第32030033号 令和8年度 亘理町広告募集等業務委託
- 発注機関
- 宮城県亘理町
- 所在地
- 宮城県 亘理町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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第32030033号 令和8年度 亘理町広告募集等業務委託
亘理町公告第2号条件付一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び亘理町財務規則(平成7年規則第6号)第94条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月8日亘理町長 山 田 周 伸1、業務の概要(1)業務番号 第32030033号(2)業務名 令和8年度 亘理町広告募集等業務委託(3)業務場所 亘理町字悠里1番地(4)業務内容企画課で所管している下記広告媒体の広告枠の一括買い上げ業務及び募集・選定等の業務を委託するもの。
【広告媒体】・広報わたり・亘理町公式ホームページ・町民乗合自動車(ワゴン車)車体・町民乗合自動車(マイクロバス)車体(5)業務期間 契約日の翌日から令和9年3月31日まで入札参加条件(1)本業務に参加する事業者は、「令和7年度・令和8年度 亘理町入札参加資格者名簿(登録部門:役務の提供 広告・企画)」に登録を受けている者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)開札日に亘理町から指名停止を受けている期間でないこと。
(4)会社更生法に基づき、更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(5)宮城県内に本店または支店(営業所)を有する事業者であること。
(6)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札参加心得第1条の規定に抵触するものではないことに留意すること。
①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
1)親会社と子会社の関係にある場合2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)別紙、仕様書の通り対応可能なもの。
3、入札手続きにおける担当課〒989-2393宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地亘理町財政課 管財班TEL:0223-34-0502(直通) FAX:0223-32-1433E-mail:kanzai2@town.watari.miyagi.jp4、競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び類似実績調書を提出し、亘理町長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、申請書及び資料を下記の期日以内に提出しない者は、本競争に参加することができない。
申請書提出期日:令和8年1月8日から令和8年1月16日まで申請書提出方法:8時30分から12時及び13時から17時15分の間に亘理町財政課管財班まで持参すること。
入札参加資格審査結果通知予定日:令和8年1月21日※ 審査結果通知はメールで通知します。
入札会当日に原本と引き換えますのでメールで送付した通知書を持参して下さい。
(2)競争参加資格の確認は、申請者すべてに対し行うものとする。
(3)資料の作成説明会は行わない。
(4)申請書等は亘理町ホームページよりダウンロードして使用すること。
5、仕様書の閲覧閲覧:令和8年1月8日9時から令和8年1月22日12時まで亘理町公式ホームページにより公開6、閲覧に対する質問(1)閲覧に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
①提出方法 メールでの提出(メール送信後に受信確認の電話をすること。)②受領期間 令和8年1月8日9時から令和8年1月16日の10時まで③提出場所 亘理町財政課管財班(2)(1)の全ての質問に対する回答は、令和8年1月21日10時に、入札参加資格を有する全ての者へメールでおこなう。
7、入札及び開札の日時及び場所等(1)日 時 令和8年1月23日 10時00分(2)場 所 亘理町役場 2階大会議室(控席:2階大会議室前ロビー)8、入札方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)入札執行回数は3回とする。
(3)最低制限価格 無9、入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 なし10、開札入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
11、入札の失格(1)入札期日において、地方自治法施行令167条の4の規定に該当するとき。
(2)入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。
(3)入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成11年法律第25号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき。
(4)代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(5)入札公告に示した入札参加条件に違反したとき。
(6)公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(7)正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
12、入札の無効(1)入札者等が2以上の入札を行ったとき。
(2)入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。
