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令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却 公 告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年2月26日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也1 入札の場所及び日時(1) 場所 東田川郡三川町大字横山字袖東19番地1 山形県庄内総合支庁入札室(1階)(2) 日時 令和7年3月24日(月)午前10時2 入札に付する事項(1) 入札に付する物件の名称及び数量イ スギA材(材長4m、末口径20㎝以上) 628本 125.940㎥ロ スギA材(材長4m、末口径14~18㎝) 686本 75.032㎥ハ スギB材(材長2m、末口径18~34㎝) 1,615本 144.546㎥ニ スギC材(不定尺) 265.595㎥計 611.113㎥(2) 入札に付する物件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 搬出期限 令和7年5月30日(金)(4) 引渡方法 仕様書のとおり(5) 引渡場所 林道立川線(別添、はい積み位置図のとおり)(6) 入札方法 (1)イからニまでの総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 2年以上引き続き業として当該業務(木材若しくは立木の売買)を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県庄内総合支庁の所管区域内に本店を有すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等東田川郡三川町大字横山字袖東19番地1山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札見積価格の100分の5に相当する金額以上の額(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書を令和7年3月13日(木)午後4時までに山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により売却手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表入札に付する物件名[ 令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)・競争入札参加資格審査申請書(別紙様式第1-1号)・競争入札に関する質問書(別紙様式2号)・入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書(別紙様式第3号)・入札書(別紙様式第4号)・委任状(別紙様式第5号)・誓約書(別紙様式第6号)・物件売払契約書及び物件売払契約約款1部2 仕 様 書 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課入 札 説 明 書令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約に関する事務を担当する部局等〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19番地1山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係電話番号0235(66)54832 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書(別紙様式第1-1号)及び添付書類(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月18日(火)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年3月6日(木)午後4時までに1の契約担当部局に別紙様式第2号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県庄内総合支庁産業経済部地域産業経済課において閲覧に供する。6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約金額の100分の5に相当する金額以上の額。※入札保証金の取扱いは以下のとおりとする。ア 入札保証金の納付は、「入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書」(別紙様式第3号)を令和7年3月13日(木)午後4時までに1の契約担当部局等に提出し、納入通知書の発行を受け、入札日の前日までに納付すること。イ 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当できるものとする。落札者以外の者の入札保証金は、入札終了後、申し出のあった口座に速やかに返還する。ウ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は返還しない。(2) 契約保証金契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。7 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物件等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。8 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第4号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出は認めない。(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第5号)を作成し提出させること。(5) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(6) 入札者又は入札者の代理人は、入札保証金納付を証する書面(領収印の押印された納入通知書(原本)を持参すること。