八尾市生活保護システム用機器等一式のリースに係る一般競争入札について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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八尾市生活保護システム用機器等一式のリースに係る一般競争入札について
八尾市告示第86号八尾市生活保護システム用機器等一式のリースについて、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。令和7年2月25日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市生活保護システム用機器等一式のリース⑵ 入札物件 生活保護システム用機器等一式⑶ リース期間 令和7年7月1日から令和12年6月30日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。⑴ 令和6年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「リース・レンタル」又は「情報処理関連」で登録されていること。⑵ 令和元年度以降に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と本件入札に係る業務と類似する業務の契約を締結し、かつ、これを確実に履行した実績(契約履行中の場合は、公告日現在において、履行開始から3か月以上経過しているものに限る。)を2件以上有すること。⑶ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。⑷ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。3 一般競争入札参加資格審査申請書及び実績調書公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書及び実績調書(以下「申請書類」という。)の様式を掲載するので、これらをダウンロードすること。ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、申請書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。ただし、受付期間の開始日から令和7年3月7日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。電話連絡先 八尾市健康福祉部生活福祉課電話 072-924-3904(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年3月7日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時30分から午後4時30分まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館2階八尾市健康福祉部生活福祉課6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。7 仕様書仕様書は、公告の日から令和7年3月19日までの間に本市のホームページにて公開する。8 仕様書に対する質問及び回答⑴ 仕様書に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。ア 質問受付期間 公告の日から令和7年3月7日正午までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部生活福祉課電子メールアドレス seikatsu@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3904(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年3月11日までに入札参加資格を認められた全ての者に対して、電子メールにより通知する。9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの10 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館2階八尾市健康福祉部生活福祉課11 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。12 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年3月19日(水)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は八尾市生活保護システム用機器等一式のリースに係る一般競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
16 その他⑴ 入札の執行入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。⑵ 納入業者への支払い落札者は、生活保護システム用機器等一式(以下「機器等一式」という。)の納入業者に対し、令和7年7月末日までに全額を一括で支払うこと。⑶ リース料の支払い本市における入札者に対するリース料の支払は、毎月払とする。⑷ リース期間満了後における機器等一式の取扱い落札者は、リース期間満了後、機器等一式を本市に無償で譲渡するものとする。17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市健康福祉部生活福祉課電話 072-924-3904(直通)電子メールアドレス seikatsu@city.yao.osaka.jp
仕 様 書既存機器の入替等を目的とする八尾市生活保護システム用機器等一式のリースに係る仕様は、次のとおりとする。記1 入札金額の提出方法入札金額については、八尾市指定用紙にて記載し、提出すること。また、記載金額は、5年(60回)で算出した月額リース金額を消費税別で記載すること。2 入札物件について入札物件については、「別紙1 八尾市生活保護システム用機器等一式」及び「別紙2 機器等の明細」に基づいて積算すること。3 リース期間についてリースする期間は令和7年7月1日から令和12年6月30日とする。4 動産保険について使用する機器等に支障が生じないよう、リース業者において加入すること。なお、動産保険については通常の動産総合保険を想定している。5 リース期間満了後の機器・ソフトウェアの取扱いについてリース期間満了(令和12年6月30日)後に、八尾市に無償譲渡されるものとし、ソフトウェア等の取扱いについては著作権者と八尾市にて許諾等の対応を行う。6 納入業者への支払いについて納入業者はすでに決定しているため、リース業者と納入業者が契約を行い、リース業者は、納入業者に対して、令和7年7月末日までに全額一括にて支払いを完了すること。また、納入業者に支払った後に、支払いが完了していることが確認できる書類を八尾市に提出すること。7 リース料の支払いについて1ヶ月単位の支払とし、対象月分を翌月の上旬に請求、請求書受領後30日以内に支払う。8 契約解除についてこの契約は、八尾市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の適用をうけるものであり、八尾市は、翌年度以降において八尾市の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削減された場合は、この契約を解除するものとする。また、リース業者はこの契約を解除された場合において、損害が生じたときは、八尾市に対してその損害の賠償を請求することができる。9 機器の保守についてこの契約には、賃貸借する機器等の保守にかかる費用は含まないものとし、発注者及び受注者双方の責に依らない場合で物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器等が使用できない場合、両者協議による対応とするものとする。10 その他リース契約に必要な費用は、すべてリース業者が費用負担すること。リース契約に関する質問に関しては、必ずメール送信後に電話にて受診確認を実施すること。契約期間中に施設の統廃合や建物を取り壊すことになった場合、物件の移設当により継続してしようするものとする。当該物件は機器の入替等を行うものであり、既設機器の撤去処分等については、含まないものとする。11 問い合わせ先八尾市役所 健康福祉部 生活福祉課担当:藤本 古瀬〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号Tel:072-924-3904Fax:072-924-5180E-mail:seikatsu@city.yao.osaka.jp