令和7年度香川県宅配便等配達業務(単価契約)に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度香川県宅配便等配達業務(単価契約)に係る一般競争入札について
1入 札 公 告(役務)6総事第1号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年2月25日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 業務名令和7年度香川県宅配便等配達業務(単価契約)(2) 業務の要求仕様香川県本庁舎等から随時発送する宅配便等荷物の集荷及び配達業務。
年間予定数量は61,153個(詳細は令和7年度香川県宅配便等配達業務仕様書による)。
(3) 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 入札方法原則として、かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
ただし、電子入札システムにより難い場合は、「紙入札方式参加届出書」を提出し、紙入札方式によることができる。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにて提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月18日(火)午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和7年度香川県宅配便等配達業務(単価契約))」とすること。
提出先:soumujimu@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月25日(火)から令和7年3月3日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く午前8時30分から午後5時まで)2郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課分室 文書グループ(香川県庁本館1階)電話番号 087-832-3057FAX番号 087-862-0054メールアドレス soumujimu@pref.kagawa.lg.jpなお、電子メールでの入札説明書等の交付を希望する者は、「入札説明書等交付申請書」を電子メールに添付し、令和7年3月3日(月)午後5時までに上記総務事務集中課のメールアドレスに送信して申請すること。
また、電子メールで申請した旨、入札担当者まで電話連絡すること。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月4日(火)正午までに4に示した場所に対し文書で行うこと。
(文書は、FAXによる送付も可とする。)回答(質問者の名称及び連絡先等を除く。)は、令和7年3月6日(木)から令和7年3月18日(火)までの間(休日等を除く午前8時30分から午後5時まで。なお、3月6日(木)は、午後1時から午後5時まで。
)4に示した場所で閲覧に供するとともに、令和7年3月6日(木)午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAXで送付する。
6 入札及び開札(1) 入札書等の提出ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期限:令和7年3月18日(火)午後4時(イ) 提出方法:電子入札システムによるイ 紙入札方式による場合(入札書等を持参する場合)(ア) 提出期限:令和7年3月18日(火)午後4時(イ) 提出場所:4に示した場所ウ 入札書等の全ての書類がそろっていない場合は、失格とする。
(2) 開札ア 日時 :令和7年3月19日(水)午後3時イ 場所 :香川県総務部総務事務集中課分室 文書グループ(香川県庁本館1階)7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月11日(火)午後3時までに「入札保証金・契約保証金減免申請書」を、4に示した場所に提出すること。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であるこ3と。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有し、かつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。
(4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 本公告に示した委託業務遂行のために必要な「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83号)」に基づく許可等を有していること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日(火)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、電子入札システムにより入札する場合は、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月13日(木)午後5時までに通知する。
