【港湾事務所】酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託(令和7年3月26日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【港湾事務所】酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託(令和7年3月26日入札)
1一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年2月26日山形県港湾事務所長 本間 隆1 入札の場所及び日時(1) 場 所 山形県酒田市船場町二丁目5番15号 山形県港湾事務所 2階講堂(2) 日 時 令和7年3月26日(水) 午後2時00分2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託 一式(2) 調達をする役務の仕様等 特記仕様書のとおり(3) 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。2(8) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。(9) 2の(1)の役務の履行に係るリーチスタッカーと同種の機械において、当該役務と同種の役務を元請けとして履行した実績があることを証明できること。この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務に係る契約期間が令和7年3月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。同種の役務:労働安全衛生規則第151条の31及び第151条の32の定期自主検査業務4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形県酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所総務係 電話番号 0234-26-5633(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等山形県港湾事務所総務係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年3月14日(金)午後4時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を令和7年3月10日(月)午後4時までに山形県港湾事務所総務係に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め並びに再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。
1入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部2 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託特記仕様書 1部3 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県港湾事務所2入 札 説 明 書酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒998-0036 酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所 総務係 電話番号0234-26-5633(2) 仕様書に関する事務を担当する部局等〒998-0036 酒田市船場町二丁目5番15号山形県港湾事務所 港政管理担当 電話番号0234-26-56352 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)によるリーチスタッカーと種類を同じくする機械については、リーチスタッカー、その他これに準じるものとして契約担当者が認める機械とする。(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(ウ) 本件調達役務の対象機械と同種の機械において同種の役務を履行した実績を有することを証する書類(写し可)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。3(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月19日(水)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年3月14日(金)午後4時までに契約担当部局に別紙様式第7-1号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県港湾事務所 総務係において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。