13、その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は入札参加心得を熟読し、厳守すること。
(3)資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
(4)仕様書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
別添1 買い上げ業務における売却価格1.広報わたり【区分毎金額】区 分 単 価1号広告 29,700円2号広告 22,000円3号広告 5,500円4号広告 11,000円2.亘理町公式ホームページ【区分毎金額】区 分 単 価1号広告 9,900円2号広告 9,900円3号広告 5,500円3.亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)【区分毎金額】位 置 単 価車両(車体)広告 左側面 12,100円車両(車体)広告 右側面 9,900円車両(車体)広告 上部背面 9,900円4.亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)【区分毎金額】位 置 単 価車両(車体)広告 左側面 22,000円車両(車体)広告 右側面 16,500円車両(車体)広告 上部背面 16,500円※いずれも税込金額
令和8年度 亘理町広告募集等業務委託仕様書1.業務の名称令和8年度 亘理町広告募集等業務委託2.履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで3.業務内容(1)「広報わたり」、「亘理町公式ホームページ」、「亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)」、「亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)」における広告枠一括買い上げ業務(以下、「買い上げ業務」という。)(2)「広報わたり」、「亘理町公式ホームページ」、「亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)」、「亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)」における、広告主の募集・選定を行い、広告内容を所定の形式・規格で取りまとめ、指定した場所に期日までに提出し、校正の必要が生じた場合には広告の校正を行う業務(以下、「募集選定等業務」という。)4.広告掲載期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までなお、広報わたりへの広告掲載は令和8年5月号から令和9年4月号までとする。
5.広告の仕様仕様の詳細は、下記に記載する広告の種類ごとの基準で定める。
なお、位置や規格、枠の数等が変更になる場合がある。
(1)広告の種類ア)広報わたりイ)亘理町公式ホームページウ)亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)エ)亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)6.広告掲載業務の条件(1)広告主の募集について広告主の募集は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱に従って行うこと。
なお、広告主の募集は、広告掲載期間開始日に先立ち、発注者との契約の締結日より行うことができるものとする。
(2)転貸、権利義務の譲渡等について転貸、権利義務の第三者への譲渡は、書面により発注者の承諾を得た場合を除き、禁止とする。
(3)再委託について広告枠の運営に必要な業務を第三者に委託又は請け負わせることは禁止とする。
ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
7.広告の納品受注者は、広告案等の必要書類を原稿提出締切日までに、企画課に提出するものとする。
なお、期限については次のとおりとする。
(1)広報わたり号名 発行日 提出期限広報わたり5月号 令和8年5月1日 令和8年4月10日(金)広報わたり6月号 令和8年6月1日 令和8年5月11日(月)広報わたり7月号 令和8年7月1日 令和8年6月10日(水)広報わたり8月号 令和8年8月1日 令和8年7月10日(金)広報わたり9月号 令和8年9月1日 令和8年8月10日(月)広報わたり10月号 令和8年10月1日 令和8年9月10日(木)広報わたり11月号 令和8年11月1日 令和8年10月9日(金)広報わたり12月号 令和8年12月1日 令和8年11月10日(火)広報わたり1月号 令和9年1月1日 令和8年12月10日(木)広報わたり2月号 令和9年2月1日 令和9年1月12日(火)広報わたり3月号 令和9年3月1日 令和9年2月10日(水)広報わたり4月号 令和9年4月1日 令和9年3月10日(水)(2)亘理町公式ホームページ 随時(3)亘理町町民乗合自動車(ワゴン車) 随時(4)亘理町町民乗合自動車(マイクロバス) 随時8.各業務における支払条件(1)買い上げ業務は、落札後、契約書にて定めるとおり、売り払い価格を発注者へ納付すること。
なお、納付にあたっては月毎の支払いとする。
(2)募集選定等業務は、落札後、契約書にて定めるとおり、発注者が月末締めで月毎に受注者へ納付することとする。
9.買い上げ業務における売却価格下記に記載する金額は全て消費税及び地方消費税を含むものとする。
なお、金額の内訳は別添1のとおりとし、広告掲載の売り払い枠は各基準で定めることとする。
(1)広報わたり 1,643,400円(2)亘理町公式ホームページ 950,400円(3)亘理町町民乗合自動車(ワゴン車) 290,400円(4)亘理町町民乗合自動車(マイクロバス) 264,000円10.その他(1)本仕様書に記載のない事項について疑義を生じた場合は、企画課と協議のうえ、決定するものとする。
(2)「9.買い上げ業務における売却価格」に定める金額については、本事業を遂行していく中で、社会情勢等を鑑み、両者の協議により契約途中で売却価格を変更することもあり得る。
