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香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務にかかる一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務にかかる一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年2月25日香川県長尾土木事務所長 阿 河 賢 治1 入札に付する事項(1) 業務名香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務(2) 業務の内容保守点検業務 1式(香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務仕様書 による)(3) 業務の実施場所長尾土木事務所管内(千足ダム、大内ダム、五名ダム、大川ダム、門入ダム、前山ダム、長尾土木事務所、女体山中継局、ダム系テレメータ局舎の各施設)(4) 委託期間令和7年4月1日~令和8年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。 入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 4 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年2月26日から令和7年3月4日正午までの間に、下記に示した場所に対し文書で行うこと。 質問文書には、事業者名・住所・担当所属部署及び氏名・連絡先(電話・FAX番号)を明記すること。 回答は、令和7年3月6日から令和7年3月7日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、下記に示した場所で閲覧に供するとともに、令和7年3月7日午後5時までに、質問者及び本公告に係る電子入札システムで入札参加資格確認申請を行った者全員にFAX又はメールで送付する。 (質問書提出場所及び回答閲覧場所等)郵便番号769-2301香川県さぬき市長尾東1538-1香川県長尾土木事務所 総務課 経理担当電話番号 0879-52-2585FAX 0879-52-4855メールアドレス nagaodoboku@pref.kagawa.lg.jp5 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月19日 午後4時(2) 開札の日時令和7年3月21日 午前10時(3) 開札の場所香川県長尾土木事務所6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 7 入札保証金及び契約保証金規則第 152 条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月6日午後5時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年3月11日までに通知する。 8 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3) 本公告日現在において、無線設備等の点検の事業を行うための電波法(昭和25年法律第131号)第24条の2の規定に基づく総務大臣の登録(点検を行うことができる無線設備等に係る無線局の種別に固定局を含むこと。)を受けていること。 (4) 香川県の令和6年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、香川県建設工事指名競争入札参加者資格基準(昭和 55 年香川県告示第 427 号)第2条の等級別の格付「電気通信」のA等級の格付を受けている者であること。 (5) 下記の要件をすべて満たす業務の元請業者としての実績があること。 ア 下記のすべての設備について、国、公団(特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき公団から事業を引き継いだ法人を含む。 )若しくは地方公共団体が発注した保守点検業務又は香川県出資の公社が発注した保守点検業務(県が施工を監督したものに限る。)であること。 なお、点検業務実績は同一契約でなくても良いものとする。 ① 多重無線装置② テレメータ設備③ 放流警報設備④ ダム管理用制御処理装置(ダムコン)イ 平成22年4月1日以降に業務が完成し、引渡しが完了した業務であること。 (6) 本業務の配置予定管理技術者(入札期間の最終日において、当該入札参加者と3ヶ月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。)は、本公告日現在で、下記のいずれかひとつの条件を満たし、かつ、多重無線装置、テレメータ設備、放流警報設備又はダム管理用制御処理装置(ダムコン)のいずれかの点検業務の実績があること。 ア 電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、・高等学校 10年以上・高等専門学校 5年以上・大学 3年以上の実務経験を有する者イ 15年以上の実務経験を有する者ウ 第一級陸上特殊無線技士、又はこれと同等以上の資格を有する者で、実務経験を3年以上有する者(7) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。 (8) 香川県内に建設業法上の営業所((4)の名簿登載がされているものに限る。 )を有すること。 (9) 以下に示す異常気象時に、長尾土木事務所長が指定する場所で待機が可能であること。 ア 高松地方気象台より大雨警報が発表されたとき。 イ 台風の接近により県下に高松地方気象台より暴風警報が発表されたとき。 ウ 洪水等に対する危険があるとダム管理事務所長が判断したとき。 (10) 24時間の連絡体制を有していること。 (11) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること、かつ香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号)による指名停止期間中の者でないこと。 (12) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。 )を受けた者9 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、8の(3)、(5)、(6)、(9) 及び(10)の要件を満たすことを証明する書類(様式第1号及び第2号)を令和6年3月6日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は令和7年3月6日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月11日までに通知する。 10 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 11 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 12 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 13 落札の無効落札者は、15(4)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。 ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 14 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 15 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 契約締結後に管理技術者を変更する場合は、8の (6)に掲げる要件を満たす者であること。 (4) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務 仕様書第1条 適用本仕様書は、香川県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が締結する、令和7年度香川県長尾土木事務所ダムテレメータ・放流警報設備等保守点検業務(以下「本業務」という。)に適用する。 第2条 業務範囲乙は、別表-1の設備について、本仕様書に基づき点検・整備を行うものとする。 なお、軽微な障害修理については、点検・整備の範囲に含まれるものとする。 第3条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。 1 業務期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 また、この期間中は24時間の連絡体制を確立すること。 2 通常点検業務は原則として夜間、休日、祝祭日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があると甲が認めた場合及び障害時等の対応については、前記に関わらず業務を行うものとする。 第4条 業務計画乙は、通常点検の着手までに業務計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。 第5条 通常点検の種別及び周期1 通常点検は、本仕様書及び別添の点検基準に基づき行うものとする。 なお、この点検基準における点検周期2ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月を簡易点検、12ヶ月を精密点検に読み替えることとする。 なお、上記要領に記載されていない項目であっても、機能確認上必要と思われるものについては行うものとする。 2 点検種別は、簡易点検と精密点検の2種類とし、各々1回実施するものとする。 精密点検は別表-2に示す期日までに終了させるものとし、各点検の詳細な実施時期については甲と協議の上決定するものとする。 また、雨量計については、精密点検1回、簡易点検3回の計4回とし、雨量計に異常がないか見回りを行い、局舎付近の伐採や清掃も合わせて行うものとする。 3 通常点検において設備に異常が認められた場合は、甲に報告を行い、今後の対応について協議するものとする。 4 点検に伴いシステム等の停止が発生する場合は、停止日の2週間前までに予定工程表を提出すること。 5 原則として、雨天時は雨量・水位・ダム諸量データの欠測の可能性がある点検は行わないものとする。 ただし、緊急の点検が必要と認める場合はこの限りではないが、甲と協議の上、対応を決定するものとする。 第6条 消耗品の交換及び対象設備の確認乙は、本業務の履行において、消耗品の交換の必要を確認した場合及び業務期間中に対象設備の確認作業等を依頼された場合については、甲と協議の上、対応するものとする。 第7条 障害時等の対応突発的な対象設備の故障、破損等が認められた場合、下記のとおり対応する。 1 障害発生を確認した場合は、速やかに現地に向かい現地調査を行った後、直ちに甲に報告するとともに、甲と協議の上、応急復旧作業を行うものとする。 また、障害対応後1週間以内に障害内容の報告書を作成し、甲に提出することとする。 2 応急復旧作業や軽微な部品の交換等で対応できない故障又は機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合は、可能な限り原因調査を行い、速やかに甲と今後の対応について協議するものとする。 また、対応に要した費用の分かる資料については、甲から提出を求められた場合は速やかに提出すること。 第8条 異常気象時の対応乙は、以下に示す異常気象時には、甲の指示する場所において待機するものとする。 1 東讃地域に高松地方気象台より大雨または洪水に関する警報が発表されたとき。 2 台風の接近により、県下に高松地方気象台より暴風警報が発表されたとき。 3 洪水等に対する危険があるとダム管理事務所長が判断したとき。 第9条 点検・調査時の手続き1 乙は、通常点検や障害時等において、国有林へ入林する場合は、四国森林管理局(HP:https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/)へ入林届を提出する必要があることから、事前に甲と協議し、必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、通常点検や障害時等において、国有林又は保安林内で枝打ち等を行う場合は、東部林業事務所や四国森林管理局へ保安林内伐採申請等が必要な場合があることから、事前に甲と協議し、必要な措置を講ずるものとする。 3 千足ダム無線反射板は国有林内に施設があることから、第1項及び第2項について、特に留意すること。 第10条 停電時の対応乙は、庁舎の点検等のため停電の発生が予告され、対象機器に影響を及ぼす恐れがある場合には、あらかじめ甲と協議し、必要な措置を講ずるものとする。 第11条 貸与資料本業務の遂行のために必要な完成図書及び付属品は貸与する。 また、第9条の手続きを要する範囲を示した図面(国有林・保安林位置図、千足ダム無線反射板関係図面等)を貸与する。 第12条 日報等の整備本業務の実施にあたっては、日報等を整備し、甲より指示があれば、すみやかに提出しなければならない。 また、毎月業務実施内容を甲に報告しなければならない。 第13条 保証等1 本業務を行うに当たっては、対象設備について十分熟知した上で行うものとし、必要であれば対象設備の設置者に確認を行うよう日頃より努めるものとする。 2 本業務の実施中に、乙の責に帰すべき事由により事故・障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。 第14条 疑義1 乙は、本仕様書に記載なき事項については、甲と乙で協議するものとする。 2 本業務の履行にあたり、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく甲に報告し、協議しなければならない。 報告を怠って履行し障害が発生した場合は、乙の責任において対処するものとする。 第15条 成果報告書の提出乙は、業務完了時に日報や点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面1部及び電子媒体1式にて提出するものとする。 また、対象設備の管理台帳にも記入・入力を行うものとする。 第16条 点検結果の引継本業務終了後、甲から本業務に関する問合せを受けた場合、乙は誠実にこれに協力するものとする。
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