(7) 当該物件は現状引き渡しとし、輸送、仕分け、梱包等必要とされる諸経費は別途買受者負担とする。9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。10 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。 )のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) 納付した入札保証金により算出される入札限度額を超えた入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札11 再度入札予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。12 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格以上で最も高額となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。13 契約の締結山形県庄内総合支庁長と落札者とは売買契約を遅滞なく締結するものとする。14 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別添「令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却」に係る売買契約約款による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。別紙様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記物件の売却に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 売却物件の入札公告日及び名称(1) 入 札 公 告 日 令和7年2月26日(2) 物件等の名称 令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。別紙様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札参加資格審査申請書提出書下記物件の売却に係る入札に参加したいので、入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 売却物件の入札公告日及び名称(1) 入 札 公 告 日 令和7年2月26日(2) 物件等の名称 令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却2 添付書類個 人 法 人 必 要 書 類○ - 身分証明書○ - 成年後見人、被保佐人等に登録されていないことの証明書○ - 住民票の写し- ○ 商業登記簿謄本又は登記事項証明書○ ○ 実印・代表者印の印鑑証明書○ ○ 納税証明書(県税に滞納がないことの証明)○ - 「個人県民税」納税証明書(個人県民税に滞納がないことの証明)○ ○ 「消費税及び地方消費税」納税証明書○ ○暴力団排除に関する誓約書(別紙様式第6号※競争入札参加資格者名簿に登載されている場合は不要別紙様式第2号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物件の売却に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 売却物件等の入札公告日及び名称(1) 入 札 公 告 日 令和7年2月26日(2) 物件等の名称 令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却2 質問事項等別紙様式第3号(入札保証金用)入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名令和7年2月26日付けで公告のありました、令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却に係る入札に参加したいので、金 円を入札保証金として納付しますので、納入通知書を発行願います。なお、入札保証金が返還される場合は、下記の口座に振り込み願います。記【入札保証金返還振込口座】金融機関名本支店名預金種別 1普通 2当座 3その他口座番号(フリガナ)口座名義人【入札保証金の納入にあたって】・入札保証金の納付金額により入札できる金額の上限(入札限度額)が決定します。・入札限度額を超える入札があった場合、当該入札は無効になるので注意してください。・下記の数式を活用し、納入する入札保証金に対応した入札限度額(税込)、入札書に記載できる上限額(税抜)がいくらになるかをご確認ください。売却物品名 数 量入札限度額(税込)(A)入札書記載上限額(税抜){(A)÷110/100}入札保証金{(A)×5/100}スギ素材 611.113㎥【算定例】スギ素材 611.113㎥ 1,100,000 1,000,000 55,000別紙様式第4号(入札書)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却に係る売払契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。 記入 札 金 額( 消 費 税 抜 き )¥入札保証金額 ¥件名及び規格仕様書のとおり引 渡 場 所 仕様書のとおり引 渡 期 限仕様書のとおり摘要 代金の納入期限 県が定める納入期日※1※2別紙様式第5号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却に係る入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで様式第6号(入札・契約事務実施要綱による誓約書)最終改正 令和3年9月1日暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書□ 私 □ 当社 は、1 下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。