一般競争入札について(香芝市広報紙等印刷製本業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(香芝市広報紙等印刷製本業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年1月8日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市広報紙等印刷製本業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月 8日(木)から令和8年 1月27日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 1月16日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月16日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 1月20日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 1月26日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 1月27日(火)午前10時30分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 2月 5日(木)契約担当課香芝市市長公室秘書広報課香芝市議会事務局議会総務課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市広報紙等印刷製本業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。
ア 奈良県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
イ 物品・役務登録分類で大分類(A)印刷・写真、小分類(1)一般印刷を登録している者であること。
⑼ 過去2年間に国又は地方公共団体で同等規模(27,000 部以上)の広報紙の印刷製本業務の実績を有すること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 開札日 令和8年1月27日3 契約担当課 香芝市市長公室秘書広報課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 開札日 令和8年1月27日3 契約担当課 香芝市市長公室秘書広報課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市広報紙等印刷製本業務2 履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所
入札書令和8年1月27日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)内訳(内訳の合計額と入札書記載の金額が合わないものは無効とします。)品名予定頁予定部数予定発行回数頁単価(円)小数点第2位まで計(円)1広報かしば4色刷り24 29,500 12.2議会だより4色刷り2 29,600 4.3議会だより2色刷り12 29,600 4.4 合計(1+2+3)ただし、件 名 香芝市広報紙等印刷製本業務履行場所等 市指定の配送業者及び香芝市役所入札保証金 免除
香芝市広報紙印刷製本業務仕様書1 仕様等⑴ 体裁A4版、2段組及び横組を基本とする。
⑵ ページ数1部当たり24ページを基本とし、発注者が指定するページ数とする。
⑶ 印刷オフセット印刷4色刷を基本とする。
⑷ 紙質マットコート紙(44.5kg)を基本とする。
⑸ 文字発注者の指示するところによる。
2 発行内容等⑴ 発行日毎月1日(その日が香芝市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項の市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)年間12回予定(令和8年5月号から令和9年4月号まで)※ ⑸に定める期日までに発注者指定の場所に納品すること。
※ 上記のほか、必要に応じて発行日を変更し、臨時号を発行し、又は発行を取りやめる場合がある。
⑵ 部数各版29,500部程度(ただし、増減する場合がある。なお、増減による契約単価の変更は、行わない。)⑶ 梱包発注者が指定する地区別に指定数(複数の指定のある地区あり。)を梱包(指定数が50部を超える場合は、50部で1梱包を基本とする。)し、宛名(地区番号、配送コード、地区名及び配送場所名)、品名、指定数及び個口数を明示したラベルを作成し、表示すること。
残部は、別に梱包すること。
なお、広報紙のページ数が多く梱包した場合の厚みが大きくなる場合は、1梱包当たりの部数をあらかじめ発注者と協議の上、適宜変更すること。
また、指定数及び宛名の変更については、発行日6日前(休日の日数は、算入しない。)までの連絡に対応すること。
⑷ チラシ等の折り込み「議会だより」及びチラシ(持ち込みを含む。)を折り込むこと。
折り込み位置は、最終ページ(裏表紙)から1ページ前と2ページ前との間又は中央部(中央部に広報紙本体のA4紙がある場合は、その次ページ。以下同じ。)の2か所のいずれかを基準に、中央部から最終ページにかけてを基本とする。
ア 「議会だより」の折り込み時や複数種類のチラシがある場合については、前記2か所に分けて折り込むことができる。
イ 「議会だより」の中にチラシは折り込まないこと。
ウ チラシは「議会だより」を含み、月3種類までを契約金額に含むものとする。
エ チラシは、社協だより(年6回)及び保健センター予定表(年1回)のほか、A4サイズ1枚もの、A3サイズ二つ折り及びA2サイズ四つ折り程度のものとする。
オ 持ち込みについては、校正の完了日2日前(休日を除く。)までに引き渡すこととする。
⑸ 納品地区別に梱包した成果品は、発行日の4日前(休日の日数は、算入しない。)の正午までに発注者指定の配送業者(原則として奈良県内の場所とする。)に納品すること。
残部は、発行日の4日前(休日の日数は、算入しない。)の正午までに香芝市役所秘書広報課へ納品すること。
3 資料等⑴ 資料発注者において作成した文字原稿、写真等を、部分ごとに順次、発行日の2週間程前までに渡すものとする。
なお、一部、記事の取材等により遅れる場合又は緊急に記事内容を変更する場合がある。
⑵ 原稿紙原稿、テキストデータ等を渡すものとする。
⑶ 写真画像データ、プリント、ポジ又はネガのいずれかで渡すものとする。
⑷ 編集発注者が指示するページごとに記載記事の割り振りをして、発注者の要望を取り入れて優れたデザインレイアウトを作成し、編集すること。
編集に当たっては、常に創意工夫し、洗練された効果的な表現に努めること。
スケッチ、地模様、写真及びイラストを提供すること。
※ 上記⑴、⑵及び⑶の原稿、写真等については、メール又はFAXにて送付できるもの以外は、香芝市役所秘書広報課まで受け取りに来ること。
4 校正等⑴ 校正ア 校正の完了日(以下「校了日」という。)は、上記2⑸に定める期日の6日前(休日の日数は、算入しない。)とする。
イ 校正は、5回以上行うことができること。
ウ 校正時に文字、写真及びイラストを変更する場合があること。
エ 校正の都度、各ページをPDFファイル又はJEPGにして返送すること。
