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香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務に係る一般競争入札の実施について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務に係る一般競争入札の実施について 入札公告(委託) 農試第7-4号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年2月26日香川県農業試験場長 岡 崎 力1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務(2) 委託業務の内容別添香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。 (3) 委託業務の実施場所別添仕様書のとおり(4) 委託期間別添仕様書のとおり(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。 入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月26日から令和7年3月6日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号 761-2306香川県綾歌郡綾川町北1534-1香川県農業試験場総務課電話番号 087-814-7311FAX番号 087-814-7316なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)及び電子入札システムにおいても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月7日午後4時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 FAXよる送信も可とするが、送信にあたっては、4に示した場所に対して必ず電話連絡を行うこと。 回答は、令和7年3月10日午後1時から令和7年3月14日午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和7年3月17日午前9時から令和7年3月19日午後4時まで(2) 開札の日時令和7年3月21日 午前9時(3) 開札の場所香川県農業試験場総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月11日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年3月14日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県内に主たる営業所(本社、本店)を有すること。 (6) 本公告に示した委託業務を、当該委託業務の実施計画書等により、仕様書で指定する内容どおりに確実に実施ができることを証明した者であること。 (7) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。 (8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号により香川県知事の登録を受けている者であること。 (9) 1級(単位一等級)ビルクリーニング技能士を1名以上有する者であること。 (10) 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。 (加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1) 入札に参加を希望する者は、9の(5)から(10)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月11日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和年3月14日までに通知する。 (2) 入札参加資格確認資料として、①から⑦の書類を提出すること。 ① 会社情報(会社所在地(香川県内の主たる営業所(本社又は本店)、商号又は名称、代表者名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先、令和3年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係など))② 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)③ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)④ 履行能力証明書(契約実績(契約先、契約件名、契約年月日、契約完了日、契約金額及び契約書の写し))⑤ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の2第1項第1号又は第8号により香川県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録証明書)の写し⑥ ビルクリーニング技能士の資格を有することが確認できる書類の写し、及びそれぞれの者について次のア又はイの書類(1名以上)。 ア 社会保険等の被保険者である場合には雇用関係を証する公的書類の写し(下記のうちのいずれか一つでよい)・ 健康保険被保険者証カード・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書・ 雇用保険被保険者証・ 雇用保険資格取得等確認通知書イ 社会保険等の被保険者でない社員については、雇用形態についての申立書⑦ 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していることが確認できる、次のア及びイの書類ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書(参考様式)イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(参考様式)11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第167条の規定に基づき最低制限価格を設定し、当該価格を下回る入札が行われた場合には、その入札を行った者を落札者とせず、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低価格の者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (別添)香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務仕様書1 業務名香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。 3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎(2)所在地 :香川県坂出市府中町36番地1(3)構造規模:鉄骨造 地上2階建て(4)面積 :敷地面積 13,733.08㎡建築面積 782.60㎡延床面積 1,225.37㎡ (うち清掃対象面積 1,021.3㎡)屋外面積 254.83㎡建物平面図は別図のとおり5 業務実施時間(1)日常清掃 :閉庁日を除く午前9時00分から午後12時00分まで(2)定期清掃 :原則として午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳及び面積別紙2のとおり8 清掃作業の内容及び周期別紙3のとおり【別図】農業試験場府中果樹研究所(本館)1階平面図【別図】農業試験場府中果樹研究所(本館)2階平面図〔別紙1〕一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。 ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。 2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (ウ)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (エ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (オ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (カ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。 (キ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。 (ク)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。 (ケ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 (コ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。 3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。 (ア)業務責任者1名を配置すること。 業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。 なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。 (イ)清掃主任1名を必要に応じて配置すること。 清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。 1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。 なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする。 また、清掃主任を日常清掃に配置しない場合は、毎月1回以上清掃主任が清掃状況を確認し、清掃員への指示事項等を施設管理担当者に報告すること(ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。 4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。 (ア)業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等に記載したもの)(イ)業務実施計画書及び実施要領書(各清掃員の担当場所、業務内容及び業務実施時の安全確保のための対応方法、その他必要事項を記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。 なお、定期清掃日時等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。 (2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。 6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。 ① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。 (3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。 7 臨時の清掃(1)受託者は、災害等による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。 (2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。 ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。 8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。 (ア)品質良好な資機材のみを使用すること。 なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。 (イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。 (ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。 (エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。 (オ)日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。 (カ)定期清掃にのみ使用する資機材については、定期清掃の作業完了後速やかに持ち帰ること。 9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書を作成の上、県に提出すること。 (ア)清掃実施計画書に基づき、日常清掃業務の実施状況について、毎日の実績をとりまとめ、月報として各月の最終日に県に提出すること。 また、定期清掃業務の実施状況については、別葉として、作業の実績をとりまとめ、委託期間の満了日までに県に提出すること。 なお、特記すべき事項が生じた場合、直ちに県に別途報告するものとする。 いずれも様式は指定しないが、参考様式を別添4及び別添5に示す。 (イ)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。 (ウ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。 (エ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。 10 自主点検受託者は、清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、3月以内ごとに1回を標準として、自主点検を実施し、点検結果を県へ報告すること。 なお、実施者は、業務責任者、清掃主任及び業務担当者以外の者とする。 11 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び備品等については、受託者が負担すること。 (2)業務に使用する脚立等は受託者が負担すること。 ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (3)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。 (4)業務に関し受託者が使用する控室並びにロッカー及び椅子等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。 12 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 13 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。 (ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。 (イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。 (ウ)利用者(職員、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。 (エ)従事者に清潔な制服及び名札を常に着用させること。 (オ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材及び火気の取り扱いには細心の注意をすること。 (カ)窓ガラス及び外壁の清掃に伴い高所作業等を行う場合には、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。 (キ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。 (ク)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。 (ケ)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。 (コ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。 (サ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。 (シ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。 (ス)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。 14 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 1回/年注4)全熱交換式換気装置を含む。 (2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.玄関ホール(1階内側)1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)エアコン等注4 拭き除塵洗浄5)窓ガラス 洗浄2.2階ホール1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)窓ガラス 洗浄3.事務室、大会議室、中会議室及び作業員室(畳コーナーを含まない)1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)エアコン等注4 拭き除塵洗浄5)窓ガラス 洗浄4.作業員室(畳コーナー)1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)エアコン等注4 拭き除塵洗浄5)窓ガラス 洗浄5.給湯室(事務室付属)1)窓台 除塵拭き2)壁 除塵部分拭き3)窓ガラス 洗浄6.脱衣室及び洗濯室1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)窓ガラス 洗浄7.シャワー室 1)天井 拭き8.前室及び備品保管庫1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)窓ガラス 洗浄9.栽培実験室、飼育室、病害虫実験室、遺伝子診断室、クリーンベンチ室、土壌肥料実験室、前処理室及び分析機器室1)扉ガラス 全面洗浄2)窓台 除塵拭き3)扉部分 拭き洗浄4)エアコン等注4 拭き除塵洗浄5)窓ガラス 洗浄注4)全熱交換式換気装置を含む。 3 建物外部の定期清掃(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 (必要に応じ、変更及び追加すること。)作業項目 作業内容 周 期1.窓(扉)ガラス洗浄①ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ③ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 1回/年(2)場所別の作業項目場 所 作業項目1.玄関ホール(1階内側)、2階ホール及び事務室、大会議室、中会議室、作業員室(畳コーナー含む)、給湯室(事務室付属)、脱衣室、シャワー室、洗濯室、栽培実験室、飼育室、病害虫実験室、遺伝子診断室、クリーンベンチ室、前室、土壌肥料実験室、前処理室、分析機器室及び備品保管庫窓(扉)ガラス 洗浄〔別添4〕参考様式(その1)農業試験場府中果樹研究所庁舎 日常清掃作業報告書令和年月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜毎日玄関ホール(1階内側)床:除塵・部分水拭きフロアマット:除塵什器備品・金属部分:除塵扉ガラス:部分拭き2階ホール、廊下(1・2 階)、階段(中央)床:除塵・部分水拭きフロアマット:除塵什器備品・金属部分:除塵扉ガラス:部分拭き手摺:拭き男子便所(1・2階)床:除塵・全面水拭き衛生器具・洗面台等:洗浄等衛生消耗品:補充女子便所(1・2階)床:除塵・全面水拭き汚物:収集衛生器具・洗面台等:洗浄等衛生消耗品:補充多目的トイレ(1階)注1床:除塵・全面水拭き汚物:収集衛生器具・洗面台等:洗浄衛生消耗品:補充シャワー室注1床:除塵・全面水拭き排水口:ごみ収集壁・扉・水栓等:拭き●曜及び▲曜事務室(1階)床:除塵・部分水拭き扉ガラス・什器類:拭き給湯室(事務室付属)床:除塵・全面水拭き流し台:洗浄・塵芥収集■曜 大会議室床:除塵・部分水拭き扉ガラス・什器類:拭き◆曜中会議室床:除塵・部分水拭き扉ガラス・什器類:拭き玄関(庇下のみ) 床:除塵・部分水拭き★曜作業員室注2床:除塵・部分水拭き扉ガラス・什器類:拭き脱衣室・洗濯室注1床:除塵・全面水拭き脱衣箱等・拭き・ごみ収集報告及び特記事項記入者県確認記入要領:毎日の清掃作業後に、清掃作業を完了した項目に✓を付し、月末に県に提出する。 注1)汚れの程度が軽微な場合は、県の了解を得たうえで、清掃作業を省略することができる。 注2)畳コーナーを除く。 〔別添5〕参考様式(その2)農業試験場府中果樹研究所庁舎 定期清掃作業報告書令和 年度 作業年月日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日玄関ホール(1階内側)、栽培・病害虫・土壌肥料実験室、飼育室、遺伝子診断室、クリーンベンチ室、前処理室及び分析機器室扉ガラス:全面洗浄年1回窓台:除塵・拭き扉部分:拭き・洗浄窓ガラス:洗浄エアコン等:除塵・洗浄等 年2回2階ホール、前室及び備品保管庫扉ガラス:全面洗浄年1回窓台:除塵・拭き扉部分:拭き・洗浄窓ガラス:洗浄事務室、大会議室、中会議室及び作業員室(畳コーナーを含まない)床面:表面洗浄年1回扉ガラス:全面洗浄窓台:除塵・拭き扉部分:拭き・洗浄窓ガラス:洗浄エアコン等:除塵・洗浄等 年2回作業員室(畳コーナー)扉ガラス:全面洗浄年1回窓台:除塵・拭き扉部分:拭き・洗浄窓ガラス:洗浄エアコン等:除塵・洗浄等 年2回給湯室(事務室付属)床面:表面洗浄年1回窓台:除塵・拭き壁:除塵・部分拭き窓ガラス:洗浄脱衣室及び洗濯室床面:表面洗浄年1回扉ガラス:全面洗浄窓台:除塵・拭き扉部分:拭き・洗浄窓ガラス:洗浄シャワー室 天井:拭き 年1回建物外部 窓(扉)ガラス:洗浄 年1回記入者県確認県確認記入要領:定期清掃作業を実施するたびに、定期清掃を実施した年月日と作業を完了した項目に✓を記入し、委託期間満了時までに県に提出する。
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