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(単価契約)令和7年度 深夜業務等従事職員健康診断等業務委託について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(単価契約)令和7年度 深夜業務等従事職員健康診断等業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.25 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200446 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和7年度 深夜業務等従事職員健康診断等業務委託について 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 18,785,850円 入札期間開始日時 2025.02.28 09:00から 入札期間締切日時 2025.03.04 17:00まで 開札日 2025.03.05 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 行財政局 人事部 人事課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市営地下鉄の各駅から半径2km圏内かつ京都市バス(受託エリアの民間バスを含む)のバス停から徒歩5分圏内に、仕様書に定める各健康診断及び精密検査ができる施設のある業者であること。 【提出書類】申立書 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年03月10日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年03月14日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年03月14日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 )から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 深夜業務等従事職員健康診断ほかに係る仕様書所属 行財政局人事部人事課( 担当 小泉・神余 222-3270 )1 深夜業務等従事職員健康診断2 特殊健康診断(電離放射線、有機溶剤及び特定化学物質健康診断)3 石綿健康診断4 精密検査5 個別保健指導1 深夜業務等従事職員健康診断深夜業務等従事職員健康診断では、労働安全衛生法に基づく定期健康診断に加えて、充実項目としてメタボリックシンドローム予防の観点から質問票及び結果報告を実施する。1 予定数量コース 前期件数 後期件数 合計Aコース(49歳以下)450 75 525Bコース(50歳以上)550 130 680共通コース 0 650 650充実項目質問票 250 25 275結果報告 250 25 275【注意事項】① 前期の対象者は約1,150名、後期の対象者は約1,055名② 前期件数及び後期件数とは、受診予定者数を指す。この数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。③ 健康診断のコース種類及び項目については別表第2を参照④ 質問票、結果報告の2項目(以下「充実項目」という。)については、上記件数とは別に前期件数750件及び後期件数180件を、京都市職員共済組合(以下「共済組合」という)が同時に実施する。なお、充実項目については、別表第2の前期を受診する対象者のみに対して実施する。⑤ 受診者数について請求すること。2 実施内容(1) 健康診断実施日程ア 前期実施日程前期(巡回):令和7年6月中旬~同年7月下旬時 期 実施内容4月中旬 ① 健診日程枠の提示巡回場所の日程枠を提示。6月初旬 ② 事前配布物の送付本市の指定する健診実施通知文、名簿及び健診機関で使用する受診票等を各所属毎に封入、封緘し、各所属に送付。※ 所属宛て封筒の宛名は「(所属名) 所属長様 親展」と記載すること。※ 個人宛の封筒には、受診票のほか、本市と協議のうえ、本市の指定する文章を封入すること。6月中旬~7月下旬③巡回による健康診断の実施巡回回数:38回程度(半日の巡回を1回とする)巡回場所:別表第1のとおり※ 市役所本庁分については、日時を指定している。(詳細は別表第1のとおり)※ 巡回とは別に健診機関にて受診できる日程を設けること。※ 巡回回数や巡回場所、実施時間については、変更することがある。※ 京北・左京山間部土木みどり事務所については、一般健診会場である京北出張所で受診することとする。7月中旬~8月下旬④受診結果通知の送付随時、本市の指定する健診結果通知文、受診者一覧及び個人宛結果等を対象者のいる所属ごとに封入、封緘し、本市に納品。⑤精密検査の実施精密検査対象者に対し、健診機関にて精密検査を実施し、精密検査受診者宅に、健診結果を随時送付。9月下旬 ⑥集計結果通知の送付対象者のいる所属、局区等及び本市宛ての集計結果をそれぞれ封入、封緘し、本市に納品。イ 後期実施日程後期(巡回)令和7年11月中旬~同年12月中旬時 期 実施内容9月初旬 ① 健診日程枠の提示巡回場所の日程枠を提示。10月下旬~11月初旬 ② 事前配布物の送付本市の指定する健診実施通知文、名簿及び健診機関で使用する受診票等を各所属毎に封入、封緘し、各所属に送付。※ 所属宛て封筒の宛名は「(所属名) 所属長様 親展」と記載すること。11月中旬~12月中旬③ 巡回による健康診断の実施巡回回数:37回程度(半日の巡回を1回とする)巡回場所:別表第1のとおり※ 巡回とは別に健診機関にて受診できる日程を設けること。※ 巡回回数や巡回場所、実施時間については、変更することがある。12月初旬~1月下旬④ 受診結果通知の送付随時、本市の指定する健診結果通知文、受診者一覧及び個人宛結果等を対象者のいる所属ごとに封入、封緘し、本市に納品。⑤ 精密検査の実施精密検査対象者に対し、健診機関にて精密検査を実施し、精密検査受診者宅に、健診結果を随時送付。2月中旬 ⑥ 集計結果通知の送付対象者のいる所属、局区等及び本市宛ての集計結果をそれぞれ封入、封緘し、本市に納品。注) 上記日程については、変更の可能性あり。(2) 検査項目別表第2「深夜業務等従事職員健康診断検査項目」のとおり(3) 健診対象者本市職員のうち、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する職員及び健康管理医の指示等により、本市が年2回定期に健康診断を行うことが必要と認める職員。また、本市の指定する者については、年に1回の健診を実施すること。※ なお、対象者の所属、氏名、生年月日等必要な情報については、別表第3のとおり本市から健診機関に情報提供する。(4) 健診実施及び結果通知「(1) 健康診断実施日程」の「実施内容」の②、④、⑥の通知文等については、本市と協議のうえ、本市の指定する日時に本市に納品すること。ただし、直接所属に送付を指示する場合もある。(5) 健診結果ア 健診結果の判定基準判定基準については、原則として、健診機関で定めている基準を用いることとするが、事前に本市に対し、健診機関の有する基準を提示すること。ただし、健康管理医の指示等により、別途本市で指定した場合は、本市と協議のうえ、その指示に従うこと。イ 健診結果の報告(ア) 個人宛て結果報告個人ごとに、次に記載した結果報告を作成し、所属、氏名コード及び氏名欄の見える窓開き封筒に封入し、当該職員が受診した日から3週間から遅くとも4週間後までには本市に納品すること。ただし、直接所属に送付を指示する場合もある。上記項目については、本市から提供する前年度のデータを併せて記載するものとする。ただし、データの性質上これにより難いものについては、別途協議する。また、本市から健診機関へ前年度のデータを受渡す時期については、別途協議する。また、健診機関において精密検査が必要と判断した対象者については、結果報告に以下の内容を記載し、また、別紙5「精密検査について」、別紙6「精密検査種類一覧」を、個人宛て結果報告に同封すること。・精密検査該当項目・健診機関での実施となること。なお、精密検査が必要であるが、本市が実施する精密検査対象外の項目に該当する対象者については、専門医療機関への受診案内を記載すること(詳細は、「4精密検査」参照。)。【充実項目に係る結果報告】別表第2の「11充実項目」に係る結果報告については、個人宛て結果報告に同封すること。この結果報告には、受診者自らの健康状態を自覚し、生活習慣病の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を含めて提供すること。 (イ) 所属長宛て結果報告個人宛て結果報告と併せて、下記健診結果報告書類を所属ごとに作成のうえ封入、封緘し、当該所属宛て封筒の宛名を「(所属名) 所属長様 親展」と記載し、(ア)の期日までに納品すること。【所属長宛て健診結果報告書類】a 所属長宛て通知文(本市が指定する文書)b 健康診断受診者一覧(別紙1)、要精密検査者名簿(別紙2)、専門医療機関受診勧奨対象者一覧(別紙3)c 定期健康診断 精密検査フローチャート(別紙4)なお、別紙1~4については、本市との協議により記載内容等を変更する場合がある。所属、氏名コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査数値(検査結果)、基準値、結果判定、総合判定、胸部X線撮影区分(直接撮影)、胸部X線フィルム番号(ウ) 局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て健診結果報告(集計結果と併せて送付)集計結果報告時に集計結果書類と併せて送付する。詳細は、下記ウ(イ)の「局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て集計結果報告」を参照。(エ) 本市宛て結果報告胸部X線撮影の結果、結核又はその疑いがあると判定した職員については、当該職員の胸部X線撮影フィルム(過去3年間分のフィルムを含む。)を個人ごとに所属、氏名コード、氏名、受診年月日及び胸部X線フィルム番号を記載した封筒等に入れ、読影票及びその他検査結果(実費負担の検査結果を含む。)とともに、本市の指定する様式にて本市へ報告すること。なお、報告については、判定後直ちに胸部X線フィルム等を本市へ納品すること。ウ 集計結果の報告(ア) 所属長宛て集計結果報告前期及び後期の健康診断終了後、下記集計結果報告書類を所属ごとに作成のうえ封入、封緘し、宛名を「(所属名) 所属長 親展」とし、本市に納品すること。【所属長宛て集計結果報告書類】a 所属長宛て通知文(本市が指定する文書)b 労働安全衛生規則第52条に規定する定期健康診断結果報告書(様式第6号)に定める項目を盛り込んだ書類c bに記載する定期健康診断結果報告書の白紙様式(OCR票)(イ) 局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て集計結果報告(結果報告と併せて送付)前期及び後期の健康診断終了後、下記健診結果及び集計結果報告書類を局区等庶務担当ごとに作成のうえ封入、封緘し、宛名を「(局区等名) 庶務担当課長 親展」とし、本市に納品すること。送付先局区等名については、別途本市から指示する。【局区等庶務担当課長宛て集計結果報告書類】a 局区等庶務担当課長宛て通知文(本市が指定する文書)b 健康診断受診者一覧(別紙1)、要精密検査者名簿(別紙2)、専門医療機関受診勧奨対象者一覧(別紙3)c 労働安全衛生規則第52条に規定する定期健康診断結果報告書(様式第6号)に定める項目を盛り込んだ書類(必要に応じて)なお、別紙1~3については、本市との協議により記載内容等を変更する場合がある。(ウ) 本市宛て結果報告(紙媒体)前期及び後期の健康診断終了後、下記結果報告書類を作成し、本市に納品すること。【本市宛て結果報告書類】a 健康診断個人票(労働安全衛生規則第51条に規定する健康診断個人票(様式第5号)に定める項目を盛り込んだもの)b 労働安全衛生規則第52条に規定する定期健康診断結果報告書(様式第6号)に定める項目を盛り込んだ書類(全所属をまとめたもの及び所属ごとに作成すること)c 労災保険二次健診給付該当一覧(健診機関で定める様式により、所属ごとに作成すること)(エ) 本市宛て結果報告書(電子データ)前期及び後期の健康診断終了後、受診者の健診結果について、別表第4の仕様のとおり電子データを作成し、本市に納品すること。また、「結果情報レコードレイアウト」は別表第5のとおりとする。記載されていない判定コードについては別途通知する。(6) 委託料本市が結果報告の内容を検査し、委託事項の完了を確認後、健診機関からの請求があったときは、結果報告の報告件数と請求書の請求件数とに齟齬がなく、適正であると認めたときは、30日以内にこれを支払うものとする。(7) その他条件ア 特定健康診査及び特定保健指導を実施できる健診機関であること。イ 本契約とは別に、深夜業務等従事職員健康診断巡回時に、腹囲、体重、血圧及び喫煙歴等の状況から対象と見込まれる共済組合員に対して特定保健指導の初回面接を一部の巡回場所において実施予定である。このため、深夜業務等従事職員健康診断巡回時に特定保健指導の初回面接が実施できる健診機関であること。実施会場及び体制等の詳細については共済組合と協議すること。ウ 「1 予定数量」とは別に、共済組合及び協会けんぽが、充実項目について前期件数750件及び後期件数180件を同時に実施予定である。詳細は共済組合、学校共済及び協会けんぽに確認すること。