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広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務(一般競争入札)

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務(一般競争入札) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第 16条の規定により公告する。令和7年2月 25 日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月 31日(火)まで(4) 履行場所広島市中区基町 10番 52号広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県庁本館5階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和3年広島県告示第 670号(令和4年から令和6年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「58A 医療事務」又は「61H人材派遣」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県庁本館5階)電話(082)513-3079(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 25 日(火)から令和7年3月5日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年3月5日(水) 午後5時ウ 提出方法書面による提出とする。提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールにより提出すること。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 提出先〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県庁本館5階)電話(082)513-3079(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月7日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法書面により提出すること。上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。イ 提出期間令和7年3月 14 日(金)午前9時から令和7年3月 17日(月)午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 18 日(火)午前9時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「58A医療事務」又は「61H人材派遣」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県庁本館5階)電話 (082)513‐3079(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)254‐7114メールアドレス hcdc@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県健康福祉局健康危機管理課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3079 FAX:082-254-7114業務名 広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務 履行期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)履行場所広島県健康福祉局健康危機管理課入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月5日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月7日(金)午後5時入札書提出期間令和7年3月14日(金)午前9時から令和7年3月17日(月)午後5時まで開札日時令和7年3月18日(火)午前9時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、書面により提出すること。持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。うち、郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県庁本館5階)電話 (082)513‐3079(ダイヤルイン)メールアドレス hcdc@pref.hiroshima.lg.jp2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、書面により提出すること。上記1(4)の場所に持参又は郵送等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「58A医療事務」又は「61H人材派遣」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( ) 1広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務契約書(単価契約)広島県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務(以下「派遣業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 乙は、次のとおり派遣業務への従事者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣するものとする。(1)業務の内容及び仕様別紙の広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。(2)履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)契約保証金免除する。(実施の方法)第2条 乙は、この契約書に基づき、仕様書(業務に関する説明書等を甲から受領したときは当該説明書等を含む。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(再委託等の禁止)第3条 乙は、この契約によって生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し、またはその履行を第三者に委任することはできない。(秘密の保持)第4条 乙は、業務の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様とする。(個人情報の保護)第5条 乙は、派遣業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(報告及び調査)第6条 甲は、乙の実施する業務の適正を期するため必要があるときは、その状況を調査し、報告を求め又は指示することができる。(報告書の提出等)第7条 乙は、当該月に係る派遣業務が完了した日の翌日から起算して10日以内に業務実施報告書を甲に提出するものとする。2 業務実施報告書の様式は任意とするが、派遣日、派遣日ごとの派遣人数及び労働者派遣料、派遣労働者ごとの勤務時間及び業務内容、当該月の労働者派遣料総額を明らかにするものでなければならない。3 甲は、提出を受けた日から起算して10日以内に、これを検査するものとする。4 前項の検査に不合格となったものについては、乙は、甲の指示に基づき甲の指示する期日までに再処理の上、前項の甲の検査を受けるものとする。5 前4項に要する経費は、乙の負担とする。(契約料金)第8条 甲は、金 14、465、220 円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額 1、315、020円を含む。)の範囲内で派遣業務の実施に要する費用(以下「派遣料」という。)を乙に支払うものとする。2 乙は、前条の検査に合格したときは、速やかに請求書を甲に提出するものとし、甲は、適法な請求と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に乙に派遣料を支払うものとする。