11 入札金額積算内訳書の提出入札者は、入札書の提出に当たり、積算の内訳を明らかにした入札金額積算内訳書を添付すること。
12 入札の無効本公告に示した入札者の参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
13 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
14 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
415 落札の無効落札者は、17の(1)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期日に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を締結しないときは、その落札は、無効とする。
16 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
17 その他(1) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
(3) 落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
1別添令和7年度香川県宅配便等配達業務仕様書この仕様書は、香川県(以下「甲」という。)から配達を依頼された荷物について契約事業者(以下「乙」という。)が集荷するとともに指定された配達先へ配達する業務(以下「配達業務」という。)の内容を示すものである。
1 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで2 配達対象荷物本業務において対象となる荷物は、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)第4条第2項の信書に該当しない文書(同条第3項の添え状及び送り状を含む。)であり、次に掲げる2種類とする。
(1) 宅配便については、1梱包につき最大で重量20kg以内、サイズ(縦・横・高さの合計)が 160cm 以内のもの。
(2) メール便については、1梱包につき最大で重量1kg 以内、縦・横・髙さの合計が60cm 以内で、最長辺 34cm 以内、厚さ 2cm 以内のもの。
(概ね角2封筒サイズのもの。)3 配達先・甲の集荷先【配達先】国内で甲が配達を依頼した場所。
【甲の集荷先】甲の集荷先は次のとおりである。
なお、本庁において同一課が複数階にまたがっている場合や分室等がある場合は、全てを集荷対象とする。
①本庁別紙3「香川県庁舎 各課案内図」本館、東館、天神前分庁舎の各課(R6.4.1 現在)議会議事堂2階 議会事務局警察本部庁舎1階 総合印刷室②出先機関香川県県税事務所 香川県高松合同庁舎2階総務課香川県立ミュージアム 当館5階学芸課、M2階総務課4 配達予定数量及び積算配達予定数量は別紙2「配達予定数量」のとおりとし、地域別、サイズ別、重量別とする。
単価の積算は、この区分に応じて行うものとする。
ただし、乙において宅配便の重量区分を設けない場合には、別添「入札金額積算内訳書」(以下「積算内訳書」という。)において各地域とも重量欄を全て「20kg 以内」に置き換えて提出すること。
2本庁分、出先機関分の宅配便・メール便は、令和6年の配達実績を基に令和7年度の予定数量を見込んだ。
メール便の重量別の実績については集計がないため、想定する見込数量によるものである。
また、宅配便・メール便いずれについても発注を保証するものではない。
地域区分については別紙1「地域区分」のとおりとする。
5 配達の依頼等(1) 乙は甲からの配達依頼を電話で受け付ける。
ただし、本庁及び香川県県税事務所においては土曜日、日曜日、年末年始(令和7年 12 月 27 日から令和8年1月4日まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日(以下「休日等」という。)を除く。
乙が用意する電話番号は、配達業務専用の番号でなくてもよいが(例えば、他の顧客等に対して用いる既存の電話番号との共用も可。)、通話の混雑により甲に待機させることなく確実かつ円滑に受付が行われる番号とすること。
(2) 乙は、甲から電話による配達依頼を、原則として集荷予定日の2週間前から甲の本庁又は出先機関の各課(以下「各所属」という。)単位で午前8時 30 分から午後4時 30 分まで随時受け付けるものとする。
ただし、1 回当りの配達数量が宅配便は 30個、メール便は 1,000 通を超える大口配達については、甲は原則として集荷予定日の3日前までに乙に連絡をするものとする。
(3) (1)及び(2)を実現するために、乙は甲の各所属単位の認識番号及び所在位置等の情報を管理し、甲は配達依頼時に乙に対して当該認識番号、集荷日及び通数等を伝えるものとする。
なお、甲の認識番号は、原則としてダイヤルイン番号とする。
