一般競争入札について(非常通報装置等の設置及び保守点検業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(非常通報装置等の設置及び保守点検業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年1月8日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 別添の仕様書のとおり⑷ 契約期間 契約締結日から令和13年2月28日まで地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、香芝市から当該契約を変更又は解除することがあります。
⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 1月 8日(木)から令和8年 1月20日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 1月14日(水)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 1月14日(水)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 1月15日(木)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 1月19日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 1月20日(火)午前10時20分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 1月29日(木)契約担当課香芝市子ども家庭部保育幼稚園課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書非常通報装置等の設置及び保守点検業務令和8年1月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。
ア 奈良県若しくは近隣府県(大阪府、京都府、和歌山県又は三重県)に本店、支店又は営業所を有する者であること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 履行場所等 別添の仕様書のとおり質問書次のとおり質問します。
1 件名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 開札日 令和8年1月20日3 契約担当課 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 履行場所等 別添の仕様書のとおり
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 履行場所等 別添の仕様書のとおり質問書次のとおり質問します。
1 件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 開札日 令和8年1月20日3 契約担当課 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 履行場所等 別添の仕様書のとおり
入札書令和8年1月20日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務履行場所等 別添の仕様書のとおり入札保証金 免除
非常通報装置等の設置及び保守点検業務に関する仕様書1 概要本件は、既設の非常通報装置である110番通報装置(ECP100)及び当該装置の関連機器(以下「旧非常通報装置等」という。)を撤去し、新たな非常通報装置本体及び当該装置の関連機器(以下「非常通報装置等」という。)の設置及び保守点検業務に関する仕様を示すものである。
2 設置、保守点検及び撤去を行う場所⑴ 設置及び保守点検について香芝市立小学校、中学校、保育所、認定こども園、幼稚園及び学童保育所(以下「小学校等」という。)の計38施設とする。
なお、非常通報装置等の設置に当たっては、旧非常通報装置等を撤去した後に行うこと。
設置及び保守点検を行う場所の詳細については別紙参照のこと。
⑵ 撤去について香芝市民図書館及び関屋幼稚園の計2施設については、旧非常通報装置等の撤去のみを行うこと。
3 非常通報装置本体の設置機種110番通報装置 ECP110又は当該機種と同等以上の性能を有する機種4 非常通報装置等の内訳⑴ 非常通報装置本体、専用電話機、通報状態表示器、電子ブザー及び集音マイク1施設につき1台 計38台⑵ 非常押ボタン(非常通報装置本体に付属しているものを含む。)ア 小学校(10施設)1施設につき2台 計20台イ 中学校(4施設)1施設につき3台 計12台ウ 保育所、認定こども園、幼稚園及び学童保育所(24施設)(ア)旭ケ丘幼稚園3台(イ)二上学童保育所及び真美ヶ丘西学童保育所1施設につき2台 計4台(ウ)前記(ア)及び(イ)以外(21施設)1施設につき1台 計21台⑶ 非常通報装置による発報があった場合、その旨を関係部署に周知できる機器一式ア 関係部署は、以下のとおりとする。
(ア)危機管理課(イ)子ども家庭部保育幼稚園課(ウ)教育部教育総務課イ 非常通報装置による発報があった小学校等により、周知する関係部署は以下のとおりとする。
(ア)小学校又は中学校で発報があった場合危機管理課及び教育部教育総務課(イ)保育所、認定こども園、幼稚園又は学童保育所(関屋学童保育所、真美ヶ丘東第一学童保育所、真美ヶ丘東第二学童保育所及び旭ケ丘学童保育所のみとする。)で発報があった場合危機管理課及び子ども家庭部保育幼稚園課ウ 周知の方法は、以下のとおりとすること。
(ア)非常通報装置による発報と同時に、関係部署に備え付ける機器が点灯すること。
(イ)非常通報装置による発報と同時に、メール又はインターネットにより、周知する関係部署が非常通報装置による発報があった小学校等の名称を把握できること。
