生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託の入札について
- 発注機関
- 栃木県
- 所在地
- 栃木県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託の入札について
○入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和7(2025)年2月26日栃木県知事 福田 富一1 入札に付する事項(1) 委託業務件名 生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務(2) 委託業務内容 仕様書による。(3) 履行期間 令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで(4) 履行場所 栃木県各福祉事務所(県東・県南・県北健康福祉センター)内2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく栃木県の入札参加制限を受けていない者であること。(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、栃木県の競争参加資格を有する、又は、契約締結時までに取得する見込みであること。(3) 入札参加申請日(又は入札通知日)から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。(4) 県内の地方公共団体等が発注した本件業務と同様の業務を過去5年の間に請負い、適正に履行した実績を有する者であること。(5) 本件業務において仕様書の要求する事項を確実に履行できる者であること。(6) 次のアからキのいずれにも該当しない者であること。ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者エ 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者オ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者カ 銀行取引停止処分がなされている者キ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体3 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当 電話028-623-3032(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和7(2025)年2月26日から同年3月18日まで入札情報システム上で公開する。なお、来庁による交付の場合は、同期間(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで、(1)の場所において交付する。(3) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和7(2025)年3月25日午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。
ただし、紙による入札参加の承諾を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に、郵送(書留郵便)により提出すること。なお、郵送が困難な場合は、持参も認めるものとする。イ 開札の日時及び場所令和7(2025)年3月26日 午後2時00分栃木県保健福祉部保健福祉課(栃木県庁本館4階南側)なお、入札参加者の立会いは求めないものとする。ただし、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日、日曜日及び祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。)までに(1)に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。4 その他(1) 入札保証金及び契約保証金 免除(2) 入札の無効ア 2の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和4(2022)年4月1日施行)第19条に掲げる入札に係る入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(3) 落札者の決定方法栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 最低制限価格の有無 無(5) 入札の変更等令和7(2025)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うことがある。(6) 契約方法本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。(7) その他詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領(令和4(2022)年4月1日改正)及び栃木県物品等電子調達運用基準(令和4(2022)年4月1日改正)の定めるところによる。(保健福祉部保健福祉課)
入札説明書栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務に係る一般競争入札については、入札公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書に定めるところによる。1 公告日 令和7(2025)年2月26日2 入札に付する事項(1) 委託業務件名 生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務(2) 委託業務内容 仕様書による。(3) 履行期間 令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで(4) 履行場所 栃木県各福祉事務所(県東・県南・県北健康福祉センター)内3 競争入札に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)に必要な資格入札公告と同様4 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当電話 028-623-3032 E-mail hofuku@pref.tochigi.lg.jp(2) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和7(2025)年3月25日午後4時までに電子入札システムにより提出すること。