岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務
- 発注機関
- 国立大学法人岡山大学
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務
入札公告(設計・コンサルティング業務)次のとおり一般競争入札に付します。なお、本業務は、令和7年度補正予算による国立大学法人施設整備費補助金で実施予定のものであり、本入札に係る落札及び契約締結は、当該補助事業の内示を受けて行うことを条件とするものです。令和8年1月8日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.業務概要(1)業務名 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務(2)業務内容 本工事は岡山大学津島団地構内において、屋外給排水設備に関わる設計業務を行うものである。(3)履行期限 令和8年3月31日(火) ただし、財政法上の定めによる承認を得た場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。(4) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムHP(http:/portal.ebid03.mext.go.jp/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条 及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における令和7・8年度の設計・コンサルティング業務の競争参加資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成27年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、PUBDIS登録済みの設計業務で、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、屋外埋設給水管又は屋外埋設排水管(管更生含む)のいずれか又は両方の設計業務で、400m以上の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は 、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。(5)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 建築設備士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・一級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成27年度以降に上記(4)に掲げる同種業務の経験を有する者であること。③ 配置予定の管理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6)経営状況が健全であること。(7)不正又は不誠実な行為がないこと。(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年1月8日(木) 9時から 令和8年1月23日(金)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)入札説明書の交付に当たっては、原則として、「文部科学省電子入札システム」(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の本学の当該調達案件又は「岡山大学ホームページ」(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html) からの ダウンロード配布のみとする。(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法令和8年1月9日(金)9時から 令和8年1月23日(金)12時まで原則として「文部科学省電子入札システム」により提出すること。なお、これにより難いものは、上記3(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日)(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年2月10日(火)11時 までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記3(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和8年2月12日(木)10時 国立大学法人岡山大学本部棟 3階入札室において行う。4.その他 有価証券の提供(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法① 契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
(5)契約書作成の要否 要(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8)詳細は入札説明書による。
- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務資 料 一 覧1.入札説明書2.設計業務発注概要書3.設計業務委託契約書(案)4.競争加入者心得・設計業務委託契約要項5.設計業務委託特記仕様書 ・設計業務委託現場説明書令和8年1月8日国立大学法人岡山大学- 2 -入 札 説 明 書岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本業務は、令和7年度補正予算による国立大学法人施設整備費補助金で実施予定のものであり、本入札に係る落札及び契約締結は、当該補助事業の内示を受けて行うことを条件とするものです。1.公告日 令和8年1月8日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須 保友3.業務概要等(1)業 務 名 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務(2)業務概要 本工事は岡山大学津島団地構内において、屋外給排水設備に関わる設計業務を行うものである。(3)履行期限 令和8年3月31日(火) ただし、財政法上の定めによる承認を得た場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。(4) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムHP(http:/portal.ebid03.mext.go.jp/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(別記様式1)4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における令和7・8年度の設計・コンサルティング業務の競争参加資格のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成27年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、PUBDIS登録済みの設計業務で、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、屋外埋設給水管又は屋外埋設排水管(管更生含む)のいずれか又は両方の設計業務で、400m以上の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は 、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。(5)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 建築設備士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・一級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成27年度以降に上記(4)に掲げる同種業務の経験を有する者であること。③ 配置予定の管理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、- 3 -その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6)経営状況が健全であること。(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人岡山大学から取引停止又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係 る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については,会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に 実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うもの- 4 -とする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.受注資格の喪失本件業務を受注した建設コンサルタント等(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連を有する製造業者及び建設業者は、本件業務に関するすべての建設業務の受注資格を失う。6.担当部局〒700-8530 岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp7.競争参加申請等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出しなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和8年1月9日(金)9時から令和8年1月23日(金)12時まで② 提出場所:上記6に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)これにより難いものは、提出場所に持参(上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く)又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。④ 提出様式: http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.htmlにてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。(3)確認資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種業務の実施実績及び②の配置予定業務者の同種業務の経験については、平成27年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。① 実施実績(別記様式3)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実施実績を別記様式3に記載すること。記載する同種業務の実施実績の件数は1件でよい。② 配置予定の技術者(別記様式4)配置予定技術者の資格・同種業務の実施経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を別記様式4に記載すること。