A 師団司令部庁舎清掃 B 水質検査
- 発注機関
- 防衛省自衛隊宮城地方協力本部
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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A 師団司令部庁舎清掃 B 水質検査
公告第11号令和7年 2月25日公 告分任契約担当官陸上自衛隊青森駐屯地第380会計隊長 渡邉 慎二次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項品名 規格 単位予定数量履行期限 履行場所A 師団司令部庁舎清掃 仕様書のとおり 1 式7.4.1~8.3.31陸上自衛隊青森駐屯地B 水質検査 仕様書のとおり 1 式7.4.1~8.3.31陸上自衛隊青森駐屯地2 競争参加資格全省庁統一資格の「役務の提供」に係る等級がA,B,C,D等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所陸上自衛隊青森駐屯地会計隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所説明会日時場所:実施しない。
入札日時場所:令和7年3月10日(月)11時40分 第380会計隊入札室5 保証金入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式落札決定方式:グループ別総額契約方式:一般競争7 注意事項その他の事項は別紙のとおり
別紙1 競争入札参加資格(1) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(2) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(4) 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ)又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(6) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(7) 防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除に関する誓約事項を確認のうえ、入札書に必ず誓約すること。
(8) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。
(9) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
2 郵便入札受領期限(1) 令和7年3月7日(金)17時まで、契約担当官の手元に届いたものに限り有効とする。
また、郵便入札の際は、事前に担当に連絡するとともに、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。
(2) 入札書を送付する場合は、件名を記入した小封筒に入札書を入れて封印するものとする。
3 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 落札決定方法(1) グループ別総額にて落札を決定する。
(2) 落札となるべき入札をした者が2社以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじを引かない者がある場合は、入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
5 保証金(1) 入札保証金:免除 但し、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額の100分の5以上を徴収する。
(2) 契約保証金:免除 但し、契約者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。
6 入札の無効(1) 第1項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。
(3) 第1項に示す入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(4) その他入札に関する条件に違反した入札7 契約書作成の要否等(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく契約書を作成提出すること。
(2) 落札者は、契約金額が150万円を超える場合は契約書を、50万円以上かつ150万円を超えない場合は請書を作成提出すること。
(3) 契約書に適用する特約条項は次に定めるとおりとする。
ア 基本契約条項「駐屯地用標準契約書役務請負契約条項」イ 特約条項(ア)「談合等の不正行為に関する特約条項」(イ)「暴力団排除に関する特約条項」(ウ)「部分払いに関する特約条項」(落札者との協議による。)8 代金の支払いに関する事項履行完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払う。
9 その他(1) 電報・電話による入札は認めない。
(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。
(3) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施するものとする。
郵便入札者がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。
(4) 入札参加者は、資格審査結果通知書の写し(令和7・8・9年度)を入札開始前までに提出すること。
(FAX可)ただし、(令和7・8.9年度)の写しがまだ手元にない場合は定期申請時の受付票を提出すること(FAX可)(5) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状を提出すること。(6) 第1項に示す誓約事項は、会計隊で掲示する入札心得または、東北方面会計隊のホームページで確認すること。
(7) 第1項に示す入札書に記載する誓約は、「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」と記載すること。