2 山形県との契約事案について、下記に該当する者であることを知りながら下請契約又は関連する契約(資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約)を締結することはしません。3 下記の該当の有無を確認するために、山形県から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出します。また、当該役員名簿等に記載された情報等が山形県警察本部に提供されることについて同意します。4 暴力団の不当な要求には応じません。また、山形県との契約事案について不当な要求を受けたときは、ただちに警察署へ通報(「110番通報等」)するとともに、山形県に報告します。5 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が入札参加資格の制限等の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記○ 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。○ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。○ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。○ 個人である場合は、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条に規定する指定暴力団員をいう。)と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。山形県庄内総合支庁長 殿令和 年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名本件責任者氏名 連絡先電話番号担当者氏名 連絡先電話番号物 件 売 払 契 約 書令和 年 月 日売 主 山形県庄内総合支庁長 村山 朋也 □印買受人 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者氏名 ○印山形県庄内総合支庁長 村山 朋也を売主とし、 を買受人として、山形県財務規則及び別紙物件売払契約約款に定める諸条項を遵守し、下記の物件について、売買契約を締結する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。記物件名令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2)による立木(素材)の売却数量 スギ素材(611.113㎥) 単価 ―規格 仕様書のとおり契約金額 ¥ 納期限物件引渡期限契 約保証金¥物件引渡場所 林道立川線摘要契約金額には消費税及び地方消費税を含む。物件売払契約約款(総則)第1条 この約款において、「売主」とは山形県知事又はその委任を受けた者を、「買受人」とは、買受者をいう。第2条 買受人は、物件売払契約書(別記様式)に基づき、契約金額を納付の後契約物件を引き取り、売主に受領書を提出しなければならない。2 契約物件の引取りに要する費用は、すべて買受人の負担とする。(契約保証金)第3条 買受人は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を売主に納付しなければならない。2 売主は、買受人が契約物件の引取りを完了したときは、契約保証金を買受人に返還するものとする。この場合には、利息は、付さない。(権利の譲渡等)第4条 買受人は、契約によつて生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、売主の承諾を得た場合は、この限りでない。(所有権の移転)第5条 契約物件の所有権は、買受人が契約金額を売主に納付したときをもつて売主から買受人に移転するものとする。2 契約金額を納付したときから契約物件を引き取るまでに生じた損害で、売主と買受人のいずれの責めにも帰することのできないものは、すべて買受人の負担とする。(履行延期)第6条 売主は、買受人がその責めに帰する理由により納期限までに契約金額を納付することができないときは、買受人の申請により納期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納付の日までの遅延日数に応じ、契約金額(既納付額がある場合は、契約金額から当該納付額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。2 買受人は、契約金額の納付に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納期限までに契約金額を納付することができないときは、売主に対し、遅滞なくその理由を付して納期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、売主と買受人とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。第7条 売主は、買受人がその責めに帰する理由により引渡期限までに契約物件を引きとることができないときは、買受人の申請により引渡期限を延長することができる。この場合において、原引渡期限の翌日から起算して延長した引渡日までの遅延日数に応じ、契約金額(既引渡分がある場合は、契約金額から当該引渡分の代金相当額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。 2 買受人は、契約物件の引取りに支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、引渡期限までに契約物件を引き取ることができないときは、売主に対し、遅滞なくその理由を付して引渡期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、売主と買受人とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。(売主の解除権)第8条 売主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。