ただし、協会けんぽ対象者実施分については、協会けんぽとの協議が必要であるため、本市に確認すること。なお、共済組合及び協会けんぽが提供する高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の対象者となる者の組合員証及び被保険者証の記号及び番号を別表第3の内容に合致させ、充実項目における結果報告に組合員証及び被保険者証の記号及び番号を明記すること。エ 胸部 X 線検査の有所見者に対する事後指導及び治療に使用するため、契約期間終了後も X 線フィルムを3年間は適切に保管し、本市からの求めがあれば提出すること。オ 本市が指定する文書について、修正する必要があると判断した場合は、事前に本市に相談すること。カ 京都市営地下鉄の各駅から半径2km圏内かつ京都市バス(受託エリアの民間バス含む)のバス停から徒歩5分圏内に、深夜業務等従事職員健康診断ができる施設のある健診機関であること。キ 1日(8時半~16時半)に最大300人の健診に対応する人員配置計画の作成及びその計画通りの遂行ができること。また、本市が求めた際には、速やかに計画の提出を行うこと。ケ その他不明な点等については、本市の指示に従うこと。 別表第1深夜業務等従事職員健康診断巡回箇所一覧巡回場所 受付時間帯実施回数巡回場所 受付時間帯実施回数京都御池創生館(市役所本庁分)(前期)8:30~11:0014:00~16:301回1回(後期)9:00~11:3014:00~16:301回1回東部まち美化事務所 14:00~16:00 3回 動物園 10:00~11:00 1回山科まち美化事務所 14:30~16:00 2回 COCOテラス京都 9:00~12:00 3回南部まち美化事務所 14:00~16:00 2回 中央斎場 8:30~9:30 1回西部まち美化事務所 14:00~16:00 3回 衛生環境研究所 14:00~16:00 1回西京まち美化事務所 14:30~16:00 2回 桃陽病院 9:30~11:00 2回伏見まち美化事務所 14:30~16:00 2回 北部土木みどり事務所 9:00~11:00 1回南部クリーンセンター 8:00~11:00 3回 東部土木みどり事務所 9:00~11:00 1回東北部クリーンセンター 8:00~11:00 2回 南部土木みどり事務所 9:00~11:00 1回北部クリーンセンター 8:00~11:00 1回 西京土木みどり事務所 9:00~11:00 1回埋立事業管理事務所 9:30~11:00 1回 伏見土木みどり事務所 9:00~11:00 1回生活環境美化センター 14:30~16:00 1回京北・左京山間部土木みどり事務所(前期)9:30~10:001回【注意事項】① 京都御池創生館(市役所本庁分)の前期実施日時については、以下のとおり。・ 令和7年7月16日(水) 8時30分~11時00分、14時00分~16時30分なお、後期の実施日時については、他の巡回場所と同様の扱いとする。② 京北・左京山間部土木みどり事務所については、前期健診のみ一般健診会場である京北出張所で受診することとする。③ 上記受付時間には会場設営準備時間は含まない。(開始時間にすぐに健診が始められる体制を取れるようにしておくこと。)④ 上記巡回場所、日時、受付時間及び実施回数については、変更する場合がある。⑤ 本市が指定した事業所(約1箇所)については、リフト付きレントゲン車を用意すること。⑥ 健診会場の設営及び受付については、健診機関において実施すること。⑦ 詳細な日程については、本市と協議のうえ、別途本市から通知する。深夜業務等従事職員健康診断検査項目 別表第2健診項目前期(1回目) 後期(2回目)49歳以下 50歳以上共通Aコース Bコース1 問診業務歴 ● ● ●既往歴 ● ● ●自覚症状 ● ● ●他覚症状 ● ● ●質問票 ● ● ●2 診察 内科診察 ● ● ●3 身体測定身長 ● ● ●体重 ● ● ●BMI ● ● ●腹囲 ● ● ●4 視力測定視力検査(裸眼・矯正) ● ● ●眼底検査 × ● ×5 血圧 収縮・拡張期 ● ● ●6 尿検査糖 ● ● ●蛋白 ● ● ●潜血 ● ● ●ウロビリノーゲン ● ● ●7(血液検査)血液学検査赤血球数 ● ● ●白血球数 ● ● ●血色素量(ヘモグロビン) ● ● ●ヘマトクリット値 ● ● ●血小板数 × ● ×MCV × ● ×MCH × ● ×MCHC × ● ×CRP × ● ×肝機能検査AST(GOT) ● ● ●ALT(GPT) ● ● ●γ‐GTP ● ● ●ALP ● ● ●総ビリルビン × ● ×アルブミン × ● ×総蛋白 × ● ×腎機能検査尿素窒素 ● ● ●クレアチニン、eGFR ● ● ●血中脂質検査中性脂肪(TG) ● ● ●HDL コレステロール ● ● ●LDL コレステロール ● ● ●総コレステロール ● ● ●血糖検査空腹時血糖 ● ● ●HbA1c ● ● ●尿酸代謝検査 尿酸(UA) ● ● ●8 心電図検査 心電図(安静時) ● ● ●9 胸部X線検査 胸部X線直接撮影 ● ● ×10 聴力検査 オージオメーター(1000、4000Hz) ● ● ●11 充実項目 質問票/結果報告 ● ● ×【備考】① 「前期」について、該当するコースの検査項目「●」を対象者全員に実施する。② 「後期」について、前期健診を受診していない者のうち、前期期間において人間ドックにて胸部X線検査を受診したことが確認できなかった者については「前期」各コースの検査項目「●」を実施する。③ 「11 充実項目」の標準的な質問項目については、別表第6参照④ 「9 胸部X線検査」については、対象者であっても、本市が指定する者については、実施しない。⑤ 本市の指定する年1回健診を受診する者については、「前期」各コースの検査項目「●」を実施する。⑥ 「10 聴力検査」については、前期健診を受診した者については、後期健診においては「会話法」による検査を実施する。 別表第3深夜業務等従事職員健康診断対象者データ1 データ媒体12センチCD-R2 データシーケンス氏名コードの昇順3 データ形式CSV4 漢字コードシフトJIS第2水準5 レコード内容(前期)項番 項目名 最大桁数 備考1 所属コード 6バイト2 局・区略称 40バイト3 課略称 40 〃 15文字4 氏名コード 6 〃 6桁未満ゼロフィル5 氏名漢字 32 〃 16文字6 氏名カナ 20 〃 半角20文字7 性別 2 〃 「男」、「女」8 生年月日 10 〃 YYYY/MM/DD9 健診コース 2 〃 「A」、「B」10 深夜健診 10 〃 1:該当11 一般健診 10 〃 1:該当12 前期ドック、一般ドック 10 〃 1:該当1314 雇入時健診 10 〃 1:該当15 放射線健診 10 〃 1:該当16 有機健診 10 〃 1:該当17 石綿健診 10 〃 1:該当18 備考 20 〃 必要事項記入健診コース “A”:49歳以下コース “B”:50歳以上コース深夜健診 “1”:深夜健診対象者一般健診 “1”:年1回受診の一般健診対象者前期ドック、一般ドック“1”:人間ドック受診のため、健診対象外雇入時健診 “1”:雇入時健診受診のため、健診対象外備考 :・胸部X線撮影不要の場合は「X線不要」と記載・石綿健診対象者のうち、CT検査が必要な場合は「CTあり」と記載・その他必要事項を記載(後期)項番 項目名 最大桁数 備考1 所属コード 6バイト2 局・区略称 40バイト3 課略称 40 〃 15文字4 氏名コード 6 〃 6桁未満ゼロフィル5 氏名漢字 32 〃 16文字6 氏名カナ 20 〃 半角20文字7 性別 2 〃 「男」、「女」8 生年月日 10 〃 YYYY/MM/DD9 健診コース 2 〃 「A」、「B」10 深夜健診 10 〃 1:該当10 全項目受診 10 〃 1:該当11 一般健診 10 〃 1:該当12 後期ドック 10 〃 1:該当13 放射線健診 10 〃 1:該当14 有機健診 10 〃 1:該当15 石綿健診 10 〃 1:該当16 備考 20 〃 必要事項記入深夜健診 “1”:深夜健診対象者全項目受診 “1”:深夜健診対象者のうち前期未受診のため、全項目受診一般健診 “1”:一般健診対象者のうち前期未受診のため、全項目受診後期ドック “1”:人間ドック受診のため、健診対象外備考 :・胸部X線撮影不要の場合は「X線不要」と記載・石綿健診対象者のうち、CT検査が必要な場合は「CTあり」と記載・その他必要事項を記載6 その他電子データに瑕疵がある時には、直ちに修正し速やかに再提出すること。別表第4<ファイル仕様>メディア 12センチ CD-Rデータシーケンス 氏名コード順<CSV形式の可変長テキストファイル>① レコード区切り…復帰改行② フィールド区切り…半角カンマ(“、”)文字属性の前後は「“」なし例) 01、101、亜井有得尾、アイウエオ、ABCD 01、102、家着区、カキク、EFGANK(半角英数字) …JISコード漢字 …シフトJISコードファイル名…任意メディアにはファイル名と「作成日」「機関名称」「健診種別」を必ず明記ファイルには同一健診種別の結果のみで、1名複数レコードは不可 ※健診結果データは、レコードレイアウトのデータ型・バイト数・小数点以下桁数 ・単位・備考に記載している形式に準じて作成すること。 データ形式コード体系ファイルその他別表第5○結果情報レコードレイアウト(深夜健診)No 項目名称データ型 バイト数小数点以下桁数 単位備考1 団体コード 文字 2 - - 「01」固定2 キー2 文字 1 - - 「1」固定3 氏名コード 文字 6 - - 6桁未満ゼロフィル4 続柄 文字 2 - - 「00」固定5 続柄枝 文字 1 - - 「0」固定6 性別 コード 1 - -1:男2:女7 生年月日 日付 8 - - YYYYMMDD8 健診年月日 日付 8 - - YYYYMMDD9 健診機関名称 文字 80 - -10 受診コース コード 1A:A健診(49歳以下)B:B健診(50歳以上)11 身長 数字 5 1 cm 小数 (XXX.X cm)12 体重 数字 5 1 kg 小数 (XXX.X kg)13 腹囲 数字 5 1 cm 小数 (XXX.X cm)14 標準体重 数字 5 1 kg 小数 (XXX.X kg)15 肥満度 数字 4 1 % 小数 (XX.X %)16 BMI 数字 4 1 kg/m2 小数 (XX.X kg/m2)17 裸眼視力(右) 数字 5 3 - 小数 (X.XXX)18 裸眼視力(左) 数字 5 3 - 小数 (X.XXX)19 矯正視力(右) 数字 5 3 - 小数 (X.XXX)20 矯正視力(左) 数字 5 3 - 小数 (X.XXX)21 色覚判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『色覚判定』を参照22 色覚所見1 コード 4 - -別紙 コード一覧『色覚所見1』を参照23 色覚所見2 コード 4 - -別紙 コード一覧『色覚所見2』を参照24 聴力1KHz(右) コード 2 - -13:所見なし14:所見あり25 聴力1KHz(左) コード 2 - -13:所見なし14:所見あり26 聴力4KHz(右) コード 2 - -13:所見なし14:所見あり27 聴力4KHz(左) コード 2 - -13:所見なし14:所見あり28 血圧1(最高) 数字 3 - mmHg 整数 (mmHg)29 血圧1(最低) 数字 3 - mmHg 整数 (mmHg)30 血圧2(最高) 数字 3 - mmHg 整数 (mmHg)31 血圧2(最低) 数字 3 - mmHg 整数 (mmHg)32 尿蛋白 コード 1 - -1:-2:±、正3:+4:++5:+++6:++++33 尿糖 コード 1 - -1:-2:±、正3:+4:++5:+++6:++++34 尿ウロビリノーゲン コード 1 - -1:-2:±、正3:+4:++5:+++6:++++No 項目名称データ型 バイト数小数点以下桁数 単位備考35 尿潜血 コード 1 - -1:-2:±、 正3:+4:++5:+++6:++++36 食前・食後 コード 1 - -1:食前2:食後37 白血球数 数字 4 1 ×10 3 /μl 小数 (XX.X 10*3/μl)38 赤血球数 数字 4 - ×10 4 /μl 小数 (XXXX.XX 10*4/μl)39 ヘモグロビン 数字 4 1 g/dl 小数 (XX.X g/dl)40 ヘマトクリット 数字 4 1 % 小数 (XX.X %)41 GOT 数字 4 - U/l 整数 (XXXX IU/l)42 GPT 数字 4 - U/l 整数 (XXXX IU/l)43 ALP 数字 4 - U/l 整数 (XXXX IU/l)44 γ-GTP 数字 4 - U/l 整数 (XXXX IU/l)45 総ビリルビン 数字 4 1 mg/dl 小数 (XX.X mg/dl)46 アルブミン 数字 4 1 mg/dl 小数 (XX.X g/dl)47 総蛋白 数字 4 1 mg/dl 小数 (XX.X g/dl)48 総コレステロール 数字 4 - mg/dl 整数 (XXXX mg/dl)49 中性脂肪 数字 4 - mg/dl 整数 (XXXX mg/dl)50 HDLコレステロール 数字 6 1 mg/dl 小数 (XXXX.X mg/dl)51 LDLコレステロール 数字 6 1 mg/dl 小数 (XXXX.X mg/dl)52 尿素窒素 数字 6 1 mg/dl 小数 (XXXX.X mg/dl)53 クレアチニン 数字 5 2 mg/dl 小数 (XX.XX mg/dl)54 尿酸 数字 4 1 mg/dl 小数 (XX.X mg/dl)55 血糖 数字 4 - mg/dl 整数 (XXXX mg/dl)56 ヘモグロビンA1c 数字 4 1 - 小数 (XX.X %),NGSP値57 血小板 数字 5 1 ×10 4 /μl 小数 (XXX.X 10*4/μl)58 MCV 数字 5 1 fl 小数 (XXX.X fl)59 MCH 数字 4 1 pg 小数 (XX.X pg)60 MCHC 数字 4 1 % 小数 (XX.X %)61 CRP(定量) 数字 4 1 mg/dl 小数 (XX.X mg/dl)62 胸部判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『胸部判定』を参照63 胸部X線No 数字 6 - - 整数 (XXXXXX)64 胸部X線撮影区分 コード 1 - - 1:間接 2:直接65 胸部X線所見1 コード 4 - -別紙 コード一覧『胸部X線所見1』を参照66 胸部X線所見2 コード 4 - -別紙 コード一覧『胸部X線所見2』を参照67 胸部X線所見3 コード 4 - -別紙 コード一覧『胸部X線所見3』を参照68 心電図判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『心電図判定』を参照69 心電図所見1 コード 4 - -別紙 コード一覧『心電図所見1』を参照70 心電図所見2 コード 4 - -別紙 コード一覧『心電図所見2』を参照71 心電図所見3 コード 4 - -別紙 コード一覧『心電図所見3』を参照72 眼底判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底判定』を参照73 眼底所見1 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底所見1』を参照74 眼底所見2 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底所見2』を参照75 眼底所見3 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底所見3』を参照76 眼底所見4 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底所見4』を参照77 眼底所見5 コード 4 - -別紙 コード一覧『眼底所見5』を参照78 内科判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科判定』を参照No 項目名称データ型 バイト数小数点以下桁数 単位備考79 内科所見1 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科所見1』を参照80 内科所見2 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科所見2』を参照81 内科所見3 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科所見3』を参照82 内科所見4 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科所見4』を参照83 内科所見5 コード 4 - -別紙 コード一覧『内科所見5』を参照84 身体判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『身体判定』を参照85 血圧判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『血圧判定』を参照86 尿判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『尿判定』を参照87 貧血判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『貧血判定』を参照88 肝機能判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『肝機能判定』を参照89 脂質判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『脂質判定』を参照90 腎機能判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『腎機能判定』を参照91 尿酸判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『尿酸判定』を参照92 糖代謝判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『糖代謝判定』を参照93 白血球判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『白血球判定』を参照94 総合判定 コード 4 - -別紙 コード一覧『総合判定』を参照95 特になし コード 1 - - 1:特になし96 高血圧 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置97 心筋梗塞 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置98 その他の心臓病 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置99 腎臓病 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置100 腎結石 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置101 腎のう胞症 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置102 糖尿病 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置103 高脂血症 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置104 痛風・高尿酸血症 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置No 項目名称データ型 バイト数小数点以下桁数 単位備考105 貧血 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置106 胃・十二指腸潰瘍 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置107 肝臓病 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置108 胆石症 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置109 肺結核 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置110 他の呼吸器疾患 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置111 耳の病気 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置112 その他の疾患 コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置113 特に症状なし コード 1 - - 1:特になし114 胸がしめつけられる コード 1 - - 1:胸が苦しい115 たんに血が混じる コード 1 - - 1:血たん有り116 たばこ コード 1 - -1:吸わない2:過去に吸っていた3:~20本4:21~40本5:41本~117 アルコール1 コード 1 - -1:毎日2:週に5~6日3:週に3~4日4:週に1~2日5:月に1~3日6:月に1日未満7:やめた8:飲まない(飲めない)118 アルコール2 コード 1 - -1:1合未満2:1~2合未満3:2~3合未満4:3~5合未満5:5合以上119 服薬1血圧 コード 1 - - 1:はい 2:いいえ120 服薬2血糖 コード 1 - - 1:はい 2:いいえ121 服薬3脂質 コード 1 - - 1:はい 2:いいえ122 喫煙 コード 1 - - 1:はい 2:いいえ123 階層区分 コード 1 - -1:情報提供レベル2:動機付け支援レベル3:積極的支援レベル4:判定不能No 項目名称データ型 バイト数小数点以下桁数 単位備考124 脳卒中(脳出血・脳梗塞) コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置125 がん コード 1 - -1:現在治療中2:経過観察中3:治癒4:放置126 eGFR 数字 6 - ml/min/1.73m3 小数(XXXX.X ml/min/1.73m3 )別表第5 別紙コード一覧No 項目名称 コード 名称A A健診(49歳以下)B B健診 (50歳以上)No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1001 未受検1002 異常なし1003 老視1004 第1色覚異常第1度1005 第1色覚異常第2度1006 第1色覚異常第3度1007 第2色覚異常第1度1008 第2色覚異常第2度1009 第2色覚異常第3度1010 第3色覚異常1011 全色盲No 項目名称 コード 名称1001 未受検1002 異常なし1003 老視1004 第1色覚異常第1度1005 第1色覚異常第2度1006 第1色覚異常第3度1007 第2色覚異常第1度1008 第2色覚異常第2度1009 第2色覚異常第3度1010 第3色覚異常1011 全色盲No 項目名称 コード 名称13 無所見14 有所見10 受診コース21 色覚判定22 色覚所見123 色覚所見224 聴力1KHz(右)No 項目名称 コード 名称13 無所見14 有所見No 項目名称 コード 名称13 無所見14 有所見No 項目名称 コード 名称13 無所見14 有所見No 項目名称 コード 名称1 -2 ±3 +4 ++5 +++6 ++++No 項目名称 コード 名称1 -2 ±3 +4 ++5 +++6 ++++No 項目名称 コード 名称1 -2 ±3 +4 ++5 +++6 ++++33 尿糖34 尿ウロビリノーゲン32 尿蛋白26 聴力4KHz(右)27 聴力4KHz(左)25 聴力1KHz(左)No 項目名称 コード 名称1 -2 ±3 +4 ++5 +++6 ++++No 項目名称 コード 名称0 -1 食前2 食後No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 間接撮影2 直接撮影No 項目名称 コード 名称2001 未受検2002 異常を認めない2003 読影不能2004 胸膜肥厚2005 術後肺2006 COPD2007 胸水2008 肺気腫2009 横隔膜挙上2010 要医療病変2011 肺病変の疑い2012 要観察病変2013 安定している病変2014 心臓血管陰影異常2015 その他の所見f 胸膜病変36 食前・食後35 尿潜血65 胸部X線所見162 胸部判定64 胸部X線撮影区分No 項目名称 コード 名称2001 未受検2002 異常を認めない2003 読影不能2004 胸膜肥厚2005 術後肺2006 COPD2007 胸水2008 肺気腫2009 横隔膜挙上2010 要医療病変2011 肺病変の疑い2012 要観察病変2013 安定している病変2014 心臓血管陰影異常2015 その他の所見2016 胸膜病変No 項目名称 コード 名称2001 未受検2002 異常を認めない2003 読影不能2004 胸膜肥厚2005 術後肺2006 COPD2007 胸水2008 肺気腫2009 横隔膜挙上2010 要医療病変2011 肺病変の疑い2012 要観察病変2013 安定している病変2014 心臓血管陰影異常2015 その他の所見2016 胸膜病変No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査68 心電図判定66 胸部X線所見267 胸部X線所見3No 項目名称 コード 名称3001 未受検3002 異常を認めない3003 安静時に比べ変化なし3004 徐脈3005 頻脈3006 洞性徐脈3007 洞性頻脈3008 右房負荷3009 左房負荷3010 右軸偏位3011 左軸偏位3012 低電位差3013 不定軸3014 移動調律3015 移動調律の疑い3016 右胸心3017 完全房室ブロック疑い3018 左房負荷の疑い3019 上室性異所性調律3020 上室性期外収縮3021 上室性期外収縮の疑い3022 上室性頻拍3023 心室固有調律3024 心室性期外収縮3025 心室性期外収縮の疑い3026 心室性頻拍3027 心房細動3028 心房粗・細動3029 心房粗動3030 完全房室ブロック3031 不完全右脚ブロック3032 完全右脚ブロック3033 完全左脚ブロック3034 第Ⅰ度房室ブロック3035 第Ⅱ度房室ブロック3036 第Ⅱ度房室ブロック疑い3037 洞機能不全症候群3038 洞性不整脈3039 洞性不整脈の疑い3040 洞停止3041 洞停止の疑い3042 洞房ブロック3043 洞房ブロックの疑い3044 補充収縮3045 房室解離3046 房室接合部調律3047 心室内伝道遅延3048 QT延長3049 PQ短縮3050 WPW症候群3051 WPW症候群の疑い69 