電子納品検査用パーソナルコンピュータ等調達(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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電子納品検査用パーソナルコンピュータ等調達(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年2月 25日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量電子納品検査用パーソナルコンピュータ等一式(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間令和7年5月1日から令和10年4月 30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所仕様書のとおり。(5) 入札方法月額リース料で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20C 情報通信・電気機器」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局農林整備管理課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3635(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 25日(火)から令和7年3月5日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先「6 問合せ先」の場所ウ 提出期限令和7年3月5日(水) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月7日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 17日(月) 午前11時 30分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局農林整備管理課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3635 (ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223-3566(共通)メールアドレス nouseibi@pref.hiroshima.lg.jp
- 1 -入 札 説 明 書広島県農林水産局農林整備管理課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3635 FAX:(082)223-3566調達物品の名称,規格及び数量電子納品検査用パーソナルコンピュータ等一式規格及び数量は、仕様書のとおり。履行期間(調達期限)令和7年5月1日~令和10年4月30日納入場所 仕様書のとおり入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月5日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月7日(金) 入札日時令和7年3月17日(月)11時30分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕
契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。1 品 名 ノートブック型パーソナルコンピュータ等2 規 格「電子納品検査用パーソナルコンピュータ等調達仕様書」のとおり。3 数 量4 設 置 場 所(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和7年5月1日から令和10年4月30日までとする。2 前項の規定にかかわらず、令和8年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第17条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第18条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第19条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。○○年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印
電子納品検査用パーソナルコンピュータ等調達仕様書1 調達内容(1) 調達目的本契約は、広島県農林水産局発注の公共事業に係る完成検査等に使用する端末を調達するものである。特に、公共事業の完成検査等では、三次元設計データや三次元モデル(BIM/CIM)等の大容量データを取扱うことが想定されるため、それに対応可能な仕様であることが求められる。(2) 調達方法借り入れ(リース)とする。(3) 借入期間36か月とする。(令和7年5月1日から令和10年4月30日)2 設置場所配備予定機関 場所 セット数西部農林水産事務所〒730-0011広島市中区基町10-52(広島県庁舎農林庁舎)1西部農林水産事務所呉農林事業所〒737-0811呉市西中央一丁目3-25(広島県呉庁舎第1庁舎)1西部農林水産事務所東広島農林事業所〒739-0014東広島市西条昭和町13-10(広島県東広島庁舎)1東部農林水産事務所〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1(広島県福山庁舎第1庁舎)1東部農林水産事務所尾道農林事業所〒722-0002尾道市古浜町26-12(広島県尾道庁舎)1北部農林水産事務所〒727-0011庄原市東本町一丁目4-1(広島県庄原庁舎第1庁舎)1農林整備管理課〒730-0011広島市中区基町10-52(広島県庁本館4階)23 ハードウェア及びソフトウェアの仕様別紙のとおり。