入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年3月25日(火)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わな4い場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。5(7) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書 に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す資産の譲渡の時期に適用さ れる消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。6様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月26日(2) 役務の名称 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託2 添付書類移動式荷役機械(リーチスタッカー)の保守点検実績を確認できる書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。7様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月26日(2) 役務の名称 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託2 添付書類移動式荷役機械(リーチスタッカー)の保守点検実績を確認できる書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。8様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。
記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月26日(2) 役務の名称 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託2 質問事項等9様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役 務 の 名 称及 び 規 格酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託(規格は特記仕様書のとおり)数 量納 入 場 所又は引渡場所履 行 期 間又は履行期限令和7年4月1日から令和8年3月31日まで摘 要※1※2注:運用に当たっては、代理人氏名記入欄〔 ㊞〕、備考※1及び※2は、必要に応じて加除すること。10様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県港湾事務所長 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託特記仕様書山形県港湾事務所- 1 -定期自主検査及び月次点検本委託業務は、酒田港高砂ふ頭に設置している移動式荷役機械 (以下「リーチスタッカー」という。)を労働安全衛生法第 45 条、労働安全衛生規則(以下「規則」という。)第151条の31による定期自主検査及び規則第151条の32による月次点検(以下「定期自主検査等」という。)を実施することにより、リーチスタッカーを良好な状態に保持して、常に円滑に稼働させることを目的とする。1 総則(1) 本委託業務の受注者(以下「受注者」という。)は、リーチスタッカーの機能を十分に発揮できるよう契約書、仕様書、その他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づき、山形県港湾事務所の担当職員(以下「担当職員」という。)と協議の上、能率的、経済的かつ安全に業務を履行するものとする。(2) 本委託業務は、契約書等によるほか、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)及び規則を遵守して実施するものとする。2 点検整備対象機械(1) 第1号リーチスタッカー 1台製 造 者:TCM株式会社機 種:MR450車両番号:99T-00120稼働年月:平成25年3月定格出力:250kw(340PS)/2,000rpm(2) 第2号リーチスタッカー 1台製 造 者:ユニキャリア株式会社機 種:MR450車両番号:99T-00132稼働年月:平成26年12月定格出力:250kw(340PS)/2,000rpm(3) 第3号リーチスタッカー 1台製 造 者:ユニキャリア株式会社機 種:MR450車両番号:99T-00142稼働年月:平成27年11月- 2 -定格出力:250kw(340PS)/2,000rpm3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間4 委託業務の遂行場所酒田市高砂232 酒田港国際ターミナル5 点検内容(1)第1号リーチスタッカー 定期自主検査(3月) 1回月次点検 11回(2)第2号リーチスタッカー 定期自主検査(11月) 1回月次点検 11回(3)第3号リーチスタッカー 定期自主検査(10月) 1回月次点検 11回6 作業要領(1) 点検整備項目受注者は、別紙「リーチスタッカー定期自主検査内容」及び「リーチスタッカー月次点検内容」の点検を行い、併せて別紙「保守点検年間計画表」のとおり部品交換などの整備を行うものとする。