ただし、紙による入札参加の承諾を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に、郵送(書留郵便)により提出すること。郵送が困難な場合は、持参も認めるものとする。(3) 開札の日時及び場所令和7(2025)年3月26日午後2時00分栃木県保健福祉部保健福祉課(栃木県庁本館4階南側)なお、入札参加者の立会いは求めないものとする。ただし、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日、日曜日及び祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。)までに(1)に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。(4) 入札の方法2の(1)の件名で、単価で入札に付する。(5) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札単価とし、落札単価に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約単価とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する金額は、整数とし、小数点以下は記載しないこと。(6) 提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。(7) 入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。なお、提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は入札を辞退したものとみなす。5 その他(1) 入札保証金及び契約保証金 免除(2) 入札者に要求される事項ア 入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書、3の(4)に該当する者であることを証する書類を令和7(2025)年3月18日午後4時00分までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。また、仕様書の記載に従って委託業務に情報システムを利用する場合、当該システムについて説明する書類(機器の寸法、履行場所において必要とする環境及び当該システムの動作と仕様書の別紙1のどの作業が対応しているのかが分かるもの)を提出し、利用の可否について確認を受けるものとする。なお、添付書類の容量が3MBを超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和4(2022)年4月1日改正)に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出を認めるものとする。ただし、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認めないものとする。イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。なお、提出された書類等については、返却しない。(3) 審査ア 入札参加希望者が提出した競争入札参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システムにより、令和7(2025)年3月21日までに入札参加希望者に伝えるものとする。イ 入札参加資格等の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。(5) 質疑及びその回答ア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和7(2025)年3月6日午後4時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札者は、メール又は郵送により提出すること。イ 質問の内容及び回答は、令和7(2025)年3月12日までに電子入札システム上で公開する。(6) 入札の無効ア 3の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和4(2022)年4月1日改正)第19条に掲げる入札に係る入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(7) 落札者の決定方法ア 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。(8) 契約書作成の要否 要(9) 入札回数2回までとする。1回目の入札が不調となった場合は、直ちに応札者に電子入札システムにより通知する。入札参加希望者は県が指定する日時までに2回目の入札書を電子入札システムにより提出する。指定の日時までに入札書の記録が確認できなかった場合は辞退とみなす。また、2回目も不調の場合は最低入札価格提示者と協議の上決定する。(10)開札結果の通知応札者に対し、落札者名及び落札金額を電子入札システムにより通知する。(11)紙による入札参加承諾の基準等栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めによる。(12)紙による入札参加について紙による入札参加を希望する場合には、令和7(2025)年3月11日午後4時00分までに4の(1)の場所に、栃木県物品等電子調達運用基準に定める紙入札方式参加承諾願(様式1)を電子メール等により提出し、栃木県保健福祉部次長兼保健福祉課長の承諾を得ること。ただし、紙による入札参加の承諾を受けた場合は、以後、この入札において電子入札システムによる書類の提出を認めないものとする。
なお、承諾の可否については、令和7(2025)年3月12日までに電子メール等により通知する。(13)紙入札者の書類と提出方法ア 紙入札者の提出書類(入札書等)は、電子調達における当該書類の提出期限までに4の(1)の場所に郵送(書留郵便)により提出すること。ただし、郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。イ 質問書、競争参加資格確認申請書及び関係書類については、4の(1)の場所に電子メール等による提出できるものとする。なお、質問の内容及び回答については、令和7(2025)年3月12日までに栃木県ホームページ上で公開する。ウ 5の(9)の2回目の入札書は、4の(1)の場所に電子メール等により提出し、後日原本を提出すること。なお、指定の日時までに電子メール等による入札書の到着しなかった場合は辞退とみなす。(14)紙入札者への通知方法紙入札者に対する県からの通知は、電子メール等により行うものとする。なお、競争参加資格確認申請書の審査結果については、電子調達の当該通知期限までに伝えるものとする。(15)入札の変更等令和7(2025)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うことがある。(16)契約方法本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。
