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令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断 令和7年2月25日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋和弘 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 127KB) 入札説明書(PDF : 144KB) 閲覧図書(PDF : 1,099KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月25日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏1 競争入札に付す事項(1)物 件 名 令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断(2)業務内容 閲覧図書による。(経理課備付)(3)実施期間 契約締結の日の翌日から令和8年1月30日まで(4)実施場所 近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「その他」に登録されており、近畿地域の競争参加資格を有している者。(4)健康診断の業務実績を有する者。(5)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(IC カード)を取得していること。3 閲覧図書設置場所、入札説明書等を交付する場所及び日時等(1)場 所 〒530‐0042 大阪府大阪市北区天満橋1‐8‐75 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課(2)日 時 令和7年2月25日(火)から令和7年4月14日(月)までの午前9時から午後5時までとする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料であるが入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。なお、持参した記録媒体に記録作業を行い交付するため当日交付ができない場合もある。4 入札参加資格確認提出書類(1)競争参加資格確認申請書。(2)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し。(3)健康診断の業務実績を有することが証明できる書類(同種の健康診断実施時の契約書の写し等)。上記3点を支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を当該競争に参加させるものとする。なお、要求資格を満たしていない者には、令和7年4月10日(木)午後5時までにその旨を連絡する。5 資格審査書類の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word(Word2016形式以下)・Microsoft Excel(Excel2016形式以下)・その他のアプリケーションPDFファイル(Adobe Acrobat DC2020以下)・画像ファイル JPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイル LZH形式イ 提出期間:令和7年2月25日(火)午前9時から令和7年4月9日(水)午後5時までとする。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:持参又は郵送。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。イ 提出期間:令和7年2月25日(火)午前9時から令和7年4月9日(水)午後5時必着とする。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所:〒530‐0042 大阪府大阪市北区天満橋1‐8‐75 桜ノ宮合同庁舎近畿中国森林管理局 経理課6 入札方法入札書には、見積もった金額(総額)を記載するものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、当該検査項目の単価及び合計が分かる内訳書を添付すること。また、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者(郵便入札を行ったものを除く)とする。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムにより入札する場合ア 入札の日時令和7年4月14日(月)午前10時から、令和7年4月15日(火)午後1時30分までに入札金額及び内訳書の送信を行うこと。イ 開札の場所及び日時・場 所:近畿中国森林管理局 2階 第1会議室・日 時:令和7年4月15日(火)午後1時30分入札締切後、即時開札とする。(2)紙により入札する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:近畿中国森林管理局 2階 第1会議室・日 時:令和7年4月15日(火)午後1時30分入札、即時開札とする。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和7年4月14日(月)の午後5時までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。 10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札の判断は総額で行うこととする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)本件は本件に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。 (物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 図書内訳1 入札者注意書2 契約書(案)契約条項仕様書3 入札書及び内訳書4 委任状5 競争参加資格確認申請書閲 覧 図 書令和7年度 近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断近畿中国森林管理局 経理課(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。