心電図所見1No 項目名称 コード 名称3052 左室肥大3053 左室肥大の疑い3054 右室肥大3055 右室肥大の疑い3056 ST結合部低下3057 ST低下3058 T平低3059 陰性T3060 ST上昇3061 T波増高3062 心筋障害(Q型)3063 心筋障害(QS型)3064 肥大型心筋症の疑い3065 陳旧性心筋梗塞3066 陳旧性心筋梗塞の疑い3067 心筋虚血3068 心筋虚血の疑い3069 心筋虚血の傾向3070 ブルガーダ症候群の疑い3071 ペースメーカーリズム3072 ペースメーカー作動不良の疑い3073 その他の不整脈3074 その他69 心電図所見1No 項目名称 コード 名称3001 未受検3002 異常を認めない3003 安静時に比べ変化なし3004 徐脈3005 頻脈3006 洞性徐脈3007 洞性頻脈3008 右房負荷3009 左房負荷3010 右軸偏位3011 左軸偏位3012 低電位差3013 不定軸3014 移動調律3015 移動調律の疑い3016 右胸心3017 完全房室ブロック疑い3018 左房負荷の疑い3019 上室性異所性調律3020 上室性期外収縮3021 上室性期外収縮の疑い3022 上室性頻拍3023 心室固有調律3024 心室性期外収縮3025 心室性期外収縮の疑い3026 心室性頻拍3027 心房細動3028 心房粗・細動3029 心房粗動3030 完全房室ブロック3031 不完全右脚ブロック3032 完全右脚ブロック3033 完全左脚ブロック3034 第Ⅰ度房室ブロック3035 第Ⅱ度房室ブロック3036 第Ⅱ度房室ブロック疑い3037 洞機能不全症候群3038 洞性不整脈3039 洞性不整脈の疑い3040 洞停止3041 洞停止の疑い3042 洞房ブロック3043 洞房ブロックの疑い3044 補充収縮3045 房室解離3046 房室接合部調律3047 心室内伝道遅延3048 QT延長3049 PQ短縮3050 WPW症候群3051 WPW症候群の疑い70 心電図所見2No 項目名称 コード 名称3052 左室肥大3053 左室肥大の疑い3054 右室肥大3055 右室肥大の疑い3056 ST結合部低下3057 ST低下3058 T平低3059 陰性T3060 ST上昇3061 T波増高3062 心筋障害(Q型)3063 心筋障害 (QS型)3064 肥大型心筋症の疑い3065 陳旧性心筋梗塞3066 陳旧性心筋梗塞の疑い3067 心筋虚血3068 心筋虚血の疑い3069 心筋虚血の傾向3070 ブルガーダ症候群の疑い3071 ペースメーカーリズム3072 ペースメーカー作動不良の疑い3073 その他の不整脈3074 その他70 心電図所見2No 項目名称 コード 名称3001 未受検3002 異常を認めない3003 安静時に比べ変化なし3004 徐脈3005 頻脈3006 洞性徐脈3007 洞性頻脈3008 右房負荷3009 左房負荷3010 右軸偏位3011 左軸偏位3012 低電位差3013 不定軸3014 移動調律3015 移動調律の疑い3016 右胸心3017 完全房室ブロック疑い3018 左房負荷の疑い3019 上室性異所性調律3020 上室性期外収縮3021 上室性期外収縮の疑い3022 上室性頻拍3023 心室固有調律3024 心室性期外収縮3025 心室性期外収縮の疑い3026 心室性頻拍3027 心房細動3028 心房粗・細動3029 心房粗動3030 完全房室ブロック3031 不完全右脚ブロック3032 完全右脚ブロック3033 完全左脚ブロック3034 第Ⅰ度房室ブロック3035 第Ⅱ度房室ブロック3036 第Ⅱ度房室ブロック疑い3037 洞機能不全症候群3038 洞性不整脈3039 洞性不整脈の疑い3040 洞停止3041 洞停止の疑い3042 洞房ブロック3043 洞房ブロックの疑い3044 補充収縮3045 房室解離3046 房室接合部調律3047 心室内伝道遅延3048 QT延長3049 PQ短縮3050 WPW症候群3051 WPW症候群の疑い71 心電図所見3No 項目名称 コード 名称3052 左室肥大3053 左室肥大の疑い3054 右室肥大3055 右室肥大の疑い3056 ST結合部低下3057 ST低下3058 T平低3059 陰性T3060 ST上昇3061 T波増高3062 心筋障害(Q型)3063 心筋障害(QS型)3064 肥大型心筋症の疑い3065 陳旧性心筋梗塞3066 陳旧性心筋梗塞の疑い3067 心筋虚血3068 心筋虚血の疑い3069 心筋虚血の傾向3070 ブルガーダ症候群の疑い3071 ペースメーカーリズム3072 ペースメーカー作動不良の疑い3073 その他の不整脈3074 その他No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査71 心電図所見372 眼底判定No 項目名称 コード 名称眼底所見1 0 未受検1 要再検2 要再撮3 検査不能4 読影不能5 抽出不能6 抽出不良7 材料不適8 診断に不適9 撮影のみ実施10 異常を認めない11 著変を認めない20 正常範囲100 異常なし0110 近視0120 変性近視0300 老眼0500 瞳孔不同症1010 要再検1020 要再撮1030 要眼底検査1110 検査不能1120 読影不能1210 描出不能1220 描出不良1230 材料不適1240 診断に不適2100 白内障2200 緑内障2201 緑内障の疑い2300 浸出物2301 浸出物の疑い2400 網膜白斑2401 網膜白斑の疑い2500 眼底出血2501 眼底出血の疑い2520 眼底出血(軽度)2580 眼底血管異常2581 眼底血管異常の疑い2600 高血圧性眼底2601 高血圧性眼底の疑い2700 網膜動脈硬化症2800 糖尿病性網膜症2801 糖尿病性網膜症の疑い2900 網膜剥離2901 網膜剥離の疑い2950 網膜剥離術後3100 黄斑部変化3101 黄斑部変化の疑い3110 黄斑変性3111 黄斑変性の疑い73No 項目名称 コード 名称眼底所見1 3120 黄斑前膜形成3121 黄斑前膜形成の疑い3130 黄斑円孔3131 黄斑円孔の疑い3160 陳旧性変化3165 陳旧性(治療後の)変化3200 乳頭形成不全3300 乳頭陥凹3301 乳頭陥凹の疑い3400 乳頭出血3500 乳頭発赤3520 乳頭腫脹3521 乳頭腫脹の疑い3600 中心静脈閉塞症3601 中心静脈閉塞症の疑い3620 中心静脈閉塞症(陳旧性)3640 中心静脈閉塞症(治療後)3700 分枝静脈閉塞症3701 分枝静脈閉塞症の疑い3720 分枝静脈閉塞症(陳旧性)3740 分枝静脈閉塞症(治療後)3800 増殖性網膜症3900 網膜変性症3901 網膜変性症の疑い4000 網膜色素変性症4001 網膜色素変性症の疑い4100 網脈絡膜萎縮4200 網脈絡膜欠損4300 白点状網膜炎4350 中心性網膜炎4400 視神経萎縮4401 視神経萎縮の疑い4410 星状硝子体症4420 硝子体混濁4500 他の眼底所見4800 S分類の高血圧0度4810 S分類の高血圧1度4820 S分類の高血圧2度4830 S分類の高血圧3度4840 S分類の高血圧4度4900 S分類動脈硬化0度4910 S分類動脈硬化1度4920 S分類動脈硬化2度4930 S分類動脈硬化3度4940 S分類動脈硬化4度73No 項目名称 コード 名称眼底所見2 0 未受検1 要再検2 要再撮3 検査不能4 読影不能5 抽出不能6 抽出不良7 材料不適8 診断に不適9 撮影のみ実施10 異常を認めない11 著変を認めない20 正常範囲100 異常なし0110 近視0120 変性近視0300 老眼0500 瞳孔不同症1010 要再検1020 要再撮1030 要眼底検査1110 検査不能1120 読影不能1210 描出不能1220 描出不良1230 材料不適1240 診断に不適2100 白内障2200 緑内障2201 緑内障の疑い2300 浸出物2301 浸出物の疑い2400 網膜白斑2401 網膜白斑の疑い2500 眼底出血2501 眼底出血の疑い2520 眼底出血(軽度)2580 眼底血管異常2581 眼底血管異常の疑い2600 高血圧性眼底2601 高血圧性眼底の疑い2700 網膜動脈硬化症2800 糖尿病性網膜症2801 糖尿病性網膜症の疑い2900 網膜剥離2901 網膜剥離の疑い2950 網膜剥離術後3100 黄斑部変化3101 黄斑部変化の疑い3110 黄斑変性3111 黄斑変性の疑い74No 項目名称 コード 名称眼底所見2 3120 黄斑前膜形成3121 黄斑前膜形成の疑い3130 黄斑円孔3131 黄斑円孔の疑い3160 陳旧性変化3165 陳旧性(治療後の)変化3200 乳頭形成不全3300 乳頭陥凹3301 乳頭陥凹の疑い3400 乳頭出血3500 乳頭発赤3520 乳頭腫脹3521 乳頭腫脹の疑い3600 中心静脈閉塞症3601 中心静脈閉塞症の疑い3620 中心静脈閉塞症(陳旧性)3640 中心静脈閉塞症(治療後)3700 分枝静脈閉塞症3701 分枝静脈閉塞症の疑い3720 分枝静脈閉塞症(陳旧性)3740 分枝静脈閉塞症 (治療後)3800 増殖性網膜症3900 網膜変性症3901 網膜変性症の疑い4000 網膜色素変性症4001 網膜色素変性症の疑い4100 網脈絡膜萎縮4200 網脈絡膜欠損4300 白点状網膜炎4350 中心性網膜炎4400 視神経萎縮4401 視神経萎縮の疑い4410 星状硝子体症4420 硝子体混濁4500 他の眼底所見4800 S分類の高血圧0度4810 S分類の高血圧1度4820 S分類の高血圧2度4830 S分類の高血圧3度4840 S分類の高血圧4度4900 S分類動脈硬化0度4910 S分類動脈硬化1度4920 S分類動脈硬化2度4930 S分類動脈硬化3度4940 S分類動脈硬化4度74No 項目名称 コード 名称眼底所見3 0 未受検1 要再検2 要再撮3 検査不能4 読影不能5 抽出不能6 抽出不良7 材料不適8 診断に不適9 撮影のみ実施10 異常を認めない11 著変を認めない20 正常範囲100 異常なし0110 近視0120 変性近視0300 老眼0500 瞳孔不同症1010 要再検1020 要再撮1030 要眼底検査1110 検査不能1120 読影不能1210 描出不能1220 描出不良1230 材料不適1240 診断に不適2100 白内障2200 緑内障2201 緑内障の疑い2300 浸出物2301 浸出物の疑い2400 網膜白斑2401 網膜白斑の疑い2500 眼底出血2501 眼底出血の疑い2520 眼底出血(軽度)2580 眼底血管異常2581 眼底血管異常の疑い2600 高血圧性眼底2601 高血圧性眼底の疑い2700 網膜動脈硬化症2800 糖尿病性網膜症2801 糖尿病性網膜症の疑い2900 網膜剥離2901 網膜剥離の疑い2950 網膜剥離術後3100 黄斑部変化3101 黄斑部変化の疑い3110 黄斑変性3111 黄斑変性の疑い75No 項目名称 コード 名称眼底所見3 3120 黄斑前膜形成3121 黄斑前膜形成の疑い3130 黄斑円孔3131 黄斑円孔の疑い3160 陳旧性変化3165 陳旧性(治療後の)変化3200 乳頭形成不全3300 乳頭陥凹3301 乳頭陥凹の疑い3400 乳頭出血3500 乳頭発赤3520 乳頭腫脹3521 乳頭腫脹の疑い3600 中心静脈閉塞症3601 中心静脈閉塞症の疑い3620 中心静脈閉塞症(陳旧性)3640 中心静脈閉塞症(治療後)3700 分枝静脈閉塞症3701 分枝静脈閉塞症の疑い3720 分枝静脈閉塞症(陳旧性)3740 分枝静脈閉塞症(治療後)3800 増殖性網膜症3900 網膜変性症3901 網膜変性症の疑い4000 網膜色素変性症4001 網膜色素変性症の疑い4100 網脈絡膜萎縮4200 網脈絡膜欠損4300 白点状網膜炎4350 中心性網膜炎4400 視神経萎縮4401 視神経萎縮の疑い4410 星状硝子体症4420 硝子体混濁4500 他の眼底所見4800 S分類の高血圧0度4810 S分類の高血圧1度4820 S分類の高血圧2度4830 S分類の高血圧3度4840 S分類の高血圧4度4900 S分類動脈硬化0度4910 S分類動脈硬化1度4920 S分類動脈硬化2度4930 S分類動脈硬化3度4940 S分類動脈硬化4度75No 項目名称 コード 名称眼底所見4 0 未受検1 要再検2 要再撮3 検査不能4 読影不能5 抽出不能6 抽出不良7 材料不適8 診断に不適9 撮影のみ実施10 異常を認めない11 著変を認めない20 正常範囲100 異常なし0110 近視0120 変性近視0300 老眼0500 瞳孔不同症1010 要再検1020 要再撮1030 要眼底検査1110 検査不能1120 読影不能1210 描出不能1220 描出不良1230 材料不適1240 診断に不適2100 白内障2200 緑内障2201 緑内障の疑い2300 浸出物2301 浸出物の疑い2400 網膜白斑2401 網膜白斑の疑い2500 眼底出血2501 眼底出血の疑い2520 眼底出血(軽度)2580 眼底血管異常2581 眼底血管異常の疑い2600 高血圧性眼底2601 高血圧性眼底の疑い2700 網膜動脈硬化症2800 糖尿病性網膜症2801 糖尿病性網膜症の疑い2900 網膜剥離2901 網膜剥離の疑い2950 網膜剥離術後3100 黄斑部変化3101 黄斑部変化の疑い3110 黄斑変性3111 黄斑変性の疑い76No 項目名称 コード 名称眼底所見4 3120 黄斑前膜形成3121 黄斑前膜形成の疑い3130 黄斑円孔3131 黄斑円孔の疑い3160 陳旧性変化3165 陳旧性(治療後の)変化3200 