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香川県長尾土木事務所庁舎清掃業務にかかる一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県長尾土木事務所庁舎清掃業務にかかる一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年2月25日香川県長尾土木事務所長 阿 河 賢 治1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県長尾土木事務所庁舎清掃業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所香川県長尾土木事務所 さぬき市長尾東1538-1(4) 委託期間令和7年4月1日~令和8年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を、入札時に電子入札システムにより提出すること。 入札書提出画面に置いて、「添付資料」欄に添付すること。 4 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年2月26日から令和7年3月4日正午までの間に、下記に示した場所に対し文書で行うこと。 質問文書には、事業者名・住所・担当所属部署及び氏名・連絡先(電話・FAX番号)を明記すること。 回答は、令和7年3月6日から令和7年3月7日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、下記に示した場所で閲覧に供するとともに、令和7年3月7日午後5時までに、質問者及び本公告に係る電子入札システムで入札参加資格確認申請を行った者全員にFAX又はメールで送付する。 (質問書提出場所及び回答閲覧場所等)郵便番号769-2301香川県さぬき市長尾東1538-1香川県長尾土木事務所 総務課 経理担当電話番号 0879-52-2585FAX 0879-52-4855メールアドレス nagaodoboku@pref.kagawa.lg.jp5 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月19日 午後4時(2) 開札の日時令和7年3月21日 午前10時(3) 開札の場所香川県長尾土木事務所6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 7 入札保証金及び契約保証金規則第 152 条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月6日午後5時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年3月11日までに通知する。 8 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に主たる営業所(本社、本店)を有する者であること。 (4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号または第8号により都道府県知事の登録を受けている者であること。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生(平成11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(7)平成31年4月1日以降、国、公団(特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき公団から事業を引き継いだ法人を含む。 )若しくは地方公共団体が発注した庁舎清掃業務又は香川県出資の公社が発注した庁舎清掃業務(県が施工を監督したものに限る。)の元請として契約を締結し、履行した実績があること。 (8)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。 (加入義務のないものを除く。)9 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、8の(3)、(5)、(7)及び(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月6日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は令和7年3月6日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 8の(3)及び(8)を証明する書類は、次の(1)及び(2)のとおりとする。 (1)8の(3)を証明する書類は、次のア及びイに掲げる資料とする。 ア 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・ 建物の全景(テナントビルの場合は、建物入り口付近及び入居企業の案内板)・ 屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・ 主たる営業所の内部(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)イ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)(2)8の(8)を証明する書類は、次のア及びイに掲げる資料とする。 ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)(例)・ 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・ 納付書(領収印があるもの)・ 領収証書(領収印があるもの)・ 口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・ 労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・ 労働保険料等納入証明書 等※ 加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)(例)・ 厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・ 納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・ 社会保険料納入確認書 等※ 加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月11日までに通知する。 10 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 11 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 12 再入札開札をした場合において、競争入札参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いときは、再度の入札を行う。 再入札の入札期間及び開札日時については、再入札の実施が決定した後、電子入札システムにより、競争入札参加者に別途通知する。 なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。 13 落札者の決定方法規則第 167 条の規定に基づき最低制限価格を設定し、当該価格を下回る入札が行われた場合には、その入札を行ったものを落札者とせず、予定価格の制限の範囲内かつ最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 落札の無効落札者は、16(3)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。 ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 香川県長尾土木事務所庁舎清掃業務委託仕様書1 業務名香川県長尾土木事務所庁舎清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。 3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県長尾土木事務所庁舎(2)所在地 :香川県さぬき市長尾東1538-1(3)構造規模:本館・北館 鉄筋コンクリート造 地上3階プレハブ棟 軽量鉄骨造 地上2階(4)面積 :敷地面積 3,777.31㎡建築面積 692.11㎡延床面積 1,756.62㎡ (うち清掃対象面積1,410.40㎡)屋外面積のうち清掃対象面積 17.60㎡5 業務実施時間(1)日常清掃 :閉庁日を除く午前7時から正午まで(2)定期清掃 :午前8時30分から午後5時まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳及び面積別紙2のとおり8 清掃作業の内容及び周期別紙3のとおり別紙1一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。 ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。 2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (ウ)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (エ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (オ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (カ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。 (キ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。 (ク)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。 (ケ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 (コ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。 3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。 (ア)業務責任者1名を配置すること。 業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。 なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。 (イ)清掃主任を必要に応じて配置すること。 清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。 1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。 なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする。 (ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。 4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。 (ア)業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等に記載したもの)(イ)業務実施計画書及び実施要領書(各清掃員の担当場所、業務内容及び業務実施時の安全確保のための対応方法、その他必要事項を記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。 なお、定期清掃日時等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。 (2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。 6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。 ① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。 (3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。 7 臨時の清掃(1)受託者は、災害等による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。 (2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。 ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。 8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。 (ア)品質良好な資機材のみを使用すること。 なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。 (イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。 (ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。 (エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。 (オ)日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。 (カ)定期清掃にのみ使用する資機材については、定期清掃の作業完了後速やかに持ち帰ること。 9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(日報)を作成の上、県に提出すること。 (ア)清掃実施日の翌開庁日午前8時30分までに県に提出すること。 (イ)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。 (ウ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。 (エ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。 10 自主点検受託者は、清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、3月以内ごとに1回を標準として、自主点検を実施し、点検結果を県へ報告すること。 なお、実施者は、業務責任者、清掃主任及び業務担当者以外の者とする。 11 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び備品等については、受託者が負担すること。 (2)業務に使用する脚立等は受託者が負担すること。 ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (3)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。 (4)業務に関し受託者が使用する控室並びにロッカー及び椅子等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。 12 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 13 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。 (ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。 (イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。 (ウ)利用者(職員、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。 (エ)従事者に清潔な制服及び名札を常に着用させること。 (オ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材及び火気の取り扱いには細心の注意をすること。 (カ)窓ガラス及び外壁の清掃に伴い高所作業等を行う場合には、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。 (キ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。 (ク)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。 (ケ)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。 (コ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。 (サ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。 (シ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。 (ス)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。 14 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 別紙2清掃場所の内訳及び面積1、対象面積敷地面積 3,777.31 ㎡建築面積 692.11 ㎡延べ床面積 1,410.40 ㎡屋外面積 17.60 ㎡2、各階ごとの対象面積内訳表(清掃対象部分のみ)階 清掃箇所 床 材 面積(㎡) 備 考本館1階ポーチ タイル 33.93玄関ホール 人研ぎ 10.80更衣室 モルタル 19.74廊下人研ぎPタイル12.546.12便所 タイル 10.08閲覧室 Pタイル 50.76会議室 Pタイル 101.52階段室 人研ぎ 14.40本館2階所長室 タイルカーペット 50.76総務課 Pタイル 152.28男子便所 ビニール床シート 10.05女子便所 ビニール床シート 10.55階段室 人研ぎ 21.60本館3階道路課 Pタイル 152.28河川港湾課 Pタイル 50.76給湯室 ビニール床シート 10.80会議室 Pタイル 22.62階段室 人研ぎ 21.60北館1階廊下 Pタイル 9.00便所 ビニール床シート 10.20給湯室 ビニール床シート 4.86災害待機室Pタイル畳20.3524.20階別 清掃箇所 床 材 面積(㎡) 備 考北館2階階段室 Pタイル 12.00廊下Pタイル 56.28ビニール床シート 6.90男子便所 ビニール床シート 7.28女子便所 ビニール床シート 7.28給湯室 ビニール床シート 4.86開札室 Pタイル 11.83女子更衣室Pタイル畳11.83テレメータ室1 タイルカーペット 44.55テレメータ室2 タイルカーペット 44.55北館3階用地課・工事検査 Pタイル 114.40階段室 Pタイル 12.00廊下Pタイル 30.98ビニール床シート 6.90男子便所 ビニール床シート 7.28女子便所 ビニール床シート 7.28給湯室 ビニール床シート 4.86会議室 Pタイル 8.05プレハブ棟会議室(1階) ビニール床シート 48.00廊下(2階) ビニール床シート48.00会議室(2階) ビニール床シート会議室(2階) ビニール床シート 83.493、窓ガラス面積(1・2階) 158 ㎡ 3階(バルコニー有) 58 ㎡(バルコニー無) 57 ㎡4、カーペット部分面積 139.86 ㎡5、その他ブラインド面積 193 ㎡換気扇台数 27 台別紙3清掃作業の内容及び周期Ⅰ 日常清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 ①日常清掃作業項目 作業内容1)除塵1)除塵A自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2)除塵B真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 3)除塵C真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。 (容易に除去できるしみ取り含む。)2)水拭き1)部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 2)全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。 3)拭き 1)部分拭きひどい汚れには、カラ拭きでごみやホコリを取り除いた後、固く絞ったモップ又は中性洗剤をふくませた後、絞ったモップで汚れを拭き取る。 (濡れたモップを頻繁に使用すると、塗膜の剥がれ、ササクレ等の不具合を生じることがあるので注意する。 )(2)場所別・床別の作業項目①日常清掃場 所 床 作業項目1.ポーチ、玄関ホール及び廊下 弾性床、硬質床1)除塵A2)部分水拭き2.階段室 硬質床1)除塵A2)部分水拭き3.執務室、会議室、閲覧室及び開札室 弾性床1)除塵A2)部分水拭き4.所長室及びテレメータ室 繊維床 1)除塵B5.給湯室 弾性床 1)除塵B6.便所及び洗面所 弾性床又は硬質床1)除塵A2)全面水拭き7.更衣室及び災害待機室弾性床又は硬質床又は畳敷1)除塵A2)全面水拭き(3)清掃周期(下記に無いものは1回/1日)廊下、執務室、会議室、閲覧室、開札室、所長室、テレメータ室、更衣室及び災害待機室1回/週2 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 ①日常清掃作業項目 作業内容1)フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2)扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。 3)什器備品除塵拭きタオル、ダストクロス等で埃を取る。 タオルで水拭きする。 汚れは適正洗剤を用いて除去する。 4)ごみ中継所ごみ運搬処理ごみ中継所(ごみ置場)から敷地内の集積所まで運ぶ。 5)ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 6)金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等で埃を取る。 7)扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 8)洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 9)鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 10)衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 11)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 12)汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 13)流し台 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 14)厨芥容器厨芥収集洗浄厨芥を収集するとともに、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 15)扉溝 除塵 真空掃除機で除塵する。 16)手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 17)窓台除塵拭きタオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 (2)場所別の作業項目①日常清掃場 所 作業項目1.ポーチ及び玄関ホール1)フロアマット 除塵 2)扉ガラス 部分拭き3)什器備品 除塵 4)ごみ箱 ゴミ収集5)金属部分 除塵2.廊下、所長室、執務室、会議室、閲覧室、開札室及びテレメータ室1)扉ガラス 部分拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集3)金属部分 除塵3.階段 1)手摺 拭き 2)窓台 除塵、拭き4.便所及び洗面所1)ごみ箱 ごみ収集2)扉及び便所面台のへだて 部分拭き3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き5)衛生器具 洗浄 6)衛生消耗品 補充7)汚物容器 汚物収集5.給湯室1)流し台 洗浄 2)厨芥容器 厨芥収集3)ごみ箱 ゴミ収集6.更衣室及び災害待機室 1)扉ガラス 部分拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集(3)清掃周期(下記に無いものは1回/1日)廊下、執務室、会議室、閲覧室、開札室、所長室、テレメータ室、階段、更衣室及び災害待機室 1回/週3 建物外部(1)場所別の作業項目及び作業内容①日常清掃場 所 作業項目 作業内容1.喫煙所 灰皿 1)吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿部分は、タオルで拭く。 (2)清掃周期1回/1日Ⅱ 定期清掃1 建物内部(床)(1)場所別・床別の作業項目及び周期場 所 床 周期1.ポーチ、玄関ホール、廊下、階段室及び便所 硬質床 1回/年2.執務室、会議室、閲覧室、開札室、廊下、階段室、給湯室 及び便所弾性床 1回/年3.所長室 繊維床 1回/年※ 階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。 (2)床別の作業内容(複数の作業項目のある床では、床の種類、状態により、県と受託者双方協議の上、作業項目(洗浄方法)を選択する。 1)弾性床作業項目 作業内容ⅰ.表面洗浄1.椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 2.床面の除塵を行う。 除塵作業は自在ぼうき、フロアダスター及び真空掃除機により行い、集めたごみは所定の場所に搬出する。 3.床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。4.洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 5.吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 6.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 なお、方法については、事前に県に提示し、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 ⅱ.スポットクリーニング(補修)1.~3.(「上記ⅰ.全面クリーニング1.2.3.」に同じ)4.スポットクリーニングにより行う。 なお、方法については、事前に県に提示し、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 4)畳敷作業項目 作業内容除塵拭き1.畳面の除塵を行う。 除塵作業は自在ぼうき、フロアダスター及び真空掃除機により行い、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2.畳面全面を雑巾等で水拭き又は適正洗剤を用いて丁寧に拭く。 2 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周期1.ブラインド 拭き中性洗剤を用いて、スラッド(羽根)等を拭く。 1回/年2.換気扇 拭き①換気扇下の床面を養生する。 ②換気扇及びその周辺を除塵する。 ③換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤をついて除去し、水拭きして仕上げる。 1回/年3.窓ガラス(内部)洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ③ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 1回/年ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 (2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.所長室、執務室、会議室、閲覧室、開札室及び廊下1)窓ガラス 洗浄2.所長室、執務室、会議室、閲覧室、給湯室及び便所1)換気扇 拭き3.所長室、執務室、会議室、開札室及び廊下 1)ブラインド 拭き3 建物外部(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周期1.窓ガラス 洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオル等で拭き取る。 ③ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 ※1 ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する※2 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 ※3 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、※2による。 1回/年(2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.窓ガラス(下記の箇所の外部部分)(所長室、執務室、会議室、閲覧室、開札室及び廊下)洗浄
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