(3)各基準で定める追加分や随時募集する広告枠については、広告を掲載希望の企業があった場合に、売却価格を両者の協議のうえ決定するものとする。
(4)広報わたりへの広告掲載に関する取り扱い基準(5)亘理町公式ホームページへの広告掲載に関する取り扱い基準(6)亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)への広告掲載に関する取り扱い基準(7)亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)への広告掲載に関する取り扱い基準(8)亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱※(4)~(8)は、別添で定める。
広報わたりへの広告掲載に関する取り扱い基準(趣旨)第1条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和4年亘理町告示第12号。以下「要綱」という。)第2条第1号に掲げる広告媒体のうち町が発行する広報わたり(以下「広報紙」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。
(広告掲載の規格及び位置)第2条 広告掲載の規格及び位置は、別表第1のとおりとする。
ただし、号外発行又は増頁等の場合は、その編集状況に応じ、企画課長が適宜処理する。
(広告の原稿及び版下の作成)第3条 広告は、広告主等が作成するものとする。
(広告掲載料の不還付)第4条 要綱第11条第2号の規定に基づき、広告主から広告掲載の申込み取消しがあったときは、広告掲載料の還付を行うこととなっているが、この場合、既に広告を掲載する頁の編集に着手しているときは、還付しないものとする。
(発行の中止)第5条 印刷後に広告の掲載が中止となった場合においても、広告を掲載したまま発行する。
ただし、広告の内容が不適切と認められるときは、広報紙の発行を中止する。
(その他)第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則1 この基準は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)1.「広報わたり」広告掲載の規格2.「広報わたり」広告掲載の位置3.「広報わたり」広告掲載の売り払い枠備 考1 2号及び3号広告、4号広告は基本2色ページとなるが、ページの構成上カラーページとなる場合もある。
2 4号広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集するものとし、「広報わたり」の催しや募集等の暮らしの情報のほか、リコール等企業の責任で安全等を呼びかける記事、町内産業の育成に係る記事、その他町長が必要と認めたものを掲載する。
また、記事の上部に広告である旨を表示し、掲載箇所及び掲載する号は町が決定する。
区 分 広告の大きさ 印刷色1号広告 日本産業規格A4版の1/4ページ相当 カラー印刷2号広告 縦4.3cm×横17.0cm2色印刷3号広告 縦4.3cm×横8.2cm4号広告有料記事(見出し+本文150字程度※連絡先含む)区 分 位 置1号広告 最終ページ2号広告 基本的には、最終ページの1ページ手前及び2ページ手前の最下部に掲載するが、ページの構成により変更となる場合もある。
3号広告4号広告 ページの構成により決定する。
区 分 枠 数 月 数1号広告4枠 9ヵ月2枠 3ヵ月2号広告 1枠 12ヵ月3号広告 2枠 12ヵ月4号広告 随時募集 随時募集参考1 広報わたり12月号(令和7年12月1日発行)発行部数14,100部2 配布対象亘理町内に住民登録をしている全世帯等(世帯数:13,588世帯※令和7年10月31日現在)
亘理町公式ホームページへの広告掲載に関する取り扱い基準(趣旨)第1条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和4年亘理町告示第12号。以下「要綱」という。)第2条第1項に掲げる亘理町公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。
(広告掲載の規格及び位置)第2条 広告掲載の規格及び位置は、別表第1のとおりとする。
ただし、災害等による緊急情報を掲載するときは、ホームページの構成状況に応じ、その期間中の規格及び位置の変更若しくは、掲載を一時的に停止する。
(掲載枠数)第3条 8枠とする。
ただし、ホームページの構成上可能な範囲まで枠を設ける。
(広告の原稿及び版下の作成)第4条 広告は、広告主等が作成するものとする。
(広告内容等の変更)第5条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはその恐れがあるとき、又はこの基準に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を指示することができる。
2 広告主は、広告掲載の申し込み後及び広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場合には、町と事前に協議しなければならない。
(広告のデザイン)第6条 バナー広告のデザイン及び色彩などは、ホームページのイメージを損なうことのないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。
(掲載の一時停止)第7条 ホームページへの広告掲載を実行した後、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主が適切な措置を講じるまでの間、ホームページへの広告掲載を停止することができる。
⑴ 広告表示からリンクを指示した箇所に広告主が管理するホームページが存在しなくなったとき⑵ 広告表示からリンクを指示した箇所に存在するホームページについて、広告主の管理が及ばなくなったとき⑶ 広告表示からリンクを指示したホームページの内容が、要綱第3条に抵触するとき又は青少年に有害と認められるとき(広告掲載料の還付)第8条 要綱第11条の事由により広告掲載料を還付する額は、掲載を取り消した月の翌月以降の納付済月額の総額とする。
