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香川県生活困窮者・被保護者就労準備支援事業業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県生活困窮者・被保護者就労準備支援事業業務に係る一般競争入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年2月26日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1)委託業務名香川県生活困窮者・被保護者就労準備支援事業(2)委託業務の内容詳細は、「香川県生活困窮者・被保護者就労準備支援事業委託業務仕様書」による。 (3)委託業務の実施場所・東讃保健福祉事務所及びその管内(三木町及び直島町)・小豆総合事務所及びその管内(土庄町及び小豆島町)・中讃保健福祉事務所及びその管内(宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町)(4)委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書県メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電子的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用。 利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要有。 また、電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月26日(水)から令和7年3月10日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後5時まで)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部健康福祉総務課 生活福祉・法人指導グループ電話番号 087-832-3258F A X 087-806-0209なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月10日(月)午後5時までに4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年3月12日(水)から令和7年3月21日(金)までの間(休日を除く午前9時から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出開始日時令和7年3月18日(火) 午前9時(2)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月21日(金) 午後5時(3)開札の日時令和7年3月24日(月) 午前10時(4)開札の場所香川県健康福祉部健康福祉総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月12日(水)午後5時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月12日(水)午後5時までに必着)すること。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)本公告に示した委託業務の円滑な実施に当たり、指定業務場所に就労支援に関して実務経験を有する者又は労務管理に関して実務経験を有する者を1名以上常駐させることができる者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月12日(水)午後5時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月17日(月)午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 落札の無効落札者は、16(1)により入札の効力が生じた初日をもって契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。 ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1)本件入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (2)詳細は、入札説明書による。 (3)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。 香川県生活困窮者・被保護者就労準備支援事業委託業務仕様書1 事業の目的生活困窮者について、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。 また、生活保護を受給する被保護者について、自尊感情や自己有用感を失い、就労意欲が乏しい場合など就労に向けた多様で複合的な課題を抱え、直ちに求職活動を行うことが困難である者に対して、生活習慣の形成・改善を行い、社会参加に必要な基礎技能等を修得するために、対象者の状態や課題に応じて、効果的と考えられる支援メニューを企画・立案し、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。 なお、生活困窮者及び被保護者のうち、ひきこもりや中高年齢者等で、直ちに一般就労を目指すことが難しく、家族や友人、地域住民等との関係が希薄な者については、訪問支援(アウトリーチ)による早期からの継続的な個別支援を重点的に実施する。 2 委託業務の内容及び範囲事業の目的に照らし、下記3に記載する事業の対象地域に居住地を有する下記5に記載する対象者に対し、下記の内容の就労準備支援業務等を行う。 (1) 生活困窮者に対する就労準備支援業務生活困窮者に対する就労準備支援については、対象者の状況に応じた就労準備支援プログラムを作成の上、同プログラムに基づき、日常生活自立に関する支援、社会生活自立に関する支援、就労自立に関する支援、ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等を行う。 なお、支援に当たっては、生活困窮者の自立支援計画を作成した自立相談支援機関によるアセスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等、適宜、自立相談支援機関と情報共有し、連携して支援を行うこと。 ア 就労準備支援プログラムの作成・見直し支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。 就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。 イ 日常生活自立に関する支援適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。 ウ 社会生活自立に関する支援社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。 エ 就労自立に関する支援一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。 