記載する同種の業務の経験の件数は1件でよい。資格については、証書等の写しを添付すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補業務者の資格、同種の業務の経験及び申請- 5 -時における他業務の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③ 契約書等の写し①及び②の同種業務の実施実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、この写しをもって契約書の写しに代えることができる。また、記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。④ 一般競争参加資格認定通知書等の写し文部科学省における一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(令和7・8年度)の写しを添付すること。⑤ 一般競争参加資格認定通知書等の写し⑥ 不正又は不誠実な行為(別記様式5)文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月2日(月)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)により通知する。(6)その他① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 学長は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年2月9日(月)12時② 提出先 :上記6に同じ③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送又は持参するものとする。(2)学長は、説明を求められたときは、令和8年2月17日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和8年1月9日(金)9時から令和8年1月30日(金)12時まで② 提 出 先:上記6に同じ③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で提出すること。(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender_other.html)により閲覧に供する。- 6 -① 期間:令和8年2月4日(水)9時から令和8年2月6日(金)12時まで② 岡山大学ホームページによる閲覧が不可能な場合:(イ) 閲覧場所:上記6に同じ(ロ) 閲覧期間:上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書提出期限:令和8年2月 9日(月) 9時から令和8年2月10日(火)11時まで(2)持参による提出場所:上記6に同じ(3)開札日時:令和8年2月12日(木) 10時(4)開札場所:〒700-8530 岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室(5)その他 :紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除13.業務費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書の提出を求める。電子入札による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、学長の承諾を得た場合は持参すること。(郵送による提出は認めない。)(2)業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、項目、数量、金額等を明らかにすること。(3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び業務名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合は押印は不要)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、学長等(これらの補助者を含む。)が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。また、業務費内訳書が次の各号に該当する場合については、競争加入者心得第31条第12号に該当する入札として、原則として当該業務費内訳書提出業者の入札を無効とする。1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合- 7 -(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより事業費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の事業の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合(4)業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5)業務費内訳明細書へ法定福利費を明示すること。(6)提出された業務費内訳書は返却しないものとする。14.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札し- 8 -た他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。17.配置予定技術者の確認落札者決定後、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。18.契約書作成の要否等別紙の契約書(案)により、契約書を作成するものとする。また、競争参加者又はその代理人は、落札者として決定した日から特別の事情がある場合を除き、7日以内に別冊契約書(案)により取り交わしをするものとする。19.支払条件請負代金は、受注者からの適法な請求に基づき支払うものとする。20.再苦情申立て学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して原則7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和8年2月18日(水)9時から令和8年2月27日(金)12時まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに行うこと。②提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。21.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本業務に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(事業協同組合についても同様とする。)(6)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。(7)落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。(8)落札者は、上記7(3)②の資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(9)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。(10)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。- 9 -別記様式1紙入札方式参加承諾願1.業務名 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記業務は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記 理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り 紙入札方式での参加を希望いたします。国立大学法人岡山大学長 殿令和 年 月 日住 所法人等名代表者氏名 印- 10 -別記様式2競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日国立大学法人岡山大学学長 那 須 保 友 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年1月8日付けで公告のありました岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、本競争参加資格の各項目に掲げられている全て条件を満たしていること、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第6条及び第7条の規定に該当する者でないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.入札説明書 記7(3)①に定める実施実績を記載した書面2.入札説明書 記7(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3.入札説明書 記7(3)③に定める契約書等の写し4.入札説明書 記7(3)④に定める一般競争参加資格認定通知書等の写し注)紙入札方式を希望する者は、申請書に返信用封筒(表に申請書の住所及び商号又は名称を記載し簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手をはった長3号封筒とする。)を添えて提出すること。- 11 -別記様式3同種業務の実施実績会社名同種業務の判断基準平成27年度以降に元請として業務が完了した、PUBDIS登録済みの設計業務で、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、屋外埋設給水管又は屋外埋設排水管(管更生含む)のいずれか又は両方の設計業務で、400m以上の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。業務名称等業 務 名発注機関名業務場所(都道府県・市町村名)契約金額業務期間年 月 日 ~ 年 月 日受注形態単体/共同企業体(出資比率 %)業務概要建物用途構造・階数建物規模(㎡)業務内容(業務内容を記載する。)注)同種業務の実施実績については、平成27年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。また、併せて業務の実施実績として記載した業務に係る契約書及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。
