少量危険物保管庫
- 発注機関
- 三重県尾鷲市
- 所在地
- 三重県 尾鷲市
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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少量危険物保管庫
尾鷲市公告条件付き一般競争入札を行うので、尾鷲市会計規則(昭和 41 年尾鷲市規則第 4 号)第72条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8年1月8日尾鷲市長 加 藤 千 速1 入札に付する事項(1)物 品 名 少量危険物保管庫(2)数 量 別紙仕様書のとおり(3)納入場所 尾鷲市 防災危機管理課 の指定する場所(4)納入期限 令和8年3月31日2 入札に参加できる者の資格要件次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)尾鷲市物品・物件の買入れ等指名停止措置要領により、指名停止等を受けている期間中でない者(3)尾鷲市物品・物件等入札参加資格者名簿に尾鷲市内の所在地で登録されていて、かつ、取扱商品メーカー等調書に「13-3 住宅、建物設備機器・エクステリア」の記載のある者(4)当該備品を適切に納入できる者3 仕様に対する質問について(1)提出方法 E-mail、書面により提出してください(書面は、提出場所へ持参又は FAX してください。
電話、面談等による質問は受け付けません。
また、FAXにて提出する場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。
)。
(2)提出期限 令和8年1月14日(水)午前11時00分まで(3)提出場所 尾鷲市 防災危機管理課 総合防災係TEL:0597-23-8113 FAX:0597-22-9343MAIL:kikikanri@city.owase.lg.jp(4)回 答 令和8年1月15日(木)午後5時00分までに、随時回答します。
(5)そ の 他 ① 質問は「2 入札に参加できる者の資格要件」を満たす者のみができることとします。
4 参加申請書提出期限(1)提出書類 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2)提出方法 E-mail、FAX 又は持参にて申し込んでください(ただし、E-mail 及び FAX で申し込む場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。)。
(3)提出期限 令和8年1月16日(金)午前11時00分まで(4)提出場所 尾鷲市 財政課 管財・検査係TEL:0597-23-8142 FAX:0597-23-8305E-mail:zaimu1@city.owase.lg.jp5 入札参加資格の決定入札参加資格者には、令和8年1月20日(火)午後5時00分までにE-mail又はFAXにて入札参加資格確認通知書を送付します。
また、入札参加資格が無い方には同じ日程で電話連絡いたします。
6 入札日時・場所日 時:令和8年1月22日(木)午前9時00分場 所:尾鷲市役所 別館 教育委員会3階会議室※入札参加資格確認通知書を持参してください。
7 入札保証金 免除8 入札の無効尾鷲市会計規則第78条の規定に該当する入札のほか、次に掲げる入札は無効とします。
(1)参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの(2)入札参加資格に係る資格者の名称及び押印のないもの(3)入札金額を訂正したもの(4)入札参加資格確認通知書を持参しなかったもの【お問合わせ先】(仕様に関すること)尾鷲市 防災危機管理課 総合防災係TEL:0597‐23‐8118 FAX:0597‐22‐9343(入札に関すること)尾鷲市 財政課 管財・検査係TEL:0597-23-8142 FAX:0597-23-8305
令和7年度少量危険物保管庫仕 様 書尾 鷲 市少量危険物保管庫 仕様書1 件名少量危険物保管庫2 設置場所防災危機管理課の指定する場所3 納入期限令和8年3月31日(火)4 概要(1)少量危険物保管庫の設置及び電気工事(2)消防本部への少量危険物貯蔵取扱開始届出書の提出5 規格等(1)少量危険物保管庫ユニット型少量危険物保管庫として法令等の基準・構造を満たすもので、以下の仕様による参考商品:三協フロンティア株式会社製 20MSL①外寸 幅2m程度 奥行2m程度 高さ3m程度②構造及び設備三重紀北消防組合火災予防条例第31条の3の2に適合するもの③ 電気設備ア 防爆型LED灯器具イ 防雨型ブレーカー及び照明スイッチ④その他付属 設備ア 収納棚(段替え機能付き及び保管庫本体と固定し転倒防止を施す)イ 消火器格納箱(10型ABC粉末消火器1個含む 保管庫外壁に取付)ウ 標識一式(マグネットタイプ)6 その他(1) 納入品は新品であること。
(2) 納品時に不備が発見された場合は速やかに適正な物と交換すること。
(3) 納品日時については、事前に発注者と協議のうえ決定すること。
暴力団等不当介入に関する特記仕様書尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項の規定により、受注者は、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
(1)受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
発注者への報告は必ず文書で行うこと。
(3)受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。