4 納入条件(1) 納入期日令和7年5月1日・上記期日までに、「(3)納入作業」、「(5)動作確認」及び「(6)配布作業」を完了していること。・期日までの納入が困難な場合には、発注者と協議のうえ、速やかに納入すること。(2) 納入工程表ア 受注者は、契約後速やかに納入についての工程表を作成・提出し、発注者の承認を得ること。イ 受注者は、工程に変更が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、工程表の変更を行うこと。(3) 納入作業ア ネットワーク接続受注者は、有線 LAN によるネットワークへの接続設定を行うとともに、各パソコンが行政LAN・WANシステム及びインターネットに接続可能であることを確認すること。イ ネットワーク情報の提供受注者は、各機器のMAC アドレス及び IP アドレスの紐づけをした一覧表を作成し、電子データにより、発注者へ提供すること。ウ ソフトウェアのインストール受注者は、別紙「2 ソフトウェア」についてインストール作業を行うこと。なお、県が別途用意するソフトウェアの作業手順については、発注者に確認すること。エ プリンタ接続受注者は、各設置場所にある既設プリンタのプリンタドライバ等、必要なソフトウェアのインストール作業を行うこと。なお、各プリンタは、ネットワーク経由で印刷するものとする。オ その他機器の設定受注者は調達目的に沿って、調達する機器の最善の設定を行い、またその設定について動作確認をすること。カ 管理シールの添付リース期間及び受注者名等を表示した管理シールを作成し、次の点に留意し、パソコン本体及び周辺機器に個別に添付すること。・借入期間中に自然剥離しないこと。・管理シールの再添付が困難となった場合、別途管理シールを用意すること。・管理シールは容易に目視可能な箇所に添付すること。・受託期間中に保守連絡先が変わる等、記載内容に変更が生じた場合には、発注者へ事前連絡の上、新たな管理シールを作成し、受注者において速やかに添付すること。・管理番号の採番方法については、発注者と事前に調整すること。【管理シール イメージ】管理番号 CLPD9999リース期間 令和○年○月○日~令和○年○月○日調達課名 農林整備管理課受注者名 ○○○○(株)保守連絡先 ○○○○部署 999-999-9999(4) 特記事項ア 納入するハードウェア及びソフトウェアは、原則、一般的に調達可能なものとし、ハードウェアについては、借入期間においてメーカーの保守が受けられること。イ 受注者は、本書に明記されていない事項で必要と認められる作業は、発注者と協議の上、受注者の責任において実施すること。ウ 本書に明示されていない事項で発注者が必要と判断したものは、協議の上、可能な限りその指示に柔軟に対応すること。エ 機器納入後の不要な空き箱等の処分は受注者において行うこと。(5) 動作確認ア 受注者は、「(3)納入作業」完了後に、発注者による動作確認を受けること。イ 受注者は、動作確認において判明した不具合等について速やかに修正を行い、再度動作確認を受けること。(6)配布作業ア 受注者は、発注者による動作確認が完了した調達機器を「2 設置場所」へ配布すること。イ 作業にあたっては、各端末の利用者又はその代理人から、作業開始及び終了の確認を取ること。
(様式は任意とする。)5 提出物等提出する資料は電子データとし、原則Microsoft Office で作成したものをPDF化したもの及び当該データをCD又はDVDに保存し、傷がつかない様にケース等に入れ、発注者へ提出すること。(1) 納入機器リスト全ての納入機器(ソフトウェアを含む。)について必要事項を記載し、1部提出すること。(2) 機器設定シート(パラメータシート)全機器のハードウェア及びソフトウェアについて、納入時の設定内容を示した資料を作成し、1部提出すること。(3) リカバリディスク及びリカバリ作業手順書ソフトウェアの再インストール作業等を伴わずに、パソコンを納品時の状態に復帰させるためのリカバリディスク(当該ディスクよりBOOT 起動可能であること。)と再設定作業の手順について示したリカバリ作業手順書を作成し、発注者に提出すること。リカバリ作業手順書は、本作業を県職員が実施することから、画面キャプチャや分かり易い単語を用いるなど、利用者に十分配慮したものを作成し、発注者に8部提出すること。また、当該電子データについても発注者に提出すること(リカバリディスク等の作成に必要な費用は、本調達に含む。)。(4) 取扱説明書等機器及びソフトウェアの取扱説明書や付属品については、均一なファイル等に収容し、8部作成し調達物件と併せて配布すること。なお、不要な未使用部品等については、発注者と協議の上、受注者の責において処分又は管理保管すること。6 ソフトウエアライセンス契約(1) ソフトウェア等のライセンス費用及び、ライセンス登録に必要な作業は、本調達に含める。ただし、発注者が別途用意するソフトウェアのライセンス費用は除く。(2) インストールするソフトウェアは、最新のバージョン又は最新のサービスパックが適用され、公開されている最新の更新プログラムが適用済みであること。(3) 調達するライセンス契約について、発注者に代わり必要な登録作業等を行うこと。7 瑕疵担保及び保証等(1) 瑕疵担保及び保証発注者による動作確認終了後から契約期間終了までの間を保証期間とし、本調達に係るすべての機器の故障及び異常等について、障害切り分け及び修理または交換作業を行うこととし、必要な経費については、本調達に含まれるものとする。ただし、次に掲げる故障及び異常等は除く。・落下、圧迫及び衝突等による液晶画面及び筐体等の破損等・水没、飲料の溢出等に起因して生じたと想定される故障等・異常電圧及び指定外の使用電源(電圧及び周波数)等による故障等・不適切な周辺機器等の使用及びその他故意または重大な過失により生じた故障等(2) 障害受付及び修理ア 受注者又は受注者が指定する者は、借入期間中の障害受付及び修理について、開庁日の9 時から17 時まで受け付けること。イ 障害受付及び修理について、体制及び責任の所在並びに故障内容に応じた標準の修理期間等を示した「修理計画書」を受注者に提出し承認を受けること。ウ 受注者又は受注者が指定する者は、修理計画書に基づいて、障害対応を行うこと。エ 修理及び交換は迅速に行い、障害受付の翌日から概ね3開庁日以内(修理計画書に示す修理期間がこれを超過する場合はその修理期間内)に修理作業等を完了すること。(3) 部品及び機器の保証受注者は、7(1)の保証のほか、保守部品等の供給を借入期間中継続して、速やかに行うこと。(4) 県職員の誤操作により機器が初期化した場合の再設定は保守対象外とする。ただし、この場合の対応(再設定)に当たり、県職員への資料提供や助言等の支援を行うこと。8 機器回収及びデータ削除作業(1) 受注者は、借入期間の満了前までに、機器の回収方法と日程について発注者と協議すること。(2) 受注者は、紛失・盗難等が発生した場合及び借入終了後など、発注者が必要と認める場合に、ハードディスク(SSD)内のデータを消去し、物理破砕の方法によって復元困難な状態にすること。(3) 機器回収及びデータ削除に要する費用については、本調達に含まれるものとする。9 その他(1) 守秘義務受注者(本事業の契約者、保守員等)は、本事業で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。また、本事業の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。(2) 本件調達の賃貸借期間後の扱いア 本委託業務は、発注者の判断により借入期間を延長できるものとする。この場合、発注者は受注者に対し、借入期間満了までに延長を申出ることとする。なお、延長期間は1か月単位とする。イ 発注者が契約を延長する場合(一部延長を含む)の賃貸借料は、次に示す基本的考え方に基づき、発注者と協議の上、決定することとする。(ア)機器の利用本契約の機器の利用に係る月額リース料の12分の1相当額を支払うものとする。(イ)ソフトウェアの利用必要に応じ、契約形態等に対応した費用を支払うものとする。(ウ)機器の保守ハードウェアの保守に係る費用については、受注者と協議の上決定する。(エ)ソフトウェアの保守必要に応じ、当初契約におけるソフトウェアの保守に係る費用相当額を支払うものとする。(3) この仕様書に定めのない事項については、受発注者間で協議し決定すること。10 作業フロー契約締結 納入工程表作成納入作業①ネットワーク接続※ネットワーク情報提供納入作業②ソフトウェアインストール発注者による動作確認納入作業③プリンタ・その他機器の設定・リカバリーディスク作成調達機器・取扱説明書等の配布保証期間開始別紙 調達機器等仕様書1 ハードウェア(1) 端末項目 区分 仕様内容 数量OS Windows 11 pro 64bit(日本語版)8処理能力CPU Intel Core i7 13世代以上メモリ容量 32GB以上GPU 6GB以上記憶装置等 ストレージ SSD1TB以上その他ネットワークインターフェイス・1000Base-T、100Base-TX対応のLANインターフェイスを有する・端子形状はRJ-45外部インターフェイス・USB-Aポート2つ以上・HDMIポート1つ以上光学ドライブ 非搭載でもよい形状等 ノート型キーボード 日本語キーボードを装備(JIS標準規格)Office Microsoft Office Home & Business 2024ディスプレイ部・15.6型(1,920×1,080)程度・表示色は上記表示ドットで1,677万色以上※パソコン本体(端末)は、グリーン購入法適合商品であること。※端末はすべて同一メーカー、同一機種とすること。(2) 周辺機器項目 区分 仕様内容 数量周辺機器マウス・有線光学式・2ボタン+ホイール8キャリングケース調達する PC 及び周辺機器を収納でき、持ち運びに支障が生じないこと。
2 ソフトウェア(1) 今回調達するもの次のソフトウェアの費用は本調達に含めるものとし、納品時にインストールされていることとする。項目 区分 仕様内容ソフトウェアネットブラウザ Microsoft EdgeOffice Microsoft Office Home & Business 2024(2) 発注者が別途用意するソフトウェア次のソフトウェアについてインストールを行うこと。項目 区分ソフトウェアApexOneSkyseaAdobe Acrobat ReaderKTS V-nas ClairDocuWorks国交省電子納品チェックシステム3 その他項目 区分 仕様内容 数量保守障害受付及び修理・開庁日の9 時から17 時まで受け付けること・メーカーの保守が受けられること一式リカバリディスク ・再設定作業手順書を含む 84 主な設定項目項目 内容OS ライセンス認証手続きが必要な場合は受注者において行うこと。OSのファイアウォール機能等Windows 11 pro のファイアーウォール機能及びポップアップロック機能について、別途、発注者が指定するアプリケーションの使用時に警告なく、正常に作動するよう設定変更を行うこと。ブラウザMicrosoft Edge※既知のセキュリティーホール等について、必要なパッチが適用済みであること。Officeソフト ライセンス認証手続きが必要な場合は受注者において行うこと。