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香川県農業試験場庁舎清掃業務に係る一般競争入札の実施について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県農業試験場庁舎清掃業務に係る一般競争入札の実施について 入札公告(委託) 農試第7-3号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年2月26日香川県農業試験場長 岡 崎 力1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県農業試験場庁舎清掃業務(2) 委託業務の内容別添香川県農業試験場庁舎清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。 (3) 委託業務の実施場所別添仕様書のとおり(4) 委託期間別添仕様書のとおり(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。 入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月26日から令和7年3月6日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号 761-2306香川県綾歌郡綾川町北1534-1香川県農業試験場総務課電話番号 087-814-7311FAX番号 087-814-7316なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)及び電子入札システムにおいても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月7日午後4時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 FAXよる送信も可とするが、送信にあたっては、4に示した場所に対して必ず電話連絡を行うこと。 回答は、令和7年3月10日午後1時から令和7年3月14日午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和7年3月17日午前9時から令和7年3月19日午後4時まで(2) 開札の日時令和7年3月21日 午前9時(3) 開札の場所香川県農業試験場総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月11日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年3月14日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県内に主たる営業所(本社、本店)を有すること。 (6) 本公告に示した委託業務を、当該委託業務の実施計画書等により、仕様書で指定する内容どおりに確実に実施ができることを証明した者であること。 (7) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。 (8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号により香川県知事の登録を受けている者であること。 (9) 1級(単位一等級)ビルクリーニング技能士を1名以上有する者であること。 (10) 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。 (加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1) 入札に参加を希望する者は、9の(5)から(10)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月11日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和年3月14日までに通知する。 (2) 入札参加資格確認資料として、①から⑦の書類を提出すること。 ① 会社情報(会社所在地(香川県内の主たる営業所(本社又は本店)、商号又は名称、代表者名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先、令和3年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係など))② 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)③ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)④ 履行能力証明書(契約実績(契約先、契約件名、契約年月日、契約完了日、契約金額及び契約書の写し))⑤ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号により香川県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録証明書)の写し⑥ ビルクリーニング技能士の資格を有することが確認できる書類の写し、及びそれぞれの者について次のア又はイの書類(1名以上)。 ア 社会保険等の被保険者である場合には雇用関係を証する公的書類の写し(下記のうちのいずれか一つでよい)・ 健康保険被保険者証カード・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書・ 雇用保険被保険者証・ 雇用保険資格取得等確認通知書イ 社会保険等の被保険者でない社員については、雇用形態についての申立書⑦ 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していることが確認できる、次のア及びイの書類ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書(参考様式)イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(参考様式)11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第167条の規定に基づき最低制限価格を設定し、当該価格を下回る入札が行われた場合には、その入札を行った者を落札者とせず、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低価格の者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (別添)香川県農業試験場庁舎清掃業務委託仕様書1 業務名香川県農業試験場庁舎清掃業務2 業務の概要香川県農業試験場庁舎の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。 3 委託期間令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県農業試験場庁舎(2)所在地 :香川県綾歌郡綾川町北1534番地1(3)清掃対象面積:延べ床面積 2,308.52㎡ 清掃箇所図は別紙1のとおり建 物 場 所 床面積(㎡) 備 考本 館管理棟 862.06 正面玄関を含む研究棟 1,390.40 渡り廊下、屋外階段を含む野菜花き倉庫棟 便所 17.92作 物 作 業 棟 便所 19.66作 業 員 棟 便所 16.48- 門扉 2.00合 計 2,308.525 業務実施時間(1)日常清掃 :閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までで必要な時間(2)日常巡回清掃:日常清掃に必要な時間の間6 一般事項別紙2のとおり7 清掃場所の内訳及び面積別紙3のとおり8 清掃作業の内容及び周期別紙4のとおり自動ドア ガラス、扉溝除塵(1回/週) :1回/日 :1回/週 :1回/月香川県農業試験場 清掃箇所図廊下2、3管理棟企画・営農研究課会議室1エントランスホール正面玄関※門扉(1回/週)総務資料保管室多目的WC男子WC女子WC印刷室1給湯室倉庫1風除室廊下 1場長室セミナー室扉、洗面台、鏡拭き、衛生陶器洗浄衛生消耗品補充、汚物容器汚物収集、ゴミ箱ゴミ収集書 庫便所及び洗面所(1回/日)倉庫2第3会議室企画資料保管室給湯室(1回/日) 厨芥容器厨芥収集、流し台洗浄会議室2総務課渡り廊下別紙1香川県農業試験場 管理棟研究棟便所及び洗面所(1回/日)扉、洗面台、鏡拭き、衛生陶器洗浄衛生消耗品補充、汚物容器汚物収集、ゴミ箱ゴミ収集FAX倉庫3南出入口女子更衣室環境制御機器室植物培養室前室植物培養2菌株保存室病理無菌操作室野菜・花き研究課給湯室(1回/日) 厨芥容器厨芥収集、流し台洗浄エレベータ〈1回/週) 壁・扉・操作盤部分拭き、扉溝除塵作物・特作研究課植物遺伝子分析室病害実験室 病害虫防除所実験室昆虫飼育室1昆虫飼育室2昆虫飼育実験室土壌微生物実験室1質量分析機器室土壌肥料分析室 肥料検査室土壌肥料試料室精密天秤室分析試料保管室土壌微生物実験室2ガスクロマトグラフ分析室高速液体グロマトグラフ分析室給湯室男子WC女子WC男子更衣室 