(4) 乙は、甲が一度に50個以上の宅配便の配達を依頼する場合で、送り状(配送伝票)の「送付先」及び「発信者」等に相当する電子データの提出を受けたときは、当該データを送り状(配送伝票)に印刷して甲に提出するとともに、当該データを甲に返却するものとする。
電子データについては、任意様式とするが、エクセルかテキストファイルで作成したものとし、発信元の課名、出先機関名、ダイヤルイン番号、宛先の住所及び氏名は必須項目、品名は印刷を希望する場合のみ必要項目とする。
また、当該データは使用後、依頼者に返却するだけでなく、乙に残った記録も必ず消去するものとする。
(5) 乙は、甲が一度に 100 通以上のメール便の配達を依頼する場合、乙がバーコード付き宛名シールの「送付先」等に相当する電子データの提出を受けたときは、当該データをバーコード付き宛名シールに印刷して甲に提出するものとする。
データの取扱い等については(4)に準じる。
なお、バーコードを利用する方法以外の方法で、荷物の投函完了その他荷物の配達処理の状況が分かる措置をとっている場合は、当該データを宛名シールに印刷して甲に提出するものとする。
(6) 宅配便に使用する送り状(配送伝票)は基本的に複写式のものを使用し、1枚目は依頼課(以下「依頼所属」という。)の控え用、2枚目は乙の控え用、3枚目以降は宅配便に貼付するものとし、集荷通数にかかわらず乙は集荷の際に1枚目を切り離して依頼所属に渡すものとする。
3(7) メール便を利用する際、依頼所属はいずれかの方法で処理するものとする。
① バーコード及び送り状を利用する場合バーコードシール又はバーコード付き宛名シールをメール便に貼付し、送り状(出荷票)を作成する。
(メール便の通数にかかわらず、1回の配達当たりの送り状(出荷票)は1通とする。
)② 宛名シール及び送り状を利用する場合宛名シールをメール便に貼付し、送り状(出荷票)を作成する。
(メール便の通数にかかわらず、1回の配達当たりの送り状(出荷票)は1通とする。
)③ 宛名シールを利用する場合宛名シールをメール便に貼付する。
(8) 4月初日から宅配便及びメール便の利用が予想されるので、乙は甲が指定する期日までに下記のもの(未使用)を、本庁にあっては総務事務集中課文書収発室(以下「収発室」という。)に納品するものとし、出先機関にあってはそれぞれの担当課に納品するものとする。
宅配便の送り状(配送伝票)、メール便の送り状(出荷票)及びバーコードシール又はバーコード付き宛名シールの印刷用紙本庁にあっては、初回は総務事務集中課が依頼所属に配布するが、以降は集荷を依頼する依頼所属の求めに応じて、乙が直接配布するものとする。
6 集 荷(1) 甲からの配達依頼に基づき、乙は午前8時 30分から午後5時 15分まで(正午から午後1時までを除く。)随時、集荷を行う。
ただし、本庁及び香川県県税事務所においては休日等を除く。
乙は、甲から配達依頼を受けてから原則として2時間以内に集荷を行うものとする。
ただし、集荷終了時間間際に配達依頼を受けて、当日午後6時までに集荷ができないと見込まれる場合は、翌朝の集荷になる旨を答えることとする。
また、依頼所属から集荷予定時刻を聞かれた場合は、おおよその時刻を答えることとし、その後の交通事情等により予定時刻に行くことができないと見込まれる場合は、その旨を依頼所属に連絡することとする。
(2) (1)の集荷予定時刻にかかわらず、事前に乙と依頼所属との間に合意があった場合、集荷予定時刻を変更することができる。
その場合、依頼所属が集荷に利用する車両の駐車場所等を確保し、乙に連絡するものとする。
(3) 文書の配達を希望する甲の依頼所属は、あらかじめ別紙4「宅配便依頼票」又は別紙5「メール便依頼票」(以下「依頼票」という。)を作成する。
集荷は、必ず依頼した相手方(あるいは代理人)の立会いのもとで行うこととし、その際、乙は配達物のサイズ(縦・横・高さの合計)及び重量を計量し、送り状(配送伝票)に記載する。
数量、サイズ等、依頼票記載内容に誤りや漏れがないことを確認し、依頼票3枚(「各課⇒総務事務集中課」、「事業者⇒総務事務集中課」、「事業者控」)に受領印を押し、うち2枚(「事業者⇒総務事務集中課」、「事業者控」)を配達物とともに依頼者から受領する。
依頼票の記載内容について受領完了前に乙が誤りを発見した場合は、その場で甲が記載を修正し、修正箇所に甲が押印を行う。
4乙は、依頼票(「事業者⇒総務事務集中課」)を集荷日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の最初の業務実施日)の午前中に総務事務集中課文書グループに提出するものとする。
依頼票(「事業者控」)は請求書作成の基礎資料とするため、乙が自らの控えとして保管するものとする。
ただし、出先機関の配達においては、双方協議の上、依頼票を省略することができる。
(4) 本庁の集荷に伴う駐車、従事者の服装、集荷物の一時保管場所、利用エレベーター等については別紙6「宅配便等配達業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項」によるものとする。
出先機関については、各々の機関と協議するものとする。