点検整備項目に関して提案がある場合は、発注者と協議すること。なお、整備のうちエンジンオイル交換及びエレメント交換の費用は、酒田港国際ターミナル事業協同組合の負担とする。(2) 業務責任者受注者は、実務経験を有する業務責任者を派遣し、技術指導、労務管理安全衛生、その他一切の業務を管理し点検作業を行うこと。受注者は、業務責任者に選任しようとする者が、実務経験を有していることを証明するための書類を作成し、発注者に提出すること。(3) 点検整備の日程受注者は、担当職員及び酒田港国際ターミナル協同組合の担当者と協議、調整して点検整備の日程を決定すること。なお、本船荷役の都合により点検整備日を確保できない場合は、荷役作業の合間や昼休み時間等の短時間の保守点検に対応すること。(4) 点検整備場所への立入り受注者の業務責任者及び技術職員は、国土交通省発行のPSカード又は山形県発行の酒田港制限区域内立入許可証を提示して点検整備場所へ立ち入ること。- 3 -なお、酒田港制限区域内立入許可証の交付を希望する場合は、酒田港制限区域内立入許可証交付申請書を発注者に提出すること。(5) 消耗品等点検整備に使用する消耗品(グリース油脂類を含む。)及び工具は、すべて受注者の負担とする。(6) 点検整備時に緊急を要する事項点検整備時に異常、故障等で緊急を要する事項が発生した場合は、直ちに担当職員に連絡し、指示を受けること。ただし、担当職員に連絡できなかった場合は、適切な措置を講ずるとともに作業終了後に報告すること。(7) 修理規模が大きい、又は部品の手配を要する修繕点検整備の結果、点検中に整備できる軽微なものは、受注者において処置すること。修理規模が大きい、又は部品の手配を要する等の点検整備の範囲内で修繕が実施できないものについては、発注者と協議すること。(8) 故障時の緊急時対応発注者又は荷役機械使用者から荷役機械の故障及び緊急事態により要請があった場合は、1時間以内に技術者を現地に派遣すること。その緊急時対応では、故障個所等の特定を行い、直ちに担当職員に連絡して指示を受けること。7 提出書類(1) 定期点検整備報告書受注者は、点検整備実施後、14 日以内に書面により点検整備内容を担当職員に1部提出するものとする。受注者は、点検整備の結果で異常を認める箇所があった場合、写真、図面その他必要な資料を整えて、発注者に報告しなければならない。8 点検整備上の注意事項(1) 点検整備期間中は、リーチスタッカーの周囲に不用意に人が近づいたり、車両が進入しないように「点検中」等の標識を掲げること。(2) 技術職員は、ヘルメット、安全帯等を着用して安全に心掛け、事故のないよう十分に注意すること。9 その他(1) 本仕様書は、業務の概要を示すものであり、受注者は、その実施に当たっての点検整備及び技術面に関する協議を担当職員及び関係者と行うものとする。(2) 点検整備は、施工上支障のない定位置で実施すること。- 4 -(参考)労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)(定期自主検査)第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)(定期自主検査)第百五十一条の三十一 事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。一 原動機の異常の有無二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無三 制動装置及び操縦装置の異常の有無四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無2 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。第百五十一条の三十二 事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無三 ヘツドガードの異常の有無2 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
酒田港移動式荷役機械保守点検業務委託 保守点検年間計画表(令和7年度)デフギヤオイル点検交換エアーエレメント交換ブレーキオイルフィルター冷却水(クーラント)交換燃料フィルター カートリッジ トルコンエレメント トルコンオイル ギヤオイル 作動油 作動油フィルタ エアーエレメント エレメント交換 ロングライフクーラント1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1 ○ ○2 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○2 ○ ○3 ○ ○1 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 ○ ○3 ○ ○※冷却水(クーラント)交換は3年に1回(令和6年度に実施。令和9年度実施(予定))。2号機の作動油・同フィルターは令和8年度実施(予定)。