ただし、その債務の不履行が売主の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。(1) 買受人が納期限までに契約金額を納付しないとき。(2) 買受人が引渡期限までに契約物件を引き取らないとき。(3) 前二号に掲げる場合のほか、買受人がこの契約条項に違反したとき。(4) 買受人が詐欺その他不正の行為をしたとき。(5) 買受人が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 売主の都合により契約の解除を必要とするとき。2 前項第1号から第5号までの規定による契約解除の場合には、契約保証金は、売主に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合は、買受人は、売主に対し、解約違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。3 前項の場合において、売主の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額をこえるときは、買受人は、その不足額を売主に納付しなければならない。この場合の損害額は、売主と買受人とが協議して定める。4 売主は、第1項第6号の規定により契約を解除した場合において、買受人に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、売主と買受人とが協議して定める。5 買受人は、引渡しを受けた契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。(談合等に係る契約解除及び賠償)第9条 売主は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 買受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。 以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 買受人が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 買受人が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 買受人(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 買受人は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、売主が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を売主の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、売主が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行の完了後に、買受人が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となつた違反行為により売主に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、売主がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(約款外の事項)第10条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて売主と買受人とが協議して定める。 県営林名作業種施行主体施行箇所所 属 ・ 職 氏 名 印審 査 者設 計 者令和6年度東田川郡庄内町狩川字大峯 地内狩 川 ( 大 峯 ) 県 営 林素材処分狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2) 設計書山 形 県所 在 地 名材数(本)材積(m3)628125.94068675.0321,615144.546265.5952,929611.113延長(m)73010%スギ製材用(A材 4.0m) 14~18チップ用(C材 ) 不定尺スギ製材用(A材 4.0m) 20~丸太価格計 - 林道補修費丸太価格計スギ(円/m)算出額 計売払い処分額スギラミナ用(B材 2.0m) 18~40搬出経費(円/m3)算出単価(円/m3)樹種 材種径級(cm)素材引取り価格(円/m3)狩川(大峯)県営林 素材価格算定書東田川郡庄内町狩川字大峯 地内価格(円)県営林:狩川(大峯)県営林林道補修費(敷砂利)消費税相当額径級区分別木材価格算定表1 A材価格樹種 長級 m 径級 cm 高値 円/㎥ 中値 円/㎥ 安値 円/㎥スギA 4.00 20~14~182 B材価格現場から最短の搬出先(協和木材株式会社)樹種 長級 m 径級 cm 価格 円/㎥ 備 考スギB 2.00 18~40 聞き取り3 C材価格現場から最短の搬出先(株式会社渡会電気土木 庄内工場)樹種 長級 m 径級 cm 価格 円/t 備 考スギC 3.00 不定尺 聞き取り県森林組合連合会庄内木材流通センター市況 (第318回 12月18日)山 形 県チップ丸太 含水率補正計算表聞き取り 0運搬先: 渡会電気土木庄内工場% t/m3 円素材重量 (Wa)含 水 率 (U)算定式:Wa=U*Wo+Wo 0.703伐期:冬 末口径:20㎝ 経過:160日85素材引取り価格スギ皮付き丸太伐採経過日数別含水率「木材乾燥のすべてp447」名称・規格 積算円/t気乾比重 (Wo)用途:チップ6,500*0.703m3当たり素材価格樹種:スギ(素材)参考 適用主要木材の材質一覧表「林業技術バンドブックp1462」 0.38経費単価表スギ素材(A材 L=4.0m) 事 業 費 人件費直 接 経 費 1日当費用 功 程 A/B・C+Dcm3当たり Aのうち E/B×C m3当たり 備 考費 用 補正率 費 用 傾斜・横取 難 易 平均材積 功 程 補正率 損 料 立 木 利用率 m3 当 の人件費 立 木 利用率 m3 当(A) 平均距離 (B) (C) (D) A/B (f) 素 材 (E) E/B (f) 素 材作 伐木造材 ―業 人力木寄 ― ― ―費 機械集材 ― ―小 計架 線 張 替 作業路 盤 