- 12 -別記様式4配置予定管理技術者の資格・業務経験会社名1)配置予定管理技術者の資格・業務経験配置予定管理技術者の従事役職・氏名 管理技術者 ○○○○法令による資格・免許(例)一級建築士(取得年)同種業務の判断基準平成27年度以降に元請として業務が完了した、PUBDIS登録済みの設計業務で、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、屋外埋設給水管又は屋外埋設排水管(管更生含む)のいずれか又は両方の設計業務で、400m以上の実績を有すること業務の経験の概要業 務 名発注機関名業務 場 所 (都道府県・市町村名)契 約 金 額業 務 期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職建 物 用 途構造・階数建 物 規 模 (㎡)業務内容申請時における他業務の従事状況等業 務 名発注機関名業 務 期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職本業務と重複する場合の対応措置注)法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注)配置予定業務者の同種業務の経験については、平成27年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。また、併せて業務の実施経験として記載した業務に係る契約書及び当該業務者が従事したことを判断できる資料及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。注)申請時における他業務の従事状況は、従事しているすべての業務について、本業務を落札した場合の業務者の配置予定等を記入すること。- 13 -別記様式5不正又は不誠実な行為会社名1.営業停止営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 営 業 停 止 の 期 間(記載例)国土交通中国地方整備局(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)営業停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。2.指名停止文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。指 名 停 止 の 期 間(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)指名停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。設 計 業 務 発 注 概 要 書年 度工 事 名 称工 事 場 所岡山大学(津島)屋 外・そ の 他 工 事工 事 概 要 (岡山大学津島団地構内)自動制御設備給水設備排水設備撤去工事電気設備一式一式一式一式一式令和7年度岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号令和8年3月31日(火曜日)本件に関する照会先配置・案内図等 岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当 086-251-7124下図参照※財政法上の定めによる承認を得た後に 完 成 期 限土中埋設 表 示屋外給水・排水管数量表368m 給水管排水管配管更生1,794m 170m福居留学生宿舎埋蔵文化財調査研究環境管理センター市 道センター工学部旧工学部国際交流会館20号館工学部21号館19号館工学部工学部工学部工学部9号館7号館工学部10号館文学部考古学12号館13号館工学部4号館グラウンド工学部3号館文法経講義棟講義棟自然科学系総合研究棟時計台工学部2号館文法経1号館理学部2号館文法経2号館自然科学研究科棟文化科学系総合研究棟自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門津島施設放送大学門衛所民 有 地民 有 地P(108台)P(77台)・センターコラボレーション異分野基礎科学研究所棟工学部8号館工学部1号館中央図書館理学部本館統括センター情報北福利施設(マスカットユニオン)N岡山大学津島団地 配置図津島北Ⅲ期津島中三丁目津島中一丁目津島中二丁目団地 KEY-PLAN本設計範囲(Ⅲ期)津島北Ⅲ期 ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務 令和8年5月29日(金)まで延長予定設計業務委託契約書(案)設計業務名 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務委託報酬の額 金 円 也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円也)上記消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の設計業務について、上記の委託報酬の額で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを実施するものとする。第 1 条 受注者は、別冊の設計業務仕様書に従い、設計業務を完了するものとする。第 2 条 設計業務は、 において実施する。第 3 条 設計業務の着手時期は、令和 年 月 日とする。第 4 条 設計業務の完了期限は、令和 8年 3月31日とする。第 5 条 契約保証金は、免除する。第 6 条 請負代金は、受注者からの適法な請求に基づき支払うものとする。第 7 条 設計業務完了通知書は、国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第 8 条 委託報酬の請求書は、国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第 9 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の設計業務委託契約要項によるものとする。第10条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第11条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受注者1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
ただし,発注者がその使用を指定した場合において,設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(意匠の実施の承諾等)第12条の2 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは,発注者に対し,成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。- 5 -2 受注者は,本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。(監督職員)第13条 発注者は,監督職員を置いた場合は,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も,同様とする。2 監督職員は,この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示。(2) この要項及び設計仕様書等(設計仕様書,発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答。(3) この契約の履行に関する受注者との協議。(4) 業務の進捗状況の確認,設計仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督。3 発注者は,監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を,2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 監督職員を置いた場合は,この要項又は設計仕様書に定める指示等については,設計仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合において,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(管理技術者)第14条 受注者は,業務の管理を行う管理技術者を定め,設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も,同様とする。2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,第16条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更,履行期間の変更,業務委託料の変更,第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出で及び引渡し,同条第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の引渡し,業務委託料の請求及び受領,賠償金等(賠償金,損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は,前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(実施報告)第15条 受注者は,設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。(管理技術者等に対する措置請求)第16条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対してその理由を明示した書面により必- 6 -要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(貸与品)第17条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格,性能,引渡場所又は引渡時期は,設計仕様書に定めるところによる。2 受注者は,貸与品の引渡しを受けた場合は,引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。3 受注者は,貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は,貸与品が汚損し,若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。5 受注者は,業務の完了,設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。6 受注者は,故意若しくは過失により貸与品が汚損し,若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は,発注者に対して,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計仕様書等不適合の場合の修補義務)第18条 受注者は,受注者の業務の実施内容が設計仕様書等の内容に適合しない場合において,発注者がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。発注者は,この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第19条 受注者は,業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合は,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を発注者に請求しなければならない。(1) 設計仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 設計仕様書に誤り又は脱漏があること。(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。(4) 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は,前項の規定により確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内にそ- 7 -の結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 発注者は,前項の調査の結果,第1項各号の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者とが協議を行わなければならない。