7 配 達(1) 宅配便は、原則として乙が荷受人の受領印又はサインを得たときに配達されたものとする。
ただし、荷受人に配達物の受領が確実に行われたことが分かる旨を乙が甲に提示できる場合はこの限りではない。
(2) メール便は、乙が配達先の郵便受け等に投函したときに配達されたものとする。
(3) 乙は甲から配達物を受領してから、宅配便については、県内宛は原則として受領した日の翌日までに、県外(山間部及び離島を除く。)宛については受領の日から3日程度以内に、メール便については、県内、県外宛どちらも受領の日から最短3日目以降、最大 14 日程度以内に配達しなければならない。
ただし、天候、交通事情、500 通以上の大口配達の依頼で事前連絡(集荷予定日の3日以上前)なしの当日集荷又は午後3時以降(乙の都合による場合を除く。)の集荷の場合、その他甲がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(4) 乙は、配達物の配達状況について、インターネット又は電話等で、甲が確認できるようにしなければならない。
また、転居など配達先が不明な場合は、乙は甲に集荷から14日以内に配達物を返却しなければならない。
また、配達先が留守又は不在の場合の乙の保管期間は、7日程度とする。
(5) 乙は、配達物の配達に当たっては、汚損、破損、滅失等を防止するよう努めなければならない。
(6) 乙は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7) 本業務を行うに当たっては、集荷手順や庁舎管理上の制約など必要な取決めが多いので、乙は、業務に携わる従業員に対して十分な教育及び指導を徹底するものとする。
(8) 甲が配達を依頼する配達物は、重要又は特殊なものが含まれている場合があるので、乙は、その扱いには万全の注意を払い、安全運転に努めるとともに、事故及び事件の防止に努め、万一、事故等が発生した場合は、直ちに甲に連絡し対応を協議するものとする。
8 個人情報の保護等乙は、本業務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏洩し又は他の目的に利用してはならない。
本業務期間終了後においても同様とする。
5乙(本業務の従事者を含む。)は、別紙7「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
9 契約方法落札者との契約は、積算内訳書の1区分ごとに記載した単価に消費税及び地方消費税を乗じ、小数点第3位以下の端数を切り捨てて算出した金額による単価契約とする。
また、出先機関との契約については、本庁分とは別に出先機関と単価契約を行うこととする。
その他の特別料金は、単価契約に基づく単価に乙の示す料金を加算する。
10 代金の支払(1) 本業務に係る代金の支払は、月ごとの配達数による実績払いとし、その代金の額は、1区分ごとに、その契約単価に1か月分の配達合計数量を乗じ、その結果生じた1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 代金の支払は、甲の検査が終了した後、乙の配達数量に基づいた請求書を受けて支払う。
11 本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める。
別 紙 1地域区分地域名 対象都道府県香川県 香川県四国 徳島県、愛媛県、高知県北海道 北海道東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県関東・信越茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県北陸・東海 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県近畿・中国滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県沖縄 沖縄県全国 メール便宅 配 便別 紙 2配達予定数量500g以内 1kg以内60cm以内 2㎏以内 2,409 84 2 10 70 17 106 31 4 2,73380cm以内 5㎏以内 4,027 125 10 12 275 21 334 28 1 4,833100cm以内 10㎏以内 1,264 12 4 2 184 5 98 1 0 1,570120cm以内 15㎏以内 533 9 2 0 215 35 107 2 0 903140cm以内 20㎏以内 304 2 2 4 56 0 89 4 0 461160cm以内 20㎏以内 60 4 0 0 9 5 24 8 0 1108,597 236 20 28 809 83 758 74 5 10,61060cm以内 2㎏以内 66 4 0 0 0 0 1 0 0 7180cm以内 5㎏以内 3 0 0 0 0 0 21 0 0 24100cm以内 10㎏以内 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3120cm以内 15㎏以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0140cm以内 