乳頭形成不全3300 乳頭陥凹3301 乳頭陥凹の疑い3400 乳頭出血3500 乳頭発赤3520 乳頭腫脹3521 乳頭腫脹の疑い3600 中心静脈閉塞症3601 中心静脈閉塞症の疑い3620 中心静脈閉塞症(陳旧性)3640 中心静脈閉塞症(治療後)3700 分枝静脈閉塞症3701 分枝静脈閉塞症の疑い3720 分枝静脈閉塞症(陳旧性)3740 分枝静脈閉塞症(治療後)3800 増殖性網膜症3900 網膜変性症3901 網膜変性症の疑い4000 網膜色素変性症4001 網膜色素変性症の疑い4100 網脈絡膜萎縮4200 網脈絡膜欠損4300 白点状網膜炎4350 中心性網膜炎4400 視神経萎縮4401 視神経萎縮の疑い4410 星状硝子体症4420 硝子体混濁4500 他の眼底所見4800 S分類の高血圧0度4810 S分類の高血圧1度4820 S分類の高血圧2度4830 S分類の高血圧3度4840 S分類の高血圧4度4900 S分類動脈硬化0度4910 S分類動脈硬化1度4920 S分類動脈硬化2度4930 S分類動脈硬化3度4940 S分類動脈硬化4度76No 項目名称 コード 名称眼底所見5 0 未受検1 要再検2 要再撮3 検査不能4 読影不能5 抽出不能6 抽出不良7 材料不適8 診断に不適9 撮影のみ実施10 異常を認めない11 著変を認めない20 正常範囲100 異常なし0110 近視0120 変性近視0300 老眼0500 瞳孔不同症1010 要再検1020 要再撮1030 要眼底検査1110 検査不能1120 読影不能1210 描出不能1220 描出不良1230 材料不適1240 診断に不適2100 白内障2200 緑内障2201 緑内障の疑い2300 浸出物2301 浸出物の疑い2400 網膜白斑2401 網膜白斑の疑い2500 眼底出血2501 眼底出血の疑い2520 眼底出血 (軽度)2580 眼底血管異常2581 眼底血管異常の疑い2600 高血圧性眼底2601 高血圧性眼底の疑い2700 網膜動脈硬化症2800 糖尿病性網膜症2801 糖尿病性網膜症の疑い2900 網膜剥離2901 網膜剥離の疑い2950 網膜剥離術後3100 黄斑部変化3101 黄斑部変化の疑い3110 黄斑変性3111 黄斑変性の疑い77No 項目名称 コード 名称眼底所見5 3120 黄斑前膜形成3121 黄斑前膜形成の疑い3130 黄斑円孔3131 黄斑円孔の疑い3160 陳旧性変化3165 陳旧性(治療後の)変化3200 乳頭形成不全3300 乳頭陥凹3301 乳頭陥凹の疑い3400 乳頭出血3500 乳頭発赤3520 乳頭腫脹3521 乳頭腫脹の疑い3600 中心静脈閉塞症3601 中心静脈閉塞症の疑い3620 中心静脈閉塞症(陳旧性)3640 中心静脈閉塞症(治療後)3700 分枝静脈閉塞症3701 分枝静脈閉塞症の疑い3720 分枝静脈閉塞症(陳旧性)3740 分枝静脈閉塞症(治療後)3800 増殖性網膜症3900 網膜変性症3901 網膜変性症の疑い4000 網膜色素変性症4001 網膜色素変性症の疑い4100 網脈絡膜萎縮4200 網脈絡膜欠損4300 白点状網膜炎4350 中心性網膜炎4400 視神経萎縮4401 視神経萎縮の疑い4410 星状硝子体症4420 硝子体混濁4500 他の眼底所見4800 S分類の高血圧0度4810 S分類の高血圧1度4820 S分類の高血圧2度4830 S分類の高血圧3度4840 S分類の高血圧4度4900 S分類動脈硬化0度4910 S分類動脈硬化1度4920 S分類動脈硬化2度4930 S分類動脈硬化3度4940 S分類動脈硬化4度77No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称4001 異常を認めない4002 心雑音4003 心音異常4004 徐脈4005 頻脈4006 不整脈4007 不整脈の疑い4008 口内炎4009 口腔内所見4010 肝腫大4011 肝腫大の疑い4012 腹部大動脈瘤4013 腹部大動脈瘤の疑い4014 腹部腫瘤4015 腹部腫瘤の疑い4016 リンパ節腫大4017 リンパ節腫大の疑い4018 唾液腺腫脹4019 唾液腺腫脹の疑い4020 腹水4021 腹水の疑い4022 浮腫4023 ロート胸4024 ばち指4025 静脈瘤4026 静脈瘤の疑い4027 脂肪腫4028 脂肪腫の疑い4029 神経・筋肉系異常4030 呼吸音異常4031 運動障害4032 貧血4033 黄疸4034 甲状腺腫4035 甲状腺腫の疑い4036 脊椎異常4037 自覚症状より4038 胸郭異常4039 自覚症状(飛蚊症)4040 頸部腫瘤4041 頸部腫瘤の疑い4042 頚動脈血管雑音78 内科判定79 内科所見1No 項目名称 コード 名称4043 内科診察より4044 自覚症状(胸痛)4045 自覚症状(血痰)4046 自覚症状(体重減少)4047 自覚症状(腹痛)4048 皮膚所見4049 自覚症状(消化器)4050 自覚症状(婦人科)4051 自覚症状(問診より)4052 自覚症状(背部痛)4053 自覚症状(不整脈)4054 自覚症状(眼科)4055 自覚症状(呼吸器)4056 自覚症状(整形外科)4057 自覚症状(耳鼻科)4058 関節所見4059 側彎4060 肋骨骨折4061 肋骨骨折(治癒形)4062 変形性脊椎症4063 リウマチ様関節炎4064 リウマチ様関節炎の疑い4065 生理的前彎の消失4066 角状形成4067 塊椎4068 黄色腫4069 眼科的所見4070 眼球突出4071 結膜炎4072 診察所見(外科)4073 呼吸音異常(水泡音)4074 呼吸音異常(笛声音)4075 呼吸音異常(摩擦音)4076 アトピー性皮膚炎4077 湿疹4078 他の診察所見79 内科所見1No 項目名称 コード 名称4001 異常を認めない4002 心雑音4003 心音異常4004 徐脈4005 頻脈4006 不整脈4007 不整脈の疑い4008 口内炎4009 口腔内所見4010 肝腫大4011 肝腫大の疑い4012 腹部大動脈瘤4013 腹部大動脈瘤の疑い4014 腹部腫瘤4015 腹部腫瘤の疑い4016 リンパ節腫大4017 リンパ節腫大の疑い4018 唾液腺腫脹4019 唾液腺腫脹の疑い4020 腹水4021 腹水の疑い4022 浮腫4023 ロート胸4024 ばち指4025 静脈瘤4026 静脈瘤の疑い4027 脂肪腫4028 脂肪腫の疑い4029 神経・筋肉系異常4030 呼吸音異常4031 運動障害4032 貧血4033 黄疸4034 甲状腺腫4035 甲状腺腫の疑い4036 脊椎異常4037 自覚症状より4038 胸郭異常4039 自覚症状(飛蚊症)4040 頸部腫瘤4041 頸部腫瘤の疑い4042 頚動脈血管雑音4043 内科診察より4044 自覚症状(胸痛)4045 自覚症状(血痰)4046 自覚症状(体重減少)4047 自覚症状(腹痛)4048 皮膚所見4049 自覚症状(消化器)4050 自覚症状(婦人科)4051 自覚症状(問診より)80 内科所見2No 項目名称 コード 名称4052 自覚症状(背部痛)4053 自覚症状(不整脈)4054 自覚症状(眼科)4055 自覚症状(呼吸器)4056 自覚症状(整形外科)4057 自覚症状(耳鼻科)4058 関節所見4059 側彎4060 肋骨骨折4061 肋骨骨折(治癒形)4062 変形性脊椎症4063 リウマチ様関節炎4064 リウマチ様関節炎の疑い4065 生理的前彎の消失4066 角状形成4067 塊椎4068 黄色腫4069 眼科的所見4070 眼球突出4071 結膜炎4072 診察所見(外科)4073 呼吸音異常(水泡音)4074 呼吸音異常(笛声音)4075 呼吸音異常(摩擦音)4076 アトピー性皮膚炎4077 湿疹4078 他の診察所見80 内科所見2No 項目名称 コード 名称4001 異常を認めない4002 心雑音4003 心音異常4004 徐脈4005 頻脈4006 不整脈4007 不整脈の疑い4008 口内炎4009 口腔内所見4010 肝腫大4011 肝腫大の疑い4012 腹部大動脈瘤4013 腹部大動脈瘤の疑い4014 腹部腫瘤4015 腹部腫瘤の疑い4016 リンパ節腫大4017 リンパ節腫大の疑い4018 唾液腺腫脹4019 唾液腺腫脹の疑い4020 腹水4021 腹水の疑い4022 浮腫4023 ロート胸4024 ばち指4025 静脈瘤4026 静脈瘤の疑い4027 脂肪腫4028 脂肪腫の疑い4029 神経・筋肉系異常4030 呼吸音異常4031 運動障害4032 貧血4033 黄疸4034 甲状腺腫4035 甲状腺腫の疑い4036 脊椎異常4037 自覚症状より4038 胸郭異常4039 自覚症状(飛蚊症)4040 頸部腫瘤4041 頸部腫瘤の疑い4042 頚動脈血管雑音4043 内科診察より4044 自覚症状(胸痛)4045 自覚症状(血痰)4046 自覚症状(体重減少)4047 自覚症状(腹痛)4048 皮膚所見4049 自覚症状(消化器)4050 自覚症状(婦人科)4051 自覚症状(問診より)81 内科所見3No 項目名称 コード 名称4052 自覚症状(背部痛)4053 自覚症状(不整脈)4054 自覚症状(眼科)4055 自覚症状(呼吸器)4056 自覚症状(整形外科)4057 自覚症状(耳鼻科)4058 関節所見4059 側彎4060 肋骨骨折4061 肋骨骨折(治癒形)4062 変形性脊椎症4063 リウマチ様関節炎4064 リウマチ様関節炎の疑い4065 生理的前彎の消失4066 角状形成4067 塊椎4068 黄色腫4069 眼科的所見4070 眼球突出4071 結膜炎4072 診察所見(外科)4073 呼吸音異常(水泡音)4074 呼吸音異常(笛声音)4075 呼吸音異常 (摩擦音)4076 アトピー性皮膚炎4077 湿疹4078 他の診察所見81 内科所見3No 項目名称 コード 名称4001 異常を認めない4002 心雑音4003 心音異常4004 徐脈4005 頻脈4006 不整脈4007 不整脈の疑い4008 口内炎4009 口腔内所見4010 肝腫大4011 肝腫大の疑い4012 腹部大動脈瘤4013 腹部大動脈瘤の疑い4014 腹部腫瘤4015 腹部腫瘤の疑い4016 リンパ節腫大4017 リンパ節腫大の疑い4018 唾液腺腫脹4019 唾液腺腫脹の疑い4020 腹水4021 腹水の疑い4022 浮腫4023 ロート胸4024 ばち指4025 静脈瘤4026 静脈瘤の疑い4027 脂肪腫4028 脂肪腫の疑い4029 神経・筋肉系異常4030 呼吸音異常4031 運動障害4032 貧血4033 黄疸4034 甲状腺腫4035 甲状腺腫の疑い4036 脊椎異常4037 自覚症状より4038 胸郭異常4039 自覚症状(飛蚊症)4040 頸部腫瘤4041 頸部腫瘤の疑い4042 頚動脈血管雑音4043 内科診察より4044 自覚症状(胸痛)4045 自覚症状(血痰)4046 自覚症状(体重減少)4047 自覚症状(腹痛)4048 皮膚所見4049 自覚症状(消化器)4050 自覚症状(婦人科)4051 自覚症状(問診より)82 内科所見4No 項目名称 コード 名称4052 自覚症状(背部痛)4053 自覚症状(不整脈)4054 自覚症状(眼科)4055 自覚症状(呼吸器)4056 自覚症状(整形外科)4057 自覚症状(耳鼻科)4058 関節所見4059 側彎4060 肋骨骨折4061 肋骨骨折(治癒形)4062 変形性脊椎症4063 リウマチ様関節炎4064 リウマチ様関節炎の疑い4065 生理的前彎の消失4066 角状形成4067 塊椎4068 黄色腫4069 眼科的所見4070 眼球突出4071 結膜炎4072 診察所見(外科)4073 呼吸音異常(水泡音)4074 呼吸音異常(笛声音)4075 呼吸音異常(摩擦音)4076 アトピー性皮膚炎4077 湿疹4078 他の診察所見82 内科所見4No 項目名称 コード 名称4001 異常を認めない4002 心雑音4003 心音異常4004 徐脈4005 頻脈4006 不整脈4007 不整脈の疑い4008 口内炎4009 口腔内所見4010 肝腫大4011 肝腫大の疑い4012 腹部大動脈瘤4013 腹部大動脈瘤の疑い4014 腹部腫瘤4015 腹部腫瘤の疑い4016 リンパ節腫大4017 リンパ節腫大の疑い4018 唾液腺腫脹4019 唾液腺腫脹の疑い4020 腹水4021 腹水の疑い4022 浮腫4023 ロート胸4024 ばち指4025 静脈瘤4026 静脈瘤の疑い4027 脂肪腫4028 脂肪腫の疑い4029 神経・筋肉系異常4030 呼吸音異常4031 運動障害4032 貧血4033 黄疸4034 甲状腺腫4035 甲状腺腫の疑い4036 脊椎異常4037 自覚症状より4038 胸郭異常4039 自覚症状(飛蚊症)4040 頸部腫瘤4041 頸部腫瘤の疑い4042 頚動脈血管雑音4043 内科診察より4044 自覚症状(胸痛)4045 自覚症状(血痰)4046 自覚症状(体重減少)4047 自覚症状(腹痛)4048 皮膚所見4049 自覚症状(消化器)4050 自覚症状(婦人科)4051 自覚症状(問診より)83 内科所見5No 項目名称 コード 名称4052 自覚症状(背部痛)4053 自覚症状(不整脈)4054 自覚症状(眼科)4055 自覚症状(呼吸器)4056 自覚症状(整形外科)4057 自覚症状(耳鼻科)4058 関節所見4059 側彎4060 肋骨骨折4061 肋骨骨折(治癒形)4062 変形性脊椎症4063 リウマチ様関節炎4064 リウマチ様関節炎の疑い4065 生理的前彎の消失4066 角状形成4067 塊椎4068 黄色腫4069 眼科的所見4070 