5 発注者は,前項の規定により設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計仕様書等の変更)第20条 発注者は,必要があると認めるときは,設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第21条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第22条 受注者は,設計仕様書等について,技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案した場合は,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。2 発注者は,前項に規定する提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。3 発注者は,前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。(適正な履行期間の設定)第23条 発注者は,履行期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第24条 受注者は,第3条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は,発注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。- 8 -(発注者の請求による履行期間の短縮等)第25条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は,受注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第26条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(業務委託料の変更方法等)第27条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第29条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は,受注者がその損害を賠償しなければならない。2 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。
ただし,受注者が,設計仕様書等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には,この限りでない。3 発注者及び受注者は,前2項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は,協力してその処理解決に当たるものとする。(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第30条 発注者は,第12条,第18条から第22条まで,第24条,第25条,第2- 9 -8条,第33条又は第36条の2の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において,設計仕様書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は,業務を完了した場合は,その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定により通知を受けた場合は,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は,前項の検査により業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は,受注者が前項の申出を行わない場合には,受注者に対して,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しない場合は,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合は,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(業務委託料の支払)第32条 受注者は,前条第2項(同条第5項又は第37条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は,発注者に対して,業務委託料の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しない場合は,その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は,第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 発注者は,前項の場合においては,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は,必要な費用を負担しなければならない。(前金払)- 10 -第34条 受注者は,契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。2 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合は,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは,業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。ただし,発注者は,この項の期間内に第37条の2による支払若しくは第37条第1項又は第2項 において準用する第32条第2項の規定による支払をしようとする場合には,その支払額の中からその超過額を控除することができる。5 受注者は,前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において,増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは,その超過額を発注者に返還しないものとし,増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは,受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかった場合には,その未返還額について,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。(前払金保証契約の変更)第35条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,前払金保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は,前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において,前払金保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は,前払金をこの契約を履行するための材料費,労務費,外注費,機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第36条の2 受注者は,第34条,第37条第1項又は第2項において準用する第32条第2項若しくは第37条の2の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必- 11 -要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(部分引渡し)第37条 成果物について,発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。2 発注者は,前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成し,かつ,可分なものであるときは,当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。3 前2項において準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は,次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合において,第1号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者は,前2項において準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(部分払)第37条の2 受注者は,業務の完了の前に,受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計仕様書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。5 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の業務委託料相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)6 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。7 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。- 12 -(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第38条 国庫債務負担行為に係る契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第39条 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第34条中「業務完了期限」とあるのは「業務完了期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第34条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」とする。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには,同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず,受注者は,業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において,前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには,その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第35条第3項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第40条 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末業務委託料相額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第37条の2第5項の規定にかかわらず,次の式により算定する。部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額(契約不適合責任)第41条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。