5 設置について⑴ 非常通報装置本体及び関連機器の設置は、令和8年3月25日までに完了し、令和8年3月26日から使用できるものとする。
また、保守点検期間については令和8年3月26日から令和13年2月28日までとする。
ただし、学童保育所における前記4⑶の関連機器にあっては、保守点検期間を令和8年4月1日から令和13年2月28日までとする。
⑵ 設置に当たっては、各小学校等の担当者と事前に日時、設置場所等の打合せを行い、スケジュール表を作成し提出すること。
⑶ 設置に当たっては、小学校等に損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。
万一、小学校等に損傷を与えた場合には受注者の費用負担により原状に復旧すること。
⑷ 非常通報装置等を設置するに当たり、必要となる回線は事業者側で用意すること。
なお、既設の回線を継続して使用することも可能とする。
⑸ 非常通報装置等は、小学校等の運営を阻害しない場所に設置すること。
なお、非常通報装置本体、専用電話機、通報状態表示器、電子ブザー及び非常押ボタンの設置場所については、既設の非常通報装置等と同様の場所に設置することも可能とする。
⑹ 非常通報装置の発報があった場合、その旨を関係部署に周知をするに当たって使用する回線については、庁内回線(LGWAN回線)とし、当該回線接続に伴う整備を行うこと。
なお、学童保育所については別途協議とする。
6 保守及び点検について非常通報装置は、設置施設の不審者侵入等の非常時において即座に警察へ通報する装置であるため、常に正常に作動するように整備された状態を保ち、かつ接続されている電話回線の通話支障や装置の不良による誤報の発生等を防止するため、定期的に次に示す保守、点検等を行うこと。
また、異常等が発生した場合は直ちに適正な措置を講じること。
⑴ 巡回による保守及び点検ア 1年に4回以上(後記カ(ウ)にあっては1年に1回以上)、巡回による非常通報装置等の試験及び測定(以下「巡回保守点検」という。)を行うこと。
また、異常等がある場合は、その原因となる部品(基板、電池、配線プロテクター、非常押ボタン用のアクリル板等)の交換やその他必要な処置を行うこと。
イ 巡回保守点検を行う場合は、事前に小学校等と日時の調整を行い、保守を行う事業者(以下「保守者」という。)が小学校等に到着した際には必ず小学校等の管理責任者に巡回保守点検による訪問の旨を告げ、身分証を提示し、施設管理責任者の立会いの下に巡回保守点検を行うこと。
ウ 保守者は、巡回保守点検を完了し、異常のない場合は、非常通報装置等の設置場所に備え付けられた「巡回保守点検カード」に点検月日及び点検結果を記入し、捺印すること。
エ 巡回保守点検の結果に関する報告書は、小学校等における巡回保守点検後に作成し、施設管理責任者の確認印をその場で受けること。
オ 奈良県警察への通報試験を行う場合、事前に奈良県警察へ試験日程表を提出し、了解を得てから実施すること。
なお、奈良県警察への通報試験は年1回以上とする。
カ 巡回保守点検の項目は以下のとおりとすること。
(ア)非常通報装置本体の機能試験(イ)非常押ボタンの動作及び発報確認ランプの連動点灯試験(ウ)非常通報装置の発報があった場合、その旨を関係部署に周知できる機器一式における作動試験(エ)その他必要な保守及び点検⑵ 自己診断機能による保守及び点検ア 非常通報装置の自己診断機能により毎月1回の定時通報時に、電源(停電及び電池情報)及び非常押ボタン(短絡、混触及び断線)の自己診断(以下「機械保守点検」という。)を実施すること。
イ 機械保守点検の項目は、以下のとおりとすること。
(ア)電池電圧試験(イ)ダイヤルトーン試験(ウ)メッセージ試験(エ)ボタン線等試験(オ)その他必要な保守及び点検⑶ その他ア 非常通報装置の発報があった場合は、発報元の小学校等へ保守者を直ちに派遣し、非常通報装置の復旧を行うこと。
イ 非常通報装置の異常(短絡、混触、断線、停電、電池異常等)があった場合は異常のあった小学校等へ保守者を直ちに派遣し、点検、修理、修繕等を行うこと。
ウ 非常通報装置の誤報があった場合、保守者は直ちに誤報元の小学校等へ赴き、非常通報装置の復旧を行うこと。
また、同時に香芝市(以下「市」という。)に連絡した上で「非常通報装置誤報措置報告書」を作成し、運用責任者の印を受けた上で直ちに奈良県警察へ提出を行うこと(障害等によるものを含む。)。
7 法令の遵守非常通報装置等の設置及び保守に当たっては、本仕様書の定めるところによるほか、関係法令、条例、規則等を遵守すること。
8 契約非常通報設置等の設置及び保守については、業務委託契約を締結すること。
また、締結に当たっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約とすること。
9 提出書類契約及び設置に当たっては、下記の書類を提出すること。
⑴ 取扱説明書⑵ 設置及び保守に当たって必要となる費用の内訳書市は、内訳書の内容を確認した上で、必要に応じて内訳書の内容の変更を指示することができることとする。
⑶ 市が必要と認めた書類非常通報装置設置施設及び保守点検施設施 設 名 施 設 名1 五位堂小学校 15 若葉保育所2 下田小学校 16 五位堂保育所3 二上小学校 17 二上保育所4 関屋小学校 18 みつわ保育所5 志都美小学校 19 真美ヶ丘保育所6 三和小学校 20 認定こども園鎌田幼稚園7 鎌田小学校 21 認定こども園下田幼稚園8 真美ヶ丘東小学校 22 認定こども園真美ヶ丘東幼稚園9 真美ヶ丘西小学校 23 五位堂幼稚園10 旭ケ丘小学校 24 二上幼稚園11 香芝中学校 25 三和幼稚園12 香芝西中学校 26 旭ケ丘幼稚園13 香芝東中学校 27 下田学童保育所14 香芝北中学校 28 五位堂学童保育所29 二上学童保育所30 関屋学童保育所31 三和第一学童保育所32 三和第二学童保育所33 志都美学童保育所34 鎌田学童保育所35 真美ヶ丘東第一学童保育所36 真美ヶ丘東第二学童保育所37 真美ヶ丘西学童保育所38 旭ケ丘学童保育所