23 派遣料は月額で支払うものとし、当該月に就業した派遣労働者ごとに次の(1)及び(2)により算出した額の合計とする。なお、派遣労働者ごとに次の(1)及び(2)の当該月の総時間を計算し、分単位の端数が生じた場合は、端数が 30 分未満の場合は切り捨て、30 分以上は切り上げたものを総時間とする。(1)就業日の就業時間内(休憩時間を除く。)1人1時間当たり金1、760円(うち取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額金160円)×当該月の総時間なお、これにより得られた金額の1円未満は切り捨てる。(2)においても同様とする。(2)就業日の就業時間が8時間を超えるもの 25%の割増1人1時間当たり金1、760円(うち取引に係る消費税相当額及び地方消費税相当額金160円)に1.25を乗じた金額×当該月の総時間4 甲が支払期日までに乙に対して派遣料を支払わないときは、甲は、乙に支払期日の翌日から支払する日までの日数に応じて未払の派遣料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した金額を利息として支払うものとする。(就業条件の確保)第9条 乙は、甲が派遣労働者に対し、その指揮命令下に労働を行わせることにより、労働基準法(昭和22年法律第49号)などの法令違反の生じることのないよう、時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続を取らなければならない。(年次有給休暇)第10条 乙は派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、原則として、甲へ事前に通知しなければならない。2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、甲は乙に取得予定日の変更を依頼又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。(派遣労働者の交替及び補充)第11条 甲に派遣された派遣労働者のうち、派遣業務の遂行について適正を欠くと認められる者がある場合は、甲は乙に対して、その理由を示し、当該派遣労働者の交替を要請することができる。2 乙は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちに甲にその旨を連絡するとともに、欠員が生じないよう対応し、また、欠員が生じたときは直ちにその欠員の補充を行い、派遣業務に支障が生じないようにしなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認める場合はこの限りでない。(管理台帳の作成)第12条 甲は派遣先管理台帳を、乙は派遣元管理台帳をそれぞれ作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに適正な管理を行わなければならない。甲は派遣先台帳を、乙は派遣元台帳を、それぞれ契約終了後も3年間保存するものとする。(安全及び衛生)第13条 甲及び乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。3(派遣労働者の苦情処理)第14条 労働者派遣の適正な運営及び派遣労働者の適正な勤務条件確保のため、甲及び乙はそれぞれ「苦情の申し出を受ける者」(以下「苦情担当者」という。)を置くこととし、次の者を指定する。 甲 氏 名 片平 尚貴部 署 健康福祉局健康危機管理課 感染症・疾病管理センター役職名 担当課長(感染症対策担当)連絡先 082-513-3079(内線3079)乙 氏 名部 署役職名連絡先2 甲における苦情担当者が派遣労働者から甲に係る苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡し、派遣先責任者が中心となって、遅滞なく、誠意をもって対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。3 乙における苦情担当者が派遣労働者から乙に係る苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡し、派遣元責任者が中心となって、遅滞なく、誠意をもって対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。4 甲及び乙は、単独ではその解決が難しいと判断される苦情については、派遣先責任者及び派遣元責任者それぞれの責任において、相互に連絡調整のうえ、当該苦情について適切かつ迅速に対応し、派遣労働者に結果を知らせることとする。5 甲及び乙は、両者ではその解決が難しいと判断される苦情については、相互に協議するとともに、派遣労働者に結果を知らせることとする。6 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると甲が認めた場合はこの限りではない。(1)乙が契約の全部又は一部を履行しなかったとき。(2)乙が、この契約に違反したとき。(3)乙が、契約を誠実に履行する見込みがないと甲が認めたとき。(4)契約の履行につき、乙に不正の行為があったとき。2 乙は前項の規定により契約を解除されたときは、契約期間に仕様書どおりの派遣業務を実施した場合の派遣料総額の 10 パーセントに相当する金額を、違約金として甲に支払うものとする。第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2)乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3)乙(役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に4違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 前条第2項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1)役員等(乙の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2)役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4)前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5)乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に派遣料債権を譲渡したとき。(7)他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8)乙が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第15条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)第 18 条 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置については、次の各号のとおりとする。(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。(2)就業機会の確保乙及び甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。(3)損害賠償等に係る適切な措置甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告5の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、乙及び甲の双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。(暴力団等からの不当介入の排除)第19条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(履行遅滞の場合における損害金等)第 20 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、甲が業務の未履行分に相当する派遣料として定める額につき年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額とする。(損害の負担)第21条 乙は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において、その損害を賠償しなければならない。