作物育種実験室 作物育種分析室EV印刷室2ホール1F無菌操作室(野菜・花き)作物生理生態実験室 作物品質分析室 作物収量解析室植物培養1暗室生理生態実験室 機器分析室植物培養4 植物培養3鮮度保持実験室病害虫遺伝子診断室生物工学実験室害虫実験室 病害虫防除所渡り廊下※屋外階段(東・西階段及び階段下)(1回/月)ホールホール食味試験室農薬保管庫給湯室男子WC女子WCEV暗室2F病虫・環境研究課農薬残留実験室土壌肥料実験室農業革新支援センター培地調整室香川県農業試験場 研究棟生産環境作業室環境保全試料調整室土壌肥料試料調整室物干場2花き試料調整室生物工学調査室男子更衣室女子WC男子WC女子更衣室作業員休憩所野菜花き調査室野菜試料調整室 野菜出荷作業室野菜花き作業棟男子WC女子WCビニル資材置き場コンテナ置き場出荷資材置き場栽培資材置き場花き資材置き場野菜資材置き場生工資材置き場便所及び洗面所(1回/日)扉、洗面台、鏡拭き、衛生陶器洗浄衛生消耗品補充、汚物容器汚物収集、ゴミ箱ゴミ収集病害虫防除所現場調査 大型調査器材置場作業員棟物干場1農薬調整室生産環境倉庫土壌滅菌室病害虫接種調整室生産環境作業棟ウイルス増殖室菌類増殖室菌類大量増殖室野菜花き倉庫棟小農具置場香川県農業試験場 作業棟①有機リサイクル棟作物育種調査室前室暗室製粉室物干場倉庫2 作物育種作業室倉庫1大型農機格納庫原種種子庫前室原種種子庫便所及び洗面所(1回/日)扉、洗面台、鏡拭き、衛生陶器洗浄衛生消耗品補充、汚物容器汚物収集、ゴミ箱ゴミ収集物干場試作機保管庫機械機具室農機テストコース農業機械調査室農業機械保管室女子WC男子WC原種貯蔵庫香川県農業試験場 作業棟②別紙2一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。 ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。 2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (ウ)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (エ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (オ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (カ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。 (キ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。 (ク)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。 (ケ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 (コ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。 3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。 (ア)業務責任者1名を配置すること。 業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。 なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。 (イ)清掃主任1名(兼任)を必要に応じて配置すること。 清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。 1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。 なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする。 (ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。 4 関係書類の提出受託者は、契約締結後10日以内に次の書類を県に提出し、承諾を得ること。 (ア)業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等に記載したもの)(イ)業務実施計画書及び実施要領書(各清掃員の担当場所、業務内容及び業務実施時の安全確保のための対応方法、その他必要事項を記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。 なお、定期清掃日時等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。 (2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。 6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。 ① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。 (3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。 7 臨時の清掃(1)受託者は、災害等による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。 (2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。 ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。 8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。 (ア)品質良好な資機材のみを使用すること。 なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。 (イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。 (ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。 (エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。 (オ)日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。 (カ)定期清掃にのみ使用する資機材については、定期清掃の作業完了後速やかに持ち帰ること。 9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(日報)を作成の上、県に提出すること。 (ア)清掃実施日の翌開庁日午前8時30分までに県に提出すること。 (イ)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。 (ウ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。 (エ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。 10 自主点検受託者は、清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、3月以内ごとに1回を標準として、自主点検を実施し、点検結果を県へ報告すること。 なお、実施者は、業務責任者、清掃主任及び業務担当者以外の者とする。 11 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び備品等については、受託者が負担すること。 (2)業務に使用する脚立等は受託者が負担すること。 ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (3)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。 (4)業務に関し受託者が使用する控室並びにロッカー及び椅子等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。 12 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 13 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。 (ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。 (イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。 (ウ)利用者(職員、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。 (エ)従事者に清潔な制服及び名札を常に着用させること。 (オ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材及び火気の取り扱いには細心の注意をすること。 (カ)窓ガラス及び外壁の清掃に伴い高所作業等を行う場合には、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。 (キ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。 (ク)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。 (ケ)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。 (コ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。 (サ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。 (シ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。 (ス)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。 14 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 別紙3日常巡回清掃木製床1回/日1回/週1回/月※1毎日長尺ビニル床シート帯電防止ビニル床タイル御影石 タイル コンクリート木質フローリング畳タイルカーペットタイルカーペットOAフロアー1 建物内部 1.エントランスホール(玄関ホール) 管理棟 風除室 ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 21.00 21.002 建物内部 1.エントランスホール(玄関ホール) 管理棟 エントランスホール ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 158.23 158.233 建物内部 2.会議室 管理棟 第1会議室 ● 除塵C及び部分水拭き 66.60 66.604 建物内部 2.会議室 管理棟 第2会議室 ● 除塵C及び部分水拭き 66.60 66.605 建物内部 2.事務室・コピースペース 管理棟 総務課 ■ 除塵C及び部分水拭き 88.80 88.806 建物内部 2.会議室 管理棟 セミナー室 ● 除塵A及び部分水拭き 33.21 33.217 建物内部 2.事務室・コピースペース 管理棟 場長室 ■ 除塵C及び部分水拭き 44.40 44.408 建物内部 2.事務室・コピースペース 管理棟 企画・営農研究課 ■ 除塵B及び部分水拭き 88.80 88.809 建物内部 2.会議室 管理棟 第3会議室 ■ 除塵A及び部分水拭き 88.80 88.8010 建物内部 5.給湯室 管理棟 給湯室 ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 5.00 5.0011 建物内部 2.事務室・コピースペース 管理棟 印刷室1 ■ 除塵A及び部分水拭き 7.30 7.3012 建物内部 4.便所及び洗面所 管理棟 男子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 17.76 17.7613 建物内部 4.便所及び洗面所 管理棟 女子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 17.16 17.1614 建物内部 4.便所及び洗面所 管理棟 多目的便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 7.03 7.0315 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 管理棟 廊下1 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 94.50 94.5016 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 管理棟 廊下2 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 20.25 20.2517 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 管理棟 廊下3 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 9.32 9.3218 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 研究棟1階渡り廊下 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 5.69 50.71 56.4019 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階野菜・花き研究課 ■ 除塵B及び部分水拭き 142.20 142.2020 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階作物・特作研究課 ■ 除塵B及び部分水拭き 94.80 94.8021 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階農業革新支援センター ■ 除塵B及び部分水拭き 94.80 94.8022 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階男子更衣室 ■ 除塵B及び部分水拭き 30.35 5.20 35.5523 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階女子更衣室 ■ 除塵B及び部分水拭き 18.50 5.20 23.7024 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟1階印刷室2 ■ 除塵A及び部分水拭き 7.52 7.5225 建物内部 5.給湯室 研究棟1階給湯室 ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 6.30 6.3026 建物内部 4.便所及び洗面所 研究棟1階男子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 9.79 9.7927 建物内部 4.便所及び洗面所 研究棟1階女子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 10.12 10.1228 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 研究棟1階東・南・西廊下 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 190.04 190.0429 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 研究棟1階ホール(階段室) ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 121.80 121.8030 建物内部 6.エレベーター 研究棟1階エレベーター ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 8.60 8.6031 建物内部 7.階段 研究棟1階階段 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 30.00 30.0032 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟2階病害虫防除所 ■ 除塵B及び部分水拭き 94.80 94.8033 建物内部 2.事務室・コピースペース 研究棟2階病虫・環境研究課 ■ 除塵B及び部分水拭き 94.80 94.8034 建物内部 5.給湯室 研究棟2階給湯室 ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 6.30 6.3035 建物内部 4.便所及び洗面所 研究棟2階男子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 9.89 9.8936 建物内部 4.便所及び洗面所 研究棟2階女子便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 10.12 10.1237 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 研究棟2階東・南・西廊下 ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 212.70 212.7038 建物内部 3.