1業務委託契約書(案)1 件 名 非常通報装置等の設置及び保守点検業務2 業務内容 別添の仕様書のとおり3 履行場 所 別添の仕様書のとおり4 履行期間 令和8年 月 日から令和13年2月28日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3による長期継続契約)5 契約金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)月額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)保守期間の始期が月の中途に係るときの当該月分の金額は、月の暦日数に基づく日割計算により算定した額とする。
6 契約保証金上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日委託者 住 所 奈良県香芝市本町1397番地名 称 香芝市代表者 市 長 三 橋 和 史 印受託者 住 所名 称代表者 印2(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書記載の非常通報装置等(非常通報装置本体及び当該装置の関連機器をいう。以下同じ。)の設置及び保守点検業務に関し、この契約書に基づき、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び非常通報装置等の設置及び保守点検業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)を内容とする業務委託契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受託者は、非常通報装置等の設置場所に不測の事態が発生した時に、非常通報装置等の機能が確実に発揮できるように、常に整備された状態に保ち、かつ、接続されている電話回線の通話支障や装置の不良による誤発報の発生等を防止するため、別紙仕様書に基づき非常通報装置等の設置及び保守点検を行わなければならない。
3 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約書に記載する履行期間、仕様書により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
4 受託者は、この契約の実施時期について仕様書に具体的に明示されていないときは、委託者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(非常通報装置等の機種、機器の内訳、設置及び保守点検の内容)第2条 設置及び保守点検の対象たる非常通報装置等の機種、機器の内訳、設置(設置場所を含む。)及び保守点検の内容については、仕様書のとおりとする。
(委託業務料等の負担)第3条 委託者は、受託者に対して、本件業務の対価として、頭書記載の業務委託料を支払うものとする。
2 受託者が委託者の求めに応じて、本件業務に含まれない業務を行う場合又は非常通報装置等の設置場所の増改築、新築等により、非常通報装置等の移動、変更等の必要が生じた場合にあっては、委託者は、委託者と受託者が協議の上、別途業務委託料を決定し、業務終了後、受託者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
(受託者の責務)第4条 この契約に基づく受託者の責務は、次のとおりとする。
⑴ 非常通報装置等の設置及び保守点検をする者として一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本件業務を行うこと。
⑵ 本件業務を業務担当者等に行わせること。
⑶ 業務担当者又は代替要員を、緊急時を除き、主たる業務の作業に従事さ3せ、又は立ち会わせること。
⑷ 本件業務の結果を第9条の定めに従い、文書等により委託者に対して報告すること。
⑸ 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに委託者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該非常通報装置等の製造業者にその旨を伝えること。
(委託者の責務)第5条 この契約に基づく委託者の責務は、次のとおりとする。
⑴ 受託者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、本非常通報装置等を適正に使用するよう努めること。
⑵ 本非常通報装置等に不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該非常通報装置等の使用中止その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受託者にその旨を連絡するものとし、独自の判断によって機器類に手を加えないこと。
⑶ 受託者に本非常通報装置等の本件業務を行わせるに当たって、受託者が必要とする作業時間及び情報の提供に協力するとともに、受託者が安全に本件業務に従事することができるよう配慮すること。
(第三者への再委託)第6条 受託者は、委託者の了解を得なければ、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 受託者が委託者の了解を得て本件業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合、受託者は、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 再委託した第三者の名称、その他委託者が報告を求めた事項を再委託した業務の開始前に委託者へ報告すること。
ただし、緊急時の業務等、受託者が事前に報告することが困難なときは、業務後、速やかに報告をすれば足りるものとする。
⑵ 再委託した本件業務について、委託者に対して責任を負うこと。
特に、再委託した第三者においても適切な対応がなされるよう、再委託契約においても各条の趣旨を踏まえた規定を置くこと。
(作業日時)第7条 受託者が現地にて行う本件業務の作業日時は、当該現地における担当者と打合わせを行った上で決定すること。