2 乙の派遣労働者による行為は、甲の指示があった場合を除き、すべて乙の責任とする。(便宜供与)第22条 甲は、派遣労働者に対し、執務机、備品その他の施設等を利用することができるよう便宜供与を図るものとする。ただし、派遣労働者用の駐車場及びロッカーはないため、これらの便宜供与は行わないものとする。(調査協力)第23条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期すため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。)(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第506号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 甲が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(関係書類の整備)第 24 条 乙は、委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 11 年3月 31日まで保存するものとする。(疑義の解決)第 25 条 この契約に定めのない事項で必要のある場合又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議してこれを定めるものとする。(管轄の合意)第26条 この契約に関する紛争については、広島地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和7年4月1日甲 広島市中区基町10番52号広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦乙(許可番号 派 - ) 1広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務仕様書1 業務名広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務2 業務実施期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務内容(1) 電話による新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応等に係る県民からの問い合わせや専門的な内容に関する苦情に対して、マニュアルや最新の知見に沿った相談対応を行うこと。(相談内容は、相談記録表に記録する。)(2) (1)で対応した相談件数を相談内容ごとに集計すること。(3) その他、広島県(以下、「甲」という。)が指示する業務を行うこと。4 業務に関する変更甲が、 (以下「乙」という。)の派遣する労働者(以下、「派遣労働者」という。)の行う業務に関する変更を行う場合には、事前に甲は乙にその旨を通知するものとする。この場合において、乙は、変更に異議がある場合には、その旨を甲に通知するものとし、乙から通知があった場合には、甲・乙間で協議を行うこととする。5 必要な資格看護師6 就業場所、就業時間、派遣人員就業場所 就業時間 派遣人員広島県健康福祉局健康危機管理課(広島県広島市中区基町10-52)平日8時30分~17時15分休憩:12時00分~13時00分1日1名7 運用形態(1) 電話機、備品等のインフラ:甲の所有する既存インフラを活用する。(2) マニュアル:甲において作成(フロー、Q&A等)する。(3) 業務に関する研修:甲において実施する。8 担当課及び発注者責任者部 署:広島県健康福祉局健康危機管理課責任者:担当課長 片平 尚貴連絡先:082-513-30799 受注者責任者部 署:責任者:2連絡先:10 派遣労働者の選定等(1) 乙は、3で定める業務に適する派遣労働者を選任するものとし、必要に応じて研修を行うものとする。その他業務に必要なスキルとしては、次のアからエのとおり。ア Word等の文字入力ソフト一般的な文書入力、書式設定、画像や表の挿入、差込印刷、各種フォーマットでの印刷などイ Excel等の表計算ソフト一般的な表作成(関数の活用含む)、書式改変(セル結合等)、各種フォーマットでの印刷などウ ファイル等のデータ保管本庁ファイルサーバ上の適正なデータ管理(データ保存、ファイル名の変更、フォルダ整理等)エ メールビジネスメールの基礎、CCやBCCの活用、ファイル添付など(2) 乙は、派遣する労働者の情報を記載した書面(派遣労働者の氏名、性別、年齢、連絡先(電話番号)等を記載するものとし、様式は任意とする。)を作成し、甲に提出することとする。また、乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第 35 条の規定に基づき、遅滞なく、同条に掲げる事項を甲に通知するものとする。※提出方法は、甲・乙協議の上、定める(以下同じ。)。(3) 乙は、甲と協議の上、派遣労働者の勤務シフト(以下「勤務シフト」という。)について派遣を行う前までに整理し、甲に提出することとする。(4) 乙は、既に提出している勤務シフトの変更を行う場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、変更後の派遣シフトを遅滞なく甲に提出するものとする。11 服装等(1) 派遣労働者の服装は、任意とするが、乙は、派遣労働者が3に定める業務を行うに当たって支障のない服装をさせるものとする。(2) 乙は、派遣労働者に自身の健康管理を行った上で業務に従事させるものとする。12 服務乙は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。(1) 甲から乙に提供するマニュアル等を遵守して業務を行うこと。(2) 業務で関係する県民等及び甲の職員に対して、礼儀正しく、親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。(3) 業務の遂行を怠らないこと。(4) 執務室等を整理整頓し、清潔に保つこと。(5) 業務の実施に際して知りえた秘密を決して他に漏洩しないこと。契約の終了後又は解除後も同様とすること。(6) 指揮命令者その他の甲の職員の指示に忠実に従うこと。(7) 日・時間によって交代で勤務する場合は、適切な方法で引継ぎを行うこと。13 社会及び労働保険加入の通知乙は、社会及び労働保険に加入の必要がある派遣労働者を派遣する場合には、所要の手続を行うこととし、派遣労働者の同保険への加入状況を甲へ通知するものとする。314 秘密の保持及び個人情報の保護(1) 乙は、広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務契約書第4条に従い、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らさないようにするとともに、派遣労働者が業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らすことがないよう、必要かつ十分な措置をとらなければならない。(2) 乙は、広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口派遣業務契約書第5条に従い、同契約書別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、派遣労働者に対しても同特記事項を遵守させるよう、必要かつ十分な措置をとらなければならない。15 業務に伴う責任の程度役職を有さない。(部下なし)16 時間外労働有とする。なお、1日6時間、月45時間、年300時間を限度とする。17 休日労働無とする。18 派遣労働者が利用できる施設等給食施設(食堂):利用可休憩室・更衣室:施設なし駐車場:利用不可19 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別協定対象派遣労働者に限定する。20 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。21 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置労働者派遣の役務の提供の終了後、当該労働者派遣に係る労働者を甲が雇用する場合にはその雇用意思を事前に派遣元事業者に対し示すこととする。22 その他この仕様書に定めのない事項については、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。

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