オ 校了日3日前(休日の日数は、算入しない。)を基本とし、発注者の指定する日に全ページを印刷した色見本を、最終成果品に近い形で香芝市役所秘書広報課へ納品すること。
⑵ 資料の返却発注者から渡した文字原稿、記録媒体、写真、イラスト等は、速やかに返却すること。
⑶ 電子データ印刷に使用した版のPDFファイル(ブック形式)、各ページのJEPG画像ファイル、テキストデータ等を発注者が認める方法により、発行日の3日前(休日の日数は、算入しない。)までに香芝市役所秘書広報課へ納品すること。
また、デザイン描画ソフトによるデータを発注者の指示するところにより納品すること。
なお、PDFファイル(ブック形式)内の二次元コードについては、全てハイパーリンクを埋め込むものとし、パソコン、スマートフォン等での閲覧時には二次元コードをクリックし、又はタップすることで、当該二次元コードの遷移先へ直接アクセスが可能な状態で納品すること。
5 契約期間契約の日から令和9年3月31日までとする。
6 著作権成果品の著作権は、全て香芝市に帰属するものとする。
7 その他本仕様書に定めのない事項については、印刷製本単価契約書の定めによるものとする。
また、校正確認以外で生じた間違いについては、その大小を問わず、印刷所において責任をもって印刷し直すこと。
印刷製本単価契約書(案)1 件名 香芝市広報紙印刷製本業務2 履行期間 契約日から令和9年3月31日まで3 契約単価 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)4 納入場所 市指定の配送業者及び香芝市役所5 契約保証金 金 円上記の印刷業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史 印受注者 住所氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(業務責任者)第7条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)第8条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第9条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第10条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第11条 受注者は、第9条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を発注者に対して請求することができる。
2 受注者は、履行に係る代金として契約単価の消費税及び地方消費税を含まない額に確定数量を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)の合計額に、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を加えた額を請求するものとする。
3 発注者は、受注者から前2項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第12条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(履行遅滞における遅延利息等)第13条 前条第1項の規定による申出があつた場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、発注者は、受注者に対して、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
3 発注者の責めに帰する事由により、第11条第3項の規定による契約代金の支払が遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(一般的損害等)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)第15条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受注者がその責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業許可、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。
(4)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(7)その他この契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
(2)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
(3)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第21条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定は、第19条第2項、及び前条第2項の規定に準用する。
4 発注者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
(受注者の解除権)第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号の一に該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(1)第16条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第16条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第24条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者協議して定める。
議会だより印刷製本業務仕様書1.仕様等①体裁A4版、4段組(1段16字×32行)、縦組を基本とする。
その他は発注者の指示するところによる。
②頁数1部当たり14頁(4色刷り 2頁、2色刷り 12頁)を基本とする。
ただし、増減する場合がある。
③印刷オフセット印刷4色刷(表紙・裏表紙)及び2色刷(表紙・裏表紙以外)を基本とする。
④紙質表紙・裏表紙については、マットコート紙・44.5kg、表紙・裏表紙以外については、上質紙・35kg⑤文字明朝体(10~10.5P)を基準に、発注者の指示するところによる。
2.発行等①発行日令和8年6月、9月、12月及び令和9年3月各 1 日を基本とする年度内4回。
(ただし、香芝市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1 項各号に掲げる本市の休日(以下、「本市の休日」という。)に当たるときは、次の平日。
)②休刊市の事情により「広報かしば」が休刊となる場合は、議会だよりも休刊とする。
なお、この場合における支払いは発生しないものとする。
③部数各版29,600部程度(予備として、29,600部の内100部を香芝市役所議会事務局議会総務課へ納品する。ただし、増減あり。なお、増減による契約単価の変更は行わない。)④納品同日に発行される「広報かしば」に折り込むものとする。
予備は、発行日の前日午前中までに香芝市役所議会事務局議会総務課へ納品する。
3.資料等①資料発注者において作成した文字原稿・写真等を、発行日の2週間程前までに渡す。
