令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務の受託事業者を募集します
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務の受託事業者を募集します
- 1 -令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務に係る公募要領1 趣 旨ヤングケアラーとは、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている児童をいうが、ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないなどといった理由から、支援が必要であっても本人あるいは家族が相談につながりにくいなど、表面化しにくい構造となっている。
本事業は、ヤングケアラー等が悩みを相談し、また、悩みや経験を共有し合うなどにより、自身の生活のあり方を考え、必要な場合は支援機関等への相談に導く機会を提供するためのオンラインサロンを設置・運営することにより、ヤングケアラーの支援に資することを目的とする。
2 委託業務内容(1) 委託業務名令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務(2) 契約期間令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(3) 契約限度額2,552,000円(消費税及び地方消費税含む。)(4) 委託業務の内容別添「令和7年度ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり3 担当部署香川県 健康福祉部 子ども政策推進局 子ども家庭課 児童福祉グループ 担当:豊岡〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号(香川県庁本館17階)電話 087-832-3286(ダイヤルイン)FAX 087-806-0207e-mail kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp4 応募期限及び方法(1) 応募期間令和7年2月26日(水)から令和7年3月6日(木)まで(県の休日を除く)の、8:30~12:00、13:00~17:15とする。
(2) 提出書類次の書類を各1部提出すること。
また、「応募意思表明書」提出後に提案を辞退する場合には、「辞退届」(様式5)を提出すること。
ア 応募意思表明書(様式1)イ 応募概要書(様式2)ウ 応募資格に関する確認書(様式3)(3) 提出方法上記3まで持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便その他これに準じる方法によること。
期限内に必着することが要件となる)もしくは電子メール。
別紙- 2 -5 説明会・質問等(1) 説明会の開催説明会は実施しないこととする。
(2) 質問事項の受付提案に参加するに当たって、質問事項がある場合は、以下のとおり行うこと。
①受付場所上記3と同じ。
②受付期間上記4(1)と同じ。
③提出方法「質問書」(様式4)を使用して、上記3まで直接持参するか、FAX又は電子メールで提出すること。
④回答について令和7年3月7日(金)までに、参加者全員に回答を電子メール等で送付する。
6 企画提案書の作成等(1) 企画提案内容下記の要件項目ごとに、仕様書に記載された要件をすべて満たしていることを提示するとともに、下記の提案内容について、具体的な提示を行うこと。
要 件 項 目 基 本 的 要 件ア 業務全体に関して① 業務に関する基本的な考え方、全体イメージ、概要② 業務実施全体スケジュールイ 業務実績③ 過去の本委託業務と類似業務の実施実績(参考資料等があれば添付すること)ウ 事業の周知啓発に関して④ 事業に関する周知方法等⑤ 周知に活用するチラシ及びカードの作成方法等エ オンラインサロンの内容に関して⑥ 各回のテーマ設定の有無及び各回の進行イメージ等⑦ 外部講師等の活用方法等⑧ 事業所スタッフの役割等オ オンラインサロンの実施体制に関して⑨ サロンの設置イメージ(使用ICT機器及び使用WEB会議ツールほか関係設備等)⑩ サロン開催中の参加者個人情報への配慮及び不適切な参加者への対応等- 3 -(2) 企画提案書の規格A4版 左上綴じ(3) 記載方法上記(1)の項目毎に、項番(ア-①、ア-②・・・・)を付して作成すること。
表現は、簡潔明瞭とすること。
(4) 関係書類の提出企画提案書とは別に次の書類を提出すること。
・役員名簿・直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書等の財務諸表)(5) 提出部数企画提案書については8部*そのうち企画提案書7部には法人・団体名を記載しない。
上記(4)の書類については正本1部。
(6) 提出期限令和6年3月14日(金)12:00 まで(7) 提出方法上記3まで持参または郵送(郵送の場合は、期限内に必着することが要件となる。)(8) 共同して申請する場合複数の法人等で共同して申請する場合にあっては、グループを構成する各法人等について、上記の(4)に記載する関係書類が必要となる。