生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託仕様書本仕様書は、栃木県(以下「甲」という。)が発注する「生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託」(以下「委託業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めるものである。1 委託業務の場所、内容及び方法(1) 委託業務は、県の福祉事務所(県東健康福祉センター(芳賀福祉事務所)、県南健康福祉センター(下都賀福祉事務所)及び県北健康福祉センター(那須福祉事務所))内で実施する。(2) 委託業務の内容・方法は次のとおりとする。ア 別紙1「生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託作業内容」による。イ アに付随する業務等、甲が業務委託の遂行に必要と認める業務(法別番号25の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付対象者(若干名)を含む。)ウ 委託業務における点検員が行うレセプトの点検等の業務については、ノート型パソコン等を持ち込むことで、乙の有する情報システムに代替させることも可能とする。その場合であっても、レセプト管理クラウドシステムの操作等は点検員が実施し、一連の作業内容について把握するものとする。また、その際に甲から提供されるレセプト等のデータの取扱については、甲の指示に従うものとする。2 委託業務量別紙2のとおり。3 責任者乙は、業務に関する責任者を定め(責任者を変更した場合も同様とする。)、書面により甲に報告しなければならない。4 点検員(1) 乙は、医科、歯科及び調剤レセプトの点検を行うことができる点検員を、それぞれ少なくとも1名配置すること。(2) 点検員は、医療事務有資格者であること。また、乙は、これを証する書面を甲に提出すること。(3) 点検員は、乙の定める社名及び氏名入りの名札を着用すること。(4) 業務に従事する点検員は各日1名とする。ただし、乙からの申し出により、甲が適当と認めた場合は、増員することができるものとする。5 業務実施日及び業務時間(1) 原則として、毎月20日(20日が閉庁日の場合は繰り下げた開庁日。)から、その月の最後の開庁日までとする。(2) 業務時間は、月曜日から金曜日(閉庁日を除く。)の9時から17時までの任意の時間(ただし、12時から13時を除く。)とする。6 報告(1) 点検員は、毎日業務終了後、別記様式1号により、県の各福祉事務所医療扶助担当者に処理状況を報告するものとする。(2) 乙は、毎月業務完了後、別記様式2号により、甲に処理状況を報告するものとする。7 特記事項(1) この仕様書に定めのない事項であっても、甲が必要と認める軽微な事項について、乙は、契約金額の範囲内で実施するものとする。(2) 委託料の支払は、月ごとに(毎月1回)精算払いとする。別記様式1号業 務 処 理 報 告 書年 月 日栃木県知事 福田 富一 様点検員 印年 月 日に処理した委託業務は、次のとおりです。入室(業務開始)時刻 時 分退室(業務終了)時刻 時 分作業内容(医科・歯科・調剤の別、点検件数等)特記事項及び連絡事項別記様式2号業務完了報告書( 月分)年 月 日栃木県知事 福田 富一 様所在地商 号代表者 印生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託のうち 年 月分が完了したので、報告します。1 福祉事務所ごとの従事日及び点検枚数等事務所名 単 月 分 縦覧点検分 作業内容 備考従事月日 点検件数 従事月日 点検件数芳賀福祉事務所計 日 計 件 計 日 計 件下都賀福祉事務所計 日 計 件 計 日 計 件那須福祉事務所計 日 計 件 計 日 計 件合 計 計 日 計 件 計 日 計 件2 特記事項別紙1生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託作業内容生活保護法による診療報酬請求等明細書(以下「レセプト」という。)について、点検員は県の各福祉事務所にて、次のとおり作業を遂行すること。〔作業の進め方〕1 当該福祉事務所分レセプトの内容点検点検員は、国民健康保険の例に基づき、当該福祉事務所分のレセプトを生活保護等版レセプト管理クラウドシステム(以下「システム」という。)の画面上で点検する。(1)レセプトの点検単月点検(突合点検を含む)は、毎月行い、縦覧点検は、4ヶ月ごとに(年3回)行う。(2)再審査等請求帳票等の作成(1)により、再審査等請求が必要と認められるもの(2により抽出したレセプトの嘱託医審査等により再審査等請求が必要と認められたものを含む。)について、システムにて再審査等請求にかかる各種帳票を作成する。2 嘱託医審査分レセプトの抽出点検員は、1で点検したレセプトのうち、再審査等請求が必要と認められなかったものの中から、下記の選定基準に従って嘱託医審査分を抽出し、別添の嘱託医審査用レセプト抽出結果一覧表を作成し、システム上の当該レセプトの指定入力欄に「審査」と入力する。なお、抽出件数は、各県福祉事務所ごとに 10 件×5セット分とする。ただし、下記の選定基準で10件×5セット分に満たない場合は、入院外5,000点未満(請求点)のものを50件に達するまで記載する。〈選定基準〉3 作業完了の報告点検員は、点検業務にかかる全ての作業が完了したときは、当該福祉事務所医療扶助担当者に、1で作成した再審査等請求帳票等及び2で作成した嘱託医審査用レセプト抽出結果一覧表を提出し、その旨を報告する。・入 院…30,000点以上(請求点)のもの。・入院外… 5,000点以上(請求点)又は診療実日数が15日以上のもの。ただし、いずれの場合も、療養病棟入院分、精神科及び歯科診療分並びにDPC(包括レセプト)を除く。・疑 義…レセプト内容に疑義があり、嘱託医の確認を必要とするもの。別紙2生活保護法による診療報酬請求等明細書点検業務委託【年間業務量】68,400 件(内訳) 芳賀福祉事務所 16,700 件下都賀福祉事務所 31,600 件那須福祉事務所 20,100 件1,800 件※当該業務についての準備打合せを含む。
項 目 年間業務量レセプト点検(単月及び縦覧点検)嘱託医審査用レセプト抽出別添( 年月診療分)※レセプト管理番号(レセプト右上『検索』番号)入力のこと【 福祉事務所分】① ② ③ ④ ⑤1 2 3 4 5 6 7 8 910嘱託医審査用レセプト抽出結果一覧表