- 13 -2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第42条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第44条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 管理技術者を配置しなかったとき。(5) 正当な理由なく,第41条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内- 14 -に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。(9) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設計業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるときハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。二 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第20条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。- 15 -(2) 第21条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超える場合は,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合には,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第49条 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は,この契約が解除された場合は,消滅する。ただし,第37条に規定する部分引渡しに係る部分ついては,この限りでない。2 発注者は,前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において,必要があると認めるときは,第37条第1項又は第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。この場合において,発注者は,当該返還しない部分に相応する業務委託料(以下「未返還部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。3 発注者は,第1項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において,必要があると認めるときは,成果物の一部分が完成した部分を検査の上,検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料(以下「既実施部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。4 未返還部分業務委託料(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分業務委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは,第43条,第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,第42条,第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において,発注者が前条第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは,先ず当該前払金の額を,次に当該業務委託料を未返還部分業務委託料に充当しなければならない。3 受注者は,前項の場合において,前払金の額又は業務委託料になお余剰があるときは,第43条,第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日- 16 -までの日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,第42条,第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。受注者は,この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し,毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者に対して,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43条,第44条又は次条第3項の規定による場合は,発注者が定め,第42条,第46条又は第47条の規定による場合は,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。(3) 第43条又は第44条の規定により,成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第43条又は第44条の規定により,成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。(2) 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応- 17 -じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第44条第8号又は第10号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第32条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条 受注者(設計共同体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,業務委託料(この契約締結後,業務委託料の変更があった場合には,変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の- 18 -刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,業務委託料額の10分の1に相当する額のほか,業務委託料額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第54条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後2年,第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。- 19 -(保険)第55条 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。2 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合に,履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは,保険期間又は保険金額を変更し,変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合に,履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて,保険期間又は保険金額を変更したときは,変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第56条 受注者がこの要項に定める賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第57条 発注者及び受注者は,契約書,この要項又は設計仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない。2 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。3 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず,管理技術者の職務の執行に関する紛争,受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については,第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ,第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。(補則)第58条 この要項に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(その他)第59条 この要項の実施に必要な事項については,別記の設計業務委託現場説明書によ- 20 -るものとする。- 1 -国立大学法人岡山大学設計業務委託特記仕様書設計業務名:岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務担当部長 担当課長 担当者岡 山 大 学- 2 -国立大学法人岡山大学設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務2.計画施設概要(1) 施設名称 基幹・環境整備(屋外排水管・屋外給水管)(2) 敷地の場所 岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)(3) 施設用途 大学3.履行期限 令和8年3月31日(火)※財政法上の定めによる承認を得た後に令和8年5月29日(金)まで延長予定である。4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 662,836㎡(岡山大学津島団地)b.用途地域及び地区の指定 第1種中高層住居専用地域(2) 施設の条件a.施設の延べ床面積 屋外排水設備 (約 1,964 m)b.主要構造及び階数 屋外給水設備 (約 368 m)(3) 建設の条件建設工期 (予定) 令和8年6月 から 令和9年3月(4) 設計与条件詳細な設計条件 屋外給排水設備新設配管(配管更生工事含む)の更新、給排水ポンプ設置、自動制御設備(PH計装、給水検針)の発注図面化【別紙参照】※埋蔵文化財調査の設計・積算業務は除く。Ⅱ 業務仕様この業務の受注者は、国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項(平成16年4月1日学長裁定)別記1の工事請負契約基準【設計業務委託契約要項】(以下「要項」という)及び特記仕様書に基づき業務を履行する。特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(令和6年版)」による。1.特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、⦿印の付いたものを適用する。