台 資材運搬 小 計 素材材積 G/Hm3当Gのうちの I/Hm3当項 目 1 2 3 運 搬 (G) (H) 素 材人件費 (I) 素 材 備 考施 架 線 新 設設 撤 去費 作業道資 材 運 搬小 計車 種 距 離 難 易 単材積 J/Km3当JのうちのL/Km3当輸項 目 (J) (K) 素 材人件費 (L)素 材 備 考送 トラック 10t車 19.8 ヒアブ付き 0.2 12.00費 フォワーダ 5t車 0.3 0.2 38.20小 計代(7)-2合 計(M) (N)間 接 経 費 内 容 金 額総労務日 総材積 労 務 総材積/労務 林退共掛金単価林道使用料円(m3) (m3/日) (円)素材1m3当り経費円林退共掛金 伐木造材(M+O)労災保険料 N× 0.052代1-(6) 労務厚生費 N×0.15550機械1 トラック輸送 12.00 16.75林退共掛金総額 1m3当り林退共掛金総額雑 費 N× 0.050 機械2 フォワーダ運搬 38.20 5.26(円) T (円)合 計 (O) 機械3小 計 22.01200.972運 賃 功 程経費単価表スギ素材(B材 L=2.0m) 事 業 費 人件費直 接 経 費 1日当費用 功 程 A/B・C+Dcm3当たり Aのうち E/B×C m3当たり 備 考費 用 補正率 費 用 傾斜・横取 難 易 平均材積 功 程 補正率 損 料 立 木 利用率 m3 当 の人件費 立 木 利用率 m3 当(A) 平均距離 (B) (C) (D) A/B (f) 素 材 (E) E/B (f) 素 材作 伐木造材 ―業 人力木寄 ― ― ―費 機械集材 ― ―小 計架 線 張 替 作業路 盤 台 資材運搬 小 計 素材材積 G/Hm3当Gのうちの I/Hm3当項 目 1 2 3 運 搬 (G) (H) 素 材人件費 (I) 素 材 備 考施 架 線 新 設設 撤 去費 作業道資 材 運 搬小 計車 種 距 離 難 易 単材積 運 賃 功 程 J/Km3当Jのうちの L/Km3当輸項 目 (J) (K) 素 材人件費 (L) 素 材 備 考送 トラック 10t車 34.7 ヒアブ付き 12.00費 フォワーダ 5t車 0.3 38.20小 計代(7)-2合 計(M) (N)間 接 経 費 内 容 金 額総労務日 総材積 労 務 総材積/労務 林退共掛金単価林道使用料円(m3) (m3/日) (円)素材1m3当り経費 円林退共掛金 伐木造材(M+O)労災保険料 N× 0.052代1-(6) 労務厚生費 N×0.15550機械1 トラック輸送 144.546 12.00 12.05林退共掛金総額 1m3当り林退共掛金総額雑 費 N× 0.050 機械2 フォワーダ運搬 59.962 38.20 1.57(円) T (円)合 計 (O) 機械3小 計 13.62経費単価表スギ素材(C材 不定尺) 事 業 費 人件費直 接 経 費 1日当費用 功 程 A/B・C+Dcm3当たり Aのうち E/B×C m3当たり 備 考費 用 補正率 費 用 傾斜・横取 難 易 平均材積 功 程 補正率 損 料 立 木 利用率 m3 当 の人件費 立 木 利用率 m3 当(A) 平均距離 (B) (C) (D) A/B (f) 素 材 (E) E/B (f) 素 材作 伐木造材 ―業 人力木寄 ― ― ―費 機械集材 ― ―小 計架 線 張 替 作業路 盤 台 資材運搬 小 計 素材材積 G/Hm3当Gのうちの I/Hm3当項 目 1 2 3 運 搬 (G) (H) 素 材人件費 (I) 素 材 備 考施 架 線 新 設設 撤 去費 作業道資 材 運 搬小 計車 種 距 離 難 易 単材積 運 賃 功 程 J/Km3当Jのうちの L/Km3当輸項 目 (J) (K) 素 材人件費 (L) 素 材 備 考送 トラック 10t車 6.8 ヒアブ付き 0.1 12.00費 フォワーダ 5t車 0.39 0.1 37.25小 計代(7)-2合 計(M) (N)間 接 経 費 内 容 金 額総労務日 総材積 労 務 総材積/労務 林退共掛金単価林道使用料円(m3) (m3/日) (円)素材1m3当り経費 円林退共掛金 伐木造材(M+O)労災保険料 N× 0.052代1-(6) 労務厚生費 N×0.15550機械1 トラック輸送 265.595 12.00 22.13林退共掛金総額 1m3当り林退共掛金総額雑 費 N× 0.050 機械2フォワーダ運搬 183.799 37.25 4.93(円) T (円)合 計 (O) 機械3小 計 27.06運材単価表(1日当たり)名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考トラクター 5.0t級 1.00 日 損料燃料 軽油 65.00 ㍑ 10*6.5運転 特殊運転手 1.00 人計※山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表(6)トラクター集運材作業(グラップル付きファワーダ)を準用(1m3当たり)名称 規格 数量 単位 単価 金額 備考A材 38.20 m3/日B材 38.20 m3/日C材 37.25 m3/日グラップル付きフォワーダ5tフォワーダ(5t)運転距離算出表 (A材:L=4.0)1)1日当たりの運搬量 V=Q×TV= 38.20 m3/日T:標準運転時間 5.00 h/日(標準運転時間は3h/日、他作業との競合がないため、5h/日とする。 )2)1時間当たりの運搬量 Q=(60×q×f×E)/CmQ= 7.64 m3/hq:1サイクル運搬量 6.00 m3 (5t級)f:土量換算係数 1.00E:作業効率 0.95Cm:1サイクル所要時間 44.79 min3)1サイクル所要時間 Cm=β×L/1000+αCm= 44.79 minβ:2×v 12.64v:現地走行速度 6.32 min/km (1km/6.32分*60分=9.50km/h)α:t1+t2+t3 41.00 mint1:積込時間 20.00 mint2:待機時間 1.00 mint3:荷下時間 20.00 minL:運搬距離 300.00 m6.00 m3=4.8t(現場聞取り)×1.25はい積№ 材種本数(本)材積(m3)距離(m)加重総量材(積*距離)平均運搬距離(m)(加重総量材/材積)1 A材(4.0) 1,314 200.972 300 60,292000計 1,314 200.972 60,292 300単材積 (材積/本数) 0.153 m3運搬日数 (材積/V) 5.261 日t=m3換算フォワーダ(5t)運転距離算出表(B材:L=2.0)1)1日当たりの運搬量 V=Q×TV= 38.20 m3/日T:標準運転時間 5.00 h/日(標準運転時間は3h/日、他作業との競合がないため、5h/日とする。)