健康診断単価契約書(案)1 名 称 令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断2 実施場所及び検査要領 別添仕様書のとおり3 請 負 期 間 自 契約締結の日の翌日から 至 令和8年1月30日4 検査場所及び成果品納入場所 別添仕様書のとおり5 検 査 項 目 ・ 単 価 下表のとおり一般定期健康診断検 査 項 目単 価(円)(消費税抜き)1 医師による診察・所見 円2 身体の計測(腹囲を除く) 円〃 腹囲の計測 円3 眼の検査 視力(遠見) 円〃 眼底 円〃 眼圧 円〃 ドライアイ 円4 聴力検査 円5 循環器の検査 血圧 円〃 心電図 円6 尿検査 円7 胸部X線検査 円8 胃部X線検査 円9 血 液 検 査 腫瘍マーカー除く 円〃 腫瘍マーカー(CEA) 円〃 腫瘍マーカー(高感度PSA) 円10 婦人科検査 子宮がん検査 (頸部細胞診) 円〃 乳がん検査 (エコー) 円〃 乳がん検査 (マンモグラフィ) 円11 大腸がん検査 円12 喀痰細胞診検査 円情報機器作業従事者健康診断検 査 項 目単 価(円)(消費税抜き)1 Aコース 円2 Bコース 円6 契 約 保 証 金 契約保証金は免除する7 特 約 事 項 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり上記業務について、発注者 支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏(以下「甲」という)と、受注者 (以下「乙」という)は、次の条項により請負契約を締結し、契約の証として本書2通を作成し、双方記名捺印のうえ各1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (甲) 大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏受注者 (乙)別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下「代金」という。)を甲に請求するものとする。2 甲は、前項の請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。ただし、受理した乙の支払請求書が不適当のため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(検査の遅延)第9条 甲は、自己の責に帰する事由により第7条に規定する期間内に検査をしないときは、その成果品等の提出があった日の翌日から検査をした日までの日数(以下「検査遅延日数」という。)を約定期間の日数から差し引くものとする。2 検査遅延日数が約定期間の日数をこえるときは、約定期間は満了したものと見なし、甲は、そのこえる日数に応じ、第11条に規定する遅延利息を乙に支払うものとする。(一般的損害)第10条 本契約の履行に関して生じた一般的損害については、乙がその費用を負担する。ただし、甲の責に帰する場合の損害については、この限りではない。(履行遅延の場合における損害)第11条 乙の責に帰すべき理由で、請負期間内に引渡しを完了できない場合は、乙は甲に対し違約金として、遅延日数に応じ、請負予定金額から引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額に対して年利3%の割合で計算した額を納付するものとする。2 甲の責に帰すべき理由により、第8条第2項に定める支払いが遅れた場合は、その遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による遅延利息を支払うものとする。(秘密の保持)第12条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に洩らしてはならない。また、この業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸し出ししてはならない。2 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、乙がその責を負うものとする。(権利義務の譲渡及び継承)第13条 乙は、この契約に属する権利義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。2 乙は、事業の全部又は大部分を一括して第三者に委託し又請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。3 乙は、甲に対して一部の請負について、その名称、その他必要な事項を通知しなければならない。(甲による契約の解除等)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。(2)正当な理由なく、事業に着手すべき時期を過ぎても事業に着手しないとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。(4)乙が第16条第1項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。2 甲は、天災不可抗力、その他乙の責に帰し得ない事由により乙が当該年度内に事業を完了する見込みがないと認められるときは、契約を解除することができる。3 甲は、乙が第13条第1項に反した場合、又は請負事業者として不適切と判断される場合契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除した場合において、事業の既済部分及び完済部分で検査に合格したもののうち支払未済分があるときは、当該部分に対する支払未済金額を乙に支払うものとする。(違約金)第15条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請負予定金額の10分の1に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、甲の受けた損害額が違約金の額を超える場合は、甲は、その不足額を乙に請求できる。(1)前条第1項及び第3項の規定によりこの契約が解除された場合。(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(乙による契約の解除等)第16条 乙は、甲の責に帰す理由により実施期間が2分の1以上減少したとき、又は検査内容の変更により請負予定金額が3分の2以上減少したときは、契約を解除することができる。2 前項の規定により契約を解除した場合は、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は甲と乙が協議して定める。(談合等の不正行為に係る解除)第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(紛争の解決方法)第19条 この契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外事項)第20条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。仕 様 書一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断1 履行期間契約締結の日の翌日から令和8年1月30日まで2 検査項目及び検査方法健康診断検査の項目及び検査方法は、別表1 近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断の検査要領等による。3 検査・成果品納入先及び担当者(1)検査実施場所および成果品納入場所近畿中国森林管理局 大阪市北区天満橋1‐8‐75 桜ノ宮合同庁舎(ただし、集団健診実施日に受診できなかった者の健康診断や婦人科がん検査については、上記住所から3kmかつ移動時間30分程度までの医療機関で行うものとし別途協議する。)