2 町のサーバー、ソフトウェア等の定期的に行われる点検、修理、改良等に伴い広告の掲載が停止した場合は、別表第2により掲載期間を延長する。
(免責事項)第9条 広告主は、要綱第10条に定めるもののほか、次に掲げる事由により広告の掲載が一定の期間停止する場合にあっては、当該停止に係る損害の補償等を町に請求できないものとする。
⑴ 町のサーバー、ソフトウェア等の緊急に行うべき点検、修理、改良等に伴う停止⑵ 緊急情報及び災害時の被災状況等を掲載するとき⑶ 火災及び地震、水害、落雷等の天災、サイバーテロ等悪意を持つ第三者による不正アクセス等で掲載ができないとき(その他)第10条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則この基準は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)広告の規格広告掲載の位置別表第2(第8条関係)広告掲載の延長期間備 考・3号広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集する広告とし、「広報わたり」に掲載しない記事で、催しや募集等暮らしの情報のほか、リコール等企業の責任で安全を呼びかける記事、町内産業の育成に係る記事、その他町長が必要と認めたものを掲載する。
また、記事の上部に広告である旨を表示し、掲載箇所は町が決定する。
・2号広告は随時募集するものとする。
・3号広告については、産業育成の観点から町内事業所・商店等を対象とする。
ただし、ライフライン・医療等の生活関連情報で町が認めたものはその限りではない。
区 分 種 類 大きさ及び容量、形式1号広告 バナー広告 大きさ:天地120ピクセル、左右360ピクセル容 量:形 式:jpeg、png、gif 2号広告バナー広告(追加分)3号広告 有料記事見出し+本文文字:300字以内(連絡先等含む)区 分 掲載場所1号広告トップページ2号広告3号広告 情報コンテンツ停止した期間 延長する日数1時間未満 延長しない1時間以上24時間未満 1日24時間を超えたとき 停止した日数参 考1 総アクセス数(令和6年9月30日から令和7年10月31日)1,222,519件
亘理町町民乗合自動車(ワゴン車)への広告掲載に関する取り扱い基準(趣旨)第1条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和4年亘理町告示第12号。以下「要綱」という。)第2条第1号に掲げる広告媒体のうち町が運行する町民乗合自動車(以下「自動車」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。
(広告の規格及び位置等)第2条 広告の規格及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(広告の原稿及び版下の作成)第3条 広告は、広告主等が作成するものとする。
(広告掲載料の還付)第4条 自動車が事故・故障等による修理のため14日以上運行しなかったときは、日割り計算によりその期間の広告掲載料を還付する。
ただし、車検その他の定期点検のときは還付しない。
(広告物の取付・撤去)第5条 広告物の取付及び撤去作業は、運行管理者が指定した日時に、運行管理者又はその代理人立会いの下実施すること。
ただし、町及び運行管理者が認める場合はその限りではない。
(損害賠償の請求)第6条 第5条の作業において、自動車の破損及び作業時間の遅延等によって自動車が運行できない場合は、委託業者にその損害額を請求するものとする。
(その他)第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則1 この基準は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)広告の規格及び位置等車両(車体)広告規格・位置 (1) 車両(車体)広告 左側面(概ね横1300㎜×縦600㎜の範囲)(2) 車両(車体)広告 右側面(概ね横1300㎜×縦600㎜の範囲)(3) 車両(車体)広告 背面(概ね横1200㎜×縦260㎜の範囲)運行路線 指定できない広告物の材質 広告の材質は、自動車用フィルム(マーキングフォルム)等とし、風圧等に耐え運行に支障のないものとする。
備 考(2)及び(3)の各広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集するものとする。
亘理町町民乗合自動車(マイクロバス)への広告掲載に関する取り扱い基準(趣旨)第1条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和4年亘理町告示第12号。以下「要綱」という。)第2条第1号に掲げる広告媒体のうち町が運行する町民乗合自動車(以下「自動車」という。)に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。
(広告の規格及び位置等)第2条 広告の規格及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(広告の原稿及び版下の作成)第3条 広告は、広告主等が作成するものとする。
(広告掲載料の還付)第4条 自動車が事故・故障等による修理のため14日以上運行しなかったときは、日割り計算によりその期間の広告掲載料を還付する。
ただし、車検その他の定期点検のときは還付しない。
(広告物の取付・撤去)第5条 広告物の取付及び撤去作業は、運行管理者が指定した日時に、運行管理者又はその代理人立会いの下実施すること。
ただし、町及び運行管理者が認める場合はその限りではない。
(損害賠償の請求)第6条 第5条の作業において、自動車の破損及び作業時間の遅延等によって自動車が運行できない場合は、委託業者にその損害額を請求するものとする。