また、そのグループに名称をつけ、代表する法人等を決め、次の書類を提出すること。
・共同申請の場合の構成員表(様式7)・グループ構成団体間の役割分担、リスク分担等を記載した書類(任意様式)・グループ申請の場合の誓約書(様式8)・グループを代表する法人等への委任状(様式9)7 受託候補者の選定(1) 選定方法①第1次審査上記6の企画提案書について、県子ども家庭課において書類審査を実施する。
書類審査の結果は書面にて各応募者あてに、郵送する。
⑪ 参加者から相談を受けた場合の適切な対応方法等(サロン開催中の助言や相談支援機関へのつなぎ等)⑫ 本事業の運営にあたり、ファシリテーターとしての専門職の配置、または助言を求める外部機関等カ 実施内容の組み合わせに関して⑬ ウ~オを組み合わせ、連動性があり、全体として事業効果の高いものとするための工夫キ 運営体制 ⑭ 事業の運営体制(人員・組織体制等)ク 経費⑮ 本業務の実施に係る経費とその内訳※様式6の「業務見積書」により記載すること。
ケ 個人情報の取扱い⑯ 本業務により得た個人情報の取扱いの方針(契約満了後も含む)- 4 -②第2次審査応募者から提出された企画提案書等により、「令和6年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において審査のうえ、得点(審査委員会の各委員が、「9 企画提案評価表」に基づき5段階で採点した点数の合計)の最も高い応募者を受託候補者として選定する。
なお、次のいずれにも該当しない者で、得点の最も高い応募者が2者以上いる場合は、審査委員会で協議の上、受託候補者を選定する。
① 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)(以下、「公募公告」という。)の「2 応募資格」に定める資格要件をすべて満たさない者② 企画提案書の提案内容が仕様書の要件等に反し又は矛盾している場合なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の5割)に達しない場合、受託候補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。
(2) プレゼンテーション審査委員会の審査に際して、応募者のプレゼンテーションによる提案内容の説明(1応募者につき15分以内。オンライン対応可能。)を実施し、説明終了後に審査委員会の委員が応募者に質問を行う。
審査委員会の各委員が「9 企画提案評価表」に基づき採点を行い、結果を合計したものを当該応募者の得点とし、最も高い得点の者を受託候補者として決定するが、これによりがたい場合は、委員の合議により決定する。
なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の5割)に達しない場合、受託候補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。
選定結果については、書面にて通知する。
① 日 時 書類審査の結果通知にて連絡する。
② 場 所 同上③ 実施方法 企画提案書に基づき説明すること。
1事業者当たりの持ち時間は15分とし、説明終了後に委員が質問を行う。
(3) 審査結果の通知審査委員会による審査結果については審査委員会後概ね1週間以内に各応募者に通知する。
(4) 留意事項① 応募書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。
② 本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは認めない。
ただし、業務の一部について、予め県が認めた場合はこの限りではない。
③ プレゼンテーションにおいて最も高い得点の者と本委託業務の契約締結交渉を行うが、その者が、契約締結時までに公募公告の「2 応募資格」に定める資格条件に該当しなくなった場合や、事故等の特別な理由から契約締結が不可能となった場合には、その者を失格とし、次点の者と契約締結の交渉を行う。
④ 企画提案書作成等に係る一切の費用は応募者の負担とする。
⑤ 応募書類は返還しない。
8 委託契約の締結(1) 県は、受託候補者として選定した者と、予算の範囲内で業務の委託契約を締結する。
なお、仕様書の内容及び受託候補者が提出した企画提案書の提案内容については、受託候補者と県との協議により変更することがあるので、見積金額が契約金額とならない場合がある。
(2) 提案の内容と意向について協議・調整を行ったうえで業務委託の契約締結交渉を行う。
ただし、その者が、契約締結時までに、公募公告の「2 応募資格」に定める資格要件に該当しなくなった場合や、事故等の特別な理由により契約締結が不可能となった場合には、次点- 5 -の者との契約締結の交渉を行う。
9 企画提案評価表要件項目 評 価 内 容 加点の上限ア 業務全体に関して① 業務に関する基本的な考え方、全体イメージ、概要は趣旨に照らして適当であるか。
5② 全体的な作業スケジュールは無理のない計画となっており、十分に実施可能であるか。
5イ 業務実績③ 過去に類似の業務実績があり、業務実施に必要なノウハウを十分有しているか。
5ウ 事業の周知啓発に関して④ 事業内容について適当な周知啓発方法等を設定しているか。