ただし、本非常通報措置等の異常(短絡、混触、断線、停電、電池異常等)が発生した場合については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、委託者の求めに応じて受託者の通常営業日外及び通常営業日の通常営業時間外に作業を行うことができる。
ただし、通常営業日外及び通常営業日の通常営業時間外における作業の委託業務4費は、委託者と受託者が協議して別途定めるものとする。
(受託者所有機器等)第8条 受託者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、受託者が所有している機器、部品、備品、電話回線等(以下「受託者所有機器」という。)を現地に設置するものとする。
なお、設置に当たっては、現地に配線等を施すことができるものとする。
2 受託者所有機器の設置費用は、受託者の負担とする。
ただし、委託者の責めに帰すべき事由又は委託者の意向による受託者所有機器の修理及び取替え等に要する費用は、委託者の負担とする。
3 委託者は、受託者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。
⑴ 受託者所有機器を設置場所から移動すること。
⑵ 受託者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。
⑶ 受託者所有機器の分解、修理及び改造を行うこと又は第三者に行わせること。
4 委託者は、受託者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受託者に通知するものとする。
5 受託者は、この契約が終了したときは、受託者所有機器を速やかに撤去し、委託者は受託者による撤去のための建物の立入りや撤去工事を承諾するものとする。
この場合において、受託者は、撤去工事を行うときは、委託者に対して事前に通知するものとする。
6 受託者所有機器の撤去費用は受託者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する費用は委託者の負担とする。
ただし、この契約の終了が受託者の責めに帰すべき事由による場合は、撤去工事に伴う建物の修復に要する費用は受託者の負担とする。
(業務報告書等)第9条 受託者は、本件業務の履行内容について、委託者に対し文書で報告しなければならない。
2 受託者は、不具合、事故等に対応したときは、委託者に対し文書で報告しなければならない。
3 受託者は、委託者の求めがある場合、本件業務の状況について委託者に対し説明をしなければならない。
(書類の貸与等)第10条 委託者は、受託者の求めに応じて、本非常通報装置等に関する次に掲げる書類を受託者に貸与し、又は閲覧させるものとする。
⑴ 受託者以外の者が行った、本非常通報装置等の設置、保守点検、不具合、事故及び災害に関する過去の作業報告書5⑵ 欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書(該当事案がある場合に限る。)⑶ その他適切に設置及び保守点検の業務を行うために必要な書類(製造業者が作成した設置及び保守点検に関する書類がある場合は、それを含む。)2 受託者は、前項の書類の貸与を受けた場合において、この契約が終了したとき、仕様書の変更等により不用となったとき、又は委託者から請求されたときは、当該書類を速やかに委託者に返却しなければならない。
3 委託者は、この契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに受託者に提供するものとする。
この場合、委託者及び受託者は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。
(検査)第11条 受託者は、本契約に基づく業務を履行したときは、業務の履行後において、直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 受託者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第12条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第13条 受託者は、第11条第1項の検査に合格したときは業務委託料を委託者に対して請求することができる。
2 委託者は、受託者から前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第14条 受託者は、仕様書により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることができる。
6(履行遅滞における遅延利息等)第15条 前条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責に帰するものであるときは、委託者は、受託者に対して、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
3 委託者の責に帰する事由により、第13条第2項の契約代金の支払が遅延した場合には、受託者は、委託者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(一般的損害等)第16条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(契約不適合責任)第17条 委託者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者と協議の上、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者はその不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
7(守秘義務)第18条 受託者は、この契約及びその遂行上知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。
この契約が終了した場合も、同様とする。