眼球突出4071 結膜炎4072 診察所見(外科)4073 呼吸音異常(水泡音)4074 呼吸音異常(笛声音)4075 呼吸音異常(摩擦音)4076 アトピー性皮膚炎4077 湿疹4078 他の診察所見No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査84 身体判定85 血圧判定86 尿判定83 内科所見5No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査90 腎機能判定91 尿酸判定92 糖代謝判定87 貧血判定88 肝機能判定89 脂質判定No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称1 未検査2 異常なし3 経過観察4 要治療5 要精密検査No 項目名称 コード 名称95 特になし(現在の病気) 1 病気:特になしNo 項目名称 コード 名称1 高血圧:現在治療中2 高血圧:経過観察中3 高血圧:治癒4 高血圧:放置No 項目名称 コード 名称1 心筋梗塞:現在治療中2 心筋梗塞:経過観察中3 心筋梗塞:治癒4 心筋梗塞:放置No 項目名称 コード 名称1 他の心臓病:現在治療中2 他の心臓病:経過観察中3 他の心臓病:治癒4 他の心臓病:放置No 項目名称 コード 名称1 腎臓病:現在治療中2 腎臓病:経過観察中3 腎臓病:治癒4 腎臓病:放置97 心筋梗塞(現在の病気)98 その他の心臓病(現在の病気)99 腎臓病(現在の病気)93 白血球判定94 総合判定96 高血圧(現在の病気)No 項目名称 コード 名称1 腎結石:現在治療中2 腎結石:経過観察中3 腎結石:治癒4 腎結石:放置No 項目名称 コード 名称1 腎のう胞症:現在治療中2 腎のう胞症:経過観察中3 腎のう胞症:治癒4 腎のう胞症:放置No 項目名称 コード 名称1 糖尿病:現在治療中2 糖尿病:経過観察中3 糖尿病:治癒4 糖尿病:放置No 項目名称 コード 名称1 高脂血症:現在治療中2 高脂血症:経過観察中3 高脂血症:治癒4 高脂血症:放置No 項目名称 コード 名称1 通風:現在治療中2 通風:経過観察中3 通風:治癒4 通風:放置No 項目名称 コード 名称1 貧血:現在治療中2 貧血:経過観察中3 貧血:治癒4 貧血:放置No 項目名称 コード 名称1 胃・腸潰瘍:現在治療中2 胃・腸潰瘍:経過観察中3 胃・腸潰瘍:治癒4 胃・腸潰瘍:放置106 胃・十二指腸潰瘍(現在の病気)103 高脂血症(現在の病気)104 痛風・高尿酸血症(現在の病気)105 貧血(現在の病気)100 腎結石(現在の病気)101 腎のう胞症(現在の病気)102 糖尿病(現在の病気)No 項目名称 コード 名称1 肝臓病:現在治療中2 肝臓病:経過観察中3 肝臓病:治癒4 肝臓病:放置No 項目名称 コード 名称1 胆石症:現在治療中2 胆石症:経過観察中3 胆石症:治癒4 胆石症:放置No 項目名称 コード 名称1 肺結核:現在治療中2 肺結核:経過観察中3 肺結核:治癒4 肺結核:放置No 項目名称 コード 名称1 呼吸器疾患:現在治療中2 呼吸器疾患:経過観察中3 呼吸器疾患:治癒4 呼吸器疾患:放置107 肝臓病(現在の病気)108 胆石症(現在の病気)109 肺結核(現在の病気)110 他の呼吸器疾患(現在の病気)No 項目名称 コード 名称1 耳の病気:現在治療中2 耳の病気:経過観察中3 耳の病気:治癒4 耳の病気:放置No 項目名称 コード 名称1 その他疾患:現在治療中2 その他疾患:経過観察中3 その他疾患:治癒4 その他疾患:放置No 項目名称 コード 名称113特に症状なし (最近2年間の自覚症状)1 自覚症状:特になしNo 項目名称 コード 名称114胸がしめつけられる(最近2年間の自覚症状)1 自覚症状:胸が苦しいNo 項目名称 コード 名称115たんに血が混じる(最近2年間の自覚症状)1 自覚症状:血たん有りNo 項目名称 コード 名称1 たばこ:吸わない2 過去に吸っていた3 たばこ:1日20本以下4 たばこ:1日21~40本5 たばこ:1日41本以上No 項目名称 コード 名称1 毎日2 週に5日~6日3 週に3日~4日4 週に1日~2日5 月に1日~3日6 月に1日未満7 やめた8 飲まない(飲めない)アルコール1(生活習慣) 117112 その他の疾患(現在の病気)116 たばこ(生活習慣)111 耳の病気(現在の病気)No 項目名称 コード 名称1 アルコール:1合未満2 アルコール:1合以上2合未満3 アルコール:2合以上3合未満4 アルコール:3合以上5合未満5 アルコール5合以上No 項目名称 コード 名称1 服薬・血圧:はい2 服薬・血圧:いいえNo 項目名称 コード 名称1 服薬・血糖:はい2 服薬・血糖:いいえNo 項目名称 コード 名称1 服薬・脂質:はい2 服薬・血糖:いいえNo 項目名称 コード 名称1 喫煙:はい2 喫煙:いいえNo 項目名称 コード 名称1 情報提供レベル2 動機付け支援レベル3 積極的支援レベル4 判定不能No 項目名称 コード 名称1 脳卒中(脳出血・脳梗塞):現在治療中2 脳卒中(脳出血・脳梗塞):経過観察中3 脳卒中(脳出血・脳梗塞):治癒4 脳卒中(脳出血・脳梗塞):放置No 項目名称 コード 名称1 がん:現在治療中2 がん:経過観察中3 がん:治癒4 がん:放置118 アルコール2(生活習慣)125 がん(現在の病気)122 喫煙(問診)123 階層区分124 脳卒中(脳出血・脳梗塞)(現在の病気)119 服薬1血圧(問診)120 服薬2血糖(問診)121 服薬3脂質(問診)別表第6標準的な質問票質 問 項 目選 択 肢1-3 現在、aからcの薬の使用の有無(※)1 a. 血圧を下げる薬 ① はい ② いいえ2 b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射 ① はい ② いいえ3 c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬 ① はい ② いいえ4医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたりしたことがありますか。① はい ② いいえ5医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等) にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。① はい ② いいえ6医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。① はい ② いいえ7 医師から、貧血といわれたことがありますか。① はい ② いいえ8現在、たばこを習慣的に吸っていますか。(※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、条件1と条件2を両方満たす者である。条件1:最近1か月間吸っている条件2:生涯で6か月間以上吸っている、又は合計100本以上吸っている)① はい(条件1と条件2を両方満たす)② 以前は吸っていたが、最近1か月間は吸っていない(条件2のみ満たす)③ いいえ(①②以外)9 20歳の時の体重から10kg以上増加していますか。① はい ② いいえ101回30分以上軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか。① はい ② いいえ11日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか。① はい ② いいえ12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか。① はい ② いいえ13 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。① 何でもかんで食べることができる② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある③ ほとんどかめない14 人と比較して食べる速度が速いですか。① 速い ②ふつう ③遅い15就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ありますか。①はい ②いいえ16朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。① 毎日 ②時々③ほとんど摂取しない17 朝食を抜くことが週に3回以上ありますか。① はい ② いいえ18お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)をどの位の頻度で飲みますか。① 毎日② 週に5~6日③ 週に3~4日④ 週に1~2日⑤ 月に1~3日⑥ 月に1日未満⑦ やめた⑧ 飲まない(飲めない)19飲酒日の1日当たりの飲酒量はどの位ですか。日本酒1合(180㎖)の目安:ビール (500 ㎖)、焼酎25度(110㎖)、ウィスキーダブル1杯(60㎖)、ワイン2杯(240㎖)① 1合未満② 1~2合未満③ 2~3合未満④ 3~5合未満⑤ 5合以上20 睡眠で休養が十分とれていますか。① はい ② いいえ21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思っていますか。① 改善するつもりはない② 改善するつもりである(概ね6か月以内)③ 近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている④ すでに改善に取り組んでいる(6 ヶ月未満)⑤ すでに改善に取り組んでいる(6 ヶ月以上)※ 医師の診断・治療のもとで服薬中の者を指す別紙1令和7年○月○○日○○局○○部○○課所属長 様健 診 機 関 名 詳しくは、通知文及び別紙「要精密検査者名簿」及び「専門医療機関受診勧奨対象者一覧」をご確認ください。 また、下記「受診コース」欄に「特殊健診」と表記している職員は、特殊健診のみ受診した職員となります。 「精密検査対象者」及び「脳心疾患対象者」欄に「○」が付いている職員は、精密検査の対象者ですので、 検査を受診するように、御指導ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・帳票作成年月日上記期間に受診した該当所属職員氏名をすべて記載事業所ごとに打ち出し・・・・・・・・・・・上段に当該職員受診年月日を記載、下段には特殊健診のみ受診した者以外は、「定健○コース(深夜○期)」と記載○コース:Aコース又はBコース又は共通コース○期:前期又は後期別紙2○○局○○部○○課所属長 様健診期間 令和7年○月○日~令和7年○月○日掲載されている職員は、受診者一覧の「精密検査対象者」及び「脳心疾患対象者」のうち、健診機関での受診対象者ですので、受診するよう御指導ください。 この受診に係る服務の取扱いは、職務免除(非常勤嘱託員については報酬減額の対象外)となります。 また、必要となる検査費用については、基本的に公費となりますが、精密検査と同時に行われる治療とみなされる検査等の実施や、更なる再検査・治療等に係る費用については、本人負担となります。 氏名コード受診年月日受診コース○○○○○○令和7年○月○○日特殊健診令和7年○月○○日 ○時○分~○時○分要精密検査者名簿氏名(漢字) 氏名(フリガナ) 精密検査日時御池 次郎 オイケ ジロウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙1「健康診断受診者一覧」で、精密検査対象者欄及び脳心疾患対象者欄に「○」がある職員のうち、健診機関において精密検査が受けられる職員を記載。対象となる健診項目については、4「精密検査 別表」を参照。 健診機関において、精密検査日時を事前に指定される場合に利用。事前指定が無い場合は、それに代わる精密検査案内を行うこと。 別紙3○○局○○部○○課所属長 様健診期間 令和7年○月○日~令和7年○月○日掲載されている職員は、受診者一覧の「精密検査対象者」のうち、本市が実施する精密検査項目以外の検査対象者となるため、任意の医療機関を受診するよう御指導ください。 この受診に係る服務の取扱いは、職務免除(非常勤嘱託員については報酬減額の対象外)となりませんので、ご注意ください。 また、必要となる検査費用については、全て本人負担となります。 氏名コード受診年月日受診コース○○○○○○令和7年○月○○日特殊健診専門医療機関受診勧奨対象者一覧氏名(漢字) 氏名(フリガナ) 備考御池 次郎 オイケ ジロウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙1「健康診断受診者一覧」で、精密検査対象者欄に「○」がある職員のうち、健診機関において精密検査が受けられない職員を記載。対象となる健診項目については、4「精密検査 別表」を参照。 (別紙4)定期健康診断 精密検査フローチャート精密検査・・・職務免除(非常勤嘱託員は報酬減額の対象外)となり、健診委託機関で受診※ 検査内容によって自己負担が発生する可能性あり。また、この精密検査の結果、必要となる再検査、治療等に係る費用は、すべて本人負担となります。専門医療機関受診・・職務免除(非常勤嘱託員は報酬減額の対象外)とはならず、費用は自己負担で、任意の医療機関へ受診・本市が実施する精密検査項目以外の検査となるため、任意の医療機関で受診してください。・この検査結果を人事課に提出していただく必要はございません。・改めて専門医療機関を受診いただく必要はありません。・状況により、かかりつけ医を受診してください。に掲載されている。