(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。2.国立大学法人岡山大学設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。3.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士⦿建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による建築設備士・技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)による技術士(上下水道部門)4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。5.計画通知における設計者計画通知における設計者は次による。・受注者 「総合」の受注者を代表となる設計者とする。- 3 -・発注者6.業務範囲(1) 一般業務委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。① 基本設計② 実施設計(建築)③ 実施設計(設備・土木)※「各種申請等に係る関係機関との打ち合わせ」は必要に応じて行う。業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認⦿施設管理者への要求の再確認(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議⦿施設管理者との協議(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ)法令上の諸条件の調査⦿既存施設の事例等による概ねの調査(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ⦿(3) 実施設計方針の策定(ⅰ)総合検討⦿基本方針、参考資料の提供(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定⦿施設管理者との協議(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明⦿施設管理者への説明(4) 実施設計図書の作成(ⅰ)実施設計図書の作成⦿既存施設の設計図等の参考資料の提出(ⅱ)計画通知図書の作成・(5)概算工事費の検討・(6)実施設計内容の説明等⦿施設管理者への説明※(1)要求等の確認には、設計ヒアリングの同席と、それに使用する打ち合わせ図(プロット図等)の作成を含む。(2) 追加業務⦿積算業務積算数量算出表、数量調書の作成単価作成資料、見積徴収、見積検討資料及び工事費積算書の作成⦿現地調査(設計に際し必要な情報に係る測量を含む)⦿給排水関係届出に係る資料の作成、無窓階の取扱い(消防法)に係る資料の作成⦿別途提供する排水配管更正工事に関する調査報告書に基づき、管更正対象範囲等を設計図に反映・計画通知(申請受付まで 申請手数料を含む)(EV改修に伴う計画通知提出のための添付資料、検討資料、申請はEV業者が行う)・省エネルギー関係計算書の作成に係わる設備関係データの供出(必要に応じ)・消防関係届出に係る資料の作成、無窓階の取扱い(消防法)に係る資料の作成・改修計画における構造耐力の確認(既存施設の耐震診断及び耐震補強計画資料有7.業務の実施(1) 一般事項① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。(2) 環境保全性能(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案(4) 協議及び記録協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき② その他( )- 4 -(5) 適用基準類関係法令のほか、次の基準等による。① 共 通⦿官庁施設の総合耐震・津波計画基準(統一基準) (平成25年版)※⦿官庁施設の環境保全性基準(統一基準) (令和 4年版)※② 建築③ 建築積算設備④ 設備⦿公共建築工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)⦿公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)⦿公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7年版)・電気設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (令和 7年版)※⦿建築設備耐震設計・施工指針 (2014年版)(建設省住宅局建築指導課監修)⦿公共建築工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)⦿文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 7年版)⦿公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)⦿公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7年版)⦿文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) (平成31年版)・機械設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (令和 7年版)※⦿建築設備設計基準(一般社団法人・公共建築協会) (令和 6年版)⑤ 設備積算⦿公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)⦿公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 5年版)⦿公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 5年版)※⦿公共建築設備数量積算基準(統一基準) (令和 5年版)※⦿公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 7年版)※⦿公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 7年版)※⦿文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準) (平成31年版)⦿公共建築工事積算基準等資料 (令和 7年版)※⑥ 土木⦿文部科学省土木工事標準仕様書 (令和 4年版)⦿文教施設工事積算要領(土木工事) (令和 3年版)(6) 参考資料業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。・( )(7) 適用基準類及び参考資料の貸与適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、1部貸与することができる。上記の他、実施設計における設計図作成にあたり既存設計図面、案内図・配置図及びCADデータを貸与することが出来る。
8.成果物及び提出部数等(1) 基本設計(2) 実施設計成 果 物原 図( P D F )陽画焼き又は複写製 本 形 態摘 要a.総合(意匠)b.構造c.設備(電気設備)・電気設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図電灯設備図動力設備図電熱設備図雷保護設備図受変電設備図各 部( )部A1判- 5 -電力貯蔵設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備図構内配電線路図構内通信線路図テレビ電波障害防除設備図(撤去図 )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書各 部各 部各 部( )部( )部( )部ファイル適宜d.設備(給排水衛生設備)⦿給排水衛生設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図雨水・排水再利用設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図浄化槽設備図さく井設備図屋外設備図(撤去図 )(給排水設備に伴う電気図)( )( )( )⦿各種計算書・工事費概算書・計画通知図書各1部各1部各 部各 部( )部( )部( )部( )部白焼きバラファイルA1判適宜e.設備(空調換気設備)・空気調和設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表暖房設備図空気調和設備図換気設備図自動制御設備図排煙設備図屋外設備図(撤去図 )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書各 部各 部各 部各 部( )部( )部( )部( )部ファイルA1判適宜f.設備(昇降機等設備)・昇降機設備設計図特記仕様書各 部( )部A1判- 6 -敷地案内図配置図自動制御設備図昇降機設備図特殊搬送設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書各 部各 部各 部( )部( )部( )部A4判g.土木⦿土木設計図[共通]⦿特記仕様書⦿敷地案内図⦿配置図[排水工]⦿平面図⦿縦断図⦿構造詳細図・( )[取りこわし及び舗装補修]⦿平面図⦿構造詳細図・( )[その他]⦿各種計算書・工事費概算書・( )各1部各1部各 部各 部( )部( )部( )部( )部白焼きバラファイルA1判撤去・復旧図他の図面とまとめて可適宜h.建築積算i.電気設備積算・電気設備工事積算数量算出書・電気設備工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・電気設備工事工事費内訳書・( )各 部各 部各 部各 部各 部各 部( )部( )部( )部( )部( )部( )部ファイルファイルファイルファイルファイルA4判A4判A4判A4判A4判j.機械設備積算⦿機械設備工事積算数量算出書⦿機械設備工事積算数量調書⦿単価作成資料⦿見積検討資料(見積書含む)⦿機械設備工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部ファイルファイルファイルファイルファイルA4判A4判A4判A4判A4判k.土木積算⦿土木工事積算数量算出書⦿土木工事積算数量調書⦿単価作成資料⦿見積検討資料(見積書含む)⦿土木工事工事費内訳書・( )各1部各1部各1部各1部各1部各 部( )部( )部( )部( )部( )部( )部ファイルファイルファイルファイルファイルA4判A4判A4判A4判A4判l.追加業務・透視図・透視図の写真・模型・模型の写真・中高層建築物の届出書・防災計画各 部各 部各 部各 部各 部各 部( )部( )部( )部( )部( )部( )部- 7 -・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料・防災計画等に関する資料・構造性能評価棟に関する資料・コスト縮減検討報告書・ライフサイクルコスト算定資料・グリーン購入計画書・リサイクル計画書・環境保全性能評価※・工事工程表・住民説明用資料・ZEB 認証の評価書・( )各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部各 部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部ファイルファイル適宜適宜m.その他⦿各記録書※・( )各1部( )部ファイル適宜n.電子データ⦿a~mまでの電子データ(※印は除く)1 部(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。:「構造」の成果物は、総合(意匠)実施設計の成果物の中に含めることもできる。:設計図は、適宜、追加してもよい。:積算数量算出書には、拾い図等を含む。:成果物の製本形態及びサイズは、監督職員の指示により、原図はケースに収納し提出する。9.成果物の体裁等(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。(2) 電子データの成果物は下記による。①電子媒体⦿CD-R・( )②ファイル形式図面はJW-CADを標準とし、PDF 形式(A1)も合わせて作成する。文書、設計書の類は word、excel 又は PDF 形式を基本とする。上記によりがたい場合は、監督職員と協議する。③電子媒体の提出は、別紙1のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙1の措置をもって代えることとする。④提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事における施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第8条第1項の規定の範囲で利用することができる。- 8 -別紙1 電子媒体の提出について電子媒体の提出は以下の通りとする。1)CD-R のラベルに直接署名又は捺印を行う。2)受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式(電子媒体納品書)に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。