20㎏以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0160cm以内 20㎏以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 070 4 0 0 0 0 24 0 0 9860cm以内 2㎏以内 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1080cm以内 5㎏以内 11 0 0 0 13 0 3 0 0 27100cm以内 10㎏以内 3 0 0 0 6 0 0 0 0 9120cm以内 15㎏以内 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5140cm以内 20㎏以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0160cm以内 20㎏以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 23 2 6 1 0 5160cm以内 2㎏以内 2,478 88 2 10 73 17 110 32 4 2,81480cm以内 5㎏以内 4,041 125 10 12 288 21 358 28 1 4,884100cm以内 10㎏以内 1,268 12 4 2 190 5 100 1 0 1,582120cm以内 15㎏以内 535 9 2 0 216 37 107 2 0 908140cm以内 20㎏以内 304 2 2 4 56 0 89 4 0 461160cm以内 20㎏以内 60 4 0 0 9 5 24 8 0 1108,686 240 20 28 832 85 788 75 5 10,759※ いずれについても配達予定数量は、発注を保証するものではない。
(単位:通)所属名宅配便 メール便合計サイズ(3辺計)重量kg香川県 四国 北海道 計重量東北 関東・信越 北陸・東海 近畿・中国九州55,157計 44,547沖縄香川県県税事務所(高松市松島町)119計 21本庁(高松市番町)41,518 3,02917 4県立ミュージアム(高松市玉藻町)5,877計 5,8264,853 973合計 61,153計 50,39446,388 4,006別 紙 3R6.4.1階数 部 局 配 置 階数 配 置塔屋 機械室等 8階 義務教育課(教育情報化推進室)21階 特別会議室 展望室 7階 高校教育課 特別支援教育課20階 農政水産部 教育委員室 教育長室総務課農政水産部 5階畜産課 保健体育課健康福祉部 医務国保課 人権・同和教育課農政水産部 水産課(漁業調整室) 3階 健康福利課 教育記者室病院事業管理者室 2階病院局長室 県立病院課 1階 ロビー 駐車場子ども政策推進局長室 子ども政策課 子ども家庭課長寿社会対策課 障害福祉課 健康福祉部長室健康福祉総務課 感染症対策課 生活衛生課 薬務課総務部 営繕課土木部 道路課 都市計画課 下水道課 401会議室~404会議室 職員組合土木部長室 第1~3サークル室土木監理課 技術企画課(工事検査室) 港湾課 総務事務集中課入札室13階 総務部 職員課(健康管理室) 診療所 301会議室~306会議室12階 第1会議室~第7会議室 大会議室 人材育成センター知事室 副知事室 2階 生協売店 生協事務室 理容室知事公室長 秘書課 1階 車庫 ゴミ置場 総務部長室 用品倉庫 共同倉庫 トレーニングルーム総務学事課 財産経営課 人事課 国際課 書庫 ボイラー室総務事務集中課 税務課 総務学事課分室広聴広報課 県政記者室自治振興課 選挙管理委員会文化芸術局長室 文化振興課総務部 人権・同和政策課危機管理総局くらし安全安心課政策部長室政策部 政策課 地域活力推進課 予算課 水資源対策課男女参画・県民活動課 階数 部局 配 置危機管理総局長室 塔屋 機械室等危機管理課 8階 交流推進部 県産品振興課 交流推進課分室土木部 河川砂防課 水防本部室 7階 土木部 住宅課 香川県営住宅管理センター 建築指導課危機管理総局災害対策本部室 防災事務室 商工労働部長室産業政策課 企業立地推進課 経営支援課 労働政策課政策部 デジタル戦略課 情報システム課 OA研修室 交流推進部長室交流推進課 観光振興課4階 交通政策課 空港振興課審議監室 政策部 統計調査課総合参与室 監査委員 監査委員事務局総務事務集中課分室(物品) 屋上庭園会計管理者(兼)出納局長室 総務部 秘書課分室出納局(会計課 審査課)森林・林業政策課 みどり保全課循環型社会推進課労働委員会食堂 県民プラザ 環境森林部長室環境政策課(カーボンニュートラル推進室) 環境管理課消費生活センター 交通事故相談室 人事委員会県庁ホール 赤ちゃんルーム案内 総務事務集中課分室(文書) 守衛室 郵便局 赤ちゃんルーム 百十四銀行県庁支店県庁ギャラリー 1階 案内地下1階 駐 車 場 駐車場管理員室 印刷室地下2階 駐 車 場16階 健康福祉部15階11階 総務部10階土木部 14階香川県庁舎 各階案内図本館(新庁舎)19階病院局農政課 