5⑤ 効果的に事業を実施するために周知に活用するチラシ及びカードの作成方法が想定、検討されているか。
5エ オンラインサロンの内容に関して⑥ 内容の充実に向けて各回のテーマ設定の要否及び各回の進行イメージ等は十分検討されているか。
5⑦ 外部講師等の活用方法等は適切に検討されているか。
5⑧ サロンの効果的な運営に向けて、事業所スタッフの役割や連携方法等が明確化されているか。
5オ オンラインサロンの実施体制に関して⑨ サロンの設置イメージ(使用ICT機器及び使用WEB会議ツールほか関係設備等)が明確であり、設備等も適切であるか。
5⑩ サロン開催中の参加者個人情報への配慮及び不適切な参加者への対応等を想定し、適切に検討されているか。
5⑪ 参加者から相談を受けた場合の適切な対応方法等(サロン開催中の助言や相談支援機関へのつなぎ等)は具体的かつ適切に検討されているか。
5⑫ 本事業の運営にあたり、ファリシテーターとしての専門職の配置、または助言を求める外部機関等を想定しているか。
5カ 実施内容の組み合わせに関して⑬ ウ~オをうまく組み合わせ、連動性があり全体として事業効果の高いものとなっているか。
5キ 運営体制⑭ 本業務を実施するにあたり迅速かつ綿密な連携が取るに十分な運営体制であるか。
5ク 経費 ⑮ 企画内容に比較し、見積額が適切であるか。
5合計 75- 6 -<評価点の目安>大変優れている=5、優れている=4、普通=3、やや劣っている=2、劣っている=110 スケジュール2月26日(水) 公募公告開始3月 6日(木) 公募公告終了、応募意思表明書受付締切、質問受付締切3月 7日(金) 質問に対する回答3月14日(金) 企画提案書等提出期限3月中旬(予定) 審査会3月中旬(予定) 審査結果通知3月下旬(予定) 見積書の提出4月1日(予定) 契約締結11 その他(1) 提案に係る一切の費用は、応募者の負担とする。
(2) 県に提出された書類は、応募者に返却しない。
(3) 提出された書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。
ケ 個人情報の取扱い⑯ 個人情報保護(個人情報の保護に関する法律、香川県個人情報保護条例(平成 16 年香川県条例第57号))に対する理解が充分備わっているか。
⑰ 本事業における個人情報の取扱いが適切であるか。
確保されなければ失格
令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務仕様書1 業務名令和7年度香川県ヤングケアラー・オンラインサロン設置・運営業務2 業務の目的ヤングケアラーとは、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている児童をいうが、ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないなどといった理由から、支援が必要であっても本人あるいは家族が相談につながりにくいなど、表面化しにくい構造となっている。
本事業は、ヤングケアラー等が悩みを相談し、また、悩みや経験を共有し合うなどにより、自身の生活のあり方を考え、必要な場合は支援機関等への相談に導く機会を提供するためのオンラインサロンを設置・運営することにより、ヤングケアラーの支援に資することを目的とする。
3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
4 委託事業の内容(1) オンラインサロンの設置・運営概要ヤングケアラー等が自身の抱える悩みの相談などを行う場所として、ICT機器等を活用したオンラインによるサロンを初回開催から翌年3月の間で月1回程度開催する。
参加者は、1回あたり1グループ20名程度以内が望ましい。
また、同様の経験を持つヤングケアラーとの交流を促進し、ヤングケアラーの状況にある子どもに対し、関係機関と連携し、助言・サポートを行う。
(2) 参加対象中学生、高校生及びその家庭に属する者、18歳以上の若者ケアラー、元ヤングケアラー、相談支援機関職員等※小学生の参加を妨げないこととする。
(3) オンラインサロン開催準備・県と相談の上、日程調整を行うこと・開催準備が整い次第、開催するものとする(遅くとも6月末までに初回を開催する)。
・ヤングケアラー及びンラインサロンを紹介したチラシのデザイン、印刷、高校への送付(送付鑑文書作成含む)、その他ホームページ等SNS等で広く周知を図ること。
※チラシ 約30,000枚(全高校生及び高校の各クラスに1枚)・一度参加した者が次回以降の開催情報を得やすいよう、LINE等のSNSを活用し、確実に案内が届く体制を構築すること。
・子ども達が話しやすいように、子どもや家族のケアをした経験がある専門職をファシリテーターとしてオンラインサロンに参加させること。
なお、ファシリテーターは、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、保健師、看護師又は保育士のいずれかの資格を有する専門職であること。
・必要に応じて、各回のテーマに関する助言等を得るための外部専門家や元ヤングケアラー、ピアサポーター等を参加させる手配を行うこと。
・オンラインサロン運営に必要となる機器、消耗品、通信設備等の手配。
・参加申込のとりまとめ。