(個人情報の保護)第19条 委託者及び受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるものを守らなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第20条 委託者及び受託者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡すること又は承継させることはできない。
(受託者の債務不履行責任)第21条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合において、委託者に損害が生じたときは、受託者に対し、その賠償を請求することができる。
ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 委託者は、前項の損害が生じたことを知ったときは、受託者に対し、速やかに通知するものとする。
(契約の解除)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受託者がその責に帰すべき事由により納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 監督官庁により、事業停止処分又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
⑶ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあったとき若しくは私的整理が開始されたとき又はそれらのおそれがあるとき。
⑷ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき又はそれらのおそれがあるとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、又はその違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受託者は、契約金額の10分の1を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければなら8ない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除条項)第23条 委託者及び受託者は、それぞれ相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受託者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第24条 委託者は、受託者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
9⑴ 公正取引委員会が受託者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受託者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受託者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第25条 受託者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受託者の故意又は過失によって委託者に損害を与えたときは、受託者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第22条第2項及び第3項の規定は、委託者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定は、第23条第2項及び前条第2項の規定に準用する。
4 委託者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について何ら賠償又は補償することは要しない。
(受託者の解除権)第26条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定による解除により、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第27条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定による解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第28条 契約が解除され、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは受託者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払う10ものとする。
(委託業務料等の変更)第29条 委託者及び受託者は、この契約締結後の諸材料の価格、労務費等の変動、法令改正その他の事由により頭書記載の委託業務料等を変更する必要が生じたときは、協議の上、この契約を変更することができる。
(長期継続契約)第30条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である。
2 委託者は、翌年度以降において、この契約に歳出予算の減額又は削除があった場合は、受託者の合意を得ることなく当該契約を変更し、又は解除することができる。
(合意管轄裁判所)第31条 この契約に起因する紛争に関し訴訟を提起する必要が生じたときは、頭書記載の非常通報装置等を設置する建築物の所在地を管轄する奈良地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
(契約の費用)第32条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(補則)第33条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、委託者及び受託者は、誠意をもって協議するものとする。