作動油抜取交換、作動油サクションフィルター点検交換6 1号 車4 5 2 3整備内容(部品交換)グリースアップ定期自主検査月次点検7 8 9101112点検区分燃料フィルター点検交換燃料ストレーナ脱着清掃実 施 月トルコンオイル、エレメント交換
No. 月 No. 月1 45 操作2 46 操作3 47 操作4 48 操作5 49 操作6 50 操作7 12 51 操作8 12 52 目視9 12 53 6 計測器10 12 54 6 計測器11 55 目視12 56 6 計測器13 3 57 操作14 6 58 操作15 3 59 3 感触16 12 60 6 目視17 3 61 6 目視18 12 62 3 目視19 6 63 計測器20 64 目視21 3 65 6 工具22 6 66 12 目視23 3 67 3 操作24 68 3 目視25 12 69 6 目視26 12 70 12 目視27 12 71 目視28 12 72 操作2930 73 6 操作31 74 12 操作32 75 目視33 76 12 計測器34 77 目視35 78 目視36 79 6 操作37 80 3 目視38 81 目視39 82 目視40 83 目視41 84 6 計測器42 85 目視43 86 目視44 87 12 目視エ ンジン目視目視目視目視目視目視取付部ゆるみ、きれつ、損傷劣化、きれつ、ゆるみ水量、水もれ、汚れストレーナの清掃、ゆるみ目視目詰まり、汚れ、もれ水抜き、きれつ、もれ、錆ゆるみ、脱落、きれつ汚れ、目詰まり、きれつ、ゆるみきれつ、汚れ、目詰り計測器計測器計測器計測器目視マ フ ラゴ ム ホ ー ス 、 配 管ラ ジ エ ー タ燃 料 ポ ン プ燃 料 フ ィ ル タ〃 〃 〃 〃エ ン ジ ン マ ウ ン トエ ア ー ク リ ー ナオ イ ル フ ィ ル タエ ン ジ ン オ イ ルフ ァ ン ベ ル ト燃 料 タ ン クセンサ部点検、清掃作動停止機能取付部ゆるみ、損傷作動、取付部ゆるみ、損傷エ ン ジ ン 本 体油量、汚れ、もれ回転、排気色、もれ、異音張り、損傷圧縮圧力( )MPa弁すき間( )mmハイアイドル( )rpmローアイドル( )rpm〃オ ー バ ロ ー ド モ ニ タ荷 重 中 心 距 離 計過負荷防止装置テ ス ト ボ タ ンオ ー バ ロ ー ド セ ン サ検 査 箇 所 検 査 内 容検査方法検 査 項 目検査方法 検 査 内 容 検 査 箇 所検 査 項 目操作目視操作目視操作警告灯作動燃 料 計作動〃 〃 〃 〃ア ワ メ ー タ電 気 装 置 オ ル タ ネ ー タ〃ス タ ー タ配 線バ ッ テ リ 液バ ッ テ リレ ギ ュ レ ー タ 作動作動、充電、取付状態ピニオンギヤーかみ合い作動、取付状態断線、損傷、ゆるみ比重液量、腐食、汚れ、ゆるみ〃 〃 〃 〃作動、損傷、汚れ操作操作操作操作操作灯火およびスイッチセレクタレバースイッチリモートコントロール警告灯近 接 ス イ ッ チアームリ ミ ッ トスイッチウインチリミットスイッチツ イ ス ト ロ ッ ク確認灯イ ン パ ネ 警 告 灯ワ イ パ 、 ウ ォ ッ シ ャヒ ュ ー ズ回 転 灯サ イ ド マ ー カ ラ ン プ方 向 指 示 灯制 動 灯後 退 灯作 業 灯前 照 灯作動油タンクブリーザフ ィ ル タ配 管 、 ホ ー ス〃バ ル ブポ ン プ作 動 油 タ ン ク走 行 装 置操作操作操作操作操作操作操作操作目視操作操作操作操作目視計測器目視目視目視目視目視タ イ ヤス ピ ン ド ル ボ ル トス テ ア シ リ ン ダハ ン ド ル ホ イ ー ルデ ィ ス ク 、 パ ッ ド駐 車 ブ レ ー キブレーキ用オイルフィルタブ レ ー キ ポ ン プハ ブ 、 リ ム〃ブレーキペダル踏回数常 用 ブ レ ー キア ク セ ル ペ ダ ル配 管 、 ホ ー ス入口圧( )MPa油もれ、汚れ、異音、発熱〃ト ル ク コ ン バ ー タリヤーアクスルシャフトきれつ、取付ボルトゆるみコ ン ト ロ ー ルバ ルブ〃 〃ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン〃油量、油もれ、がた、ゆるみ油量、油もれ、異音、汚れ給脂、ゆるみ、がた、異音電磁弁作動状態インチング作動状態クラッチ圧( )MPa油量、油もれ、汚れ出口圧( )MPa計 器 動 力 伝 達 装 置〃 〃ア ク ス ル ハ ウ ジ ン グ終 減 速 機デ フ ァ レ ン シ ャ ルプ ロ ペ ラ シ ャ フ トエ ン ジ ン タ コ メ ー タエ ン ジ ン 油 圧 計ミ ッ シ ョ ン 油 圧 計ミ ッ シ ョ ン 油 温 計水 温 計制 動 装 置 油 圧 装 置フィルタ目詰まり、清掃目詰まり、油もれ、損傷、汚れ油もれ、きれつ、損傷、劣化メイン油圧( )MPa油もれ、作動、取付ゆるみホイールベアリングがた、異音すき間、摩耗、損傷レバーの動き、がた、効き目詰まり、油もれ、きれつ、損傷油もれ、異音、発熱作動、損傷、ガス圧油量、油もれ、きれつ、汚れ、錆油もれ、きれつ、干渉、ねじれがた、ゆるみ、損傷、給脂がた、ゆるみ、損傷油もれ、異音、発熱油もれ、劣化、損傷、きれつ( )回効き、遊び、踏み代作動〃ゆるみ、きれつ、損傷摩耗、きれつ、損傷空気圧( )MPa油もれ、損傷、ボルトゆるみ遊び、がた、操作ぐあい、調整ア キ ュ ー ム レ ー タブ レ ー キ 配 管操作〃操作作動、損傷、ゆるみ作動、損傷、球切れ〃 〃作動、焼損、破損、ゆるみ〃作動、損傷、球切れ、ゆるみ作動、損傷、汚れ、液量溶断、焼損、ゆるみ〃リーチスタッカー月次点検内容No. 