・参加者の基本情報(氏名、連絡先、ケアの状況等)のリスト作成。
別添※各回のテーマ等については、年度計画を作成の上、事前打ち合わせの際に協議・調整し、決定する。
(4) オンラインサロン開催・運営全般(設営、当日の進行等)※学生等が参加しやすいよう、開催日時を休日や夜間等に設定するなど工夫すること。
・開催にあたり、業務責任者を設定すること。
業務責任者はファシリテーターと協力し、サロンを適切に運営すること。
・ファシリテーターは必要に応じて業務責任者に助言を求めること。
・ファシリテーターが中心となり、サロンが滞りなく運営されるよう体制を整えること。
・1グループ20名の参加を上限とし、それを超える場合は複数のグループに分けることが望ましい。
・グループが複数になった場合は、グループごとにファシリテーターを参加させること。
・必要に応じて、各回のテーマに関する助言等を得るための外部専門家や元ヤングケアラー、ピアサポーター等を参加させること。
・サロンの運営に支障を生じさせる参加者があった場合は、当該参加者をサロンから退出させる等、速やかに対処できるよう、ファシリテーターと業務責任者が対応を検討しておくこと。
・ヤングケアラーの実態は様々であり、家族の状況を知られることを望まない場合があることから、ヤングケアラーの容姿を映さないような画面処理や匿名性の担保等、対象者の個人情報が守られるよう十分配慮すること。
(5) オンラインサロン開催後・オンラインサロンの開催状況を記載した報告書を各回ごとに県へ送付すること。
・参加者の承諾があれば、適切な支援につなげるため、参加者が居住する市町の相談窓口に連絡し、連携して対応すること。
・各回のテーマに関する助言等の協力を得るために参加した外部専門家や元ヤングケアラー等への謝金等必要な費用を支払うこと。
(6) その他・ヤングケアラーの特性を理解し、交流しやすい場となるよう配慮すること。
・学校や子どもからヤングケアラーについて相談を受けた場合、丁寧な説明と必要であれば各市町と連携して対応すること。
・県内の子ども食堂や大学等において、ヤングケアラーに関する啓発を行い、また、オフラインサロンを開催するなど、ヤングケアラーのオンラインサロン参加やピアサポーター等の支援者の発掘に繋がる活動を検討し、実施すること。
啓発活動及びオフラインサロン等はそれぞれ年2回を目途に実施すること。
なお、オフラインサロンの開催をもって、オンラインサロンの実施に代えることができる。
5 個人情報の保護及びセキュリティ(1) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」及びその他関係法令を遵守すること。
(2) 受託者は、委託業務中に入手した個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な処理を講じること。
また、受託者は委託業務実施中に入手した個人情報を含む文書、電子媒体等について保有の必要がなくなったときは、確実にかつ速やかに破棄し、又は消去すること。
(3) 個人情報等を外部に漏洩する可能性のある者、あるいはオンラインサロンの運営を妨害する可能性のある者をオンラインサロンに参加させないよう対策を講じるとともに、これらの者をオンラインサロン開催中に発見した場合は、速やかに退出させること。
(4) 受託者は、委託業務を行うにあたり、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとし、当該守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とする。
6 著作権、所有権(1) 本事業実施に伴い作成される成果物の著作権その他の知的財産権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)は香川県に帰属するものとする。
ただし、成果物に関し、受託者又は第三者が従前より保有する知的財産権については、受託者又は第三者に留保されるものとする。
(2) 本事業実施に伴い作成されたデータ(相談データ等)の所有権は、香川県に帰属するものとする。
7 受託者の責務(1) 受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。
(2) 受託者は、本委託業務の履行に当たり、故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わなければならない。
(3) 受託者は、本委託業務の履行に際して、委託者の相談業務の公共性に鑑み、常に参加者等の立場を考慮し、参加者の信頼を確保しなければならない。
(4) 本委託業務に関する苦情やトラブルへの対応は、原則として受託者の責任で行うこと。
(5) 受託者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条(欠格条項)に該当する者を業務に従事させてはならない。
(6) 受託者は、業務責任者及びファシリテーター等に対し、法令に基づく事業者としての全ての義務を負うものとする。
8 留意事項本仕様書に定めのない事項及び本仕様書について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して決定するものとする。