(2)担当者近畿中国森林管理局総務課安全衛生係電話番号:06‐6881‐34364 検査実施方法(1)集団健診実施日は、令和7年10月31日までとし、担当職員と協議し決定する。・実施日数は2日もしくは3日とする。・実施時間は8:30から12:00までとする。(2)胸部及び胃部のレントゲン撮影については、レントゲン車で行うこととする。(胸部と胃部を切り替えて撮影できるもの可)(3)検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。健康診断の会場は受注者が設置することとし、健診終了後速やかに原状に戻すこととする。(健診の際に必要とされる机、椅子及び電源については会場にあるものを使用出来る。)(4)検査時に使用する受診票については、受注者がその費用を負担の上で作成する。受診票に必要な項目(受診者氏名、生年月日等)については、事前に担当者から提出を受ける。(5)健康診断の際には、受注者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者の受付・誘導等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮すること。5 その他(1)健診体制ア 医師及びスタッフ等について定期健康診断実施に伴い、医師、看護師、X線技師等は法令に準拠した有資格者であって、法令を遵守し、正確に健康診断を行うこと。また、効率的に実施できるよう必要に応じた人員を派遣すること。イ 採血について採血担当者には採血能力に優れた者を充てること。ウ レントゲン等の読影等について専門医による読影等を行うものとする。エ レントゲンフィルム等の提出・保管について胸部・胃部・眼底・乳がん検査に係るフィルム等については、受注者が5年間保存することとし、受診者本人から連絡があった場合は速やかに提出すること。また、5年経過したフィルムは速やかに廃棄することとする。(2)受診票年齢及び検査項目別受診対象年齢の取扱について受診票の年齢は受診票記載日の年齢とし、検査項目別受診対象年齢の取扱は、令和7年度期末に各検査項目の対象年齢に達する者が該当することとする。(3)受診票及び検体容器等について受診票の様式等については、別途担当職員と協議し決定することとする。受診票及び検体容器等については、検査該当日の2週間前までに担当者へ提出すること。(4)検査結果報告についてア 検査結果は、検査終了後1月以内に報告すること。イ 検査結果については、個人毎に紙媒体2部(受診者本人用・管理用)を担当職員へ提出することとし、受診者本人用は、個人毎に封入・封緘し、氏名及び課等名を明記すること。ウ 書式については、別途協議のうえ決定することとする。エ 特定健康診査の対象者(40才以上)については、特定健康診査受診結果を紙媒体1部および電子媒体(厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データ(XML形式データ:CD-R等に保存したもの)1枚にて提出すること。検査項目は、別表2のとおり。オ 検査結果については、項目ごとの受診者および総数について照会することがあるので対応すること。(5)問診票については、別紙1、2、3の各項目を網羅されていれば、受注者の用意する問診票に変えることができる。(6)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせること。(7)健康診断の実施にあたり、「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」(平成7年11月29日付健政発第927号厚生省健康政策局長通知)の1(1)に該当しない場合は必要な手続きをとること。当該通知は、大阪府ホームページで確認すること。(8)本業務により知り得た情報については、秘密を漏らし、また外の目的に使用してはならない。 6受診予定者数受診予定者数医師による診察・所見 98身体の計測 身長・体重・BMI 98腹 囲 67眼の検査 視 力(遠見) 98眼 底 52眼 圧 51ドライアイ 34聴力検査 98血圧検査 98心電図検査 76尿検査 98胸部X線検査 96胃部X線検査 45血液検査 腫瘍マーカー除く 82腫瘍マーカー(CEA) 63腫瘍マーカー(PSA) 35婦人科がん検査 子宮頚がん 14乳がん(エコー) 15乳がん(マンモグラフィ) 2大腸がん検査 便潜血 72喀痰細胞診検査 3Aコース 86Bコース 35※受診予定者数については、令和6年度の健康診断受診者数を記載していることから実際の受診者数は別途希望調査を実施のうえ決定する。 0~4のいずれかの数字を記入程度0 症状がない 1.ストレスを感じている 9.頭が痛い1 あるが気にするほどでない(時々) 2.よく眠れない 10.背中が痛い2 症状がある 3.目が疲れる 11.腰が痛い3 仕事にさしつかえるので受診したい 4.目が乾く 12.腕が痛い4 現在通院中(治療中含む:点眼薬使用中含む) 5.目の異物感 13.手指が痛い 6.遠くが見づらい 14.手指がしびれる 7.近くが見づらい 15.手の脱力感 8.首や肩が凝る 上記の健康状態は ・・・・ 1.いつも 2.時々 3.以前あった あてはまる症状の数字を記入医師所見 自覚症状の有無の調査において特に異常が健康診断問診票(情報機器健診)本人記入所 属 フリガナ氏 名生年月日男 女 年 月 日( 歳)業務について 認められる・認められない (どちらかに○をつけてください)既往歴( )自覚症状について* 程度分け表 *症 状入 札 書物件名称 令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断入 札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。また、別紙内訳書を添付すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)(委任者)商号又は名称(委任者)代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 物件の名称 令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断2 受任者 所在地(住所)2 受任者 商号又は名称2 受任者 代理人氏名競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年2月 25 日付けで入札公告のありました令和7年度近畿中国森林管理局一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断に係る競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、入札公告の2(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)の条件を満たすこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 健康診断の業務実績を有することが証明できる書類(同種の健康診断実施時の契約書の写し)以 上

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