に掲載されている。一定期間に健康診断を受診された方が掲載されています。「精密検査対象者欄」「脳・心疾患対象者欄」に「○」が記載されていますか?健康診断受診者一覧健診委託機関又は専門医療機関での精密検査の対象者です。「要精密検査者名簿」、「専門医療機関受診勧奨対象者一覧」を御確認ください。皆さん、異常なし、経過観察、治療中の方です。これからも、御自身の健康管理に努められるよう、所属として御配慮ください。要精密検査者名簿 専門医療機関受診勧奨対象者一覧はい いいえ既にかかりつけ医で治療中ですか?はい いいえ既にかかりつけ医で治療中ですか?はい いいえ<参考>職務免除及び費用の取扱いについて・必ずしも精密検査を受診いただく必要はありません。・受診されない場合は、必ず健診委託機関に連絡し、精密検査の予約をキャンセルしてください。・状況により、かかりつけ医を受診してください。・必ず精密検査を受診してください。・日時の変更は直接、健診委託機関に連絡してください。・精密検査の結果を人事課に提出していただく必要はございません。※年度を超えた場合は、受診できなくなります。精密検査について (別紙5)1 対象者健康診断の結果から精密検査が必要と判断された職員※ 「健康診断結果のお知らせ」の「総合判定・コメント」に「精密検査を要します。」と記載されています。<精密検査には、以下の2種類があります。>【個人宛て封筒の封入物について】○【要精密検査者名簿に掲載のもの】⇒ ・精密検査日時等が記載された「精密検査実施のご案内」・精密検査の実施について記載された「精密検査について」・精密検査種類一覧・健康診断結果のお知らせ○【専門医療機関受診勧奨対象者一覧に掲載のもの】⇒ ・精密検査の実施について記載された「精密検査について」・精密検査種類一覧・健康診断結果のお知らせ※ どちらの精密検査も、その結果を人事課に提出していただく必要はございません。2 本市が実施する精密検査⑴ 実施内容定期健康診断の結果から、健診機関が必要と判断した検査について実施します。⑵ 実施場所健診機関住 所電 話 (精密検査のキャンセル、日程変更、問い合わせ等)⑶ 実施時間「精密検査実施のご案内」に記載のとおり⑷ 服務の取扱い及び受診費用について職務免除(非常勤嘱託員は報酬減額の対象外)で、基本的に公費負担(精密検査と同時に行われる治療とみなされる検査等、検査項目によっては本人負担。)となります。ただし、2⑵の健診機関以外で受診する場合は、職務免除(非常勤嘱託員は報酬減額の対象外)には該当せず、必要となる検査費用は、すべて本人負担となります。なお、本市が実施する精密検査の結果、必要となる再検査、治療等に係る費用は、すべて本人負担となります。⑸ 精密検査の結果通知直接、本人の自宅に郵送されます。⑹ 注意事項ア 現在治療のため医療機関にかかっている方は、精密検査の対象にはなりません。2⑵の健診機関に精密検査のキャンセル連絡を必ずするとともに、かかっている医療機関に健康診断の結果を見せて、その指示に従ってください。イ 指定された検査日時でどうしても受診できない場合は、2⑵の健診機関に直接連絡し、新たに日時を設定し直してください。ウ 精密検査と同時に、本人負担となる治療や検査についても実施する場合がありますので、必ず組合員証(健康保険証)を持参してください。※ 検査項目の詳細について知りたい場合は、2⑵の健診機関にお問い合わせください。3 専門医療機関受診本市が実施する精密検査項目以外の検査となるため、任意の医療機関で受診してください。この受診は、職務免除(非常勤嘱託員は報酬減額の対象外)とはならず、費用も、全額自己負担となります。行財政局人事部人事課安全衛生担当精密検査種類一覧高血圧 血圧 高血圧 ○心疾患 心電図(安静時) 心疾患 ○空腹時血糖 ○HbA1c ○糖 ○ヘマトクリット値 ○血色素量(ヘモグロビン) ○赤血球数 赤血球 ○白血球数 白血球 ○血小板数 ○MCV ○MCH ○MCHC ○血清検査 CRP 血清検査 ○潜血 尿潜血 ○蛋白 尿蛋白 ○尿素窒素(BUN) ○クレアチニン・eGFR ○AST(GOT) ○ALT(GPT) ○γ‐GTP ○ALP ○総ビリルビン ○アルブミン ○総蛋白(TP) ○ウロビリノーゲン ○中性脂肪(TG) ○HDLコレステロール ○LDLコレステロール ○総コレステロール ○尿酸 尿酸(UA) 尿酸 ○脳・心臓疾患肥満、血圧、血糖、血中脂質全て脳・心臓疾患 ○喀痰 問診(血痰のみ) ○ ○(健診機関指定) 内科診察 ○ ○(専門医療機関受診勧奨) 胸部X線(直接) ○(専門医療機関受診勧奨) 眼底検査 ○尿再検査 尿検査 尿再検査 ○ ※脂質 脂質①「検査費用負担者」について、「精密検査【本市】」に「○」があるものについて本市が支払う。「精密検査【本人】」もしくは「専門医【本人】」に「○」があるものは、専門医療機関受診勧奨を行い、受診者本人が費用を負担する。 ※ 「尿再検査」については、結果によっては自己負担が発生する場合がある。 腎・尿路系肝疾患 肝疾患別紙6健康診断項目名BUN、CRE精密検査の種類精密検査セット名称精密検査【本市】精密検査【本人】専門医【本人】検査費用負担者糖尿 糖尿貧血検査ヘマトクリット値、ヘモグロビン貧血検査等2 特殊健康診断(電離放射線、有機溶剤及び特定化学物質健康診断)1 予定数量(1) 電離放射線健康診断項 目 前期件数 後期件数 合計電離放射線健康診断基本項目 19 17 36貧血検査 5 6 11【注意事項】① 前期及び後期の対象者数はそれぞれ約20名。② 「電離放射線健康診断基本項目」とは、別表第1の電離放射線健康診断検査項目(1)~ (7)を指す。③ 受診者数について請求すること。ただし、深夜業務等従事職員健康診断において重複する項目を受診した者については計上しない。④ 上記数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。(2) 有機溶剤健康診断項 目 前期件数 後期件数 合計有機溶剤健康診断基本項目 56 56 110尿代謝物検査 51 51 102貧血検査 1 1 2肝機能検査 3 2 5判断料 3 2 5採血料 3 2 5【注意事項】① 前期及び後期の対象者数はそれぞれ約60名。「有機溶剤健康診断基本項目」とは、別表第1の有機溶剤健康診断検査項目の(1)~(4)を指す。② 「判断料」及び「採血料」については、「貧血検査」又は「肝機能検査」を行った場合に伴って発生する。③ 受診者数について請求すること。ただし、深夜業務等従事職員健康診断において重複する項目を受診した者については計上しない。④ 上記数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。(3) 特定化学物質健康診断項 目 前期件数 後期件数 合計特定化学物質健康診断基本項目 1 1 2【注意事項】① 特定化学物質健康診断のうち、石綿健康診断については、「3 石綿健康診断」のとおり② 「特定化学物質健康診断基本項目」とは、別表第1の特定化学物質健康診断検査項目の(1)~(3)を指す。③ 受診者数を請求すること。ただし、深夜業務等従事職員健康診断において重複する項目を受診した者については計上しない。④ 上記数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。2 実施内容(1) 健康診断実施日程前期:令和7年6月中旬~同年7月下旬後期:令和7年11月中旬~同年12月中旬なお、特殊健康診断は深夜業務等従事職員健康診断の実施の際に併せて実施する。(日程や巡回箇所等については深夜業務等従事職員健康診断と同様)(2) 検査項目別表第1「特殊健康診断 検査項目」のとおり(3) 健診対象者それぞれの特殊健康診断の対象者は次のとおりである。なお、対象者の所属、氏名、生年月日等必要な情報については、本市から健診機関に情報提供する。ア 電離放射線健康診断本市職員のうち、労働安全衛生法施行令別表第2に掲げる放射線業務に常時従事する職員イ 有機溶剤健康診断本市職員のうち、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤を常時取り扱う職員ウ 特定化学物質健康診断本市職員のうち、労働安全衛生法施行令別表第3に掲げる特定化学物質を常時取り扱う職員※ 対象者の所属、氏名等については、「1 深夜業務等従事職員健康診断」仕様書中の別表第3のとおり、本市から健診機関に情報提供する。(4) 健診実施及び結果通知健診実施及び結果通知文等の納品時期については、深夜業務等従事職員健康診断と同様とする。(5) 健診結果ア 健診結果の判定基準判定基準については、原則として、健診機関で定めている基準を用いることとするが、健康管理医の指示等により、別途本市で指定した場合は、本市と協議のうえ、その指示に従うこと。また、事前に健診機関で定めている基準については、本市に提示すること。イ 健診結果の報告深夜業務等従事職員健康診断の健診結果送付と同時とすること。(ア) 個人宛て結果報告個人ごとに、次に記載した結果報告を作成し、所属、氏名コード及び氏名欄の見える窓開き封筒に封入し、当該職員が受診した日から3週間から遅くとも4週間後までには本市に納品すること。ただし、直接送付を指示する場合もある。(イ) 所属長宛て健診結果報告個人宛て結果報告と併せて、以下の集計結果報告書類を所属ごとに作成のうえ封入、封緘し、宛名を「(所属名) 所属長 親展」とし、(ア)の期日までに本市に納品すること。【所属長宛て健診結果報告書類】a 所属長宛て通知文(本市が指定する文書。深夜業務等従事職員健康診断結果通知文と同じ。)b 特殊健康診断結果報告書(所属ごとに必要な措置・診断結果を記載したもの)c その他深夜業務等従事職員健康診断結果報告書類のうち、特殊健診について報告が必要なもの(ウ) 局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て健診結果報告(集計結果と併せて送付)集計結果報告時に集計結果書類と併せて送付する。詳細は、下記ウ(イ)の「局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て集計結果報告」を参照。ウ 集計結果の報告(ア) 所属長宛て集計結果報告前期及び後期の健康診断終了後、以下の集計結果報告書類を所属ごとに作成のうえ封入、封緘し、宛名を「(所属名) 所属長 親展」とし、本市に納品すること。【所属長宛て集計結果報告書類】a 所属長宛て通知文(本市が指定する文書。深夜業務等従事職員健康診断集計結果通知文と同じ。)b 電離放射線健康診断にあっては、電離放射線障害防止規則第58条に規定する電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)に定める項目を盛り込んだ書類c 有機溶剤健康診断にあっては、有機溶剤中毒予防規則第30条の3に規定する有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3号の2)に定める項目を盛り込んだ書類d 特定化学物質健康診断にあっては、特定化学物質障害予防規則第41条に規定する特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)に定める項目を盛り込んだ書類e b~dに記載する各健康診断結果報告書の白紙様式(OCR票)(イ) 局、室、区役所及び区役所支所等庶務担当課長宛て集計結果報告(結果報告と併せて送付)前期及び後期の健康診断終了後、以下の集計結果報告書類を局区等庶務担当ごとに作成のうえ封入、封緘し、宛名を「(局区等名) 庶務担当課長 親展」とし、本市に納品すること。送付先局区等名については、別途本市から指示する。【局区等庶務担当課長宛て集計結果報告書類】a 局区等庶務担当課長宛て通知文(本市が指定する文書。 深夜業務等従事職員健康診断集計結果通知文と同じ。)b 特殊健康診断結果報告書(所属ごとに必要な措置・診断結果を記載したもの)c その他深夜業務等従事職員健康診断結果報告書類のうち、特殊健診について報告が必要なものd (ア)b~dの書類e (ア)bに記載する健康診断結果報告書の白紙様式(OCR票)(保健福祉局庶務担当課長宛てのみ)所属、氏名コード、氏名、生年月日、性別、受診日、検査数値(検査結果)、基準値、結果判定(ウ) 本市宛て結果報告(紙媒体)前期及び後期の健康診断終了後、以下の結果報告書類を作成し、本市に納品すること。【本市宛て結果報告書類】a 特殊健康診断結果報告書(所属ごとにまとめた必要な措置・診断結果を記載したもの)b 電離放射線健康診断に係る結果報告書及び個人票(a)電離放射線障害防止規則第58条に規定する電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)に定める項目を盛り込んだ書類(b)電離放射線障害防止規則第57条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第1号の2)に定める項目を盛り込んだ書類c 有機溶剤健康診断にかかる結果報告書及び個人票(a)有機溶剤中毒予防規則第30条の3に規定する有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3号の2)に定める項目を盛り込んだ書類(b)有機溶剤中毒予防規則第30条に規定する有機溶剤等健康診断個人票(様式第3号)に定める項目を盛り込んだ書類d 特定化学物質健康診断にかかる結果報告書及び個人票(a)特定化学物質障害予防規則第41条に規定する特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)に定める項目を盛り込んだ書類(b)特定化学物質障害予防規則第40条に規定する特定化学物質健康診断個人票(様式第2号)に定める項目を盛り込んだ書類(エ) 本市宛て結果報告(電子データ)前期及び後期の健康診断終了後、受診者の健診結果について、仕様(「1 深夜業務等従事職員健康診断」仕様書中の別表第4)のとおり電子データを作成し、本市に納品すること。