2)1時間当たりの運搬量 Q=(60×q×f×E)/CmQ= 7.64 m3/hq:1サイクル運搬量 6.00 m3 (5t級)f:土量換算係数 1.00E:作業効率 0.95Cm:1サイクル所要時間 44.79 min3)1サイクル所要時間 Cm=β×L/1000+αCm= 44.79 minβ:2×v 12.64v:現地走行速度 6.32 min/km (1km/6.32分*60分=9.50km/h)α:t1+t2+t3 41.00 mint1:積込時間 20.00 mint2:待機時間 1.00 mint3:荷下時間 20.00 minL:運搬距離 300.00 m6.00 m3=4.8t(現場聞取り)×1.25はい積№ 材種本数(本)材積(m3)距離(m)加重総量材(積*距離)平均運搬距離(m)(加重総量材/材積)2 B材 693 59.962 300 17,98900計 B材 693 59.962 17,989 300単材積 (材積/本数) 0.087 m3運搬日数 (材積/V) 1.570 日t=m3換算フォワーダ(5t)運転距離算出表(C材:不定尺)1)1日当たりの運搬量 V=Q×TV= 37.25 m3/日T:標準運転時間 5.00 h/日(標準運転時間は3h/日、他作業との競合がないため、5h/日とする。)2)1時間当たりの運搬量 Q=(60×q×f×E)/CmQ= 7.45 m3/hq:1サイクル運搬量 6.00 m3 (5t級)f:土量換算係数 1.00E:作業効率 0.95Cm:1サイクル所要時間 45.93 min3)1サイクル所要時間 Cm=β×L/1000+αCm= 45.93 minβ:2×v 12.64v:現地走行速度 6.32 min/km (1km/6.32分*60分=9.50km/h)α:t1+t2+t3 41.00 mint1:積込時間 20.00 mint2:待機時間 1.00 mint3:荷下時間 20.00 minL:運搬距離 390.00 m6.00 m3=4.8t(現場聞取り)×1.25はい積№ 材種本数(本)材積(m3)距離(m)加重総量材(積*距離)平均運搬距離(m)(加重総量材/材積)3 C材 151.404 390 59,0484 C材 32.395 390 12,634000計 C材 183.799 71,682 390単材積 (材積/本数) 0.100 m3 以下運搬日数 (材積/V) 4.934 日t=m3換算(7)-2 トラック運送(クレーン、ウインチ等の積込機による場合) トラック運送のうちの、人件費を算出のため 準用 (1台当たり)軽作業員 ※ 8t車以上の歩掛は、荷重配分により作成。 機械積込標準工程1日当たり積込量 (m3/日) ※ 作業員構成は運転手1人、荷掛手1人、卸巻立手2人 計4人区 分 単材積 単材積 単材積 単材積円/人車種 運搬距離 運賃 ~0.1m3 ~0.2m3 ~0.3m3 ~0.4m3km 0 0 0 0~10 人 0 0 0 02t車 0.24 0 0.17 0 0.13 0 0.11 0~20 0 0 0 00 0 0 0~30 0 0 0 0km 0 0 0 0~10 人 0 0 0 04t車 0.48 0 0.34 0 0.26 0 0.21 0~20 0 0 0 00 0 0 0~30 0 0 0 0km 0 0 0 0~10 人 0 0 0 06t車 0.72 0 0.51 0 0.39 0 0.32 0~20 0 0 0 00 0 0 0~30 0 0 0 0単材積 ~0.1m3 ~0.2m3 ~0.3m3 ~0.4m3 摘 要針葉樹 40 57 74 90トラック積込量 2t(2.4m3)、4t(4.8m3)、6t(7.2m3)、8t(9.6m3)、10t(12.0m3)km~10 人8t車 0.96 0.68~20~30km~10 人10t車 1.20 0.85~20~40~3016事業箇所の現場条件素材処分に係る現場条件は、下記のとおりです。記1.事業箇所は、東田川郡庄内町狩川字大峯地内に位置する狩川(大峯)県営林内となります。2.引渡す素材は、狩川(大峯)県営林に隣接している林道立川線の林道敷に点在及び森林作業道の敷地内にはい積みされたスギ間伐材の全てです。(詳細は、はい積み位置図を参照)3.林道の最小幅員は3m程度です。作業終了後に林道の利用により損傷した部分は修繕してください。なお、林道立川線は令和6年7月25日の豪雨災害で路体崩壊が発生したため、№5はい積みの先は通り抜けできません。4.素材の搬出にあたっては、一般車両の通行に支障を来たさぬよう、作業看板等を設置し、安全管理に十分注意を払ってください。5.素材の搬出期限は、令和7年5月30日までとします。搬出後は、現地において搬出完了確認を行います。6.予期しない事情により、搬出業務に支障をきたす場合には、速やかに庄内総合支庁森林整備課担当に連絡・協議を行ってください。令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2) 位置図狩川(大峯)県営林R5作業道開設R6間伐区域令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2) 椪積み位置図狩川(大峯)県営林立川線椪積凡例A材B材CD材No.1No.2No.4No.5No.6No.3トラック運搬(林道)林道災害通行止め令和6年度狩川(大峯)県営林素材処分事業(その2) 椪積み位置図白山沢線狩川(大峯)県営林立川線林道補修L=1,1001のうち7301(約2/3を想定)林道災害通行止めはい積番号長尺寸径(cm)本数(本)単材積(m3) 材積計(m3) 区分4 14 117 0.078 9.126 A4 16 288 0.102 29.376 A4 18 281 0.130 36.530 A4 20 276 0.160 44.160 A4 22 172 0.194 33.368 A4 24 85 0.230 