受水槽(既存)(様式 A-2)凡 例 内容建 物 関 係 凡 例黒太実線黒細実線淡緑実線黒太点線将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定建物長期計画凡 例特 殊 工 事 関 係 凡 例P 内 容屋外給水管 別表-一式 一式1配置図 事 業 名 1/3,000N夏季主風向冬季主風向岡山大学津島北団地配置図至 妙善寺市 道民 有 地民 有 地民 有 地座主川P(9台)グラウンド自然科学系国際交流会館17号館 18号館19号館水質測定室文学部考古学資料室学童保育室 中央図書館機械室情報統括センター中央図書館文法経講義棟東棟 文法経講義棟西棟文法経倉庫(旧ボイラー室)倉庫文学部動物実験施設文学部動物舎文法経ポンプ室文法経1号館文法経2号館文化科学系総合研究棟コラボレーション・センター科学研究所棟異分野基礎理学部2号館光・放射線情報解析部門津島施設自然科学研究科棟理学部本館12号館 10号館3号館総合研究棟2号館1号館9号館津島北Ⅲ期 津島北Ⅰ期津島北Ⅰ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅳ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期津島北Ⅲ期Ⅳ期津島北埋蔵文化財調査研究センター21号館北福利施設屋 外 給 水 管 数 量 表土中埋設 表 示津島北Ⅰ期津島桑の木町津島中一丁目 津島中二丁目津島中三丁目団地 KEY-PLAN津島北Ⅳ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期本要求範囲理学部 100P P100φ土中(37m)100φ土中(132m)門衛所80φ土中(43m)80φ土中(61m)80φ土中(95m)福居留学生宿舎(給水)集中検針装置(給水メーター)80φ 199 m169 m 100φ送水設備(加圧給水ポンプ)岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)津島北Ⅰ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅳ期福居留学生宿舎特 殊 工 事 関 係 凡 例数 量 等凡 例屋外排水管(生活)屋外排水管(生活)屋外排水管(実験)200φ(土中埋設)(170m)200φ(21m)200φ(46m) 200φ(40m)200φ(25m)200φ(28m)配置図 1/3,000至 妙善寺市 道民 有 地民 有 地民 有 地座主川グラウンド自然科学系国際交流会館17号館 18号館19号館文学部考古学資料室学童保育室 中央図書館機械室情報統括センター中央図書館文法経講義棟東棟 文法経講義棟西棟文法経倉庫(旧ボイラー室)倉庫文学部動物実験施設文学部動物舎文法経ポンプ室文法経1号館文法経2号館文化科学系総合研究棟便所門衛所コラボレーション・センター科学研究所棟異分野基礎理学部2号館光・放射線情報解析部門津島施設自然科学研究科棟12号館 10号館3号館総合研究棟2号館1号館9号館津島北Ⅲ期 津島北Ⅰ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期津島北Ⅲ期Ⅳ期津島北埋蔵文化財調査研究センター21号館北福利施設岡山大学津島北団地配置図N夏季主風向冬季主風向(様式 A-2)事 業 名凡 例 内容建 物 関 係 凡 例黒太実線黒細実線淡緑実線黒太点線将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定建物長期計画津島北Ⅰ期津島桑の木町津島中一丁目 津島中二丁目津島中三丁目団地 KEY-PLAN津島北Ⅳ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期本要求範囲P理学部本館200φ(117m)200φ(32m)200φ(153m)200φ(76m)200φ(120m)200φ(79m)200φ(89m)200φ(123m)200φ(93m)200φ(236m)200φ(85m)200φ(115m)200φ(52m)200φ(71m)200φ(154m)200φ(153m)(排水)Pポンプ設備排水モニター装置水中ポンプpH計測装置2200φ(56m)200φ(配管更生)(928m)200φ(配管更生)(866m)岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)(様式 A-2)凡 例 内容建 物 関 係 凡 例黒太実線黒細実線淡緑実線黒太点線将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定建物長期計画特 殊 工 事 関 係 凡 例配置図 事 業 名 1/3,000N夏季主風向冬季主風向岡山大学津島北団地配置図至 妙善寺市 道民 有 地民 有 地民 有 地座主川P(9台)グラウンド自然科学系国際交流会館17号館 18号館19号館水質測定室文学部考古学資料室学童保育室 中央図書館機械室情報統括センター中央図書館文法経講義棟東棟 文法経講義棟西棟文法経倉庫(旧ボイラー室)倉庫文学部動物実験施設文学部動物舎文法経ポンプ室文法経1号館文法経2号館文化科学系総合研究棟コラボレーション・センター科学研究所棟異分野基礎理学部2号館光・放射線情報解析部門津島施設自然科学研究科棟理学部本館12号館 10号館3号館総合研究棟2号館1号館9号館津島北Ⅲ期 津島北Ⅰ期津島北Ⅰ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅱ期 津島北Ⅳ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期津島北Ⅲ期Ⅳ期津島北埋蔵文化財調査研究センター21号館北福利施設津島北Ⅰ期津島桑の木町津島中一丁目 津島中二丁目津島中三丁目団地 KEY-PLAN津島北Ⅳ期津島北Ⅱ期津島北Ⅲ期本要求範囲門衛所福居留学生宿舎P P凡 例一式一式 実験水槽(1箇所)埋蔵文化財調査(実験水槽用)数量等車道(アスファルト舗装)320㎡50㎡ 224㎡294㎡岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)- 1 -設計業務委託現場説明書岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務(発注部局名)国立大学法人 岡山大学施設企画部施設企画部長 担当課長 担当者- 2 -設計業務委託現場説明書1.設計業務名 岡山大学(津島)ライフライン再生Ⅲ(給排水設備)設計業務2.履行期限 令和8年3月31日(火)※財政法上の定めによる承認を得た後に令和8年5月29日(金)まで延長予定である。3.一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。(2) 文中の各欄に数字,文字記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。4.設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中(以下「共通仕様書」という。)「調査職員」とあるのは,「監督職員」に読み替えるものとする。5.業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。なお,プロポーザルに付した場合には,業務計画書の提出を省略できる。(1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称,分担業務分野等6.業務工程表⦿ 提出する。・ 提出しない。(1) 受注者は,設計業務委託契約要項(以下「要項」という。)第4条に規定する業務工程表には,次の事項を記載しなければならない。ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。(3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。- 3 -7.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3項に規定する発注者の指示は,設計仕様書を補足するものであって,発注者は,設計仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は,設計仕様書に定めるところによるものとする。(2) 指示及び協議の記録指示等は,指示簿,連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。(3) 関連設計業務との調整① 発注者は,要項第3条に規定する調整として,契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。② 要項第3条に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から設計業務を受注をしている第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。③ 受注者は,要項第3条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。(4) 契約の保証について落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次の①から④のいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金として納入するものが,現金の場合は,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「入札保証金取扱要項」という。)第2号様式に定める「契約保証金納入書」ア 契約保証金の現金を法人の指定する金融機関に振り込むとともに,出納事務職員に契約保証金納入書を提出し確認を受けること。併せて入札保証金等取扱要項第5号書式に定める預り証の交付を受け工事完成まで保管すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の指示に従うこと。ウ 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除されたとき,契約保証金は,法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。エ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに「預り証」に契約事務職員の確認を受け金銭出納担当者に提出すること。② 債務の不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び入札保証金等取扱要項第4号様式に定める「契約保証金に代わる保証証書・証券提出書」ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。