廊下及びエレベーターホール 研究棟2階ホール(階段室) ● ▲ 除塵A及び部分水拭き 60.90 60.90日常清掃 弾性床 硬質床 繊維床面積計(㎡)清掃場所の内訳及び面積区分 建物 部屋名清掃内訳床清掃作業項目床材質・面積(㎡)日常巡回清掃木製床1回/日1回/週1回/月※1毎日長尺ビニル床シート帯電防止ビニル床タイル御影石 タイル コンクリート木質フローリング畳タイルカーペットタイルカーペットOAフロアー日常清掃 弾性床 硬質床 繊維床面積計(㎡)区分 建物 部屋名清掃内訳床清掃作業項目床材質・面積(㎡)39 建物内部 4.便所及び洗面所 作業員棟 便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 16.48 16.4840 建物内部 4.便所及び洗面所 野菜・花き倉庫棟 便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 17.92 17.9241 建物内部 4.便所及び洗面所 作物作業棟便所 ○ ▲ 除塵A及び全面水拭き 19.66 19.6642 建物外部 1.正門門扉 正門 - ● 除塵A 2.00 2.0043 建物外部 2.正面玄関 管理棟 正面玄関 ○ ▲ 除塵A及び部分水拭き 27.30 27.3044 建物外部 3.階段下 研究棟1階東外階段下、西外階段下 ■ 除塵A 17.60 17.6045 建物外部 4.階段 研究棟1階東外階段、西外階段 ■ 除塵A 51.67 51.671,019.01 604.20 5.69 81.36 71.27 250.19 10.40 133.20 133.20 2,308.52※1:月1回の清掃は、定義上は定期清掃に入るが、作業内容が日常清掃と同程度であり日常清掃として積算することが適当であるため、当該委託事業では日常清掃に入れる。 2,308.52合計別紙4清掃作業の内容及び周期Ⅰ 日常清掃 及び 日常巡回清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 ①日常清掃作業項目 作業内容1)除塵1)除塵A自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2)除塵B真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 3)除塵C真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。 (容易に除去できるしみ取り含む。)2)水拭き1)部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 2)全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。 3)拭き 1)部分拭きひどい汚れには、カラ拭きでごみやホコリを取り除いた後、固く絞ったモップ又は中性洗剤をふくませた後、絞ったモップで汚れを拭き取る。 (濡れたモップを頻繁に使用すると、塗膜の剥がれ、ササクレ等の不具合を生じることがあるので注意する。 )②日常巡回清掃作業項目 作業内容1)除塵1)カーペットスイーパーによる除塵汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 2)水拭き 1)部分水拭き汚れや水滴などが付着している部分を、モップで拭く。 (2)場所別、床別の作業項目及び清掃周期①日常清掃場所 床 作業項目管理棟 床タイル(正面玄関) 除塵A及び部分水拭き木質フローリング(風除室) 除塵A及び部分水拭き木質フローリング(エントランスホール) 除塵A及び部分水拭き木質フローリング(廊下2) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(廊下3) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(便所) 除塵A及び全面水拭きビニル床シート(廊下1) 除塵A及び部分水拭き研究棟 木質フローリング(渡り廊下) 除塵A及び部分水拭き御影石(渡り廊下) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(1階、2階便所) 除塵A及び全面水拭きビニル床シート(エレベーター) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(1階東・南・西廊下) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(1階ホール(階段室)) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(階段) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(2階東・南・西廊下) 除塵A及び部分水拭きビニル床シート(2階ホール(階段室)) 除塵A及び部分水拭き野菜花き倉庫棟 タイル(便所) 除塵A及び全面水拭き作物作業棟 タイル(便所) 除塵A及び全面水拭き作業員棟 タイル(便所) 除塵A及び全面水拭き②日常巡回清掃場 所 床 作業項目1.エントランスホール弾性床、硬質床又は木製床部分水拭き2.廊下及びエレベータホール 弾性床 部分水拭き3.便所及び洗面所 弾性床又は硬質床 部分水拭き4.給湯室 弾性床 部分水拭き5.エレベータ 弾性床 部分水拭き6.階段(建物内部) 弾性床 部分水拭き(3)清掃周期別紙3「清掃場所の内訳及び面積」のとおり2 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 作業項目 作業内容1)扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2)扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。 3)什器備品除塵拭きタオル、ダストクロス等で埃を取る。 タオルで水拭きする。 汚れは適正洗剤を用いて除去する。 4)ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 5)金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等で埃を取る。 6)扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 7)洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 8)鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 9)衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 10)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 11)汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 12)厨芥容器厨芥収集洗浄厨芥を収集するとともに、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 13) 流し台 拭き中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 14)便所天井付近燕の巣除去ほうき等で燕の巣を除去する。 (2)場所別の作業項目及び清掃周期場 所 作業項目 清掃周期風除室・自動ドア 扉ガラス部分拭き、扉溝除塵 1回/週便所及び洗面所扉、洗面台・鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充、汚物容器汚物収集、ごみ箱ごみ収集燕の巣の除去(春:4~6月)1回/日給湯室 厨芥容器厨芥収集、流し台洗浄 1回/日エレベータ(研究棟) 壁・扉・操作盤部分拭き、扉溝除塵 1回/週3 建物外部(1)場所別の作業項目及び作業内容場 所 作業項目 作業内容正門門扉 溝除塵 門扉の溝のごみを取り除く。 正面玄関1)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 2)部分水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 研究棟東階段下、西階段下1)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 2)部分水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 研究棟東外階段、西外階段1)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 2)部分水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 (2)場所別の清掃周期場 所 清掃周期正門門扉 1回/週正面玄関 1回/日東階段下、西階段下 1回/月東外階段、西外階段 1回/月
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