磁調理器(3口タイプ)2LDK 4戸(62.80㎡) ユニットバス● 11億3千万円 ●● 平成9年度~平成11年度 A108号、A208号バルコニー住宅の概要位 置押入玄関洋 間(6)【 駐車場側 】設 備脱衣 洗面押入総 事 業 費バルコニー事 業 年 度部 屋 番号便所和 室(6)LDK(13)浴室間取り図温水玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟● ●佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺849番地1 給湯設備 電気温水器● システムキッチン鉄筋コンクリート造 2~4階(48戸) 電磁調理器(3口タイプ)3LDK 48戸(74.35㎡) ユニットバス● 11億3千万円● 平成9年度~平成11年度● A101号,A103号,A105号,A107号,A201号,A203号,A205号,A207号A301号,A303号,A305号,A401号,A403号B102号,B104号,B106号,B202号,B204号,206号B302号,B304号,B306号,B402号,B404号玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟設 備押入押入洋間(6)住宅の概要総 事 業 費事 業 年 度便所脱衣 洗面バルコニー部 屋 番 号位 置押入和室(6)【 駐車場側 】玄関浴室バルコニーLDK(10.5)洋間(6)温水玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟● ●佐賀県東松浦郡玄海町大字普恩寺849番地1 給湯設備 電気温水器● システムキッチン鉄筋コンクリート造 2~4階(48戸) 電磁調理器(3口タイプ)3LDK 48戸(74.35㎡) ユニットバス● 11億3千万円● 平成9年度~平成11年度● A102号,A104号,A106号,A202号,A204号,A206号A302号,A304号,A306号,A402号,A404号B101号,B103号,B105号,B107号,B201号,B203号,205号,B207号B301号,B303号,B305号,B401号,B403号玄海町町営住宅シーラインタウンA棟・B棟設 備押入 押入バルコニー住宅の概要部屋番号洋間(6)和室(6)位 置事 業 年 度総 事 業 費便所【 駐車場側 】浴室脱衣 洗面バルコニー押入玄関LDK(10.5) 洋間(6)温水