また、「結果情報レコードレイアウト」は別表第2のとおりとする。記載されていない判定コードについては別途通知する。(5) 委託料前期及び後期について、本市が結果報告の内容を検査し、委託託事項の完了を確認後、健診機関からの請求があったときは、結果報告の報告件数と請求書の請求件数とに齟齬がなく、適正であると認めたときは、30日以内にこれを支払うものとする。(6) その他ア 京都市営地下鉄の各駅から半径2km圏内かつ京都市バス(受託エリアの民間バス含む)のバス停から徒歩5分圏内に、特殊健康診断ができる施設のある健診機関であること。イ その他不明な点等については、本市の指示に従うこと。 *健診機関で実施不可の場合は、専門医療機関受診勧奨を行うこと。 ○ ○(専門医療機関受診勧奨) 胸部X線(直接)*当該検査に係る精密検査は、治療扱いとし、専門医療機関受診勧奨を行うこと。 ○(専門医療機関受診勧奨) 眼底検査*当該検査に係る精密検査は、治療扱いとし、専門医療機関受診勧奨を行うこと。 ○尿再検査 尿検査 尿再検査 10 ○糖尿 糖尿貧血検査検血5種、Fe、TIBC、フェリチン、網赤血球、白血球分画ヘマトクリット値、ヘモグロビン9122検血5種、Fe、TIBC、フェリチン、網赤血球、白血球分画貧血検査等精密検査の種類精密検査セット名称精密検査【本市】精密検査【本人】専門医【本人】検査費用負担者別表健康診断項目名予定数量精密検査項目尿、血糖、HbA1c、尿中微量アルブミン、CRE、eGFR尿、沈査、BUN、CRE、UA、Na、C1、K、C3、C4、CH50、IgG、M、A、eGFR、USTGBUN、CRE147TG、HDL-ch、LDL-ch、総コレステロール、TSH、FT4、頸エコー(※)腎・尿路系AST、ALT、 TB、LAP、ChE、γ-GTP、ALP、蛋白分画、HBs抗原、HCV-抗体、USTG 追加項目:アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン肝疾患 肝疾患 6516②「検査費用負担者」について、「精密検査【本市】」に「○」があるものについて本市が支払う。「精密検査【本人】」に「○」があるものは、受診者本人が費用を負担する。「専門医【本人】」に「○」があるものは、専門医療機関受診勧奨を行い、受診者本人が費用を負担する。 「尿再検査」については、結果によっては自己負担が発生する場合がある。 脂質 脂質(※)については、医師の判断に基づく付加項目①同一職員に複数の精検セットを実施し、重複検査項目がある場合、全ての重複項目を満たす精検セットの料金を支払うものとする。ただし、一部のみ重複する時は、それぞれの精検セット料金を支払う。(例「赤血球数」と「白血球数」の同時検査については「白血球数」のみ支払う。)5 個別保健指導1 実施内容(1) 保健指導実施日程巡回による保健指導:令和7年10月中旬~同年10月下旬ごろ時 期 実施内容9月中旬①本市が指定する深夜業務等従事職員健康診断の受診者から、本市が指示する保健指導の対象者を抽出し、リストを本市に提出対象者の基準については、別途指示する。②保健指導実施可能な日程枠の提示10月初旬~10月中旬③保健指導対象者のいる所属の各担当者と健診機関とで日程調整の実施10月中旬~10月下旬④巡回による保健指導の実施巡回回数:23回程度(半日の巡回を1回とする)巡回場所:「1深夜業務等従事職員健康診断」仕様書中の別表第1の巡回場所のうち、本市が指定する場所※ 巡回回数や巡回場所、実施時間については、変更することがある。※ 上記日程は、変更する場合がある。また、上記日程以外で保健指導の実施を指示することがある。(2) 巡回による保健指導実施場所「1 深夜業務等従事職員健康診断」仕様書中の別表第1の巡回場所のうち別途本市が指定する場所ただし、健康診断の巡回箇所以外を巡回場所として指定する場合がある。(3) 保健指導対象者本市が実施する定期健康診断及びそれに伴う精密検査、再検査の結果から、健康管理医が必要と判断した職員及びその他健康管理医の指示等により、本市が必要と認めた職員。(4) 保健指導実施内容労働安全衛生法に基づく保健指導を、個人面談により実施する。(1人20分程度)(保健師による運動指導、栄養指導、生活指導及び相談等)なお、「(3)保健指導対象者」のうち、京都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)が実施する特定保健指導の対象となっている者(以下「重複指導対象者」という。)については、特定保健指導もあわせて実施する(その場合1人40分程度)。その他、特定保健指導についての詳細については、「(8)特定保健指導について」を参照すること。(5) 保健指導結果保健指導終了後、本市あてに保健指導結果について、仕様(「1 深夜業務等従事職員健康診断」仕様書中の別表第4)のとおり電子データを作成し、本市に納品すること。また、「結果情報レコードレイアウト」は別表のとおりとする。(6) 委託料本市が結果報告の内容を検査し、委託事項の完了を確認後、健診機関からの請求があったときは、結果報告の報告件数と請求書の請求件数とに齟齬がなく、適正であると認めたときは、30日以内にこれを支払うものとする。(7) その他条件不明な点等については、本市の指示に従うこと(8) 特定保健指導についてア 特定保健指導に係る1人あたり単価は、動機付け支援(動機付け支援相当含む)15,000円、積極的支援39,000円を上限とし、共済組合との契約で別途定める。なお、税率に変動が生じた場合は別途共済組合と協議を行う。イ 重複指導対象者に対する特定保健指導を実施した後、重複指導対象者でない者について、巡回による特定保健指導を実施すること(1月~3月巡回予定)。なお、その際の実施場所等は個別保健指導に準じるものとし、対象者の日程調整についても受託者において行うこと。ウ 特定保健指導に係るその他の内容については、共済組合との契約で別途定める。2 予定数量項 目数 量保健指導(個別保健指導者9名以下、重複指導者なし) 6保健指導(個別保健指導者7名以下、重複指導者1名) 8保健指導(個別保健指導者5名以下、重複指導者2名) 5保健指導(個別保健指導者3名以下、重複指導者3名) 2保健指導(個別保健指導者1名以下、重複指導者4名) 1保健指導(個別保健指導対象者なし、重複指導者5名以上) 1【注意事項】① 保健指導巡回回数1回とは、保健師1名の半日(3時間)派遣とする。また、20分を1枠とし、保健指導巡回回数1回を9枠とする。② 上記数量については、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。③ 重複指導対象者の含まれない巡回回数については、個別保健指導単価を巡回回数分乗じた金額を本市に請求するものとする。④ 重複指導対象者の含まれる巡回回数については、本市が個別保健指導のみ対象となる者に係る費用(以下の式により算定)を負担する。{9枠-(重複指導対象数×2枠)}/9枠×個別保健指導単価⑤ 上記項目に記載されていない内容の保健指導巡回回数が発生した場合の請求等については、本市と別途協議する。別表No 項目名称データ型 バイト数備考1 指導年月日 文字 8 YYYYMMDD ※欠席の場合は、"欠席"と文字入力2 会場 文字 743 担当 文字 744 個人番号 数字 105 氏名 文字 806 フリガナ 文字 807 所属 文字 808 性別 コード 1 1:男、2:女9 生年月日 日付 8 YYYYMMDD10 年齢 数字 311 指導内容 文字 500○結果情報レコードレイアウト(個別保健指導)令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。個人情報取扱事務の委託先への検査チェックシートこの検査チェックシートは、委託契約締結前に提出のあった「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」に関し、適切に実施されていることを確認するものです。実地検査を行う場合は、この検査チェックシートに基づいて、委託先の安全管理措置状況を確認してください。検査実施日委託事業名対象事業者 委託先担当者検査担当者 所 属氏 名1 検査項目1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定□ 委託先で策定されている当該規程等の現物を確認したうえで、実際の運用をヒアリングし、齟齬がないか確認する。2 組織的安全管理措置⑴ 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置□ 管理責任者の所属、役職、氏名を確認する。⑵ 事件・事故における報告連絡体制□ 漏えい等事案の報告が、管理責任者を通じて直ちに総括管理者に報告される体制になっているか確認する。3 人的安全管理措置□ 個人情報の適正な取扱いに関する従業員教育の履歴と予定を確認する。4 物理的安全管理措置⑴ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施□ 個人情報等を取り扱う管理区域が、申出書どおりに設定されているか確認する。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域⑵ 機器の盗難を防止するための措置の実施□ 個人情報が記録された媒体、書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管しているか確認する。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定しているか確認する。※ 確認した項目には☑を入れてください。4 ⑶ 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施□ 管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握しているか確認する。□ 搬送時に暗号化又はパスワードを設定することが手順化されているか確認する。□ 搬送時に施錠した鞄に入れることが手順化されているか確認する。⑷ 個人情報を破棄するための措置の実施□ 個人情報を破棄する方法の説明を求め、復元不可能な方法で破棄しているか確認する。□ 管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を把握しているか確認する。5 技術的安全管理措置□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化しているか確認する。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員のアカウント認証が適切になされているか確認する。□ セキュリティ対策ソフトを導入する等、不正アクセスを防止する措置を講じているか確認する。□ メール等による個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定しているか確認する。6 外的環境の把握□ 外国に設置されているサーバやクラウドサービスを利用しているか確認する。□ 外国で個人情報の取扱い(入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか確認する。取扱いを行っている場合□ 個人情報保護委員会が告示する個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している外国であるか。□ 当該国の個人情報保護に関する制度やリスクを把握しているか確認する。□ 当該国におけるリスクにどのような対策を講じているのか確認する。7 委託先の監督□ 再委託する場合、委託先に関し、必要かつ適切な監督を行っているかを契約書等によって確認する。8 セキュリティ関連の認証□ 取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS/プライバシーマーク等)について、資格喪失していないか有効期限を確認する。※ 確認した項目には☑を入れてください。2 検査結果□ 是正事項なし□ 是正事項あり(指導内容)是正措置確認日是正措置確認者この検査チェックシートは、契約書等と一緒に保存してください。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。 □ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。 取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日申 立 書年 月 日(あて先)京 都 市 長住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 印令和7年度深夜業務等従事職員健康診断ほかの入札に当たり、入札参加資格条件「京都市営地下鉄の各駅から半径2Km圏内かつ京都市営バス(受託エリアでの民間バスを含む)のバス停から徒歩5分圏内に、各健康診断及び精密検査ができる施設、がある業者」に該当することを次のとおり申し立てます。1 健康診断及び精密検査実施場所の住所2 健康診断及び精密検査実施場所の地図(別紙に地図を添付しても可。)
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