月 No. 月88 110 目視89 111 目視90 112 操作91 113 目視92 114 操作93 115 操作94 116 操作95 117 操作96979899100101102103104105106107108109油もれ、異音、ギヤーのがたシリンダピンがた、錆ロッド傷、油もれ、異音、作動片当り、摩耗、損傷目視目視スライド面の状態、摩耗油もれ、きれつ、ゆるみ摩耗、作動、レバーピンのがたがた,かみ合い,張り,摩耗,損傷油もれ、異音、がた摩耗、片当り変形、損傷、きれつきれつ、劣化、油もれ油量、油もれ、がた〃サ イ ド シ フ ト シ リ ン ダス ラ イ ド 部配 管 、 ホ ー スツイストロック、レバースプロケット、チェーンテ レ ス コ 油 圧 モ ー タス ラ イ ド プ レ ー トビ ー ム配 管 、 ホ ー スリ ダ ク シ ョ ン ギ ヤ ー油 圧 モ ー タ〃ダ ン バ シ リ ン ダス ラ イ ド プ レ ー ト検 査 項 目 検査方法検 査 項 目 検査方法 検 査 箇 所 検 査 内 容 検 査 箇 所 検 査 内 容ブ ー ム配 管 、 ホ ー ステ レ ス コ シ リ ン ダブ ー ム シ リ ン ダス ラ イ ド プ レ ー トイ ン ナ ブ ー ムア ウ タ ブ ー ムブ ー ム 本 体 シリンダ、ピボットピンがた、錆油もれ、きれつ、劣化、ねじれ〃ロッド傷、油もれ、作動片当り、摩耗、損傷、作動〃異音、変形、きれつ走 行 試 験シリンダピンがた、錆ロッド傷、油もれ、異音、作動目視目視目視操作操作目視操作操作操作目詰まり、作動取付ゆるみ前・後面汚れ、向き、破損安全装置の作動走行、制動水もれ、きれつ、破損操作目視目視目視操作目視目視目視目視目視目視つり上げ能力〃 〃つ り 上 げ 起 伏 試 験吊 り 具スプレッダその他 荷重試験キ ャ ブエ ア コ ン〃ミ ラ ー各部の異常の有無
No. 月 No. 月1 45 操作2 46 操作3 47 操作4 48 操作5 49 操作6 50 操作7 12 51 操作8 12 52 目視9 12 53 6 計測器10 12 54 6 計測器11 55 目視12 56 6 計測器13 3 57 操作14 6 58 操作15 3 59 3 感触16 12 60 6 目視17 3 61 6 目視18 12 62 3 目視19 6 63 計測器20 64 目視21 3 65 6 工具22 6 66 12 目視23 3 67 3 操作24 68 3 目視25 12 69 6 目視26 12 70 12 目視27 12 71 目視28 12 72 操作2930 73 6 操作31 74 12 操作32 75 目視33 76 12 計測器34 77 目視35 78 目視36 79 6 操作37 80 3 目視38 81 目視39 82 目視40 83 目視41 84 6 計測器42 85 目視43 86 目視44 87 12 目視 セレクタレバースイッチ 作動、損傷、ゆるみ 操作 作動油タンクブリーザ フィルタ目詰まり、清掃灯火およびスイッチ前 照 灯 作動、損傷、汚れ 操作作 業 灯 〃 操作操作 ブ レ ー キ ポ ン プ〃 メイン油圧( )MPa近 接 ス イ ッ チ 〃 操作 配 管 、 ホ ー ス 油もれ、きれつ、損傷、劣化リモートコントロール警告灯 作動、損傷、球切れ 操作 フ ィ ル タ 目詰まり、油もれ、損傷、汚れワ イ パ 、 ウ ォ ッ シ ャ 作動、損傷、汚れ、液量 操作 デ ィ ス ク 、 パ ッ ド すき間、摩耗、損傷油もれ、異音、発熱ウインチリミットスイッチ 作動、焼損、破損、ゆるみ 操作 バ ル ブ 油もれ、作動、取付ゆるみイ ン パ ネ 警 告 灯 作動、損傷、球切れ、ゆるみ 操作油 圧 装 置作 動 油 タ ン ク 油量、油もれ、きれつ、汚れ、錆ツ イ ス ト ロ ッ ク確認灯 〃 操作 ポ ン プアームリ ミ ッ トスイッチ 〃 操作油もれ、異音、発熱回 転 灯 〃 操作 ブレーキ用オイルフィルタ 目詰まり、油もれ、きれつ、損傷ヒ ュ ー ズ 溶断、焼損、ゆるみ 目視 駐 車 ブ レ ー キ レバーの動き、がた、効き制 動 装 置制 動 灯 〃 操作 ブ レ ー キ 配 管 油もれ、劣化、損傷、きれつ方 向 指 示 灯 〃 操作 ア キ ュ ー ム レ ー タ 作動、損傷、ガス圧サ イ ド マ ー カ ラ ン プ 〃作動 操作 ア ク セ ル ペ ダ ル 作動常 用 ブ レ ー キ 効き、遊び、踏み代後 退 灯 〃 操作 ブレーキペダル踏回数 ( )回電 気 装 置バ ッ テ リ 液量、腐食、汚れ、ゆるみ 目視 〃 ホイールベアリングがた、異音バ ッ テ リ 液 比重 計測器 ハ ン ド ル ホ イ ー ルス タ ー タ 作動、取付状態 操作 ス ピ ン ド ル ボ ル ト がた、ゆるみ、損傷〃 ピニオンギヤーかみ合い 操作 リヤーアクスルシャフト がた、ゆるみ、損傷、給脂オ ル タ ネ ー タ 作動、充電、取付状態 操作 配 管 、 ホ ー ス摩耗、きれつ、損傷マ フ ラ 取付部ゆるみ、きれつ、損傷 目視 ハ ブ 、 リ ム ゆるみ、きれつ、損傷ラ ジ エ ー タ 水量、水もれ、汚れ 目視走 行 装 置タ イ ヤ 空気圧( )MPaゴ ム ホ ー ス 、 配 管 劣化、きれつ、ゆるみ 目視 〃遊び、がた、操作ぐあい、調整配 線 断線、損傷、ゆるみ 目視 ス テ ア シ リ ン ダ 油もれ、損傷、ボルトゆるみ油もれ、きれつ、干渉、ねじれレ ギ ュ レ ー タ燃 料 フ ィ ル タ 目詰まり、汚れ、もれ 目視 終 減 速 機 油量、油もれ、がた、ゆるみ燃 料 ポ ン プ ストレーナの清掃、ゆるみ 目視 ア ク ス ル ハ ウ ジ ン グ きれつ、取付ボルトゆるみエ ン ジ ン マ ウ ン ト ゆるみ、脱落、きれつ 目視 プ ロ ペ ラ シ ャ フ ト 給脂、ゆるみ、がた、異音燃 料 タ ン ク 水抜き、きれつ、もれ、錆 目視 デ フ ァ レ ン シ ャ ル 油量、油もれ、異音、汚れ〃 クラッチ圧( )MPaオ イ ル フ ィ ル タ きれつ、汚れ、目詰り 目視 〃 インチング作動状態エ ア ー ク リ ー ナ 汚れ、目詰まり、きれつ、ゆるみ 目視 コ ン ト ロ ー ルバ ルブ 電磁弁作動状態入口圧( )MPa〃 圧縮圧力( )MPa 計測器 〃 出口圧( )MPa〃 ハイアイドル( )rpm 計測器動 力 伝 達 装 置ト ル ク コ ン バ ー タ 油もれ、汚れ、異音、発熱〃 弁すき間( )mm 計測器 〃フ ァ ン ベ ル ト 張り、損傷 目視 ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 油量、油もれ、汚れエ ン ジ ン オ イ ル 油量、汚れ、もれ 目視目視 ミ ッ シ ョ ン 油 温 計 〃 〃〃 ローアイドル( )rpm 計測器 エ ン ジ ン タ コ メ ー タ 〃荷 重 中 心 距 離 計 作動、取付部ゆるみ、損傷 操作 ミ ッ シ ョ ン 油 圧 計 〃作動オ ー バ ロ ー ド セ ン サ センサ部点検、清掃 目視 燃 料 計 〃過負荷防止装置テ ス ト ボ タ ン 警告灯作動 操作計 器ア ワ メ ー タ〃 作動停止機能 操作 水 温 計エ ンジンエ ン ジ ン 本 体 回転、排気色、もれ、異音 目視 エ ン ジ ン 油 圧 計〃オ ー バ ロ ー ド モ ニ タ 取付部ゆるみ、損傷リーチスタッカー定期自主検査内容検 査 箇 所 検 査 内 容 検 査 箇 所 検 査 内 容検 査 項 目検査方法検 査 項 目検査方法No. 月 No. 月88 110 目視89 111 目視90 112 操作91 113 目視92 114 操作93 115 操作94 116 操作95 117 操作96979899100101102103104105106107108109テ レ ス コ 油 圧 モ ー タ 油もれ、異音、がた 目視スライド面の状態、摩耗 目視ツイストロック、レバー 摩耗、作動、レバーピンのがた 操作配 管 、 ホ ー ス 油もれ、きれつ、ゆるみ 目視配 管 、 ホ ー ス きれつ、劣化、油もれ 目視スプレッダビ ー ム 変形、損傷、きれつ 目視スプロケット、チェーン がた,かみ合い,張り,摩耗,損傷 目視ス ラ イ ド プ レ ー ト 摩耗、片当り 目視ス ラ イ ド 部油 圧 モ ー タ 油もれ、異音、ギヤーのがた 目視リ ダ ク シ ョ ン ギ ヤ ー 油量、油もれ、がた 目視ス ラ イ ド プ レ ー ト 片当り、摩耗、損傷 目視吊 り 具サ イ ド シ フ ト シ リ ン ダ ロッド傷、油もれ、異音、作動 操作 〃 各部の異常の有無〃 シリンダピンがた、錆 操作ダ ン バ シ リ ン ダ ロッド傷、油もれ、異音、作動 操作〃 シリンダピンがた、錆 目視配 管 、 ホ ー ス 油もれ、きれつ、劣化、ねじれ 目視 〃 つり上げ能力ブ ー ム シ リ ン ダ ロッド傷、油もれ、作動 操作荷重試験走 行 試 験 走行、制動テ レ ス コ シ リ ン ダ 〃 操作 つ り 上 げ 起 伏 試 験検査方法ブ ー ムブ ー ム 本 体 シリンダ、ピボットピンがた、錆 目視その他ミ ラ ーイ ン ナ ブ ー ム 〃 目視 エ ア コ ン 目詰まり、作動ス ラ イ ド プ レ ー ト 片当り、摩耗、損傷、作動 操作 キ ャ ブ 水もれ、きれつ、破損前・後面汚れ、向き、破損ア ウ タ ブ ー ム 異音、変形、きれつ 目視 〃 取付ゆるみ安全装置の作動検 査 箇 所 検 査 内 容 検 査 箇 所 検 査 内 容検 査 項 目 検査方法検 査 項 目