農業生産流通課天神前分庁舎農政水産部長室18階4階7階8階5階9階出納局総務部総務部政策部2階3階4階危機管理総局東館(高層棟、低層棟)1階2階3階M5階6階北 館収用委員会6階教育委員会事務局M2階 県民室 香川銀行県庁支店3階環境森林部環境森林部地下1階農業経営課(農地マネジメント推進室) 土地改良課農村整備課生涯学習・文化財課(全国高校総合文化祭推進室)新県立体育館整備推進課4階5階 交流推進部17階 健康福祉部総務部6階 商工労働部別 紙 4(各課⇒総務事務集中課)内 線 番 号サイズ 重 量60㎝以内 2㎏以内80㎝以内 5㎏以内100㎝以内 10㎏以内120㎝以内 15㎏以内140㎝以内 20㎏以内 合 計160㎝以内 20㎏以内(事業者⇒総務事務集中課)内 線 番 号サイズ 重 量60㎝以内 2㎏以内80㎝以内 5㎏以内100㎝以内 10㎏以内120㎝以内 15㎏以内140㎝以内 20㎏以内 合 計160㎝以内 20㎏以内(事業者控)内 線 番 号サイズ 重 量60㎝以内 2㎏以内80㎝以内 5㎏以内100㎝以内 10㎏以内120㎝以内 15㎏以内140㎝以内 20㎏以内 合 計160㎝以内 20㎏以内香 川 県宅 配 便 依 頼 票(宅配便伝票を添付して提出)文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依 頼 者 名押印又は署名地 域 北陸・東海近畿・中国九州 沖縄↑サイズ=3辺(縦×横×高さ)の合計丸で囲む→ 通常発送 クール便発送 着払受取 着払発送 香 川 県宅 配 便 依 頼 票文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依 頼 者 名押印又は署名地 域 北陸・東海近畿・中国九州 沖縄↑サイズ=3辺(縦×横×高さ)の合計丸で囲む→ 通常発送 クール便発送 着払受取 着払発送 香 川 県宅 配 便 依 頼 票文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依 頼 者 名押印又は署名地 域 関東・信越北陸・東海近畿・中国九州 沖縄↑サイズ=3辺(縦×横×高さ)の合計丸で囲む→ 通常発送 クール便発送 着払受取 着払発送 香川県香川県香川県香川以外の四国香川以外の四国香川以外の四国北海道北海道北海道東北東北東北関東・信越関東・信越事業者受領印事業者受領印事業者受領印別 紙 5香 川 県 (各課⇒総務事務集中課)文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依頼者名 内線番号押印又は署名事業者受領印備考香 川 県 (事業者⇒総務事務集中課)文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依頼者名 内線番号押印又は署名事業者受領印備考香 川 県 (事業者控)文書取扱者(Gリーダー)確認 課 名 依 頼 日 依頼者名 内線番号押印又は署名事業者受領印備考個数メール便メール便メール便個数メ ー ル 便 依 頼 票メ ー ル 便 依 頼 票(出荷票を添付して提出)個数メ ー ル 便 依 頼 票別 紙 6宅配便等配達業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項1 集荷時の駐車について・本館、東館、議会議事堂の配達物を集荷するときは本館守衛室北側ローディングに警備員の指示に従い駐車すること。
・天神前分庁舎及び警察本部庁舎の配達物を集荷するときは玄関横の駐車スペースに駐車すること。
2 入庁時の服装について・事業者所定の制服を着用すること。
・名札の着用又は制服の刺繍等により、会社名及び氏名を明らかにすること。
・以上の取扱いについて、その仕様がはっきりと確認できる資料(写真等)を、業務着手前に総務事務集中課文書グループに2部提出すること。
また、仕様変更の際も同様であること。
3 一時保管場所の利用について・事業者が希望する場合、庁舎内において一時保管場所を確保し、利用を承認するので申し出ること。
・一時保管場所は、善良な管理者の注意をもって、維持・管理を行うこと。
・一時保管場所の利用は午前8時 30 分から午後5時 15 分までとし、鍵を必ず所定の場所に返却すること。
・一時保管場所での飲食はしないこと。
4 庁舎内の移動等について・宅配便等の発信者名、宛名、住所等、プライバシー保護に十分注意すること。
・移動の際は、走らず、音を立てないように努めること。
使用する台車の防音に配慮すること。
5 台車を使用する場合のエレベーターについて・本館及び東館は、指定する荷物用エレベーターを使用すること。
6 その他・県庁守衛の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。
(ここで定める内容と異なる場合でもその者の指示に従うこと。)別 紙 7■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)第12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)第14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。