(8) 入札書に「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を確認のうえ入札見積いたします。
」と記載すること。
(9) 初度の入札の際には、入札書に内訳書を添付すること。
(10) 駐車場は厚生センター駐車場を利用すること。
(11) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(12) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先〒038-0022 青森市浪館字近野45陸上自衛隊 青森駐屯地 第380会計隊 契約班TEL017-781-0161 内線 6350FAX017-782-4182担当者 伊藤
仕 様 書件 名期 間水質検査令和7年4月1日~令和8年3月31日仕様書番号営-12作成年月日令和7年2月3日作成部隊 (9) 本役務は、(8) の提出書類の提出をもって完了とする。
(8) 提出書類は次のとおりとし、様式は監督官の指示による。
6 担当者:業務隊管理科営繕班 乘田技官 連絡先 017-781-0161 (内線 6318) ウ その他官側で指示する書類 を示す資料(分析日時及び分析を実施した検査員の氏名を示した資料、検量線の ア 水質検査結果書 (4) 精度管理項目として、水質基準項目(pH、味及び臭気を除く。)について、毎月 添加回収試験を行い、その都度、精度管理報告書を提出するものとする。
(5) 緊急時に備えるため、休日夜間を問わず、24時間体制で迅速に対応しなけれ ばならない。
また、緊急水質検査体制に関する関係書類を契約時に提出するもの とする。
(7) 検査中、水質基準の超過を確認した場合は、直ちに官側へ連絡するものとする。
や社会活動に伴う水質汚染事故等の水道危機を起こしうる要因が発生した場合を 想定した、官側と請負者側で使用可能な専用通信システムを構築しなければなら ない。
内容は、別紙第3「水質管理システム」参照。
青森駐屯地業務隊管理科 イ 水道GLPまたはISO/IEC17025の認定期間を証明する書類5 特記事項 青森県青森市浪館字近野45 陸上自衛隊青森駐屯地1 役務名称 水質検査 (1) 請負者は、水道GLPまたはISO/IEC17025(水質分析関連)の認 定機関とする。
(6) 請負者は、青森県水道危機管理指針の第6「事前の対策」に基づき、自然災害 (3) 水質検査結果書は、検査終了の都度提出するものとし、水質検査の結果の根拠 クロマトグラム、濃度計算書を含めたもの)を添付するものとする。
施設の到着時刻の記録等を具体的に記載したものとする。
(2) 水質検査結果書は、運搬方法について、試料の採取場所からの出発時刻と検査2 役務場所3 役務概要 飲料水、浴槽水及び冷却水の水質検査を実施する。
4 一般事項 水質検査は、本仕様書の検査項目(別紙第1)及び計画表(別紙第2)に基づき 実施するものとする。
なお、採水場所は官側の指定した場所とする。
飲料水(給湯)28項目 28 1×1検 査 名 項目数飲料水(給湯)16項目 16 1×1浴槽水 4 1×21×8検体数×検査回数 備 考飲料水(浄水)28項目 28 1×1冷却水(冷却塔) 1 7×2飲料水(浄水)25項目 25 1×3飲料水(浄水)9項目 9別紙第1浴槽水 冷却水28項目●25項目▲9項目○28項目★16項目☆4項目■1項目□1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物 ○ ○7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素 ○ ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○12 フッ素及びその化合物 ○ ○13 ホウ素及びその化合物 ○ ○14 四塩化炭素15 1,4-ジオキサン16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○ ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○ ○ ○35 銅及びその化合物 ○ ○令和7年度水質検査項目内訳表No 項 目飲料水(浄水) 飲料水(給湯)別紙第1浴槽水 冷却水28項目●25項目▲9項目○28項目★16項目☆4項目■1項目□No 項 目飲料水(浄水) 飲料水(給湯)36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○39カルシウム、マグネシウム等(硬度)○ ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性45 フェノール類46 有機物(TOC) ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○52 大腸菌群 ○53 レジオネラ属菌 ○ ○4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月飲料水(浄水) ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 〇飲料水(給湯) ★ ☆浴槽水 ■ ■冷却水 □ □凡 例 飲料水(浄水)28項目 ● 飲料水(浄水)25項目 ▲ 飲料水(浄水)9項目 ○ 飲料水(給湯)28項目 ★ 飲料水(給湯)16項目 ☆ 浴槽水 ■ 冷却水(冷却塔) □令和7年度 陸上自衛隊青森駐屯地水質検査計画表別紙第25」 指定された検索がシステムで容易に行えること。
4 システムより行政機関等へ提出する水質検査集計表、採水地点別検査結果一 覧表、日付別検査結果一覧表、検査項目別検査値推移表を作成できるものでな ければならない。
また、過去の検査結果をデータベース化し、基準超過、最高最低値、平均値等、1 水質管理システム(以下、「システム」という。)は、災害時等を想定して、 インターネット回線を使用し、パーソナルコンピュータにて利用できる専用の 果の根拠となる資料等のダウンロードが随時可能であること。
ソフトウエアであること。
3 システムより水道法施行規則第15条第8項第1号ホに定める水質検査の結 より個人別の認識ができること。
2 セキュリティは、SSLによる暗号通信技術を使用し、ID・パスワードに別紙第3水質管理システム