19.550 A4 26 47 0.270 12.690 A4 28 34 0.314 10.676 A4 30 8 0.360 2.880 A4 32 3 0.410 1.230 A4 34 3 0.462 1.386 A4 36 0 0.518 0.000 A4 38 0 0.578 0.000 A4 40 0 0.640 0.000 A20上 628 125.940 A14上 686 75.032 Aはい積み計 1,314 200.9722 14 0 0.039 0.000 C2 16 0 0.051 0.000 C2 18 278 0.065 18.070 B2 20 168 0.080 13.440 B2 22 113 0.097 10.961 B2 24 75 0.115 8.625 B2 26 32 0.135 4.320 B2 28 18 0.157 2.826 B2 30 5 0.180 0.900 B2 32 4 0.205 0.820 B2 34 0 0.231 0.000 B2 36 0 0.259 0.000 B2 38 0 0.289 0.000 B2 40 0 0.320 0.000 B18上 693 59.962 B14上 0 0.000 Cはい積み計 693 59.9623 不定 151.404 C {(54+57)×2.48×0.5}×2.0=275.28275.28×0.55(実係数)=151.404小計小計1 2材積2-1はい積番号長尺寸径(cm)本数(本)単材積(m3) 材積計(m3) 区分4 不定 32.395 C2 14 0 0.039 0.000 C2 16 0 0.051 0.000 C2 18 295 0.065 19.175 B2 20 232 0.080 18.560 B2 22 163 0.097 15.811 B2 24 115 0.115 13.225 B2 26 64 0.135 8.640 B2 28 28 0.157 4.396 B2 30 16 0.180 2.880 B2 32 7 0.205 1.435 B2 34 2 0.231 0.462 B2 36 0 0.259 0.000 B2 38 0 0.289 0.000 B2 40 0 0.320 0.000 B18上 922 84.584 B14上 0 0.000はい積み計 922 84.5846 不定 81.796 C集計区分 長尺 寸径 本数 材積計(m3)A 4 20上 628 125.940A 4 14上 686 75.032B 2 18上 1,615 144.546C 不定 265.595計 2,929 611.113{(15+16)×1.90×0.5}×2.0=58.958.9×0.55(実係数)=32.395{(24+28)×2.86×0.5}×2.0=148.72148.72×0.55(実係数)=81.7965小計材積2-2 仕 様 書この仕様書は、令和6年度狩川(大峯)県営林素材(その2)を、山形県が買受人に売却するにあたり必要な事項を定める。1 用語の定義この仕様書において、A材とは、主として製材に用いられる材で、割れ、腐れ、空洞がなく、曲がりのないものをいう。B材とは、主として合板・ラミナに用いられる材で、割れ、空洞がなく、曲がりの割合(末口径に対する内曲面の最大矢高の割合)が概ね 20%以下のものをいう。C材とは、主としてチップ、燃料に用いられる材をいう。2 契約の内容令和6年度狩川(大峯)県営林搬出間伐等業務委託により搬出された素材を有償にて売却する。3 素材数量スギA材 628本 125.940㎥ (材長4m、末口径20㎝以上)スギA材 686本 75.032㎥ (材長4m、末口径14~18㎝)スギB材 1,615本 144.546㎥ (材長2m、末口径18~34㎝)スギC材 - 本 265.595㎥ (不定尺)計 611.113㎥4 搬出期限令和7年5月30日5 素材の引渡場所現地はい積み個所(別添位置図参照)による。6 素材の材積計算A材及びB材については末口二乗法により材積計算を行っている。C材については、層積を基に換算率等を用いた材積を求めている。層積の算出は、はい積みの片側面積×材長とするが、はい積みの両側の面積が著しく異なると判断された場合には、上式のはい積みの片側面積に替えて、両側の面積の合計を2で除した値を用いる(別添の図「層積の測定方法」を参考)。実材積は、層積に実積係数(0.55)を乗じて算出し確定する。実材績及び層積は、小数第4位を四捨五入3位止めとする。7 引渡方法(1) 売主は、はい積みの状態で素材を買受人に引き渡すものとする。(2) 売主は、9(2)による売却金額の納入後に引渡しを行う。(3) 買受人は、県から素材の引渡しを受けたときは受領書を提出し、素材の搬出を行う。なお、車両への積込みは買受人が行う。(4) 買受人は、搬出後は、現地において売主に搬出完了確認を求めること。8 用地等の使用(1) 買受人は、処分事業上必要な第三者の土地等を使用する際は、土地所有者との間に必要な手続きをとり、その内容を遵守し、土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。(2) 買受人は、処分事業にあたり買受人の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。(3) 買受人は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、その内容を記載した文書により事前に売主に報告しなければならない。(4) 買受人は、諸手続きにかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを売主に提示しなければならない。なお、売主から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。(5) 素材の搬出にあたっては、一般車両の通行に支障をきたさぬよう、作業看板等を設置し、安全管理に十分注意を払うこと。9 素材の売却代金の納入方法(1) 素材の売却金額は、売却対象の素材の金額の合計額とする。(2) 売却代金については、県が発行する納入通知書により、納期限までに納入するものとする。
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