- 4 -イ 保証書の宛名の欄には,「国立大学法人岡山大学 学長 那須 保友」と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は債務の不履行により生ずる損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は,請負代金額の100分の10(「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の金額以上とする。カ 保証期間は,工期を含むものとすること。キ 保証債務履行請求の有効期限は,保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,学長の指示に従うこと。ケ 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。コ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,学長から保証書の返還を受け,銀行等に返還すること。③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券及び入札保証金等取扱 要項第4号様式に定める「契約保証金に代わる保証証書・証券提出書」ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,国立大学法人岡山大学 学長 那須 保友(以下「学長」という。)と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は,請負代金額の100分の10(「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の金額以上とする。オ 保証期間は,工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,学長の指示に従うこと。キ 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び入札保証金 等取扱要項第4号様式に定める「契約保証金に代わる保証証書・証券提出書」ア 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険で- 5 -ある。イ 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には,国立大学法人岡山大学 学長 那須 保友と記載するように申し込むこと。エ 証券上のこの契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は,請負代金額の100分の10(「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の金額以上とする。カ 保険期間は,工期を含むものとすること。キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,学長の指示に従うこと。ク 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,法人に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(5) 著作権の帰属受注者は,要項第7条第2項及び第3項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。(6) 再委託等要項第11条に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。(7) 特許権等の使用① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,設計仕様書,発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。② 要項第12条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。(8) 監督職員発注者は,要項第13条第2項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。当該通知がない場合は,要項第13条第2項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。(9) 管理技術者① 要項第14条第1項に規定する「その他必要な事項」とは,管理技術者の資格及び経歴その他設計仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。② 要項第14条第3項に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限(要項第14条第2項の規定により行使することができないとされた権限を除く。)を管理- 6 -技術者は行使することができるものとみなす。(10) 実施報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。(11) 管理技術者等に対する措置請求① 要項第16条第1項及び第3項に規定する「必要な措置」とは,発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。(12) 業務の中止要項第21条第2項に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。(13) 履行期間の変更① 発注者は,受注者から要項第24条第1項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期間の延長を承諾するものとする。② 要項第26条第2項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは,要項第18条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第19条第5項においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第20条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,要項第21条第2項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第22条第3項においては,要項第22条第2項の設計仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2項においては,発注者が履行期間の延長の請求を受けた日,要項第25条第2項においては,要項第25条第1項の受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日,要項第36条の2第2項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。(14) 業務委託料の変更要項第27条第2項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは,要項第18条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第19条第5項においては,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第20条においては,設計仕様書等の変更が行われた日,要項第21条第2項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第22条第3項においては,要項第22条第2項の設計仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2項においては,受注者が要項第24条第1項の請求を行った日,要項第25条第2項においては,要項第25条第1項の請求を行った日,要項第36条の2第2項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。- 7 -(15) 検査① 受注者は,業務を完了した場合は,設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。② 発注者は,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面をもって検査日を通知する。(16) 業務委託料の支払業務委託料(前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大学法人岡山大学財務部経理課から 1回以内に支払うものとする。(17) 業務委託料の前払い保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し,当該保証証書を添えて,業務委託料の「10分の3」以内の額の前払金を請求することができる。(18) 前払金保証契約受注者は,第34条第5項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は,前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の10分の4を下回らない金額に変更することができる。(19) 契約不適合責任要項第41条第1項に規定する契約不適合責任は,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。(20) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。② 履行期間内に業務が完了し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
(21) 発注者の解除権発注者は,要項第43条第1項第1号から第6号の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。(22) 解除の効果① 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,契約は遡及的に無効となり,未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。② 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,発注者及び受注者は,それぞれ原状回復義務を負う。- 8 -8 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) この工事において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報し,捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報し,捜査上必要な協力を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) この工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。9.その他(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録(請負金額が100万円を超える場合)この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。(2) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。