オ ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等ひきこもりや中高年齢者等、一度支援につながっても継続的な支援につながりにくい者については、訪問支援によって対象者及びその家族との面談を行いながら生活状況を把握するなど、対象者に寄り添った支援を手厚く実施することで、継続的な支援につながりやすくなるような取組を行う。 (2) 被保護者に対する就労準備支援業務被保護者に対する就労準備支援業務については、対象者の個々の状態や課題に応じて日常生活自立に関する支援、社会生活自立に関する支援、就労自立に関する支援、ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等を行う。 支援に当たっては、支援の実施状況等、適宜、東讃保健福祉事務所、小豆総合事務所及び中讃保健福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)と情報共有し、当該福祉事務所の支援方針を十分に踏まえ、連携して支援を行う。 ア 日常生活自立に関する支援適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言、指導等を行う。 イ 社会生活自立に関する支援社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動、対象者が不安やストレスを感じる場面や状況の把握、対応方法に関する助言等を行う。 ウ 就労自立に関する支援就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成訓練等を行う。エ ひきこもりや中高年齢者等に対する訪問支援等ひきこもりや中高年齢者等、一度支援につながっても継続的な支援につながりにくい者については、訪問支援によって対象者及びその家族との面談を行いながら生活状況を把握するなど、対象者に寄り添った支援を手厚く実施することで、継続的な支援につながりやすくなるような取組を行う。 オ 上記 ア~エ に関する支援を実施するに当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため、対象者ごとに抱える課題や目標、支援の具体的内容を設定すること。 また、対象者の状況や支援の実施状況について定期的に評価を行い、必要に応じて目標や支援内容の見直しを行うこと。 3 事業の対象地域(1)東讃保健福祉事務所及びその管内(三木町及び直島町)(2)小豆総合事務所及びその管内(土庄町及び小豆島町)(3)中讃保健福祉事務所及びその管内(宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町)4 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 対象者福祉事務所において、本事業を利用する旨の決定を受けた生活困窮者及び被保護者6 実施規模就労準備支援担当者は、対象者数が上記3に記載する事業の対象地域全体で12名まで対応できる体制とすること。 なお、12名を超える対象者があった場合は、県の予算の範囲内で受託者と協議の上、支援の決定を行うものとする。 地 域見積りの作成に当たって県が想定している地域ごとの積算上の支援対象者数1 土庄町、小豆島町 2名2 三木町 2名3 直島町 2名4 宇多津町、多度津町 4名5 綾川町、琴平町、まんのう町 2名合 計 12名7 委託業務の実施体制(1) 人員の配置ア 責任者受託者は、支援業務の運営、就労準備支援担当者への指導・助言、委託者(以下「県」という。)及び福祉事務所への報告などを行う責任者を1名配置すること。 また、責任者を配置したときは、その指名等を県に届け出ること。 イ 就労準備支援担当者就労準備支援担当者1名以上を配置し、そのうち、1名以上は常勤とすること。 就労準備支援担当者については、人事・労務管理やキャリア・コンサルティング、産業カウンセリング等について一定の知識を有する者や就労支援業務に従事している者(従事していた者も含む。)など、対象者への就労準備支援を適切に行うことができる者であること。 また、他の業務との兼務も可能とすること。 なお、就労準備支援担当者が、厚生労働省が実施する就労準備支援事業従事者養成研修の修了証を受けていない場合は、原則として、委託契約締結後、当該養成研修を受講すること。 (2) 実施場所業務の実施場所については、対象者の利便性を考えた上、受託者において確保するものとする。 また、対象者が自宅での支援を希望する場合は自宅で支援すること。 8 事業の周知本業務について広く周知を行うため、受託者においてチラシ(A4 両面カラー印刷 1,000 部)を制作し、上記3に記載する事業の対象地域の社会福祉協議会及び福祉事務所等関係機関に送付すること。 9 契約方法業務委託契約とし、委託料については、委託期間終了後、業務の成果について報告を受け、検査に合格の後、支払うものとする。 10 業務報告(1) 生活困窮者に対する就労準備支援業務について受託者は、毎月、生活困窮者に対する就労準備支援プログラム作成状況や業務の従事状況等について、福祉事務所に報告すること。 また、利用者からの意見、苦情等については、随時福祉事務所に報告すること。 (2) 被保護者に対する就労準備支援業務について受託者は、毎月、被保護者に対する支援の実施状況や業務の従事状況等について、福祉事務所に報告すること。 また、利用者からの意見、苦情等については、随時福祉事務所に報告すること。 11 関係書類の整備委託業務に係る会計は、他の業務に係る会計と区別して経理するとともに、会計関係帳簿等の本業務に係る書類を5年間保存すること。 12 その他(1) 個人情報の取扱い受託者は、香川県個人情報取扱事務委託基準別記「個人情報取扱事務特記事項」に掲げる内容を遵守すること。 (2) 守秘義務受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため利用することができない。 また、業務委託終了後も同様とする。 (3) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託した業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、あらかじめ県と協議の上、業務の一部(委託費の2分の1未満)を委託することができる。 (4) その他ア 責任者及び就労準備支援担当者は、その業務に支障がないことを条件として、兼務しても構わない。 イ 業務の従事状況(勤務時間数)について、生活困窮者に対する就労準備支援業務と被保護者に対する就労準備支援業務を区分して把握すること。 ウ 就労体験の利用者の災害補償面について、利用者が就労体験中に被災した場合に備え、適切な保険に加入すること。 エ 本事業の実施に当たっては、「就労準備支援事業の手引き(令和2年 12 月 28 日付 社援地発1228第2号 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知 別添3)」及び「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日付 社援保発0409第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照するとともに、就労準備支援に当たっては通知に掲載している様式を使用すること。
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