なお、一部、記事の取材日等により遅れる場合や緊急に記事内容を変更する場合がある。
②原稿紙原稿又はテキストデータなどを渡す。
③写真画像データ・プリント・ポジ・ネガのいずれかで渡す。
④編集発注者が指示する頁ごとに記載記事の割り振りをして、発注者の要望を取り入れて優れたデザインレイアウトを作成し、編集すること。
編集にあたっては、常に創意工夫し、洗練された効果的な表現に努めること。
スケッチ・地模様・写真・イラストを提供すること。
※①、②及び③の資料・原稿・写真については、メールまたはFAXにより送付するもの以外は、香芝市役所議会事務局議会総務課まで受け取りにくること。
4.校正等①校正・校正の完了日は、同日に発行される「広報かしば」の校正完了日の3日前(本市の休日を除く。)とする。
・校正は5回以上行うことができること。
・校正時に、文字・写真・イラストを変更する場合がある。
・校正の都度、各ページをPDFファイルにして返送すること。
②資料の返却・発注者から渡した文字原稿、記録媒体、写真及びイラスト等は、全ての校正が終了した後、すみやかに返却すること。
ただし、メールまたはFAXにより送付したものを除く。
③電子データ・印刷に使用した版のPDFファイル(ブック形式)その他発注者の必要に応じ、各頁のJPG画像ファイル、テキストデータなどを発注者が認める方法により、発行日の3日前までに香芝市役所議会事務局議会総務課へ納品すること。
なお、議会だよりに使用している写真及びイラスト等の原稿がカラーのものはカラー表示の状態のPDFファイル(ブック形式)を発注者が認める方法により、発行日の3日前までに香芝市役所議会事務局議会総務課へ納品すること。
また、デザイン描画ソフトによるデータを発注者の指示するところにより納品すること。
5.契約期間及び契約方法契約の日から令和9年3月31日まで契約は、4色刷り、2色刷り各1頁当たりの単価契約とする。
6.著作権成果品の著作権は、すべて香芝市に帰属する。
7.その他・本仕様書に定めのない事項については、印刷製本単価契約書の定めによるものとする。
・校正確認以外で生じた間違いについては、その大小を問わず、印刷所において責任をもって印刷し直すこと。
印 刷 製 本 単 価 契 約 書(案)1.件名 議会だより印刷製本業務2.品名、種類、予定数量、契約単価品名 種類 単位 予定数量契約単価(消費税及び地方消費税を含まない額)議会だより 4色刷り 頁1部につき2頁29,600部発行4回円議会だより 2色刷り 頁1部につき12頁29,600部発行4回円3.契約期間 契約日から令和9年3月31日まで4.履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日5.納入場所 「広報かしば」に折り込み。
残部は香芝市議会事務局議会総務課へ納品。
6.契約保証金 金 円上記の印刷業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(権利の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第22号)等、その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(業務責任者)第7条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)第8条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第9条 受注者は、仕様書等により指定期日までに納品することとされている当該印刷物を納品したときは、直ちに、発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第10条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第11条 受注者は、第9条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第12条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(履行遅滞における遅延利息等)第13条 前条第1項の規定による申出があつた場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、発注者は、受注者に対して、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
3 発注者の責めに帰する事由により、第9条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合には、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(一般的損害等)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)第15条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者はその不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受注者がその責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)監督官庁により事業停止処分を受け、又は事業許可、事業免許若しくは事業登録等の取消処分を受けたとき。
(4)破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
(7)その他この契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
(2)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
(3)公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第21条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定は、第18条第2項、及び前条第2項の規定に準用する。
4 発注者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償ないし補償することは要しない。
(受注者の解除権)第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号の一に該当する場合においては、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(1)第16条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第16条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第24条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。
(契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者協議して定める。
(別 記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
(1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。