(その他)第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則1 この基準は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)広告の規格・位置等車両(車体)広告規格・位置 (1) 車両(車体)広告 左側面(概ね横2100㎜×縦600㎜の範囲)(2) 車両(車体)広告 右側面(概ね横2100㎜×縦600㎜の範囲)(3) 車両(車体)広告 背 面(概ね横 900㎜×縦300㎜の範囲)運行路線 指定できない広告物の材質 広告の材質は、自動車用フィルム(マーキングフォルム)等とし、風圧等に耐え運行に支障のないものとする。
備 考(2)及び(3)の各広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集するものとする。
1/5亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱令和4年2月25日告示第12号亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年亘理町告示第52号)の全部を改正する。
(目的)第1条 この要綱は、亘理町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源確保又は歳出削減の一助とし、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙及び印刷物イ 町の公式ホームページウ 町有財産エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が適当と認めるもの(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は表示することをいう。
(3) 所管課等 広告媒体を管理する課、所、局及び館(4) 広告主 広告への掲載を希望する者2/5(広告掲載の基準等)第3条 掲載等をする広告は本町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの(4) 社会問題化している事項に関するもの(5) その他掲載する広告として、町長が適当でないと認めるもの2 前項に定めるもののほか、広告掲載をすることができる広告に関する基準は、広告媒体ごとに所管課等の長が町長に協議し別に定める。
(広告媒体の種類)第4条 広告媒体の種類は、資産を所管する所管課等の長がそれぞれ定める。
(広告の規格等)第5条 広告の規格、掲載期間、掲載位置等は、当該広告媒体ごとに所管課等の長が別に定める。
(広告掲載料)第6条 広告掲載料の額に関する事項は、所管課等の長が町長に協議し別に定める。
(広告の募集方法等)第7条 広告の募集方法、申請方法及び選定方法は、当該広告媒体ごと3/5に、その性質に応じて、所管課等の長が別に定める。
(広告掲載の決定)第8条 町長は、前条により選定した広告主に広告掲載の決定について通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく通知をするに当たり、広告主に対して掲載希望広告に関する条件を付することができる。
3 所管課等は広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超える場合は、次の各号に定める優先順位により広告掲載の可否を決定するものとする。
(1) 公共性の高い広告(2) 町の区域内に事業所等を有する広告主の広告(3) 前号に該当しない広告主の広告4 所管課等は、前項の規定に基づき掲載の可否を決定しても、なお掲載申込件数が広告の募集件数を超える場合は、入札その他広告媒体に適した方法により広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載料の納付)第9条 広告掲載の決定を受けた広告主は、町長の指定する期日までに、広告掲載料を一括又は分割して納付しなければならない。
(広告掲載決定の取消)第10条 町長は、第8条第1項の規定に基づく広告掲載決定の通知後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定を取り消し、広告主に通知するものとする。
(1) 広告主が町長の指定する期日までに広告掲載料を納付しなかっ4/5たとき。
(2) 広告主から広告掲載の申込みの取消しがあったとき。
(3) 広告の掲載内容が町の行政運営上支障があると町長が認めたとき。
2 広告主は、前項の決定の取消しの結果、広告主に損害が生じても補償等を町に請求できないものとする。
(広告掲載料の還付)第11条 広告主が既に納付した広告掲載料は還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったとき。
(2) 前条第1項第2号又は第3号に該当したとき。
(広告主の責任)第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、印刷物及び町の公式ホームページ以外の広告媒体への広告掲載期間が終了したときは、所管課の指示に従い広告を撤去するとともに、広告媒体の原状を回復しなければならない。
3 広告及び広告原稿等作成に要する費用並びに広告の取り付け及び撤去に関する費用は、広告主の負担とする。
4 広告主は、印刷物以外の広告媒体に掲載された広告の不適切な管理により、町及び第三者へ損害を及ぼすことがないように努めなければならない。
5 広告主は、掲載後その責に帰すべき理由により、町に損害を与えた5/5場合は、その損害を賠償しなければならない。
(業務委託)第13条 町長は、広告の募集及び広告の作成、その他必要な業務を民間業者等に業務委託することができる。
(審査機関)第14条 掲載する広告の内容等に疑義が生じた場合において、広告の掲載の可否を審査するため、亘理町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員は会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長をもって充てる。
3 委員会は必要に応じ随時開催する。
4 委員会の事務は企画課で行う。
(委任)第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則この告示は、令和4年4月1日から施行する。